1条 (目的)
1項 この法律は、株式会社日本政策金融公庫が恩給等を担保として貸付けをする場合におけるその担保の効力に関する規定を設けるとともに、その業務の範囲を拡張することにより、恩給等を担保とする金融の円滑化を図ることを目的とする。
2条 (用語の定義)
1項 この法律において「 恩給等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 恩給法 (1923年法律第48号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの
2号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第5条
《援護の種類 この法律による援護は、次の…》
とおりとする。 1 障害年金及び障害1時金の支給 2 遺族年金及び遺族給与金の支給 3 弔慰金の支給
(援護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金
2項 この法律において「 受給証書 」とは、 恩給等 が給されることを証する書面をいう。
3条 (担保に供された恩給等の支払)
1項 株式会社日本政策金融 公庫 (以下「 公庫 」という。)に担保に供された 恩給等 については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。
2項 公庫 は、担保に供された 恩給等 について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。
4条 (受給権の放棄の禁止)
1項 恩給等 を担保に供して 公庫 から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。
5条 (担保の範囲)
1項 公庫 が、 恩給等 について担保権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。
2項 恩給等 を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の遺族(その担保に供した者が遺族であるときは、その後順位者)が受ける恩給等の上には及ばない。
6条 (証書の引渡し)
1項 恩給等 を担保に供する者は、その 受給証書 を 公庫 に引き渡さなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保に供する場合その他受給証書の発行がない場合においては、この限りでない。
7条 (裁定庁への通知)
1項 恩給等 を担保として貸付をしたとき、又はその担保権が消滅したときは、 公庫 は、遅滞なく、その旨を当該恩給等の裁定をする機関(以下「 裁定庁 」という。)及びその支払をする機関に通知しなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保として貸付をした場合においてその支払をする機関に対してする通知は、当該恩給等について裁定があつた後にすればよい。
8条 (証書の公庫への交付)
1項 裁定庁 は、 公庫 に担保に供された 恩給等 について 受給証書 を発行し、又は再発行する場合においては、当該証書を公庫に交付しなければならない。
9条 (公庫の代位)
1項 公庫 は、 恩給等 を担保に供した者に代つて、恩給等に関する請求、 裁定庁 に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。
10条 (公庫の業務の特例)
1項 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第11条第1項第1号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
及び第2号並びに第2項第1号の規定にかかわらず 恩給等 を担保とする場合に限り、これらの規定による貸付け以外の貸付けの業務を行うことができる。
2項 前項の業務は、株式会社日本政策金融 公庫 法の適用については、同法第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第1号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。