あへん法《本則》

法番号:1954年法律第71号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。

2条 (国の独占権)

1項 あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。

3条 (定義)

1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 けし :パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他の けし 属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。

2号 あへん けし の液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。

3号 けしがら けし の麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。

4号 けし栽培者 けし 耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。

5号 けし耕作者 :採取した あへん を国に納付する目的で、 第12条第1項 《採取したあへんを国に納付する目的で、又は…》 あへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そヽうヽ場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて けし を栽培する者をいう。

6号 甲種研究栽培者 あへん の採取を伴う学術研究のため、 第12条第1項 《採取したあへんを国に納付する目的で、又は…》 あへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そヽうヽ場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて けし を栽培する者をいう。

7号 乙種研究栽培者 あへん の採取を伴わない学術研究のため、 第12条第2項 《2 あへんの採取を伴わない学術研究のため…》 、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて けし を栽培する者をいう。

8号 麻薬製造業者 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号)に規定する 麻薬製造業者 をいう。

9号 麻薬研究者 麻薬及び向精神薬取締法 に規定する 麻薬研究者 をいう。

10号 麻薬研究施設 麻薬及び向精神薬取締法 に規定する 麻薬研究施設 をいう。

2章 禁止

4条 (けしの栽培の禁止)

1項 けし 栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。

5条 (あへんの採取の禁止)

1項 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 でなければ、 あへん を採取してはならない。

6条 (輸入及び輸出の禁止)

1項 何人も、 あへん を輸入し、又は輸出してはならない。但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。

2項 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 けし がらを輸入し、又は輸出してはならない。

3項 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は 麻薬及び向精神薬取締法 に規定する 麻薬業務所 以下「 麻薬業務所 」という。)の所在地( 麻薬研究施設 の設置者にあつては、麻薬研究施設の所在地とする。 第10条第2項 《2 前項の許可を申請するには、厚生労働省…》 令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 において同じ。)の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

7条 (譲渡及び譲受の禁止)

1項 何人も、国以外の者に あへん を譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。

2項 けし 栽培者、 麻薬製造業者 又は 麻薬研究施設 の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3項 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に けし がらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。

8条 (所持の禁止)

1項 けし 耕作者、 甲種研究栽培者 麻薬製造業者 麻薬研究者 又は 麻薬研究施設 の設置者でなければ、 あへん を所持してはならない。

2項 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 は、その採取した あへん 以外のあへんを所持してはならない。

3項 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 は、その採取した あへん 第30条 《納付期限 厚生労働大臣は、毎年、けし耕…》 作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。 の規定により厚生労働大臣が定めるその年の納付期限をこえて所持してはならない。

4項 麻薬製造業者 麻薬研究者 又は 麻薬研究施設 の設置者は、国から売渡を受けた あへん 以外のあへんを所持してはならない。

5項 けし 栽培者、 麻薬製造業者 麻薬研究者 又は 麻薬研究施設 の設置者でなければ、けしがらを所持してはならない。

9条 (吸食の禁止)

1項 何人も、 あへん 又は けし がらを吸食してはならない。

10条 (廃棄の禁止)

1項 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 あへん を廃棄してはならない。

2項 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は 麻薬業務所 の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3章 栽培

11条 (栽培区域及び栽培面積)

1項 厚生労働大臣は、毎年、 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 がけしを栽培することができる区域及び面積を定めて、公告する。

12条 (栽培の許可)

1項 採取した あへん を国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、 けし を栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項 あへん の採取を伴わない学術研究のため、 けし を栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3項 前2項の許可を申請するには、栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見があるときはその意見を付して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。

13条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項又は第2項の許可を与えない。

1号 未成年者

2号 麻薬、大麻又は あへん の中毒者

14条 (許可の制限)

1項 次の各号のいずれかに該当する者には、 第12条第1項 《採取したあへんを国に納付する目的で、又は…》 あへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そヽうヽ場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 又は第2項の許可を与えないことができる。

1号 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正に けし の栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 第42条 《許可の取消し 厚生労働大臣は、けし栽培…》 者が第13条第2号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したと の規定により許可を取り消され、取消の日から3年を経過していない者

3号 この法律、 麻薬及び向精神薬取締法 大麻草の栽培の規制に関する法律 1948年法律第124号)、 覚醒剤取締法 1951年法律第252号)若しくは 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 1991年法律第94号)に違反する罪又は 刑法 1907年法律第45号)第2編第14章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者

4号 けし の栽培上又は取締り上不適当と認める場所に栽培しようとする者

5号 学術研究のため栽培しようとする場合を除き、申請に係る栽培面積が著しく狭い者

6号 けし 栽培者として必要な経営的又は技術的能力を有しないと認められる者

7号 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前条各号のいずれか又は第1号から第3号までに該当する者があるもの

15条 (栽培許可証)

1項 厚生労働大臣は、 第12条第1項 《採取したあへんを国に納付する目的で、又は…》 あへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そヽうヽ場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 又は第2項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。

2項 栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 けし 栽培者の氏名又は名称

2号 けし 栽培者の住所

3号 栽培地

4号 栽培面積

5号 その他厚生労働省令で定める事項

3項 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、 あへん の乾及び保管場を記載しなければならない。

4項 栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

16条 (許可の有効期間)

1項 第12条第1項 《採取したあへんを国に納付する目的で、又は…》 あへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そヽうヽ場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 又は第2項の許可の有効期間は、許可の日から1年以内の9月30日までとする。

17条 (栽培地以外における栽培等の禁止)

1項 けし 栽培者は、許可を受けた栽培地以外の場所で、又は許可を受けた栽培面積をこえて、けしを栽培してはならない。

2項 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 は、許可を受けた あへん の乾場以外の場所であへんを乾し、又は許可を受けたあへんの保管場以外の場所であへんを保管してはならない。

18条 (許可の変更)

1項 けし 栽培者は、厚生労働大臣に対し、栽培地、栽培面積又は あへん の乾燥場若しくは保管場について、 第12条第1項 《採取したあへんを国に納付する目的で、又は…》 あへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そヽうヽ場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 又は第2項の許可の変更を申請することができる。ただし、都道府県の区域を越えてこれらの事項を変更しようとする場合は、この限りでない。

2項 第12条第3項 《3 前2項の許可を申請するには、栽培地の…》 都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の申請について、 第14条第4号 《許可の制限 第14条 次の各号のいずれか…》 に該当する者には、第12条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。 1 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第4 から第6号までの規定は、前項の規定による許可の変更について準用する。

3項 第1項の申請をするには、申請書に栽培許可証を添付しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により許可を変更したときは、栽培許可証の記載のうち当該変更に係る部分を訂正して、これを申請者に交付しなければならない。

19条 (事故の防止)

1項 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 は、その採取した あへん を国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。但し、中は、かぎをかけた設備内に保管することができる。

2項 前項に定めるもののほか、 けし 栽培者が、 あへん 又はけしがらについて、滅失、盗難、紛失その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める。

20条 (事故の届出)

1項 けし 栽培者は、その所有する あへん 又はけしがらにつき、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

21条 (けしがらの譲渡及び廃棄)

1項 けし 栽培者は、 麻薬製造業者 若しくは 麻薬研究施設 の設置者又は他のけし栽培者にけしがらを譲り渡し、又はこれらの者からけしがらを譲り受けたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 けし 栽培者は、けしがらを廃棄しようとするときは、あらかじめ廃棄の日時、場所及び方法を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 けし 栽培者は、けしがらを廃棄するには、前項の規定によつて届け出た方法によらなければならない。但し、 あへん 監視員から廃棄の方法につき指示を受けたときは、これに従わなければならない。

22条 (変更の届出)

1項 けし 栽培者は、 第15条第2項第1号 《2 栽培許可証には、左の各号に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 けし栽培者の氏名又は名称 2 けし栽培者の住所 3 栽培地 4 栽培面積 5 その他厚生労働省令で定める事項 、第2号又は第5号に掲げる事項に変更を生じたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の届出をするには、届出書に届出の事由を証する書面及び栽培許可証を添附しなければならない。

3項 第18条第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定により許…》 可を変更したときは、栽培許可証の記載のうち当該変更に係る部分を訂正して、これを申請者に交付しなければならない。 の規定は、第1項の届出があつた場合に準用する。

23条 (再交付)

1項 けし 栽培者は、栽培許可証を損し、又亡失したときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証の再交付を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、申請書に、その事由を記載し、且つ、栽培許可証を損した場合にあつては、その栽培許可証をこれに添附しなければならない。

3項 けし 栽培者は、第1項の規定により栽培許可証の再交付を受けた後、亡失した栽培許可証を発見したときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にその栽培許可証を返納しなければならない。

24条 (許可の失効の届出)

1項 けし 栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、15日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の届出をするには、届出書に栽培許可証を添附しなければならない。

25条 (廃止の届出)

1項 けし 栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の届出をしたときは、 第12条第1項 《採取したあへんを国に納付する目的で、又は…》 あへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そヽうヽ場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 又は第2項の許可は、その効力を失う。

26条 (けし耕作者の栽培義務)

1項 けし 耕作者は、正当な理由がなければ、けしの栽培を廃止し、又は栽培面積を縮少してはならない。

27条 (許可証の返納)

1項 けし 栽培者は、その許可が効力を失つたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。

28条 (許可が失効した場合等の措置)

1項 けし 栽培者は、 第25条第2項 《2 前項の届出をしたときは、第12条第1…》 又は第2項の許可は、その効力を失う。 の規定によりその許可が効力を失い、又は 第42条 《許可の取消し 厚生労働大臣は、けし栽培…》 者が第13条第2号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したと の規定によりその許可を取り消されたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、現に所有する あへん 及びけしがらの数量を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の者であつて あへん を所有するものについては、そのあへんに関する限り、届出事由が生じた日から起算して50日間は、 第8条第1項 《けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者…》 、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。 の規定を適用しない。

3項 第1項の者であつて けし がらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して50日以内にそのけしがらをけし栽培者、 麻薬製造業者 又は 麻薬研究施設 の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、 第7条第2項 《2 けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究…》 施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、 第8条第5項 《5 けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者…》 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを所持してはならない。 の規定を適用しない。

4項 第21条 《けしがらの譲渡及び廃棄 けし栽培者は、…》 麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者又は他のけし栽培者にけしがらを譲り渡し、又はこれらの者からけしがらを譲り受けたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大 の規定は、前項の者が同項の期間内に同項の けし がらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。

5項 前各項の規定は、 けし 栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。

4章 収納及び売渡

29条 (収納)

1項 国は、 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 が採取したすべての あへん を収納する。

30条 (納付期限)

1項 厚生労働大臣は、毎年、 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 がその採取した あへん を国に納付すべき期限を定めて、公告する。

31条 (収納価格)

1項 国に納付される あへん の収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して けし 栽培者の生産事情、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める。

2項 厚生労働大臣は、毎年9月30日までに、 あへん の収納価格を公告する。

32条 (収納代金)

1項 国は、 けし 耕作者又は 甲種研究栽培者 が納付した あへん のモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。

2項 収納代金の額は、収納の年の前年に前条第2項の規定により厚生労働大臣が公告した収納価格による。

3項 第1項の鑑定の方法は、厚生労働省令で定める。

4項 国は、 あへん を収納したときは、第1項の鑑定の結果が判明する前に、政令の定めるところにより、収納代金の一部を支払うことができる。

33条 (災害補償)

1項 国は、 けし 耕作者の栽培したけしが、発芽後 あへん 採取前に風害、水害、雨害、震害、害、冷害、雪害、凍害、干害、病害その他の災害にかかり、その年度に採取したあへんの収納代金の額が、政令の定めるところにより算定するその者の平年度収納代金の額の十分の7に達しないときは、その平年度収納代金の額の十分の7とその年度の収納代金の額との差額の2分の1に相当する金額の範囲内で、補償金を交付することができる。

2項 けし 耕作者は、前項の規定に基づき、補償金の交付を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する災害による被害を受けた後速やかに栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

34条 (売渡)

1項 国は、その所有する あへん を、 麻薬製造業者 又は 麻薬研究施設 の設置者に売り渡すものとする。

2項 前項の規定により あへん の売渡しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、 麻薬製造業者 にあつては厚生労働大臣に、 麻薬研究施設 の設置者にあつては麻薬研究施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、申請書を提出しなければならない。

35条 (売渡価格)

1項 あへん の売渡価格は、政令で定める。

2項 売渡価格を定めるに当つては、 あへん の輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに 第33条第1項 《国は、けし耕作者の栽培したけしが、発芽後…》 あへん採取前に風害、水害、雨害、震害、ひヽよヽうヽ害、冷害、雪害、凍害、干害、病害その他の災害にかかり、その年度に採取したあへんの収納代金の額が、政令の定めるところにより算定するその者の平年度収納代金 に規定する災害補償に要する費用の額等を考慮しなければならない。

5章 管理

36条 (保管)

1項 麻薬製造業者 又は 麻薬研究者 は、その所有し、又は管理する あへん を、かぎをかけた堅固な設備内に収めて保管しなければならない。

2項 麻薬製造業者 又は 麻薬研究者 は、その所有し、又は管理する けし がらを、かぎをかけた設備内に収めて保管しなければならない。

37条 (事故の届出)

1項 第20条 《事故の届出 けし栽培者は、その所有する…》 あへん又はけしがらにつき、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない の規定は、 麻薬製造業者 又は 麻薬研究者 が所有し、又は管理する あへん 又は けし がらにつき事故が生じた場合に準用する。

38条 (けしがらの廃棄)

1項 第21条第2項 《2 けし栽培者は、けしがらを廃棄しようと…》 するときは、あらかじめ廃棄の日時、場所及び方法を都道府県知事に届け出なければならない。 及び第3項の規定は、 麻薬製造業者 又は 麻薬研究施設 の設置者が けし がらを廃棄する場合に準用する。

39条 (帳簿)

1項 麻薬製造業者 は、 麻薬及び向精神薬取締法 第37条第1項 《麻薬営業者麻薬小売業者を除く。は、麻薬業…》 務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄 に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄した あへん の数量及びその年月日

2号 輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄した けし がらの数量及びその年月日

3号 けし がらの輸入、輸出、譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

4号 第37条 《帳簿 麻薬営業者麻薬小売業者を除く。は…》 、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、 において準用する 第20条 《製造 麻薬製造業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の の規定により届け出た あへん 又は けし がらの数量

2項 麻薬研究者 は、 麻薬及び向精神薬取締法 第40条第1項 《麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備…》 え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月 に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 新たに管理に属し、又は管理を離れた あへん 又は けし がらの数量及びその年月日

2号 研究のために使用した あへん 又は けし がらの数量及びその年月日

3号 第37条 《帳簿 麻薬営業者麻薬小売業者を除く。は…》 、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、 において準用する 第20条 《製造 麻薬製造業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の の規定により届け出た あへん 又は けし がらの数量

40条 (届出)

1項 麻薬製造業者 は、1月から6月まで及び7月から12月までの期間ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 期初に あへん 又は けし がらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量

2号 その期間中に麻薬の製造のために あへん を使用したときは、その使用したあへんの数量

3号 その期間中に けし がらを譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は麻薬の製造のためにけしがらを使用したときは、その譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は使用したけしがらの数量並びにその譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所

4号 期末に あへん 又は けし がらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量

2項 麻薬研究者 は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 前年の10月1日に あへん 又は けし がらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量

2号 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属した あへん 若しくは けし がらがあるとき、又は同期間内に研究のためにあへん若しくはけしがらを使用したときは、その新たに管理に属し、又は使用したあへん又はけしがらの数量

3号 その年の9月30日に あへん 又は けし がらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量

41条 (免許が失効した場合等の措置)

1項 麻薬製造業者 又は 麻薬研究施設 の設置者は、麻薬製造業者の免許が効力を失い、又は麻薬研究施設が麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬製造業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬製造業者となつたときを除く。)は、15日以内に、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する あへん 又は けし がらの数量を届け出なければならない。

2項 前項の者であつて あへん を所有するものについては、そのあへんに関する限り、その届出事由が生じた日から起算して50日間は、 第8条第1項 《けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者…》 、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。 の規定を適用しない。

3項 第1項の者であつて けし がらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して50日以内に、そのけしがらをけし栽培者、 麻薬製造業者 又は 麻薬研究施設 の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、 第7条第2項 《2 けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究…》 施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、 第8条第5項 《5 けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者…》 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを所持してはならない。 の規定を適用しない。

4項 第21条 《けしがらの譲渡及び廃棄 けし栽培者は、…》 麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者又は他のけし栽培者にけしがらを譲り渡し、又はこれらの者からけしがらを譲り受けたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大 の規定は、前項の者が同項の期間内に同項の けし がらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。

5項 前各項の規定は、 麻薬製造業者 若しくは 麻薬研究施設 の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。

6章 監督

42条 (許可の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 けし 栽培者が 第13条第2号 《欠格事由 第13条 次の各号のいずれかに…》 該当する者には、前条第1項又は第2項の許可を与えない。 1 未成年者 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 けし 栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は 第14条第1号 《許可の制限 第14条 次の各号のいずれか…》 に該当する者には、第12条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。 1 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第4 、第3号若しくは第7号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。

43条 (聴聞の方法の特例)

1項 厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2項 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

44条 (報告の徴収等)

1項 厚生労働大臣は、 あへん 又は けし がらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、 麻薬製造業者 麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の製造所若しくは研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

2項 都道府県知事は、 あへん 又は けし がらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、 麻薬研究者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。

3項 前2項の規定により指定された者は、 あへん 監視員と称する。

4項 あへん 監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

5項 第1項又は第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項 都道府県知事は、 けし 栽培者について、 第42条 《許可の取消し 厚生労働大臣は、けし栽培…》 者が第13条第2号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したと の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

45条 (麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受)

1項 麻薬取締官及び麻薬取締員は、 あへん 又は けし がらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。

7章 雑則

46条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。

1号 けし 栽培の許可を申請する者

2号 けし 栽培の許可の変更を申請する者

3号 栽培許可証の再交付を申請する者

47条 (交付金)

1項 国は、政令の定めるところにより、この法律に基き都道府県知事が行う事務に要する費用を都道府県に交付する。

48条 (国庫に帰属したあへん等の処分)

1項 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した あへん 又は けし がら(この法律の規定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる。

49条 (同1人が二以上の資格を有する場合の取扱)

1項 けし 栽培者が同時に 麻薬製造業者 若しくは 麻薬研究施設 の設置者を兼ねる場合又は麻薬製造業者が同時に麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中 あへん 又はけしがらの譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同1人が二以上の麻薬製造業者の免許を有し、又は二以上の麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。

50条 (実施命令)

1項 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

50条の2 (事務の区分)

1項 この法律( 第12条第4項 《4 都道府県知事は、前項の申請書を受理し…》 たときは、必要な調査を行い、意見があるときはその意見を付して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。 及び 第44条第6項 《6 都道府県知事は、けし栽培者について、…》 第42条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

50条の3 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

8章 罰則

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

1号 けし をみだりに栽培した者( 第55条第2号 《第55条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第8条第3項の規定に違反した者 2 第17条の規定に違反した者 に該当する者を除く。

2号 あへん をみだりに採取した者

3号 あへん 又は けし がらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者

2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

52条

1項 あへん 又は けし がらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者( 第55条第1号 《第55条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第8条第3項の規定に違反した者 2 第17条の規定に違反した者 に該当する者を除く。)は、7年以下の拘禁刑に処する。

2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び3,010,000円以下の罰金に処する。

3項 前2項の未遂罪は、罰する。

52条の2

1項 第9条 《吸食の禁止 何人も、あへん又はけしがら…》 を吸食してはならない。 の規定に違反した者は、7年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の未遂罪は、罰する。

53条

1項 第51条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 上10年以下の拘禁刑に処する。 1 けしをみだりに栽培した者第55条第2号に該当する者を除く。 2 あへんをみだりに採取した者 3 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若 又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。

54条

1項 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 けしをみだりに栽培した者第55条第2号に該当する者を除く。 2 あへんをみだりに採取した者 3 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦 から前条までの罪に係る あへん 又は けし がらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項 前項に規定する罪( 第52条の2 《 第9条の規定に違反した者は、7年以下の…》 拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 の罪を除く。)の実行に関し、 あへん 又は けし がらの運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

54条の2

1項 情を知つて、 第51条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 上10年以下の拘禁刑に処する。 1 けしをみだりに栽培した者第55条第2号に該当する者を除く。 2 あへんをみだりに採取した者 3 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若 又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料( けし の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、5年以下の拘禁刑に処する。

54条の3

1項 第52条第1項 《あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡し…》 、譲り受け、又は所持した者第55条第1号に該当する者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 又は第2項の罪に当たる あへん 又は けし がらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。

54条の4

1項 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 けしをみだりに栽培した者第55条第2号に該当する者を除く。 2 あへんをみだりに採取した者 3 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦第52条 《 あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡…》 し、譲り受け、又は所持した者第55条第1号に該当する者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の第53条 《 第51条第1項又は第2項の罪を犯す目的…》 でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。第54条 《 第51条から前条までの罪に係るあへん又…》 はけしがらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。 ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。 2 前項に規定する罪第52条の2の罪を除く。の実行に関し、あへん又はけしが の二及び前条の罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第8条第3項 《3 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その…》 採取したあへんを第30条の規定により厚生労働大臣が定めるその年の納付期限をこえて所持してはならない。 の規定に違反した者

2号 第17条 《栽培地以外における栽培等の禁止 けし栽…》 培者は、許可を受けた栽培地以外の場所で、又は許可を受けた栽培面積をこえて、けしを栽培してはならない。 2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、許可を受けたあへんの乾そヽうヽ場以外の場所であへんを乾そヽうヽ の規定に違反した者

56条

1項 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 けしをみだりに栽培した者第55条第2号に該当する者を除く。 2 あへんをみだりに採取した者 3 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦第52条 《 あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡…》 し、譲り受け、又は所持した者第55条第1号に該当する者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の第52条 《 あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡…》 し、譲り受け、又は所持した者第55条第1号に該当する者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の の二又は前条の規定に当たる行為が 刑法 第2編第14章の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

57条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第10条第1項 《何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ…》 、あへんを廃棄してはならない。 の規定による許可を受けないで あへん を廃棄した者

2号 第15条第4項 《4 栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸…》 与してはならない。第19条第1項 《けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取…》 したあへんを国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。 但し、乾そヽうヽ中は、かぎをかけた設備内に保管することができる。 又は 第36条第1項 《麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し…》 又は管理するあへんを、かぎをかけた堅固な設備内に収めて保管しなければならない。 の規定に違反した者

3号 第20条 《事故の届出 けし栽培者は、その所有する…》 あへん又はけしがらにつき、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない 第37条 《事故の届出 第20条の規定は、麻薬製造…》 業者又は麻薬研究者が所有し、又は管理するあへん又はけしがらにつき事故が生じた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第28条第1項 《けし栽培者は、第25条第2項の規定により…》 その許可が効力を失い、又は第42条の規定によりその許可を取り消されたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、現に所有するあへん及びけしがらの数量を厚生労働大臣に届け出なければならない。同条第5項において準用する場合を含む。又は 第41条第1項 《麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者は、…》 麻薬製造業者の免許が効力を失い、又は麻薬研究施設が麻薬研究施設でなくなつたとき麻薬製造業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬製造業者となつたときを除く。は、15日以内に、麻薬製造業同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者

4号 第39条第1項 《麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第…》 37条第1項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したあへんの数量及びその年月日 2 輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造 又は第2項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者

58条

1項 第20条 《事故の届出 けし栽培者は、その所有する…》 あへん又はけしがらにつき、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない 第37条 《事故の届出 第20条の規定は、麻薬製造…》 業者又は麻薬研究者が所有し、又は管理するあへん又はけしがらにつき事故が生じた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第28条第1項 《けし栽培者は、第25条第2項の規定により…》 その許可が効力を失い、又は第42条の規定によりその許可を取り消されたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、現に所有するあへん及びけしがらの数量を厚生労働大臣に届け出なければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)、 第36条第2項 《2 麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所…》 有し、又は管理するけしがらを、かぎをかけた設備内に収めて保管しなければならない。 又は 第41条第1項 《麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者は、…》 麻薬製造業者の免許が効力を失い、又は麻薬研究施設が麻薬研究施設でなくなつたとき麻薬製造業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬製造業者となつたときを除く。は、15日以内に、麻薬製造業同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

59条

1項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条第1項 《けし栽培者は、麻薬製造業者若しくは麻薬研…》 究施設の設置者又は他のけし栽培者にけしがらを譲り渡し、又はこれらの者からけしがらを譲り受けたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない 第28条第4項 《4 第21条の規定は、前項の者が同項の期…》 間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。 又は 第41条第4項 《4 第21条の規定は、前項の者が同項の期…》 間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第40条第1項 《麻薬製造業者は、1月から6月まで及び7月…》 から12月までの期間ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの 若しくは第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第44条第1項 《厚生労働大臣は、あへん又はけしがらの取締…》 り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若 若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

60条

1項 第24条第1項 《けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培…》 者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、15日以内に、都道府県知事を経由して、そ 又は 第25条第1項 《けし栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止し…》 たときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の罰金に処する。

61条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第51条第2項 《2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1…》 年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第3項若しくは 第52条第2項 《2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1…》 年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び3,010,000円以下の罰金に処する。 若しくは第3項の罪を犯し、又は 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第8条第3項の規定に違反した者 2 第17条の規定に違反した者 若しくは 第57条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者 2 第15条第4項、第19条第1項又は第36条第1項の規定 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

62条

1項 第23条第1項 《けし栽培者は、栽培許可証をきヽ損し、又亡…》 失したときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証の再交付を申請しなければならない。 若しくは第3項又は 第27条 《許可証の返納 けし栽培者は、その許可が…》 効力を失つたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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