株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律《本則》

法番号:1954年法律第110号

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、株式会社以外の 法人 以下「 法人 」という。)について、 資産再評価法 1950年法律第110号第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の10分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行 の規定による再評価積立金の資本への組入に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (資本組入の決議)

1項 法人 が再評価積立金を資本(払込済の出資の総額をいう。以下同じ。)に組み入れるには、定款変更の場合と同様の決議によらなければならない。

3条 (出資口数の増加)

1項 法人 が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、その資本に組み入れる金額を出資一口の金額( 第5条第1項 《第2条の決議に際しては、出資一口の金額の…》 一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。 この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と第3条の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。 の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合には、払込金額を控除した金額)で除して得た数に相当する出資の総口数が増加するものとし、各出資者の出資口数は、それぞれ、その現に有する出資口数に応じて増加するものとする。但し、各出資者の増加する出資口数に一口未満の端数を生ずるときは、当該出資者については、その端数の出資口数の増加はないものとする。

4条 (端数口数の売却等)

1項 法人 は、次条第1項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合を除くの外、前条但書の端数が生じた場合においては、 第2条 《資本組入の決議 法人が再評価積立金を資…》 本払込済の出資の総額をいう。以下同じ。に組み入れるには、定款変更の場合と同様の決議によらなければならない。 の決議の日から起算して2週間以内に、その端数の合計数に相当する口数の出資を、法令又は定款の規定により出資者となることができる者に対し、適正な価額で売却しなければならない。この場合においては、売却した出資の対価に相当する金額を、前条但書の規定により端数の出資口数の増加がないこととなつた出資者に対し、その端数に応じて分配しなければならない。

2項 前項の規定により売却すべき口数の出資の全部又は一部を、同項に規定する期間内に、売却することができなかつたときは、売却できなかつた出資の金額に相当する再評価積立金の金額は、 第2条 《資本組入の決議 法人が再評価積立金を資…》 本払込済の出資の総額をいう。以下同じ。に組み入れるには、定款変更の場合と同様の決議によらなければならない。 の決議にかかわらず、資本に組み入れられなかつたものとみなす。

5条 (払込を伴う資本組入)

1項 第2条 《資本組入の決議 法人が再評価積立金を資…》 本払込済の出資の総額をいう。以下同じ。に組み入れるには、定款変更の場合と同様の決議によらなければならない。 の決議に際しては、出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と 第3条 《出資口数の増加 法人が再評価積立金を資…》 本に組み入れる場合においては、その資本に組み入れる金額を出資一口の金額第5条第1項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合には、払込金額を控除した金額で除して得た数に相当する出資の の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。

2項 前項の払込金額は、分割して払い込ませることができない。

6条 (通知義務等)

1項 法人 は、前条第1項の規定により出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めた場合においては、出資者に対し、同項の決議の内容を遅滞なく通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた出資者が、払込期日までに払込をしないときは、払込をしない口数の出資に関する権利を与えられないものとする。

7条 (端数口数又は払込のない口数についての出資者の募集等)

1項 法人 は、 第5条第1項 《第2条の決議に際しては、出資一口の金額の…》 一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。 この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と第3条の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。 の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる場合において、出資者の出資口数に一口未満の端数が生ずるときはその端数の合計数に相当する出資口数につき、同項の払込期日までに払込をしなかつた者があるときは払込のなかつた出資の総口数につき、それぞれ、法令又は定款の規定により出資者となることができる者のうちから、出資者を募集しなければならない。

2項 前項の場合における出資の払込期日は、 第5条第1項 《第2条の決議に際しては、出資一口の金額の…》 一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。 この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と第3条の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。 の規定により定められた払込期日の翌日から2月以内としなければならない。

3項 第5条第2項 《2 前項の払込金額は、分割して払い込ませ…》 ることができない。 の規定は、第1項の規定に基き応募した出資者の払込金額について準用する。

4項 法人 は、第1項の規定により出資者を募集した場合においては、出資一口の金額から 第5条第1項 《第2条の決議に際しては、出資一口の金額の…》 一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。 この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と第3条の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。 の払込金額を控除した金額に応募のあつた出資の総口数を乗じて得た金額に相当する金額を、 第3条 《出資口数の増加 法人が再評価積立金を資…》 本に組み入れる場合においては、その資本に組み入れる金額を出資一口の金額第5条第1項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合には、払込金額を控除した金額で除して得た数に相当する出資の 但書の規定により端数の出資口数の増加がないこととなつた出資者に対してはその端数に応じ、払込をしなかつた出資者に対してはその払込のなかつた出資口数に応じ、分配しなければならない。

5項 第1項の規定により出資者を募集する場合において、最後の募集に係る払込期日までに払込のなかつた出資があるときは、その出資に対応する部分の再評価積立金の金額は、 第2条 《資本組入の決議 法人が再評価積立金を資…》 本払込済の出資の総額をいう。以下同じ。に組み入れるには、定款変更の場合と同様の決議によらなければならない。 の決議にかかわらず、資本に組み入れられないものとする。

8条 (資本組入の効力の発生)

1項 第5条第1項 《第2条の決議に際しては、出資一口の金額の…》 一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。 この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と第3条の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。 の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる場合においては、資本の増加(再評価積立金の資本への組入を含む。以下同じ。)は、他の法律に別段の定がない限り、最後に払込が行われた日の翌日において、その効力を生ずるものとする。

9条 (出資口数の保有限度の特例)

1項 第4条第2項 《2 前項の規定により売却すべき口数の出資…》 の全部又は一部を、同項に規定する期間内に、売却することができなかつたときは、売却できなかつた出資の金額に相当する再評価積立金の金額は、第2条の決議にかかわらず、資本に組み入れられなかつたものとみなす。 又は 第7条第5項 《5 第1項の規定により出資者を募集する場…》 合において、最後の募集に係る払込期日までに払込のなかつた出資があるときは、その出資に対応する部分の再評価積立金の金額は、第2条の決議にかかわらず、資本に組み入れられないものとする。 の規定により資本に組み入れられない金額が生じた場合において、出資者の出資口数が法令に定める一出資者の有することができる口数の最高限度をこえることとなるときは、そのこえる出資口数に応ずる持分は、資本の増加の効力が生じた日から6月以内に、法令又は定款の規定により出資者となることができる者に対し、譲渡しなければならない。

10条 (合名会社及び合資会社における資本組入)

1項 合名会社又は合資会社が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、当該積立金を社員の出資の履行をしていない部分に充ててはならない。

11条 (資本組入等による変更の登記)

1項 合資会社の再評価積立金の資本組入による変更の登記の申請書には、再評価積立金の存在を証する書面を添付しなければならない。

12条 (所得計算の特例)

1項 第4条第1項 《法人は、次条第1項の規定により出資一口の…》 金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合を除くの外、前条但書の端数が生じた場合においては、第2条の決議の日から起算して2週間以内に、その端数の合計数に相当する口数の出資を、法令又は定款の規定により出資者 の規定による売却又は 第7条第1項 《法人は、第5条第1項の規定により出資一口…》 の金額の一部を払い込ませる場合において、出資者の出資口数に一口未満の端数が生ずるときはその端数の合計数に相当する出資口数につき、同項の払込期日までに払込をしなかつた者があるときは払込のなかつた出資の総 の規定による募集による収入金のうち、 第4条第1項 《法人は、次条第1項の規定により出資一口の…》 金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合を除くの外、前条但書の端数が生じた場合においては、第2条の決議の日から起算して2週間以内に、その端数の合計数に相当する口数の出資を、法令又は定款の規定により出資者 後段又は 第7条第4項 《4 法人は、第1項の規定により出資者を募…》 集した場合においては、出資一口の金額から第5条第1項の払込金額を控除した金額に応募のあつた出資の総口数を乗じて得た金額に相当する金額を、第3条但書の規定により端数の出資口数の増加がないこととなつた出資 の規定により分配すべき金額は、 法人 税法(1965年法律第34号又は 地方税法 1950年法律第226号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。

2項 第4条第1項 《法人は、次条第1項の規定により出資一口の…》 金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合を除くの外、前条但書の端数が生じた場合においては、第2条の決議の日から起算して2週間以内に、その端数の合計数に相当する口数の出資を、法令又は定款の規定により出資者 後段又は 第7条第4項 《4 法人は、第1項の規定により出資者を募…》 集した場合においては、出資一口の金額から第5条第1項の払込金額を控除した金額に応募のあつた出資の総口数を乗じて得た金額に相当する金額を、第3条但書の規定により端数の出資口数の増加がないこととなつた出資 の規定により分配した金額は、 法人 税法又は 地方税法 の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

13条 (罰則)

1項 法人 の代表者が、 第6条第1項 《法人は、前条第1項の規定により出資一口の…》 金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めた場合においては、出資者に対し、同項の決議の内容を遅滞なく通知しなければならない。 の通知を怠り、又は不正の通知をしたときは、310,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。