ガす事業法《本則》

法番号:1954年法律第51号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、ガす事業の運営を調整することによつて、ガすの使用者の利益を保護し、及びガす事業の健全な発達を図るとともに、ガす工作物の工事、維持及び運用並びにガす用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 小売供給 」とは、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること(政令で定める簡易なガす発生設備(以下「 特定ガす発生設備 」という。)においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給地点の数が七十以上のものに限る。)をいう。

2項 この法律において「 ガす小売事業 」とは、 小売供給 を行う事業(一般ガす導管事業、特定ガす導管事業及びガす製造事業に該当する部分を除く。)をいう。

3項 この法律において「 ガす小売事業者 」とは、次条の登録を受けた者をいう。

4項 この法律において「 託送供給 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 ガすを供給する事業を営む他の者から導管によりガすを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガすを供給する事業の用に供するためのガすの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガすの供給を行うこと。

2号 次のい又はろに掲げる者に該当する他の者から導管により当該い又はろに定めるガすを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガすの需要の量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガすの供給を行うこと。

液化ガす貯蔵設備(液化したガすの貯蔵設備をいう。以下同じ。及びガす発生設備(以下「 液化ガす貯蔵設備等 」という。)を維持し、及び運用する者当該 液化ガす貯蔵設備等 を用いて製造されたガす

いに掲げる者からガすの製造の役務の提供を受ける者当該役務の提供により供給されたガす

5項 この法律において「一般ガす導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において 託送供給 を行う事業(ガす製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要( ガす小売事業 者から 小売供給 を受けているものを除く。)に応ずるガすの供給を保障するための小売供給(以下「 最終保障供給 」という。)を行う事業(ガす製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。

6項 この法律において「 一般ガす導管事業者 」とは、 第35条 《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》 する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者をいう。

7項 この法律において「 特定ガす導管事業 」とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において 託送供給 を行う事業(ガす製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。

8項 この法律において「 特定ガす導管事業者 」とは、 第72条第1項 《特定ガす導管事業一般ガす導管事業者がその…》 一般ガす導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名 の規定による届出をした者をいう。

9項 この法律において「 ガす製造事業 」とは、自らが維持し、及び運用する 液化ガす貯蔵設備等 を用いてガすを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガす貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

10項 この法律において「 ガす製造事業者 」とは、 第86条第1項 《ガす製造事業を営もうとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 ガ の規定による届出をした者をいう。

11項 この法律において「 ガす事業 」とは、 ガす小売事業 、一般ガす導管事業、 特定ガす導管事業 及び ガす製造事業 をいう。

12項 この法律において「 ガす事業者 」とは、 ガす小売事業 者、 一般ガす導管事業者 特定ガす導管事業 及び ガす製造事業 者をいう。

13項 この法律において「 ガす工作物 」とは、ガすの供給のために施設するガす発生設備、ガすほるダー、ガす精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、 ガす事業 の用に供するものをいう。

2章 ガす小売事業 > 1節 事業の登録

3条 (事業の登録)

1項 ガす小売事業 を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

4条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 ガす小売事業 の用に供する ガす工作物 に関する次に掲げる事項

ガす発生設備及びガすほるダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガすの圧力

4号 他の者から ガす小売事業 の用に供するためのガすの供給を受ける場合にあつては、当該ガすの量に関する事項

5号 小売供給 の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に関する事項

6号 事業開始の予定年月日

7号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第6条第1項 《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》 出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、 ガす小売事業 を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

5条 (登録の実施)

1項 経済産業大臣は、 第3条 《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を ガす小売事業 者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

6条 (登録の拒否)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第10条第1項 《経済産業大臣は、ガす小売事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 小売供給 の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他のガすの使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

2項 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

7条 (変更登録等)

1項 ガす小売事業 者は、 第4条第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更登録を受けようとする ガす小売事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、第6条第1項各号第…》 4号を除く。に該当しないことを誓約する書面、ガす小売事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 及び前2条の規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、 第5条第1項 《経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつ…》 た場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番 中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。

4項 ガす小売事業 者は、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち 第5条第1項第1号 《経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつ…》 た場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番 に掲げる事項を ガす小売事業 者登録簿に登録しなければならない。

8条 (承継)

1項 ガす小売事業 の全部の譲渡しがあり、又はガす小売事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガす小売事業の全部を承継した法人は、ガす小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガす小売事業の全部を承継した法人が 第6条第1項 《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》 出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により ガす小売事業 者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 前条第5項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

9条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 ガす小売事業 者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 ガす小売事業 者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 ガす小売事業 者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その 小売供給 の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

10条 (登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、 ガす小売事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第3条 《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消すことができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2号 不正の手段により 第3条 《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録又は 第7条第1項 《ガす小売事業者は、第4条第1項第3号から…》 第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を受けたとき。

3号 第6条第1項第1号 《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》 出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 又は第3号に該当するに至つたとき。

2項 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による登録…》 の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

11条 (登録の抹消)

1項 経済産業大臣は、 第9条第1項 《ガす小売事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項の規定による ガす小売事業 の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。

12条 (経済産業省令への委任)

1項 第3条 《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 から前条までに定めるもののほか、 ガす小売事業 者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

2節 業務

13条 (供給能力の確保)

1項 ガす小売事業 者は、正当な理由がある場合を除き、その 小売供給 の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 ガす小売事業 者がその 小売供給 の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガすの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

14条 (供給条件の説明等)

1項 ガす小売事業 及びガす小売事業者が行う 小売供給 に関する契約(以下「 小売供給契約 」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者( 第106条の3 《ガすの使用制限等 経済産業大臣は、ガす…》 の需給の調整を行わなければガすの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより を除き、以下「ガす小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者( ガす事業 者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2項 ガす小売事業 者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、 小売供給 を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項 ガす小売事業 者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 小売供給 を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガす小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

15条 (書面の交付)

1項 ガす小売事業 者等は、 小売供給 を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 ガす小売事業 者等の氏名又は名称及び住所

2号 契約年月日

3号 当該 小売供給 に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2項 ガす小売事業 者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 小売供給 を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガす小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

16条 (苦情等の処理)

1項 ガす小売事業 者は、当該ガす小売事業者の 小売供給 の業務の方法又は当該ガす小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該ガす小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、 ガす事業 者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

17条 (名義の利用等の禁止)

1項 ガす小売事業 者は、その名義を他人にガす小売事業のため利用させてはならない。

2項 ガす小売事業 者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガす小売事業を他人にその名において経営させてはならない。

18条 (熱量等の測定義務)

1項 ガす小売事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

19条 (供給計画)

1項 ガす小売事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの供給並びに ガす工作物 の設置及び運用についての計画(以下「 供給計画 」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガす小売事業者となつた日を含む年度にあつては、ガす小売事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 ガす小売事業 者は、 供給計画 を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、 供給計画 の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、 ガす小売事業 者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

4項 経済産業大臣は、 ガす小売事業 者がその 供給計画 を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガす小売事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

20条 (業務改善命令)

1項 経済産業大臣は、 ガす小売事業 の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又は ガす事業 の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガす小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、 ガす小売事業 者等が 第14条第1項 《ガす小売事業者及びガす小売事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者第106条の3を除き、以下「ガす小売事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者ガす事業者である者を除く。 又は第2項の規定に違反したときは、ガす小売事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3項 経済産業大臣は、 ガす小売事業 者が 第16条 《苦情等の処理 ガす小売事業者は、当該ガ…》 す小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガす小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方当該ガす小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガす事業者である者を除 の規定に違反したときは、ガす小売事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3節 ガす工作物 > 1款 技術基準への適合等

21条 (ガす工作物の維持等)

1項 ガす小売事業 者は、ガす小売事業の用に供する ガす工作物 を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 ガす小売事業 の用に供する ガす工作物 が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガす小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

3項 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、 ガす小売事業 者に対し、その ガす工作物 を移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガす工作物内におけるガすを廃棄すべきことを命ずることができる。

22条 (ガす工作物の所有者又は占有者の責務)

1項 ガす小売事業 の用に供する ガす工作物 のうちガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。

2項 前項の ガす工作物 の所有者又は占有者は、そのガす工作物について ガす小売事業 者が前条第2項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該ガす小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の ガす工作物 が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガす工作物について ガす小売事業 者に対し前条第2項の規定による命令又は処分をした場合において、そのガす小売事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガす工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。

4項 前2項の規定は、第1項の ガす工作物 又は同項のガす工作物内におけるガすについて前条第3項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。

23条 (ガすの成分の検査義務)

1項 ガす小売事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。

2款 自主的な保安

24条 (保安規程)

1項 ガす小売事業 者は、ガす小売事業の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業( 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 ガす小売事業 者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、 ガす小売事業 の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガす小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4項 ガす小売事業 及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

25条 (ガす主任技術者)

1項 ガす小売事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。

2項 ガす小売事業 者は、前項の規定によりガす主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

26条 (ガす主任技術者免状)

1項 ガす主任技術者免状の種類は、甲種ガす主任技術者免状、乙種ガす主任技術者免状及び丙種ガす主任技術者免状とする。

2項 ガす主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができる ガす工作物 の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガす主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。

3項 ガす主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

1号 ガす主任技術者試験に合格した者

2号 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

4項 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ガす主任技術者免状の交付を行わないことができる。

1号 次条の規定によりガす主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者

2号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

5項 ガす主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

27条

1項 経済産業大臣は、ガす主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガす主任技術者免状の返納を命ずることができる。

28条 (免状交付事務の委託)

1項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガす主任技術者免状に関する事務(ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「 免状交付事務 」という。)の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができる。

2項 前項の規定により 免状交付事務 の委託を受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

29条 (ガす主任技術者試験)

1項 ガす主任技術者試験は、 ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。

2項 ガす主任技術者試験は、毎年一回ガす主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。

3項 経済産業大臣は、その指定する者に、ガす主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。

4項 ガす主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガす主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

30条 (ガす主任技術者の義務等)

1項 ガす主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項 ガす小売事業 の用に供する ガす工作物 の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

31条 (ガす主任技術者の解任命令)

1項 経済産業大臣は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが ガす小売事業 の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガす主任技術者の解任を命ずることができる。

3款 工事計画及び検査

32条 (工事計画)

1項 ガす小売事業 者は、ガす小売事業の用に供する ガす工作物 の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項 ガす小売事業 者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項 前2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

1号 その ガす工作物 第21条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

2号 その ガす工作物 がガすの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

5項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、 ガす小売事業 者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

6項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係る ガす工作物 第21条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

7項 ガす小売事業 者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8項 ガす小売事業 者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

33条 (使用前検査)

1項 ガす小売事業 者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする ガす工作物 その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第6項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、その ガす工作物 が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

1号 その工事が前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

2号 第21条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3項 ガす小売事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

34条 (定期自主検査)

1項 ガす小売事業 者は、ガす小売事業の用に供する ガす工作物 であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

4款 認定高度保安実施ガす小売事業者

34条の2 (認定)

1項 ガす小売事業 者(自らが維持し、及び運用する ガす工作物 経済産業省令で定めるものに限る。)により 小売供給 を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。

34条の3 (認定の基準)

1項 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

1号 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

34条の4 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

1号 自らが維持し、及び運用する ガす工作物 の使用を開始した日から2年を経過しない者

2号 自らが維持し、及び運用する ガす工作物 に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害を発生させた日から2年を経過しない者

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

4号 第34条の8第1項 《経済産業大臣は、認定高度保安実施ガす小売…》 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 自らが維持し、及び運用するガす工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害を発生させたとき。 2 自らが維 の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

5号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

2項 第8条第1項 《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》 す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し の規定による ガす小売事業 者の地位の承継があつた場合において、当該ガす小売事業者が ガす工作物 の使用を開始した日から2年を経過したときは、前項第1号の規定は、適用しない。

34条の5 (認定の更新)

1項 認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の二及び 第34条の3 《認定の基準 経済産業大臣は、認定の申請…》 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適 の規定は、前項の認定の更新に準用する。

34条の6 (変更の届出)

1項 認定を受けた者(以下「 認定高度保安実施 ガす小売事業 」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

34条の7 (承継)

1項 第8条第1項 《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》 す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し の規定による ガす小売事業 者の地位の承継があつた場合において、当該ガす小売事業者が 認定高度保安実施ガす小売事業者 であるときは、当該ガす小売事業者の地位を承継した者(認定高度保安実施ガす小売事業者に限る。)は、認定高度保安実施ガす小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガす小売事業者の地位を承継した者が 第34条の4第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認定を…》 受けることができない。 1 自らが維持し、及び運用するガす工作物の使用を開始した日から2年を経過しない者 2 自らが維持し、及び運用するガす工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害 、第3号又は第5号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

34条の8 (認定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 認定高度保安実施ガす小売事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

1号 自らが維持し、及び運用する ガす工作物 に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害を発生させたとき。

2号 自らが維持し、及び運用する ガす工作物 に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。

3号 第21条第2項 《2 経済産業大臣は、ガす小売事業の用に供…》 するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガす小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用 の規定により ガす工作物 の使用の1時停止の命令若しくは使用の制限の処分を受けたとき、又は同条第3項の規定による命令若しくは処分を受けたとき。

4号 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

5号 第34条の4第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認定を…》 受けることができない。 1 自らが維持し、及び運用するガす工作物の使用を開始した日から2年を経過しない者 2 自らが維持し、及び運用するガす工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害 又は第5号に該当するに至つたとき。

6号 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

2項 第10条第1項 《経済産業大臣は、ガす小売事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手 の規定により 第3条 《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録が取り消されたときは、当該登録の取消しに係る ガす小売事業 者に係る認定は、その効力を失う。

34条の9 (保安規程に係る特例)

1項 認定高度保安実施ガす小売事業者 は、保安規程を定め、又は変更したときは、 第24条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣に届け出 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

34条の10 (ガす主任技術者に係る特例)

1項 認定高度保安実施ガす小売事業者 は、 第25条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する の規定によるガす主任技術者の選任又はその解任については、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

34条の11 (工事計画の特例)

1項 認定高度保安実施ガす小売事業者 は、 第32条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害 に規定する設置又は変更の工事(公害の防止上重要なものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、当該工事の完成後30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

34条の12 (使用前検査の特例)

1項 認定高度保安実施ガす小売事業者 は、 第32条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害 に規定する設置又は変更の工事に係る ガす工作物 経済産業省令で定めるものに限る。)については、 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の規定にかかわらず、その使用の開始前に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査を受けることを要しない。この場合においては、当該工事について、経済産業省令で定めるところにより、自主検査を行つた後でなければ、当該ガす工作物を使用してはならない。

2項 認定高度保安実施ガす小売事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、前項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

34条の13 (定期自主検査の特例)

1項 認定高度保安実施ガす小売事業者 は、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の自主検査については、同条の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。

3章 ガす導管事業 > 1節 一般ガす導管事業 > 1款 事業の許可

35条 (事業の許可)

1項 一般ガす導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

36条 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 供給区域

4号 一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 に関する次に掲げる事項

経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガすの圧力

ガす発生設備及びガすほるダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

2項 前項の申請書には、供給区域の図面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

37条 (許可の基準)

1項 経済産業大臣は、 第35条 《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》 する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

1号 その一般ガす導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。

2号 その一般ガす導管事業の ガす工作物 の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。

3号 その一般ガす導管事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部において ガす工作物 が著しく過剰とならないこと。

4号 その一般ガす導管事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

5号 その一般ガす導管事業の計画の実施が確実であること。

6号 その他その一般ガす導管事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。

38条 (許可証)

1項 経済産業大臣は、 第35条 《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》 する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 許可の年月日及び許可の番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

3号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

4号 供給区域

5号 一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 に関する次に掲げる事項

第36条第1項第4号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 供給区域 4 いの経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガすの圧力

ガす発生設備及びガすほるダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

39条 (事業の開始の義務)

1項 一般ガす導管事業者 は、3年以内において経済産業大臣が指定する期間( 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その事業を開始しなければならない。

2項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

3項 経済産業大臣は、 一般ガす導管事業者 から申請があつた場合において、正当な事由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。

4項 一般ガす導管事業者 は、その事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

40条 (供給区域の変更)

1項 一般ガす導管事業者 は、 第38条第2項第4号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 4 供給区域 5 一般ガす導管 に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 第37条 《許可の基準 経済産業大臣は、第35条の…》 許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般ガす導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般ガす導管事業のガす工作物の 及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。

41条 (ガす工作物等の変更)

1項 一般ガす導管事業者 は、 第38条第2項第5号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 4 供給区域 5 一般ガす導管 に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 一般ガす導管事業者 は、 第38条第2項第2号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 4 供給区域 5 一般ガす導管 若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第5号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 第1項の規定による届出をした 一般ガす導管事業者 は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした 一般ガす導管事業者 の一般ガす導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした 一般ガす導管事業者 の一般ガす導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガす導管事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

42条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)

1項 一般ガす導管事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 一般ガす導管事業者 たる法人の合併及び分割(一般ガす導管事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第37条 《許可の基準 経済産業大臣は、第35条の…》 許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般ガす導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般ガす導管事業のガす工作物の の規定は、前2項の認可に準用する。

43条 (承継)

1項 一般ガす導管事業の全部の譲渡しがあり、又は 一般ガす導管事業者 について相続、合併若しくは分割(当該一般ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、一般ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般ガす導管事業の全部を承継した法人は、一般ガす導管事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 一般ガす導管事業者 の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

44条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 一般ガす導管事業者 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガす導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 一般ガす導管事業者 たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。

45条 (事業の許可の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 一般ガす導管事業者 第39条第1項 《一般ガす導管事業者は、3年以内において経…》 済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間内に、その事業 の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。)内に事業を開始しないときは、 第35条 《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》 する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、 一般ガす導管事業者 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、 第35条 《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》 する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその 一般ガす導管事業者 に送付しなければならない。

46条

1項 経済産業大臣は、 第40条第1項 《一般ガす導管事業者は、第38条第2項第4…》 号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 第38条第2項第4号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 4 供給区域 5 一般ガす導管 に掲げる事項の変更の許可を受けた 一般ガす導管事業者 第40条第2項 《2 第37条及び前条の規定は、前項の許可…》 同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する。 において準用する 第39条第1項 《一般ガす導管事業者は、3年以内において経…》 済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間内に、その事業 の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

2項 経済産業大臣は、 一般ガす導管事業者 がその供給区域の一部において一般ガす導管事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。

3項 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

2款 業務

47条 (託送供給義務等)

1項 一般ガす導管事業者 は、正当な理由がなければ、その供給区域(一般ガす導管事業者が 第55条第1項 《一般ガす導管事業者は、その供給区域以外の…》 地域において特定ガす導管事業当該事業の用に供する導管とその一般ガす導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次 の規定による届出をして 特定ガす導管事業 を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第1項及び 第49条第1項 《前条第1項ただし書の承認を受けた者以下こ…》 の条において「承認一般ガす導管事業者」という。は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け において同じ。)における 託送供給 を拒んではならない。

2項 一般ガす導管事業者 は、正当な理由がなければ、 最終保障供給 を拒んではならない。

3項 一般ガす導管事業者 は、当該一般ガす導管事業者の 最終保障供給 の業務の方法又は当該一般ガす導管事業者が行う最終保障供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給の相手方(当該一般ガす導管事業者から最終保障供給を受けようとする者を含み、 ガす事業 者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

48条 (託送供給約款)

1項 一般ガす導管事業者 は、その供給区域における 託送供給 に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2項 前項本文の規定は、同項本文の認可を受けた 託送供給 約款を変更しようとする場合に準用する。

3項 一般ガす導管事業者 第1項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の認可を受けた 託送供給 約款(第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があつたとき、又は 第50条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。 の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第2項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給を行うときは、この限りでない。

4項 経済産業大臣は、第1項本文(第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第1項本文の認可をしなければならない。

1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

2号 第1項本文の認可の申請に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

3号 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

4号 一般ガす導管事業者 及び第1項本文の認可の申請に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

5号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

5項 一般ガす導管事業者 は、第2項の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他のガすの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第1項本文の認可を受けた 託送供給 約款(次項又は第9項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第8項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

6項 一般ガす導管事業者 は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の 託送供給 約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

7項 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る 託送供給 約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 一般ガす導管事業者 に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 前項の規定による届出に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

2号 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

3号 一般ガす導管事業者 及び前項の規定による届出に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

8項 一般ガす導管事業者 は、第2項の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガす導管事業(一般ガす導管事業者が 第55条第1項 《一般ガす導管事業者は、その供給区域以外の…》 地域において特定ガす導管事業当該事業の用に供する導管とその一般ガす導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次 の規定による届出をして 特定ガす導管事業 を営む場合にあつては、当該事業を含む。同項を除き、以下この節において同じ。)を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第1項本文の認可を受けた 託送供給 約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

9項 一般ガす導管事業者 は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の 託送供給 約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

10項 前項の規定による届出に係る 託送供給 約款は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

11項 経済産業大臣は、第9項の規定による届出に係る 託送供給 約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

1号 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ10分なものであること。

2号 第9項の規定による届出に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

3号 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

4号 一般ガす導管事業者 及び第9項の規定による届出に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

5号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

12項 経済産業大臣は、第9項の規定による届出に係る 託送供給 約款が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、当該 一般ガす導管事業者 に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

13項 一般ガす導管事業者 は、第1項本文の規定により 託送供給 約款の認可を受け、第6項若しくは第9項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は 第50条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。 の規定による託送供給約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。

49条 (承認一般ガす導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)

1項 前条第1項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「 承認 一般ガす導管事業者 」という。)は、その供給区域における 託送供給 を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 承認一般ガす導管事業者 は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ 託送供給 を行つてはならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした 承認一般ガす導管事業者 に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

1号 第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガすの供給を受けようとする者が 託送供給 を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

2号 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

3号 承認一般ガす導管事業者 及び第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガすの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

4項 経済産業大臣は、 託送供給 に関して、 承認一般ガす導管事業者 と当該承認一般ガす導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガす導管事業者及び当該承認一般ガす導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。

5項 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた 承認一般ガす導管事業者 は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第1項の届出をしたものとみなす。

50条 (託送供給約款に関する命令及び処分)

1項 経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、 一般ガす導管事業者 に対し、相当の期限を定め、 第48条第1項 《一般ガす導管事業者は、その供給区域におけ…》 る託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案 本文の認可を受けた 託送供給 約款(同条第2項の変更の認可を受けたとき、又は同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの又は同条第3項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、 託送供給 約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。

51条 (最終保障供給約款)

1項 一般ガす導管事業者 は、 最終保障供給 に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 一般ガす導管事業者 は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「 最終保障供給約款 」という。)以外の供給条件により 最終保障供給 を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。

3項 経済産業大臣は、 最終保障供給 約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 一般ガす導管事業者 に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

2号 一般ガす導管事業者 及びガすの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、 最終保障供給 約款によりガすの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4項 第48条第13項 《13 一般ガす導管事業者は、第1項本文の…》 規定により託送供給約款の認可を受け、第6項若しくは第9項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は第50条第2項の規定による託送供給約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その の規定は、第1項の規定により 最終保障供給 約款の届出をしたときに準用する。

52条 (熱量等の測定義務)

1項 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

53条 (一般ガす導管事業等の業務に関する会計整理等)

1項 一般ガす導管事業者 は、一般ガす導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガす導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。

2項 前項の場合において、 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

54条 (禁止行為等)

1項 一般ガす導管事業者 は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 託送供給 の業務に関して知り得た他のガすを供給する事業を営む者(以下「 ガす供給事業者 」という。及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

2号 その 託送供給 の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定の ガす供給事業者 に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、 一般ガす導管事業者 に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

54条の2 (兼業の制限)

1項 一般ガす導管事業者 その一般ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「 特別一般ガす導管事業者 」という。)は、 ガす小売事業 又は ガす製造事業 ガす小売事業の用に供するためのガすを製造するものに限る。 第80条 《禁止行為等 特定ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガす供給事業者及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 2 その託送供給の の二及び 第196条第4号 《第196条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反してガす小売事業を営んだとき。 2 第17条第1項の規定に違 において同じ。)を営んではならない。

54条の3 (特別一般ガす導管事業者の機関)

1項 特別一般ガす導管事業者 は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

1号 取締役会

2号 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(2005年法律第86号)第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。 第80条の3第2号 《特別特定ガす導管事業者の機関 第80条の…》 3 特別特定ガす導管事業者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。 1 取締役会 2 監査役、監査等委員会又は指名委員会等 において同じ。

54条の4 (特別一般ガす導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

1項 特別一般ガす導管事業者 の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(特別一般ガす導管事業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 第80条の4第1項 《特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 は、その特定関係事業者特別特定ガす導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガす導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガす小売事業者若しくはガす製造事業者又は当該ガす小売事業者若しくはガす において同じ。)、親会社(同法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び 第80条の4第1項 《特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 は、その特定関係事業者特別特定ガす導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガす導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガす小売事業者若しくはガす製造事業者又は当該ガす小売事業者若しくはガす において同じ。)若しくは当該特別一般ガす導管事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する ガす小売事業 者若しくは ガす製造事業 又は当該ガす小売事業者若しくはガす製造事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び 第80条の4第1項 《特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 は、その特定関係事業者特別特定ガす導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガす導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガす小売事業者若しくはガす製造事業者又は当該ガす小売事業者若しくはガす において「 取締役等 」という。又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)を、特別一般ガす導管事業者の従業者は、その特定関係事業者の 取締役等 を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 特別一般ガす導管事業者 は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該特別一般ガす導管事業者が営む一般ガす導管事業の業務その他その維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの( 第54条の6第1項 《次の各号に掲げる特別一般ガす導管事業者の…》 特定関係事業者は、当該特別一般ガす導管事業者が営む特別一般ガす導管等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、ガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがな において「 特別一般ガす導管等業務 」という。)に従事させてはならない。ただし、ガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 ガす小売事業 者ガす小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2号 ガす製造事業 者ガす製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3号 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる ガす小売事業 又は ガす製造事業 者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3項 経済産業大臣は、 特別一般ガす導管事業者 の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には特別一般ガす導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別一般ガす導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別一般ガす導管事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

54条の5 (特別一般ガす導管事業者の禁止行為等)

1項 特別一般ガす導管事業者 は、通常の取引の条件と異なる条件であつて ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別一般ガす導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者( 第171条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定により特…》 別一般ガす導管事業者又は特別特定ガす導管事業者に対し報告をさせた場合において、ガす供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第54条の5第1項又は第80条の5第1項の規定 において「 特別 一般ガす導管事業者 の特定関係事業者等 」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項 特別一般ガす導管事業者 は、その 託送供給 の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

3項 特別一般ガす導管事業者 は、その 最終保障供給 の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たる ガす小売事業 又は ガす製造事業 者に当該業務を委託してはならない。ただし、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

4項 特別一般ガす導管事業者 は、その特定関係事業者たる ガす小売事業 又は ガす製造事業 者からその営むガす小売事業又はガす製造事業の業務を受託してはならない。ただし、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

5項 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、 特別一般ガす導管事業者 に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

54条の6 (特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者が特別一般ガす導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

1項 次の各号に掲げる 特別一般ガす導管事業者 の特定関係事業者は、当該特別一般ガす導管事業者が営む 特別一般ガす導管等業務 に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 ガす小売事業 者ガす小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2号 ガす製造事業 者ガす製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3号 第54条の4第1項 《特別一般ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 は、その特定関係事業者特別一般ガす導管事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。第80条の4第1項において同じ。、親会社同法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び第80条の4 本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる ガす小売事業 又は ガす製造事業 者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2項 経済産業大臣は、 特別一般ガす導管事業者 の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

54条の7 (特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

1項 特別一般ガす導管事業者 の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該 特別一般ガす導管事業者 に対し、 第54条第1項 《一般ガす導管事業者は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガすを供給する事業を営む者以下「ガす供給事業者」という。及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供す 各号に掲げる行為又は 第54条の5第1項 《特別一般ガす導管事業者は、通常の取引の条…》 件と異なる条件であつてガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別一般ガす導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第171条第3項において「特別 本文、第2項本文、第3項本文若しくは第4項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、 特別一般ガす導管事業者 の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

54条の8 (ガす供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

1項 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 託送供給 の業務に関して知り得た情報その他その一般ガす導管事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項 一般ガす導管事業者 は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。

55条 (一般ガす導管事業の用に供する導管と接続して行う特定ガす導管事業の届出)

1項 一般ガす導管事業者 は、その供給区域以外の地域において 特定ガす導管事業 当該事業の用に供する導管とその一般ガす導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。)を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 供給地点

2号 特定ガす導管事業 の用に供する ガす工作物 に関する次に掲げる事項

経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガすの圧力

ガす発生設備及びガすほるダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

3号 事業開始の予定年月日

4号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が他の 一般ガす導管事業者 の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を 特定ガす導管事業 の用に供してはならない。

4項 経済産業大臣は、前項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を 特定ガす導管事業 の用に供することが前項に規定する他の 一般ガす導管事業者 の供給区域内のガすの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。

5項 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を 特定ガす導管事業 の用に供することにより、第3項に規定する他の 一般ガす導管事業者 の供給区域内のガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

6項 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を 特定ガす導管事業 の用に供することにより、第3項に規定する他の 一般ガす導管事業者 の供給区域内のガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、30日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

7項 一般ガす導管事業者 は、第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8項 第2項から第6項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第3項中「導管を 特定ガす導管事業 の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「導管を特定ガす導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

9項 一般ガす導管事業者 は、第1項第3号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

10項 第1項の規定による届出をした者は、その 特定ガす導管事業 を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

56条 (供給計画)

1項 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における 供給計画 を作成し、当該年度の開始前に(一般ガす導管事業者となつた日を含む年度にあつては、一般ガす導管事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 一般ガす導管事業者 は、 供給計画 を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 一般ガす導管事業者 は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その 供給計画 のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。

4項 経済産業大臣は、 供給計画 の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、 一般ガす導管事業者 に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

5項 経済産業大臣は、 一般ガす導管事業者 がその 供給計画 を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

56条の2 (災害時連携計画)

1項 一般ガす導管事業者 は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガすの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般ガす導管事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「 災害時連携計画 」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 災害時連携計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 一般ガす導管事業者 相互の連絡に関する事項

2号 一般ガす導管事業者 による従業者の派遣及び運用に関する事項

3号 その他経済産業省令で定める事項

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る 災害時連携計画 の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした 一般ガす導管事業者 に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

1号 災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域におけるガすの供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域におけるガすの安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

2号 その届出をした 一般ガす導管事業者 のうち特定の者について不当に差別的でないこと。

3号 ガすの使用者の利益又は 一般ガす導管事業者 からガすの供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。

4項 経済産業大臣は、 一般ガす導管事業者 が、正当な理由がなく、第1項の規定による届出に係る 災害時連携計画 を実施していないため、ガすの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般ガす導管事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。

57条 (業務改善命令)

1項 経済産業大臣は、事故によりガすの供給に支障を生じている場合に 一般ガす導管事業者 がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般ガす導管事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又は ガす事業 の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般ガす導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、 一般ガす導管事業者 第47条第3項 《3 一般ガす導管事業者は、当該一般ガす導…》 管事業者の最終保障供給の業務の方法又は当該一般ガす導管事業者が行う最終保障供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給の相手方当該一般ガす導管事業者から最終保障供給を受けようとする者を含み、ガ の規定に違反したときは、一般ガす導管事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

58条 (供給区域の調整等の勧告)

1項 経済産業大臣は、二以上の 一般ガす導管事業者 間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、その旨を勧告することができる。

3款 会計

59条 (会計の整理等)

1項 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2項 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

60条 (減価償却等)

1項 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、 一般ガす導管事業者 に対し、一般ガす導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。

4款 ガす工作物 > 1目 技術基準への適合等

61条 (ガす工作物の維持等)

1項 一般ガす導管事業者 は、一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、 一般ガす導管事業者 に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

3項 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、 一般ガす導管事業者 に対し、その ガす工作物 を移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガす工作物内におけるガすを廃棄すべきことを命ずることができる。

62条 (ガす工作物の所有者又は占有者の責務)

1項 一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 のうち 一般ガす導管事業者 以外の者が所有し、又は占有するガす工作物について一般ガす導管事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。

2項 前項の ガす工作物 の所有者又は占有者は、そのガす工作物について 一般ガす導管事業者 が前条第2項の規定による命令又は処分を受けたときは、当該一般ガす導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に協力しなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の ガす工作物 が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であつて、当該ガす工作物について 一般ガす導管事業者 に対し前条第2項の規定による命令又は処分をした場合において、その一般ガす導管事業者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該ガす工作物の所有者又は占有者が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告をすることができる。

4項 前2項の規定は、第1項の ガす工作物 又は同項のガす工作物内におけるガすについて前条第3項の規定による命令又は処分を受けた場合に準用する。

63条 (ガすの成分の検査義務)

1項 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その 最終保障供給 に係るガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。

2目 自主的な保安

64条 (保安規程)

1項 一般ガす導管事業者 は、一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業( 第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 一般ガす導管事業者 は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、 一般ガす導管事業者 に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4項 一般ガす導管事業者 及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

65条 (ガす主任技術者)

1項 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。

2項 一般ガす導管事業者 は、前項の規定によりガす主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

66条 (ガす主任技術者の義務等)

1項 ガす主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項 一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

67条 (ガす主任技術者の解任命令)

1項 経済産業大臣は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、 一般ガす導管事業者 に対し、ガす主任技術者の解任を命ずることができる。

3目 工事計画及び検査

68条 (工事計画)

1項 一般ガす導管事業者 は、一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項 一般ガす導管事業者 は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項 前2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

1号 その ガす工作物 第61条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業の…》 用に供するガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

2号 その ガす工作物 がガすの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

5項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、 一般ガす導管事業者 に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

6項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係る ガす工作物 第61条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業の…》 用に供するガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

7項 一般ガす導管事業者 は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8項 一般ガす導管事業者 は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

69条 (使用前検査)

1項 一般ガす導管事業者 は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする ガす工作物 その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第6項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、その ガす工作物 が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

1号 その工事が前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

2号 第61条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業の…》 用に供するガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3項 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

70条

1項 前条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定する ガす工作物 について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガす工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2項 前項の規定により仮合格とされた ガす工作物 は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。

71条 (定期自主検査)

1項 一般ガす導管事業者 は、一般ガす導管事業の用に供する ガす工作物 であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

4目 認定高度保安実施一般ガす導管事業者

71条の2 (認定)

1項 一般ガす導管事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

71条の3 (準用)

1項 第34条の3 《認定の基準 経済産業大臣は、認定の申請…》 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適 から 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の五まで及び 第34条の8 《認定の取消し等 経済産業大臣は、認定高…》 度保安実施ガす小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 自らが維持し、及び運用するガす工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害を発生させたと の規定は前条の認定について、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の六、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の七及び 第34条の9 《保安規程に係る特例 認定高度保安実施ガ…》 す小売事業者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第24条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を から 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十三までの規定は前条の認定を受けた者( 第170条の2 《調査の要請 経済産業大臣は、認定高度保…》 安実施ガす小売事業者、認定高度保安実施一般ガす導管事業者、認定高度保安実施特定ガす導管事業者、認定高度保安実施ガす製造事業者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係 において「 認定高度保安実施 一般ガす導管事業者 」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、 第34条の4第2項 《2 第8条第1項の規定によるガす小売事業…》 者の地位の承継があつた場合において、当該ガす小売事業者がガす工作物の使用を開始した日から2年を経過したときは、前項第1号の規定は、適用しない。 及び 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の七中「 第8条第1項 《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》 す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し 」とあるのは「 第43条第1項 《一般ガす導管事業の全部の譲渡しがあり、又…》 は一般ガす導管事業者について相続、合併若しくは分割当該一般ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、一般ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により 」と、 第34条の4第2項 《2 第8条第1項の規定によるガす小売事業…》 者の地位の承継があつた場合において、当該ガす小売事業者がガす工作物の使用を開始した日から2年を経過したときは、前項第1号の規定は、適用しない。第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の七及び 第34条の8第2項 《2 第10条第1項の規定により第3条の登…》 録が取り消されたときは、当該登録の取消しに係るガす小売事業者に係る認定は、その効力を失う。 中「 ガす小売事業 者」とあるのは「一般ガす導管事業者」と、 第34条の5第2項 《2 第34条の二及び第34条の3の規定は…》 、前項の認定の更新に準用する。 中「 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の二」とあるのは「 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の二」と、 第34条の8第1項 《経済産業大臣は、認定高度保安実施ガす小売…》 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 自らが維持し、及び運用するガす工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害を発生させたとき。 2 自らが維 中「 認定高度保安実施ガす小売事業者 」とあるのは「 第71条の3 《準用 第34条の3から第34条の五まで…》 及び第34条の8の規定は前条の認定について、第34条の六、第34条の七及び第34条の9から第34条の十三までの規定は前条の認定を受けた者第170条の2において「認定高度保安実施一般ガす導管事業者」とい に規定する 認定高度保安実施一般ガす導管事業者 」と、同項第3号中「 第21条第2項 《2 経済産業大臣は、ガす小売事業の用に供…》 するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガす小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用 」とあるのは「 第61条第2項 《2 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の用…》 に供するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは 」と、同条第2項中「 第10条第1項 《経済産業大臣は、ガす小売事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手 」とあるのは「 第45条第1項 《経済産業大臣は、一般ガす導管事業者が第3…》 9条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第35条の許可を取り消すことができる。 又は第2項」と、「 第3条 《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 」とあるのは「 第35条 《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》 する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 」と、「登録」とあるのは「許可」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の九中「 第24条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣に届け出 及び第2項」とあるのは「 第64条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業の…》 用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第69条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣 及び第2項」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十中「 第25条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する 」とあるのは「 第65条第1項 《一般ガす導管事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用 」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十一及び 第34条の12第1項 《認定高度保安実施ガす小売事業者は、第32…》 条第1項に規定する設置又は変更の工事に係るガす工作物経済産業省令で定めるものに限る。については、第33条第1項の規定にかかわらず、その使用の開始前に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査を受け 中「 第32条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害 」とあるのは「 第68条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業の…》 用に供するガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 」と、同項中「 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 」とあるのは「 第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十三中「 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 」とあるのは「 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 」と読み替えるものとする。

2節 特定ガす導管事業 > 1款 事業の届出

72条 (事業の届出)

1項 特定ガす導管事業 一般ガす導管事業者 がその一般ガす導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。)を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 供給地点

4号 特定ガす導管事業 の用に供する ガす工作物 に関する次に掲げる事項

経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガすの圧力

ガす発生設備及びガすほるダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

5号 事業開始の予定年月日

6号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が 一般ガす導管事業者 の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を 特定ガす導管事業 の用に供してはならない。

4項 経済産業大臣は、前項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を 特定ガす導管事業 の用に供することが前項に規定する 一般ガす導管事業者 の供給区域内のガすの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。

5項 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を 特定ガす導管事業 の用に供することにより、第3項に規定する 一般ガす導管事業者 の供給区域内のガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

6項 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る導管を 特定ガす導管事業 の用に供することにより、第3項に規定する 一般ガす導管事業者 の供給区域内のガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、30日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

7項 特定ガす導管事業 者は、第1項第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8項 第2項から第6項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第3項中「導管を 特定ガす導管事業 の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「導管を特定ガす導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

9項 特定ガす導管事業 者は、第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

73条 (承継)

1項 特定ガす導管事業 の全部の譲渡しがあり、又は特定ガす導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定ガす導管事業の全部を承継した法人は、特定ガす導管事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 特定ガす導管事業 者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

74条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 特定ガす導管事業 者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 特定ガす導管事業 者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2款 業務

75条 (託送供給義務)

1項 特定ガす導管事業 者は、正当な理由がなければ、その供給地点における 託送供給 を拒んではならない。

76条 (託送供給約款)

1項 特定ガす導管事業 者は、その供給地点における 託送供給 に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2項 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした 託送供給 約款を変更しようとする場合に準用する。

3項 特定ガす導管事業 者(第1項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした 託送供給 約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、その託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給を行うときは、この限りでない。

4項 経済産業大臣は、第1項本文(第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る 託送供給 約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 特定ガす導管事業 者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 第1項本文の規定による届出に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

2号 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

3号 特定ガす導管事業 及び第1項本文の規定による届出に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

5項 特定ガす導管事業 者は、第1項本文の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その 託送供給 約款を公表しなければならない。

77条 (承認特定ガす導管事業者が行う託送供給に係る料金その他の供給条件)

1項 前条第1項ただし書の承認を受けた者(以下この条において「 承認 特定ガす導管事業 」という。)は、その供給地点における 託送供給 を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 承認特定ガす導管事業者 は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ 託送供給 を行つてはならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした 承認特定ガす導管事業者 に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

1号 第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガすの供給を受けようとする者が 託送供給 を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

2号 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

3号 承認特定ガす導管事業者 及び第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件によりガすの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

4項 経済産業大臣は、 託送供給 に関して、 承認特定ガす導管事業者 と当該承認特定ガす導管事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認特定ガす導管事業者及び当該承認特定ガす導管事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。

5項 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた 承認特定ガす導管事業者 は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第1項の届出をしたものとみなす。

78条 (熱量等の測定義務)

1項 特定ガす導管事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

79条 (託送供給等の業務に関する会計整理等)

1項 特定ガす導管事業 者は、特定ガす導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、 託送供給 の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。

2項 前項の場合において、 特定ガす導管事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

80条 (禁止行為等)

1項 特定ガす導管事業 者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 託送供給 の業務に関して知り得た他の ガす供給事業者 及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

2号 その 託送供給 の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務について、特定の ガす供給事業者 に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、 特定ガす導管事業 者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

80条の2 (兼業の制限)

1項 特定ガす導管事業 者(その特定ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「 特別特定ガす導管事業者 」という。)は、 ガす小売事業 又は ガす製造事業 を営んではならない。

80条の3 (特別特定ガす導管事業者の機関)

1項 特別特定ガす導管事業者 は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

1号 取締役会

2号 監査役、監査等委員会又は指名委員会等

80条の4 (特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

1項 特別特定ガす導管事業者 の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(特別特定ガす導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガす導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する ガす小売事業 者若しくは ガす製造事業 又は当該ガす小売事業者若しくはガす製造事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の 取締役等 又は従業者を、特別特定ガす導管事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 特別特定ガす導管事業者 は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該特別特定ガす導管事業者が営む 特定ガす導管事業 の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの( 第80条の6第1項 《次の各号に掲げる特別特定ガす導管事業者の…》 特定関係事業者は、当該特別特定ガす導管事業者が営む特別特定ガす導管等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、ガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがな において「 特別特定ガす導管等業務 」という。)に従事させてはならない。ただし、ガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 ガす小売事業 者ガす小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2号 ガす製造事業 者ガす製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3号 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる ガす小売事業 又は ガす製造事業 者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3項 経済産業大臣は、 特別特定ガす導管事業者 の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には特別特定ガす導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別特定ガす導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別特定ガす導管事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

80条の5 (特別特定ガす導管事業者の禁止行為等)

1項 特別特定ガす導管事業者 は、通常の取引の条件と異なる条件であつて ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別特定ガす導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者( 第171条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定により特…》 別一般ガす導管事業者又は特別特定ガす導管事業者に対し報告をさせた場合において、ガす供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第54条の5第1項又は第80条の5第1項の規定 において「 特別 特定ガす導管事業 者の特定関係事業者等 」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項 特別特定ガす導管事業者 は、その 託送供給 の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

3項 特別特定ガす導管事業者 は、その特定関係事業者たる ガす小売事業 又は ガす製造事業 者からその営むガす小売事業又はガす製造事業の業務を受託してはならない。ただし、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

4項 経済産業大臣は、前3項の規定に違反する行為があると認めるときは、 特別特定ガす導管事業者 に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

80条の6 (特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者が特別特定ガす導管事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

1項 次の各号に掲げる 特別特定ガす導管事業者 の特定関係事業者は、当該特別特定ガす導管事業者が営む 特別特定ガす導管等業務 に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 ガす小売事業 者ガす小売事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2号 ガす製造事業 者ガす製造事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3号 第80条の4第1項 《特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 は、その特定関係事業者特別特定ガす導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガす導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガす小売事業者若しくはガす製造事業者又は当該ガす小売事業者若しくはガす 本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる ガす小売事業 又は ガす製造事業 者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2項 経済産業大臣は、 特別特定ガす導管事業者 の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

80条の7 (特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

1項 特別特定ガす導管事業者 の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該 特別特定ガす導管事業者 に対し、 第80条第1項 《特定ガす導管事業者は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガす供給事業者及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 2 その託送供給の業務その他のそ 各号に掲げる行為又は 第80条の5第1項 《特別特定ガす導管事業者は、通常の取引の条…》 件と異なる条件であつてガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別特定ガす導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第171条第3項において「特別 本文、第2項本文若しくは第3項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、 特別特定ガす導管事業者 の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

80条の8 (ガす供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

1項 特定ガす導管事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、 託送供給 の業務に関して知り得た情報その他その特定ガす導管事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項 特定ガす導管事業 者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。

81条 (供給計画)

1項 特定ガす導管事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における 供給計画 を作成し、当該年度の開始前に(特定ガす導管事業者となつた日を含む年度にあつては、特定ガす導管事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 特定ガす導管事業 者は、 供給計画 を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 特定ガす導管事業 者は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その 供給計画 のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。

4項 経済産業大臣は、 供給計画 の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、 特定ガす導管事業 者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

5項 経済産業大臣は、 特定ガす導管事業 者がその 供給計画 を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、特定ガす導管事業者に対し、その供給計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

82条 (業務改善命令)

1項 経済産業大臣は、事故によりガすの供給に支障を生じている場合に 特定ガす導管事業 者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他特定ガす導管事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又は ガす事業 の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、特定ガす導管事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その特定ガす導管事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3款 会計

83条

1項 特定ガす導管事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2項 特定ガす導管事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

4款 ガす工作物に係る規定の準用

84条

1項 第61条 《ガす工作物の維持等 一般ガす導管事業者…》 は、一般ガす導管事業の用に供するガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の用に供するガす工作物が前項の経済産業省令で定第64条 《保安規程 一般ガす導管事業者は、一般ガ…》 す導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第69条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、 から 第69条 《使用前検査 一般ガす導管事業者は、前条…》 第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く まで及び 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定は、 特定ガす導管事業 者に準用する。

2項 第62条 《ガす工作物の所有者又は占有者の責務 一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物のうち一般ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物について一般ガす導管事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当 の規定は、 特定ガす導管事業 の用に供する ガす工作物 のうち特定ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物の所有者又は占有者に準用する。

5款 認定高度保安実施特定ガす導管事業者

84条の2 (認定)

1項 特定ガす導管事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

84条の3 (準用)

1項 第34条の3 《認定の基準 経済産業大臣は、認定の申請…》 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適 から 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の五まで及び 第34条の8第1項 《経済産業大臣は、認定高度保安実施ガす小売…》 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 自らが維持し、及び運用するガす工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害を発生させたとき。 2 自らが維 の規定は前条の認定について、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の六、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の七及び 第34条の9 《保安規程に係る特例 認定高度保安実施ガ…》 す小売事業者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第24条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を から 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十三までの規定は前条の認定を受けた者( 第170条の2 《調査の要請 経済産業大臣は、認定高度保…》 安実施ガす小売事業者、認定高度保安実施一般ガす導管事業者、認定高度保安実施特定ガす導管事業者、認定高度保安実施ガす製造事業者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係 において「 認定高度保安実施 特定ガす導管事業 」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、 第34条の4第2項 《2 第8条第1項の規定によるガす小売事業…》 者の地位の承継があつた場合において、当該ガす小売事業者がガす工作物の使用を開始した日から2年を経過したときは、前項第1号の規定は、適用しない。 及び 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の七中「 第8条第1項 《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》 す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し 」とあるのは「 第73条第1項 《特定ガす導管事業の全部の譲渡しがあり、又…》 は特定ガす導管事業者について相続、合併若しくは分割当該特定ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、特定ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により 」と、「 ガす小売事業 者」とあるのは「特定ガす導管事業者」と、 第34条の5第2項 《2 第34条の二及び第34条の3の規定は…》 、前項の認定の更新に準用する。 中「 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の二」とあるのは「 第84条 《 第61条、第64条から第69条まで及び…》 第71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 2 第62条の規定は、特定ガす導管事業の用に供するガす工作物のうち特定ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物の所有者又は占有者に準用す の二」と、 第34条の8第1項 《経済産業大臣は、認定高度保安実施ガす小売…》 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 自らが維持し、及び運用するガす工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害を発生させたとき。 2 自らが維 中「 認定高度保安実施ガす小売事業者 」とあるのは「 第84条の3 《準用 第34条の3から第34条の五まで…》 及び第34条の8第1項の規定は前条の認定について、第34条の六、第34条の七及び第34条の9から第34条の十三までの規定は前条の認定を受けた者第170条の2において「認定高度保安実施特定ガす導管事業者 に規定する 認定高度保安実施特定ガす導管事業者 」と、同項第3号中「 第21条第2項 《2 経済産業大臣は、ガす小売事業の用に供…》 するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガす小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用 」とあるのは「 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する 第61条第2項 《2 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の用…》 に供するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは 」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の九中「 第24条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣に届け出 及び第2項」とあるのは「 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する 第64条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業の…》 用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第69条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣 及び第2項」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十中「 第25条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する 」とあるのは「 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する 第65条第1項 《一般ガす導管事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用 」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十一及び 第34条の12第1項 《認定高度保安実施ガす小売事業者は、第32…》 条第1項に規定する設置又は変更の工事に係るガす工作物経済産業省令で定めるものに限る。については、第33条第1項の規定にかかわらず、その使用の開始前に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査を受け 中「 第32条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害 」とあるのは「 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する 第68条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業の…》 用に供するガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 」と、同項中「 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 」とあるのは「 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する 第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十三中「 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 」とあるのは「 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 」と読み替えるものとする。

3節 導管の接続に係る努力義務等

85条

1項 一般ガす導管事業者 及び 特定ガす導管事業 者(以下この条において「 ガす導管事業者 」という。)は、他の ガす導管事業者 と相互に協力して、ガす導管事業者が維持し、及び運用する導管と他のガす導管事業者が維持し、及び運用する導管との接続その他のガすの使用者の利益を増進し、及び ガす事業 の健全な発達を図るための経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 ガす導管事業者 が他のガす導管事業者に対し導管の接続に関する協議を求めたときは、当該他のガす導管事業者は、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。

3項 経済産業大臣は、 ガす導管事業者 間において、その一方が導管の接続に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又は協議が調わなかつた場合で、当該一方のガす導管事業者から申立てがあつたときは、導管の接続によりその維持し、及び運用する導管の機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他正当な理由があると認められる場合を除き、当該他の一方のガす導管事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

4項 前項の規定による命令があつた場合において、 ガす導管事業者 間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が 第107条第3項 《3 ガす事業者等の間において、契約等の締…》 結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第85条第4項の規定に の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

5項 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

6項 経済産業大臣は、第4項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

7項 第4項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

8項 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

9項 第4項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

4章 ガす製造事業 > 1節 事業の届出

86条 (事業の届出)

1項 ガす製造事業 を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 ガす製造事業 の用に供する ガす工作物 に関する次に掲げる事項

液化ガす貯蔵設備にあつては、その設置の場所、種類及び容量

ガす発生設備及びガすほるダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

4号 事業開始の予定年月日

5号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 ガす製造事業 者は、第1項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

87条 (承継)

1項 ガす製造事業 の全部の譲渡しがあり、又はガす製造事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガす製造事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガす製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガす製造事業の全部を承継した法人は、ガす製造事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により ガす製造事業 者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

88条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 ガす製造事業 者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 ガす製造事業 者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2節 業務

89条 (ガす受託製造約款)

1項 ガす製造事業 者は、ガす受託製造(他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガすを原料として行う当該ガす製造事業者が維持し、及び運用する 液化ガす貯蔵設備等 を用いた当該他の者のためのガすの製造をいう。以下同じ。)に係る料金その他の条件について、経済産業省令で定めるところにより、ガす受託製造約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 ガす製造事業 者は、前項の規定による届出をしたガす受託製造約款以外の条件によりガす受託製造を行つてはならない。ただし、そのガす受託製造約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件によりガす受託製造を行うときは、この限りでない。

3項 経済産業大臣は、ガす受託製造約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 ガす製造事業 者に対し、相当の期限を定め、そのガす受託製造約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 第1項の規定による届出に係るガす受託製造約款によりガす受託製造の役務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

2号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4項 ガす製造事業 者は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、そのガす受託製造約款を公表しなければならない。

5項 経済産業大臣は、 ガす製造事業 者が正当な理由なくガす受託製造を拒んだときは、そのガす製造事業者に対し、ガす受託製造を行うべきことを命ずることができる。

90条 (液化ガす貯蔵設備の容量等の公表義務)

1項 ガす製造事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その維持し、及び運用する液化ガす貯蔵設備の容量、当該ガす製造事業者が当該液化ガす貯蔵設備において貯蔵する当該ガす製造事業者の液化ガすの量の見通し、ガす発生設備の種類及び能力その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。

2項 ガす製造事業 者は、前項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

91条 (熱量等の測定義務)

1項 ガす製造事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

92条 (禁止行為等)

1項 ガす製造事業 者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 ガす受託製造の業務に関して知り得た当該ガす受託製造の役務の提供を受ける他の者(当該ガす受託製造の役務の提供を受けようとする他の者を含む。及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

2号 ガす受託製造の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、 ガす製造事業 者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

93条 (製造計画)

1項 ガす製造事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの製造並びに ガす工作物 の設置及び運用についての計画(以下この条において「 製造計画 」という。)を作成し、当該年度の開始前に(ガす製造事業者となつた日を含む年度にあつては、ガす製造事業者となつた後遅滞なく)、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 ガす製造事業 者は、 製造計画 を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、 製造計画 の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、 ガす製造事業 者に対し、その製造計画を変更すべきことを勧告することができる。

4項 経済産業大臣は、 ガす製造事業 者がその 製造計画 を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、ガす製造事業者に対し、その製造計画を確実に実施すべきことを勧告することができる。

94条 (業務改善命令)

1項 経済産業大臣は、事故によりガすの供給に支障を生じている場合に ガす製造事業 者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他ガす製造事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又は ガす事業 の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす製造事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガす製造事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3節 会計

95条

1項 ガす製造事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2項 ガす製造事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

4節 ガす工作物 > 1款 技術基準への適合

96条

1項 ガす製造事業 者は、ガす製造事業の用に供する ガす工作物 を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 ガす製造事業 の用に供する ガす工作物 が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガす製造事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

3項 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、 ガす製造事業 者に対し、その ガす工作物 を移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガす工作物内におけるガすを廃棄すべきことを命ずることができる。

2款 自主的な保安

97条 (保安規程)

1項 ガす製造事業 者は、ガす製造事業の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業( 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 ガす製造事業 者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、 ガす製造事業 の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガす製造事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4項 ガす製造事業 及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

98条 (ガす主任技術者)

1項 ガす製造事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす製造事業の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。

2項 ガす製造事業 者は、前項の規定によりガす主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

99条 (ガす主任技術者の義務等)

1項 ガす主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項 ガす製造事業 の用に供する ガす工作物 の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

100条 (ガす主任技術者の解任命令)

1項 経済産業大臣は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが ガす製造事業 の用に供する ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、ガす製造事業者に対し、ガす主任技術者の解任を命ずることができる。

3款 工事計画及び検査

101条 (工事計画)

1項 ガす製造事業 者は、ガす製造事業の用に供する ガす工作物 の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項 ガす製造事業 者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項 前2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

1号 その ガす工作物 第96条第1項 《ガす製造事業者は、ガす製造事業の用に供す…》 るガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

2号 その ガす工作物 がガすの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

5項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、 ガす製造事業 者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

6項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係る ガす工作物 第96条第1項 《ガす製造事業者は、ガす製造事業の用に供す…》 るガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、当該技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

7項 ガす製造事業 者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8項 ガす製造事業 者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

102条 (使用前検査)

1項 ガす製造事業 者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする ガす工作物 その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第6項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、その ガす工作物 が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

1号 その工事が前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

2号 第96条第1項 《ガす製造事業者は、ガす製造事業の用に供す…》 るガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

3項 ガす製造事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

103条

1項 前条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定する ガす工作物 について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガす工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2項 前項の規定により仮合格とされた ガす工作物 は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することができる。

104条 (定期自主検査)

1項 ガす製造事業 者は、ガす製造事業の用に供する ガす工作物 であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

4款 認定高度保安実施ガす製造事業者

104条の2 (認定)

1項 ガす製造事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

104条の3 (準用)

1項 第34条の3 《認定の基準 経済産業大臣は、認定の申請…》 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適 から 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の五まで及び 第34条の8第1項 《経済産業大臣は、認定高度保安実施ガす小売…》 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 自らが維持し、及び運用するガす工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害を発生させたとき。 2 自らが維 の規定は前条の認定について、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の六、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の七及び 第34条の9 《保安規程に係る特例 認定高度保安実施ガ…》 す小売事業者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第24条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を から 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十三までの規定は前条の認定を受けた者( 第170条の2 《調査の要請 経済産業大臣は、認定高度保…》 安実施ガす小売事業者、認定高度保安実施一般ガす導管事業者、認定高度保安実施特定ガす導管事業者、認定高度保安実施ガす製造事業者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係 において「 認定高度保安実施 ガす製造事業 」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、 第34条の4第2項 《2 第8条第1項の規定によるガす小売事業…》 者の地位の承継があつた場合において、当該ガす小売事業者がガす工作物の使用を開始した日から2年を経過したときは、前項第1号の規定は、適用しない。 及び 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の七中「 第8条第1項 《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》 す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し 」とあるのは「 第87条第1項 《ガす製造事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》 す製造事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす製造事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し 」と、「 ガす小売事業 者」とあるのは「ガす製造事業者」と、 第34条の5第2項 《2 第34条の二及び第34条の3の規定は…》 、前項の認定の更新に準用する。 中「 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の二」とあるのは「 第104条 《定期自主検査 ガす製造事業者は、ガす製…》 造事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の二」と、 第34条の8第1項 《経済産業大臣は、認定高度保安実施ガす小売…》 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 自らが維持し、及び運用するガす工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガすによる災害を発生させたとき。 2 自らが維 中「 認定高度保安実施ガす小売事業者 」とあるのは「 第104条の3 《準用 第34条の3から第34条の五まで…》 及び第34条の8第1項の規定は前条の認定について、第34条の六、第34条の七及び第34条の9から第34条の十三までの規定は前条の認定を受けた者第170条の2において「認定高度保安実施ガす製造事業者」と に規定する 認定高度保安実施ガす製造事業者 」と、同項第3号中「 第21条第2項 《2 経済産業大臣は、ガす小売事業の用に供…》 するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガす小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用 」とあるのは「 第96条第2項 《2 経済産業大臣は、ガす製造事業の用に供…》 するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガす製造事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用 」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の九中「 第24条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣に届け出 及び第2項」とあるのは「 第97条第1項 《ガす製造事業者は、ガす製造事業の用に供す…》 るガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第102条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣に届け 及び第2項」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十中「 第25条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する 」とあるのは「 第98条第1項 《ガす製造事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす製造事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する 」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十一及び 第34条の12第1項 《認定高度保安実施ガす小売事業者は、第32…》 条第1項に規定する設置又は変更の工事に係るガす工作物経済産業省令で定めるものに限る。については、第33条第1項の規定にかかわらず、その使用の開始前に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査を受け 中「 第32条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害 」とあるのは「 第101条第1項 《ガす製造事業者は、ガす製造事業の用に供す…》 るガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害 」と、同項中「 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 」とあるのは「 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 」と、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十三中「 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 」とあるのは「 第104条 《定期自主検査 ガす製造事業者は、ガす製…》 造事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 」と読み替えるものとする。

5章 ガす事業以外のガすの供給等の事業

105条 (ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者に対するガす工作物に係る規定の準用)

1項 第21条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 及び第2項、 第25条 《ガす主任技術者 ガす小売事業者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維第30条第2項 《2 ガす小売事業の用に供するガす工作物の…》 工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。第31条 《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》 は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安 並びに 第32条 《工事計画 ガす小売事業者は、ガす小売事…》 業の用に供するガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した第6項を除く。)の規定は、政令で定めるところにより、 ガす事業 以外のガすを供給する事業又は自ら製造したガすを使用する事業(これらの事業について 鉱山保安法 1949年法律第70号)、 高圧ガす保安法 1951年法律第204号)、 電気事業法 1964年法律第170号)、液化石油ガすの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(1967年法律第149号。以下「 液化石油ガす法 」という。又は 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 2024年法律第37号。 第175条 《高圧ガす保安法等の適用除外 高圧ガす保…》 安法中高圧ガす同法第2条に規定する高圧ガすをいう。の製造又は販売の事業及び高圧ガすの製造又は販売のための施設に関する規定並びに水素等供給等促進法第4章第3節中高圧低炭素水素等ガす水素等供給等促進法第1 において「 水素等供給等促進法 」という。)第4章第3節の適用を受ける場合にあつては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)を行う者(以下「 準用事業者 」という。)に関し準用する。この場合において、 第32条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規…》 定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 1 そのガす工作物が第21条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないもので 中「次の各号」とあるのは「第1号」と、同条第5項中「前項各号」とあるのは「前項第1号」と読み替えるものとする。

106条 (事業の開始等の届出)

1項 準用事業者 は、その事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

6章 ガすの使用制限等

106条の2 (液化天然ガすの調達の要請)

1項 経済産業大臣は、ガすの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、ガすの製造の用に供する液化天然ガすの調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人えねるギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人えねるギー・金属鉱物資源機構に対し、当該液化天然ガすの調達を要請することができる。

106条の3 (ガすの使用制限等)

1項 経済産業大臣は、ガすの需給の調整を行わなければガすの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、 ガす小売事業 者若しくは 一般ガす導管事業者 以下この条において「 ガす小売事業者等 」という。)からガすの供給を受ける者に対し、その使用するガすの量の限度を定めて、ガす小売事業者等が供給するガすの使用を制限すべきこと又はガす小売事業者等から新たにガすの供給を受けようとする者に対し、新たに供給を受けるガすの量の限度を定めて、ガす小売事業者等から新たにガすの供給を受けることを制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 ガす小売事業 者等からガすの供給を受ける者に対し、ガす小売事業者等が供給するガすの使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

7章 あつせん及び仲裁

107条 (電力・ガす取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)

1項 ガす事業 及びガす事業者( ガす製造事業 者を除く。)に対するそのガす事業の用に供するためのガすの供給を行う事業を営む者(第3項において「 ガす事業者等 」という。)の間において、ガすの取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この条において「 契約等 」という。)について、一方が 契約等 の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガす取引監視等 委員会 以下この条において「 委員会 」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が 第85条第4項 《4 前項の規定による命令があつた場合にお…》 いて、ガす導管事業者間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することがで の規定による裁定の申請又は第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項 電気事業法 第35条第2項 《2 委員会は、事件がその性質上あつせんを…》 するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。 から第6項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第3項中「次条第3項」とあるのは「 ガす事業 法(1954年法律第51号)第107条第4項において準用する次条第3項」と、同条第6項中「 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第32条 《 第25条第2項から第5項までの規定は、…》 前条第5項の協議に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは「 ガす事業法 第85条第4項 《4 前項の規定による命令があつた場合にお…》 いて、ガす導管事業者間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することがで の規定による裁定の申請又は 第107条第3項 《3 ガす事業者等の間において、契約等の締…》 結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第85条第4項の規定に 」と読み替えるものとする。

3項 ガす事業 者等の間において、 契約等 の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、 委員会 に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が 第85条第4項 《4 前項の規定による命令があつた場合にお…》 いて、ガす導管事業者間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することがで の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

4項 電気事業法 第36条第2項 《2 委員会による仲裁は、3人の仲裁委員が…》 行う。 から第4項までの規定は、前項の仲裁に準用する。

5項 第1項又は第3項の規定により 委員会 に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

108条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

8章 指定試験機関及び登録ガす工作物検査機関 > 1節 指定試験機関

109条 (指定)

1項 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定は、経済産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 経済産業大臣は、 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。

110条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定を受けることができない。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第120条第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第29条第3項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第110条第1号又は第3号に の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

第1号に該当する者

第116条 《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》 験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずること の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

111条 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、他に 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 一般社団法人又は一般財団法人であること。

4号 試験事務 以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

112条 (試験事務規程)

1項 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定を受けた者(以下「 指定試験機関 」という。)は、 試験事務 の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

113条 (業務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

114条 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度開始前に( 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

115条 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

116条 (役員の解任命令)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは 試験事務 規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

117条 (試験員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、ガす主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

4項 前条の規定は、試験員に準用する。

118条 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

119条 (適合命令等)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 第111条 《指定の基準 経済産業大臣は、他に第29…》 条第3項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実 各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

120条 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 第111条第3号 《指定の基準 第111条 経済産業大臣は、…》 他に第29条第3項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試 に適合しなくなつたときは、 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定を取り消さなければならない。

2項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この節の規定に違反したとき。

2号 第110条第1号 《欠格条項 第110条 次の各号のいずれか…》 に該当する者は、第29条第3項の指定を受けることができない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな 又は第3号に該当するに至つたとき。

3号 第112条第1項 《第29条第3項の指定を受けた者以下「指定…》 試験機関」という。は、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

4号 第112条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした試…》 験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。第116条 《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》 験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずること 第117条第4項 《4 前条の規定は、試験員に準用する。…》 において準用する場合を含む。又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定を受けたとき。

121条 (帳簿の記載)

1項 指定試験機関 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、 試験事務 に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

122条 (経済産業大臣による試験)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 第113条 《業務の休廃止 指定試験機関は、経済産業…》 大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第120条第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第29条第3項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第110条第1号又は第3号に の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 経済産業大臣が前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行う場合、 指定試験機関 第113条 《業務の休廃止 指定試験機関は、経済産業…》 大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は 第120条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》 験機関が第111条第3号に適合しなくなつたときは、第29条第3項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第29条第3項の指定を取り消し の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

2節 登録ガす工作物検査機関

123条 (登録)

1項 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。以下この節において同じ。又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の検査(以下この節において単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1号 特定 ガす工作物 ガす工作物のうち 特定ガす発生設備 及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。次号及び 第125条第1項第1号 《経済産業大臣は、第123条の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 いにおいて同じ。)に係る検査

2号 特定 ガす工作物 以外のガす工作物に係る検査

124条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の登録を受けることができない。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第134条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録ガ…》 す工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

125条 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、 第123条 《登録 第33条第1項、第69条第1項第…》 84条第1項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。又は第102条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の検査 の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 次のいからにまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに二名以上であること。

学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、 ガす工作物 その申請が 第123条第2号 《登録 第123条 第33条第1項、第69…》 条第1項第84条第1項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。又は第102条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第 の検査の区分に係る場合にあつては、特定ガす工作物を除く。ろ及びはにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して1年以上従事した経験を有するもの

学校教育法 に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、 ガす工作物 の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して2年以上従事した経験を有するもの

ガす工作物 の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して3年以上従事した経験を有する者

ガす主任技術者免状(その申請が 第123条第2号 《登録 第123条 第33条第1項、第69…》 条第1項第84条第1項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。又は第102条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第 の検査の区分に係る場合にあつては、甲種ガす主任技術者免状に限る。)の交付を受けている者

2号 登録申請者 が、 ガす事業 者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 ガす事業 者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める ガす事業 者の役員又は職員(過去2年間に当該ガす事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 ガす事業 者の役員又は職員(過去2年間に当該ガす事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の登録は、 ガす工作物 検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 第123条 《登録 第33条第1項、第69条第1項第…》 84条第1項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。又は第102条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の検査 の検査の区分

4号 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称及び所在地

126条 (登録の更新)

1項 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

127条 (検査の義務)

1項 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の登録を受けた者(以下「 登録 ガす工作物 検査機関 」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。

2項 登録ガす工作物検査機関 は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。

128条 (事業所の変更の届出)

1項 登録ガす工作物検査機関 は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

129条 (業務規程)

1項 登録ガす工作物検査機関 は、検査の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

130条 (業務の休廃止の届出)

1項 登録ガす工作物検査機関 は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

131条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 登録ガす工作物検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

2項 ガす事業 者その他の利害関係人は、 登録ガす工作物検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ガす工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

132条 (適合命令)

1項 経済産業大臣は、 登録ガす工作物検査機関 第125条第1項 《経済産業大臣は、第123条の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガす工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

133条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 登録ガす工作物検査機関 第127条 《検査の義務 第33条第1項、第69条第…》 1項又は第102条第1項の登録を受けた者以下「登録ガす工作物検査機関」という。は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録ガす工作 の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

134条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 登録ガす工作物検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第124条第1号 《欠格条項 第124条 次の各号のいずれか…》 に該当する者は、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第127条 《検査の義務 第33条第1項、第69条第…》 1項又は第102条第1項の登録を受けた者以下「登録ガす工作物検査機関」という。は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録ガす工作第128条 《事業所の変更の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。第129条第1項 《登録ガす工作物検査機関は、検査の業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第130条 《業務の休廃止の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第131条第1項 《登録ガす工作物検査機関は、毎事業年度経過…》 後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第131条第2項 《2 ガす事業者その他の利害関係人は、登録…》 ガす工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ガす工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が 各号の請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の登録を受けたとき。

135条 (帳簿の記載)

1項 登録ガす工作物検査機関 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

136条 (経済産業大臣による検査業務実施)

1項 経済産業大臣は、 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の登録を受ける者がいないとき、 第130条 《業務の休廃止の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第134条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録ガ…》 す工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき の規定により同項の登録を取り消し、又は 登録ガす工作物検査機関 に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガす工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 経済産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

9章 ガす用品 > 1節 定義

137条

1項 この法律において「 ガす用品 」とは、主として一般消費者等( 液化石油ガす法 第2条第2項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガすを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第7項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

2項 この法律において「 特定 ガす用品 」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガすによる災害の発生のおそれが多いと認められるガす用品であつて、政令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 取引デジたるプらッとふォーむ 」とは、特定デジたるプらッとふォーむの透明性及び公正性の向上に関する法律(2020年法律第38号)第2条第1項に規定するデジたるプらッとふォーむのうち、当該デジたるプらッとふォーむにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。

1号 当該デジたるプらッとふォーむを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、 ガす用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジたるプらッとふォーむを利用してガす用品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、ガす用品の通信販売( 特定商取引に関する法律 1976年法律第57号第2条第2項 《2 この章及び第58条の19において「通…》 信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法以下「郵便等」という。により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧 に規定する通信販売をいう。同号及び 第157条の2 《取引デジたるプらッとふォーむ提供者の責務…》 取引デジたるプらッとふォーむ提供者は、ガす用品その提供する取引デジたるプらッとふォーむを利用して行われる通信販売に係るものに限る。の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてと において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能

2号 当該デジたるプらッとふォーむを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により ガす用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者のガす用品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者等を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。

4項 この法律において「 取引デジたるプらッとふォーむ提供者 」とは、事業として、 取引デジたるプらッとふォーむ を単独で又は共同して提供する者をいう。

5項 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者等に引き取らせる行為が含まれるものとする。

2節 販売及び表示の制限

138条 (販売の制限)

1項 ガす用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、 第147条第1項 《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》 は、その届出に係る型式のガす用品の第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定ガす用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、ガす用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「 特定輸入事業者 」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項)の規定により表示が付されているものでなければ、ガす用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2項 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

1号 輸出用の ガす用品 を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

2号 輸出用以外の特定の用途に供する ガす用品 を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

3号 第145条第1項第1号 《届出事業者は、届出に係る型式のガす用品を…》 製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用のガす用品を製造し、又は の規定による届出又は同項第2号の承認に係る ガす用品 を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

139条 (表示の制限)

1項 次条の規定による届出をした者(以下「 届出事業者 」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の ガす用品 について 第147条 《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》 を除く。は、その届出に係る型式のガす用品の第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定ガす用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行した の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガす用品に同条第1項の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3節 事業の届出等

140条 (事業の届出)

1項 ガす用品 の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガす用品の区分(以下単に「ガす用品の区分」という。)に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 特定輸入事業者 にあつては、日本国内においてその輸入に係る ガす用品 による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「 国内管理人 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である 国内管理人 にあつてはその代表者の氏名

3号 経済産業省令で定める ガす用品 の型式の区分

4号 当該 ガす用品 の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該ガす用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガす用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガす用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

141条 (承継)

1項 届出事業者 が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 届出事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

142条 (変更の届出)

1項 届出事業者 は、 第140条 《事業の届出 ガす用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガす用品の区分以下単に「ガす用品の区分」という。に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び 各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項 届出事業者 は、 第140条第4号 《事業の届出 第140条 ガす用品の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガす用品の区分以下単に「ガす用品の区分」という。に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

143条 (廃止の届出)

1項 届出事業者 は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

144条 (届出事項に係る情報の公表)

1項 経済産業大臣は、 第140条 《事業の届出 ガす用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガす用品の区分以下単に「ガす用品の区分」という。に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び の規定による届出又は 第142条第1項 《届出事業者は、第140条各号に掲げる事項…》 に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 の規定による届出( 第140条第1号 《事業の届出 第140条 ガす用品の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガす用品の区分以下単に「ガす用品の区分」という。に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は から第3号までに掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る 第140条第1号 《事業の届出 第140条 ガす用品の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガす用品の区分以下単に「ガす用品の区分」という。に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は から第3号までに掲げる事項に係る情報を公表するものとする。

2項 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。

145条 (基準適合義務等)

1項 届出事業者 は、届出に係る型式の ガす用品 を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

1号 輸出用の ガす用品 を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

2号 輸出用以外の特定の用途に供する ガす用品 を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

3号 試験用に製造し、又は輸入するとき。

2項 届出事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の ガす用品 同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

3項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、前項の検査記録の写しをその 国内管理人 に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

4項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、その 国内管理人 が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

146条 (特定ガす用品の適合性検査)

1項 届出事業者 は、その製造又は輸入に係る前条第1項の ガす用品 同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が 特定ガす用品 である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「 適合性検査 」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガす用品と同1の型式に属する特定ガす用品について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガす用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

1号 当該 特定ガす用品

2号 試験用の 特定ガす用品 及び当該特定ガす用品に係る 届出事業者 の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの

2項 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該 届出事業者 に交付することができる。

3項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、その輸入に係る ガす用品 特定ガす用品 である場合には、前項の証明書(第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその 国内管理人 に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

147条 (表示)

1項 届出事業者 特定輸入事業者 である者を除く。)は、その届出に係る型式の ガす用品 第145条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式のガす用品を…》 製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用のガす用品を製造し、又は の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項( 特定ガす用品 の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該ガす用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

2項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、その届出に係る型式の ガす用品 第145条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式のガす用品を…》 製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用のガす用品を製造し、又は の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項及び第3項前段( 特定ガす用品 の場合にあつては、同条第2項及び第3項前段並びに前条第1項及び第3項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その 国内管理人 第145条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 後段(特定ガす用品の場合にあつては、同項後段及び前条第3項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該ガす用品に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

148条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 届出事業者 第145条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式のガす用品を…》 製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用のガす用品を製造し、又は の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、 ガす用品 の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

149条 (表示の禁止)

1項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、 届出事業者 に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の ガす用品 第147条第1項 《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》 は、その届出に係る型式のガす用品の第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定ガす用品の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務を履行したときは、当該届出事業者が 特定輸入事業者 である場合にあつては、同条第2項)の規定により表示を付することを禁止することができる。

1号 届出事業者 が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の ガす用品 第145条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式のガす用品を…》 製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用のガす用品を製造し、又は ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガす用品の属する届出に係る型式

2号 届出事業者 が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の ガす用品 について、 第145条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 又は 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の規定に違反したとき当該違反に係るガす用品の属する届出に係る型式

3号 特定輸入事業者 である 届出事業者 が輸入したその届出に係る型式の ガす用品 について、 第145条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 前段又は 第146条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の輸入に係るガす用品が特定ガす用品である場合には、前項の証明書第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産業省令で定めるものの 前段の規定に違反したとき当該違反に係るガす用品の属する届出に係る型式

4号 国内管理人 第145条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 後段又は 第146条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の輸入に係るガす用品が特定ガす用品である場合には、前項の証明書第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産業省令で定めるものの 後段の規定に違反したとき当該違反に係る ガす用品 の属する届出に係る型式

5号 届出事業者 が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の ガす用品 について、前条の規定による命令に違反したとき当該違反に係るガす用品の属する届出に係る型式

2項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、 特定輸入事業者 である 届出事業者 に対し、1年以内の期間を定めてその届出に係る ガす用品 の区分に属する届出に係る型式のガす用品に 第147条第2項 《2 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の届出に係る型式のガす用品の第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項及び第3項前段特定ガす用品の場合にあつては、同条第2項及び第3項前段並びに前条第1項及び の規定により表示を付することを禁止することができる。

1号 国内管理人 第145条第4項 《4 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。 の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。

2号 国内管理人 が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

4節 検査機関の登録

150条 (登録)

1項 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める 特定ガす用品 の区分(以下単に「特定ガす用品の区分」という。)ごとに、 適合性検査 を行おうとする者の申請により行う。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)に、当該申請が次条第1項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

151条 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

2号 登録申請者 が、 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の規定により 適合性検査 を受けなければならないこととされる 特定ガす用品 を製造し、又は輸入する 届出事業者 以下この号、 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に 及び 第155条第2項 《2 第127条第2項、第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、外国登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適 において「 受検事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 受検事業者 がその親法人であること。

登録申請者 の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める 受検事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 受検事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録は、 ガす用品 検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 適合性検査 を行う 特定ガす用品 の区分

4号 登録を受けた者が 適合性検査 を行う事業所の名称及び所在地

152条 (準用)

1項 第124条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり 及び 第126条 《登録の更新 第33条第1項、第69条第…》 1項又は第102条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 の規定は、 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録に準用する。この場合において、 第124条第2号 《欠格条項 第124条 次の各号のいずれか…》 に該当する者は、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執 中「 第134条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録ガ…》 す工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき の規定」とあるのは、「 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に において準用する 第134条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録ガ…》 す工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき の規定又は 第156条第1項 《経済産業大臣は、外国登録ガす用品検査機関…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第152条において準用する第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用 の規定」と読み替えるものとする。

5節 国内登録ガす用品検査機関

153条 (適合性検査の義務等)

1項 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録を受けた者(国内にある事業所において 適合性検査 を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「 国内登録 ガす用品 検査機関 」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2項 第127条第2項 《2 登録ガす工作物検査機関は、公正に、か…》 つ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。 及び 第128条 《事業所の変更の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 から 第135条 《帳簿の記載 登録ガす工作物検査機関は、…》 経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 までの規定は、 国内登録ガす用品検査機関 準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「 第145条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式のガす用品を…》 製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用のガす用品を製造し、又は の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により 適合性検査 」と、 第128条 《事業所の変更の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 から 第130条 《業務の休廃止の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 まで及び 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第135条 《帳簿の記載 登録ガす工作物検査機関は、…》 経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、 第131条第2項 《2 ガす事業者その他の利害関係人は、登録…》 ガす工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ガす工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が 中「 ガす事業 者」とあるのは「 受検事業者 」と、 第132条 《適合命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第125条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガす工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第125条第1項 《経済産業大臣は、第123条の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 各号」とあるのは「 第151条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 各号」と、 第134条第5号 《登録の取消し等 第134条 経済産業大臣…》 は、登録ガす工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第124条第1号又は第3号に該当するに 中「 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 」とあるのは「 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 」と読み替えるものとする。

154条 (経済産業大臣による適合性検査業務実施等)

1項 経済産業大臣は、 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録を受ける者がいないとき、前条第2項において準用する 第130条 《業務の休廃止の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による 適合性検査 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する 第134条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録ガ…》 す工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき の規定により 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録を取り消し、又は 国内登録ガす用品検査機関 に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録ガす用品検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、 機構 に、当該 適合性検査 の業務の全部又は一部を行わせることができる。

3項 経済産業大臣が前2項の規定により 適合性検査 の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は 機構 に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

6節 外国登録ガす用品検査機関

155条 (適合性検査の義務等)

1項 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録を受けた者(外国にある事業所において 適合性検査 を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「 外国登録 ガす用品 検査機関 」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2項 第127条第2項 《2 登録ガす工作物検査機関は、公正に、か…》 つ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。第128条 《事業所の変更の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 から 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 まで及び 第135条 《帳簿の記載 登録ガす工作物検査機関は、…》 経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定は、 外国登録ガす用品検査機関 準用する。この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「 第145条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式のガす用品を…》 製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用のガす用品を製造し、又は の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により 適合性検査 」と、 第128条 《事業所の変更の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 から 第130条 《業務の休廃止の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 まで、 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第135条 《帳簿の記載 登録ガす工作物検査機関は、…》 経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 中「検査」とあるのは「適合性検査」と、 第131条第2項 《2 ガす事業者その他の利害関係人は、登録…》 ガす工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ガす工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が 中「 ガす事業 者」とあるのは「 受検事業者 」と、 第132条 《適合命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第125条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガす工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第125条第1項 《経済産業大臣は、第123条の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 各号」とあるのは「 第151条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 各号」と、同条及び 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

156条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 外国登録ガす用品検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第152条 《準用 第124条及び第126条の規定は…》 、第146条第1項の登録に準用する。 この場合において、第124条第2号中「第134条の規定」とあるのは、「第153条第2項において準用する第134条の規定又は第156条第1項の規定」と読み替えるもの において準用する 第124条第1号 《欠格条項 第124条 次の各号のいずれか…》 に該当する者は、第33条第1項、第69条第1項又は第102条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する 第127条第2項 《2 登録ガす工作物検査機関は、公正に、か…》 つ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。第128条 《事業所の変更の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。第129条第1項 《登録ガす工作物検査機関は、検査の業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第130条 《業務の休廃止の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第131条第1項 《登録ガす工作物検査機関は、毎事業年度経過…》 後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 若しくは 第135条 《帳簿の記載 登録ガす工作物検査機関は、…》 経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに前条第2項において準用する 第131条第2項 《2 ガす事業者その他の利害関係人は、登録…》 ガす工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ガす工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前条第2項において準用する 第132条 《適合命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第125条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガす工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による請求に応じなかつたとき。

5号 不正の手段により 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録を受けたとき。

6号 経済産業大臣が、 外国登録ガす用品検査機関 が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて 適合性検査 の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

7号 経済産業大臣が必要があると認めて 外国登録ガす用品検査機関 に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

8号 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に 外国登録ガす用品検査機関 の事務所又は事業所において 第172条第4項 《4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、登録ガす工作物検査機関又は国内登録ガす用品検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

9号 次項の規定による費用の負担をしないとき。

2項 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 外国登録ガす用品検査機関 の負担とする。

3項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項第8号の規定による検査を行わせることができる。

4項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5項 機構 は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

7節 災害防止命令等

157条 (災害防止命令)

1項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガすによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該 ガす用品 の回収を図ることその他当該ガす用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 ガす用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者が 第138条第1項 《ガす用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》 者は、第147条第1項ガす用品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでなければ、ガす用 の規定に違反してガす用品を販売したこと。

2号 届出事業者 がその届出に係る型式の ガす用品 第145条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式のガす用品を…》 製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用のガす用品を製造し、又は の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。

157条の2 (取引デジたるプらッとふォーむ提供者の責務)

1項 取引デジたるプらッとふォーむ 提供者は、 ガす用品 その提供する取引デジたるプらッとふォーむを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。

157条の3 (災害防止要請)

1項 経済産業大臣は、 第157条 《災害防止命令 経済産業大臣は、次の各号…》 に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガすによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その 各号に掲げる事由により 取引デジたるプらッとふォーむ を利用する一般消費者等の生命又は身体についてガすによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該災害の拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジたるプらッとふォーむを提供する取引デジたるプらッとふォーむ提供者に対し、当該各号に規定する者による当該 ガす用品 の販売に係る当該取引デジたるプらッとふォーむの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。

3項 取引デジたるプらッとふォーむ 提供者は、第1項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。

157条の4 (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

1項 経済産業大臣は、 ガす用品 による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は 第171条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届第172条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、ガす事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り 若しくは 第173条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に、又は同条第6項の規定により機構にガす用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「 法令等違反行為 」という。)を行つた者の氏名又は名称その他 法令等違反行為 による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。

10章 雑則

158条 (登録等の条件)

1項 登録、変更登録、許可、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

159条 (消費機器に関する周知及び調査)

1項 ガす小売事業 者( 一般ガす導管事業者 最終保障供給 を行う場合にあつては、当該一般ガす導管事業者。以下この項から第3項まで及び第6項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、ガすを消費する場合に用いられる機械又は器具(附属装置を含む。以下「 消費機器 」という。)を使用する者に対し、当該ガす小売事業者が供給するガすの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない。

2項 ガす小売事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすに係る 消費機器 が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

3項 ガす小売事業 者は、前項の規定による調査の結果、 消費機器 が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

4項 ガす小売事業 者は、そのガす小売事業の用に供するためのガすに係る 託送供給 を行う 一般ガす導管事業者 又は 特定ガす導管事業 者に対し、経済産業省令で定めるところにより、第2項の規定による調査の結果を通知しなければならない。ただし、その調査の結果を通知することにつき、あらかじめ、当該調査を受けた 消費機器 の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

5項 ガす小売事業 又は 一般ガす導管事業者 若しくは 特定ガす導管事業 者は、その供給に係るガすによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その供給に係るガすの使用者からその事実を通知され、これに対する措置をとることを求められたときは、速やかにその措置をとらなければならない。自らその事実を知つたときも、同様とする。

6項 ガす小売事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第2項の規定による調査及び第3項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

160条 (保安業務規程)

1項 ガす小売事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、前条の業務(以下この条において「 保安業務 」という。)に関する規程(以下この条において「 保安 業務規程 」という。)を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 ガす小売事業 者は、 保安業務 規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、 保安業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 ガす小売事業 者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4項 ガす小売事業 及びその従業者は、 保安業務 規程を守らなければならない。

5項 前各項の規定は、 一般ガす導管事業者 及び 特定ガす導管事業 者に準用する。

161条 (基準適合命令)

1項 経済産業大臣は、 消費機器 第159条第2項 《2 ガす小売事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その供給するガすに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。 ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、そ の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

162条 (基準適合義務)

1項 消費機器 の設置又は変更の工事は、その消費機器が 第159条第2項 《2 ガす小売事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その供給するガすに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。 ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、そ の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。

163条 (ガす事業者間の連携協力)

1項 ガす事業 者は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

164条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1号 ガす主任技術者試験を受けようとする者

2号 ガす主任技術者免状の交付を受けようとする者

3号 ガす主任技術者免状の再交付を受けようとする者

4号 第26条第3項第2号 《3 ガす主任技術者免状は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 ガす主任技術者試験に合格した者 2 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者 の規定による認定を受けようとする者

5号 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の二、 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の二、 第84条 《 第61条、第64条から第69条まで及び…》 第71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 2 第62条の規定は、特定ガす導管事業の用に供するガす工作物のうち特定ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物の所有者又は占有者に準用す の二若しくは 第104条の2 《認定 ガす製造事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。 の認定又はその更新を受けようとする者

6号 第136条第1項 《経済産業大臣は、第33条第1項、第69条…》 第1項又は第102条第1項の登録を受ける者がいないとき、第130条の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第134条の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガす工作物検 の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者

7号 第154条第1項 《経済産業大臣は、第146条第1項の登録を…》 受ける者がいないとき、前条第2項において準用する第130条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する第134条の規定により第146条第1項の登録を の規定により経済産業大臣の行う 適合性検査 又は同条第2項の規定により 機構 の行う適合性検査を受けようとする者

2項 前項の手数料は、 第28条第1項 《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》 、ガす主任技術者免状に関する事務ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができ の規定による委託を受けて 指定試験機関 がその 免状交付事務 を行うガす主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその 試験事務 を行うガす主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、 機構 の行う 適合性検査 を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。

165条 (公示)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第29条第3項 《3 経済産業大臣は、その指定する者に、ガ…》 す主任技術者試験の実施に関する事務を行わせることができる。 の指定をしたとき。

2号 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 又は 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の登録をしたとき。

3号 第113条 《業務の休廃止 指定試験機関は、経済産業…》 大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

4号 第120条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》 験機関が第111条第3号に適合しなくなつたときは、第29条第3項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第29条第3項の指定を取り消し の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

5号 第122条第1項 《経済産業大臣は、指定試験機関が第113条…》 の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第120条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全 の規定により経済産業大臣が 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

6号 第128条 《事業所の変更の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に 及び 第155条第2項 《2 第127条第2項、第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、外国登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適 において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

7号 第130条 《業務の休廃止の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に 及び 第155条第2項 《2 第127条第2項、第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、外国登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適 において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

8号 第134条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録ガ…》 す工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は検査若しくは 適合性検査 の業務の停止を命じたとき。

9号 第136条第1項 《経済産業大臣は、第33条第1項、第69条…》 第1項又は第102条第1項の登録を受ける者がいないとき、第130条の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第134条の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガす工作物検 の規定により経済産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

10号 第149条 《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》 掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガす用品に第147条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付する の規定により表示を付することを禁止したとき。

11号 第154条第1項 《経済産業大臣は、第146条第1項の登録を…》 受ける者がいないとき、前条第2項において準用する第130条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、同項において準用する第134条の規定により第146条第1項の登録を の規定により経済産業大臣が 適合性検査 の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

12号 第154条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の場合において必…》 要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により経済産業大臣が 機構 適合性検査 の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。

13号 第156条第1項 《経済産業大臣は、外国登録ガす用品検査機関…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第152条において準用する第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用 の規定により登録を取り消したとき。

166条 (公共用の土地の使用)

1項 ガす事業 又は卸ガす事業( ガす小売事業 者に対して導管によりガすを供給する事業をいう。以下この項において同じ。)を営む者(以下この条において「 ガす事業者等 」という。)は、そのガす事業又は卸ガす事業の用に供するため、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の地上又は地中に導管を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。

2項 前項の場合においては、 ガす事業 者等は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

3項 管理者が正当な事由がないのに第1項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第5項において同じ。)は、 ガす事業 者等の申請により使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。

4項 前3項の規定は、 道路法 1952年法律第180号)の規定による道路並びに同法第18条第1項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。

5項 主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

1号 第3項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。

2号 ガす事業 者等が導管を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、 道路法 第39条第1項 《道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴…》 収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第87条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。

167条 (土地の立入)

1項 ガす事業 者は、そのガす事業の用に供する ガす工作物 の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項 第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。

4項 第1項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入るときは、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

168条 (植物の伐採等)

1項 ガす事業 者は、そのガす事業の用に供する導管の設置又は保守を行うため必要があるときは、障害となる植物を伐採し、又は移植することができる。

2項 前項の場合においては、 ガす事業 者は、植物の所有者と協議しなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、経済産業大臣が裁定する。

169条 (損失の補償)

1項 ガす事業 者は、前2条の規定により他人の土地に立ち入り、又は植物を伐採し、若しくは移植したことによつて土地の所有者、植物の所有者その他の関係人の現に受けた損失を補償しなければならない。

2項 前項の補償について当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当該土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事が裁定する。

3項 裁定のうち、補償金額について不服のある者は、その裁定を受けた日から6箇月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

4項 前項の訴えにおいては、 ガす事業 又は土地の所有者、植物の所有者その他の関係人をもつて被告とする。

170条 (監査)

1項 経済産業大臣は、毎年、 一般ガす導管事業者 特定ガす導管事業 及び ガす製造事業 者の事業の監査をしなければならない。

170条の2 (調査の要請)

1項 経済産業大臣は、 認定高度保安実施ガす小売事業者 認定高度保安実施一般ガす導管事業者 認定高度保安実施特定ガす導管事業者 認定高度保安実施ガす製造事業者 その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るさいバーせきュりてィ(さいバーせきュりてィ基本法(2014年法律第104号)第2条に規定するさいバーせきュりてィをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進 機構 に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。

171条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 ガす小売事業 者等、 一般ガす導管事業者 特定ガす導管事業 者若しくは ガす製造事業 者、 準用事業者 又は ガす用品 の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者( 特定輸入事業者 である 届出事業者 にあつては、その 国内管理人 を含む。)に対し、その事業(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の事業)に関し報告をさせることができる。

2項 経済産業大臣は、 第54条 《禁止行為等 一般ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガすを供給する事業を営む者以下「ガす供給事業者」という。及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用 若しくは 第54条の4 《特別一般ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 の兼職の制限等 特別一般ガす導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者特別一般ガす導管事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。第80条の4第1項において同じ。、親会社同法第2 から 第54条 《禁止行為等 一般ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガすを供給する事業を営む者以下「ガす供給事業者」という。及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用 の七まで又は 第80条 《禁止行為等 特定ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガす供給事業者及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 2 その託送供給の 若しくは 第80条の4 《特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 の兼職の制限等 特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者特別特定ガす導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガす導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガす小売事業 から 第80条 《禁止行為等 特定ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガす供給事業者及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 2 その託送供給の の七までの規定の施行に必要な限度において、 第54条の4第1項 《特別一般ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 は、その特定関係事業者特別一般ガす導管事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。第80条の4第1項において同じ。、親会社同法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び第80条の4 に規定する特定関係事業者( ガす小売事業 者等、 一般ガす導管事業者 特定ガす導管事業 及び ガす製造事業 者を除く。次項及び次条第2項において「 特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者 」という。又は 第80条の4第1項 《特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 は、その特定関係事業者特別特定ガす導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガす導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガす小売事業者若しくはガす製造事業者又は当該ガす小売事業者若しくはガす に規定する特定関係事業者(ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者を除く。次項及び次条第2項において「 特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者 」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により 特別一般ガす導管事業者 又は 特別特定ガす導管事業者 に対し報告をさせた場合において、 ガす供給事業者 間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、 第54条の5第1項 《特別一般ガす導管事業者は、通常の取引の条…》 件と異なる条件であつてガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別一般ガす導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第171条第3項において「特別 又は 第80条の5第1項 《特別特定ガす導管事業者は、通常の取引の条…》 件と異なる条件であつてガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別特定ガす導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第171条第3項において「特別 の規定の施行に必要な限度において、当該特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者等(特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者を除く。又は特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者等(特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

4項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定試験機関 に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

5項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録ガす工作物検査機関 又は 国内登録ガす用品検査機関 に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

172条 (立入検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 ガす事業 者、 準用事業者 又は ガす用品 の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者( 特定輸入事業者 である 届出事業者 にあつては、その 国内管理人 を含む。)の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 経済産業大臣は、 第54条 《禁止行為等 一般ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガすを供給する事業を営む者以下「ガす供給事業者」という。及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用 若しくは 第54条の4 《特別一般ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 の兼職の制限等 特別一般ガす導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者特別一般ガす導管事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。第80条の4第1項において同じ。、親会社同法第2 から 第54条 《禁止行為等 一般ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガすを供給する事業を営む者以下「ガす供給事業者」という。及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用 の七まで又は 第80条 《禁止行為等 特定ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガす供給事業者及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 2 その託送供給の 若しくは 第80条の4 《特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役…》 の兼職の制限等 特別特定ガす導管事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者特別特定ガす導管事業者の子会社、親会社若しくは当該特別特定ガす導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガす小売事業 から 第80条 《禁止行為等 特定ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガす供給事業者及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 2 その託送供給の の七までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、 特別一般ガす導管事業者 の特定関係事業者又は 特別特定ガす導管事業者 の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定試験機関 の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 登録ガす工作物検査機関 又は 国内登録ガす用品検査機関 の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

6項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項の規定による立入検査( ガす用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者( 特定輸入事業者 である 届出事業者 にあつては、その 国内管理人 を含む。)に係るものに限る。又は第4項の規定による立入検査( 国内登録ガす用品検査機関 に係るものに限る。)を行わせることができる。

7項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

8項 機構 は、前項の指示に従つて第6項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

9項 第6項の規定により立入検査をする 機構 の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。

10項 第1項から第4項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

173条 (ガす用品の提出)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定によりその職員に、又は同条第6項の規定により 機構 ガす用品 の製造、輸入又は販売の事業を行う者( 特定輸入事業者 である 届出事業者 にあつては、その 国内管理人 を含む。)の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガす用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2項 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を 第188条 《都道府県又は市が処理する事務 この法律…》 に規定する経済産業大臣の権限次条第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。 の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

3項 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。

174条 (機構に対する命令)

1項 経済産業大臣は、 第156条第3項 《3 経済産業大臣は、必要があると認めると…》 きは、機構に、第1項第8号の規定による検査を行わせることができる。 に規定する検査又は 第172条第6項 《6 経済産業大臣は、必要があると認めると…》 きは、機構に、第1項の規定による立入検査ガす用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。に係るものに限る。又は第4項の規定による立入検査国内登 に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

175条 (高圧ガす保安法等の適用除外)

1項 高圧ガす保安法 中高圧ガす(同法第2条に規定する高圧ガすをいう。)の製造又は販売の事業及び高圧ガすの製造又は販売のための施設に関する規定並びに 水素等供給等促進法 第4章第3節中高圧低炭素水素等ガす(水素等供給等促進法第12条第1項に規定する高圧低炭素水素等ガすをいう。)の製造の事業及び製造のための施設に関する規定は、 ガす事業 及び ガす工作物 については、適用しない。

176条 (通報等)

1項 経済産業大臣は、 特定ガす発生設備 においてガすを発生させ、導管によりこれを供給する者について、 第3条 《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録をし、 第9条第1項 《ガす小売事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受け、又は 第10条第1項 《経済産業大臣は、ガす小売事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手 の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を消防庁長官に通報しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 第21条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令( 特定ガす発生設備 においてガすを発生させ、導管によりこれを供給する者に係るものに限る。)の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。

177条 (電力・ガす取引監視等委員会の意見の聴取)

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガす取引監視等 委員会 以下「 委員会 」という。)の意見を聴かなければならない。

1号 第3条 《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録をしようとするとき。

2号 第7条第1項 《ガす小売事業者は、第4条第1項第3号から…》 第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録をしようとするとき。

3号 第10条第1項 《経済産業大臣は、ガす小売事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手 の規定による登録の取消しをしようとするとき。

4号 第19条第3項 《3 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共…》 の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガす小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。 若しくは第4項、 第56条第4項 《4 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共…》 の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。 若しくは第5項、 第56条の2第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更す 若しくは第4項、 第58条 《供給区域の調整等の勧告 経済産業大臣は…》 、二以上の一般ガす導管事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、第81条第4項 《4 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共…》 の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、特定ガす導管事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。 若しくは第5項又は 第93条第3項 《3 経済産業大臣は、製造計画の変更が公共…》 の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガす製造事業者に対し、その製造計画を変更すべきことを勧告することができる。 若しくは第4項の規定による勧告をしようとするとき。

5号 第20条第1項 《経済産業大臣は、ガす小売事業の運営が適切…》 でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において から第3項まで、 第41条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出の内容がその届出をした一般ガす導管事業者の一般ガす導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガす導管事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その第48条第7項 《7 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 前項の規定による届出に係る 若しくは第12項、 第49条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第4項、 第50条第1項 《経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社…》 会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、第48条第1項本文の認可を受けた託送供給約款同条第2項の変更の認可第51条第3項 《3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次…》 の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金が定率又は定額をもつて明確に定められてい第54条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第54条の4第3項 《3 経済産業大臣は、特別一般ガす導管事業…》 者の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には特別一般ガす導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別一般ガす導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別一般ガす導管事業者に対し、当該違第54条の5第5項 《5 経済産業大臣は、前各項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、特別一般ガす導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第54条の6第2項 《2 経済産業大臣は、特別一般ガす導管事業…》 者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。第54条の7第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第55条第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の場合において…》 、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガす導管事業の用に供することにより、第3項に規定する他の一般ガす導管事業者の供給区域内のガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした同条第8項において準用する場合を含む。)、 第57条第1項 《経済産業大臣は、事故によりガすの供給に支…》 障を生じている場合に一般ガす導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般ガす導管事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な 若しくは第2項、 第60条 《減価償却等 経済産業大臣は、一般ガす導…》 管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、一般ガす導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは第72条第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の場合において…》 、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガす導管事業の用に供することにより、第3項に規定する一般ガす導管事業者の供給区域内のガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に同条第8項において準用する場合を含む。)、 第76条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項本文第2項にお…》 いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更第77条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認特定ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第4項、 第80条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、特定ガす導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第80条の4第3項 《3 経済産業大臣は、特別特定ガす導管事業…》 者の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には特別特定ガす導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別特定ガす導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別特定ガす導管事業者に対し、当該違第80条の5第4項 《4 経済産業大臣は、前3項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、特別特定ガす導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第80条の6第2項 《2 経済産業大臣は、特別特定ガす導管事業…》 者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。第80条の7第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第82条 《業務改善命令 経済産業大臣は、事故によ…》 りガすの供給に支障を生じている場合に特定ガす導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他特定ガす導管事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又は第85条第3項 《3 経済産業大臣は、ガす導管事業者間にお…》 いて、その一方が導管の接続に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又は協議が調わなかつた場合で、当該一方のガす導管事業者から申立てがあつたときは、導管の接続によりその維持し、及び運用第89条第3項 《3 経済産業大臣は、ガす受託製造約款が次…》 の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該ガす製造事業者に対し、相当の期限を定め、そのガす受託製造約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 第1項の規定による届出に係るガす受託製造約款によ 若しくは第5項、 第92条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、ガす製造事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。 又は 第94条 《業務改善命令 経済産業大臣は、事故によ…》 りガすの供給に支障を生じている場合にガす製造事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他ガす製造事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業 の規定による命令をしようとするとき。

6号 第35条 《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》 する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第40条第1項 《一般ガす導管事業者は、第38条第2項第4…》 号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 又は 第44条第1項 《一般ガす導管事業者は、経済産業大臣の許可…》 を受けなければ、一般ガす導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしようとするとき。

7号 第42条第1項 《一般ガす導管事業の全部又は一部の譲渡し及…》 び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは第2項、 第44条第2項 《2 一般ガす導管事業者たる法人の解散の決…》 又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第48条第1項 《一般ガす導管事業者は、その供給区域におけ…》 る託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項ただし書の認可をしようとするとき。

8号 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を…》 除くほか、一般ガす導管事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第35条の許可を取り消すことができる。 の規定による許可の取消しをしようとするとき。

9号 第46条第2項 《2 経済産業大臣は、一般ガす導管事業者が…》 その供給区域の一部において一般ガす導管事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。 の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。

10号 第48条第1項 《一般ガす導管事業者は、その供給区域におけ…》 る託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案 ただし書、 第51条第2項 《2 一般ガす導管事業者は、前項の規定によ…》 る届出をした約款以下この条において「最終保障供給約款」という。以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。 ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承 ただし書、 第54条の5第1項 《特別一般ガす導管事業者は、通常の取引の条…》 件と異なる条件であつてガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別一般ガす導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第171条第3項において「特別 ただし書、 第76条第1項 《特定ガす導管事業者は、その供給地点におけ…》 る託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、託送供給の申込みを ただし書若しくは第3項ただし書、 第80条の5第1項 《特別特定ガす導管事業者は、通常の取引の条…》 件と異なる条件であつてガす供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別特定ガす導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第171条第3項において「特別 ただし書又は 第89条第2項 《2 ガす製造事業者は、前項の規定による届…》 出をしたガす受託製造約款以外の条件によりガす受託製造を行つてはならない。 ただし、そのガす受託製造約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件によりガす受託製 ただし書の規定による承認をしようとするとき。

11号 第50条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。 の規定による変更の処分をしようとするとき。

12号 第85条第4項 《4 前項の規定による命令があつた場合にお…》 いて、ガす導管事業者間の導管の接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の導管の接続に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することがで の規定による裁定をしようとするとき。

2項 委員会 は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

178条 (勧告)

1項 委員会 は、 第189条第1項 《経済産業大臣は、ガす小売事業者等、一般ガ…》 す導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者に対する第171条第1項の規定による権限ガすの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。、第171条第2項及び第3項の規定に 又は第2項の規定により委任された 第170条 《監査 経済産業大臣は、毎年、一般ガす導…》 管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者の事業の監査をしなければならない。第171条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届 から第3項まで又は 第172条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、ガす事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り 若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、ガすの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、 ガす事業 者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた ガす事業 者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3項 委員会 は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

179条

1項 委員会 は、 第189条第1項 《経済産業大臣は、ガす小売事業者等、一般ガ…》 す導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者に対する第171条第1項の規定による権限ガすの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。、第171条第2項及び第3項の規定に 又は第2項の規定により委任された 第170条 《監査 経済産業大臣は、毎年、一般ガす導…》 管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者の事業の監査をしなければならない。第171条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届 から第3項まで又は 第172条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、ガす事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り 若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、ガすの適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

180条 (建議)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、ガすの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、 ガす事業 に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2項 委員会 は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

181条 (資料の提出等の要求)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

182条 (聴聞の特例)

1項 経済産業大臣は、 第46条第2項 《2 経済産業大臣は、一般ガす導管事業者が…》 その供給区域の一部において一般ガす導管事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。 の規定による供給区域の減少又は 第149条 《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》 掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガす用品に第147条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付する の規定による禁止をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第10条第1項 《行政庁は、申請に対する処分であって、申請…》 者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなけれ第45条第1項 《第39条第1項並びに第43条第1項前条に…》 おいて読み替えて準用する場合を含む。、第4項前条において準用する場合を含む。及び第5項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。 若しくは第2項、 第46条第1項 《地方公共団体は、第3条第3項において第2…》 章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な 若しくは第2項、 第120条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》 験機関が第111条第3号に適合しなくなつたときは、第29条第3項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第29条第3項の指定を取り消し第134条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録ガ…》 す工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に において準用する場合を含む。)、 第149条 《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》 掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガす用品に第147条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付する 又は 第156条第1項 《経済産業大臣は、外国登録ガす用品検査機関…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第152条において準用する第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

183条 (機構又は指定試験機関の処分等についての審査請求)

1項 機構 が行う 適合性検査 又は 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。

184条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

185条 (苦情の申出)

1項 ガす小売事業 者等、 一般ガす導管事業者 特定ガす導管事業 又は ガす製造事業 者のガすの供給又は 小売供給 契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は 委員会 に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、ガすの取引に関するものに限る。)をすることができる。

2項 経済産業大臣及び 委員会 は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

186条 (検査及び適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

1項 ガす事業 者は、その ガす工作物 について、 登録ガす工作物検査機関 が検査を行わない場合又は登録ガす工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、登録ガす工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る 登録ガす工作物検査機関 第127条 《検査の義務 第33条第1項、第69条第…》 1項又は第102条第1項の登録を受けた者以下「登録ガす工作物検査機関」という。は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録ガす工作 の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録ガす工作物検査機関に対し、 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令をしなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の場合において、 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした ガす事業 者に通知しなければならない。

4項 前3項の規定は、 国内登録ガす用品検査機関 適合性検査 準用する。この場合において、第1項中「 ガす事業 者は、その ガす工作物 」とあるのは「 届出事業者 は、その製造し、又は輸入する 特定ガす用品 」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、第2項中「 第127条 《検査の義務 第33条第1項、第69条第…》 1項又は第102条第1項の登録を受けた者以下「登録ガす工作物検査機関」という。は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録ガす工作 の規定」とあるのは「 第153条第1項 《第146条第1項の登録を受けた者国内にあ…》 る事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録ガす用品検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検 の規定又は同条第2項において準用する 第127条第2項 《2 登録ガす工作物検査機関は、公正に、か…》 つ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。 の規定」と、同項及び前項中「 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 」とあるのは「 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に において準用する 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 」と、同項中「ガす事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。

5項 第1項から第3項までの規定は、 外国登録ガす用品検査機関 適合性検査 準用する。この場合において、第1項中「 ガす事業 者は、その ガす工作物 」とあるのは「 届出事業者 は、その製造し、又は輸入する 特定ガす用品 」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「 第127条 《検査の義務 第33条第1項、第69条第…》 1項又は第102条第1項の登録を受けた者以下「登録ガす工作物検査機関」という。は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録ガす工作 の規定」とあるのは「 第155条第1項 《第146条第1項の登録を受けた者外国にあ…》 る事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録ガす用品検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検 の規定又は同条第2項において準用する 第127条第2項 《2 登録ガす工作物検査機関は、公正に、か…》 つ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。 の規定」と、同項及び第3項中「 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 」とあるのは「 第155条第2項 《2 第127条第2項、第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、外国登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適 において準用する 第133条 《改善命令 経済産業大臣は、登録ガす工作…》 物検査機関が第127条の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガす工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 」と、「命令」とあるのは「請求」と、同項中「ガす事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。

187条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

188条 (都道府県又は市が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限(次条第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

189条 (権限の委任)

1項 経済産業大臣は、 ガす小売事業 者等、 一般ガす導管事業者 特定ガす導管事業 及び ガす製造事業 者に対する 第171条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届 の規定による権限(ガすの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)、 第171条第2項 《2 経済産業大臣は、第54条若しくは第5…》 4条の4から第54条の七まで又は第80条若しくは第80条の4から第80条の七までの規定の施行に必要な限度において、第54条の4第1項に規定する特定関係事業者ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガ 及び第3項の規定による権限、 ガす事業 者に対する 第172条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、ガす事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り の規定による権限(ガすの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。並びに 第172条第2項 《2 経済産業大臣は、第54条若しくは第5…》 4条の4から第54条の七まで又は第80条若しくは第80条の4から第80条の七までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者又は特別特定ガす導管事業者の特定関係 の規定による権限を 委員会 に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、 第170条 《監査 経済産業大臣は、毎年、一般ガす導…》 管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者の事業の監査をしなければならない。 の規定による権限、 ガす小売事業 者等、 一般ガす導管事業者 特定ガす導管事業 及び ガす製造事業 者に対する 第171条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届 の規定による権限(前項の政令で定める規定並びに ガす工作物 及び 消費機器 に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。並びに ガす事業 者に対する 第172条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、ガす事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り の規定による権限(前項の政令で定める規定並びにガす工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定に関するものを除く。)を 委員会 に委任することができる。

3項 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

5項 委員会 は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6項 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が経済産業局長を指揮監督する。

190条 (委員会に対する審査請求)

1項 委員会 が前条第1項又は第2項の規定により委任された 第171条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届 から第3項までの規定により行う報告の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

191条 (経済産業大臣の指示)

1項 経済産業大臣は、 第157条 《災害防止命令 経済産業大臣は、次の各号…》 に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガすによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その 各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガすによる災害の発生のおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、 第188条 《都道府県又は市が処理する事務 この法律…》 に規定する経済産業大臣の権限次条第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。 の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、災害の拡大を防止するために必要な指示をすることができる。

11章 罰則

192条

1項 ガす工作物 を損壊し、その他ガす工作物の機能に障害を与えてガすの供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 みだりに ガす工作物 を操作してガすの供給を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

3項 ガす事業 に従事する者が正当な事由がないのに ガす工作物 の維持又は運行の業務を取り扱わず、ガすの供給に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

4項 第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。

193条

1項 ガす事業 者の承諾を得ないでみだりに ガす工作物 の施設を変更した者は、510,000円以下の罰金に処する。

194条

1項 第35条 《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》 する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで一般ガす導管事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

195条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第44条第1項 《一般ガす導管事業者は、経済産業大臣の許可…》 を受けなければ、一般ガす導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで一般ガす導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

2号 第47条第1項 《一般ガす導管事業者は、正当な理由がなけれ…》 ば、その供給区域一般ガす導管事業者が第55条第1項の規定による届出をして特定ガす導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第1項及び第49条第1項において同じ。における託送供給を 又は 第75条 《託送供給義務 特定ガす導管事業者は、正…》 当な理由がなければ、その供給地点における託送供給を拒んではならない。 の規定に違反してガすの供給を拒んだとき。

196条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定に違反して ガす小売事業 を営んだとき。

2号 第17条第1項 《ガす小売事業者は、その名義を他人にガす小…》 売事業のため利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に ガす小売事業 のため利用させたとき。

3号 第17条第2項 《2 ガす小売事業者は、事業の貸渡しその他…》 いかなる方法をもつてするかを問わず、ガす小売事業を他人にその名において経営させてはならない。 の規定に違反して ガす小売事業 を他人にその名において経営させたとき。

4号 第54条 《禁止行為等 一般ガす導管事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガすを供給する事業を営む者以下「ガす供給事業者」という。及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用 の二又は 第80条の2 《兼業の制限 特定ガす導管事業者その特定…》 ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特別特定ガす導管事業者」という。は、ガす小売事業又はガす製造事業を営んで の規定に違反して ガす小売事業 又は ガす製造事業 を営んだとき。

5号 第134条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録ガ…》 す工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に において準用する場合を含む。)の規定による検査又は 適合性検査 の業務の停止の命令に違反したとき。

6号 第138条第1項 《ガす用品の製造、輸入又は販売の事業を行う…》 者は、第147条第1項ガす用品の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているものでなければ、ガす用 の規定に違反したとき。

7号 第139条 《表示の制限 次条の規定による届出をした…》 者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。のガす用品について第147条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガす用品に同条第1項の経済産業 の規定に違反して表示を付したとき。

8号 第149条第1項 《経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には…》 、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガす用品に第147条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付することを禁止する第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。

9号 第157条 《災害防止命令 経済産業大臣は、次の各号…》 に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガすによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その の規定による命令に違反したとき。

197条

1項 第28条第2項 《2 前項の規定により免状交付事務の委託を…》 受けた者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第118条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験員を含…》 む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

198条

1項 第120条第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第29条第3項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第110条第1号又は第3号に の規定による 試験事務 の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

199条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第13条第2項 《2 経済産業大臣は、ガす小売事業者がその…》 小売供給の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、ガすの使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、当該小売供給に第20条第1項 《経済産業大臣は、ガす小売事業の運営が適切…》 でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において から第3項まで、 第41条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出の内容がその届出をした一般ガす導管事業者の一般ガす導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガす導管事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その第48条第7項 《7 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 前項の規定による届出に係る 若しくは第12項、 第49条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第4項、 第51条第3項 《3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次…》 の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金が定率又は定額をもつて明確に定められてい第54条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第54条の4第3項 《3 経済産業大臣は、特別一般ガす導管事業…》 者の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には特別一般ガす導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別一般ガす導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別一般ガす導管事業者に対し、当該違第54条の5第5項 《5 経済産業大臣は、前各項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、特別一般ガす導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第54条の6第2項 《2 経済産業大臣は、特別一般ガす導管事業…》 者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。第54条の7第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、特別一般ガす導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第55条第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の場合において…》 、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガす導管事業の用に供することにより、第3項に規定する他の一般ガす導管事業者の供給区域内のガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした同条第8項において準用する場合を含む。)、 第57条第1項 《経済産業大臣は、事故によりガすの供給に支…》 障を生じている場合に一般ガす導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般ガす導管事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な 若しくは第2項、 第72条第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の場合において…》 、第1項の規定による届出に係る導管を特定ガす導管事業の用に供することにより、第3項に規定する一般ガす導管事業者の供給区域内のガすの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に同条第8項において準用する場合を含む。)、 第76条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項本文第2項にお…》 いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更第77条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認特定ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第4項、 第80条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、特定ガす導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第80条の4第3項 《3 経済産業大臣は、特別特定ガす導管事業…》 者の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には特別特定ガす導管事業者又はその特定関係事業者に対し、特別特定ガす導管事業者が前項の規定に違反した場合には特別特定ガす導管事業者に対し、当該違第80条の5第4項 《4 経済産業大臣は、前3項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、特別特定ガす導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第80条の6第2項 《2 経済産業大臣は、特別特定ガす導管事業…》 者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。第80条の7第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、特別特定ガす導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第82条 《業務改善命令 経済産業大臣は、事故によ…》 りガすの供給に支障を生じている場合に特定ガす導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他特定ガす導管事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又は第89条第3項 《3 経済産業大臣は、ガす受託製造約款が次…》 の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該ガす製造事業者に対し、相当の期限を定め、そのガす受託製造約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 第1項の規定による届出に係るガす受託製造約款によ 若しくは第5項、 第92条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、ガす製造事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。 又は 第94条 《業務改善命令 経済産業大臣は、事故によ…》 りガすの供給に支障を生じている場合にガす製造事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他ガす製造事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業 の規定による命令に違反したとき。

2号 第21条第3項 《3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は…》 災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガす小売事業者に対し、そのガす工作物を移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガす工作物内におけるガ第61条第3項 《3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は…》 災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、そのガす工作物を移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガす工作物内におけ 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第96条第3項 《3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は…》 災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、ガす製造事業者に対し、そのガす工作物を移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガす工作物内におけるガ の規定による命令又は処分に違反したとき。

3号 第25条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する 第105条 《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》 に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は において準用する場合を含む。)、 第65条第1項 《一般ガす導管事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第98条第1項 《ガす製造事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす製造事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する の規定によるガす主任技術者を選任しなかつたとき。

4号 第47条第2項 《2 一般ガす導管事業者は、正当な理由がな…》 ければ、最終保障供給を拒んではならない。 の規定に違反してガすの供給を拒んだとき。

5号 第48条第3項 《3 一般ガす導管事業者第1項ただし書の承…》 認を受けた者を除く。以下この条において同じ。は、同項本文前項において準用する場合を含む。の認可を受けた託送供給約款第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があつたとき、又は第50条第2項の規定による第49条第2項 《2 承認一般ガす導管事業者は、前項の規定…》 による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。第76条第3項 《3 特定ガす導管事業者第1項ただし書の承…》 認を受けた者を除く。以下この条において同じ。は、同項本文前項において準用する場合を含む。の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。 ただし、その託送供給約款によ 又は 第77条第2項 《2 承認特定ガす導管事業者は、前項の規定…》 による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。 の規定に違反してガすを供給したとき。

6号 第89条第2項 《2 ガす製造事業者は、前項の規定による届…》 出をしたガす受託製造約款以外の条件によりガす受託製造を行つてはならない。 ただし、そのガす受託製造約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件によりガす受託製 の規定に違反してガす受託製造を行つたとき。

200条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《ガす小売事業者は、第4条第1項第3号から…》 第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定に違反して 第4条第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 から第5号までに掲げる事項を変更したとき。

2号 第18条 《熱量等の測定義務 ガす小売事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。第23条 《ガすの成分の検査義務 ガす小売事業者は…》 、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し第52条 《熱量等の測定義務 一般ガす導管事業者は…》 、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。第63条 《ガすの成分の検査義務 一般ガす導管事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、その最終保障供給に係るガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、第78条 《熱量等の測定義務 特定ガす導管事業者は…》 、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 又は 第91条 《熱量等の測定義務 ガす製造事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、その製造するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。

3号 第21条第2項 《2 経済産業大臣は、ガす小売事業の用に供…》 するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガす小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用 第105条 《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》 に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は において準用する場合を含む。)、 第61条第2項 《2 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の用…》 に供するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第96条第2項 《2 経済産業大臣は、ガす製造事業の用に供…》 するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガす製造事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガす工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用 の規定による命令又は処分に違反したとき。

4号 第32条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規…》 定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガす小売事業者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。 第105条 《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》 に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は において準用する場合を含む。)、 第68条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規…》 定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができ 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第101条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規…》 定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、ガす製造事業者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反して ガす工作物 の設置又は変更の工事をしたとき。

5号 第33条第1項 《ガす小売事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産第69条第1項 《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》 項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第102条第1項 《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》 規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産 の規定に違反して ガす工作物 を使用したとき。

6号 第41条第1項 《一般ガす導管事業者は、第38条第2項第5…》 号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。第55条第7項 《7 一般ガす導管事業者は、第1項第1号又…》 は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第72条第7項 《7 特定ガす導管事業者は、第1項第3号又…》 は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

7号 第41条第3項 《3 第1項の規定による届出をした一般ガす…》 導管事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。第55条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、そ…》 の届出に係る供給地点が他の一般ガす導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガす導管事業の用に供してはならない。同条第8項において準用する場合を含む。又は 第72条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、そ…》 の届出に係る供給地点が一般ガす導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガす導管事業の用に供してはならない。同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

8号 第51条第2項 《2 一般ガす導管事業者は、前項の規定によ…》 る届出をした約款以下この条において「最終保障供給約款」という。以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。 ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承 の規定に違反してガすを供給したとき。

9号 第55条第1項 《一般ガす導管事業者は、その供給区域以外の…》 地域において特定ガす導管事業当該事業の用に供する導管とその一般ガす導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次 又は 第72条第1項 《特定ガす導管事業一般ガす導管事業者がその…》 一般ガす導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 特定ガす導管事業 を営んだとき。

10号 第55条第2項 《2 前項の規定による届出には、経済産業省…》 令で定める書類を添付しなければならない。同条第8項において準用する場合を含む。)、 第72条第2項 《2 前項の規定による届出には、経済産業省…》 令で定める書類を添付しなければならない。同条第8項において準用する場合を含む。又は 第86条第2項 《2 前項の規定による届出には、経済産業省…》 令で定める書類を添付しなければならない。 の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

11号 第85条第3項 《3 経済産業大臣は、ガす導管事業者間にお…》 いて、その一方が導管の接続に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、又は協議が調わなかつた場合で、当該一方のガす導管事業者から申立てがあつたときは、導管の接続によりその維持し、及び運用 又は 第106条の3第1項 《経済産業大臣は、ガすの需給の調整を行わな…》 ければガすの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者若し の規定による命令に違反したとき。

12号 第86条第1項 《ガす製造事業を営もうとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 ガ の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして ガす製造事業 を営んだとき。

13号 第162条 《基準適合義務 消費機器の設置又は変更の…》 工事は、その消費機器が第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 の規定に違反したとき。

201条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第2項 《2 前項の規定によりガす小売事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第9条第1項 《ガす小売事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第19条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの供給並びにガす工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前にガす小売事業者となつた日を含む 若しくは第2項、 第24条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣に届け出 若しくは第2項、 第25条第2項 《2 ガす小売事業者は、前項の規定によりガ…》 す主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 第105条 《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》 に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は において準用する場合を含む。)、 第32条第7項 《7 ガす小売事業者は、第1項ただし書の場…》 合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第8項(これらの規定を 第105条 《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》 に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は において準用する場合を含む。)、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の六( 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の三、 第84条 《 第61条、第64条から第69条まで及び…》 第71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 2 第62条の規定は、特定ガす導管事業の用に供するガす工作物のうち特定ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物の所有者又は占有者に準用す の三及び 第104条の3 《準用 第34条の3から第34条の五まで…》 及び第34条の8第1項の規定は前条の認定について、第34条の六、第34条の七及び第34条の9から第34条の十三までの規定は前条の認定を受けた者第170条の2において「認定高度保安実施ガす製造事業者」と において準用する場合を含む。)、 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十一( 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の三、 第84条 《 第61条、第64条から第69条まで及び…》 第71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 2 第62条の規定は、特定ガす導管事業の用に供するガす工作物のうち特定ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物の所有者又は占有者に準用す の三及び 第104条の3 《準用 第34条の3から第34条の五まで…》 及び第34条の8第1項の規定は前条の認定について、第34条の六、第34条の七及び第34条の9から第34条の十三までの規定は前条の認定を受けた者第170条の2において「認定高度保安実施ガす製造事業者」と において準用する場合を含む。)、 第39条第4項 《4 一般ガす導管事業者は、その事業を開始…》 したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第40条第2項 《2 第37条及び前条の規定は、前項の許可…》 同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第43条第2項 《2 前項の規定により一般ガす導管事業者の…》 地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第49条第1項 《前条第1項ただし書の承認を受けた者以下こ…》 の条において「承認一般ガす導管事業者」という。は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け第51条第1項 《一般ガす導管事業者は、最終保障供給に係る…》 料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第55条第10項 《10 第1項の規定による届出をした者は、…》 その特定ガす導管事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第56条第1項 《一般ガす導管事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に一般ガす導管事業者となつた日を含む年度にあつては、一般ガす導管事業者となつた後遅滞なく、経済産業 若しくは第2項、 第64条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業の…》 用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第69条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣 若しくは第2項(これらの規定を 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第65条第2項 《2 一般ガす導管事業者は、前項の規定によ…》 りガす主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第68条第7項 《7 一般ガす導管事業者は、第1項ただし書…》 の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第8項(これらの規定を 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第73条第2項 《2 前項の規定により特定ガす導管事業者の…》 地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第74条第1項 《特定ガす導管事業者は、その事業を休止し、…》 又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第76条第1項 《特定ガす導管事業者は、その供給地点におけ…》 る託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、託送供給の申込みを 本文(同条第2項において準用する場合を含む。)、 第77条第1項 《前条第1項ただし書の承認を受けた者以下こ…》 の条において「承認特定ガす導管事業者」という。は、その供給地点における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け第81条第1項 《特定ガす導管事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における供給計画を作成し、当該年度の開始前に特定ガす導管事業者となつた日を含む年度にあつては、特定ガす導管事業者となつた後遅滞なく、経済産業 若しくは第2項、 第87条第2項 《2 前項の規定によりガす製造事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第88条第1項 《ガす製造事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第89条第1項 《ガす製造事業者は、ガす受託製造他の者の委…》 託を受けて、当該他の者の液化ガすを原料として行う当該ガす製造事業者が維持し、及び運用する液化ガす貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガすの製造をいう。以下同じ。に係る料金その他の条件について、経済産業第93条第1項 《ガす製造事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの製造並びにガす工作物の設置及び運用についての計画以下この条において「製造計画」という。を作成し、当該年度の開始前にガす製造事業者と 若しくは第2項、 第97条第1項 《ガす製造事業者は、ガす製造事業の用に供す…》 るガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第102条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣に届け 若しくは第2項、 第98条第2項 《2 ガす製造事業者は、前項の規定によりガ…》 す主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第101条第7項 《7 ガす製造事業者は、第1項ただし書の場…》 合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第8項、 第106条 《事業の開始等の届出 準用事業者は、その…》 事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第130条 《業務の休廃止の届出 登録ガす工作物検査…》 機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に において準用する場合を含む。又は 第160条第1項 《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、前条の業務以下この条において「保安業務」という。に関する規程以下この条において「保安業務規程」という。を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第15条第1項 《ガす小売事業者等は、小売供給を受けようと…》 する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項 の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。

3号 第24条第3項 《3 経済産業大臣は、ガす小売事業の用に供…》 するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガす小売事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。第31条 《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》 は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安 第105条 《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》 に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は において準用する場合を含む。)、 第64条第3項 《3 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の用…》 に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第67条 《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》 は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第97条第3項 《3 経済産業大臣は、ガす製造事業の用に供…》 するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、ガす製造事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。第100条 《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》 は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガす製造事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安第160条第3項 《3 経済産業大臣は、保安業務の適正な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、ガす小売事業者に対し、保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。同条第5項において準用する場合を含む。)、 第161条 《基準適合命令 経済産業大臣は、消費機器…》 が第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずること 又は 第173条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に、又は同条第6項の規定により機構にガす用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ の規定による命令に違反したとき。

4号 第32条第1項 《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》 るガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害 から第3項まで(これらの規定を 第105条 《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》 に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は において準用する場合を含む。)、 第68条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業の…》 用に供するガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 から第3項まで(これらの規定を 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第101条第1項 《ガす製造事業者は、ガす製造事業の用に供す…》 るガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害 から第3項までの規定に違反して ガす工作物 の設置又は変更の工事をしたとき。

5号 第33条第3項 《3 ガす小売事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。第34条の12第2項 《2 認定高度保安実施ガす小売事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、前項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の三、 第84条 《 第61条、第64条から第69条まで及び…》 第71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 2 第62条の規定は、特定ガす導管事業の用に供するガす工作物のうち特定ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物の所有者又は占有者に準用す の三及び 第104条の3 《準用 第34条の3から第34条の五まで…》 及び第34条の8第1項の規定は前条の認定について、第34条の六、第34条の七及び第34条の9から第34条の十三までの規定は前条の認定を受けた者第170条の2において「認定高度保安実施ガす製造事業者」と において準用する場合を含む。)、 第69条第3項 《3 一般ガす導管事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 第84条第1項 《第61条、第64条から第69条まで及び第…》 71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第102条第3項 《3 ガす製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。第104条 《定期自主検査 ガす製造事業者は、ガす製…》 造事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 又は 第145条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。

5_2号 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の九( 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の三、 第84条 《 第61条、第64条から第69条まで及び…》 第71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 2 第62条の規定は、特定ガす導管事業の用に供するガす工作物のうち特定ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物の所有者又は占有者に準用す の三及び 第104条の3 《準用 第34条の3から第34条の五まで…》 及び第34条の8第1項の規定は前条の認定について、第34条の六、第34条の七及び第34条の9から第34条の十三までの規定は前条の認定を受けた者第170条の2において「認定高度保安実施ガす製造事業者」と において準用する場合を含む。)の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。

5_3号 第34条 《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》 売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の十( 第71条 《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》 般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の三、 第84条 《 第61条、第64条から第69条まで及び…》 第71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。 2 第62条の規定は、特定ガす導管事業の用に供するガす工作物のうち特定ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物の所有者又は占有者に準用す の三及び 第104条の3 《準用 第34条の3から第34条の五まで…》 及び第34条の8第1項の規定は前条の認定について、第34条の六、第34条の七及び第34条の9から第34条の十三までの規定は前条の認定を受けた者第170条の2において「認定高度保安実施ガす製造事業者」と において準用する場合を含む。)の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

6号 第48条第13項 《13 一般ガす導管事業者は、第1項本文の…》 規定により託送供給約款の認可を受け、第6項若しくは第9項の規定により託送供給約款の変更の届出をし、又は第50条第2項の規定による託送供給約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その 第51条第4項 《4 第48条第13項の規定は、第1項の規…》 定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。 において準用する場合を含む。)、 第56条第3項 《3 一般ガす導管事業者は、第1項の規定に…》 よる届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。 前項の規定による届出をしたときも、同様とする。第76条第5項 《5 特定ガす導管事業者は、第1項本文の規…》 定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。第81条第3項 《3 特定ガす導管事業者は、第1項の規定に…》 よる届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その供給計画のうち経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。 前項の規定による届出をしたときも、同様とする。 又は 第89条第4項 《4 ガす製造事業者は、第1項の規定による…》 届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、そのガす受託製造約款を公表しなければならない。 の規定に違反したとき。

7号 第54条の8第2項 《2 一般ガす導管事業者は、毎年、経済産業…》 省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。第80条の8第2項 《2 特定ガす導管事業者は、毎年、経済産業…》 省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。 又は 第106条の3第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等からガすの供給を受ける者に対し、ガす小売事業者等が供給するガすの使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 第135条 《帳簿の記載 登録ガす工作物検査機関は、…》 経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に において準用する場合を含む。)の規定に違反して 第135条 《帳簿の記載 登録ガす工作物検査機関は、…》 経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

9号 第140条 《事業の届出 ガす用品の製造又は輸入の事…》 業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガす用品の区分以下単に「ガす用品の区分」という。に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

10号 第145条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。

11号 第145条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。

12号 第146条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大 の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。

13号 第146条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の輸入に係るガす用品が特定ガす用品である場合には、前項の証明書第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産業省令で定めるものの 前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。

14号 第146条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の輸入に係るガす用品が特定ガす用品である場合には、前項の証明書第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産業省令で定めるものの 後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。

15号 第159条第6項 《6 ガす小売事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、帳簿を備え、第2項の規定による調査及び第3項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

16号 第171条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届 から第3項まで又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

17号 第172条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、ガす事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り 、第2項又は第4項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

202条

1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第113条 《業務の休廃止 指定試験機関は、経済産業…》 大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 試験事務 の全部を廃止したとき。

2号 第121条 《帳簿の記載 指定試験機関は、経済産業省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第171条第4項 《4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、指定試験機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第172条第3項 《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

203条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して、各本条の罰金刑を科する。

1号 第196条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反してガす小売事業を営んだとき。 2 第17条第1項の規定に違反してその第8号及び第9号に係る部分に限る。)200,000,000円以下の罰金刑

2号 第194条 《 第35条の許可を受けないで一般ガす導管…》 事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 から 第196条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反してガす小売事業を営んだとき。 2 第17条第1項の規定に違反してその第8号及び第9号に係る部分を除く。)まで又は 第199条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第2項、第20条第1項から第3項まで、第41条第5項、第48条第7項若しくは第12項、第49条第3項若しくは第4項、第51 から 第201条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項、第9条第1項、第19条第1項若しくは第2項、第24条第1項若しくは第2項、第25条第2項第105条において準用する場合を まで各本条の罰金刑

204条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第53条第1項 《一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業以…》 外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガす導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。第59条第1項 《一般ガす導管事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。第79条第1項 《特定ガす導管事業者は、特定ガす導管事業以…》 外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。第83条第1項 《特定ガす導管事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 又は 第95条第1項 《ガす製造事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 の規定に違反した者

2号 第53条第2項 《2 前項の場合において、一般ガす導管事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。第79条第2項 《2 前項の場合において、特定ガす導管事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。 又は 第90条第1項 《ガす製造事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その維持し、及び運用する液化ガす貯蔵設備の容量、当該ガす製造事業者が当該液化ガす貯蔵設備において貯蔵する当該ガす製造事業者の液化ガすの量の見通し、ガす発生設備の種類及び能力その他経済産業省 若しくは第2項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

3号 第59条第2項 《2 一般ガす導管事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。第83条第2項 《2 特定ガす導管事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。 又は 第95条第2項 《2 ガす製造事業者は、経済産業省令で定め…》 るところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

4号 第60条 《減価償却等 経済産業大臣は、一般ガす導…》 管事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、一般ガす導管事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは の規定による命令に違反した者

205条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第41条第2項 《2 一般ガす導管事業者は、第38条第2項…》 第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第5号に掲げる事項の変更前項に規定するものを除く。をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第141条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第142条第1項 《届出事業者は、第140条各号に掲げる事項…》 に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 若しくは第2項又は 第143条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第131条第1項 《登録ガす工作物検査機関は、毎事業年度経過…》 後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第131条第2項 《2 ガす事業者その他の利害関係人は、登録…》 ガす工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ガす工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が 各号( 第153条第2項 《2 第127条第2項及び第128条から第…》 135条までの規定は、国内登録ガす用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法に において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

206条

1項 第174条 《機構に対する命令 経済産業大臣は、第1…》 56条第3項に規定する検査又は第172条第6項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

207条

1項 第7条第4項 《4 ガす小売事業者は、第4条第1項各号第…》 3号から第5号までを除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第9条第2項 《2 ガす小売事業者たる法人が合併以外の事…》 由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第55条第9項 《9 一般ガす導管事業者は、第1項第3号又…》 は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第72条第9項 《9 特定ガす導管事業者は、第1項第1号、…》 第2号、第5号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第74条第2項 《2 特定ガす導管事業者たる法人が合併以外…》 の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第86条第3項 《3 ガす製造事業者は、第1項の規定による…》 届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第88条第2項 《2 ガす製造事業者たる法人が合併以外の事…》 由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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