附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、左の各号に掲げ…》
る用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。 1 「軍事郵便貯金」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう。 2 「軍事郵便為替」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所に振
及び
第3条
《軍事郵便貯金の換算 1945年8月16…》
日以後預入された軍事郵便貯金の現在高この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《軍事郵便貯金の換算 1945年8月16…》
日以後預入された軍事郵便貯金の現在高この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、
第9条第1項
《軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の払いもどし…》
証書、軍事郵便為替又は外地郵便為替の為替証書及び旧外地等にあつた郵便振替貯金の口座所管庁の発行した払出証書で1942年4月17日以後この法律の施行前に発行されたものは、有効期間の計算については、この法
の改正規定、第10条の改正規定、第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、第19条に1号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《軍事郵便為替の換算 1945年8月16…》
日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。 1 表示金額1
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び第13条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 題名の改正規定、
第1条
《この法律の趣旨 この法律は、軍事郵便貯…》
金、軍事郵便為替、外地郵便貯金、外地郵便為替、外地郵便振替貯金等の特別処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
及び
第2条
《定義 この法律において、左の各号に掲げ…》
る用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。 1 「軍事郵便貯金」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう。 2 「軍事郵便為替」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所に振
の改正規定、
第3条
《軍事郵便貯金の換算 1945年8月16…》
日以後預入された軍事郵便貯金の現在高この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から
第8条
《軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制…》
限 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしな
まで、
第9条
《払いもどし証書等の有効期間に関する特例 …》
軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の払いもどし証書、軍事郵便為替又は外地郵便為替の為替証書及び旧外地等にあつた郵便振替貯金の口座所管庁の発行した払出証書で1942年4月17日以後この法律の施行前に発行され
( 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第11条及び第12条( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《軍事郵便為替の換算 1945年8月16…》
日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。 1 表示金額1
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。