1条 (懲戒の請求)
1項 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第194条
《 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察…》
職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、
に定める訴追は、警察官たる司法警察職員のうち、国家公務員たる者については国家公安委員会に、その他の者については都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に対し、書面で請求することによつて行う。
2条 (懲戒の処分)
1項 前条の請求を受けた者が懲戒又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)及び効果については、 刑事訴訟法 に定があるものの外、それぞれ、当該職員に対する通常の懲戒処分の例による。