私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則《附則》

法番号:1953年公正取引委員会規則第1号

略称: 独禁法認可の申請、報告及び届出等規則・独占禁止法認可の申請、報告及び届出等規則

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附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 1949年公正取引委員会規則第1号は、廃止する。

附 則(1965年6月15日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行し、事業年度終了の日又は役員の地位を兼ねることとなつた日が1965年7月1日以後である場合における株式に関する報告書及び役員の地位を兼ねることとなつた旨の届出書から適用する。

附 則(1965年9月1日公正取引委員会規則第5号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月12日公正取引委員会規則第1号) 抄

1項 この規則は、1971年5月1日から施行する。

附 則(1972年9月9日公正取引委員会規則第5号)

1項 この規則は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1977年12月2日公正取引委員会規則第5号)

1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1977年法律第63号)の施行の日(1977年12月2日)から施行する。

附 則(1980年9月16日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1981年10月20日公正取引委員会規則第5号)

1項 この規則は、1981年12月1日から施行する。

附 則(平成元年4月27日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月27日公正取引委員会規則第1号)

1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(1994年1月17日公正取引委員会規則第1号)

1項 この規則は、1994年2月1日から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年4月26日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年12月12日公正取引委員会規則第4号) 抄

1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第87号)の施行の日(1997年12月17日)から施行する。

3項 改正前の様式第1号から様式第16号については、当分の間、それぞれ改正後の様式第5号から第20号に代えて使用することができる。

4項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月29日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 役員の兼任又は会社以外の者による株式所有であつてこの規則の施行前にしたものに係る届出又は報告書の提出については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月24日公正取引委員会規則第3号)

1項 この規則は、1999年1月1日から施行する。

2項 改正前の様式第4号から様式第6号については、当分の間、それぞれ改正後の様式第3号から様式第5号に代えて使用することができる。

3項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年2月16日公正取引委員会規則第1号)

1項 この規則は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年9月26日公正取引委員会規則第6号)

1項 この規則は、2001年10月1日から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(2002年3月25日公正取引委員会規則第1号)

1項 この規則は、2002年4月1日から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(2002年11月13日公正取引委員会規則第6号)

1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2002年法律第47号)の施行の日(2002年11月28日)から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。ただし、改正前の様式第1号から様式第3号までについては、持株会社が使用する場合に限る。

附 則(2004年4月1日公正取引委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日公正取引委員会規則第9号)

1項 この規則は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(2007年9月28日公正取引委員会規則第3号)

1項 この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(2009年1月5日公正取引委員会規則第1号)

1項 この規則は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(2009年10月30日公正取引委員会規則第13号)

1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(2009年法律第51号)の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

2項 改正前の様式第1号から様式第3号及び様式第6号については、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(2011年4月28日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項(同条第5項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第15条第2項、第15条の2第2項若しくは第3項、第15条の3第2項又は第16条第2項の規定による届出に係る最終事業年度が2010年4月1日前に開始したものについては、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日公正取引委員会規則第3号)

1項 この規則は、2011年7月1日から施行する。

附 則(2015年1月21日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日公正取引委員会規則第4号)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

2項 改正前の様式は、当分の間、改正後の様式に代えて使用することができる。

附 則(2017年1月25日公正取引委員会規則第3号)

1項 この規則は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月18日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月10日公正取引委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日公正取引委員会規則第2号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年12月25日公正取引委員会規則第7号)

1項 この規則は、2020年12月25日から施行する。

附 則(2024年3月27日公正取引委員会規則第1号)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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