2条 (契約の成立又は変更の届出)
1項 法 第23条第6項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第1号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2項 前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から30日以内に、様式第2号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
3項 前2項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。