1条 (目的)
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助 協定 (以下「 協定 」という。)を実施するため、 関税法 (1954年法律第61号)、 関税定率法 (1910年法律第54号)、 消費税法 (1988年法律第108号)、 揮発油税法 (1957年法律第55号)及び 地方揮発油税法 (1955年法律第104号)、 石油ガス税法 (1965年法律第156号)並びに 石油石炭税法 (1978年法律第25号)の特例を設けることを目的とする。
2条 (関税等を徴収する場合)
1項 日本国 政府 、アメリカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府(以下「 政府 」と総称する。)以外の者が 協定 第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「 関税等 」という。)の免除を受けて資材、需品若しくは装備(以下「 資材等 」という。)を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取つた場合において、当該 資材等 又はこれについて加工し、若しくはこれを原料として製造してできた 製品 で政府に引き渡すべきもの(以下「 製品 」という。)が、税関長又は税務署長の指定する期間内に、これらの物を受け取るべき政府に引き渡されたことについて政府の権限ある官憲による証明がされないときは、その輸入又は移出若しくは引取りの際当該資材等について 関税等 の免除を受けた者から、直ちにその免除に係る関税等を徴収する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 当該 資材等 又は 製品 が天災その他やむを得ない事由により滅失したことにつき税関長又は税務署長の承認を受けた場合
2号 当該 資材等 又は 製品 について
第4条第1項
《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》
て輸入された資材等又は製品若しくはその副産物以下「製品等」という。を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。 但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
本文又は
第5条第3項
《3 協定第6条の規定により揮発油税及び地…》
方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれ
本文の規定の適用があつた場合
2項 事業者( 消費税法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
に規定する事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての 協定 第6条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が 政府 に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。
3条 (免税輸入資材等の製造等)
1項 協定 第6条の規定により 関税等 の免除を受けて輸入した 資材等 を 政府 に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。
2項 関税法
第35条
《税関職員の派出 税関長は、保税地域に税…》
関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。
、
第100条第2号
《手数料 第100条 次の各号に掲げる許可…》
を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。 1 第20条第1項不開港への出入の許可 外国貿易船の純トン数又は外国貿
並びに
第105条第1項第5号
《税関職員は、この法律第11章犯則事件の調…》
査及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 1 外国
、第3項及び第4項の規定は、前項に規定する 資材等 又は工場について準用する。
4条 (免税輸入資材等の譲受の制限等)
1項 協定 第6条の規定により 関税等 の免除を受けて輸入された 資材等 又は 製品 若しくはその副産物(以下「 製品等 」という。)を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、 関税法 及び 関税定率法 の規定を適用する。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
1号 当該譲受が 協定 第6条に規定する相互防衛のため 資材等 又は 製品 を 政府 に引き渡すためのものである場合その他政令で定める場合
2号 当該譲受に係る 資材等 又は 製品 等について既にこの項本文の規定の適用があつた場合
3号 当該譲受に係る 資材等 が
第2条
《関税等を徴収する場合 日本国政府、アメ…》
リカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若し
の規定により 関税等 を徴収されたものである場合
4号 当該譲受に係る 製品 等が
第2条
《関税等を徴収する場合 日本国政府、アメ…》
リカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若し
の規定により 関税等 を徴収された 資材等 の製品等である場合
2項 前項本文の規定の適用を受ける譲受けは、 消費税法 、揮発油税法 、 石油ガス税法 及び 石油石炭税法 の規定の適用については、保税地域からの引取りとみなす。
3項 第1項本文の規定の適用を受ける 資材等 又は 製品 等に対する関税額の確定は、 関税法
第6条の2第1項第2号
《関税額の確定については、次の各号の区分に…》
応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申
に規定する賦課課税方式によるものとする。
4項 第1項本文の規定の適用を受ける 資材等 又は 製品 等は、 関税法 の規定の適用については、同法の外国貨物とみなす。
5条 (免税調達資材等の譲受けの制限等)
1項 協定 第6条の規定により消費税の免除を受けて調達された 資材等 又は 製品 等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第1項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2項 前項に規定する 資材等 又は 製品 等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
3項 協定 第6条の規定により揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された 資材等 又は 製品 等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれらの資材等の当該製造場からの移出とみなし、その譲り受けようとする者をこれらの資材等の製造者(石油ガスについては石油ガスの充填者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。)とみなして 、揮発油税法 及び 地方揮発油税法 、 石油ガス税法 又は 石油石炭税法 の規定を適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
4項 前項の規定により 揮発油税法 及び 地方揮発油税法 、 石油ガス税法 又は 石油石炭税法 を適用する場合においては 、揮発油税法 第3章、 石油ガス税法 第4章又は 石油石炭税法 第4章の規定にかかわらず、直ちに揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を徴収する。
5項 第1項の規定による承認を受けないで同項の 資材等 又は 製品 等を譲り受けた者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。