附 則 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
2項 電気及びガすに関する臨時措置に関する法律(1952年法律第341号)の規定に基き旧公益事業令(1950年政令第343号)の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
5項 電気及びガすに関する臨時措置に関する法律施行規則(1952年通商産業省令第99号)第1条第1項の規定に基き旧瓦斯事業法施行規則(1925年商工省令、内務省令)第45条の規定の例により交付された甲種免状又は乙種免状は、それぞれこの法律の規定による甲種ガす主任技術者免状又は乙種ガす主任技術者免状とみなす。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1970年4月13日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (経過規定)
1項 改正後の
第2条第1項
《この法律において「小売供給」とは、一般の…》
需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給地点の数
に規定する一般 ガす事業 の用に供する ガす工作物 であつて、この法律の施行の際現にその設置又は変更の工事をしているものに関する改正後の第27条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「第27条の2第1項又は第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「 ガす事業法 の一部を改正する法律(1970年法律第18号)による改正前の
第3条
《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
又は
第8条第1項
《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》
す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し
の許可に係るガす工作物の設置又は変更の工事にあつては同法による改正前の
第3条
《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
又は
第8条第1項
《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》
す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し
の許可、同法による改正後の同項の許可に係るものにあつては同法による改正後の同項の許可を受けたところ」とする。
8条 (罰則の適用)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる改正後の
第2条第3項
《3 この法律において「ガす小売事業者」と…》
は、次条の登録を受けた者をいう。
に規定する簡易 ガす事業 に相当する事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1970年12月25日法律第134号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月3日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1979年5月10日法律第33号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第25条
《ガす主任技術者 ガす小売事業者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維
、
第26条
《ガす主任技術者免状 ガす主任技術者免状…》
の種類は、甲種ガす主任技術者免状、乙種ガす主任技術者免状及び丙種ガす主任技術者免状とする。 2 ガす主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガす工作物の工事、維持及び
、
第28条
《免状交付事務の委託 経済産業大臣は、政…》
令で定めるところにより、ガす主任技術者免状に関する事務ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた
から
第30条
《ガす主任技術者の義務等 ガす主任技術者…》
は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
まで、
第33条
《使用前検査 ガす小売事業者は、前条第1…》
項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。で
及び
第35条
《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》
する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定、
第36条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3
の規定( 電気事業法
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに
第37条
《許可の基準 経済産業大臣は、第35条の…》
許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般ガす導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般ガす導管事業のガす工作物の
、
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
及び
第43条
《承継 一般ガす導管事業の全部の譲渡しが…》
あり、又は一般ガす導管事業者について相続、合併若しくは分割当該一般ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、一般ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合
の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
10条 (ガす事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の規定による改正前の ガす事業 法第27条の3第1項(同法第38条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であつて
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、
第8条第2項
《2 前項の規定によりガす小売事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第9条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 ガ…》
す小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 ガす小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続
又は
第10条
《登録の取消し 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき
の規定により従前の例によることとされる場合における
第17条
《名義の利用等の禁止 ガす小売事業者は、…》
その名義を他人にガす小売事業のため利用させてはならない。 2 ガす小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガす小売事業を他人にその名において経営させてはならない。
、
第22条
《ガす工作物の所有者又は占有者の責務 ガ…》
す小売事業の用に供するガす工作物のうちガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物
、
第36条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3
、
第37条
《許可の基準 経済産業大臣は、第35条の…》
許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般ガす導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般ガす導管事業のガす工作物の
又は
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第12条
《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》
でに定めるもののほか、ガす小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (ガす事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条
《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》
でに定めるもののほか、ガす小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
の規定の施行前に、同条の規定による改正後の ガす事業 法第39条の2第2項の政令の制定の立案をしようとするときは、 ガす事業法
第48条
《託送供給約款 一般ガす導管事業者は、そ…》
の供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みそ
の規定の例による。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月24日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の ガす事業 法(以下「 新法 」という。)第25条の2の規定は、この法律の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。
3条
1項 この法律による改正前の ガす事業 法(以下「 旧法 」という。)第34条の規定に基づいて行われたガす主任技術者国家試験に合格している者は、 新法
第34条
《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》
売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
の規定に基づいて行われたガす主任技術者試験に合格しているものとみなす。
4条
1項 旧法
第24条第1項
《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》
るガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣に届け出
の認可を受けたガすの料金その他の供給条件は、 新法 第37条の11第1項の認可を受けたものとみなす。
5条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
、
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の
及び
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
並びに附則第4条、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
、
第16条
《苦情等の処理 ガす小売事業者は、当該ガ…》
す小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガす小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方当該ガす小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガす事業者である者を除
、
第20条
《業務改善命令 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必
及び
第21条
《ガす工作物の維持等 ガす小売事業者は、…》
ガす小売事業の用に供するガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣は、ガす小売事業の用に供するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の
の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
16条 (ガす事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
の規定による改正後の ガす事業 法第39条の21第1項及び第2項において準用する 液化石油ガす法 第80条の2第2項及び第3項の規定は、
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
まで及び
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定並びに附則第8条から
第10条
《登録の取消し 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき
まで、
第19条
《供給計画 ガす小売事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの供給並びにガす工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前にガす小売事業者とな
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第20条の6第1項第3号の改正規定及び
第57条の8第1項第3号
《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》
散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数
の改正規定に限る。)、
第25条
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却
( 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第27条第2項
《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》
る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい
の改正規定中「
第2条第10項
《10 この法律において「特定粉じん発生施…》
設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
」を「
第2条第12項
《12 この法律において「特定工事」とは、…》
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。
」に改める部分に限る。)、
第26条
《報告及び検査 環境大臣又は都道府県知事…》
は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生
( 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第21条第1項
《電気事業法1964年法律第170号第2条…》
第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし
の改正規定中「
第2条第10項
《10 この法律において「ガす製造事業者」…》
とは、第86条第1項の規定による届出をした者をいう。
」を「
第2条第12項
《12 この法律において「ガす事業者」とは…》
、ガす小売事業者、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者をいう。
」に改める部分に限る。)、
第30条
《ガす主任技術者の義務等 ガす主任技術者…》
は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
及び
第31条
《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》
は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安
( 振動規制法 (1976年法律第64号)
第18条第1項
《電気事業法1964年法律第170号第2条…》
第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし
の改正規定中「
第2条第10項
《10 この法律において「ガす製造事業者」…》
とは、第86条第1項の規定による届出をした者をいう。
」を「
第2条第12項
《12 この法律において「ガす事業者」とは…》
、ガす小売事業者、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者をいう。
」に改める部分に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
8条 (ガす事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定による改正前の ガす事業 法(以下「 旧ガす法 」という。)第6条第2項第4号の事項の変更であって、 旧ガす法
第8条第1項
《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》
す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し
(旧ガす法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けているものについては、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定による改正後の ガす事業法 (以下「 新ガす法 」という。)
第9条第1項
《ガす小売事業者は、その事業を休止し、又は…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
( 新ガす法 第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がなされたものとみなす。
2項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の際現にされている 旧ガす法
第8条第1項
《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》
す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し
(旧ガす法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請であって、旧ガす法第6条第2項第4号の事項の変更に係るものは、 新ガす法
第9条第1項
《ガす小売事業者は、その事業を休止し、又は…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(新ガす法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出とみなす。
3項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の際現に 旧ガす法
第17条第1項
《ガす小売事業者は、その名義を他人にガす小…》
売事業のため利用させてはならない。
(旧ガす法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けている供給規程は、 新ガす法
第17条第1項
《ガす小売事業者は、その名義を他人にガす小…》
売事業のため利用させてはならない。
(新ガす法第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の認可を受けた供給約款とみなす。
4項 旧ガす法
第20条
《業務改善命令 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必
ただし書の認可を受けたガすの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた一般 ガす事業 者が、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の日(以下「 一部施行日 」という。)から6月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、 新ガす法
第20条
《業務改善命令 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必
ただし書の認可を受けたものとみなす。
5項 一般 ガす事業 者は、 一部施行日 から6月間は、 新ガす法
第20条
《業務改善命令 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必
ただし書の認可を受けないで、 旧ガす法
第20条
《業務改善命令 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必
ただし書の認可を受けたガすの料金その他の供給条件によりガすを供給することができる。
6項 旧ガす法 第37条の7第1項において準用する旧ガす法第20条ただし書の認可を受けたガすの料金その他の供給条件は、当該認可を受けた簡易 ガす事業 者が、 一部施行日 から6月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業局長の承認を受けたときは、 新ガす法 第37条の6の二ただし書の認可を受けたものとみなす。
7項 簡易 ガす事業 者は、 一部施行日 から6月間は、 新ガす法 第37条の6の二ただし書の認可を受けないで、 旧ガす法
第37条第1項
《経済産業大臣は、第35条の許可の申請が次…》
の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般ガす導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般ガす導管事業のガす工作物の能力がその供給
において準用する旧ガす法第20条ただし書の認可を受けたガすの料金その他の供給条件によりガすを供給することができる。
8項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の際現に 旧ガす法
第22条第1項
《ガす小売事業の用に供するガす工作物のうち…》
ガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協
の認可を受けている供給契約に定められたガすの料金その他の供給条件であって、 新ガす法
第22条第1項
《ガす小売事業の用に供するガす工作物のうち…》
ガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協
の規定が適用される卸供給に係るガすの料金その他の供給条件に該当するものは、同項の規定による届出がなされたガすの料金その他の供給条件とみなす。
9項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の際現にされている 旧ガす法
第22条第1項
《ガす小売事業の用に供するガす工作物のうち…》
ガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協
の規定による供給契約の認可の申請であって、 新ガす法
第22条第1項
《ガす小売事業の用に供するガす工作物のうち…》
ガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協
の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりしたガすの料金その他の供給条件の届出とみなす。
10項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の際現に 旧ガす法 第37条の11第1項の認可を受けているガすの料金その他の供給条件であって、 新ガす法 第37条の11第1項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定による届出がなされたガすの料金その他の供給条件とみなす。
11項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の際現にされている 旧ガす法 第37条の11第1項の規定によるガすの料金その他の供給条件の認可の申請であって、 新ガす法 第37条の11第1項の規定が適用される卸供給に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
9条
1項 一部施行日 前に 旧ガす法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新ガす法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新ガす法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、ガす事業の運営を調整…》
することによつて、ガすの使用者の利益を保護し、及びガす事業の健全な発達を図るとともに、ガす工作物の工事、維持及び運用並びにガす用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《供給区域の変更 一般ガす導管事業者は、…》
第38条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第37条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《登録の取消し 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき
、
第12条
《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》
でに定めるもののほか、ガす小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
、
第59条
《会計の整理等 一般ガす導管事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 2 一般ガす導管事業者は、経済産
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《承継 特定ガす導管事業の全部の譲渡しが…》
あり、又は特定ガす導管事業者について相続、合併若しくは分割当該特定ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、特定ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合
、
第77条
《承認特定ガす導管事業者が行う託送供給に係…》
る料金その他の供給条件 前条第1項ただし書の承認を受けた者以下この条において「承認特定ガす導管事業者」という。は、その供給地点における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給
、第157条第4項から第6項まで、
第160条
《保安業務規程 ガす小売事業者は、経済産…》
業省令で定めるところにより、前条の業務以下この条において「保安業務」という。に関する規程以下この条において「保安業務規程」という。を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 2
、
第163条
《ガす事業者間の連携協力 ガす事業者は、…》
公共の安全の維持又は災害の発生の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
、
第164条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 ガす主任技術者試験を受けようとする者 2 ガす主任技術者免状の交付を受けようとする者 3 ガす主任技術者免状の再交付を受けようとする者 4 第26条
並びに
第202条
《 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた…》
場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第113条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 2 第121条の規定に違反して帳簿に記載
の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条、
第23条
《ガすの成分の検査義務 ガす小売事業者は…》
、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し
、
第51条
《最終保障供給約款 一般ガす導管事業者は…》
、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般ガす導管事業者
及び
第66条
《ガす主任技術者の義務等 ガす主任技術者…》
は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
の規定公布の日
2号 附則第2条、
第14条
《供給条件の説明等 ガす小売事業者及びガ…》
す小売事業者が行う小売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者第106条の3を除き、以下「ガす小売事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者ガす事
、
第27条
《 経済産業大臣は、ガす主任技術者免状の交…》
付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガす主任技術者免状の返納を命ずることができる。
、
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
、
第44条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 一…》
般ガす導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガす導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 一般ガす導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可
及び
第52条
《熱量等の測定義務 一般ガす導管事業者は…》
、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定2000年4月1日
3号 第1条
《目的 この法律は、ガす事業の運営を調整…》
することによつて、ガすの使用者の利益を保護し、及びガす事業の健全な発達を図るとともに、ガす工作物の工事、維持及び運用並びにガす用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害
及び
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定、
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の
中 高圧ガす保安法
第59条の9第6号
《資格 第59条の9 次に掲げる者は、協会…》
の会員となることができる。 1 高圧ガすの製造の事業を行う者 1の2 第20条第1項ただし書の指定完成検査機関 1の3 第35条第1項ただし書の指定保安検査機関 1の4 第59条の検査組織等調査機関
、
第59条の28第1項第5号
《協会は、第59条の2の目的を達成するため…》
、次の業務を行う。 1 高圧ガすの保安に関する調査、研究及び指導並びに情報の収集及び提供を行うこと。 2 高圧ガすの保安に関する技術的な事項について経済産業大臣に意見を申し出ること。 3 第27条の2
、
第59条の29第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》
務方法書が保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等、指定設備の認定又は試験事務等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることが
及び
第59条の30
《保安検査等の義務及び検査員 協会は、保…》
安検査等又は指定設備の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。 2 協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うと
の改正規定並びに
第11条
《製造のための施設及び製造の方法 第1種…》
製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が第8条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 第1種製造者は、第8条第2号の技術上の基準に従つて高圧ガすの製造をしなけれ
の規定並びに附則第3条から
第7条
《変更登録等 ガす小売事業者は、第4条第…》
1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受
まで、
第9条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 ガ…》
す小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 ガす小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続
から
第13条
《供給能力の確保 ガす小売事業者は、正当…》
な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、ガす小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給
まで、
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
から
第22条
《ガす工作物の所有者又は占有者の責務 ガ…》
す小売事業の用に供するガす工作物のうちガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物
まで、
第24条
《保安規程 ガす小売事業者は、ガす小売事…》
業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業
、
第30条
《ガす主任技術者の義務等 ガす主任技術者…》
は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
、
第53条
《一般ガす導管事業等の業務に関する会計整理…》
等 一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガす導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項の場
から
第65条
《ガす主任技術者 一般ガす導管事業者は、…》
経済産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の
まで、
第67条
《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》
は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する
及び
第78条
《熱量等の測定義務 特定ガす導管事業者は…》
、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第72号及び
第5条第1項
《経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつ…》
た場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番
の改正規定を除く。)2000年10月1日
52条 (ガす事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定による改正後の ガす事業 法(以下「 新 ガす事業法 」という。)第36条の2の2第1項又は第39条の11第1項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 ガす事業法 第36条の二十二(新 ガす事業法 第39条の15第2項又は第39条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。
53条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の ガす事業 法(以下「 旧 ガす事業法 」という。)第27条の2第1項又は第2項( 旧 ガす事業法 第37条の10において準用する場合を含む。)の認可の申請であって、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
54条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際現に 新 ガす事業法 第36条の2の2第1項(新 ガす事業法 第37条の10において準用する場合を含む。)の自主検査を行わなければならない工事に該当する ガす工作物 の設置の工事を開始している者に関する新 ガす事業法
第30条第1項
《ガす主任技術者は、誠実にその職務を行わな…》
ければならない。
(新 ガす事業法 第37条の10において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新 ガす事業法
第30条第1項
《ガす主任技術者は、誠実にその職務を行わな…》
ければならない。
中「事業(第36条の2の2第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第11条の規定の施行後遅滞なく」とする。
2項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際現に 新 ガす事業法 第37条の7第2項において準用する新 ガす事業法 第36条の2の2第1項の自主検査を行わなければならない工事に該当する特定 ガす工作物 の設置の工事を開始している者に関する新 ガす事業法 第37条の7第3項において準用する新 ガす事業法
第30条第1項
《ガす主任技術者は、誠実にその職務を行わな…》
ければならない。
の規定の適用については、新 ガす事業法 第37条の7第3項中「事業(第37条の2の許可に係る工事(第37条の7第2項において準用する第36条の2の2第1項の経済産業省令で定める特定ガす工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第11条の規定の施行後遅滞なく」とする。
55条
1項 旧 ガす事業法 第27条の3第1項(旧 ガす事業法 第37条の10において、又は旧 ガす事業法
第38条
《許可証 経済産業大臣は、第35条の許可…》
をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3
の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、 新 ガす事業法 第36条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
56条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前にされた 旧 ガす事業法 第27条の4第1項(旧 ガす事業法 第37条の7第2項又は第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請であって、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。
57条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前にガす主任技術者免状の交付の申請をした者に対するガす主任技術者免状の交付については、 新 ガす事業法 第32条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
58条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際現に 旧 ガす事業法 第39条の3の指定を受けている者は、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新 ガす事業法 第39条の11第1項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により 新 ガす事業法 第39条の11第1項の認定を受けているものとみなされた者についての 旧 ガす事業法 第39条の16第1項において準用する旧 液化石油ガす法 第72条の規定によりした届出は新 ガす事業法 第39条の15第2項において準用する新 ガす事業法 第36条の21の規定によりした届出と、旧 ガす事業法 第39条の16第1項において準用する旧液化石油ガす法第73条第1項の規定による認可を受け又はその申請をしている 業務規程 は新 ガす事業法 第39条の15第2項において準用する新 ガす事業法 第36条の22第1項の規定により届け出た業務規程と、旧 ガす事業法 第39条の16第1項において準用する旧液化石油ガす法第74条の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新 ガす事業法 第39条の15第2項において準用する新 ガす事業法 第36条の23の規定により届け出た業務の休廃止と、旧 ガす事業法 第39条の16第1項において準用する旧液化石油ガす法第79条の規定によりした命令は新 ガす事業法 第39条の15第2項において準用する新 ガす事業法 第36条の24の規定によりした命令と、旧 ガす事業法 第39条の16第1項において準用する旧液化石油ガす法第80条の規定によりした命令は新 ガす事業法 第39条の15第2項において準用する新 ガす事業法 第36条の26の規定によりした命令と、それぞれみなす。
59条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際現に 旧 ガす事業法 第39条の2第1項の ガす用品 であって 新 ガす事業法 第39条の2第1項のガす用品であるもの(以下「 移行ガす用品 」という。)について旧 ガす事業法
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の三ただし書、第39条の11第1項ただし書(旧 ガす事業法 第39条の14第7項又は第39条の19第2項において準用する場合を含む。)若しくは
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の二十ただし書の承認(それぞれ輸出用のガす用品に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請をしている者は、当該承認若しくは申請に係る 移行ガす用品 について新 ガす事業法 第39条の3第2項第1号又は第39条の10第1項第1号の規定による届出をしたものとみなす。
60条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前にされた 旧 ガす事業法 第39条の4の検定の申請であって、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧 ガす事業法 第39条の8第1項若しくは第39条の13の3の型式の承認の申請であって、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前にされた 旧 ガす事業法 第39条の九(旧 ガす事業法 第39条の14第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前にされた 旧 ガす事業法 第39条の9の試験について合格とされた者が
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧 ガす事業法 第39条の8第1項若しくは第39条の13の3の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から10日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧 ガす事業法 第39条の8第1項若しくは第39条の13の3の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
61条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際現に 移行ガす用品 に付されている 旧 ガす事業法 第39条の五又は第39条の12の規定による表示は、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の日から起算して移行ガす用品ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、 新 ガす事業法 第39条の12の規定により付された表示とみなす。
2項 附則第64条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、 旧 ガす事業法 第39条の14第7項において準用する旧 ガす事業法 第39条の12の規定による表示を付された旧 ガす事業法 第39条の2第2項の第1種 ガす用品 であって 新 ガす事業法 第39条の2第2項の 特定ガす用品 であるもの(以下「 移行特定ガす用品 」という。)については、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の日から起算して 移行特定ガす用品 ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新 ガす事業法 第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
62条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前に製造された 旧 ガす事業法 第39条の2第2項の第2種 ガす用品 であって、 新 ガす事業法 第39条の2第1項のガす用品に該当するもの(以下この条において「 移行第2種ガす用品 」という。)については、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の日から起算して 移行第2種ガす用品 ごとに5年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新 ガす事業法 第39条の3第1項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
63条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際現に 移行ガす用品 の型式について 旧 ガす事業法 第39条の8第1項の承認を受け又はその申請をしている者(附則第60条第3項の承認の申請をしている者(旧 ガす事業法 第39条の13の3の型式の承認の申請をしている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行ガす用品について 新 ガす事業法 第39条の5の規定による届出をしたものとみなす。
64条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際現に 移行特定ガす用品 について 旧 ガす事業法 第39条の8第1項の型式の承認を受けている者(附則第60条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧 ガす事業法 第39条の13の3の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定ガす用品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧 ガす事業法 第39条の10第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、 新 ガす事業法 第39条の11第1項の規定による義務を履行したものとみなす。
2項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の際現に受けている 旧 ガす事業法 第39条の13の3の規定による型式の承認(附則第60条第1項若しくは第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧 ガす事業法 第39条の13の3の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る 移行特定ガす用品 の販売又は表示については、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行の日から起算して当該移行特定ガす用品に係る附則第61条第2項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧 ガす事業法 第39条の14第6項において準用する旧 ガす事業法 第39条の10第1項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、 新 ガす事業法 第39条の3第1項及び第39条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
65条
1項 第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前に 旧 ガす事業法 第39条の十七又は第39条の18の規定による届出をした者は、 新 ガす事業法 第39条の5の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての新 ガす事業法
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の四、第39条の10第1項、
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の十二、
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の十四及び第39条の18第2号の規定の適用については、新 ガす事業法
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の四中「同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第11条の規定による改正前の ガす事業 法第39条の十七又は第39条の18の規定による届出に係る構造の ガす用品 の属する型式(以下単に「届出に係る構造のガす用品の属する型式」という。)」と、新 ガす事業法 第39条の10第1項、
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の十二、
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の十四及び第39条の18第2号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造のガす用品の属する型式」とする。
66条
1項 新 ガす事業法 第39条の2第2項の政令の制定に係る公聴会は、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
の規定の施行前においても、行うことができる。
67条
1項 旧 ガす事業法 の規定に基づき指定検定機関が行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する 行政不服審査法 による審査請求については、なお従前の例による。
68条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
69条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガす保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧 高圧ガす保安法 の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
70条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 ガ…》
す小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 ガす小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続
まで及び
第14条
《供給条件の説明等 ガす小売事業者及びガ…》
す小売事業者が行う小売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者第106条の3を除き、以下「ガす小売事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者ガす事
から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
及び
第3条
《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第204号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から
第19条
《供給計画 ガす小売事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの供給並びにガす工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前にガす小売事業者とな
までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第7条
《変更登録等 ガす小売事業者は、第4条第…》
1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受
まで、
第9条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 ガ…》
す小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 ガす小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続
、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
、
第18条
《熱量等の測定義務 ガす小売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第13条の規定公布の日
2号 附則第3条第1項、
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
、
第5条第1項
《経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつ…》
た場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番
、
第6条第1項
《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》
出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
、
第7条第1項
《ガす小売事業者は、第4条第1項第3号から…》
第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
、
第8条第1項
《ガす小売事業の全部の譲渡しがあり、又はガ…》
す小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若し
及び
第9条第1項
《ガす小売事業者は、その事業を休止し、又は…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定2003年10月1日
6条 (ガす事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定による改正後の ガす事業 法(以下「 新 ガす事業法 」という。)第36条の2の2第1項又は第39条の11第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 ガす事業法 第36条の22第1項(新 ガす事業法 第39条の15第2項又は第39条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定による改正前の ガす事業 法(以下「 旧 ガす事業法 」という。)第36条の2の2第1項の認定を受けている者又は 旧 ガす事業法 第39条の11第1項の認定若しくは承認を受けている者は、それぞれ 新 ガす事業法 第36条の2の2第1項の登録又は新 ガす事業法 第39条の11第1項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧 ガす事業法 第36条の2の2第1項の認定又は旧 ガす事業法 第39条の11第1項の認定若しくは承認の有効期間の残存期間とする。
11条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条(第5項を除く。)から
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
まで、
第9条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 ガ…》
す小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 ガす小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続
(第5項を除く。)から
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
まで、
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
、
第16条
《苦情等の処理 ガす小売事業者は、当該ガ…》
す小売事業者の小売供給の業務の方法又は当該ガす小売事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方当該ガす小売事業者から小売供給を受けようとする者を含み、ガす事業者である者を除
及び
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、ガす事業の運営を調整…》
することによつて、ガすの使用者の利益を保護し、及びガす事業の健全な発達を図るとともに、ガす工作物の工事、維持及び運用並びにガす用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害
中 電気事業法 目次の改正規定、第6章の改正規定並びに
第106条
《事業の開始等の届出 準用事業者は、その…》
事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第107条
《電力・ガす取引監視等委員会によるあつせん…》
及び仲裁 ガす事業者及びガす事業者ガす製造事業者を除く。に対するそのガす事業の用に供するためのガすの供給を行う事業を営む者第3項において「ガす事業者等」という。の間において、ガすの取引に係る契約その
、
第112条
《試験事務規程 第29条第3項の指定を受…》
けた者以下「指定試験機関」という。は、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務
の二、
第117条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、ガす主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定
の三、
第117条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、ガす主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定
の四及び第119条の2の改正規定並びに
第3条
《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の規定並びに附則第17条、
第18条
《熱量等の測定義務 ガす小売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第19条第1項
《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの供給並びにガす工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前にガす小売事業者となつた日を含む
、
第20条
《業務改善命令 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必
から
第38条
《許可証 経済産業大臣は、第35条の許可…》
をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3
まで、
第41条
《ガす工作物等の変更 一般ガす導管事業者…》
は、第38条第2項第5号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般ガす導管事業者は、第38条第2項第2号若しくは第3号に掲
、
第43条
《承継 一般ガす導管事業の全部の譲渡しが…》
あり、又は一般ガす導管事業者について相続、合併若しくは分割当該一般ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、一般ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合
、
第45条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般ガす導管事業者が第39条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第35条の許可を取り消すことができ
、
第46条
《 経済産業大臣は、第40条第1項の規定に…》
よる第38条第2項第4号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガす導管事業者が第40条第2項において準用する第39条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、
、
第48条
《託送供給約款 一般ガす導管事業者は、そ…》
の供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みそ
、
第51条
《最終保障供給約款 一般ガす導管事業者は…》
、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般ガす導管事業者
及び
第55条
《一般ガす導管事業の用に供する導管と接続し…》
て行う特定ガす導管事業の届出 一般ガす導管事業者は、その供給区域以外の地域において特定ガす導管事業当該事業の用に供する導管とその一般ガす導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条
から
第57条
《業務改善命令 経済産業大臣は、事故によ…》
りガすの供給に支障を生じている場合に一般ガす導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般ガす導管事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又は
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定並びに附則第7条、
第8条
《承継 ガす小売事業の全部の譲渡しがあり…》
、又はガす小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した
、第9条第5項、
第12条
《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》
でに定めるもののほか、ガす小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
から
第14条
《供給条件の説明等 ガす小売事業者及びガ…》
す小売事業者が行う小売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者第106条の3を除き、以下「ガす小売事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者ガす事
まで、
第44条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 一…》
般ガす導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガす導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 一般ガす導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可
、
第47条
《託送供給義務等 一般ガす導管事業者は、…》
正当な理由がなければ、その供給区域一般ガす導管事業者が第55条第1項の規定による届出をして特定ガす導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第1項及び第49条第1項において同じ。
、
第49条
《承認一般ガす導管事業者が行う託送供給に係…》
る料金その他の供給条件 前条第1項ただし書の承認を受けた者以下この条において「承認一般ガす導管事業者」という。は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給
、
第50条
《託送供給約款に関する命令及び処分 経済…》
産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、第48条第1項本文の認可を受け
(「
第2条第12項
《12 この法律において「ガす事業者」とは…》
、ガす小売事業者、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者をいう。
」を「
第2条第13項
《13 この法律において「ガす工作物」とは…》
、ガすの供給のために施設するガす発生設備、ガすほるダー、ガす精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガす事業の用に供するものをいう。
」に改める部分に限る。)、
第52条
《熱量等の測定義務 一般ガす導管事業者は…》
、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
及び
第53条
《一般ガす導管事業等の業務に関する会計整理…》
等 一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガす導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項の場
の規定2004年4月1日
7条 (ガす事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行前に一般 ガす事業 者又は同条の規定による改正前の ガす事業法 (以下「 旧 ガす事業法 」という。)第37条の11第1項に規定する卸供給事業者が 旧 ガす事業法 第2条第10項に規定する卸供給を約した契約については、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、旧 ガす事業法
第2条第10項
《10 この法律において「ガす製造事業者」…》
とは、第86条第1項の規定による届出をした者をいう。
、
第22条
《ガす工作物の所有者又は占有者の責務 ガ…》
す小売事業の用に供するガす工作物のうちガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物
及び第37条の11の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
8条
1項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行前に 旧 ガす事業法 第9条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。
9条
1項 この法律の公布の際現に 旧 ガす事業法 第3条の許可を受けている一般 ガす事業 者は、2004年3月1日までに、経済産業省令で定めるところにより、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定による改正後の ガす事業法 (以下「 新 ガす事業法 」という。)
第22条第1項
《ガす小売事業の用に供するガす工作物のうち…》
ガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協
に規定する 託送供給 約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、附則第11条の規定により経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2項 新 ガす事業法 第22条第4項の規定は、前項の規定による届出に係る 託送供給 約款について準用する。この場合において、同項中「命ずることができる」とあるのは、「命ずることができる。この場合において、一般 ガす事業 者は、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定による届出をした一般 ガす事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした 託送供給 約款を公表しなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした 託送供給 約款は、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。
5項 第1項の規定による届出をした 託送供給 約款は、 新 ガす事業法 第22条第1項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
10条
1項 前条第2項において準用する 新 ガす事業法 第22条第4項の規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
11条
1項 新 ガす事業法 第22条第1項ただし書(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行前においても行うことができる。
12条
1項 新 ガす事業法 第2条第5項の規定により新たにガす導管事業となる事業を営んでいる一般 ガす事業 者は、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の日から60日間は、新 ガす事業法 第22条の5第1項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2項 前項に規定する一般 ガす事業 者は、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の日から60日以内に、経済産業省令で定めるところにより、ガす導管事業の用に供している特定導管( 新 ガす事業法 第2条第5項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガすの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 新 ガす事業法 第22条の5第2項の規定は、前項の届出に準用する。
4項 第2項の規定によりされた届出は、 新 ガす事業法 第22条の5第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第3項から第6項までの規定は、適用しない。
13条
1項 一般 ガす事業 者以外の者であって、 新 ガす事業法 第2条第5項の規定により新たにガす導管事業となる事業を営んでいる者は、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の日から60日間は、新 ガす事業法 第37条の7の2第1項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2項 前項に規定する者は、
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の日から60日以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 ガす導管事業の用に供している特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガすの圧力
3項 新 ガす事業法 第37条の7の2第2項の規定は、前項の届出に準用する。
4項 第2項の規定によりされた届出は、 新 ガす事業法 第37条の7の2第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、同条第3項から第6項までの規定は、適用しない。
14条
1項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定の施行の日前に 旧 ガす事業法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新 ガす事業法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新 ガす事業法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
15条
1項 附則第11条から前条までに定めるもののほか、 新 ガす事業法 第2条第5項のガす導管事業及び同条第6項の ガす導管事業者 、新 ガす事業法
第23条
《ガすの成分の検査義務 ガす小売事業者は…》
、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し
、第37条の7の三及び第37条の9の大口供給の届出並びに新 ガす事業法
第24条
《保安規程 ガす小売事業者は、ガす小売事…》
業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業
及び第37条の7の四(新 ガす事業法
第38条第1項
《経済産業大臣は、第35条の許可をしたとき…》
は、許可証を交付する。
において準用する場合を含む。)の届出に関する経過措置は、政令で定める。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
40条 (検討)
1項 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び
第28条
《免状交付事務の委託 経済産業大臣は、政…》
令で定めるところにより、ガす主任技術者免状に関する事務ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた
の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
並びに
第6条
《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
の規定は2004年10月1日から施行する。
26条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
27条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月29日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
8条 (火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定による改正前の 火薬類取締法
第53条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第15条第1項ただし書、第31条の3第1項又は第35条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。 3
の規定、附則第4条の規定による改正前の 高圧ガす保安法
第75条
《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第8…》
条第1号若しくは第2号、第12条第1項若しくは第2項、第13条、第15条第1項、第16条第2項、第22条第1項第3号及び第4号を除く。、第23条、第24条、第24条の3第1項若しくは第2項、第24条の
の規定、附則第5条の規定による改正前の ガす事業 法第48条の規定、附則第6条の規定による改正前の 電気用品安全法
第49条
《承認一般ガす導管事業者が行う託送供給に係…》
る料金その他の供給条件 前条第1項ただし書の承認を受けた者以下この条において「承認一般ガす導管事業者」という。は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給
の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガすの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第89条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、 新法 の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
、
第10条
《登録の取消し 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びまんしョんの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《ガす工作物の所有者又は占有者の責務 ガ…》
す小売事業の用に供するガす工作物のうちガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《託送供給約款 一般ガす導管事業者は、そ…》
の供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みそ
の二、
第50条
《託送供給約款に関する命令及び処分 経済…》
産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、第48条第1項本文の認可を受け
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
、
第43条
《承継 一般ガす導管事業の全部の譲渡しが…》
あり、又は一般ガす導管事業者について相続、合併若しくは分割当該一般ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、一般ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《ガす受託製造約款 ガす製造事業者は、ガ…》
す受託製造他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガすを原料として行う当該ガす製造事業者が維持し、及び運用する液化ガす貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガすの製造をいう。以下同じ。に係る料金その他の条
の改正規定を除く。)、
第65条
《ガす主任技術者 一般ガす導管事業者は、…》
経済産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《承継 ガす製造事業の全部の譲渡しがあり…》
、又はガす製造事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす製造事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した
から
第92条
《禁止行為等 ガす製造事業者は、次に掲げ…》
る行為をしてはならない。 1 ガす受託製造の業務に関して知り得た当該ガす受託製造の役務の提供を受ける他の者当該ガす受託製造の役務の提供を受けようとする他の者を含む。及びガすの使用者に関する情報を当該業
まで、
第99条
《ガす主任技術者の義務等 ガす主任技術者…》
は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 ガす製造事業の用に供するガす工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、
第103条
《 前条第1項の経済産業大臣の登録を受けた…》
者は、同項に規定するガす工作物について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガす工作物を仮合格とすることができる。 この場合において、同
、
第105条
《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》
に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は自
( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、
第107条
《電力・ガす取引監視等委員会によるあつせん…》
及び仲裁 ガす事業者及びガす事業者ガす製造事業者を除く。に対するそのガす事業の用に供するためのガすの供給を行う事業を営む者第3項において「ガす事業者等」という。の間において、ガすの取引に係る契約その
、
第108条
《政令への委任 前条に規定するもののほか…》
、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第115条
《役員の選任及び解任 指定試験機関の役員…》
の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、
第116条
《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》
験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずること
( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、
第118条
《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》
くは職員試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法1907年法律第45号そ
( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、
第120条
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》
験機関が第111条第3号に適合しなくなつたときは、第29条第3項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第29条第3項の指定を取り消し
( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、
第121条
《帳簿の記載 指定試験機関は、経済産業省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、
第128条
《事業所の変更の届出 登録ガす工作物検査…》
機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、
第131条
《財務諸表等の備置き及び閲覧等 登録ガす…》
工作物検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、
第142条
《変更の届出 届出事業者は、第140条各…》
号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第140
( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、
第145条
《基準適合義務等 届出事業者は、届出に係…》
る型式のガす用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用のガす用
、
第146条
《特定ガす用品の適合性検査 届出事業者は…》
、その製造又は輸入に係る前条第1項のガす用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定ガす用品である場合には、当該特定ガす用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲
( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、
第149条
《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》
掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガす用品に第147条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付する
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、
第156条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、外国登…》
録ガす用品検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第152条において準用する第124条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条
(まんしョんの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、
第157条
《災害防止命令 経済産業大臣は、次の各号…》
に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガすによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その
、
第158条
《登録等の条件 登録、変更登録、許可、認…》
可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り
( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、
第160条
《保安業務規程 ガす小売事業者は、経済産…》
業省令で定めるところにより、前条の業務以下この条において「保安業務」という。に関する規程以下この条において「保安業務規程」という。を定め、その事業の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 2
( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号い」を「第2項第1号い」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《供給能力の確保 ガす小売事業者は、正当…》
な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、ガす小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給
の改正規定に限る。)、
第162条
《基準適合義務 消費機器の設置又は変更の…》
工事は、その消費機器が第159条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、
第165条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第29条第3項の指定をしたとき。 2 第33条第1項、第69条第1項第84条第1項において準用する場合を含む。、第102条第1項又は第146条第1項の登録をし
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、
第169条
《損失の補償 ガす事業者は、前2条の規定…》
により他人の土地に立ち入り、又は植物を伐採し、若しくは移植したことによつて土地の所有者、植物の所有者その他の関係人の現に受けた損失を補償しなければならない。 2 前項の補償について当事者間に協議が調わ
、
第171条
《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入
( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、
第174条
《機構に対する命令 経済産業大臣は、第1…》
56条第3項に規定する検査又は第172条第6項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
、
第178条
《勧告 委員会は、第189条第1項又は第…》
2項の規定により委任された第170条、第171条第1項から第3項まで又は第172条第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、ガすの適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、
、
第182条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第46条第…》
2項の規定による供給区域の減少又は第149条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければな
( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び
第187条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》
は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》
する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
から
第24条
《保安規程 ガす小売事業者は、ガす小売事…》
業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業
まで、
第25条第1項
《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する
、
第26条
《ガす主任技術者免状 ガす主任技術者免状…》
の種類は、甲種ガす主任技術者免状、乙種ガす主任技術者免状及び丙種ガす主任技術者免状とする。 2 ガす主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガす工作物の工事、維持及び
、
第27条第1項
《経済産業大臣は、ガす主任技術者免状の交付…》
を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガす主任技術者免状の返納を命ずることができる。
から第3項まで、
第30条
《ガす主任技術者の義務等 ガす主任技術者…》
は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
から
第32条
《工事計画 ガす小売事業者は、ガす小売事…》
業の用に供するガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した
まで、
第38条
《許可証 経済産業大臣は、第35条の許可…》
をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3
、
第44条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 一…》
般ガす導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガす導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 一般ガす導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可
、
第46条第1項
《経済産業大臣は、第40条第1項の規定によ…》
る第38条第2項第4号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガす導管事業者が第40条第2項において準用する第39条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、そ
及び第4項、
第47条
《託送供給義務等 一般ガす導管事業者は、…》
正当な理由がなければ、その供給区域一般ガす導管事業者が第55条第1項の規定による届出をして特定ガす導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第1項及び第49条第1項において同じ。
から
第49条
《承認一般ガす導管事業者が行う託送供給に係…》
る料金その他の供給条件 前条第1項ただし書の承認を受けた者以下この条において「承認一般ガす導管事業者」という。は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給
まで、
第51条
《最終保障供給約款 一般ガす導管事業者は…》
、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般ガす導管事業者
から
第53条
《一般ガす導管事業等の業務に関する会計整理…》
等 一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガす導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項の場
まで、
第55条
《一般ガす導管事業の用に供する導管と接続し…》
て行う特定ガす導管事業の届出 一般ガす導管事業者は、その供給区域以外の地域において特定ガす導管事業当該事業の用に供する導管とその一般ガす導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条
、
第58条
《供給区域の調整等の勧告 経済産業大臣は…》
、二以上の一般ガす導管事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、
、
第59条
《会計の整理等 一般ガす導管事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 2 一般ガす導管事業者は、経済産
、
第61条
《ガす工作物の維持等 一般ガす導管事業者…》
は、一般ガす導管事業の用に供するガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣は、一般ガす導管事業の用に供するガす工作物が前項の経済産業省令で定
から
第69条
《使用前検査 一般ガす導管事業者は、前条…》
第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く
まで、
第71条
《定期自主検査 一般ガす導管事業者は、一…》
般ガす導管事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
、
第72条第1項
《特定ガす導管事業一般ガす導管事業者がその…》
一般ガす導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名
から第3項まで、
第74条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 特…》
定ガす導管事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 特定ガす導管事業者たる法人が合併以外
から
第76条
《託送供給約款 特定ガす導管事業者は、そ…》
の供給地点における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、託
まで、
第78条
《熱量等の測定義務 特定ガす導管事業者は…》
、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第80条第1項
《特定ガす導管事業者は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガす供給事業者及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 2 その託送供給の業務その他のそ
及び第3項、
第83条
《 特定ガす導管事業者は、経済産業省令で定…》
めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 2 特定ガす導管事業者は、経済産業省令で定める
、
第87条
《承継 ガす製造事業の全部の譲渡しがあり…》
、又はガす製造事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす製造事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《ガす受託製造約款 ガす製造事業者は、ガ…》
す受託製造他の者の委託を受けて、当該他の者の液化ガすを原料として行う当該ガす製造事業者が維持し、及び運用する液化ガす貯蔵設備等を用いた当該他の者のためのガすの製造をいう。以下同じ。に係る料金その他の条
、
第90条
《液化ガす貯蔵設備の容量等の公表義務 ガ…》
す製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その維持し、及び運用する液化ガす貯蔵設備の容量、当該ガす製造事業者が当該液化ガす貯蔵設備において貯蔵する当該ガす製造事業者の液化ガすの量の見通し、ガす
、
第92条
《禁止行為等 ガす製造事業者は、次に掲げ…》
る行為をしてはならない。 1 ガす受託製造の業務に関して知り得た当該ガす受託製造の役務の提供を受ける他の者当該ガす受託製造の役務の提供を受けようとする他の者を含む。及びガすの使用者に関する情報を当該業
( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、
第101条
《工事計画 ガす製造事業者は、ガす製造事…》
業の用に供するガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した
、
第102条
《使用前検査 ガす製造事業者は、前条第1…》
項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。で
、
第105条
《ガす事業以外のガすの供給等の事業を行う者…》
に対するガす工作物に係る規定の準用 第21条第1項及び第2項、第25条、第30条第2項、第31条並びに第32条第6項を除く。の規定は、政令で定めるところにより、ガす事業以外のガすを供給する事業又は自
から
第107条
《電力・ガす取引監視等委員会によるあつせん…》
及び仲裁 ガす事業者及びガす事業者ガす製造事業者を除く。に対するそのガす事業の用に供するためのガすの供給を行う事業を営む者第3項において「ガす事業者等」という。の間において、ガすの取引に係る契約その
まで、
第112条
《試験事務規程 第29条第3項の指定を受…》
けた者以下「指定試験機関」という。は、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務
、
第117条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、ガす主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定
( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、
第119条
《適合命令等 経済産業大臣は、指定試験機…》
関が第111条各号第3号を除く。以下この項において同じ。のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 経済産
、
第121条
《帳簿の記載 指定試験機関は、経済産業省…》
令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《承継 ガす小売事業の全部の譲渡しがあり…》
、又はガす小売事業者について相続、合併若しくは分割当該ガす小売事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、ガす小売事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した
、
第9条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 ガ…》
す小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 ガす小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続
及び
第13条
《供給能力の確保 ガす小売事業者は、正当…》
な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、ガす小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給
の規定公布の日
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《登録の取消し 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき
の規定並びに附則第18条、
第19条
《供給計画 ガす小売事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの供給並びにガす工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前にガす小売事業者とな
、
第26条
《ガす主任技術者免状 ガす主任技術者免状…》
の種類は、甲種ガす主任技術者免状、乙種ガす主任技術者免状及び丙種ガす主任技術者免状とする。 2 ガす主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガす工作物の工事、維持及び
、
第27条
《 経済産業大臣は、ガす主任技術者免状の交…》
付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガす主任技術者免状の返納を命ずることができる。
(附則第26条第1項に係る部分に限る。)、
第32条
《工事計画 ガす小売事業者は、ガす小売事…》
業の用に供するガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した
、
第41条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》
出の内容がその届出をした一般ガす導管事業者の一般ガす導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
、
第44条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 一…》
般ガす導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガす導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 一般ガす導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可
、
第45条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般ガす導管事業者が第39条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第35条の許可を取り消すことができ
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第46条
《 経済産業大臣は、第40条第1項の規定に…》
よる第38条第2項第4号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガす導管事業者が第40条第2項において準用する第39条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、
(附則第44条及び
第45条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般ガす導管事業者が第39条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第35条の許可を取り消すことができ
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、
第54条
《禁止行為等 一般ガす導管事業者は、次に…》
掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給の業務に関して知り得た他のガすを供給する事業を営む者以下「ガす供給事業者」という。及びガすの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用
、第63条第4項、
第73条
《承継 特定ガす導管事業の全部の譲渡しが…》
あり、又は特定ガす導管事業者について相続、合併若しくは分割当該特定ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、特定ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合
、
第74条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 特…》
定ガす導管事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 特定ガす導管事業者たる法人が合併以外
及び
第98条
《ガす主任技術者 ガす製造事業者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす製造事業の用に供するガす工作物の工事、維
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、ガす事業の運営を調整…》
することによつて、ガすの使用者の利益を保護し、及びガす事業の健全な発達を図るとともに、ガす工作物の工事、維持及び運用並びにガす用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害
及び
第13条
《供給能力の確保 ガす小売事業者は、正当…》
な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、ガす小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給
の規定並びに附則第71条及び
第72条
《事業の届出 特定ガす導管事業一般ガす導…》
管事業者がその一般ガす導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならな
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
中 電気事業法 目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の
、
第7条
《変更登録等 ガす小売事業者は、第4条第…》
1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受
、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
及び
第14条
《供給条件の説明等 ガす小売事業者及びガ…》
す小売事業者が行う小売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者第106条の3を除き、以下「ガす小売事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者ガす事
の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、
第35条
《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》
する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第36条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3
(附則第18条第1項及び第4項、
第19条第2項
《2 ガす小売事業者は、供給計画を変更した…》
ときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び第4項、
第26条第1項
《ガす主任技術者免状の種類は、甲種ガす主任…》
技術者免状、乙種ガす主任技術者免状及び丙種ガす主任技術者免状とする。
及び第4項並びに
第32条第1項
《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》
るガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害
及び第4項に係る部分に限る。)、
第39条
《事業の開始の義務 一般ガす導管事業者は…》
、3年以内において経済産業大臣が指定する期間新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定す
、
第40条
《供給区域の変更 一般ガす導管事業者は、…》
第38条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第37条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準
、
第49条
《承認一般ガす導管事業者が行う託送供給に係…》
る料金その他の供給条件 前条第1項ただし書の承認を受けた者以下この条において「承認一般ガす導管事業者」という。は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給
、
第50条
《託送供給約款に関する命令及び処分 経済…》
産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、第48条第1項本文の認可を受け
(第5項を除く。)、
第51条
《最終保障供給約款 一般ガす導管事業者は…》
、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般ガす導管事業者
から
第53条
《一般ガす導管事業等の業務に関する会計整理…》
等 一般ガす導管事業者は、一般ガす導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般ガす導管事業の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項の場
まで、
第55条
《一般ガす導管事業の用に供する導管と接続し…》
て行う特定ガす導管事業の届出 一般ガす導管事業者は、その供給区域以外の地域において特定ガす導管事業当該事業の用に供する導管とその一般ガす導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条
から
第62条
《ガす工作物の所有者又は占有者の責務 一…》
般ガす導管事業の用に供するガす工作物のうち一般ガす導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物について一般ガす導管事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当
まで、
第63条
《ガすの成分の検査義務 一般ガす導管事業…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、その最終保障供給に係るガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、
(第4項を除く。)、
第64条
《保安規程 一般ガす導管事業者は、一般ガ…》
す導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第69条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、
から
第68条
《工事計画 一般ガす導管事業者は、一般ガ…》
す導管事業の用に供するガす工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、ガす工作物が滅失し、若しくは
まで及び
第76条
《託送供給約款 特定ガす導管事業者は、そ…》
の供給地点における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、託
の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第103号の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 附則第16条及び
第86条
《事業の届出 ガす製造事業を営もうとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定並びに附則第12条から
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
まで、
第17条
《名義の利用等の禁止 ガす小売事業者は、…》
その名義を他人にガす小売事業のため利用させてはならない。 2 ガす小売事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、ガす小売事業を他人にその名において経営させてはならない。
、
第20条
《業務改善命令 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必
、
第21条
《ガす工作物の維持等 ガす小売事業者は、…》
ガす小売事業の用に供するガす工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣は、ガす小売事業の用に供するガす工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の
、
第22条
《ガす工作物の所有者又は占有者の責務 ガ…》
す小売事業の用に供するガす工作物のうちガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物
(第6項を除く。)、
第23条
《ガすの成分の検査義務 ガす小売事業者は…》
、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し
から
第25条
《ガす主任技術者 ガす小売事業者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維
まで、
第27条
《 経済産業大臣は、ガす主任技術者免状の交…》
付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガす主任技術者免状の返納を命ずることができる。
(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、
第28条
《免状交付事務の委託 経済産業大臣は、政…》
令で定めるところにより、ガす主任技術者免状に関する事務ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた
(第5項を除く。)、
第29条
《ガす主任技術者試験 ガす主任技術者試験…》
は、ガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。 2 ガす主任技術者試験は、毎年一回ガす主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。 3 経済産業大臣は、その
から
第31条
《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》
は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安
まで、
第33条
《使用前検査 ガす小売事業者は、前条第1…》
項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。で
、
第34条
《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》
売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
、
第36条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3
(附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《ガす小売事業者は、経済産業省令で定めると…》
ころにより、その供給するガすの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければな
、
第24条第1項
《ガす小売事業者は、ガす小売事業の用に供す…》
るガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第33条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産業大臣に届け出
、
第25条
《ガす主任技術者 ガす小売事業者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維
、
第28条第1項
《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》
、ガす主任技術者免状に関する事務ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができ
及び第2項、
第29条第1項
《ガす主任技術者試験は、ガす工作物の工事、…》
維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。
、
第30条第1項
《ガす主任技術者は、誠実にその職務を行わな…》
ければならない。
及び
第31条
《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》
は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安
に係る部分に限る。)、
第37条
《許可の基準 経済産業大臣は、第35条の…》
許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般ガす導管事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般ガす導管事業のガす工作物の
、
第38条
《許可証 経済産業大臣は、第35条の許可…》
をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3
、
第41条
《ガす工作物等の変更 一般ガす導管事業者…》
は、第38条第2項第5号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般ガす導管事業者は、第38条第2項第2号若しくは第3号に掲
(第4項を除く。)、
第42条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及…》
び分割 一般ガす導管事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般ガす導管事業者たる法人の合併及び分割一般ガす導管事業の全部又は一部を承継さ
、
第43条
《承継 一般ガす導管事業の全部の譲渡しが…》
あり、又は一般ガす導管事業者について相続、合併若しくは分割当該一般ガす導管事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、一般ガす導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合
、
第45条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般ガす導管事業者が第39条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第35条の許可を取り消すことができ
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、
第46条
《 経済産業大臣は、第40条第1項の規定に…》
よる第38条第2項第4号に掲げる事項の変更の許可を受けた一般ガす導管事業者が第40条第2項において準用する第39条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、
(附則第43条及び
第45条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般ガす導管事業者が第39条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第35条の許可を取り消すことができ
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第47条
《託送供給義務等 一般ガす導管事業者は、…》
正当な理由がなければ、その供給区域一般ガす導管事業者が第55条第1項の規定による届出をして特定ガす導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第1項及び第49条第1項において同じ。
、
第48条
《託送供給約款 一般ガす導管事業者は、そ…》
の供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みそ
及び
第75条
《託送供給義務 特定ガす導管事業者は、正…》
当な理由がなければ、その供給地点における託送供給を拒んではならない。
の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び
第79条
《託送供給等の業務に関する会計整理等 特…》
定ガす導管事業者は、特定ガす導管事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項の場合において、特定
から
第82条
《業務改善命令 経済産業大臣は、事故によ…》
りガすの供給に支障を生じている場合に特定ガす導管事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他特定ガす導管事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又は
までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
いの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から
第95条
《 ガす製造事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 2 ガす製造事業者は、経済産業省令で定めるところに
まで及び
第97条
《保安規程 ガす製造事業者は、ガす製造事…》
業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業第102条第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事の開始前に、経済産
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
6号 略
7号 第6条
《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
の規定2022年4月1日
12条 (ガす小売事業の登録等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる者は、第5号施行日に ガす小売事業 (
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定による改正後の ガす事業 法(以下「 第5号 新 ガす事業法 」という。)第2条第2項に規定するガす小売事業をいう。附則第16条第1項並びに第78条第2項及び第3項において同じ。)について 第5号新 ガす事業法 第3条の登録を受けたものとみなす。この場合において、第5号新 ガす事業法
第5条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による登録…》
をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
の規定は、適用しない。
1号 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の ガす事業 法(以下「 第5号 旧 ガす事業法 」という。)第3条及び第37条の2の許可を受けて一般ガす事業( 第5号旧 ガす事業法 第2条第1項に規定する一般ガす事業をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)及び簡易ガす事業(第5号旧 ガす事業法
第2条第3項
《3 この法律において「ガす小売事業者」と…》
は、次条の登録を受けた者をいう。
に規定する簡易ガす事業をいう。以下この条において同じ。)のいずれも営んでいる者
2号 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第3条の許可を受けて一般 ガす事業 を営んでいる者(前号に掲げる者を除く。)
3号 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第37条の2の許可を受けて簡易 ガす事業 を営んでいる者(第1号に掲げる者を除く。)
2項 前項の規定により 第5号新 ガす事業法 第3条の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし ガす小売事業 者 」という。)は、第5号施行日から起算して1月以内に第5号新 ガす事業法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された 第5号新 ガす事業法 第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項及び第5号新 ガす事業法
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつ…》
た場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番
に掲げる事項を ガす小売事業 者登録簿(同項に規定するガす小売事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
4項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現にされている一般 ガす事業 に係る 第5号旧 ガす事業法 第3条の規定による許可の申請及び簡易ガす事業に係る第5号旧 ガす事業法 第37条の2の規定による許可の申請は、 第5号新 ガす事業法 第3条の規定による登録の申請とみなす。
5項 前項の規定により 第5号新 ガす事業法 第3条の規定による登録の申請とみなされた一般 ガす事業 に係る 第5号旧 ガす事業法 第3条の規定による許可の申請又は簡易ガす事業に係る第5号旧 ガす事業法 第37条の2の許可の申請をした者は、第5号施行日から起算して1月以内に第5号新 ガす事業法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
13条
1項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第3条の許可を受けている一般 ガす事業 者(以下この条において「 旧一般ガす事業者 」という。)であって 第5号新 ガす事業法 第35条の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、第5号施行日に一般ガす導管事業(第5号新 ガす事業法
第2条第5項
《5 この法律において「一般ガす導管事業」…》
とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業ガす製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。をいい、当該導管によりその
に規定する一般ガす導管事業をいう。)について第5号新 ガす事業法
第35条
《事業の許可 一般ガす導管事業を営もうと…》
する者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなし、 旧一般ガす事業者 であって第5号新 ガす事業法
第86条第1項
《ガす製造事業を営もうとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 ガ
の規定により届出をすべき者に該当するものは、第5号施行日に ガす製造事業 (第5号新 ガす事業法
第2条第9項
《9 この法律において「ガす製造事業」とは…》
、自らが維持し、及び運用する液化ガす貯蔵設備等を用いてガすを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガす貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
に規定するガす製造事業をいう。附則第17条において同じ。)について第5号新 ガす事業法
第86条第1項
《ガす製造事業を営もうとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 ガ
の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、第5号新 ガす事業法
第38条
《許可証 経済産業大臣は、第35条の許可…》
をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 3
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 第5号新 ガす事業法 第86条第1項の規定による届出をしたものとみなされる 旧一般ガす事業者 は、第5号施行日から起算して1月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現にされている一般 ガす事業 に係る 第5号旧 ガす事業法 第3条の規定による許可の申請であって 第5号新 ガす事業法 第35条の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現にされている一般ガす事業に係る第5号旧 ガす事業法
第3条
《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の規定による許可の申請であって第5号新 ガす事業法
第86条第1項
《ガす製造事業を営もうとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 ガ
の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
14条
1項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第1項の規定による届出(当該届出に係るガす導管事業(第5号旧 ガす事業法
第2条第5項
《5 この法律において「一般ガす導管事業」…》
とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業ガす製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。をいい、当該導管によりその
に規定するガす導管事業をいう。次条第1項において同じ。)が 第5号新 ガす事業法 第55条第1項に規定する 特定ガす導管事業 に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第5号新 ガす事業法
第55条第1項
《一般ガす導管事業者は、その供給区域以外の…》
地域において特定ガす導管事業当該事業の用に供する導管とその一般ガす導管事業の用に供する導管とを接続して行うものに限る。以下この条において同じ。を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次
の規定による届出がされているものとみなす。
2項 前項の規定により 第5号新 ガす事業法 第55条第1項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第5号施行日から起算して1月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 第1項の場合において、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第4項の規定により同条第3項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、 第5号新 ガす事業法 第55条第4項の規定により同条第3項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
4項 第1項の場合において、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、 第5号新 ガす事業法 第55条第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
5項 第1項の場合において、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、 第5号新 ガす事業法 第55条第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。
6項 第1項の場合において、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、 第5号新 ガす事業法 第55条第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
15条
1項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第1項又は第37条の7の2第1項の規定による届出(これらの届出に係るガす導管事業が 第5号新 ガす事業法 第72条第1項に規定する 特定ガす導管事業 に相当するものである場合のものに限る。)がされている場合は、第5号新 ガす事業法
第72条第1項
《特定ガす導管事業一般ガす導管事業者がその…》
一般ガす導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名
の規定による届出がされているものとみなす。
2項 前項の規定により 第5号新 ガす事業法 第72条第1項の規定による届出をしたものとみなされる者は、第5号施行日から起算して1月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 第1項の場合において、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第4項又は第37条の7の2第4項の規定により第5号旧 ガす事業法 第22条の5第3項又は第37条の7の2第3項に規定する期間の短縮の処理を受けているときは、 第5号新 ガす事業法 第72条第4項の規定により同条第3項に規定する期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
4項 第1項の場合において、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第5項又は第37条の7の2第5項の規定により第5号旧 ガす事業法 第22条の5第1項又は第37条の7の2第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けているときは、 第5号新 ガす事業法 第72条第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
5項 第1項の場合において、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第6項又は第37条の7の2第6項の規定により第5号旧 ガす事業法 第22条の5第3項又は第37条の7の2第3項に規定する期間の延長の処理を受けているときは、 第5号新 ガす事業法 第72条第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長の処理を受けたものとみなす。
6項 第1項の場合において、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の5第6項又は第37条の7の2第6項の規定により第5号旧 ガす事業法 第22条の5第3項又は第37条の7の2第3項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けているときは、 第5号新 ガす事業法 第72条第6項の規定により同条第3項に規定する期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
16条
1項 第5号新 ガす事業法 第3条の登録を受けて ガす小売事業 を営もうとする者は、第5号施行日前においても、第5号新 ガす事業法
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の
の規定の例により、その登録の申請をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第5号施行日前においても、 第5号新 ガす事業法 第3条から
第6条
《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
まで、
第12条
《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》
でに定めるもののほか、ガす小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
、
第177条
《電力・ガす取引監視等委員会の意見の聴取 …》
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガす取引監視等委員会以下「委員会」という。の意見を聴かなければならない。 1 第3条の登録をしようとするとき。 2 第7条第1項の変更登録をしよ
及び
第189条第4項
《4 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》
より、この法律の規定による権限第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、第5号施行日に第5号新 ガす事業法
第3条
《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなす。
17条
1項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に ガす製造事業 に相当する事業を営んでいる者(附則第13条第1項の規定により 第5号新 ガす事業法 第86条第1項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)は、第5号施行日から起算して3月間は、同項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2項 前項の規定により引き続き ガす製造事業 に相当する事業を営むことができる者(次項において「 仮ガす製造事業者 」という。)については、これをガす製造事業者( 第5号新 ガす事業法 第2条第10項に規定するガす製造事業者をいう。)とみなして、第5号新 ガす事業法 第4章第2節、
第171条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、ガす小売事業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者若しくはガす製造事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届
、
第172条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、ガす事業者、準用事業者又はガす用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り
、
第177条
《電力・ガす取引監視等委員会の意見の聴取 …》
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガす取引監視等委員会以下「委員会」という。の意見を聴かなければならない。 1 第3条の登録をしようとするとき。 2 第7条第1項の変更登録をしよ
から
第181条
《資料の提出等の要求 委員会は、この法律…》
の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
まで、
第184条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第
、
第189条
《権限の委任 経済産業大臣は、ガす小売事…》
業者等、一般ガす導管事業者、特定ガす導管事業者及びガす製造事業者に対する第171条第1項の規定による権限ガすの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。、第171条第2項及び
及び
第190条
《委員会に対する審査請求 委員会が前条第…》
1項又は第2項の規定により委任された第171条第1項から第3項までの規定により行う報告の命令前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3項 仮ガす製造事業者 は、第5号施行日から起算して3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
3号 ガす製造事業 に相当する事業の用に供している ガす工作物 に関する次に掲げる事項
い 液化ガす貯蔵設備(液化したガすの貯蔵設備をいう。)にあっては、その設置の場所、種類及び容量
ろ ガす発生設備及びガすほるダーにあっては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
4号 事業を開始した年月日
5号 その他経済産業省令で定める事項
18条 (一般ガす導管事業に係る託送供給約款の認可の申請等に関する経過措置)
1項 この法律の公布の際現に 第5号旧 ガす事業法 第3条の許可を受けている一般 ガす事業 者であって 第5号新 ガす事業法 第35条の規定により許可を受けるべき者に該当するもの(以下この条及び次条において単に「一般ガす事業者」という。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、 託送供給 約款(第5号新 ガす事業法
第48条第1項
《一般ガす導管事業者は、その供給区域におけ…》
る託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案
に規定する託送供給約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。ただし、託送供給(第5号新 ガす事業法
第2条第4項
《4 この法律において「託送供給」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 ガすを供給する事業を営む他の者から導管によりガすを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガすを供給する事業の用に供するためのガすの量の変動
に規定する託送供給をいう。次項第2号及び第4項において同じ。)の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2項 経済産業大臣は、前項本文の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項本文の認可をしなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2号 前項本文の認可の申請に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
3号 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
4号 一般 ガす事業 者及び前項本文の認可の申請に係る 託送供給 約款によりガすの供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
5号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
3項 第1項本文の認可を受けた一般 ガす事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項本文の認可を受けた 託送供給 約款を公表しなければならない。
4項 第1項本文の認可を受けた一般 ガす事業 者は、同項本文の認可を受けた 託送供給 約款により難い特別の事情がある場合であって、 第5号新 ガす事業法 第48条第3項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給を行おうとするときは、第5号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5項 第1項本文の認可を受けた 託送供給 約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第5号施行日にその効力を生ずるものとする。
6項 第1項本文の認可を受けた 託送供給 約款は、 第5号新 ガす事業法 第48条第1項本文の認可を受けた託送供給約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第3項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7項 第1項ただし書の承認を受けた一般 ガす事業 者は、第5号施行日に、 第5号新 ガす事業法 第48条第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
8項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第22条の2第1項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により 第5号新 ガす事業法 第48条第1項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第5号新 ガす事業法
第49条第1項
《前条第1項ただし書の承認を受けた者以下こ…》
の条において「承認一般ガす導管事業者」という。は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け
の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
19条 (一般ガす導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
1項 一般 ガす事業 者は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、 第5号新 ガす事業法 第51条第1項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般 ガす事業 者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
1号 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
2号 一般 ガす事業 者及びガすの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款によりガすの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
3項 第1項の規定による届出をした一般 ガす事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした一般 ガす事業 者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、 第5号新 ガす事業法 第51条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により 最終保障供給 (第5号新 ガす事業法
第2条第5項
《5 この法律において「一般ガす導管事業」…》
とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業ガす製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。をいい、当該導管によりその
に規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、第5号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。
5項 第1項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、第5号施行日にその効力を生ずるものとする。
6項 第1項の規定による届出をした約款は、 第5号新 ガす事業法 第51条第1項の規定による届出をした約款とみなし、第4項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。
20条 (ガす導管事業者の託送供給約款等に関する経過措置)
1項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第37条の8において準用する第5号旧 ガす事業法
第22条第1項
《ガす小売事業の用に供するガす工作物のうち…》
ガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協
本文の規定により届け出ている 託送供給 約款であって、附則第15条第1項の規定により 第5号新 ガす事業法 第72条第1項の規定による届出がされているものとみなされる者に係るものは、第5号新 ガす事業法
第76条第1項
《特定ガす導管事業者は、その供給地点におけ…》
る託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、託送供給の申込みを
本文の規定により届け出た託送供給約款とみなす。
2項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第37条の8において準用する第5号旧 ガす事業法
第22条第1項
《ガす小売事業の用に供するガす工作物のうち…》
ガす小売事業者以外の者が所有し、又は占有するガす工作物についてガす小売事業者が前条第1項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガす工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協
ただし書の承認を受けている ガす導管事業者 (第5号旧 ガす事業法
第2条第6項
《6 この法律において「一般ガす導管事業者…》
」とは、第35条の許可を受けた者をいう。
に規定するガす導管事業者をいう。)であって附則第15条第1項の規定により 第5号新 ガす事業法 第72条第1項の規定による届出がされているものとみなされる者は、第5号施行日に、第5号新 ガす事業法
第76条第1項
《特定ガす導管事業者は、その供給地点におけ…》
る託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、託送供給の申込みを
ただし書の承認を受けたものとみなす。
3項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第37条の8において準用する第5号旧 ガす事業法 第22条の2第1項の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、前項の規定により 第5号新 ガす事業法 第76条第1項ただし書の承認を受けたものとみなされる者に係るものは、第5号新 ガす事業法
第77条第1項
《前条第1項ただし書の承認を受けた者以下こ…》
の条において「承認特定ガす導管事業者」という。は、その供給地点における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け
の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
21条 (登録ガす工作物検査機関に関する経過措置)
1項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第36条の2の2第1項の登録を受けている者は、 第5号新 ガす事業法 第33条第1項、
第69条第1項
《一般ガす導管事業者は、前条第1項又は第2…》
項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経
(
第84条第1項
《第61条、第64条から第69条まで及び第…》
71条の規定は、特定ガす導管事業者に準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第102条第1項
《ガす製造事業者は、前条第1項又は第2項の…》
規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。であつて、経済産
の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、第5号旧 ガす事業法 第36条の2の2第1項の登録の有効期間の残存期間とする。
22条 (旧一般ガすみなしガす小売事業者の供給義務等)
1項 みなしガす小売事業者 (附則第12条第1項第1号及び第2号に掲げる者に限る。以下「 旧一般ガすみなしガす小売事業者 」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該 旧一般ガすみなしガす小売事業者 に係る 第5号旧 ガす事業法 第6条第2項第3号の供給区域又は供給地点であって、 ガす小売事業 者( 第5号新 ガす事業法 第2条第3項に規定するガす小売事業者をいう。附則第28条第1項において同じ。)間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガすの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「 指定旧供給区域等 」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第2項において「 指定旧供給区域等需要 」という。)に応ずるガすの供給を保障するためのガすの供給(以下「 指定旧供給区域等 小売供給 」という。)を拒んではならない。
1号 当該 旧一般ガすみなしガす小売事業者 から次に掲げる料金その他の供給条件により 小売供給 ( 第5号新 ガす事業法 第2条第1項に規定する小売供給をいう。以下この項及び附則第28条第1項において同じ。)を受けているもの
い 当該 旧一般ガすみなしガす小売事業者 と交渉により合意した料金その他の供給条件
ろ 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第17条第12項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
は 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第20条ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第25条及び第26条第7項において「 旧認可供給条件 」という。)であって附則第25条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
2号 当該 旧一般ガすみなしガす小売事業者 以外の者から 小売供給 を受けているもの
2項 経済産業大臣は、 指定旧供給区域等 について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域等について同項の規定による指定を解除するものとする。
3項 旧一般ガすみなしガす小売事業者 が行う 指定旧供給区域等 小売供給については、 第5号新 ガす事業法 第14条及び
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
の規定は、適用しない。
4項 旧一般ガすみなしガす小売事業者 については、 第5号旧 ガす事業法 第7条、
第10条
《登録の取消し 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき
、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
、
第13条
《供給能力の確保 ガす小売事業者は、正当…》
な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、ガす小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給
から
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
まで、第17条第3項から第10項まで、
第18条
《熱量等の測定義務 ガす小売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
から
第20条
《業務改善命令 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業の運営が適切でないため、ガすの使用者の利益の保護又はガす事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガす小売事業者に対し、ガすの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必
まで、
第26条
《ガす主任技術者免状 ガす主任技術者免状…》
の種類は、甲種ガす主任技術者免状、乙種ガす主任技術者免状及び丙種ガす主任技術者免状とする。 2 ガす主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガす工作物の工事、維持及び
、
第26条
《ガす主任技術者免状 ガす主任技術者免状…》
の種類は、甲種ガす主任技術者免状、乙種ガす主任技術者免状及び丙種ガす主任技術者免状とする。 2 ガす主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガす工作物の工事、維持及び
の二、
第45条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般ガす導管事業者が第39条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第35条の許可を取り消すことができ
の二、
第47条
《託送供給義務等 一般ガす導管事業者は、…》
正当な理由がなければ、その供給区域一般ガす導管事業者が第55条第1項の規定による届出をして特定ガす導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第1項及び第49条第1項において同じ。
の六、
第48条
《託送供給約款 一般ガす導管事業者は、そ…》
の供給区域における託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 ただし、託送供給の申込みを受ける見込みそ
、
第49条
《承認一般ガす導管事業者が行う託送供給に係…》
る料金その他の供給条件 前条第1項ただし書の承認を受けた者以下この条において「承認一般ガす導管事業者」という。は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給
、
第50条
《託送供給約款に関する命令及び処分 経済…》
産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、第48条第1項本文の認可を受け
及び第52条の2第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧一般ガすみなしガす小売事業者が第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 第5号新 ガす事業法 第2条第5項の規定の適用については、 旧一般ガすみなしガす小売事業者 が第1項の義務を負う間、第5号新 ガす事業法
第2条第5項
《5 この法律において「一般ガす導管事業」…》
とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業ガす製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。をいい、当該導管によりその
中「需要」とあるのは、「需要( 指定旧供給区域等 需要( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等需要をいう。)及び」とする。
6項 経済産業大臣は、第5号施行日前においても、第1項並びに附則第36条及び
第41条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》
出の内容がその届出をした一般ガす導管事業者の一般ガす導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
の規定の例により、 指定旧供給区域等 を指定することができる。
7項 前項の規定により指定された 指定旧供給区域等 は、第5号施行日において第1項の規定により指定されたものとみなす。
23条 (旧一般ガすみなしガす小売事業者の指定旧供給区域等の変更等)
1項 旧一般ガすみなしガす小売事業者 は、 指定旧供給区域等 を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その 指定旧供給区域等 小売供給の開始が指定旧供給区域等需要に適合すること。
2号 その 指定旧供給区域等 小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
3号 その 指定旧供給区域等 小売供給の計画が確実であること。
4号 指定旧供給区域等 需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
3項 旧一般ガすみなしガす小売事業者 は、第1項の許可( 指定旧供給区域等 の減少に係るものを除く。第6項において同じ。)を受けた日から3年以内において経済産業大臣が指定する期間( 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域等小売供給を開始しなければならない。
4項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、 指定旧供給区域等 を区分して前項の規定による指定をすることができる。
5項 経済産業大臣は、 旧一般ガすみなしガす小売事業者 から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第3項の規定により指定した期間を延長することができる。
6項 第1項の許可を受けた 旧一般ガすみなしガす小売事業者 は、 指定旧供給区域等 小売供給(第4項の規定により指定旧供給区域等を区分して第3項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域等小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
24条 (旧一般ガすみなしガす小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款)
1項 旧一般ガすみなしガす小売事業者 は、附則第22条第1項の義務を負う間、 指定旧供給区域等 小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域等小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2号 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
3号 旧一般ガすみなしガす小売事業者 及びガすの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第17条第1項の認可を受け、又は同条第4項若しくは第7項の規定により届け出ている供給約款(附則第26条第7項において「 旧供給約款 」という。)は、第1項の認可を受けた 指定旧供給区域等 小売供給約款とみなす。
25条 (旧一般ガすみなしガす小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
1項 旧認可供給条件 は、経済産業省令で定めるところにより、第5号施行日から起算して1月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 第5号旧 ガす事業法 第20条ただし書の認可を受けたものとみなす。
26条 (旧一般ガすみなしガす小売事業者の指定旧供給区域等小売供給約款に関する準備行為)
1項 この法律の公布の際現に 第5号旧 ガす事業法 第3条の許可を受けている一般 ガす事業 者(以下この条において単に「一般ガす事業者」という。)は、第5号施行日前においても、附則第24条第1項の規定の例により、 指定旧供給区域等 小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2号 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
3号 一般 ガす事業 者及びガすの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3項 第1項の認可を受けた一般 ガす事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた 指定旧供給区域等 小売供給約款を公表しなければならない。
4項 第1項の認可を受けた一般 ガす事業 者は、同項の認可を受けた 指定旧供給区域等 小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 第5号旧 ガす事業法 第20条ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域等小売供給を行おうとするときは、第5号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5項 第1項の認可を受けた 指定旧供給区域等 小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第5号施行日にその効力を生ずるものとする。
6項 第1項の認可を受けた 指定旧供給区域等 小売供給約款は、附則第24条第1項の認可を受けた指定旧供給区域等小売供給約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 第5号旧 ガす事業法 第20条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7項 第1項の認可を受けた一般 ガす事業 者に係る 旧供給約款 については附則第24条第3項の規定は、当該一般ガす事業者に係る 旧認可供給条件 については前条の規定は、それぞれ適用しない。
27条 (公聴会)
1項 経済産業大臣は、附則第24条第1項又は前条第1項の規定による認可をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
28条 (旧簡易ガすみなしガす小売事業者の供給義務等)
1項 みなしガす小売事業者 (附則第12条第1項第1号及び第3号に掲げる者に限る。以下「 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 」という。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 に係る 第5号旧 ガす事業法 第37条の5第2項第3号の供給地点であって、 ガす小売事業 者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガすの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「 指定旧供給地点 」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第2項において「 指定旧供給地点需要 」という。)に応ずるガすの供給を保障するためのガすの供給(以下「 指定旧供給地点 小売供給 」という。)を拒んではならない。
1号 当該 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 から次に掲げる料金その他の供給条件により 小売供給 を受けているもの
い 当該 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 と交渉により合意した料金その他の供給条件
ろ 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第37条の7第1項において準用する第5号旧 ガす事業法 第17条第12項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
は 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第37条の6の二ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第31条及び
第32条第7項
《7 ガす小売事業者は、第1項ただし書の場…》
合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
において「 旧認可供給条件 」という。)であって附則第31条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
2号 当該 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 以外の者から 小売供給 を受けているもの
2項 経済産業大臣は、 指定旧供給地点 について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給地点について同項の規定による指定を解除するものとする。
3項 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 が行う 指定旧供給地点 小売供給については、 第5号新 ガす事業法 第14条及び
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
の規定は、適用しない。
4項 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 については、 第5号旧 ガす事業法 第37条の6の2の規定、第5号旧 ガす事業法 第37条の7第1項において準用する第5号旧 ガす事業法
第7条
《変更登録等 ガす小売事業者は、第4条第…》
1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受
、
第10条
《登録の取消し 経済産業大臣は、ガす小売…》
事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき
、
第11条
《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》
項若しくは第2項の規定によるガす小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガす小売事業者の登録を抹消しなければならない。
、
第13条
《供給能力の確保 ガす小売事業者は、正当…》
な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の当該小売供給に係るガすの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、ガす小売事業者がその小売供給の相手方の当該小売供給
から
第15条
《書面の交付 ガす小売事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
まで、第17条第3項から第10項まで、
第18条
《熱量等の測定義務 ガす小売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、その供給するガすの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第19条
《供給計画 ガす小売事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間におけるガすの供給並びにガす工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前にガす小売事業者とな
及び
第26条第1項
《ガす主任技術者免状の種類は、甲種ガす主任…》
技術者免状、乙種ガす主任技術者免状及び丙種ガす主任技術者免状とする。
の規定並びに第5号旧 ガす事業法
第47条
《託送供給義務等 一般ガす導管事業者は、…》
正当な理由がなければ、その供給区域一般ガす導管事業者が第55条第1項の規定による届出をして特定ガす導管事業を営む場合にあつては、当該届出に係る供給地点を含む。次条第1項及び第49条第1項において同じ。
の六、
第49条
《承認一般ガす導管事業者が行う託送供給に係…》
る料金その他の供給条件 前条第1項ただし書の承認を受けた者以下この条において「承認一般ガす導管事業者」という。は、その供給区域における託送供給を行おうとするときは、当該託送供給に係る料金その他の供給
、
第50条
《託送供給約款に関する命令及び処分 経済…》
産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガす導管事業者に対し、相当の期限を定め、第48条第1項本文の認可を受け
及び第52条の2第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、旧簡易ガすみなしガす小売事業者が第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 経済産業大臣は、第5号施行日前においても、第1項並びに附則第36条及び
第41条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》
出の内容がその届出をした一般ガす導管事業者の一般ガす導管事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
の規定の例により、 指定旧供給地点 を指定することができる。
6項 前項の規定により指定された 指定旧供給地点 は、第5号施行日において第1項の規定により指定されたものとみなす。
29条 (旧簡易ガすみなしガす小売事業者の指定旧供給地点の変更等)
1項 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 は、 指定旧供給地点 を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その 指定旧供給地点 小売供給の開始が指定旧供給地点需要に適合すること。
2号 その 指定旧供給地点 小売供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
3号 その 指定旧供給地点 小売供給の計画が確実であること。
4号 指定旧供給地点 需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
3項 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 は、第1項の許可( 指定旧供給地点 の減少に係るものを除く。第6項において同じ。)を受けた日から3年以内において経済産業大臣が指定する期間( 新住宅市街地開発法 による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給地点小売供給を開始しなければならない。
4項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、 指定旧供給地点 を区分して前項の規定による指定をすることができる。
5項 経済産業大臣は、 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第3項の規定により指定した期間を延長することができる。
6項 第1項の許可を受けた 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 は、 指定旧供給地点 小売供給(第4項の規定により指定旧供給地点を区分して第3項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給地点小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
30条 (旧簡易ガすみなしガす小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款)
1項 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 は、附則第28条第1項の義務を負う間、 指定旧供給地点 小売供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給地点小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2号 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
3号 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 及びガすの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3項 第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定の施行の際現に 第5号旧 ガす事業法 第37条の7第1項において準用する第5号旧 ガす事業法
第17条第1項
《ガす小売事業者は、その名義を他人にガす小…》
売事業のため利用させてはならない。
の認可を受け、又は同条第4項若しくは第7項の規定により届け出ている供給約款(附則第32条第7項において「 旧供給約款 」という。)は、第1項の認可を受けた 指定旧供給地点 小売供給約款とみなす。
31条 (旧簡易ガすみなしガす小売事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)
1項 旧認可供給条件 は、経済産業省令で定めるところにより、第5号施行日から起算して1月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 第5号旧 ガす事業法 第37条の6の二ただし書の認可を受けたものとみなす。
32条 (旧簡易ガすみなしガす小売事業者の指定旧供給地点小売供給約款に関する準備行為)
1項 この法律の公布の際現に 第5号旧 ガす事業法 第37条の2の許可を受けている簡易 ガす事業 者(以下この条において単に「簡易ガす事業者」という。)は、第5号施行日前においても、附則第30条第1項の規定の例により、 指定旧供給地点 小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2号 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
3号 簡易 ガす事業 者及びガすの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガすめーたーその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3項 第1項の認可を受けた簡易 ガす事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた 指定旧供給地点 小売供給約款を公表しなければならない。
4項 第1項の認可を受けた簡易 ガす事業 者は、同項の認可を受けた 指定旧供給地点 小売供給約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 第5号旧 ガす事業法 第37条の6の二ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給地点小売供給を行おうとするときは、第5号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5項 第1項の認可を受けた 指定旧供給地点 小売供給約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第5号施行日にその効力を生ずるものとする。
6項 第1項の認可を受けた 指定旧供給地点 小売供給約款は、附則第30条第1項の認可を受けた指定旧供給地点小売供給約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 第5号旧 ガす事業法 第37条の6の二ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7項 第1項の認可を受けた簡易 ガす事業 者に係る 旧供給約款 については附則第30条第3項の規定は、当該簡易ガす事業者に係る 旧認可供給条件 については前条の規定は、それぞれ適用しない。
33条 (みなしガす小売事業者に対する報告の徴収)
1項 経済産業大臣は、附則第22条から
第25条
《ガす主任技術者 ガす小売事業者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維
までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 旧一般ガすみなしガす小売事業者 に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2項 経済産業大臣は、附則第28条から
第31条
《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》
は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安
までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
34条 (みなしガす小売事業者に対する立入検査)
1項 経済産業大臣は、附則第22条から
第25条
《ガす主任技術者 ガす小売事業者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、ガす主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガす主任技術者を選任し、ガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維
までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、 旧一般ガすみなしガす小売事業者 の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 経済産業大臣は、附則第28条から
第31条
《ガす主任技術者の解任命令 経済産業大臣…》
は、ガす主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることがガす小売事業の用に供するガす工作物の工事、維持及び運用に関する保安
までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、 旧簡易ガすみなしガす小売事業者 の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
43条 (罰則)
1項 附則第22条第1項又は
第28条第1項
《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》
、ガす主任技術者免状に関する事務ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた者に委託することができ
の規定に違反してガすの供給を拒んだ者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
44条
1項 附則第19条第2項の規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
45条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第18条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
2号 附則第18条第3項、
第19条第3項
《3 経済産業大臣は、供給計画の変更が公共…》
の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、ガす小売事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
、
第26条第3項
《3 ガす主任技術者免状は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 ガす主任技術者試験に合格した者 2 前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
又は
第32条第3項
《3 前2項の規定による届出をした者は、そ…》
の届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
の規定に違反して公表しなかった者
3号 附則第19条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4号 附則第23条第6項又は第29条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5号 附則第33条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6号 附則第34条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
46条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
47条 (ガす事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)
1項 第5号施行日から附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日までの間において、兼業者( ガす小売事業 (
第6条
《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
の規定による改正前の ガす事業 法(以下この条において「 旧 ガす事業法 」という。)第2条第2項に規定するガす小売事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、一般ガす導管事業( 旧 ガす事業法 第2条第5項に規定する一般ガす導管事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び ガす製造事業 (旧 ガす事業法
第2条第9項
《9 この法律において「ガす製造事業」とは…》
、自らが維持し、及び運用する液化ガす貯蔵設備等を用いてガすを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガす貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
に規定するガす製造事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般ガす導管事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般ガす導管事業を営むものが、当該分割の後にガす小売事業及びガす製造事業(ガす小売事業の用に供するためのガすを製造するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割によりガす小売事業、一般ガす導管事業又はガす製造事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「 承継法人 」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「 分割証明情報 」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該 承継法人 に 分割証明情報 を提供するものとする。
2項 前項の規定により 分割証明情報 を提供された 承継法人 が、申請情報と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、 不動産登記法
第74条第1項
《所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の…》
者は、申請することができない。 1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 2 所有権を有することが確定判決によって確認された者 3 収用土地収用法1951年法律第219号その他の法律の規定によ
の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者から所有権を取得した不動産(区分建物を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。
3項 前2項の規定は、 特定ガす導管事業 ( 旧 ガす事業法 第2条第7項に規定する特定ガす導管事業をいう。次条において同じ。)及び ガす小売事業 又は ガす製造事業 のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第1項中「一般ガす導管事業を承継した」とあるのは、「特定ガす導管事業(旧 ガす事業法
第2条第7項
《7 この法律において「特定ガす導管事業」…》
とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業ガす製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。をいう。
に規定する特定ガす導管事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。
48条 (ガす事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)
1項 第5号施行日から附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日までの間に兼業者たる法人( 特定ガす導管事業 及び ガす小売事業 又は ガす製造事業 のいずれも営むものを含み、その一般ガす導管事業又は特定ガす導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について分割があった場合において、 承継法人 (前条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後3年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
71条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
75条 (電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)
1項 政府は、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
及び
第6条
《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
の規定による改正後の ガす事業 法の施行の状況並びにガす事業に係る制度の抜本的な改革に係るえねるギー基本計画に基づく施策の実施の状況及びガすの需給の状況、ガすの小売に係る料金の水準その他のガす事業を取り巻く状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、
第6条
《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
の規定による改正後の ガす事業 法の施行に当たっては、液化天然ガすの調達並びに ガす工作物 の工事、維持及び運用に関する保安の確保に支障が生じないよう必要な施策を推進するものとする。
附 則(2016年6月3日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、ガす事業の運営を調整…》
することによつて、ガすの使用者の利益を保護し、及びガす事業の健全な発達を図るとともに、ガす工作物の工事、維持及び運用並びにガす用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《使用前検査 ガす小売事業者は、前条第1…》
項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガす工作物その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。で
」を「
第34条
《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》
売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
」に、「
第34条
《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》
売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
」を「
第34条
《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》
売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《定期自主検査 ガす小売事業者は、ガす小…》
売事業の用に供するガす工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
を
第34条の2
《認定 ガす小売事業者自らが維持し、及び…》
運用するガす工作物経済産業省令で定めるものに限る。により小売供給を行う者に限る。以下この款において同じ。は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大
とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をガす小売事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》
項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「
第66条
《ガす主任技術者の義務等 ガす主任技術者…》
は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
の十一」を「
第66条
《ガす主任技術者の義務等 ガす主任技術者…》
は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 一般ガす導管事業の用に供するガす工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガす主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《変更登録等 ガす小売事業者は、第4条第…》
1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受
、
第9条
《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 ガ…》
す小売事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 ガす小売事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続
から
第12条
《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》
でに定めるもののほか、ガす小売事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
まで及び
第28条
《免状交付事務の委託 経済産業大臣は、政…》
令で定めるところにより、ガす主任技術者免状に関する事務ガす主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第3項の経済産業大臣の指定を受けた
の規定公布の日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第19条の規定公布の日
2号 第3条
《事業の登録 ガす小売事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
中 ガす事業 法第56条の次に1条を加える改正規定及び同法第177条第1項第4号の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年11月18日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月26日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の
中液化石油ガすの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第100条第6号の改正規定(「
第41条第1項
《一般ガす導管事業者は、第38条第2項第5…》
号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
」を「
第41条
《ガす工作物等の変更 一般ガす導管事業者…》
は、第38条第2項第5号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般ガす導管事業者は、第38条第2項第2号若しくは第3号に掲
」に改める部分に限る。)及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (ガす事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定による改正後の ガす事業 法(以下この条において「 新 ガす事業法 」という。)第144条第1項の規定は、施行日以後に行われる 新 ガす事業法 第140条の規定による届出及び当該届出に係る新 ガす事業法
第142条第1項
《届出事業者は、第140条各号に掲げる事項…》
に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた
第2条
《定義 この法律において「小売供給」とは…》
、一般の需要に応じ導管によりガすを供給すること政令で定める簡易なガす発生設備以下「特定ガす発生設備」という。においてガすを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、1の団地内におけるガすの供給
の規定による改正前の ガす事業法 (以下この項において「 旧 ガす事業法 」という。)
第140条
《事業の届出 ガす用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガす用品の区分以下単に「ガす用品の区分」という。に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住
の規定による届出及び当該届出に係る 旧 ガす事業法 第142条又は新 ガす事業法
第142条第1項
《届出事業者は、第140条各号に掲げる事項…》
に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2項 新 ガす事業法 第144条第2項の規定は、施行日以後に行われる新 ガす事業法
第140条
《事業の届出 ガす用品の製造又は輸入の事…》
業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定めるガす用品の区分以下単に「ガす用品の区分」という。に従い、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住
の規定による届出に係る新 ガす事業法
第143条
《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》
る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出について適用する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。