株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第91号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第4条 《受給権の放棄の禁止 恩給等を担保に供し…》 て公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。第5条 《担保の範囲 公庫が、恩給等について担保…》 権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。 2 恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の第8条 《証書の公庫への交付 裁定庁は、公庫に担…》 保に供された恩給等について受給証書を発行し、又は再発行する場合においては、当該証書を公庫に交付しなければならない。 及び 第9条 《公庫の代位 公庫は、恩給等を担保に供し…》 た者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。 の規定は、公布の日以後担保に供される 恩給等 について適用する。

2条 (恩給等を担保とした貸付けの業務の特例)

1項 公庫 は、 第10条第1項 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》 7年法律第57号第11条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の規定にかかわらず恩給等を担保とする場合に限り、これらの規定による貸付け以外の貸付けの業務を行うことができる。 及び 株式会社日本政策金融公庫法 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号。以下「 2020年改正法 」という。)附則第69条の規定による改正前の 第2条第1項第3号 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 から第8号までに掲げる給付若しくは補償、 2020年改正法 附則第55条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第122条の規定により2020年改正法附則第69条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する 恩給等 とみなされる給付( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務 に規定する恩給公務員期間又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号第2条第1項第33号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。又は2020年改正法附則第73条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第101条、2020年改正法附則第74条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)附則第17条若しくは2020年改正法附則第76条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第35条の規定により2020年改正法附則第69条の規定による改正前の 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。

2項 前項の規定により 公庫 が同項に規定する業務を行う場合には、 第10条第2項 《2 前項の業務は、株式会社日本政策金融公…》 庫法の適用については、同法第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第1号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。 中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び附則第2条第1項に規定する業務」とする。

3項 第3条 《担保に供された恩給等の支払 株式会社日…》 本政策金融公庫以下「公庫」という。に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。 2 公庫は、担保に供された恩給等について支払を受 から 第9条 《公庫の代位 公庫は、恩給等を担保に供し…》 た者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。 までの規定は、第1項に規定する業務を行う場合について準用する。

附 則(1954年7月1日法律第204号) 抄

1項 この法律は、1955年1月1日から施行する。

附 則(1956年6月6日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1958年4月28日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第125号) 抄

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1958年5月1日法律第129号) 抄

1項 この法律は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1961年6月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年1月1日から施行する。

附 則(1962年9月8日法律第153号) 抄

1項 この法律は、1962年12月1日から施行する。

附 則(1962年9月13日法律第157号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1972年6月22日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1978年6月13日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年12月1日法律第101号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条第2項にただし書を加える改正規定、附則第4項の前の見出し及び同項から附則第9項までの改正規定並びに附則に7項を加える改正規定(附則第10項、第11項及び第16項に係る部分に限る。並びに附則第6条の規定1981年11月1日

附 則(1980年12月8日法律第106号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、株式会社日本政策金融…》 公庫が恩給等を担保として貸付けをする場合におけるその担保の効力に関する規定を設けるとともに、その業務の範囲を拡張することにより、恩給等を担保とする金融の円滑化を図ることを目的とする。 地方公務員災害補償法 第62条第2項 《2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押さえることはできない。 にただし書を加える改正規定、同法第71条の改正規定及び同法附則第5条の次に2条を加える改正規定並びに 第2条 《用語の定義 この法律において「恩給等」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年 の規定並びに附則第5条の規定1981年11月1日

附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《用語の定義 この法律において「恩給等」…》 とは、次に掲げるものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年第4条 《受給権の放棄の禁止 恩給等を担保に供し…》 て公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。 及び 第6条 《証書の引渡し 恩給等を担保に供する者は…》 、その受給証書を公庫に引き渡さなければならない。 但し、裁定前の恩給等を担保に供する場合その他受給証書の発行がない場合においては、この限りでない。 並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、1982年4月1日から施行する。

21条 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法第198条に規定する給付で年金として給されるもののうち、同日前に前条の規定による改正前の国民金融 公庫 が行う恩給担保金融に関する法律の規定( 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号)第19条第5項において準用する場合を含む。)により担保に供されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1982年5月18日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年5月18日法律第47号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年5月18日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月17日法律第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年5月31日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年2月10日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《公庫が、恩給等について担保権を有する場合…》 において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。 及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年6月1日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

122条 (株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第37条第1項に規定する年金である給付及び附則第41条第1項の規定による年金たる給付(これらの給付のうち 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務 に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。並びに附則第61条第1項に規定する年金である給付及び附則第65条第1項の規定による年金たる給付(これらの給付のうち 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第2条第1項第33号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)は、株式会社日本政策金融 公庫 が行う恩給担保金融に関する法律の規定( 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第19条第4項 《4 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担…》 保金融に関する法律第3条から第9条までの規定は、公庫が同法第2条第1項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の適用については、 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する 恩給等 とみなす。

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年5月25日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (国の補助に関する経過措置)

1項 施行日 の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、株式会社日本政策金融…》 公庫が恩給等を担保として貸付けをする場合におけるその担保の効力に関する規定を設けるとともに、その業務の範囲を拡張することにより、恩給等を担保とする金融の円滑化を図ることを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《証書の引渡し 恩給等を担保に供する者は…》 、その受給証書を公庫に引き渡さなければならない。 但し、裁定前の恩給等を担保に供する場合その他受給証書の発行がない場合においては、この限りでない。 の規定、第11条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第12条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第13条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第20条中 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《担保の範囲 公庫が、恩給等について担保…》 権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。 2 恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

70条 (株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

1項 株式会社日本政策金融 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫が 施行日 前に受けた申込みに係る前条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項第3号 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 から第8号までに掲げる給付若しくは補償、附則第55条の規定による改正前の 2012年一元化法 附則第122条の規定により前条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する 恩給等 とみなされる給付( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務 に規定する恩給公務員期間又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号第2条第1項第33号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。又は附則第73条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。次条第1項及び附則第73条において「 2001年統合法 」という。)附則第101条、附則第74条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)附則第17条若しくは附則第76条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号。以下「 2011年地共済改正法 」という。)附則第35条の規定により前条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けの業務を行うことができる。

2項 前項の規定により株式会社日本政策金融 公庫 が同項に規定する業務を行う場合には、 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第10条第2項 《2 前項の業務は、株式会社日本政策金融公…》 庫法の適用については、同法第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第1号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。 中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第70条第1項に規定する業務」とする。

3項 株式会社日本政策金融 公庫 が行う恩給担保金融に関する法律第3条から 第9条 《公庫の代位 公庫は、恩給等を担保に供し…》 た者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。 までの規定は、第1項に規定する業務を行う場合について準用する。

71条 (沖縄振興開発金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)

1項 沖縄振興開発金融 公庫 は、 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第19条 《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ に規定する業務のほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫が 施行日 前に受けた申込みに係る附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項第3号 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 から第8号までに掲げる給付若しくは補償、附則第55条の規定による改正前の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する 恩給等 とみなされる給付( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務 に規定する恩給公務員期間又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第2条第1項第33号 《この法律第13章を除く。において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公 に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。又は附則第73条の規定による改正前の 2001年統合法 附則第101条、附則第74条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律附則第17条若しくは附則第76条の規定による改正前の 2011年地共済改正法 附則第35条の規定により附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けの業務を行うことができる。

2項 前項に規定する業務は、沖縄振興開発金融 公庫 法の適用については、同法第19条第1項第2号に規定する 恩給等 を担保とした小口の資金の貸付けの業務とみなす。

80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の株式会社日本政策金融 公庫 が行う恩給担保金融に関する法律第2条第1項に規定する 恩給等 とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び第65条第1項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、 第4条 《受給権の放棄の禁止 恩給等を担保に供し…》 て公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定は、なおその効力を有する。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

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