利息制限法《附則》

法番号:1954年法律第100号

略称: 利限法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 利息制限法 1877年太政官布告第66号)は、廃止する。

4項 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月17日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。

4条 (利息制限法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《みなし利息 前2条の規定の適用について…》 は、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。 ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限 の規定による改正後の 利息制限法 第4条第1項 《金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行…》 による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第66条の規定公布の日

2号 第1条 《利息の制限 金銭を目的とする消費貸借に…》 おける利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 1 元本の額が110,000円未満の場合 年二割 2 及び 第6条 《みなし利息の特則 営業的金銭消費貸借に…》 関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第3条 の規定並びに附則第29条第2項、第30条から第32条まで及び第34条の規定公布の日から起算して1月を経過した日

3号

4号 第4条 《賠償額の予定の制限 金銭を目的とする消…》 費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条に規定する率の1・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 2 前項の規定の適用については、違約金は、賠第5条 《元本額の特則 次の各号に掲げる利息に関…》 する第1条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。 1 営業的金銭消費貸借債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。上の債務を既に負担している債第7条 《賠償額の予定の特則 第4条第1項の規定…》 にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 2 第4条第2項の規定は、前項の賠償額の予 及び 第8条 《保証料の制限等 営業的金銭消費貸借上の…》 債務を主たる債務とする保証業として行うものに限る。以下同じ。がされた場合における保証料主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額第1条及び第5 の規定並びに附則第17条から第28条まで、第29条第3項、第35条、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日 から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

26条 (利息制限法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4号 施行日 前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第4号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る。次項において「 営業的金銭消費貸借 」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第4号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する 第5条 《元本額の特則 次の各号に掲げる利息に関…》 する第1条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。 1 営業的金銭消費貸借債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。上の債務を既に負担している債 の規定による改正後の 利息制限法 第9条第2項 《2 前条第1項の主たる債務について支払う…》 べき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第1条及び前項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効と 及び第3項の規定の適用については、この限りでない。

2項 第4号 施行日 前に締結された 営業的金銭消費貸借 における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

66条 (政府の責務)

1項 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

67条 (検討)

1項

2項 政府は、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 及び 利息制限法 に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、 第5条 《元本額の特則 次の各号に掲げる利息に関…》 する第1条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。 1 営業的金銭消費貸借債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。上の債務を既に負担している債 及び 第7条 《賠償額の予定の特則 第4条第1項の規定…》 にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 2 第4条第2項の規定は、前項の賠償額の予 の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

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