株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第110号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

46条

1項 この法律の施行前に株式会社以外の 法人 の再評価積立金の資本組入に関する法律第2条の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお前条の規定による改正前の同法第8条の規定を適用する。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する 法人 の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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