1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1986年8月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に改正前の人事院規則9―7
第1条の3第1項
《各庁の長その委任を受けた者を含む。以下同…》
じ。は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込み以下「振込み」という。の方法によつて支払うことができる。
の規定に基づき給与の全部又は一部を 振込み の方法により支払われている職員及び同項の申出を行つている職員については、改正後の人事院規則9―7
第1条の3第1項
《各庁の長その委任を受けた者を含む。以下同…》
じ。は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込み以下「振込み」という。の方法によつて支払うことができる。
の申出があつたものとみなす。
1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1990年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1991年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年1月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、本則の規定及び改正後の規則9―7の規定は、1997年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2003年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年9月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2014年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、2016年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、
第5条
《 職員が給与期間の中途において次の各号の…》
いずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。 1 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合 2 法第108条の6第1項ただし書に規定する許可以下「専従許可」という。
の規定並びに
第11条
《特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤…》
手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。
中規則15―14の目次の改正規定、同規則中
第1条の2
《 何人も、法律又は規則によつて特に認めら…》
れた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。 2 職員の給与は、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
を
第1条の3
《 各庁の長その委任を受けた者を含む。以下…》
同じ。は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込み以下「振込み」という。の方法によつて支払うことができる。 2 前
とし、
第1条
《総則 俸給等の支払は、別に定めるものの…》
ほか、この規則の定めるところによる。
の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。
4条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、2023年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。