厚生年金保険法《本則》

法番号:1954年法律第115号

略称: 厚生年金法

附則 >   別表など >  

制定文 厚生年金保険法 1941年法律第60号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

2条 (管掌)

1項 厚生年金保険は、政府が、管掌する。

2条の2 (年金額の改定)

1項 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

2条の3 (財政の均衡)

1項 厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

2条の4 (財政の現況及び見通しの作成)

1項 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「 財政の現況及び見通し 」という。)を作成しなければならない。

2項 前項の 財政均衡期間 第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す 及び 第84条の6第3項第2号 《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》 第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共 において「 財政均衡期間 」という。)は、 財政の現況及び見通し が作成される年以降おおむね100年間とする。

3項 政府は、第1項の規定により 財政の現況及び見通し を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2条の5 (実施機関)

1項 この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)の資格、 第1号厚生年金被保険者 に係る標準報酬( 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第1号厚生年金被保険者であつた期間(以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第1号厚生年金被保険者に係る 国民年金法 1959年法律第141号第94条の2第1項 《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 の規定による基礎年金拠出金の負担、第1号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第1号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務厚生労働大臣

2号 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「 第2号厚生年金被保険者 」という。)の資格、 第2号厚生年金被保険者 に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第2号厚生年金被保険者であつた期間(以下「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第2号厚生年金被保険者に係る 国民年金法 第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 の規定による基礎年金拠出金の納付及び 第84条の5第1項 《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》 の規定による拠出金の納付、第2号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第2号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

3号 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「 第3号厚生年金被保険者 」という。)の資格、 第3号厚生年金被保険者 に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第3号厚生年金被保険者であつた期間(以下「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第3号厚生年金被保険者に係る 国民年金法 第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 の規定による基礎年金拠出金の納付及び 第84条の5第1項 《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》 の規定による拠出金の納付、第3号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第3号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

4号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「 第4号厚生年金被保険者 」という。)の資格、 第4号厚生年金被保険者 に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第4号厚生年金被保険者であつた期間(以下「 第4号厚生年金被保険者期間 」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第4号厚生年金被保険者に係る 国民年金法 第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 の規定による基礎年金拠出金の納付及び 第84条の5第1項 《実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。…》 の規定による拠出金の納付、第4号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第4号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務日本私立学校振興・共済事業団

2項 前項第2号又は第3号に掲げる事務のうち、 第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料 の三、 第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料 の五、 第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料 の六、 第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料 の八及び 第84条の9 《 厚生労働大臣は、第84条の3から前条ま…》 での規定の適用に関し必要があると認めるときは、実施機関を所管する大臣に対し、当該実施機関に係る同条第1項の報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関の業務の状況を監査させることを求め の規定に係るものについては、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い、その他の規定に係るものについては、政令で定めるところにより、同項第2号又は第3号に定める者のうち政令で定めるものが行う。

3条 (用語の定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 保険料納付済期間 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること に規定する 保険料納付済期間 をいう。

2号 保険料免除期間 国民年金法 第5条第2項 《2 この法律において、「保険料免除期間」…》 とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。 に規定する 保険料免除期間 をいう。

3号 報酬 :賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

4号 賞与 :賃金、給料、俸給、手当、 賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

2項 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

4条及び5条

1項 削除

2章 被保険者 > 1節 資格

6条 (適用事業所)

1項 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。

1号 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの

物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

鉱物の採掘又は採取の事業

電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

貨物又は旅客の運送の事業

貨物積卸しの事業

焼却、清掃又はと殺の事業

物の販売又は配給の事業

金融又は保険の事業

物の保管又は賃貸の事業

媒介周旋の事業

集金、案内又は広告の事業

教育、研究又は調査の事業

疾病の治療、助産その他医療の事業

通信又は報道の事業

社会福祉法 1951年法律第45号)に定める社会福祉事業及び 更生保護事業法 1995年法律第86号)に定める更生保護事業

弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

2号 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの

3号 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者( 船員保険法 1939年法律第73号第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶( 第59条の2 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わから を除き、以下単に「船舶」という。

2項 前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。

3項 第1項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

4項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者( 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に規定する者を除く。)の2分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

7条

1項 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。

8条

1項 第6条第3項 《3 第1項の事業所以外の事業所の事業主は…》 、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

2項 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者( 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に規定する者を除く。)の4分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

8条の2

1項 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。

2項 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の適用事業所でなくなつたものとみなす。

8条の3

1項 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、1の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の適用事業所でないものとみなす。

9条 (被保険者)

1項 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

10条

1項 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

2項 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

11条

1項 前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

12条 (適用除外)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 及び 第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

1号 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。

日々雇い入れられる者

2月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

2号 所在地が一定しない事業所に使用される者

3号 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

4号 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

5号 事業所に使用される者であつて、その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの

1週間の所定労働時間が20時間未満であること。

報酬 最低賃金法 1959年法律第137号第4条第3項 《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》 金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し 各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、 第22条第1項 《最低賃金審議会は、政令で定めるところによ…》 り、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。

学校教育法 1947年法律第26号第50条 《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》 上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

13条 (資格取得の時期)

1項 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。

2項 第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。

14条 (資格喪失の時期)

1項 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 又は 第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

1号 死亡したとき。

2号 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。

3号 第8条第1項 《第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 又は 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の認可があつたとき。

4号 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定に該当するに至つたとき。

5号 70歳に達したとき。

15条 (被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)

1項 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別( 第1号厚生年金被保険者 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 又は 第4号厚生年金被保険者 のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前2条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

16条及び17条

1項 削除

18条 (資格の得喪の確認)

1項 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、 第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 の規定による被保険者の資格の取得及び 第14条第3号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。

2項 前項の確認は、 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による届出若しくは 第31条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》 も、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3項 第1項の確認については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 及び 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 を除く。)の規定は、適用しない。

4項 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 及び 第4号厚生年金被保険者 の資格の取得及び喪失については、前3項の規定は、適用しない。

18条の2 (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)

1項 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 又は 第4号厚生年金被保険者 は、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定にかかわらず、同時に、 第1号厚生年金被保険者 の資格を取得しない。

2項 第1号厚生年金被保険者 が同時に 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 又は 第4号厚生年金被保険者 の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

2節 被保険者期間

19条

1項 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2項 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者( 国民年金法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

3項 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

4項 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

5項 同1の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第2項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。

3節 標準報酬月額及び標準賞与額

20条 (標準報酬月額)

1項 標準 報酬 月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。

2項 毎年3月31日における全被保険者の標準 報酬 月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、 健康保険法 1922年法律第70号第40条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、0円 六三、0円未満 第二級 六八、0円 六三 に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

21条 (定時決定)

1項 実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となつた日数が17日(厚生労働省令で定める者にあつては、11日。 第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に 及び 第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

2項 前項の規定によつて決定された標準 報酬 月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

3項 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく の二又は 第23条の3 《産前産後休業を終了した際の改定 実施機…》 関は、産前産後休業出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準 報酬 月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

22条 (被保険者の資格を取得した際の決定)

1項 実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を 報酬 月額として、標準報酬月額を決定する。

1号 月、週その他一定期間によつて 報酬 が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

2号 日、時間、出来高又は請負によつて 報酬 が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

3号 前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の 報酬 を受ける者が受けた報酬の額

4号 前3号の二以上に該当する 報酬 を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によつて算定した額の合算額

2項 前項の規定によつて決定された標準 報酬 月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

23条 (改定)

1項 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、 報酬 支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

2項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

23条の2 (育児休業等を終了した際の改定)

1項 実施機関は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号。以下この項において「 育児・介護休業法 」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業若しくは 育児・介護休業法 第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の 育児休業等 に関する法律(1991年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定同法第27条第1項及び 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第2条第1項 《職員第18条第1項の規定により採用された…》 同項に規定する短時間勤務職員、臨時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める職員を除く。は、任命権者地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者を の規定による育児休業又は 裁判官の育児休業に関する法律 1991年法律第111号第2条第1項 《裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児…》 休業裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁 の規定による育児休業(以下「 育児休業等 」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「 育児休業等終了日 」という。)において育児・介護休業法第2条第1号に規定するその他これに類する者として政令で定めるもの( 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う において「」という。)であつて、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

2項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 月額は、 育児休業等 終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

3項 第2号厚生年金被保険者 及び 第3号厚生年金被保険者 について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

23条の3 (産前産後休業を終了した際の改定)

1項 実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、 船員法 第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「 産前産後休業終了日 」という。)において当該産前産後休業に係るを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、 第21条 《船内秩序 海員は、次の事項を守らなけれ…》 ばならない。 1 上長の職務上の命令に従うこと。 2 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。 3 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。 4 船長の許可なく船舶を去らないこと。 5 船長 の規定にかかわらず、 産前産後休業終了日 の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、 報酬 支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に 育児休業等 を開始している被保険者は、この限りでない。

2項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 月額は、 産前産後休業終了日 の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

3項 第2号厚生年金被保険者 及び 第3号厚生年金被保険者 について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。

24条 (報酬月額の算定の特例)

1項 被保険者の 報酬 月額が、 第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に 若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は 第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に 若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

2項 同時に二以上の事業所で 報酬 を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、 第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に 若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

24条の2 (船員たる被保険者の標準報酬月額)

1項 船員たる被保険者の標準 報酬 月額の決定及び改定については、 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 から前条までの規定にかかわらず、 船員保険法 第17条 《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》 労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。 から 第20条 《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了 まで及び 第23条 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》 病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者 の規定の例による。

24条の3 (政令への委任)

1項 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 から 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 までに定めるもののほか、 報酬 月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

24条の4 (標準賞与額の決定)

1項 実施機関は、被保険者が 賞与 を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1,510,000円( 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 の規定による標準 報酬 月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを1,510,000円とする。

2項 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 の規定は、標準 賞与 額の算定について準用する。

25条 (現物給与の価額)

1項 報酬 又は 賞与 の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。

26条 (3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)

1項 3歳に満たないを養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準 報酬 月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「 基準月 」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る 基準月 の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「 従前標準報酬月額 」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、 従前標準報酬月額 を当該下回る月の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。

1号 当該子が3歳に達したとき。

2号 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 各号のいずれかに該当するに至つたとき。

3号 当該子以外のについてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。

4号 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。

5号 当該被保険者に係る 第81条の2第1項 《育児休業等をしている被保険者次条の規定の…》 適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ の規定の適用を受ける 育児休業等 を開始したとき。

6号 当該被保険者に係る 第81条の2の2第1項 《産前産後休業をしている被保険者が使用され…》 る事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業 の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

2項 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 第1項第6号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外のに係る 基準月 の標準 報酬 月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第6号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。

4項 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくはあつた者又は 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくはあつた者について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。

4節 届出、記録等

27条 (届出)

1項 適用事業所の事業主又は 第10条第2項 《2 前項の認可を受けるには、その事業所の…》 事業主の同意を得なければならない。 の同意をした事業主( 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 及び第4項、 第102条第2項 《2 適用事業所等の事業主が、正当な理由が…》 なくて、第100条第1項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員第100条の8第2項において読み替えて適用される第100条第1項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。の質問に 並びに 第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「 70歳以上の使用される者 」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失( 70歳以上の使用される者 にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日並びに 報酬 月額及び 賞与 額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

28条 (記録)

1項 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準 報酬 標準報酬月額及び標準 賞与 額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号( 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

28条の2 (訂正の請求)

1項 第1号厚生年金被保険者 であり、又はあつた者は、前条の原簿(以下「 厚生年金保険原簿 」という。)に記録された自己に係る特定 厚生年金保険原簿 記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準 報酬 その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

2項 前項の規定は、 第1号厚生年金被保険者 であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第78条の6第3項 《3 前2項の場合において、対象期間のうち…》 第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。 又は 第78条の14第4項 《4 前2項の場合において、特定期間に係る…》 被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。 の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間( 第1号厚生年金被保険者 期間に係るものに限る。)を有する者(第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。

28条の3 (訂正に関する方針)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「 訂正請求 」という。)に係る 厚生年金保険原簿 の訂正に関する方針を定めなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

28条の4 (訂正請求に対する措置)

1項 厚生労働大臣は、 訂正請求 に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る 厚生年金保険原簿 の訂正をする旨を決定しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、 訂正請求 に係る 厚生年金保険原簿 の訂正をしない旨を決定しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

29条 (通知)

1項 厚生労働大臣は、 第8条第1項 《第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 若しくは 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の規定による認可、 第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 の規定による確認又は標準 報酬 の決定若しくは改定( 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項並びに 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

2項 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。

3項 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

30条

1項 厚生労働大臣は、 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。

31条 (確認の請求)

1項 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、 第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 の規定による確認を請求することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

31条の2 (被保険者に対する情報の提供)

1項 実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

31条の3 (適用除外)

1項 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくはあつた者、 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくはあつた者又は 第4号厚生年金被保険者 であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定( 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を 及び前条を除く。)は、適用しない。

3章 保険給付 > 1節 通則

32条 (保険給付の種類)

1項 この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。 第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由第79条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を…》 図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という。 及び第2項、 第81条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》 礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。第84条の5第2項 《2 次条第1項に規定する拠出金算定対象額…》 から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分基礎年金拠出金から第80条第1項、国家公務員共済組合法第99条第4項第3号、地方公務員等共 並びに 第84条の6第2項 《2 前項の拠出金算定対象額は、当該年度に…》 おける厚生年金保険給付費等の総額に、当該年度において政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分の合計額を加えた額とする。 並びに附則第23条の3において「政府等」という。)が行う。

1号 老齢厚生年金

2号 障害厚生年金及び障害手当金

3号 遺族厚生年金

33条 (裁定)

1項 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「 受給権者 」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。

34条 (調整期間)

1項 政府は、 第2条の4第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならな の規定により 財政の現況及び見通し を作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、 財政均衡期間 の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び 第79条の2 《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》 金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「 調整期間 」という。)の開始年度を定めるものとする。

2項 財政の現況及び見通し において、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、 調整期間 の終了年度を定めるものとする。

3項 政府は、 調整期間 において 財政の現況及び見通し を作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

35条 (端数処理)

1項 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2項 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

36条 (年金の支給期間及び支払期月)

1項 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。

2項 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3項 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

36条の2 (2月期支払の年金の加算)

1項 前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2項 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。

37条 (未支給の保険給付)

1項 保険給付の 受給権者 が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2項 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の 受給権者 である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者のであつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。

3項 第1項の場合において、死亡した 受給権者 が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

4項 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

5項 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

38条 (併給の調整)

1項 障害厚生年金は、その 受給権者 が他の年金たる保険給付又は 国民年金法 による年金たる給付(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。

2項 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の 受給権者 は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は 国民年金法 による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

3項 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。

4項 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

38条の2 (受給権者の申出による支給停止)

1項 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その 受給権者 の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

2項 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。

3項 第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

4項 第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

5項 第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

39条 (年金の支払の調整)

1項 乙年金の 受給権者 が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2項 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

3項 同1人に対して 国民年金法 による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

39条の2

1項 年金たる保険給付の 受給権者 が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。

40条 (損害賠償請求権)

1項 政府等は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、 受給権者 が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項 前項の場合において、 受給権者 が、当該第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

40条の2 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

41条 (受給権の保護及び公課の禁止)

1項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

2項 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

2節 老齢厚生年金

42条 (受給権者)

1項 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。

1号 65歳以上であること。

2号 保険料納付済期間 保険料免除期間 とを合算した期間が10年以上であること。

43条 (年金額)

1項 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準 報酬 額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準 賞与 額に、別表各号に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「 再評価率 」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第17条の6第1項及び 第29条第3項 《3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場…》 合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 を除き、以下同じ。)の1,000分の5・481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

2項 受給権者 が毎年9月1日(以下この項において「 基準日 」という。)において被保険者である場合( 基準日 に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

3項 被保険者である 受給権者 がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日( 第14条第2号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

43条の2 (再評価率の改定等)

1項 再評価率 については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「 物価変動率 」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「 名目手取り賃金変動率 」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。

1号 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率

2号 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被保険者に係る標準 報酬 平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率

当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率

3号 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率

0・910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による 保険料率 以下「 保険料率 」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率

0・910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における 保険料率 の2分の1に相当する率を控除して得た率

2項 次の各号に掲げる 再評価率 の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

1号 当該年度の前年度に属する月の標準 報酬 以下「 前年度の標準報酬 」という。)に係る 再評価率 前項第3号に掲げる率(以下「 可処分所得割合変化率 」という。

2号 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の標準 報酬 以下「 前々年度等の標準報酬 」という。)に係る 再評価率 物価変動率に 可処分所得割合変化率 を乗じて得た率

3項 当該年度に属する月の標準 報酬 に係る 再評価率 については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に 可処分所得割合変化率 を乗じて得た率を基準として設定する。

4項 前3項の規定による 再評価率 の改定又は設定の措置は、政令で定める。

43条の3

1項 受給権者 が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度( 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 において「 基準年度 」という。)以後において適用される 再評価率 以下「 基準年度以後再評価率 」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、 物価変動率 物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。

2項 前年度の標準報酬 及び 前々年度等の標準報酬 に係る 基準年度 以後 再評価率 の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の規定を適用する。

3項 前2項の規定による 基準年度 以後 再評価率 の改定の措置は、政令で定める。

43条の4 (調整期間における再評価率の改定等の特例)

1項 調整期間 における 再評価率 の改定については、前2条の規定にかかわらず、 名目手取り賃金変動率 に、調整率(第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは、一)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「 算出率 」という。)を基準とする。

1号 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は 国民年金法 の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下この号において「 公的年金被保険者総数 」という。)に対する当該年度の前々年度における 公的年金被保険者総数 の比率の三乗根となる率

2号 0・997

2項 調整期間 における次の各号に掲げる 再評価率 の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

1号 前年度の標準報酬 に係る 再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率( 算出率 が1となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率

可処分所得割合変化率

調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率

名目手取り賃金変動率

2号 前々年度等の標準報酬 に係る 再評価率 物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率( 算出率 が1となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率

3項 調整期間 における当該年度に属する月の標準 報酬 に係る 再評価率 の設定については、 第43条の2第3項 《3 当該年度に属する月の標準報酬に係る再…》 評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。 の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に、第1号に掲げる率及び第2号に掲げる率を乗じて得た率( 算出率 が1となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を第3号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。

1号 可処分所得割合変化率

2号 調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率

3号 名目手取り賃金変動率

4項 名目手取り賃金変動率 が1を下回る場合の 調整期間 における 再評価率 の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、 第43条の2第1項 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す から第3項までの規定を適用する。

5項 第1項から第3項までの特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。

1号 2017年度における特別調整率は、1とする。

2号 特別調整率については、毎年度、 名目手取り賃金変動率 に調整率を乗じて得た率を 算出率 で除して得た率(名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)を基準として改定する。

6項 前各項の規定による 再評価率 の改定又は設定の措置は、政令で定める。

43条の5

1項 調整期間 における 基準年度 以後 再評価率 の改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「 基準年度以後 算出率 」という。)を基準とする。

1号 物価変動率 物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回るときは、名目手取り賃金変動率

2号 調整率に当該年度の前年度の 基準年度 以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条第5項に規定する特別調整率。次項第1号ロ及び第3項第2号において同じ。)を乗じて得た率

2項 調整期間 における次の各号に掲げる 基準年度 以後 再評価率 の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

1号 前年度の標準報酬 に係る 基準年度 以後 再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後 算出率 が1となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率

可処分所得割合変化率

調整率に当該年度の前年度の 基準年度 以後特別調整率を乗じて得た率

物価変動率 物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回るときは、名目手取り賃金変動率

2号 前々年度等の標準報酬 に係る 基準年度 以後 再評価率 物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後 算出率 が1となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率

3項 調整期間 における当該年度に属する月の標準 報酬 に係る 基準年度 以後 再評価率 の設定については、前条第3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率(当該年度が基準年度である場合にあつては、再評価率)に、第1号に掲げる率及び第2号に掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後 算出率 が1となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を第3号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。

1号 可処分所得割合変化率

2号 調整率に当該年度の前年度の 基準年度 以後特別調整率を乗じて得た率

3号 物価変動率 物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回るときは、名目手取り賃金変動率

4項 物価変動率 又は 名目手取り賃金変動率 が1を下回る場合の 調整期間 における 基準年度 以後 再評価率 の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、 第43条の2第3項 《3 当該年度に属する月の標準報酬に係る再…》 評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。 並びに 第43条の3第1項 《受給権者が65歳に達した日の属する年度の…》 初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度第43条の5において「基準年度」という。以後において適用される再評価率以下「基準年度以後再評価率」という。の改定については、前条の規定にかかわらず、物価 及び第2項の規定を適用する。

5項 第1項から第3項までの 基準年度 以後特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。

1号 基準年度 における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。

基準年度 の前年度の前条第5項に規定する特別調整率

物価変動率 物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を 基準年度 以後 算出率 で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率

2号 基準年度 以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。

6項 前各項の規定による 基準年度 以後 再評価率 の改定又は設定の措置は、政令で定める。

44条 (加給年金額)

1項 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、 受給権者 がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

2項 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については224,700円に 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する 改定率 であつて同法第27条の三及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「 改定率 」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定するについては1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

3項 受給権者 がその権利を取得した当時胎児であつたが出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。

4項 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又はが次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。

1号 死亡したとき。

2号 受給権者 による生計維持の状態がやんだとき。

3号 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。

4号 配偶者が、65歳に達したとき。

5号 が、養子縁組によつて 受給権者 の配偶者以外の者の養子となつたとき。

6号 養子縁組によるが、離縁をしたとき。

7号 が、婚姻をしたとき。

8号 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。

9号 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。

10号 が、20歳に達したとき。

5項 第1項又は前項第2号の規定の適用上、老齢厚生年金の 受給権者 によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

44条の2

1項 削除

44条の3 (支給の繰下げ)

1項 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して 1年を経過した日 以下この条において「 1年を経過した日 」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は 国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の 受給権者 であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

2項 1年を経過した日 後に次の各号に掲げる者が前項の申出(第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。

1号 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して 10年を経過した日 次号において「 10年を経過した日 」という。)前に他の年金たる給付の 受給権者 となつた者他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日

2号 10年を経過した日 後にある者(前号に該当する者を除く。)10年を経過した日

3項 第1項の申出(第5項の規定により第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)をした者に対する老齢厚生年金の支給は、 第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。

4項 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定の例により計算した額及び 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。

5項 第1項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1号 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるとき。

2号 当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の 受給権者 であつたとき。

45条 (失権)

1項 老齢厚生年金の受給権は、 受給権者 が死亡したときは、消滅する。

46条 (支給停止)

1項 老齢厚生年金の 受給権者 が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は 70歳以上の使用される者 前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準 報酬 月額とその月以前の1年間の標準 賞与 額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。及び老齢厚生年金の額( 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「 支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 支給停止基準額 が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

2項 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 から 第25条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。 までの規定は、前項の 70歳以上の使用される者 の標準 報酬 月額に相当する額及び標準 賞与 額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第1項の支給停止調整額は、490,000円とする。ただし、490,000円に2005年度以後の各年度の 物価変動率 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上20,000円未満の端数が生じたときは、これを20,000円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が490,000円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。

4項 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。

5項 第1項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、 第36条第2項 《2 年金は、その支給を停止すべき事由が生…》 じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 の規定は適用しない。

6項 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、 国民年金法 による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

3節 障害厚生年金及び障害手当金

47条 (障害厚生年金の受給権者)

1項 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「 傷病 」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「 初診日 」という。)において被保険者であつた者が、当該 初診日 から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその 傷病 が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る 保険料納付済期間 保険料免除期間 とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

2項 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

47条の2

1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その 傷病 に係る 初診日 において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

2項 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

3項 第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

47条の3

1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その 傷病 以下この条において「 基準傷病 」という。)に係る 初診日 において被保険者であつた者であつて、 基準傷病 以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「 基準障害 」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に 基準障害 と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

2項 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該 傷病 」とあるのは、「 基準傷病 」と読み替えるものとする。

3項 第1項の障害厚生年金の支給は、 第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。

48条 (障害厚生年金の併給の調整)

1項 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある 受給権者 に係るものを除く。以下この条、次条、 第52条第4項 《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険第52条 《 実施機関は、障害厚生年金の受給権者につ…》 いて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、 の二及び 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

2項 障害厚生年金の 受給権者 が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

49条

1項 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の 受給権者 に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。

2項 障害厚生年金の 受給権者 が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が 第54条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病に…》 ついて労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

50条 (障害厚生年金の額)

1項 障害厚生年金の額は、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。

2項 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。

3項 障害厚生年金の給付事由となつた障害について 国民年金法 による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。

4項 第48条第1項 《付加年金の受給権は、受給権者が死亡したと…》 きは、消滅する。 の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。

50条の2

1項 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、 受給権者 によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。

2項 前項に規定する加給年金額は、224,700円に 改定率 を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

3項 受給権者 がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第1項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。

4項 第44条第4項 《4 第1項の規定によりその額が加算された…》 老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月第5号から第10号までを除く。)の規定は、第1項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。

5項 第1項又は前項において準用する 第44条第4項第2号 《4 第1項の規定によりその額が加算された…》 老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月 の規定の適用上、障害厚生年金の 受給権者 によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

51条

1項 第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日( 第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において の規定による障害厚生年金については同項に規定する 基準傷病 に係る障害認定日とし、 第48条第1項 《障害厚生年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ。の受給権者に対して更に障害 の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日( 第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において に規定する障害については、同項に規定する 基準障害 に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

52条

1項 実施機関は、障害厚生年金の 受給権者 について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。

2項 障害厚生年金の 受給権者 は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

3項 前項の請求は、障害厚生年金の 受給権者 の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して 1年を経過した日 後でなければ行うことができない。

4項 障害厚生年金の 受給権者 であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その 傷病 当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の 初診日 後に初診日があるものに限る。以下この項及び 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第2項ただし書において「 その他障害 」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と その他障害 その他障害が二以上ある場合は、全てのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、実施機関に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

5項 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

6項 第1項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。

7項 第1項から第3項まで及び前項の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の 受給権者 当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。

52条の2

1項 障害厚生年金の 受給権者 が、 国民年金法 による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。

2項 障害厚生年金の 受給権者 が、 国民年金法 による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項及び 第36条第2項 《2 年金は、その支給を停止すべき事由が生…》 じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。

53条 (失権)

1項 障害厚生年金の受給権は、 第48条第2項 《2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 の規定によつて消滅するほか、 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

1号 死亡したとき。

2号 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。

3号 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該 受給権者 が65歳未満であるときを除く。

54条 (支給停止)

1項 障害厚生年金は、その 受給権者 が当該 傷病 について 労働基準法 1947年法律第49号第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。

2項 障害厚生年金は、 受給権者 が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その 傷病 に係る 初診日 において被保険者であつた場合であつて、当該傷病により その他障害 の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。

3項 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 の規定は、障害厚生年金について、 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

55条 (障害手当金の受給権者)

1項 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その 傷病 に係る 初診日 において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

2項 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

56条

1項 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。

1号 年金たる保険給付の 受給権者 最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「 障害状態 」という。)に該当しなくなつた日から起算して 障害状態 に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。

2号 国民年金法 による年金たる給付の 受給権者 最後に 障害状態 に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。

3号 当該 傷病 について 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)、 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)若しくは同法に基づく条例、 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号)若しくは 労働基準法 第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定による障害補償、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は 船員保険法 による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

57条 (障害手当金の額)

1項 障害手当金の額は、 第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

4節 遺族厚生年金

58条 (受給権者)

1項 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る 保険料納付済期間 保険料免除期間 とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1号 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。

2号 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に 初診日 がある 傷病 により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

3号 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の 受給権者 が、死亡したとき。

4号 老齢厚生年金の 受給権者 保険料納付済期間 保険料免除期間 とを合算した期間が25年以上である者に限る。又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

2項 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当し、同項第4号には該当しないものとみなす。

59条 (遺族)

1項 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(そうの宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

1号 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。

2号 又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

2項 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又はが、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。

3項 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつたが出生したときは、第1項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。

4項 第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

59条の2 (死亡の推定)

1項 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

60条 (年金額)

1項 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の 受給権者 が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。

1号 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、 第58条第1項第1号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。

2号 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額

前号に定める額に3分の2を乗じて得た額

当該遺族厚生年金の 受給権者 の老齢厚生年金の額( 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては、同項の規定を適用しない額とする。次条第3項及び 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 において同じ。)に2分の1を乗じて得た額

2項 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、 受給権者 が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。

3項 前2項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

61条

1項 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、 受給権者 の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。

2項 前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の 受給権者 が老齢厚生年金の受給権を取得した日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

3項 前条第1項第2号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第1項第1号の規定により計算される額が、当該改定後の老齢厚生年金の額を基礎として算定した同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額以上であるときは、この限りでない。

62条

1項 遺族厚生年金( 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の 受給権者 である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の 国民年金法 第37条の2第1項 《遺族基礎年金を受けることができる配偶者又…》 は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子以下単に「配偶者」又は「子」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したも に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 の遺族厚生年金の額に同法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。

2項 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

63条 (失権)

1項 遺族厚生年金の受給権は、 受給権者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

1号 死亡したとき。

2号 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

3号 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

4号 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。

5号 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。

遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

2項 又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

1号 又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。

2号 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。

3号 又は孫が、20歳に達したとき。

3項 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつたが出生したときは、消滅する。

64条 (支給停止)

1項 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について 労働基準法 第79条 《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》 おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。 の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

64条の2

1項 遺族厚生年金(その 受給権者 が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

65条

1項 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その 受給権者 である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

65条の2

1項 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、 受給権者 が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。

66条

1項 に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

2項 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつてが当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

67条

1項 配偶者又はに対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。

2項 配偶者又はは、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

68条

1項 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の 受給権者 が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。

2項 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3項 第61条第1項 《配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場…》 合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 の規定は、第1項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第1項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

69条から72条まで

1項 削除

5節 保険給付の制限

73条

1項 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。

73条の2

1項 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。

74条

1項 障害厚生年金の 受給権者 が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、 第52条第1項 《実施機関は、障害厚生年金の受給権者につい…》 て、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。

75条

1項 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による届出若しくは 第31条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》 も、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 の規定による確認の請求又は 第28条の2第1項 《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》 者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。

76条

1項 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の 受給権者 となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

2項 遺族厚生年金の受給権は、 受給権者 が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

77条

1項 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

1号 受給権者 が、正当な理由がなくて、 第96条第1項 《実施機関は、必要があると認めるときは、年…》 金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給 の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。

2号 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定によりその者について加算が行われているが、正当な理由がなくて、 第97条第1項 《実施機関は、必要があると認めるときは、障…》 害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。

3号 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。

78条

1項 受給権者 が、正当な理由がなくて、 第98条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。

2項 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。

3章の2 離婚等をした場合における特例

78条の2 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)

1項 第1号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、 第78条の6第1項第1号 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項第1号の規定により標準 報酬 が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

1号 当事者が標準 報酬 の改定又は決定の請求をすること及び請求すべきあん分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。

2号 次項の規定により家庭裁判所が請求すべきあん分割合を定めたとき。

2項 前項の規定による標準 報酬 の改定又は決定の請求(以下「 標準報酬改定請求 」という。)について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべきあん分割合を定めることができる。

3項 標準報酬改定請求 は、当事者が標準 報酬 の改定又は決定の請求をすること及び請求すべきあん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

78条の3 (請求すべき

1項 請求すべきあん分割合は、当事者それぞれの対象期間標準 報酬 総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額( 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により同項に規定する 従前標準報酬月額 が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準 賞与 額に当事者を 受給権者 とみなして対象期間の末日において適用される 再評価率 を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の一以下の範囲(以下「あん分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。

2項 次条第1項の規定によりあん分割合の範囲について情報の提供( 第78条の5 《 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しく…》 は受託裁判官に対し、その求めに応じて、第78条の2第2項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。 の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が1年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における 標準報酬改定請求 については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けたあん分割合の範囲を、同項のあん分割合の範囲とすることができる。

78条の4 (当事者等への情報の提供等)

1項 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、 標準報酬改定請求 を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

2項 前項の情報は、対象期間標準 報酬 総額、あん分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

78条の5

1項 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、 第78条の2第2項 《2 前項の規定による標準報酬の改定又は決…》 定の請求以下「標準報酬改定請求」という。について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における の規定による請求すべきあん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。

78条の6 (標準報酬の改定又は決定)

1項 実施機関は、 標準報酬改定請求 があつた場合において、第1号改定者が標準 報酬 月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

1号 第1号改定者改定前の標準 報酬 月額( 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により同項に規定する 従前標準報酬月額 が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に1から改定割合(あん分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額

2号 第2号改定者改定前の標準 報酬 月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

2項 実施機関は、 標準報酬改定請求 があつた場合において、第1号改定者が標準 賞与 額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

1号 第1号改定者改定前の標準 賞与 額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額

2号 第2号改定者改定前の標準 賞与 額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

3項 前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。

4項 第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された標準 報酬 は、当該 標準報酬改定請求 のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

78条の7 (記録)

1項 実施機関は、 厚生年金保険原簿 に前条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「 離婚時みなし被保険者期間 」という。)を有する者の氏名、 離婚時みなし被保険者期間 、離婚時みなし被保険者期間に係る標準 報酬 その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

78条の8 (通知)

1項 実施機関は、 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準 報酬 の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

78条の9 (省令への委任)

1項 第78条の2 《離婚等をした場合における標準報酬の改定の…》 特例 第1号改定者被保険者又は被保険者であつた者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者 から前条までに定めるもののほか、 標準報酬改定請求 及び標準 報酬 の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

78条の10 (老齢厚生年金等の額の改定)

1項 老齢厚生年金の 受給権者 について、 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準 報酬 の改定又は決定が行われたときは、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該 標準報酬改定請求 のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

2項 障害厚生年金の 受給権者 について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準 報酬 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該 標準報酬改定請求 のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、 第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 後段の規定が適用されている障害厚生年金については、 離婚時みなし被保険者期間 は、その計算の基礎としない。

78条の11 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

1項 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準 報酬 が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

78条の12 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。

3章の3 被扶養配偶者である期間についての特例

78条の13 (被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)

1項 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第3章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。

78条の14 (特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)

1項 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「 特定被保険者 」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該 特定被保険者 の配偶者として 国民年金法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準 報酬 が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。 第78条の20 《標準報酬改定請求を行う場合の特例 特定…》 被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等第78条の2第1項に規定する離婚等をいう。をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を において同じ。)の 受給権者 であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

2項 実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該 特定被保険者 及び被扶養配偶者の標準 報酬 月額を当該特定被保険者の標準報酬月額( 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により同項に規定する 従前標準報酬月額 が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。

3項 実施機関は、第1項の請求があつた場合において、当該 特定被保険者 が標準 賞与 額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。

4項 前2項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。

5項 第2項及び第3項の規定により改定され、及び決定された標準 報酬 は、第1項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

78条の15 (記録)

1項 実施機関は、 厚生年金保険原簿 に前条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「 被扶養配偶者みなし被保険者期間 」という。)を有する者の氏名、 被扶養配偶者みなし被保険者期間 、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準 報酬 その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

78条の16 (通知)

1項 実施機関は、 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定により標準 報酬 の改定及び決定を行つたときは、その旨を 特定被保険者 及び被扶養配偶者に通知しなければならない。

78条の17 (省令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 の規定による請求並びに同条第2項及び第3項の規定による標準 報酬 の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

78条の18 (老齢厚生年金等の額の改定の特例)

1項 老齢厚生年金の 受給権者 について、 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定により標準 報酬 の改定又は決定が行われたときは、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 の請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

2項 第78条の10第2項 《2 障害厚生年金の受給権者について、当該…》 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた の規定は、障害厚生年金の 受給権者 である被扶養配偶者について 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定により標準 報酬 の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

78条の19 (標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)

1項 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定により標準 報酬 が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

78条の20 (標準報酬改定請求を行う場合の特例)

1項 特定被保険者 又は被扶養配偶者が、離婚等( 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 に規定する離婚等をいう。)をした場合において、 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定による標準 報酬 の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金の 受給権者 であるときは、この限りでない。

2項 前項の場合において、 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 の対象期間標準 報酬 総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬(標準報酬月額について、 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により同項に規定する 従前標準報酬月額 が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額並びに 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の当該特定期間に係る被保険者期間の改定前の標準報酬(標準報酬月額について、 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)については、 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬とする。

3項 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定による標準 報酬 の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に 特定被保険者 が障害厚生年金の受給権を有しないときは、同条第2項に規定する情報は、 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。

4項 前項の規定は、 第78条の5 《 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しく…》 は受託裁判官に対し、その求めに応じて、第78条の2第2項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。 の求めがあつた場合に準用する。

5項 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により同項に規定する 従前標準報酬月額 が当該月の標準 報酬 月額とみなされた月の標準報酬月額について 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 の規定により改定された場合における 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 及び 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 の規定の適用については、 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 中「標準報酬月額( 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)」とあるのは「標準報酬月額」と、 第78条の6第1項第1号 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 中「標準報酬月額( 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬月額」とする。

78条の21 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。

3章の4 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例

78条の22 (年金たる保険給付の併給の調整の特例)

1項 第1号厚生年金被保険者 期間、 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間(以下「 各号の厚生年金被保険者期間 」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 」という。)であつて、1の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「 1の期間 」という。)に基づく年金たる保険給付と同1の支給事由に基づく当該1の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「 他の期間 」という。)に基づく年金たる保険給付を受けることができるものについて、 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の規定を適用する場合においては、同条第1項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「当該老齢厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く」と、「老齢厚生年金を除く」とあるのは「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く」とする。

78条の23 (年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る年金たる保険給付の 受給権者 について、 1の期間 に基づく 第38条の2第1項 《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》 の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第3項の規定による撤回は、当該1の期間に基づく年金たる保険給付と同1の支給事由に基づく 他の期間 に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。

78条の24 (年金の支払の調整の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る保険給付の 受給権者 について、 第39条第1項 《乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得し…》 たため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支 及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項中「 乙年金 の受給権者」とあるのは「 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 ࿸以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する 1の期間 以下この条において「 1の期間 」という。)に基づく乙年金(以下この項において「 乙年金 」という。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「当該1の期間に基づく甲年金࿸以下この項において「甲年金」という。)の受給権」と、同条第2項中「年金の支給」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく年金の支給」と、「年金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と、「年金の内払」とあるのは「当該1の期間に基づく年金の内払」と、「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく年金を減額して」と、「年金が支払われた場合」とあるのは「当該1の期間に基づく年金が支払われた場合」とする。

78条の25 (損害賠償請求権の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る保険給付について、 第40条第2項 《2 前項の場合において、受給権者が、当該…》 第三者から同1の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。 の規定を適用する場合においては、同項中「その価額」とあるのは、「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じてあん分した価額」とする。

78条の26 (老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る老齢厚生年金について、 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者期間ごとに適用する。

2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る老齢厚生年金について、 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同条第1項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であつた期間は、 各号の厚生年金被保険者期間 ごとに適用し、同条第1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第2項及び第3項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。

78条の27 (老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有するものとみなして 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満でこの法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、 各号の厚生年金被保険者期間 のうち1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。

78条の28 (老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)

1項 第44条の3 《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》 する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申 の規定は、 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る老齢厚生年金について適用する。この場合において、同条第1項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)」と、同条第4項中「 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 」とあるのは「 第78条の29 《老齢厚生年金の支給停止の特例 二以上の…》 種別の被保険者であつた期間を有する者について、第46条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間࿸以下この項に の規定により読み替えて適用する 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2項 前項の規定により 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定を適用する場合においては、 1の期間 に基づく老齢厚生年金についての同項の規定による申出は、 他の期間 に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。

3項 第1項の規定により 第44条の3第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の支給…》 繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申 の規定を適用する場合においては、 1の期間 に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の同条第1項の申出をしないで行う当該1の期間に基づく老齢厚生年金の請求は、 他の期間 に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に同項の申出をしないで行う当該他の期間に基づく老齢厚生年金の請求と同時に行わなければならない。

78条の29 (老齢厚生年金の支給停止の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の 受給権者 」とあるのは「 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 ࿸以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する 1の期間 第6項において「 1の期間 」という。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額( 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第6項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

78条の30 (障害厚生年金の額の特例)

1項 障害厚生年金の 受給権者 であつて、当該障害に係る障害認定日において 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

78条の31 (障害手当金の額の特例)

1項 障害手当金の 受給権者 であつて、当該障害に係る障害認定日において 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

78条の32 (遺族厚生年金の額の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 の遺族に係る遺族厚生年金( 第58条第1項第1号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 の遺族に係る遺族厚生年金( 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給されるものに限る。)については、 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 の規定の例により計算した額に応じてあん分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

3項 前項の場合において、 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定による加算額は、政令で定めるところにより、 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 1の期間 に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。

4項 前3項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算及びその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

78条の33 (障害厚生年金等に関する事務の特例)

1項 第78条の30 《障害厚生年金の額の特例 障害厚生年金の…》 受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、1 の規定による障害厚生年金及び 第78条の31 《障害手当金の額の特例 障害手当金の受給…》 権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。 この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、 の規定による障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る 初診日 における被保険者の種別に応じて、 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 各号に定める者が行う。

2項 前項の規定は、前条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。

78条の34 (遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、 1の期間 に基づく遺族厚生年金についての 第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで 又は 第68条第1項 《配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給…》 権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、 若しくは第2項の規定による申請は、当該1の期間に基づく遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく 他の期間 に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない。

78条の35 (離婚等をした場合の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 の規定を適用する場合においては、 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 1の期間 に係る標準 報酬 についての同項の規定による請求は、 他の期間 に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

2項 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有する者とみなして 第78条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険 の二及び 第78条の3 《請求すべき按あん分割合 請求すべき按あ…》 ん分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従 の規定を適用し、 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者期間ごとに 第78条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険 の六及び附則第17条の10の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

78条の36 (被扶養配偶者である期間についての特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 の規定を適用する場合においては、 各号の厚生年金被保険者期間 のうち 1の期間 に係る標準 報酬 についての同項の規定による請求は、 他の期間 に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

2項 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、 1の期間 又は当該1の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 及び 第78条の20第1項 《特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等第…》 78条の2第1項に規定する離婚等をいう。をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規 の規定を適用し、 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者期間ごとに 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項、 第78条の20第2項 《2 前項の場合において、第78条の3第1…》 項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬標準報酬月額について、第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては 及び第5項並びに附則第17条の11から第17条の十三までの規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

78条の37 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る保険給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置

79条

1項 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 教育及び広報を行うこと。

2号 被保険者、 受給権者 その他の関係者(以下この条及び 第100条の3の2第1項 《実施機関は、被保険者等の利便の向上に資す…》 るため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。 において「 被保険者等 」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。

3号 被保険者等 に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

2項 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務( 国民年金法 第94条の2第1項 《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 及び第2項の規定による 基礎年金拠出金 以下「 基礎年金拠出金 」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、 被保険者等 の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

3項 政府は、第1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に行わせることができる。

4章の2 積立金の運用

79条の2 (運用の目的)

1項 積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「 特別会計積立金 」という。及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業( 基礎年金拠出金 の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「 実施機関積立金 」という。)をいう。以下この章において同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

79条の3 (積立金の運用)

1項 特別会計積立金 の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に 特別会計積立金 を預託することができる。

3項 実施機関積立金 の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号又は 私立学校教職員共済法 以下「 共済各法 」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。

79条の4 (積立金基本指針)

1項 主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「 積立金基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 積立金基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針

2号 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項

3号 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)が遵守すべき基本的な事項

4号 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項

3項 主務大臣は、 財政の現況及び見通し が作成されたときその他必要があると認めるときは、 積立金基本指針 に検討を加え、必要に応じ、これを変更するものとする。

4項 積立金基本指針 を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

5項 財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、 積立金基本指針 の変更の案の作成を求めることができる。

6項 主務大臣は、 積立金基本指針 を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。

79条の5 (積立金の資産の構成の目標)

1項 管理運用主体は、 積立金基本指針 に適合するよう、共同して、次条第1項に規定する管理運用の方針において同条第2項第3号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。

2項 管理運用主体は、 財政の現況及び見通し が作成されたときその他必要があると認めるときは、共同して、前項に規定する積立金の資産の構成の目標に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

3項 管理運用主体は、第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、共同して、これを公表するとともに、主務大臣に送付しなければならない。

4項 主務大臣は、第1項に規定する積立金の資産の構成の目標が 積立金基本指針 に適合しないと認めるときは、管理運用主体に対し、当該目標の変更を命ずることができる。

5項 前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、 積立金基本指針 に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

79条の6 (管理運用の方針)

1項 管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の 実施機関積立金 を含む。以下この章において「 管理積立金 」という。)の管理及び運用(地方公務員共済組合連合会にあつては、 管理積立金 の運用状況の管理を含む。以下この章において同じ。)を適切に行うため、 積立金基本指針 に適合するように、かつ、前条第1項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、管理及び運用の方針(以下この章において「 管理運用の方針 」という。)を定めなければならない。

2項 管理運用の方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 管理積立金 の管理及び運用の基本的な方針

2号 管理積立金 の管理及び運用に関し遵守すべき事項

3号 管理積立金 の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

4号 その他 管理積立金 の適切な管理及び運用に関し必要な事項

3項 管理運用主体は、 積立金基本指針 が変更されたときその他必要があると認めるときは、 管理運用の方針 に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。

4項 管理運用主体は、 管理運用の方針 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該管理運用主体を所管する大臣(以下この章並びに 第100条の3の3第2項第1号 《2 この法律における主務省令は、政令で定…》 めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第144条の29第1項の規定による主務大臣の発する命令とする。 ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定 及び第3項において「所管大臣」という。)の承認を得なければならない。

5項 管理運用主体は、 管理運用の方針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 管理運用主体は、 積立金基本指針 及び 管理運用の方針 に従つて 管理積立金 の管理及び運用を行わなければならない。

7項 所管大臣は、その所管する管理運用主体の 管理運用の方針 積立金基本指針 に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。

79条の7 (管理運用主体に対する措置命令)

1項 所管大臣は、その所管する管理運用主体が、 管理積立金 の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が、 積立金基本指針 若しくは当該管理運用主体の 管理運用の方針 に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。

79条の8 (管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)

1項 管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における 管理積立金 の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。

2項 所管大臣は、その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、当該管理運用主体について、 管理積立金 の管理及び運用の状況( 第79条の3第3項 《3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に…》 沿つて、実施機関が行うものとする。 ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号又は ただし書の規定による運用の状況を含む。)その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定める事項について評価を行い、その結果を公表するものとする。

3項 所管大臣は、第1項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。

4項 年金積立金管理運用独立行政法人について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。

79条の9 (積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)

1項 主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする。

2項 前項の報告書を作成しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、その案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

3項 主務大臣は、第1項の報告書における評価の結果に基づき、管理運用主体の 管理積立金 の管理及び運用の状況が 積立金基本指針 に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体の所管大臣に対し、当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

4項 前項の規定による措置を求めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、 積立金基本指針 に適合させるために必要な措置の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

79条の10 (運用職員の責務)

1項 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員(政令で定める者に限る。以下「 運用職員 」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

79条の11 (秘密保持義務)

1項 運用職員 は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

79条の12 (懲戒処分)

1項 運用職員 が前条の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し 国家公務員法 1947年法律第120号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

79条の13 (年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)

1項 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、 年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号)、 国家公務員共済組合法 地方公務員等共済組合法 又は 日本私立学校振興・共済事業団法 1997年法律第48号)の定めるところによる。

79条の14 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。

5章 費用の負担

80条 (国庫負担等)

1項 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する 基礎年金拠出金 の額の2分の1に相当する額を負担する。

2項 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務( 基礎年金拠出金 の負担に関する事務を含む。次項において同じ。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。

3項 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する 基礎年金拠出金 及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、 共済各法 の定めるところによる。

81条 (保険料)

1項 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用( 基礎年金拠出金 を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3項 保険料額は、標準 報酬 月額及び標準 賞与 額にそれぞれ 保険料率 を乗じて得た額とする。

4項 保険料率 は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

81条の2 (育児休業期間中の保険料の徴収の特例)

1項 育児休業等 をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準 報酬 月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。

1号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

2号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合当該月

2項 第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者 に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。

3項 被保険者が連続する二以上の 育児休業等 をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。

81条の2の2 (産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)

1項 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、 第81条第2項 《2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎と…》 なる各月につき、徴収するものとする。 の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

2項 第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者 に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。

81条の3

1項 削除

82条 (保険料の負担及び納付義務)

1項 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

2項 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

3項 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。

4項 第2号厚生年金被保険者 についての第1項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主( 国家公務員共済組合法 第99条第6項 《6 専従職員国家公務員法第108条の2の…》 職員団体又は行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第4条第2項若しくは労働組合法1949年法律第174号第2条の労働組合以下「職員団体」と総称する。の事務に専ら従事する職員をいう。 に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。

5項 第3号厚生年金被保険者 についての第1項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主( 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 又は 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。

83条 (保険料の納付)

1項 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

3項 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。

83条の2 (口座振替による納付)

1項 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

84条 (保険料の源泉控除)

1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて 報酬 を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて 賞与 を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

3項 事業主は、前2項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

84条の2 (保険料の徴収等の特例)

1項 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 又は 第4号厚生年金被保険者 に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、 第81条の2第1項 《育児休業等をしている被保険者次条の規定の…》 適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ 及び第3項、 第81条の2の2第1項 《産前産後休業をしている被保険者が使用され…》 る事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業第82条第2項 《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》 己の負担する保険料を納付する義務を負う。 及び第3項並びに前3条の規定にかかわらず、 共済各法 の定めるところによる。

84条の3 (交付金)

1項 政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条、 第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料 の五、 第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料 の六、 第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料 の八及び 第84条の9 《 厚生労働大臣は、第84条の3から前条ま…》 での規定の適用に関し必要があると認めるときは、実施機関を所管する大臣に対し、当該実施機関に係る同条第1項の報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関の業務の状況を監査させることを求め において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「 厚生年金保険給付費等 」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。

84条の4

1項 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条及び 第84条の7 《 地方公務員共済組合は、政令で定めるとこ…》 ろにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。 において同じ。)ごとに地方公務員共済組合に係る 厚生年金保険給付費等 として算定した金額を、当該地方公務員共済組合に対して交付する。

84条の5 (拠出金及び政府の負担)

1項 実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。

2項 次条第1項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する 基礎年金拠出金 保険料相当分(基礎年金拠出金から 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 国家公務員共済組合法 第99条第4項第3号 《4 国は、政令で定めるところにより、組合…》 の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休 地方公務員等共済組合法 第113条第4項第2号 《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》 より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護 又は 私立学校教職員共済法 第35条第1項 《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》 の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。 に規定する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を控除した額をいう。次条第1項及び第2項並びに附則第23条第2項第1号において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。

3項 財政の現況及び見通し が作成されるときは、厚生労働大臣は、第1項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

84条の6 (拠出金の額)

1項 前条第1項の規定により実施機関が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する 基礎年金拠出金 保険料相当分の額を控除した額とする。

1号 標準 報酬 あん分率

2号 積立金あん分率

2項 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における 厚生年金保険給付費等 の総額に、当該年度において政府等が負担し、又は納付する 基礎年金拠出金 保険料相当分の合計額を加えた額とする。

3項 第1項第1号の標準 報酬 あん分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。

1号 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る標準 報酬 の総額として政令で定めるところにより算定した額( 第84条の8第1項 《厚生労働大臣は、実施機関に対し、当該実施…》 機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関における標準報酬の総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。 において「 実施機関における標準報酬の総額 」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率

2号 当該年度以前の直近の 財政の現況及び見通し における 財政均衡期間 における各年度の拠出金算定対象額の合計額の予想額に対する保険料、この法律に定める徴収金その他政令で定めるものの合計額の予想額の占める割合を平均したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率(次項第2号において「 保険料財源比率 」という。

4項 第1項第2号の積立金あん分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。

1号 実施機関ごとに、当該年度の前年度における 実施機関積立金 の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下この号において「 実施機関の積立金額 」という。)を、当該年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下「 厚生年金勘定の積立金額 」という。)と 実施機関の積立金額 との合計額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率

2号 1から 保険料財源比率 を控除した率

5項 厚生労働大臣は、第3項各号及び前項第1号に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

84条の7

1項 地方公務員共済組合は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。

84条の8 (報告等)

1項 厚生労働大臣は、実施機関に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、当該 実施機関における標準報酬の総額 その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

2項 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。

3項 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、 第84条の5第3項 《3 財政の現況及び見通しが作成されるとき…》 は、厚生労働大臣は、第1項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

4項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、 第84条の5第3項 《3 財政の現況及び見通しが作成されるとき…》 は、厚生労働大臣は、第1項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

5項 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

84条の9

1項 厚生労働大臣は、 第84条の3 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、実施機関を所管する大臣に対し、当該実施機関に係る同条第1項の報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関の業務の状況を監査させることを求めることができる。

84条の10 (政令への委任)

1項 第84条の3 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める から前条までに定めるもののほか、交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

85条 (保険料の繰上徴収)

1項 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。

1号 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。

強制執行を受けるとき。

破産手続開始の決定を受けたとき。

企業担保権の実行手続の開始があつたとき。

企業価値担保権の実行手続の開始があつたとき。

競売の開始があつたとき。

2号 法人たる納付義務者が、解散をした場合

3号 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

4号 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合

86条 (保険料等の督促及び滞納処分)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2項 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。

3項 前項の規定による督促状は、納付義務者が 、健康保険法 第180条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。を滞納する者以下「滞納者」という。があるときは、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継 の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。

4項 第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

5項 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

1号 第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。

2号 前条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

6項 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

87条 (延滞金)

1項 前条第2項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

1号 保険料額が1,000円未満であるとき。

2号 納期を繰り上げて徴収するとき。

3号 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。

2項 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。

3項 延滞金を計算するにあたり、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

5項 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6項 第40条の2 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第1項中「年14・6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)」とあるのは、「年14・6パーセント」とする。

87条の2 (保険料の滞納処分等の特例)

1項 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 及び 第4号厚生年金被保険者 に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、前3条の規定にかかわらず、 共済各法 の定めるところによる。

88条 (先取特権の順位)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

89条 (徴収に関する通則)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

89条の2 (適用除外)

1項 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 及び 第4号厚生年金被保険者 に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、前2条の規定は、適用しない。

6章 不服申立て

90条 (審査請求及び再審査請求)

1項 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準 報酬 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、 第28条の4第1項 《厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認…》 めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

2項 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

1号 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に定める者 国家公務員共済組合法 に規定する国家公務員共済組合審査会

2号 第2条の5第1項第3号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に定める者 地方公務員等共済組合法 に規定する地方公務員共済組合審査会

3号 第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に定める者 私立学校教職員共済法 に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

3項 第1項の審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

4項 第1項及び第2項の審査請求並びに第1項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

5項 被保険者の資格又は標準 報酬 に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

6項 第2項、第4項及び前項に定めるもののほか、第2項に規定する処分についての審査請求については、 共済各法 の定めるところによる。

91条

1項 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

2項 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

3項 前条第2項第3号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。

4項 前2項に定めるもののほか、前2項の審査請求については、 共済各法 の定めるところによる。

91条の2 (行政不服審査法の適用関係)

1項 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規 及び前条第1項に規定する処分についての前2条の審査請求及び 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規 の再審査請求については、 行政不服審査法 2014年法律第68号)第2章( 第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現 を除く。及び第4章の規定は、適用しない。

91条の3 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

7章 雑則

92条 (時効)

1項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る 第36条第3項 《3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、…》 10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であ 本文に規定する支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

2項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3項 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

4項 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

5項 第1項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、 会計法 1947年法律第35号第31条 《 金銭の給付を目的とする国の権利の時効に…》 よる消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 金銭の給付 の規定を適用しない。

93条 (期間の計算)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。

94条

1項 削除

95条 (戸籍事項の無料証明)

1項 市町村長は、実施機関又は 受給権者 に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

96条 (受給権者に関する調査)

1項 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の 受給権者 に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

2項 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

97条 (診断)

1項 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定によりその者について加算が行われているに対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。

98条 (届出等)

1項 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。

3項 受給権者 又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

4項 受給権者 が死亡したときは、 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

5項 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 又は 第4号厚生年金被保険者 、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の 受給権者 については、前各項の規定は、適用しない。

99条 (事業主の事務)

1項 厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。

2項 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 又は 第4号厚生年金被保険者 に係る事業主については、前項の規定は、適用しない。

100条 (立入検査等)

1項 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準 報酬 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は 第10条第2項 《2 前項の認可を受けるには、その事業所の…》 事業主の同意を得なければならない。 の同意をした事業主(第4項、 第102条第2項 《2 適用事業所等の事業主が、正当な理由が…》 なくて、第100条第1項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員第100条の8第2項において読み替えて適用される第100条第1項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。の質問に 及び 第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 において「 適用事業所等の事業主 」という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第96条第2項 《2 前項の規定によつて質問を行なう当該職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項 第2号厚生年金被保険者 第3号厚生年金被保険者 又は 第4号厚生年金被保険者 及びこれらの者に係る 適用事業所等の事業主 については、前3項の規定は、適用しない。

100条の2 (資料の提供)

1項 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準 報酬 に関する事項、 受給権者 に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2項 実施機関は、被保険者の資格、標準 報酬 又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。

3項 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、 受給権者 に対する 国民年金法 による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 に規定する政令で定める給付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

4項 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

5項 厚生労働大臣は、 第1号厚生年金被保険者 の資格、標準 報酬 又は保険料に関し必要があると認めるときは、第1号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者(以下この項において「 被保険者等 」という。又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。)、資格の取得及び喪失の年月日、 被保険者等 の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。

100条の3 (報告)

1項 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに規定する標準 報酬 平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

2項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準 報酬 平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

3項 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

4項 前項の規定による報告は、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができる。

5項 第3項の厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項について、実施機関を所管する行政機関が保有する 統計法 2007年法律第53号第2条第10項 《10 この法律において「行政記録情報」と…》 は、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書行政機関の保有する情報の公開に関する法律199 に規定する行政記録情報を用いることにより把握することができる場合には、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事項について、当該行政機関の長に報告を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該行政機関の長が報告を行つた事項については、第3項の規定による報告を行うことを要しない。

100条の3の2 (実施機関相互間の連絡調整)

1項 実施機関は、 被保険者等 の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。

2項 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。

100条の3の3 (主務大臣等)

1項 第4章の二及び第3項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は 地方公務員等共済組合法 第144条の29第1項 《この法律における主務大臣及び主務省令は、…》 地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣 の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。

1号 第79条の8第1項及び第2項の主務省令所管大臣の発する命令

2号 第79条の9第1項の主務省令厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令

3項 所管大臣は、前項第1号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。

100条の3の4 (国家公務員法及び地方公務員法との関係)

1項 厚生年金保険は、 国家公務員法 第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する国家公務員又は 地方公務員法 1950年法律第261号第3条 《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》 る地方公務員 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職 に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ 国家公務員法 第107条 《退職年金制度 職員が、相当年限忠実に勤…》 務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。 前項の年金制度は、 に規定する年金制度又は 地方公務員法 第43条 《共済制度 職員の病気、負傷、出産、休業…》 、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。 2 前項の共済制度には、職 に規定する共済制度の一部とする。

100条の4 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、 機構 に行わせるものとする。ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第6条第3項 《3 第1項の事業所以外の事業所の事業主は…》 、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 及び 第8条第1項 《第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 の規定による認可、 第8条の2第1項 《二以上の適用事業所船舶を除く。の事業主が…》 同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。 の規定による承認並びに 第6条第4項 《4 前項の認可を受けようとするときは、当…》 該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の2分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 及び 第8条第2項 《2 前項の認可を受けようとするときは、当…》 該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 の規定による申請の受理

2号 第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。及び附則第4条の5第1項の規定による認可

3号 第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 の規定による確認

4号 第21条第1項、 第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に 及び 第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限これらの規定を 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定による標準 報酬 月額の決定又は改定( 第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に第23条の3第1項 《実施機関は、産前産後休業出産の日出産の日…》 が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限 及び 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定による申出の受理を含み、 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。

5号 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 の二( 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる 船員保険法 第17条 《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》 労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。 から 第20条 《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了 まで及び 第23条 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》 病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者 の規定による標準 報酬 月額の決定又は改定(同法第19条第1項の規定による申出の受理を含み、同法第20条第2項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。

6号 第24条の4第1項( 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定による標準 賞与 額の決定( 第24条の4第2項 《2 第24条の規定は、標準賞与額の算定に…》 ついて準用する。 において準用する 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。

7号 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び 第30条第1項 《厚生労働大臣は、第27条の規定による届出…》 があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知

7_2号 第28条の2第1項 《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》 者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

8号 第29条第1項 《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》 1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知、 第29条第3項 《3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場…》 合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 第30条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の通知について準用する。附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。及び附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに 第29条第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の届出があつたと…》 きは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。 及び第5項(これらの規定を 第30条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の通知について準用する。 及び附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告

9号 第31条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》 も、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下

10号 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 の規定による請求の受理

11号 第38条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ の規定による申請の受理

12号 第38条の2第1項 《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》 の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ の規定による申出の受理

13号 第44条第5項 《5 第1項又は前項第2号の規定の適用上、…》 老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による認定

14号 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出の受理並びに附則第7条の3第1項及び第13条の4第1項の規定による請求の受理

15号 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定による請求の受理

15_2号 第50条の2第5項 《5 第1項又は前項において準用する第44…》 条第4項第2号の規定の適用上、障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による認定

16号 第52条第2項 《2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に…》 対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 及び第4項の規定による請求の受理

17号 第58条第2項 《2 前項の場合において、死亡した被保険者…》 又は被保険者であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいず の規定による申出の受理

18号 第59条第4項 《4 第1項の規定の適用上、被保険者又は被…》 保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による認定

19号 第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで 並びに 第68条第1項 《配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給…》 権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、 及び第2項の規定による申請の受理

20号 削除

21号 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 及び 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ の規定による請求の受理

22号 第78条の5 《 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しく…》 は受託裁判官に対し、その求めに応じて、第78条の2第2項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。 の規定による資料の提供

23号 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 の規定による標準 報酬 月額の改定又は決定及び同条第2項の規定による標準 賞与 額の改定又は決定

24号 第78条の8 《通知 実施機関は、第78条の6第1項及…》 び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 の規定による通知

25号 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 の規定による請求の受理、同条第2項の規定による標準 報酬 月額の改定及び決定並びに同条第3項の規定による標準 賞与 額の改定及び決定

26号 第78条の16 《通知 実施機関は、第78条の14第2項…》 及び第3項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。 の規定による通知

27号 第81条の2第1項 《育児休業等をしている被保険者次条の規定の…》 適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ 及び 第81条の2の2第1項 《産前産後休業をしている被保険者が使用され…》 る事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業 の規定による申出の受理

28号 第83条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、 の規定による申出の受理及び承認

29号 第86条第5項 《5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19 の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

30号 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限( 国税通則法 1962年法律第66号第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する 民法 第423条第1項 《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》 あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、 国税通則法 第46条 《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》 1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下 の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。

31号 第89条 《合意によるみなす審査請求 税務署長、国…》 税局長又は税関長に対して再調査の請求がされた場合において、当該税務署長、国税局長又は税関長がその再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を再調査の請求人に通知し、かつ、当該再調査の の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 1959年法律第147号第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索

32号 第95条 《戸籍事項の無料証明 市町村長は、実施機…》 又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 の規定による戸籍事項に関する証明書の受領

33号 第96条第1項 《実施機関は、必要があると認めるときは、年…》 金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問

34号 第97条第1項 《実施機関は、必要があると認めるときは、障…》 害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ の規定による命令及び診断

35号 第98条第1項 《事業主は、厚生労働省令の定めるところによ…》 り、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 から第4項まで(同項を附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び 第98条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 の規定による書類その他の物件の受領

36号 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査

37号 第100条の2第2項から第4項までの規定による資料の提供の求め(第32号に掲げる証明書の受領を除く。

38号 次条第2項の規定による報告の受理

39号 附則第4条の3第1項及び第4項の規定による申出の受理

40号 附則第7条の2第1項及び第2項の規定による確認

41号 附則第9条の2第1項の規定による請求の受理

42号 附則第29条第1項の規定による請求の受理

43号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項 機構 は、前項第29号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第31号に掲げる権限(以下「 滞納処分等 」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は 機構 が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第3項の規定により自ら行うこととした 滞納処分等 について、 機構 から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

6項 厚生労働大臣が、第3項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第3項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

7項 前各項に定めるもののほか、 機構 による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

100条の5 (財務大臣への権限の委任)

1項 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により 滞納処分等 及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「 滞納処分等その他の処分 」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

2項 財務大臣は、前項の委任に基づき、 滞納処分等 その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

3項 前条第5項の規定は、第1項の委任に基づき、財務大臣が 滞納処分等 その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4項 財務大臣が、第1項の委任に基づき、 滞納処分等 その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5項 財務大臣は、第1項の規定により委任された権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。

6項 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。

7項 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。

100条の6 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)

1項 機構 は、 滞納処分等 を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項 前項の徴収職員は、 滞納処分等 に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する 機構 の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

3項 機構 は、 滞納処分等 をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

100条の7 (滞納処分等実施規程の認可等)

1項 機構 は、 滞納処分等 の実施に関する規程(以下この条において「 滞納処分等実施規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 滞納処分等 実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 滞納処分等 実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 機構 に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。

100条の8 (機構が行う立入検査等に係る認可等)

1項 機構 は、 第100条の4第1項第33号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 、第34号又は第36号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項 機構 第100条の4第1項第33号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 、第34号又は第36号に掲げる権限に係る事務を行う場合における 第77条第1号 《第77条 年金たる保険給付は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問第96条 《受給権者に関する調査 実施機関は、必要…》 があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をし第97条 《診断 実施機関は、必要があると認めると…》 きは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきこ 及び 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

100条の9 (地方厚生局長等への権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限( 第100条の5第1項 《厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞…》 納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納 及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令( 第28条の4 《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》 訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿 に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令( 第28条の4 《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》 訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿 に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3項 第1項の規定により 第28条の4 《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》 訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿 に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。

100条の10 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第25条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。

2号 第28条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。

3号 第31条の2の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。

4号 第33条(附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務( 第100条の4第1項第10号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。

5号 第37条第1項 《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生附則第29条第9項において準用する場合を含む。及び 第37条第3項 《3 第1項の場合において、死亡した受給権…》 者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 の規定による請求の内容の確認に係る事務

6号 第38条第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務( 第100条の4第1項第11号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。

7号 第38条の2第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務( 第100条の4第1項第12号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。

8号 第40条の二(附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務( 第100条の4第1項第29号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第33号に掲げる事務を除く。

9号 第42条並びに附則第7条の3第3項、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 及び第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務( 第100条の4第1項第14号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。

10号 第43条第2項及び第3項、 第44条第3項 《3 受給権者がその権利を取得した当時胎児…》 であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。 及び第4項(これらの規定を附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。並びに附則第7条の3第5項、第9条の2第2項及び第4項、第9条の3第3項及び第5項、第9条の4第4項及び第6項、第13条の4第5項及び第6項並びに第13条の5第3項、第4項及び第9項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務( 第100条の4第1項第14号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第41号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。

11号 第44条第1項ただし書(附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。並びに 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び第6項並びに附則第7条の4第1項及び第4項(これらの規定を附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。)、第7条の5第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)、 第11条第1項 《前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣…》 の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項及び第4項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)、第13条の4第8項、第13条の5第5項及び第6項並びに第13条の6第1項及び第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。

12号 第47条第1項、 第47条の2第3項 《3 第1項の請求があつたときは、前条第1…》 項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において第48条第1項 《障害厚生年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ。の受給権者に対して更に障害 及び 第49条 《 期間を定めて支給を停止されている障害厚…》 生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期 の規定による障害厚生年金の支給に係る事務( 第100条の4第1項第15号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。

13号 第49条第1項、 第54条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病に…》 ついて労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 及び第2項並びに同条第3項において準用する 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務( 第100条の4第1項第11号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。

14号 第50条の2第3項、同条第4項において準用する 第44条第4項 《4 第1項の規定によりその額が加算された…》 老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月第52条第1項 《実施機関は、障害厚生年金の受給権者につい…》 て、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 及び 第52条の2 《 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法に…》 よる障害基礎年金当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合し の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務( 第100条の4第1項第15号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 の2に掲げる認定及び同項第16号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。

15号 第55条第1項及び 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。

16号 第58条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。

17号 第61条(同条第1項を 第68条第3項 《3 第61条第1項の規定は、第1項の規定…》 により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。 この場合において、同条第1項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」 において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。

18号 第64条から 第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで まで並びに 第68条第1項 《配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給…》 権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、 及び第2項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務( 第100条の4第1項第11号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 及び第19号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。

19号 第73条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。

20号 第73条の二及び 第75条 《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》 したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。

21号 第74条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。

22号 第76条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。

23号 第77条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。

24号 第78条第1項の規定による保険給付の支払の1時差止めに係る事務(当該支払の1時差止めに係る決定を除く。

25号 第78条の7の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。

26号 第78条の10第1項の規定による老齢厚生年金及び同条第2項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。

27号 第78条の15の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。

28号 第78条の18第1項の規定による老齢厚生年金及び同条第2項において準用する 第78条の10第2項 《2 障害厚生年金の受給権者について、当該…》 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。

29号 第81条第1項、 第81条の2第1項 《育児休業等をしている被保険者次条の規定の…》 適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ 及び第3項、 第81条の2の2第1項 《産前産後休業をしている被保険者が使用され…》 る事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業 並びに 第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け の規定による保険料の徴収に係る事務( 第100条の4第1項第27号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第31号及び第33号に掲げる事務を除く。

30号 第83条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。

31号 第86条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。

32号 第87条第1項及び第4項の規定による延滞金(同条第6項の規定により保険料とみなされた 第40条の2 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務( 第100条の4第1項第29号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により 機構 が行う収納、 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第33号に掲げる事務を除く。

32_2号 第100条の2第1項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。

32_3号 第100条の3第3項 《3 実施機関は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。 の厚生年金保険に関する事業状況の把握に係る事務

33号 第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。

34号 削除

35号 附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。

36号 附則第28条の4第1項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。

37号 附則第29条第2項の規定による脱退1時金の支給に係る事務( 第100条の4第1項第42号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8 に掲げる請求の受理及び当該脱退1時金の裁定を除く。

38号 介護保険法 1997年法律第123号第203条 《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》 支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支 その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。

39号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項 厚生労働大臣は、 機構 が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3項 前2項に定めるもののほか、 機構 又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

100条の11 (機構が行う収納)

1項 厚生労働大臣は、 会計法 1947年法律第35号第7条第1項 《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》 ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。 の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「 保険料等 」という。)の収納を、政令で定めるところにより、 機構 に行わせることができる。

2項 前項の収納を行う 機構 の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。

3項 機構 は、第1項の規定により 保険料等 の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。

4項 機構 は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

5項 機構 は、前2項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による 保険料等 の収納について必要な事項は、政令で定める。

100条の12 (情報の提供)

1項 機構 は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準 報酬 に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

100条の13 (厚生労働大臣と機構の密接な連携)

1項 厚生労働大臣及び 機構 は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。

100条の14 (研修)

1項 厚生労働大臣は、 機構 の協力の下に、厚生年金保険事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

100条の15 (経過措置)

1項 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

101条 (実施規定)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令又は主務省令で定める。

8章 罰則

102条

1項 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第29条第2項 《2 事業主は、前項の通知があつたときは、…》 すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。 第30条第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の通知について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

3号 第82条第2項 《2 事業主は、その使用する被保険者及び自…》 己の負担する保険料を納付する義務を負う。 の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

2項 適用事業所等の事業主 が、正当な理由がなくて、 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員( 第100条の8第2項 《2 機構が第100条の4第1項第33号、…》 第34号又は第36号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第77条第1号、第96条、第97条及び第100条第1項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。 において読み替えて適用される 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 に規定する 機構 の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

103条

1項 適用事業所等の事業主 以外の者が、 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

103条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

2号 第89条 《換価する財産の範囲等 差押財産金銭、債…》 及び第57条有価証券に係る債権の取立ての規定により債権の取立てをする有価証券を除く。又は次条第4項に規定する特定参加差押不動産以下この節において「差押財産等」という。は、この節の定めるところにより換 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

3号 第89条 《換価する財産の範囲等 差押財産金銭、債…》 及び第57条有価証券に係る債権の取立ての規定により債権の取立てをする有価証券を除く。又は次条第4項に規定する特定参加差押不動産以下この節において「差押財産等」という。は、この節の定めるところにより換 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

104条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、 第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

104条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第79条の5第3項 《3 管理運用主体は、第1項に規定する積立…》 金の資産の構成の目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、共同して、これを公表するとともに、主務大臣に送付しなければならない。第79条の6第5項 《5 管理運用主体は、管理運用の方針を定め…》 又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 又は 第79条の8第1項 《管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、…》 遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。 の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

2号 第79条の5第4項 《4 主務大臣は、第1項に規定する積立金の…》 資産の構成の目標が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、管理運用主体に対し、当該目標の変更を命ずることができる。 の規定による主務大臣の命令又は 第79条の6第7項 《7 所管大臣は、その所管する管理運用主体…》 の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。 若しくは 第79条の7 《管理運用主体に対する措置命令 所管大臣…》 は、その所管する管理運用主体が、管理積立金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が、積立金基本指針若し の規定による所管大臣の命令に違反したとき。

3号 第79条の6第4項 《4 管理運用主体は、管理運用の方針を定め…》 又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該管理運用主体を所管する大臣以下この章並びに第100条の3の3第2項第1号及び第3項において「所管大臣」という。の承認を得なければならない。 の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けないで 管理運用の方針 を定め、又は変更したとき。

104条の3

1項 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。

1号 第100条の6第1項 《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》 じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 及び第2項、 第100条の7第1項 《機構は、滞納処分等の実施に関する規程以下…》 この条において「滞納処分等実施規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第100条の8第1項 《機構は、第100条の4第1項第33号、第…》 34号又は第36号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 並びに 第100条の11第2項 《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》 係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

2号 第100条の7第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞…》 納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

105条

1項 左の各号に掲げる場合には、110,000円以下の過料に処する。

1号 第98条第1項 《事業主は、厚生労働省令の定めるところによ…》 り、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第98条第2項 《2 被保険者は、厚生労働省令の定めるとこ…》 ろにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。 の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。

3号 第98条第4項 《4 受給権者が死亡したときは、戸籍法19…》 47年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場 の規定に違反して、 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。

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