制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第24条の2の規定による届出等に関する規則を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「 法 」という。)において使用する用語と同1のものは、 法 において使用する用語と同1の意味において使用するものとする。
2条 (契約の成立又は変更の届出)
1項 法 第23条第6項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第1号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2項 前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から30日以内に、様式第2号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
3項 前2項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。
3条 (契約状況の届出)
1項 前条第1項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同1の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年1月末日までに、様式第3号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。
4条 (届出の免除)
1項 前2条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、 法 第23条第6項に規定する届出を必要としない。