建設機械抵当法《附則》

法番号:1954年法律第97号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において、政令で定める。

4項 この法律の施行の際現に 道路運送車両法 により所有権の登録を受けている建設機械については、その登録がある間は、なお、従前の例による。

5項 陸運局長は、この法律の施行の日から15日以内に、前項に規定する建設機械の自動車登録原簿の謄本を建設大臣に送付しなければならない。

6項 国土交通大臣は、附則第4項に規定する建設機械については、 道路運送車両法 第15条 《永久抹消登録 登録自動車の所有者は、次…》 に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく1時抹消登録をするまでは、 第4条 《打刻 前条第1項の規定により建設機械の…》 所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。 2 前項の記号の打刻及び検認については、行政手 の規定による打刻をすることができない。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1971年6月3日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 民法 以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「 旧根抵当権 」という。)にも適用する。ただし、改正前の 民法 以下「 旧法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (新法の適用の制限)

1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第398条の4の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第398条の12の規定による根抵当権の譲渡、新法第398条の13の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第398条の14第1項ただし書の規定による定めは、することができない。

2項 前項の規定は、同項に規定する 旧根抵当権 以外の旧根抵当権で、 旧法 第375条第1項 《抵当権者は、利息その他の定期金を請求する…》 権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使す の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び 新法 第398条の12第2項 《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》 抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。 の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。

4条 (極度額についての定めの変更)

1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

5条 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)

1項 附記によらない極度額の増額の登記がある 旧根抵当権 については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を 新法 の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。

2項 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。

6条 (元本の確定すべき期日に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際 旧根抵当権 について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて 新法 第398条の6第1項 《根抵当権の担保すべき元本については、その…》 確定すべき期日を定め又は変更することができる。 の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して5年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該5年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。

7条 (弁済による代位に関する経過措置)

1項 この法律の施行前から引き続き 旧根抵当権 の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

8条 (旧根抵当権の処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に元本の確定前の 旧根抵当権 についてされた 旧法 第375条第1項 《抵当権者は、利息その他の定期金を請求する…》 権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使す の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

9条 (同1の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)

1項 同1の債権の担保として設定された数個の不動産の上の 旧根抵当権 については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を1の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、 新法 第392条 《共同抵当における代価の配当 債権者が同…》 1の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。 2 債権者が同1の債権の担保として数個の不動 の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。

2項 前項の規定による分離は、 新法 第398条の16 《共同根抵当 第392条及び第393条の…》 規定は、根抵当権については、その設定と同時に同1の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。 の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。

10条 (元本の確定の時期に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に、 新法 第398条の20第1項第1号 《次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき…》 元本は、確定する。 1 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。 ただし、競売手続若しくは担保不動産収益 に規定する申立て、同項第2号に規定する差押え、同項第3号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号に規定する破産手続開始の決定があつた 旧根抵当権 で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

11条 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)

1項 極度額についての定めが 新法 の規定に適合していない 旧根抵当権 については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第398条の22の規定を適用する。

27条 (建設機械抵当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 建設機械抵当法 の一部改正に伴う経過措置については、附則第2条から附則第11条までの規定の例による。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、建設機械に…》 関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当…》 建設機械に付加して一体となつている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法1896年法律第89号第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は第12条 《物上代位 抵当権は、抵当建設機械の売却…》 、賃貸、滅失又はきヽ損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。 この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「建設機械」とは、建設…》 業法1949年法律第100号第1項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。 及び 第3条 《所有権保存登記 建設機械については、建…》 設業法第2条第3項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。 但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていな を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月17日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《この法律の目的 この法律は、建設機械に…》 関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。 道路運送法 第41条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》 令に係る自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動 の改正規定及び 第2条 《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》 旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の の規定(前3号に掲げる改正規定並びに 道路運送車両法 第48条第1項 《自動車小型特殊自動車を除く。以下この項、…》 次条第1項及び第54条第4項において同じ。の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により の改正規定及び同法第61条第2項第2号の改正規定(及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。並びに附則第8条から 第10条 《抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当…》 建設機械に付加して一体となつている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法1896年法律第89号第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は まで、 第17条 《抵当権の処分 抵当権者は、その抵当権を…》 他の債権の担保とし、又は同1の債務者に対する他の債権者の利益のためその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。 2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をし第21条 《共同抵当の代価の配当 債権者が同1の債…》 権の担保として数個の建設機械の上に抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各建設機械の価格に応じてその債権の負担を分ける。 2 ある抵当建設機械の代価のみを配当すべきときは、第27条 《補則 第2条第2項の規定に基く政令の改…》 正により新たに建設機械となつたもので、その改正の際現に道路運送車両法1951年法律第185号により所有権の登録を受けているものは、その登録がある間は、同条に規定する建設機械でないものとみなす。 2 第 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 1967年法律第131号第9条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による命…》 令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。に基づき1時抹消登録をしたものについては、前2条に規定 の改正規定に限る。及び 第28条 《 この法律で政令又は最高裁判所の定めると…》 ころに委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、政令で定める。 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。