国の所有に属する自動車等の交換に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第109号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第5条から第11条まで並びに附則第4項及び第23項公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

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