1条 (この法律の趣旨)
1項 この法律は、軍事郵便貯金、軍事郵便為替、外地郵便貯金、外地郵便為替、外地郵便振替貯金等の特別処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。
1号 「軍事郵便貯金」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう。
2号 「軍事郵便為替」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所に振出の請求があつた郵便為替をいう。
3号 「外地郵便貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で預入された郵便貯金をいう。
4号 「外地郵便為替」とは、旧外地等にあつた郵便局に振出の請求があつた郵便為替をいう。
5号 「外地郵便振替貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で払い込まれた郵便振替貯金の払込金(口座に受け入れられたものを含む。)をいう。
6号 「旧外地等」とは、朝鮮、台湾、関東州、樺太、千島列島、南洋群島、小笠原諸島、硫黄列島、硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
3条 (軍事郵便貯金の換算)
1項 1945年8月16日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
1号 表示金額1,500円までの部分につき別表甲欄に掲げる換算率
2号 表示金額1,500円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が3,500円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率
3号 表示金額1,500円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が3,500円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率
4条 (軍事郵便為替の換算)
1項 1945年8月16日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額)は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
1号 表示金額1,000円までの部分につき別表甲欄に掲げる換算率
2号 表示金額1,000円をこえる部分につき別表乙欄に掲げる換算率
5条 (外地郵便貯金の換算)
1項 1945年10月1日以後預入された外地郵便貯金の現在高の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
1号 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が5,000円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率
2号 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が5,000円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率
6条 (外地郵便為替の換算)
1項 1945年10月1日以後振出の請求があつた外地郵便為替の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
1号 表示金額1,000円までの部分につき別表甲欄に掲げる換算率
2号 表示金額1,000円をこえる部分につき別表乙欄に掲げる換算率
7条 (外地郵便振替貯金の換算)
1項 1945年10月1日以後払い込まれた外地郵便振替貯金(口座に受け入れられたものは、その現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
1号 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が5,000円となるまでの部分につき別表乙欄に掲げる換算率
2号 表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が5,000円をこえることとなる部分につき別表丙欄に掲げる換算率
8条 (軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)
1項 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。
2項 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。
9条 (払いもどし証書等の有効期間に関する特例)
1項 軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の払いもどし証書、軍事郵便為替又は外地郵便為替の為替証書及び旧外地等にあつた郵便振替貯金の口座所管庁の発行した払出証書で1942年4月17日以後この法律の施行前に発行されたものは、有効期間の計算については、この法律の施行の日に発行されたものとみなす。