附 則 抄
1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。
3項 この法律の施行の際現に あへん を所持している 麻薬製造業者 又は 麻薬研究者 については、その現に所持しているあへんに関する限り、
第8条第4項
《4 麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究…》
施設の設置者は、国から売渡を受けたあへん以外のあへんを所持してはならない。
の規定を適用しない。
6項 第35条
《売渡価格 あへんの売渡価格は、政令で定…》
める。 2 売渡価格を定めるに当つては、あへんの輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに第33条第1項に規定する災害補償に要する費用の額等を考慮しなければならない。
の規定は、この法律の施行の際現に国が所有している あへん については、適用しない。
附 則(1963年6月21日法律第108号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年10月5日法律第93号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月18日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第8条
《所持の禁止 けし耕作者、甲種研究栽培者…》
、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。 2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。 3 けし耕作者又は
及び
第9条
《吸食の禁止 何人も、あへん又はけしがら…》
を吸食してはならない。
並びに附則第7条第2項及び
第8条
《所持の禁止 けし耕作者、甲種研究栽培者…》
、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。 2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。 3 けし耕作者又は
の規定1995年7月1日
8条 (あへん法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1995年4月から6月までの期間に係る 麻薬製造業者 の厚生大臣に対する届出については、
第9条
《吸食の禁止 何人も、あへん又はけしがら…》
を吸食してはならない。
の規定による改正後の あへん 法第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、
第4条
《けしの栽培の禁止 けし栽培者でなければ…》
、けしを栽培してはならない。
、
第7条第2項
《2 けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究…》
施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
、
第8条
《所持の禁止 けし耕作者、甲種研究栽培者…》
、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。 2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。 3 けし耕作者又は
、
第11条
《栽培区域及び栽培面積 厚生労働大臣は、…》
毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がけしを栽培することができる区域及び面積を定めて、公告する。
、
第12条第2項
《2 あへんの採取を伴わない学術研究のため…》
、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
、
第13条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、前条第1項又は第2項の許可を与えない。 1 未成年者 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
及び
第15条第4項
《4 栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸…》
与してはならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《目的 この法律は、医療及び学術研究の用…》
に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
、
第4条
《けしの栽培の禁止 けし栽培者でなければ…》
、けしを栽培してはならない。
、
第8条
《所持の禁止 けし耕作者、甲種研究栽培者…》
、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。 2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。 3 けし耕作者又は
、
第9条
《吸食の禁止 何人も、あへん又はけしがら…》
を吸食してはならない。
、
第13条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、前条第1項又は第2項の許可を与えない。 1 未成年者 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
、
第27条
《許可証の返納 けし栽培者は、その許可が…》
効力を失つたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。
、
第28条
《許可が失効した場合等の措置 けし栽培者…》
は、第25条第2項の規定によりその許可が効力を失い、又は第42条の規定によりその許可を取り消されたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、現に所有するあへん及びけしがらの数量を厚生労働大臣に届け
及び
第30条
《納付期限 厚生労働大臣は、毎年、けし耕…》
作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、医療及び学術研究の用…》
に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《届出 麻薬製造業者は、1月から6月まで…》
及び7月から12月までの期間ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけ
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《廃棄の禁止 何人も、厚生労働大臣の許可…》
を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。 2 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければ
、
第12条
《栽培の許可 採取したあへんを国に納付す…》
る目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そヽうヽ場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 あ
、
第59条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項第28条第4項又は第41条第4項において準用する場合を含む。又は第40条第1項若しくは第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国の独占権 あへんの輸入、輸出、けし耕…》
作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。
及び
第3条
《定義 この法律において次の各号に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 けし :dfn: パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定す
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (再免許に係る経過措置)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
4条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《届出 麻薬製造業者は、1月から6月まで…》
及び7月から12月までの期間ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけ
、
第59条
《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項第28条第4項又は第41条第4項において準用する場合を含む。又は第40条第1項若しくは第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4
、
第61条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第51条第2項若しくは第3項若しくは第52条第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第55条若しくは第57条から前条までの違反行為をしたときは、行為者
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《輸入及び輸出の禁止 何人も、あへんを輸…》
入し、又は輸出してはならない。 但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。 2 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない。 3 前項の許可を申請するには、厚
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
2項 前条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の あへん 法第14条の規定は、施行日以後にした行為により同条第3号に該当する者について適用し、施行日前にした行為に係る許可の制限については、なお従前の例による。