私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則《本則》

法番号:1953年公正取引委員会規則第1号

略称: 独禁法認可の申請、報告及び届出等規則・独占禁止法認可の申請、報告及び届出等規則

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制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第6条及び 第10条 《文書の証明 この規則で定める様式による…》 報告書、届出書又は申請書を公正取引委員会に提出する場合には、これらの文書が真正に作成されたものであること及びその内容が真正であることを証する書類を添付しなければならない。 から第16条までの規定による届出、認可申請及び報告に関する規則を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「」という。)において使用する用語と同1のものは、この規則に特段の定めがない限り、において使用する用語と同1の意味において使用するものとする。

1条の2 (総資産の額)

1項 第9条第4項に規定する公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該会社の成立時の貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社がその設立後最初の事業年度を終了していない場合においては、当該会社の成立時)後において会社法(2005年法律第86号)第199条の規定による募集株式の発行等、同法第2条第1項第21号に規定する新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、合併、分割、事業譲受、事業譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え又は除いた額とする。

1条の3 (会社及びその子会社の総資産の額を合計する方法)

1項 第9条第4項に規定する公正取引委員会規則で定める方法により合計した額は、会社及びその子会社(法第9条第5項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の総資産の額を合計した額とする。この場合において、これらの会社の間で投資勘定及び資本勘定並びに債権及び債務を相殺消去して合計することができるものとする。

2項 前項に規定する相殺消去を行うにあたつては、事業年度の末日が親会社(子会社の総株主の議決権の過半数を有する会社をいう。以下この項において同じ。)たる会社の事業年度の末日と異なる子会社が当該親会社たる会社の事業年度の末日において、その総資産の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該子会社の事業年度の末日と当該親会社たる会社の事業年度の末日との差異が3か月を超えない場合にあつては、この限りでない。

1条の4 (会社及びその子会社の事業に関する報告)

1項 第9条第4項の規定により、会社及びその子会社の事業に関する報告をしようとする者は、国内の会社にあつては様式第1号による報告書、外国会社にあつては様式第2号による報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2項 前項の報告書には、報告書を提出する会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

1条の5 (新たに設立された持株会社等に関する届出)

1項 第9条第7項の規定により会社が新たに設立された旨の届出をしようとする者は、様式第3号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、届出書を提出する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。

2条 (国内売上高)

1項 第10条第2項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、会社等の最終事業年度における売上高(銀行業及び保険業を営む会社等については経常収益、第1種金融商品取引業を営む会社等については営業収益とする。以下この条、 第2条の3第1項 《前条の規定にかかわらず、当該企業結合集団…》 に属する会社等のうちに連結財務諸表提出会社連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号。以下この項において「連結財務諸表規則」という。第2条第1号に規定する連結財務諸表提 及び 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 において同じ。)のうち次に掲げる額の合計額(売上値引、戻り高並びに商品に直接課される租税の額に相当する額及び役務の供給を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を含まないものとする。)とする。

1号 国内の消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。)が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合における当該取引に係る売上高

2号 法人その他の社団若しくは財団又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人(以下この項において「 法人等 」という。)が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合において、当該取引に係る商品又は役務が国内において供給されるときにおける当該取引に係る売上高(当該会社等が、当該取引に係る契約の締結時において、当該 法人等 が当該商品の性質又は形状を変更しないで外国を仕向地としてさらに当該商品を取引すること又は当該法人等の外国に所在する営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「 営業所等 」という。)に向けて当該商品を送り出すことを把握しているときにおける当該取引に係る売上高を除く。

3号 法人等 が当該会社等の供給する商品又は役務に係る取引の相手方である場合において、当該取引に係る商品が外国において供給され、かつ、当該会社等が、当該取引に係る契約の締結時において、当該法人等が当該商品の性質又は形状を変更しないで本邦を仕向地としてさらに当該商品を取引すること又は当該法人等の本邦に所在する 営業所等 に向けて当該商品を送り出すことを把握しているときにおける当該取引に係る売上高

2項 前項の規定にかかわらず、会社等が財務諸表提出会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号。以下この項において「 財務諸表規則 」という。第8条第2項 《2 この規則において「通常の取引」とは、…》 財務諸表提出会社法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。 に規定する財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。又は外国の法令に基づく財務計算に関する書類で財務諸表( 財務諸表規則 第1条第1項第1号に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)に相当するものを作成する会社(以下この項において「 外国財務諸表提出会社 」という。)である場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて国内売上高とすることができる。ただし、当該各号に定める額が前項の規定に従い計算した国内売上高と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 会社等が財務諸表提出会社である場合 財務諸表規則 第8条の29第2項第2号に規定する地域ごとの情報のうち本邦に係る売上高

2号 会社等が 外国財務諸表提出会社 である場合財務諸表に相当するものに記載される売上高のうち国内売上高に相当するもの

3項 会社等は、第1項各号の規定による売上高を計算することができない場合においては、同項の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、同項の規定の趣旨及び一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づくものであつて、同項の規定とは異なる計算方法により国内売上高を計算することができる。

2条の2 (企業結合集団の国内売上高合計額)

1項 第10条第2項に規定する公正取引委員会規則で定める会社の国内売上高と当該会社の属する企業結合集団に属する当該会社以外の会社等の国内売上高を合計する方法は、当該会社の属する企業結合集団に属する会社等のそれぞれの国内売上高を合計する方法とする。

2項 前項の規定により国内売上高合計額を計算する場合においては、当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。

3項 前項に規定する相殺消去をするにあたつては、事業年度の末日が会社の最終親会社(親会社(第10条第7項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)であつて他の会社の子会社(法第10条第6項に規定する子会社をいう。以下この項、次条第1項、 第2条の4第1項 《法第10条第2項に規定する公正取引委員会…》 規則で定める他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計する方法は、他の会社及び当該他の会社の子会社次項及び次条において「他の会社等」という。のそれぞれの国内売上高を合計する方法とす 及び第3項、 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、第2条の7第4号 《株式取得会社があらかじめ届出を行うことが…》 困難と認められる場合 第2条の7 法第10条第2項ただし書に規定する公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株式の分割又は併合により発行される株式の取得をしようとする場合 2 会 及び第5号並びに 第2条の9第3項第1号 《3 前2項に規定する「財務及び事業の方針…》 の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。をいう。 この場合において、他 において同じ。)でないものをいい、当該会社に親会社がない場合においては、当該会社をいう。以下この項、 第2条の6第2項第4号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 株式の取得に関する契約書の写又は意思決定を証するに足りる書類 2 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書 3 株式の取得に関し株主総会の決議又は総社員第5条第3項第5号 《3 第1項の届出書には、次に掲げる書類を…》 添付しなければならない。 1 届出会社合併当事会社のすべてをいう。以下この項において同じ。の定款 2 合併契約書の写 3 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決第5条の2第4項第5号 《4 第1項及び第2項の届出書には、次に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 届出会社分割の当事会社すべてをいう。以下この項において同じ。の定款 2 分割計画書又は分割契約書の写 3 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益第5条の3第3項第5号 《3 第1項の届出書には、次に掲げる書類を…》 添付しなければならない。 1 届出会社共同株式移転当事会社のすべてをいう。以下この項において同じ。の定款 2 共同株式移転計画書又は共同株式移転契約書の写 3 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借 及び 第6条第2項第5号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 届出会社及び相手会社の定款 2 当該行為に関する契約書の写 3 届出会社及び相手会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の100分の1を において同じ。)の事業年度の末日と異なる子会社が当該最終親会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該子会社の事業年度の末日と当該最終親会社の事業年度の末日との差異が3か月を超えない場合にあつては、この限りでない。

2条の3

1項 前条の規定にかかわらず、当該企業結合集団に属する会社等のうちに連結財務諸表提出会社( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号。以下この項において「 連結 財務諸表規則 」という。第2条第1号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する連結財務諸表提出会社をいう。以下この項及び第3項並びに 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 及び第3項において同じ。又は外国の法令に基づく財務計算に関する書類で連結財務諸表( 連結財務諸表規則 第1条第1項第1号に規定する連結財務諸表をいう。以下この項及び第3項並びに 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 及び第3項において同じ。)に相当するもの(以下この項及び第3項並びに 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 及び第3項において「外国連結財務諸表」という。)を作成する会社(以下この項及び第3項並びに 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 及び第3項において「外国連結財務諸表提出会社」という。)がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて国内売上高合計額とすることができる。ただし、当該各号に定める額が前条の規定に従い計算した国内売上高合計額と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(第3号に規定する場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額

当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高( 連結財務諸表規則 第15条の2第2項第2号に規定する地域ごとの情報のうち本邦に係る売上高をいう。以下この項及び 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 において同じ。)をそれぞれ合計した額

当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社( 連結財務諸表規則 第2条第5号に規定する連結会社をいう。以下この項及び 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 において同じ。)のいずれでもないもの(連結財務諸表規則第5条第1項ただし書各号及び第2項に該当するものを除く。以下この項及び 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 において同じ。)の国内売上高を合計した額

2号 当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(次号に規定する場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額

当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の外国における連結会社に相当するもの(以下この項及び 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 において「 外国連結会社 」という。)の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額

当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の 外国連結会社 のいずれでもないもの(外国における 連結財務諸表規則 第5条第1項ただし書各号及び第2項に該当するものに相当するものを除く。以下この項及び 第2条の5第1項 《前条の規定にかかわらず、当該他の会社等の…》 うちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。 ただし、 において同じ。)の国内売上高を合計した額

3号 当該企業結合集団に属する会社等のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないもの及び又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合次に掲げる額の合計額

当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高をそれぞれ合計した額

当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の 外国連結会社 の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額

当該企業結合集団に属する会社等であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社のいずれでもないもの及び当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の 外国連結会社 のいずれでもないものの国内売上高を合計した額

2項 前項の規定により国内売上高合計額を計算する場合には、当該企業結合集団に属する会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。

3項 前項に規定する相殺消去をするにあたつては、当該企業結合集団に属する会社等のうち、事業年度の末日が連結財務諸表提出会社等(第1項の規定に基づく国内売上高合計額の計算に用いる連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいい、同項の規定に基づく当該企業結合集団の国内売上高合計額の計算をするために二以上の連結財務諸表又は外国連結財務諸表を用いようとする場合にあつては、そのうちいずれか1の連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の末日と異なるものが、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日と当該企業結合集団に属する会社等の事業年度の末日との差異が3か月を超えない場合にあつては、この限りでない。

2条の4 (他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額)

1項 第10条第2項に規定する公正取引委員会規則で定める他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計する方法は、他の会社及び当該他の会社の子会社(次項及び次条において「 他の会社等 」という。)のそれぞれの国内売上高を合計する方法とする。

2項 前項の規定により 他の会社等 の国内売上高を合計した額を計算する場合には、当該他の会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。

3項 前項に規定する相殺消去をするにあたつては、事業年度の末日が他の会社の事業年度の末日と異なる当該他の会社の子会社が当該他の会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該他の会社の子会社の事業年度の末日と当該他の会社の事業年度の末日との差異が3か月を超えない場合にあつては、この限りでない。

2条の5

1項 前条の規定にかかわらず、当該 他の会社等 のうちに連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表提出会社がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもつて当該他の会社等の国内売上高を合計した額とすることができる。ただし、当該各号に定める額が前条の規定に従い計算した当該他の会社等の国内売上高を合計した額と著しく異なることが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 当該 他の会社等 のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(第3号に規定する場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額

当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高をそれぞれ合計した額

当該 他の会社等 であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社のいずれでもないものの国内売上高を合計した額

2号 当該 他の会社等 のうちに一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合(次号に規定する場合を除く。)イ及びロに掲げる額の合計額

当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の 外国連結会社 の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額

当該 他の会社等 であつて当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の 外国連結会社 のいずれでもないものの国内売上高を合計した額

3号 当該 他の会社等 のうちに一又は二以上の連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないもの及び又は二以上の外国連結財務諸表提出会社であつて他の連結財務諸表提出会社若しくは外国連結財務諸表提出会社の子会社でないものがある場合次に掲げる額の合計額

当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の作成する連結財務諸表における連結本邦売上高をそれぞれ合計した額

当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の作成する外国連結財務諸表に記載される当該外国連結財務諸表提出会社の 外国連結会社 の売上高の合計額のうち国内売上高を合計した額に相当するものをそれぞれ合計した額

当該 他の会社等 であつて当該一又は二以上の連結財務諸表提出会社の連結会社のいずれでもないもの及び当該一又は二以上の外国連結財務諸表提出会社の 外国連結会社 のいずれでもないものの国内売上高を合計した額

2項 前項の規定により 他の会社等 の国内売上高を合計した額を計算する場合には、当該他の会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。

3項 前項に規定する相殺消去をするにあたつては、当該 他の会社等 のうち、事業年度の末日が連結財務諸表提出会社等(第1項の規定に基づく当該他の会社等の国内売上高を合計した額の計算に用いる連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいい、同項の規定に基づく当該他の会社等の国内売上高を合計した額を計算するために二以上の連結財務諸表又は外国連結財務諸表を用いようとする場合にあつては、そのうちいずれか1の連結財務諸表を作成した連結財務諸表提出会社又は外国連結財務諸表を作成した外国連結財務諸表提出会社をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の末日と異なるものが、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。ただし、当該連結財務諸表提出会社等の事業年度の末日と当該他の会社等の事業年度の末日との差異が3か月を超えない場合にあつては、この限りでない。

2条の6 (株式の取得に関する計画の届出)

1項 第10条第2項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者は、様式第4号(同条第5項の規定により適用される同条第2項の規定により株式の取得に関する計画を届け出ようとする者にあつては様式第5号)による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、合併又は分割をすることにより、株式取得会社が株式発行会社の株式の取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社以外の会社等(法第10条第2項に規定する当該株式取得会社以外の会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が法第10条第2項の政令で定める数値を超えることとなる場合において、法第15条第2項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている合併に関する計画又は法第15条の2第2項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている共同新設分割に関する計画若しくは法第15条の2第3項の規定により公正取引委員会に届け出ることとされている吸収分割に関する計画において当該株式の取得に関する事項を記載したときは、その合併に関する計画又は共同新設分割に関する計画若しくは吸収分割に関する計画を届け出ることをもつて当該株式の取得に関する計画の届出書の提出に代えることができる。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 株式の取得に関する契約書の写又は意思決定を証するに足りる書類

2号 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書

3号 株式の取得に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときには、その決議又は同意の記録の写

4号 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書( 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書をいい、外国におけるこれに相当するものを含む。 第5条第3項第5号 《3 既に内閣府令で定める期間継続して有価…》 証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書第5条の2第4項第5号 《4 第1項及び第2項の届出書には、次に掲…》 げる書類を添付しなければならない。 1 届出会社分割の当事会社すべてをいう。以下この項において同じ。の定款 2 分割計画書又は分割契約書の写 3 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益第5条の3第3項第5号 《3 第1項の届出書には、次に掲げる書類を…》 添付しなければならない。 1 届出会社共同株式移転当事会社のすべてをいう。以下この項において同じ。の定款 2 共同株式移転計画書又は共同株式移転契約書の写 3 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借 及び 第6条第2項第5号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 届出会社及び相手会社の定款 2 当該行為に関する契約書の写 3 届出会社及び相手会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の100分の1を において同じ。)その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

2条の7 (株式取得会社があらかじめ届出を行うことが困難と認められる場合)

1項 第10条第2項ただし書に規定する公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 株式の分割又は併合により発行される株式の取得をしようとする場合

2号 会社法第185条に規定する株式無償割当てによる株式の取得をしようとする場合

3号 会社法第2条第19号に規定する取得条項付株式又は同法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式の取得をしようとする場合

4号 会社の子会社でない投資事業有限責任組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「 投資事業有限責任組合類似団体 」という。)を含む。)の有限責任組合員( 投資事業有限責任組合類似団体 の構成員を含む。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として株式の取得をしようとする場合(当該有限責任組合員が、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。

5号 会社の子会社でない 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「 民法 組合類似団体 」という。)を含み、1人又は数人の組合員( 民法 組合類似団体 の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として株式の取得をしようとする場合(当該組合員が、当該組合の業務の執行を委任された者が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。

6号 金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社が、委託者又は受益者となり議決権を行使できる又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合であつて、金融商品取引業者等( 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この号において同じ。)と投資一任契約(同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいい、同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)を締結し、受託者に他の会社の株式を取得させようとするとき(当該会社が、当該投資一任契約の相手方である金融商品取引業者等が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。

7号 金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社が、委託者又は受益者となり議決権を行使できる又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合であつて、受託者と委託者又は受益者のために受託者が投資判断を行うとともに、これに基づく投資を行うことを内容とする信託契約(信託財産の運用方法が特定されていないものに限る。)を締結し、受託者に他の会社の株式を取得させようとするとき(当該会社が、当該信託契約の相手方である受託者が行う投資判断を実質的に決定していると認められるときを除く。

2条の8 (株式取得会社が委託者として行使できる金銭の信託に係る議決権等から除かれるもの)

1項 第10条第3項に規定する公正取引委員会規則で定める議決権は、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第10条 《議決権等の指図行使 投資信託財産として…》 有する有価証券に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する の規定により、会社が投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この条において同じ。)としてその行使について指図を行う株式に係る議決権及び同法第10条の規定に相当する外国の法令の規定により会社が投資信託委託会社に相当するものとしてその行使について指図を行う株式に係る議決権とする。

2条の9 (子会社及び親会社)

1項 第10条第6項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、同項に規定する会社が 他の会社等 の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2項 第10条第7項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、会社が同項に規定する会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社とする。

3項 前2項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて 他の会社等 の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。この場合において、他の会社等が 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合及び特定組合類似団体である場合におけるこの項の規定の適用については、「議決権の総数」とあるのは「業務執行を決定する権限の全体」と、「所有している議決権」とあるのは「所有している業務執行を決定する権限」と、「の数の割合が100分の50を超えている場合」とあるのは「の割合が100分の50を超えている場合」と、「数の割合が100分の四十」とあるのは「割合が100分の四十」と、「自己所有等議決権数」とあるのは「自己所有等業務執行決定権限」と、「議決権の数の合計数」とあるのは「業務執行を決定する権限の合計」と、「議決権を」とあるのは「業務執行を決定する権限を」とする。

1号 他の会社等 次に掲げる会社等であつて有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。次号及び第3号において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。次号及び第3号において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合

民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

2号 他の会社等 の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であつて次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

他の会社等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の計算において所有している議決権

(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

(3) 自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

他の会社等 の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。

(1) 自己の役員

(2) 自己の業務を執行する役員

(3) 自己の使用人

(4) 1)から(3)までに掲げる者であつた者

自己が 他の会社等 の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

他の会社等 の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。次号において同じ。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。次号において同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。

その他自己が 他の会社等 の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 他の会社等 の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であつて前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合。この場合において、他の会社等が 民法 第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合及び特定組合類似団体であるときは、資金調達額の総額に対する自己が行う融資の額の割合を考慮しないものとする。

3条 (法第11条第1項ただし書に規定する公正取引委員会の認可の申請)

1項 第11条第1項ただし書の規定により国内の会社の議決権をその総株主の議決権の100分の五(保険業を営む会社にあつては、100分の十。次条において同じ。)を超えて有することとなる場合における議決権の取得又は保有についての認可を受けようとする者は、様式第6号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2項 前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の定款、最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

4条 (法第11条第2項に規定する公正取引委員会の認可の申請)

1項 第11条第2項の規定により、国内の会社の議決権をその総株主の議決権の100分の5を超えて有することとなつた日から1年を超えて当該議決権を保有しようとする場合における議決権の保有についての認可を受けようとする者は、様式第7号による申請書正副二通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2項 前項の認可申請書には、当該議決権に係る株式を発行した会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

5条 (合併に関する計画の届出)

1項 第15条第2項の規定により合併に関する計画を届け出ようとする者は、様式第8号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2項 前項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。

3項 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 届出会社(合併当事会社のすべてをいう。以下この項において同じ。)の定款

2号 合併契約書の写

3号 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の100分の1を超えて保有するものの名簿

4号 合併に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときは、その決議又は同意の記録の写

5号 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

5条の2 (分割に関する計画の届出)

1項 第15条の2第2項の規定により共同新設分割に関する計画を届け出ようとする者は、様式第9号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2項 第15条の2第3項の規定により吸収分割に関する計画を届け出ようとする者は、様式第10号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

3項 前2項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。

4項 第1項及び第2項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 届出会社(分割の当事会社すべてをいう。以下この項において同じ。)の定款

2号 分割計画書又は分割契約書の写

3号 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の100分の1を超えて保有するものの名簿

4号 分割に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときには、その決議又は同意の記録の写

5号 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

5条の3 (共同株式移転に関する計画の届出)

1項 第15条の3第2項の規定により共同株式移転に関する計画を届け出ようとする者は、様式第11号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2項 前項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。

3項 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 届出会社(共同株式移転当事会社のすべてをいう。以下この項において同じ。)の定款

2号 共同株式移転計画書又は共同株式移転契約書の写

3号 届出会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の100分の1を超えて保有するものの名簿

4号 共同株式移転に関し株主総会の決議があつたときには、その決議の記録の写

5号 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

6条 (事業等の譲受けに関する計画の届出)

1項 第16条第2項の規定により事業又は事業上の固定資産の譲受け(以下「 事業等の譲受け 」という。)に関する計画を届け出ようとする者は、様式第12号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 届出会社及び相手会社の定款

2号 当該行為に関する契約書の写

3号 届出会社及び相手会社の最近一事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書並びに総株主の議決権の100分の1を超えて保有するものの名簿

4号 当該行為に関し株主総会の決議又は総社員の同意があつたときは、その決議又は同意の記録の写

5号 届出会社の属する企業結合集団の最終親会社により作成された有価証券報告書その他当該届出会社が属する企業結合集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なもの

7条 (届出受理書の交付等)

1項 公正取引委員会は、 第2条 《国内売上高 法第10条第2項に規定する…》 公正取引委員会規則で定めるものは、会社等の最終事業年度における売上高銀行業及び保険業を営む会社等については経常収益、第1種金融商品取引業を営む会社等については営業収益とする。以下この条、の3第1項及び の六又は前4条の規定による届出書(以下「 企業結合届出書 」という。)を受理したときは、届出会社に対し、様式第13号、様式第14号、様式第15号、様式第16号、様式第17号又は様式第18号による届出受理書を交付するものとする。

2項 公正取引委員会は、 第2条 《国内売上高 法第10条第2項に規定する…》 公正取引委員会規則で定めるものは、会社等の最終事業年度における売上高銀行業及び保険業を営む会社等については経常収益、第1種金融商品取引業を営む会社等については営業収益とする。以下この条、の3第1項及び の六又は前4条の規定による届出書類の記載事項が欠けている場合は、届出会社に対し、当該届出書類の訂正を命じたうえ前項の届出受理書を交付することができる。

3項 届出会社は、届出後株式の取得をした日又は合併、分割、株式移転若しくは 事業等の譲受け の効力が生ずる日までに届出書類の記載事項に変更があつた場合(次項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、様式第19号、様式第20号、様式第21号、様式第22号、様式第23号又は様式第24号による変更報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

4項 届出会社は、届出後株式の取得をした日又は合併、分割、株式移転若しくは 事業等の譲受け の効力が生ずる日までに届出書類の記載事項に重要な変更があつた場合は、改めて 第2条 《国内売上高 法第10条第2項に規定する…》 公正取引委員会規則で定めるものは、会社等の最終事業年度における売上高銀行業及び保険業を営む会社等については経常収益、第1種金融商品取引業を営む会社等については営業収益とする。以下この条、の3第1項及び の六、 第5条 《合併に関する計画の届出 法第15条第2…》 項の規定により合併に関する計画を届け出ようとする者は、様式第8号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。 3 第1項の届出第5条 《合併に関する計画の届出 法第15条第2…》 項の規定により合併に関する計画を届け出ようとする者は、様式第8号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。 3 第1項の届出 の二、 第5条 《合併に関する計画の届出 法第15条第2…》 項の規定により合併に関する計画を届け出ようとする者は、様式第8号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前項の届出書は、当事者の連名で提出しなければならない。 3 第1項の届出 の三及び 第6条 《事業等の譲受けに関する計画の届出 法第…》 16条第2項の規定により事業又は事業上の固定資産の譲受け以下「事業等の譲受け」という。に関する計画を届け出ようとする者は、様式第12号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。 2 前 の規定による届出書類を公正取引委員会に提出しなければならない。

5項 届出会社は、株式の取得をした日又は合併、分割、株式移転若しくは 事業等の譲受け の効力が生じたときは、様式第25号、様式第26号、様式第27号、様式第28号、様式第29号又は様式第30号による完了報告書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。

7条の2 (意見書及び資料の提出)

1項 届出会社は、公正取引委員会が 企業結合届出書 を受理した日から第50条第1項又は 第9条 《排除措置命令を行わない旨の通知 公正取…》 引委員会は、企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けについて法第50条第1項の規定による通知をしないこととしたとき当該企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転 の規定による通知を行う日までの間、いつでも、公正取引委員会に対し、意見書又は審査に必要と考える資料を提出することができる。

8条 (報告等要請書及び報告等受理書の交付)

1項 公正取引委員会は、届出会社に対し、第10条第9項(法第15条第3項、法第15条の2第4項、法第15条の3第3項及び法第16条第3項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する必要な報告、情報又は資料の提出(以下「 報告等 」という。)を求めるときは、様式第31号、様式第32号、様式第33号、様式第34号、様式第35号又は様式第36号による 報告等 要請書を交付するものとする。この場合において、当該報告等要請書には、報告等を求める趣旨を記載するものとする。

2項 公正取引委員会は、届出会社から第10条第9項に規定する 報告等 を受理したときは、届出会社に対し、様式第37号、様式第38号、様式第39号、様式第40号、様式第41号又は様式第42号による報告等受理書を交付するものとする。

9条 (排除措置命令を行わない旨の通知)

1項 公正取引委員会は、 企業結合届出書 に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は 事業等の譲受け について第50条第1項の規定による通知をしないこととしたとき(当該企業結合届出書に係る株式の取得、合併、分割、株式移転又は事業等の譲受けに関し、法第48条の3第3項の排除措置計画の認定をしたときを除く。)は、届出会社に対し、様式第43号、様式第44号、様式第45号、様式第46号、様式第47号又は様式第48号による通知書を交付するものとする。

10条 (文書の証明)

1項 この規則で定める様式による報告書、届出書又は申請書を公正取引委員会に提出する場合には、これらの文書が真正に作成されたものであること及びその内容が真正であることを証する書類を添付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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