附 則 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
2項 国税収納金等 、 過誤納金の還付金等 又は還付加算金で、この法律による改正前の 会計法 及びこれに基く命令の規定により1953年度所属の歳入金又は歳出金となるべきものについては、なお従前の例による。但し、1953年度の出納の完結の時までに収納され、又は支払われないものについては、この限りでない。
3項 第2条
《定義 この法律において「国税収納金等」…》
とは、現金証券を以てする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により現金に代えて納付される証券を含む。をもつて収納された国税自動車重量税法1971年法律第89号に規定する自動車重量税印紙に係る収入
の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「第72条の103第1項」とあるのは「第72条の103第1項及び附則第9条の6第1項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同条第2項中「第72条の103第3項」とあるのは「第72条の103第3項及び附則第9条の6第3項」とする。
附 則(1967年5月27日法律第12号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1967年度の予算から適用する。
附 則(1971年5月31日法律第89号) 抄
1項 この法律は、1971年12月1日から施行する。
附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第5条
《資金への受入 国税収納金等は、その収納…》
された時に、すべて資金に受け入れられるものとする。
から
第11条
《資金の支払計画等 財務大臣は、政令で定…》
めるところにより、国税資金支払命令官前条第1項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。ごとに、資金の支払計画を定め、これを国税資金支払命令官に示達しなければならない。 2 財務大臣は、政令で定める
まで並びに附則第4項及び第23項公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日
附 則(1972年4月28日法律第20号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月6日法律第80号) 抄
1項 この法律は、1974年10月1日から施行する。
附 則(1977年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1978年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1978年4月1日から施行する。
28条 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「国税収納金等」…》
とは、現金証券を以てする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により現金に代えて納付される証券を含む。をもつて収納された国税自動車重量税法1971年法律第89号に規定する自動車重量税印紙に係る収入
の規定による改正後の国税収納金整理 資金 に関する法律第14条第1項の規定は、1978年度以降の年度に所属すべき同法第2条第1項に規定する 国税収納金等 の歳入への組入れについて適用し、1977年度以前の年度に所属すべき同項に規定する国税収納金等の歳入への組入れについては、なお従前の例による。
附 則(1980年5月29日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。
附 則(1982年3月31日法律第6号)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。
2項 1982年4月1日以後において、国税収納金整理 資金 に関する法律第14条第1項の規定により1981年度に所属する 国税収納金等 を歳入へ組み入れる場合における同項の規定の適用については、同項中「 過誤納金の還付金等 」とあるのは、「 国税収納金整理資金に関する法律 の一部を改正する法律(1982年法律第6号)による改正前の
第2条第2項
《2 この法律において「過誤納金の還付金等…》
」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに
に規定する過誤納金の還付金等」とする。
附 則(1985年4月23日法律第25号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第2条
《定義 この法律において「国税収納金等」…》
とは、現金証券を以てする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により現金に代えて納付される証券を含む。をもつて収納された国税自動車重量税法1971年法律第89号に規定する自動車重量税印紙に係る収入
の規定による改正後の道路整備 特別会計 法の規定は、1985年度の予算から適用する。
附 則(1993年3月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、国税収納金整理資金を…》
設置し、国税収納金等をこの資金に受け入れ、過誤納金の還付金等は、この資金から支払い、その支払つた金額を除いた国税収納金等の額を国税収入その他の収入とすることによつて、国税収入に関する経理の合理化と過誤
中地方消費税に関する改正規定及び
第3条
《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》
め、国税収納金整理資金以下「資金」という。を設置する。
の規定並びに附則第3条から
第7条
《資金の経理 資金に属する現金の受入、支…》
払及び組入は、歳入歳出外とする。
まで及び
第13条
《事務の代理等 財務大臣は、国税収納命令…》
官分任国税収納命令官を含む。次項において同じ。又は国税資金支払命令官に事故がある場合これらの者が第8条第3項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、
から
第16条
《国税収納金整理資金受払計算書 財務大臣…》
は、毎会計年度、政令で定めるところにより、国税収納金整理資金受払計算書当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで
までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法
第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
及び
第5条第1項第5号
《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》
もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という
の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定1997年4月1日
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「国税収納金等」…》
とは、現金証券を以てする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により現金に代えて納付される証券を含む。をもつて収納された国税自動車重量税法1971年法律第89号に規定する自動車重量税印紙に係る収入
及び
第3条
《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》
め、国税収納金整理資金以下「資金」という。を設置する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「国税収納金等」…》
とは、現金証券を以てする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により現金に代えて納付される証券を含む。をもつて収納された国税自動車重量税法1971年法律第89号に規定する自動車重量税印紙に係る収入
、
第8条
《国税収納命令官 財務大臣は、国税収納金…》
等となるべき国税自動車重量税印紙に係る収入を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税を除く。、特定
及び
第10条
《国税資金支払命令官 財務大臣は、資金か…》
らする支払のための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付以下「支払命令」という。に関する事務を所属の職員に委任することができる。 2 第8条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から
第7条
《資金の経理 資金に属する現金の受入、支…》
払及び組入は、歳入歳出外とする。
まで、
第10条
《国税資金支払命令官 財務大臣は、資金か…》
らする支払のための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付以下「支払命令」という。に関する事務を所属の職員に委任することができる。 2 第8条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
、
第12条
《 削除…》
、
第14条
《歳入への組入れ 財務大臣は、毎会計年度…》
、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度
、
第15条
《帳簿及び報告書等 国税収納命令官及び国…》
税資金支払命令官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、かつ、報告書及び計算書を作成し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければならない。 2 出納官吏、出納員及び日本銀行は、政令で定めるところ
、
第17条
《職員の責任 次に掲げる職員の責任につい…》
ては、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する
から第21条まで及び第29条の規定は2002年3月31日から、
第4条
《資金の管理 資金は、財務大臣が、法令で…》
定めるところに従い、管理する。
、
第6条
《資金からの支払及び組入 過誤納金の還付…》
金等及び償還金は、この法律で定めるところにより、資金から支払うものとする。 2 資金に属する現金は、前項の規定により支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与
、
第9条
《国税等の徴収及び収納 国税等は、法令で…》
定めるところにより、徴収し、又は収納するものとする。 2 会計法1947年法律第35号第5条から第8条までの規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定中「歳入」とあ
及び
第10条
《国税資金支払命令官 財務大臣は、資金か…》
らする支払のための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付以下「支払命令」という。に関する事務を所属の職員に委任することができる。 2 第8条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、
第9条
《国税等の徴収及び収納 国税等は、法令で…》
定めるところにより、徴収し、又は収納するものとする。 2 会計法1947年法律第35号第5条から第8条までの規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定中「歳入」とあ
、
第13条
《事務の代理等 財務大臣は、国税収納命令…》
官分任国税収納命令官を含む。次項において同じ。又は国税資金支払命令官に事故がある場合これらの者が第8条第3項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、
、
第16条
《国税収納金整理資金受払計算書 財務大臣…》
は、毎会計年度、政令で定めるところにより、国税収納金整理資金受払計算書当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで
及び第22条から第27条までの規定は同年4月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
24条 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第113条の規定による改正前の国税収納金整理 資金 に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第17条第2号に規定する国税資金支払委託官の施行日前にした行為については、 旧法 の規定は、なおその効力を有する。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年5月13日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年4月30日法律第28号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、2009年4月1日から適用する。
附 則(2012年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計 に関する法律(以下「 新法 」という。)の規定は、2012年度の予算から適用する。
附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《国税収納命令官 財務大臣は、国税収納金…》
等となるべき国税自動車重量税印紙に係る収入を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税を除く。、特定
( 地方税法
第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《国税等の徴収及び収納 国税等は、法令で…》
定めるところにより、徴収し、又は収納するものとする。 2 会計法1947年法律第35号第5条から第8条までの規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定中「歳入」とあ
から
第16条
《国税収納金整理資金受払計算書 財務大臣…》
は、毎会計年度、政令で定めるところにより、国税収納金整理資金受払計算書当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで
まで、
第17条
《職員の責任 次に掲げる職員の責任につい…》
ては、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する
( 特別会計 に関する法律(2007年法律第23号)第23条第1号ニの改正規定に限る。)、
第18条
《政令への委任 この法律に定めるものの外…》
、この法律の施行について必要な事項は、政令で定める。
、第19条及び第21条( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。