厚生年金保険法《附則》

法番号:1954年法律第115号

略称: 厚生年金法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。

2条 (厚生年金保険法特例の廃止)

1項 厚生年金保険法 特例(1951年法律第38号)は、廃止する。

2条の2 (適用事業所の範囲の拡大)

1項 政府は、常時5人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

2条の3 (適用事業所に関する経過措置等)

1項 私立学校教職員共済法 附則第10項の規定により学校法人とみなされる私立の幼稚園を設置する者、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前のどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(2012年法律第66号)附則第4条第1項の規定により設置された幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する1の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園において常時使用する従業員の数が5人未満であるものに限る。)は、この法律の適用については、当分の間、 第6条第1項第2号 《第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設…》 及び同条第10項の規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律2024年法律第69号で定めるところにより、児童対象性 に規定する法人とみなす。

2項 適用事業所に使用されない70歳未満の者であつて、 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 又は第3号に規定する組合員であるものは、この法律の適用については、当分の間、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 に規定する適用事業所に使用される70歳未満の者とみなす。

3項 前項の規定により適用事業所に使用される70歳未満の者とみなされた者を使用する事業所の事業主は、この法律の適用については、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は に規定する適用事業所の事業主とみなす。

3条 (被保険者の資格に関する経過措置)

1項 1954年5月1日において現に従前の 厚生年金保険法 以下「 旧法 」という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となつたときは、その引き続く資格の取得については、 第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 の規定による都道府県知事の確認を要しない。

4条

1項 旧法 による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第16条第4項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。

4条の2 (被保険者の資格の特例)

1項 国家公務員共済組合法 第72条第2項 《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》 ずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 2 国会法1947年法律第79号第39条の規定により国会議員がその職を の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、 第2号厚生年金被保険者 としない。

2項 地方公務員等共済組合法 第74条第2項 《2 長期給付に関する規定は、次の各号のい…》 ずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員 の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、 第3号厚生年金被保険者 としない。

4条の3 (高齢任意加入被保険者)

1項 適用事業所に使用される70歳以上の者であつて、老齢厚生年金、 国民年金法 による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの( 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 各号に該当する者を除く。)は、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。

2項 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。

3項 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第1項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第7項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。

4項 第1項の規定による被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5項 第1項の規定による被保険者は、 第14条第1号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する 、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

1号 第8条第1項 《第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 の認可があつたとき。

2号 第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

3号 前項の申出が受理されたとき。

6項 第1項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、 第83条第1項 《毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しな…》 ければならない。 に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。

7項 第1項の規定による被保険者は、 第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、 第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料 の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。

8項 事業主は、第1項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。

9項 第1項から第6項までに規定するもののほか、第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者 に係る事業主については、第3項及び第6項から第8項までの規定は、適用しない。

4条の4

1項 適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の第110条及び第144条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。

2項 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する存続厚生年金 基金 以下「 基金 」という。)の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第122条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。

3項 前条第1項の規定による被保険者(同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。

4項 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第124条第1号から第4号まで若しくは前条第5項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第7項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。

4条の5

1項 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であつて、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、 第10条第2項 《2 前項の認可を受けるには、その事業所の…》 事業主の同意を得なければならない。第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1第13条第2項 《2 第10条第1項の規定による被保険者は…》 、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 ただし書、 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は第30条 《 厚生労働大臣は、第27条の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。第102条第1項 《事業主が、正当な理由がなくて次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用する第1号及び第2号に限る。及び 第104条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 の規定を準用する。

2項 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定によるほか、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

5条 (標準報酬に関する経過措置)

1項 1954年5月1日において現に 旧法 による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、 第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し の規定による標準 報酬 の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の1954年5月から同年9月までの各月の標準報酬月額とする。

1号 1954年4月の標準 報酬 月額が7,000円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額

2号 1954年4月の標準 報酬 月額が8,000円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年5月の 健康保険法 による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が18,000円をこえるときは、18,000円とする。

2項 第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生 の規定の適用については、前項の規定による標準 報酬 は、 第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現 の規定によつて決定された標準報酬とみなし、1954年4月の標準報酬又は同年5月の 健康保険法 による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。

6条

1項 旧法 による標準 報酬 は、この法律による標準報酬とみなす。

6条の2 (事業主の届出に関する経過措置)

1項 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた70歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた70歳以上の者(附則第4条又は他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する70歳以上の者を含む。)」とする。

7条 (従前の処分等)

1項 この附則に別段の規定があるものを除くほか、 旧法 又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

7条の2 (他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 であつて、 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において第52条第4項 《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書、 第55条第1項 《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》 その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の 、次条第1項、附則第8条又は第13条の4第1項の規定の適用を受けようとするものの被保険者であつた期間については、 各号の厚生年金被保険者期間 に応じ、 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 各号に定める者の確認を受けたところによる。

2項 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間を有する者であつて、 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの第47条の3第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において第52条第4項 《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書、 第55条第1項 《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》 その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の 、次条第1項又は附則第8条若しくは第13条の4第1項の規定の適用を受けようとするものの 保険料納付済期間 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、 保険料免除期間 及び合算対象期間( 国民年金法 附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいう。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。

3項 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規 及び第3項から第5項まで、 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の二並びに 第91条の3 《審査請求と訴訟との関係 第90条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 の規定は、 第1号厚生年金被保険者 期間を有する者に係る第1項の規定による確認に関する処分について準用する。

4項 国民年金法 附則第7条の5第3項及び第4項の規定は、 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間を有する者に係る第1項の規定による確認に関する処分について準用する。この場合において、同条第4項中「老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金」とあるのは、「老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

5項 国民年金法 第101条第1項 《被保険者の資格に関する処分、給付に関する…》 処分共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服が から第5項まで及び 第101条の2 《審査請求と訴訟との関係 前条第1項に規…》 定する処分被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。に限る。の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査 の規定は、第2項の規定による確認に関する処分について準用する。

7条の3 (老齢厚生年金の支給の繰上げ)

1項 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの( 国民年金法 附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 に該当しないときは、この限りでない。

1号 男子又は女子( 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は 第4号厚生年金被保険者 であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて1961年4月2日以後に生まれた者(第3号及び第4号に掲げる者を除く。

2号 女子( 第1号厚生年金被保険者 であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて1966年4月2日以後に生まれた者(次号及び第4号に掲げる者を除く。

3号 鉱業法 1950年法律第289号第4条 《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》 物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「 坑内員たる被保険者 」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「 船員たる被保険者 」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、1966年4月2日以後に生まれたもの(次号に掲げる者を除く。

4号 特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であつた者のうち、附則第8条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き20年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である者で1967年4月2日以後に生まれたもの

2項 前項の請求は、 国民年金法 附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

3項 第1項の請求があつたときは、 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

4項 前項の規定による老齢厚生年金の額は、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

5項 第3項の規定による老齢厚生年金の 受給権者 であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6項 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2 《 削除…》 の規定を適用する場合には、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「 受給権者 がその権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時࿸65歳に達した当時」と、「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項又は附則第7条の3第5項」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 若しくは第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 」とあるのは「附則第7条の3第4項」と、「第132条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。

7条の4 (繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)

1項 前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その 受給権者 雇用保険法 1974年法律第116号第14条第2項第1号 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

1号 当該受給資格に係る 雇用保険法 第24条第2項 《2 公共職業安定所長が、その指示した公共…》 職業訓練等を受ける受給資格者その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間当該期間 に規定する受給期間が経過したとき。

2号 当該 受給権者 が当該受給資格に係る 雇用保険法 第22条第1項 《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》 数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

2項 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。

1号 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の 受給権者 が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。

2号 その月の分の老齢厚生年金について、 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

3項 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「 年金停止月 」という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の 受給権者 が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、 年金停止月 のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

4項 雇用保険法 第14条第2項第1号 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第4項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第4項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。

7条の5

1項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の 受給権者 であつて、 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(被保険者に係る 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項及び第5項並びに附則第11条第1項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第4項及び第8項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が 雇用保険法 の規定による 高年齢雇用継続基本給付金 以下「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。)の支給を受けることができるときは、 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定を適用した場合におけるこれらの規定による 支給停止基準額 と当該各号に定める額(その額に4分の10を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準 報酬 月額を加えた額が 雇用保険法 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に規定する 支給限度額 以下「 支給限度額 」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に10分の4を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に12を乗じて得た額(第4項において「 在職支給停止調整額 」という。)との合計額(以下この項において「 調整後の支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 調整後の支給停止基準額 が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

1号 当該 受給権者 に係る標準 報酬 月額が、 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定による みなし賃金日額 以下「 みなし賃金日額 」という。)に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の4を乗じて得た額

2号 前号に該当しないとき当該 受給権者 に係る標準 報酬 月額に、 みなし賃金日額 に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の4から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

2項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の 受給権者 であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「 調整額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 調整額 が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。

1号 当該老齢厚生年金の 受給権者 に係る標準 報酬 月額が みなし賃金日額 に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。

2号 当該老齢厚生年金の 受給権者 に係る標準 報酬 月額が 支給限度額 以上であるとき。

4項 在職支給停止調整額 及び 調整額 を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

5項 前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の 受給権者 が被保険者である日が属する月について、その者が 雇用保険法 の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第61条第1項 《配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場…》 合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 、第3項及び第4項の規定による みなし賃金日額 ࿸以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額࿸以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

7条の6 (繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)

1項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の 受給権者 基金 が支給する 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第130条第1項に規定する老齢年金給付(次条第1項を除き、以下「老齢年金給付」という。)については、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第131条第1項第2号中「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」とあるのは「年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第4条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 若しくは第3項又は附則第7条の3第5項」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項中「加入員であつた期間࿸」とあるのは「加入員であつた期間࿸当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間࿸以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第133条中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。

2項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金( 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 において読み替えられた 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付については、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。

3項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付については、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第133条の規定は適用しない。

4項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

1号 当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による 調整後の支給停止基準額 が、 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「 基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額 」という。)に満たないとき。

2号 当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による 調整額 が、 基金 に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。

5項 前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

1号 前項第1号に該当するときその 受給権者 の当該老齢年金給付を支給する 基金 の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額(以下この項において「 当該基金の代行部分の額 」という。)から、 調整後の支給停止基準額 前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に 当該基金の代行部分の額 を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「 代行部分の総額 」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「 在職支給停止がある者の支給停止額 」という。)を控除して得た額

2号 前項第2号に該当するとき 当該基金の代行部分の額 から、 調整額 前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を 代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(次項において「 在職支給停止がない者の支給停止額 」という。)を控除して得た額

6項 在職支給停止がある者の支給停止額 及び 在職支給停止がない者の支給停止額 を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

7条の7

1項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の 受給権者 である解散 基金 加入員( 2013年改正法 附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第149条第1項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に2013年改正法附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下「 存続連合会 」という。)が2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第161条第2項の規定により支給する老齢年金給付(以下「 解散基金に係る老齢年金給付 」という。)については、2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第161条第3項中「係る第132条第2項」とあるのは「係る附則第7条の6第1項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「、第132条第2項」とあるのは「、附則第7条の6第1項において読み替えられた同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。

2項 附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の 受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付( 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「 解散 基金 に係る代行部分 」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第3項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。

3項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、 解散基金に係る代行部分 について、 調整後の支給停止基準額 から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を 代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「 在職支給停止がある者の支給停止額 」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

4項 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、 解散基金に係る代行部分 について、 調整額 から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を 代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(次項において「 在職支給停止がない者の支給停止額 」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

5項 在職支給停止がある者の支給停止額 及び 在職支給停止がない者の支給停止額 を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

8条 (老齢厚生年金の特例)

1項 当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。

1号 60歳以上であること。

2号 1年以上の被保険者期間を有すること。

3号 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 に該当すること。

8条の2 (特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

1項 男子又は女子( 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は 第4号厚生年金被保険者 であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項及び第4項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 女子( 第1号厚生年金被保険者 であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(次項及び第4項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 坑内員たる被保険者 であつた期間と 船員たる被保険者 であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるもの(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。

4項 特定警察職員等である者であつて次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条 (特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)

1項 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 及び 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。

9条の2

1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 第5項において「 老齢厚生年金の受給権者 」という。)が、被保険者でなく、かつ、 傷病 により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、第5項、次条第5項、附則第9条の4第6項並びに第13条の5第1項及び第5項において「 障害状態 」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る 初診日 から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第5項及び附則第13条の5第1項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。

2項 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。

1号 1,628円に 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する 改定率 以下「 改定率 」という。)を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額

2号 被保険者であつた全期間の平均標準 報酬 額の1,000分の5・481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額

3項 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2 《 削除…》 の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「 受給権者 がその権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第9条の2第1項の請求があつた当時࿸当該請求があつた当時」と、「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時胎児」とあるのは「受給権者から附則第9条の2第1項の請求があつた当時胎児」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、受給権者から同条第1項の請求があつた当時」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

4項 前3項の規定によりその額が計算されている附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 が、 障害状態 に該当しなくなつたときは、前3項の規定にかかわらず、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。

1号 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。

2号 当該老齢厚生年金が、附則第11条の3第3項の規定により、附則第11条の二、第11条の3第1項及び第2項、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の四、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の六、 第13条第2項 《2 第10条第1項の規定による被保険者は…》 、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。 から第4項まで並びに第13条の2の規定の適用について、附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。

5項 老齢厚生年金の受給権者 又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。

1号 老齢厚生年金の受給権者 となつた日において、被保険者でなく、かつ、 障害状態 にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第3号において「 障害厚生年金等 」という。)を受けることができるときに限る。)。

2号 障害厚生年金等 を受けることができることとなつた日において、 老齢厚生年金の受給権者 であつて、かつ、被保険者でないとき。

3号 被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、 老齢厚生年金の受給権者 であつて、かつ、 障害状態 にあるとき( 障害厚生年金等 を受けることができるときに限る。)。

9条の3

1項 附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により計算する。

2項 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2 《 削除…》 の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の3第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

3項 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金( 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 被保険者期間が44年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定を適用するとき(次条第4項の規定が適用される場合を除く。)は、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

4項 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2 《 削除…》 の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日( 第14条第2号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した当時」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の3第3項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日( 第14条第2号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した当時」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

5項 前条第4項本文に規定する場合において、当該 受給権者 被保険者期間が44年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が 障害状態 に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定を適用するとき(次条第6項の規定が適用される場合を除く。)は、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

9条の4

1項 附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 がその権利を取得した当時、その者に係る 坑内員たる被保険者 であつた期間と 船員たる被保険者 であつた期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。

2項 前項に規定する 坑内員たる被保険者 であつた期間又は 船員たる被保険者 であつた期間の計算については、 2013年改正法 附則第3条第12号に規定する 厚生年金基金 以下「 厚生年金 基金 」という。)の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。

3項 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2 《 削除…》 の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の4第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

4項 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金( 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 坑内員たる被保険者 であつた期間と 船員たる被保険者 であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定を適用するときは、同条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。

5項 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2 《 削除…》 の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日( 第14条第2号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時」と、「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び附則第9条の4第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日( 第14条第2号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した当時」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

6項 附則第9条の2第4項本文に規定する場合において、当該 受給権者 坑内員たる被保険者 であつた期間と 船員たる被保険者 であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が 障害状態 に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定を適用するときは、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。

10条

1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権は、 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 の規定により消滅するほか、 受給権者 が65歳に達したときに消滅する。

10条の2

1項 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

11条

1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)の 受給権者 が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において「 被保険者等 である日」という。)が属する月において、その者の総 報酬 月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が 第46条第3項 《3 第1項の支給停止調整額は、490,0…》 00円とする。 ただし、490,000円に2005年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これ に規定する 支給停止調整額 以下「 支給停止 調整額 」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「 支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 支給停止基準額 が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

2項 被保険者であつた期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であつた期間である者に支給する附則第8条の規定による老齢厚生年金については、前項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額を」とする。

11条の2

1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項まで又は第9条の3の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 」という。)の 受給権者 被保険者等 である日が属する月において、その者の総 報酬 月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において「 報酬比例部分の額 」という。)を十二で除して得た額(次項において「 基本月額 」という。)との合計額が 支給停止調整額 以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額(当該老齢厚生年金について、同条第3項又は附則第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該附則第9条の2第2項第1号に規定する額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。

2項 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 受給権者 被保険者等 である日が属する月において、その者の総 報酬 月額相当額と 基本月額 との合計額が 支給停止調整額 を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、基本支給停止額と総報酬月額相当額及び基本月額の合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「 支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 支給停止基準額 が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3項 被保険者であつた期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であつた期間である者に支給する 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 については、第1項中「当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額࿸第4項において「 報酬 比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において「 基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額 」という。)」とする。

4項 第1項に規定する 報酬 比例部分の額及び附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項において読み替えられた第1項に規定する 基金 に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

11条の3

1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の4の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「 坑内員・船員の老齢厚生年金 」という。)の 受給権者 被保険者等 である日が属する月において、その者の総 報酬 月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が 支給停止調整額 を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「 支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 支給停止基準額 が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

2項 被保険者であつた期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であつた期間である者に支給する 坑内員・船員の老齢厚生年金 については、前項中「総 報酬 月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額࿸以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「 基金 に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部( 支給停止基準額 が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

3項 被保険者である 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 受給権者 坑内員たる被保険者 であつた期間と 船員たる被保険者 であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前2項、次条、附則第11条の六、 第13条第2項 《2 第10条第1項の規定による被保険者は…》 、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。 から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、 坑内員・船員の老齢厚生年金 とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

11条の4

1項 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 又は 坑内員・船員の老齢厚生年金 は、その 受給権者 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が 被保険者等 である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。

2項 坑内員・船員の老齢厚生年金 受給権者 であつて 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが 被保険者等 である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「 報酬 比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。

3項 第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

11条の5

1項 附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 」とあるのは、「附則第11条から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の三まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

11条の6

1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の三及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 が被保険者である日が属する月について、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による 支給停止基準額 と当該各号に定める額(その額に4分の10を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準 報酬 月額を加えた額が 支給限度額 を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に10分の4を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「 調整額 」という。)との合計額(以下この項において「 調整後の支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 調整後の支給停止基準額 が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

1号 当該 受給権者 に係る標準 報酬 月額が、 みなし賃金日額 に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の4を乗じて得た額

2号 前号に該当しないとき当該 受給権者 に係る標準 報酬 月額に、 みなし賃金日額 に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の4から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

2項 坑内員・船員の老齢厚生年金 受給権者 が被保険者である日が属する月について、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 の支給を受けることができるときは、附則第11条の3の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による 支給停止基準額 と前項各号に定める額(その額に4分の10を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準 報酬 月額を加えた額が 支給限度額 を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に10分の4を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「 坑内員・船員の 調整額 」という。)との合計額(以下この項において「 調整後の支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 調整後の支給停止基準額 が老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3項 被保険者であつた期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であつた期間である者に支給する 坑内員・船員の老齢厚生年金 については、前項中「同条第1項」とあるのは「同条第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部( 調整後の支給停止基準額 が、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4項 坑内員・船員の老齢厚生年金 受給権者 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における 支給停止基準額 同条第2項の規定により同項に規定する 報酬 比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に4分の10を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が 支給限度額 を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に10分の4を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「 基礎年金を受給する 坑内員・船員の調整額 」という。)との合計額(以下この項において「 調整後の支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 調整後の支給停止基準額 が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

5項 被保険者であつた期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であつた期間である者に支給する 坑内員・船員の老齢厚生年金 については、前項中「附則第11条の3第1項」とあるのは「附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部( 調整後の支給停止基準額 が、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

6項 附則第8条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

1号 当該 老齢厚生年金の受給権者 に係る標準 報酬 月額が みなし賃金日額 に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。

2号 当該 老齢厚生年金の受給権者 に係る標準 報酬 月額が 支給限度額 以上であるとき。

7項 調整額 坑内員・船員の調整額 及び 基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額 を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

8項 前各項の規定は、附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 が被保険者である日が属する月について、その者が 雇用保険法 の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「 みなし賃金日額 」とあるのは「 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額࿸以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第6項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

12条

1項 第44条の3 《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》 する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申 の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

13条

1項 附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 基金 が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。

2項 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第11条から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の三まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付については、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第133条の規定は適用しない。

3項 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

1号 当該老齢厚生年金が附則第11条又は第11条の2の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、 支給停止基準額 附則第11条第1項又は附則第11条の2第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「 老齢厚生年金の総額 」という。)に満たないとき。

2号 当該老齢厚生年金(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額(以下「 坑内員・船員の加給年金額 」という。)が加算されているものを除く。)が附則第11条の3の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、 支給停止基準額 附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)が、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「 坑内員・船員の 老齢厚生年金の総額 」という。)に満たないとき。

3号 当該老齢厚生年金( 坑内員・船員の加給年金額 が加算されているものを除く。)が附則第11条の4第2項及び第3項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、 支給停止基準額 同条第2項において、同項に規定する 報酬 比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額が、 坑内員・船員の老齢厚生年金 の総額に満たないとき。

4号 当該老齢厚生年金が附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による 調整後の支給停止基準額 が、 老齢厚生年金の総額 に満たないとき。

5号 当該老齢厚生年金( 坑内員・船員の加給年金額 が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による 調整後の支給停止基準額 が、 坑内員・船員の老齢厚生年金 の総額に満たないとき。

6号 当該老齢厚生年金( 坑内員・船員の加給年金額 が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による 調整後の支給停止基準額 が、 坑内員・船員の老齢厚生年金 の総額に満たないとき。

4項 前項の規定にかかわらず、附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 基金 が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

1号 前項第1号に該当するときその 受給権者 の当該老齢年金給付を支給する 基金 の加入員であつた期間に係る 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額(以下この項において「 当該基金の代行部分の額 」という。)から、 支給停止基準額 前項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に 当該基金の代行部分の額 老齢厚生年金の総額 から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「 代行部分の総額 」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

2号 前項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金( 坑内員・船員の加給年金額 が加算されているものに限る。)が附則第11条の三又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき 当該基金の代行部分の額 から、 支給停止基準額 前項第2号又は第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を 坑内員・船員の老齢厚生年金 の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「 坑内員・船員の 代行部分の総額 」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

3号 前項第4号に該当するとき 当該基金の代行部分の額 から、 調整後の支給停止基準額 附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を 代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

4号 前項第5号又は第6号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金( 坑内員・船員の加給年金額 が加算されているものに限る。)が附則第11条の6の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき 当該基金の代行部分の額 から、 調整後の支給停止基準額 附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を 坑内員・船員の代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額

13条の2

1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条又は第11条の2の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付( 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「 解散 基金 に係る代行部分 」という。)について、 支給停止基準額 前条第3項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に 解散基金に係る代行部分 の額を 代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「 支給停止額 」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

2項 坑内員・船員の老齢厚生年金 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の三又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金( 坑内員・船員の加給年金額 が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、 解散基金に係る代行部分 について、 支給停止基準額 前条第4項第2号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を 坑内員・船員の代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「 坑内員・船員の 支給停止額 」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

3項 附則第8条の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、 解散基金に係る代行部分 について、 調整後の支給停止基準額 前条第4項第3号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を 代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「 高年齢雇用継続給付を受給する者の 支給停止額 」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

4項 坑内員・船員の老齢厚生年金 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合であつて、附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金( 坑内員・船員の加給年金額 が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、 解散基金に係る代行部分 について、 調整後の支給停止基準額 前条第4項第4号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を 坑内員・船員の代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(次項において「 高年齢雇用継続給付を受給する 坑内員・船員の支給停止額 」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

5項 支給停止額 坑内員・船員の支給停止額 高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額 及び 高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額 を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

13条の3

1項 附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合に係る 解散基金に係る代行部分 について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第3項までの規定中「 受給権者 」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 」とあるのは「附則第11条から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の三まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

13条の4 (老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

1項 附則第8条の二各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの( 国民年金法 附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。

2項 前項の請求は、 国民年金法 附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

3項 第1項の請求があつたときは、 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

4項 前項の規定による老齢厚生年金の額は、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

5項 第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6項 第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 であつて、附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

7項 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2 《 削除…》 の規定を適用する場合には、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「 受給権者 がその権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 が65歳࿸その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ 調整額 ࿸以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「 特例支給開始年齢 」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、 特例支給開始年齢 )に達した当時」と、「又は第3項」とあるのは「若しくは第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 若しくは第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 」とあるのは「附則第13条の4第4項」と、「第132条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。

8項 前項の規定により読み替えられた 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ 調整額 が加算されているものを除く。)の 受給権者 その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

9項 附則第8条の二各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。

13条の5

1項 附則第8条の二各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項、第2項又は第4項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、 障害状態 にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「 繰上げ 調整額 」という。)を加算する。

2項 繰上げ調整額 については、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定は、適用しない。

3項 繰上げ調整額 その計算の基礎となる被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された 老齢厚生年金の受給権者 が、附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。

4項 繰上げ調整額 が加算された 老齢厚生年金の受給権者 が、附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。

5項 障害状態 にあることにより 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金については、その 受給権者 が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。

1号 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。

2号 当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより 繰上げ調整額 が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。

6項 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)は、その 受給権者 被保険者等 である日が属する月においては、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。

7項 繰上げ調整額 が加算された 老齢厚生年金の受給権者 坑内員たる被保険者 であつた期間と 船員たる被保険者 であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。

8項 前項の規定は、 繰上げ調整額 が加算された 老齢厚生年金の受給権者 が、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。

9項 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その 受給権者 が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の 繰上げ調整額 を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

13条の6

1項 附則第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 その者が65歳に達していないものに限る。)が 被保険者等 である日が属する月において、その者の総 報酬 月額相当額と老齢厚生年金の額( 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が 支給停止調整額 を超えるときは、 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「 支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 支給停止基準額 が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

2項 被保険者であつた期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「総 報酬 月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額࿸以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「 基金 に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 」とあるのは「 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部( 支給停止基準額 が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

3項 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 」とあるのは、「附則第13条の6第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

4項 附則第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 が被保険者である日が属する月について、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 の支給を受けることができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による 支給停止基準額 と当該各号に定める額(その額に4分の10を乗じて得た額に当該 受給権者 に係る標準 報酬 月額を加えた額が 支給限度額 を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に10分の4を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「 調整額 」という。)との合計額(以下この項において「 調整後の支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 調整後の支給停止基準額 が老齢厚生年金の額( 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

1号 当該 受給権者 に係る標準 報酬 月額が、 みなし賃金日額 に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の4を乗じて得た額

2号 前号に該当しないとき当該 受給権者 に係る標準 報酬 月額に、 みなし賃金日額 に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の4から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

5項 被保険者であつた期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額࿸以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部( 調整後の支給停止基準額 が、 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

6項 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。

1号 当該 老齢厚生年金の受給権者 に係る標準 報酬 月額が みなし賃金日額 に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。

2号 当該 老齢厚生年金の受給権者 に係る標準 報酬 月額が 支給限度額 以上であるとき。

7項 調整額 を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

8項 第4項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 が被保険者である日が属する月について、その者が 雇用保険法 の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第4項第1号中「 みなし賃金日額 」とあるのは「 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額࿸以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第6項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

13条の7

1項 附則第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 基金 が支給する老齢年金給付については、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第131条第1項第2号中「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」とあるのは「年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第4条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 若しくは第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項中「加入員であつた期間࿸」とあるのは「加入員であつた期間࿸当該 受給権者 がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間࿸以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第133条中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。

2項 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金( 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 において読み替えられた 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付については、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。

3項 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第3項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付については、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第133条の規定は適用しない。

4項 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

1号 当該老齢厚生年金( 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する 加給年金額 以下この条及び次条において「 加給年金額 」という。)が加算されているものを除く。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、 支給停止基準額 同条第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。次項第1号及び次条第2項において同じ。)が、 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「 老齢厚生年金の総額 」という。)に満たないとき。

2号 当該老齢厚生年金( 加給年金額 が加算されているものを除く。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による 調整後の支給停止基準額 が、 老齢厚生年金の総額 に満たないとき。

5項 前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 基金 が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

1号 前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金( 加給年金額 が加算されているものに限る。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときその 受給権者 の当該老齢年金給付を支給する 基金 の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額(以下この項において「 当該基金の代行部分の額 」という。)から、 支給停止基準額 から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に 当該基金の代行部分の額 老齢厚生年金の総額 から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「 代行部分の総額 」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「 支給停止額 」という。)を控除して得た額

2号 前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金( 加給年金額 が加算されているものに限る。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき 当該基金の代行部分の額 から、 調整後の支給停止基準額 前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を 代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(次項において「 高年齢雇用継続給付を受給する者の 支給停止額 」という。)を控除して得た額

6項 支給停止額 及び 高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額 を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

13条の8

1項 附則第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 である解散 基金 加入員に 存続連合会 が支給する 解散基金に係る老齢年金給付 については、 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第161条第3項中「係る第132条第2項」とあるのは「係る附則第13条の7第1項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「、第132条第2項」とあるのは「、附則第13条の7第1項において読み替えられた同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。

2項 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金( 加給年金額 が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付( 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「 解散 基金 に係る代行部分 」という。)について、 支給停止基準額 から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に 解散基金に係る代行部分 の額を 代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(第4項において「 支給停止額 」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

3項 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金( 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)の 受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金( 加給年金額 が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、 解散基金に係る代行部分 について、 調整後の支給停止基準額 から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を 代行部分の総額 で除して得た率を乗じて得た額(次項において「 高年齢雇用継続給付を受給する者の 支給停止額 」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

4項 支給停止額 及び 高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額 を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

5項 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 解散基金に係る老齢年金給付 の受給権を有する者である場合に係る 解散基金に係る代行部分 について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第3項までの規定中「 受給権者 」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 」とあるのは「附則第13条の6第1項及び第2項」と読み替えるものとする。

14条 (老齢厚生年金の支給要件等の特例)

1項 被保険者期間を有する者のうち、その者の 保険料納付済期間 保険料免除期間 及び 国民年金法 附則第9条第1項に規定する 合算対象期間 以下この条において「 合算対象期間 」という。)を合算した期間が10年以上である者は、 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 並びに附則第7条の3第1項、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 、第13条の4第1項、 第28条の3第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項同条第2項及び…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による請求次条において「訂正請求」という。に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 及び 第29条第1項 《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》 1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除 の規定の適用については、 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 に該当するものとみなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者は、 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の第4号に限る。及び附則第28条の4第1項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

2項 国民年金法 附則第9条第2項の規定は、 合算対象期間 の計算について準用する。

15条の2

1項 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「 受給権者 」とあるのは「受給権者(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 にあつては、65歳に達しているものに限る。)」と、同条第3項中「受給権者」とあるのは「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。

15条の3

1項 附則第7条の四(附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。)、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の五、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の四まで、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の六並びに第13条の6第1項、第2項、第4項及び第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、 第36条第2項 《2 年金は、その支給を停止すべき事由が生…》 じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 の規定は、適用しない。

16条 (加給年金額に関する経過措置)

1項 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の 受給権者 であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「受給権者から附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があつたときから引き続き」とする。

2項 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第1項及び第2項又は第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の 受給権者 であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「その権利を取得した当時胎児」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き胎児」と、「その権利を取得した当時その者」とあるのは「同条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続きその者」とする。

3項 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第3項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。又は第9条の4第4項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の 受給権者 であつた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日( 第14条第2号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過したときから引き続き(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日( 第14条第2号 《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》 0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過したときから引き続き」とする。

16条の3 (障害厚生年金の特例)

1項 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 の二、 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 の三、 第52条第4項 《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険第52条の2第2項 《2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法…》 による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規 及び 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書の規定は、当分の間、附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 又は 国民年金法 附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金の 受給権者 については、適用しない。

2項 第52条第7項 《7 第1項から第3項まで及び前項の規定は…》 、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。については、適用しない。 の規定の適用については、当分の間、同項中「65歳以上の者」とあるのは、「65歳以上の者又は 国民年金法 による老齢基礎年金の 受給権者 」とする。

17条 (併給の調整の特例)

1項 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その 受給権者 が65歳に達しているものに限る。)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは「並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」とする。

17条の2 (遺族厚生年金の額の特例)

1項 第60条第1項 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)」とする。

17条の3 (遺族厚生年金の額の改定の特例)

1項 第61条第2項 《2 前条第1項第1号の規定によりその額が…》 計算される遺族厚生年金配偶者に対するものに限る。の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当 の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢厚生年金の受給権を取得した日に」とあるのは「65歳に達した日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、65歳に達した日)に」と、「同項第2号イ」とあるのは「前条第1項第2号イ」と、「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、65歳に達した日)の」とする。

17条の4 (平均標準報酬月額の改定)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)第6条の規定による 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 以下この条において「 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 」という。)に規定する平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、 2000年改正法 附則第20条第1項第1号及び改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に 再評価率 を乗じて得た額とする。ただし、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 1985年改正法 第3条の規定による改正前の第70条第1項、1985年改正法附則第82条第1項、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、2000年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項並びに2000年改正法附則第23条第1項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

2項 1985年改正法 附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 による 船員保険の被保険者であつた期間 以下この項及び附則第17条の9第1項において「 船員保険の被保険者であつた期間 」という。)の平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに 2000年改正法 附則第20条第1項第1号及び 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の各号に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

3項 1985年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第2項において同じ。)の平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに 2000年改正法 附則第20条第1項第1号及び 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

4項 1985年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第3項において同じ。)の平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに 2000年改正法 附則第20条第1項第1号及び 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

5項 1985年9月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第4項において同じ。)の平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに 2000年改正法 附則第20条第1項第1号及び 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

6項 1985年9月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間( 2012年一元化法 附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第5項において同じ。)の平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに 2000年改正法 附則第20条第1項第1号及び 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第35条第1項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

7項 1985年9月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間( 2012年一元化法 附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第6項において同じ。)の平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに 2000年改正法 附則第20条第1項第1号及び 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる 受給権者 の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

8項 2003年4月1日前に被保険者であつた者( 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準 報酬 が改定され、又は決定された者を除く。)の平均標準報酬月額が70,477円(当該被保険者であつた者( 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)が1935年4月1日以前に生まれた者であるときは69,125円とし、その者が1935年4月2日から1936年4月1日までに生まれた者であるときは69,409円とし、その者が1936年4月2日から1937年4月1日までに生まれた者であるときは69,908円とする。次項において同じ。)に 改定率 を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。次項において同じ。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし、 1985年改正法 附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 2000年改正法 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

9項 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準 報酬 が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、2003年4月1日前の被保険者であつた期間のうち、 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が70,477円に 改定率 を乗じて得た額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

10項 第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 から 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の五までの規定( 第43条の2第2項 《2 次の各号に掲げる再評価率の改定につい…》 ては、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。 1 当該年度の前年度に属する月の標準報酬以下「前年度の標準報酬」という。に係る再評価率 前項第3号に掲げる率以下「可処分所得割合変化率」 及び第3項、 第43条の3第2項 《2 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準…》 報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の規定を適用する。第43条の4第2項 《2 調整期間における次の各号に掲げる再評…》 価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。 1 前年度の標準報酬に係る再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率算出率が1となる場合にあつては、当該乗じて得 及び第3項並びに 第43条の5第2項 《2 調整期間における次の各号に掲げる基準…》 年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。 1 前年度の標準報酬に係る基準年度以後再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率基準年度以後算出率が 及び第3項を除く。)は、第2項に規定する率及び第3項から第7項までに規定する率の改定について準用する。

11項 基金 の加入員たる被保険者であつた期間(老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間をいう。以下この項及び附則第17条の6第1項において同じ。)の全部又は一部が2003年4月1日前の期間である場合であつて、 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 の規定により第2号改定者の標準 報酬 月額の改定が行われた場合における 1985年改正法 附則第82条第1項、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 2000年改正法 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項並びに2000年改正法附則第23条第1項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であつた期間の各月の 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。

17条の5

1項 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第44条の2 《 削除…》 の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「第132条第2項」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。

17条の6

1項 1985年改正法 附則第82条第1項第4号及び 第83条の2第1項第2号 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 並びに 2000年改正法 附則第23条第1項第2号及び 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 に規定する平均標準 報酬 額については、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額( 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定により同項に規定する 従前標準報酬月額 が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準 賞与 額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。

2項 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により第2号改定者の標準 報酬 の改定が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準 賞与 額」とあるのは「同条第2項の規定による改定前の標準賞与額」とする。

17条の7 (年金たる保険給付の額の改定の特例)

1項 当該年度の前年度に属する3月31日において年金たる保険給付( 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 、附則第9条の2第2項第2号又は 2000年改正法 附則第20条第1項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、 第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 から 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の五までの規定による 再評価率 の改定により、当該年度において 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 、附則第9条の2第2項第2号又は2000年改正法附則第20条第1項の規定により計算した額(以下この条において「 当該年度額 」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「 前年度額 」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、 前年度額 当該年度額 とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 名目手取り賃金変動率 が1を下回る場合において、 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の二( 第43条の3 《 受給権者が65歳に達した日の属する年度…》 の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度第43条の5において「基準年度」という。以後において適用される再評価率以下「基準年度以後再評価率」という。の改定については、前条の規定にかかわらず、物 から 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に名目手取り賃金変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

3項 第1項の規定にかかわらず、 物価変動率 物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第5項において同じ。)が1を下回る場合において、 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の三( 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 において適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

4項 第1項の規定にかかわらず、 名目手取り賃金変動率 が1を下回る場合において、 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の四( 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 において適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に名目手取り賃金変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

5項 第1項の規定にかかわらず、 物価変動率 が1を下回る場合において、 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

17条の8 (第1号改定者の特例)

1項 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「若しくは被保険者であつた者又は附則第4条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。

17条の9 (対象期間標準報酬総額の計算の特例)

1項 対象期間標準 報酬 総額を計算する場合において、 船員保険の被保険者であつた期間 については、 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の各号に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。

2項 対象期間標準 報酬 総額を計算する場合において、1985年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

3項 対象期間標準 報酬 総額を計算する場合において、1985年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

4項 対象期間標準 報酬 総額を計算する場合において、1985年9月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

5項 対象期間標準 報酬 総額を計算する場合において、1985年9月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

6項 対象期間標準 報酬 総額を計算する場合において、1985年9月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、 第78条の3第1項 《請求すべき按あん分割合は、当事者それぞれ…》 の対象期間標準報酬総額対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額と標準賞与額 の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

17条の10 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)

1項 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準 報酬 が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第8条第2号、第9条の2第2項第1号、第9条の3第1項、 第28条の2第1項 《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》 者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以第28条の3第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項同条第2項及び…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による請求次条において「訂正請求」という。に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。第28条の4第1項 《厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認…》 めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 及び 第29条第1項 《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》 1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除 の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 離婚時みなし被保険者期間 を除く。)」とする。

17条の11 (被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)

1項 第78条の18第1項 《老齢厚生年金の受給権者について、第78条…》 の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第78条の14第1項の の規定の適用については、当分の間、「、改定又は」とあるのは、「、特定期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(特定期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間及び改定又は」とする。

17条の12

1項 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定により標準 報酬 が改定され、及び決定された者に対する保険給付について、附則第8条第2号、第9条の2第2項第1号、第9条の3第1項、 第28条の2第1項 《第1号厚生年金被保険者であり、又はあつた…》 者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以第28条の3第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項同条第2項及び…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による請求次条において「訂正請求」という。に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。第28条の4第1項 《厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認…》 めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 及び 第29条第1項 《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》 1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除 の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 被扶養配偶者みなし被保険者期間 を除く。)」とする。

17条の13

1項 国民年金法 附則第7条の3第1項の規定により 保険料納付済期間 に算入される特定期間に係る被保険者期間についての 第78条の14第2項 《2 実施機関は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬 及び第3項の規定による標準 報酬 の改定及び決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。

17条の14 (延滞金の割合の特例)

1項 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの同条第6項の規定により読み替えて適用する場合(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の第136条において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 第40条の2 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。

18条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、附則第7条の3第1項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち 1の期間 に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、 他の期間 に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。

2項 前項の場合においては、 各号の厚生年金被保険者期間 ごとに附則第7条の3の規定を適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

19条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例)

1項 前条の規定を適用して支給する附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、 各号の厚生年金被保険者期間 ごとに附則第7条の四及び第7条の5の規定を適用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号及び第7条の5第1項中「 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 」とあるのは、「 第78条の29 《老齢厚生年金の支給停止の特例 二以上の…》 種別の被保険者であつた期間を有する者について、第46条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間࿸以下この項に の規定により読み替えて適用する 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

20条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 については、附則第8条(附則第8条の2において読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者期間ごとに適用する。ただし、附則第8条第2号の規定については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用する。

2項 前項に規定する者であつて、附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 であるものについては、 各号の厚生年金被保険者期間 ごとに附則第9条の2から 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の四まで及び 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の六までの規定を適用する。この場合において、附則第11条第1項中「附則第8条の規定による老齢厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち 1の期間 に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額を」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該1の期間に基づく老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該1の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該1の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該1の期間に基づく老齢厚生年金の全部」とするほか、当該 受給権者 に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

21条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 について、附則第13条の4第1項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち 1の期間 に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、 他の期間 に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。

2項 前項の場合においては、 各号の厚生年金被保険者期間 ごとに附則第13条の4から 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の六までの規定を適用する。この場合において、同条第1項中「附則第13条の4第3項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち 1の期間 に基づく附則第13条の4第3項」と、「老齢厚生年金の額࿸」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額࿸」と、「 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 」とあるのは「 第78条の29 《老齢厚生年金の支給停止の特例 二以上の…》 種別の被保険者であつた期間を有する者について、第46条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間࿸以下この項に の規定により読み替えて適用する 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該1の期間に基づく老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該1の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該1の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該1の期間に基づく老齢厚生年金の全部」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

22条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有するものとみなして附則第16条の規定により読み替えて適用する 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 及び第3項の規定を適用する。

23条 (拠出金の額の算定に関する特例)

1項 当分の間、 第84条の6 《拠出金の額 前条第1項の規定により実施…》 機関が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 1 標準報酬按 の規定の適用については、同条第1項中「拠出金算定対象額に、」とあるのは「拠出金算定対象額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該拠出金算定対象額に支出費あん分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第3項第2号中「という。࿹」とあるのは「という。࿹に100分の50を乗じて得た率」と、同条第4項第2号中「控除した率」とあるのは「控除した率に100分の50を乗じて得た率」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第84条の6第1項 《前条第1項の規定により実施機関が納付する…》 拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 1 標準報酬按あん分率 2 に規定する支出費あん分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。

1号 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この号、次条及び附則第23条の3において同じ。)ごとに、当該実施機関に係る当該年度における 厚生年金保険給付費等 として算定した額に 基礎年金拠出金 保険料相当分を加えた額を、当該年度における 第84条の6第1項 《前条第1項の規定により実施機関が納付する…》 拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 1 標準報酬按あん分率 2 に規定する拠出金算定対象額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率

2号 100分の50

23条の2

1項 2015年度から2026年度までの間、 第84条の6第3項第1号 《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》 第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共 に掲げる率は、同号の規定にかかわらず、実施機関ごとに、当該年度における保険料の各月の 保険料率 第2号厚生年金被保険者 にあつては 2012年一元化法 附則第83条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、 第3号厚生年金被保険者 にあつては2012年一元化法附則第84条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、 第4号厚生年金被保険者 にあつては2012年一元化法附則第85条第1項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とする。)を、当該各月に応じ、当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準 報酬 の総額に乗じて得た額の合計額(以下この項において「 実施機関保険料相当額 」という。)を、当該年度における保険料の各月分に応じ 第81条第4項 《4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分…》 の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 2004年10月から2005年8月までの月分 1,000分の139・34 2005年9月から2006年8月までの月分 1,000分の142・88 の表の下欄に定める保険料率を、当該各月に応じ、 第1号厚生年金被保険者 に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額に各実施機関ごとの 実施機関保険料相当額 の合計額を加えて得た額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率とする。

2項 厚生労働大臣は、前条第2項第1号及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

23条の3

1項 政府は、政府等に係る当該年度の 厚生年金保険給付費等 のそれぞれの額に対する当該政府等に係る当該年度の前年度における 第84条の6第4項第1号 《4 第1項第2号の積立金按あん分率は、第…》 1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額以下この号において「実施機 に規定する 厚生年金勘定の積立金額 若しくは 実施機関の積立金額 のそれぞれの比率のいずれかが現に1を下回つている場合又は 財政の現況及び見通し の作成に当たり次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に当該比率のいずれかが1を下回ることが見込まれる場合には、同条の規定による拠出金の額の算定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

23条の4

1項 政府は、附則第23条の規定による特例について、附則第23条の2の規定の施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

23条の5 (地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

1項 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長( 地方自治法 第283条第1項 《この法律又は政令で特別の定めをするものを…》 除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。 の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前後の 第3号厚生年金被保険者 期間は引き続いたものとみなす。

1号 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

2号 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

24条 (戦時特例)

1項 1944年1月1日から1945年8月31日までの間において、 鉱業法 第4条 《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》 物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。

25条 (被保険者の資格等に関する旧法による報告)

1項 旧法 による被保険者であつた期間に関して 第75条 《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》 したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に の規定を適用する場合においては、同条第1項但書中「 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による届出」とあるのは、「旧法第9条の規定による報告」と読み替えるものとする。

26条 (従前の保険料)

1項 1954年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。

27条 (従前の行為に対する罰則の適用)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (指定共済組合の組合員)

1項 旧法 第74条 《 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは…》 重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に の規定に基く旧 厚生年金保険法施行令 1941年勅令第1,250号第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。

28条の2 (旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)

1項 被保険者期間( 第1号厚生年金被保険者 期間に限る。次条第1項及び附則第28条の4第1項において同じ。)が1年以上である者について、旧陸軍共済組合令(1940年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「 旧共済組合員期間 」という。)のうちに1942年6月から1945年8月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による 坑内員たる被保険者 及び 船員たる被保険者 以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び附則第9条の2第2項第2号(附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第1項(次条第2項及び附則第28条の4第2項においてその例による場合を含む。及び第4項(附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。並びに 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の第4号を除く。及び 第60条第1項 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。

2項 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 及び 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第28条の2第1項に規定する 旧共済組合員期間 1942年6月から1945年8月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。

28条の3 (旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)

1項 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。

1号 60歳以上であること。

2号 1年以上の被保険者期間を有すること。

3号 被保険者期間と 旧共済組合員期間 とを合算した期間が20年以上であること。

2項 特例老齢年金の額は、附則第9条並びに第9条の4第1項及び第3項の規定の例により計算した額とする。

3項 特例老齢年金は、この法律の規定( 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の第4号に限る。及び附則第8条から 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 までの規定を除く。)の適用については、附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。

4項 特例老齢年金の受給権は、 受給権者 が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

28条の4 (旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)

1項 被保険者期間が1年以上であり、かつ、 保険料納付済期間 保険料免除期間 とを合算した期間が25年に満たない者で、被保険者期間と 旧共済組合員期間 とを合算した期間が20年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。

2項 特例遺族年金の額は、附則第9条の4第1項の規定の例により計算した額の100分の50に相当する額とする。

3項 特例遺族年金は、この法律( 第58条 《受給権者 遺族厚生年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで第60条第1項 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 及び 第64条の2 《 遺族厚生年金その受給権者が65歳に達し…》 ているものに限る。は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 を除く。及び 国民年金法 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その の規定の適用については、 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。

29条 (日本国籍を有しない者に対する脱退1時金の支給)

1項 当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退1時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 日本国内に住所を有するとき。

2号 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。

3号 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。

2項 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退1時金を支給する。

3項 脱退1時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準 報酬 額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準 賞与 額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。

4項 前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の 保険料率 最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であつた期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

5項 脱退1時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。

6項 厚生労働大臣による脱退1時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

7項 第90条第2項 《2 次の各号に掲げる者による被保険者の資…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 1 第2条の5第1項第2号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 2 第 各号に掲げる者による脱退1時金に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

8項 第90条第4項 《4 第1項及び第2項の審査請求並びに第1…》 項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 及び第5項、 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の二並びに 第91条の3 《審査請求と訴訟との関係 第90条第1項…》 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 の規定は、前2項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

9項 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の五、 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す第37条第1項 《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 、第4項及び第5項、 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 の二、 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。第75条 《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》 したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に第96条 《受給権者に関する調査 実施機関は、必要…》 があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をし第98条第4項 《4 受給権者が死亡したときは、戸籍法19…》 47年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場 並びに 第100条 《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項 の規定は、脱退1時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

30条 (二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退1時金の支給要件等)

1項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者 に係る脱退1時金については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、 1の期間 に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第1項の規定を適用する。ただし、当該脱退1時金の額は、 各号の厚生年金被保険者期間 に係る被保険者期間ごとに、同条第3項及び第4項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

31条 (独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)

1項 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、 年金積立金管理運用独立行政法人法 附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第12条第1項に規定する債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療 機構 に行わせるものとする。

2項 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第28条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療 機構 法(2002年法律第166号)第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権の管理及び回収の業務を、当該債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

32条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第27条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金 機構 法(2007年法律第109号)附則第19条の規定による改正後の 厚生年金保険法 次項において「 厚生年金保険法 」という。第100条の4 《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》 任 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6 から 第100条 《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項 の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

2項 前項の場合において、 厚生年金保険法 第100条の4から 第100条 《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項 の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附 則(1954年7月1日法律第204号) 抄

1項 この法律は、1955年1月1日から施行する。

附 則(1955年6月30日法律第39号) 抄

1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。

12項 次に掲げる法律の規定中「8銭」を「6銭」に改める。

1:11号

12号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの

13項 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第43号)

1項 この法律は、1957年5月1日から施行する。

2項 1957年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の 第86条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 、第4項及び第5項の規定の適用を妨げない。

附 則(1957年5月31日法律第143号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1958年4月30日法律第106号)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1958年5月10日法律第149号) 抄

1項 この法律中 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 、第15条第2項、第17条第1項、第17条の四、 第30条 《 厚生労働大臣は、第27条の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 及び 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、 傷病 手当金及び出産手当金に関する部分を除く。並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は1958年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行し、改正後の 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を 及び 第28条の2 《訂正の請求 第1号厚生年金被保険者であ…》 り、又はあつた者は、前条の原簿以下「厚生年金保険原簿」という。に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の の規定は、1958年度以降の費用について適用する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1960年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、この法律の施行の日の属する月の前月の標準 報酬 月額が18,000円である者のこの法律の施行の日の属する月からその年の9月までの標準報酬については、その者がこの法律の施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第22条第1項の規定にかかわらず、その者のこの法律の施行の日の属する月における 健康保険法 1922年法律第70号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額を 厚生年金保険法 による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

3条

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定は、都道府県知事がこの法律の施行前にこの法律による改正前の同法同条の規定によつて記録した事項についても、適用する。

4条

1項 この法律の施行の日において現に 厚生年金保険法 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条 の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。

2項 この法律の施行の日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、28,320円に満たないときは、これを28,320円とする。

3項 この法律の施行の日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、14,160円に満たないときは、これを14,160円とする。

4項 前項の規定は、この法律の施行の日以後において、 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

5項 この法律の施行の日において現に 厚生年金保険法 附則第20条第1項又は同条第3項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額( 加給年金額 を除く。)をこの法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に相当する額に12,000円を加算した額とする。

6項 この法律の施行の日において現に 厚生年金保険法 附則第20条第2項又は同条第4項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額( 加給年金額 を除く。)が、この法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。

7項 この法律の施行の日において現に 厚生年金保険法 附則第21条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。

5条

1項 前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

6条

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項に定める 保険料率 は、同条第4項の規定により1964年4月30日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。

7条

1項 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の 保険料率 による。

附 則(1960年4月26日法律第57号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年11月1日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月1日法律第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。

3条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1961年4月1日前に死亡した 受給権者 に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。

2項 1961年4月1日からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に死亡した保険給付の 受給権者 に係る未支給の保険給付につき改正後の 厚生年金保険法 第37条第3項 《3 第1項の場合において、死亡した受給権…》 者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が2人以上あるときは、そのすべての者)が 施行日 の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。

3項 改正後の 厚生年金保険法 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の規定は、 施行日 前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。

4条

1項 厚生年金保険法 第46条の3の規定による通算老齢年金は、1961年4月1日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の 厚生年金保険法 による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第2条第1項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。

5条

1項 1961年4月1日において 厚生年金保険法 による被保険者期間が1年以上であつた者で同法第42条第1項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の 厚生年金保険法 第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、60歳以上であつた者に対しては、1961年4月1日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。

2項 前項の規定による通算老齢年金は、 厚生年金保険法 第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 の規定にかかわらず、1961年4月からその支給を始める。

3項 1961年4月1日において 厚生年金保険法 による被保険者期間が1年以上であつた者で同法第42条第1項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に60歳以上であり、かつ、改正後の 厚生年金保険法 第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、 施行日 前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。

6条

1項 1961年4月1日から 施行日 の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。

8条

1項 次の表の上欄に掲げる者で、1961年4月1日以後の被保険者期間(1911年4月1日以前に生まれた者にあつては、1961年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていないものが、60歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして60歳に達したときは、 厚生年金保険法 第46条の3の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。

2項 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、1961年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が65歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。

3項 第1項の表の上欄に掲げる被保険者で、1961年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、65歳に達するまでの間において、その者の標準 報酬 等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、同項と同様とする。

9条

1項 施行日 前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第1号及び第2号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。

1号 1911年4月1日以前に生まれた者

2号 施行日 前から引き続き第2種被保険者であり、同日から起算して5年以内に被保険者の資格を喪失した者

3号 厚生年金保険法 1941年法律第60号)による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が5年以上である女子であつて、1954年5月1日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年4月30日において50歳未満であつたもの。

3項 前2項に規定する脱退手当金の受給権は、その 受給権者 施行日 以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

4項 第1項の規定による脱退手当金の 受給権者 であつて、 施行日 前にさかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得しなかつたものとみなす。

5項 第1項の規定による脱退手当金の 受給権者 が1961年4月1日以後に死亡した場合又は第2項の規定による脱退手当金の受給権者が 施行日 以後に死亡した場合には、これらの規定にかかわらず、改正後の 厚生年金保険法 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の規定を準用する。

6項 1961年4月1日から 施行日 の前日までの間に改正前の 厚生年金保険法 第69条又は附則第22条の2の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して6月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

20条 (延滞金に関する経過措置)

1項 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の 及び 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の規定中延滞金に関する部分並びに 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(1962年4月28日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月11日法律第123号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

13項 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。

14項 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年6月1日法律第104号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 の六」を「 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 の七」に、「 第68条 《 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受…》 給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて 」を「 第68条 《 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受…》 給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて の二」に改める部分を除く。)、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の改正規定、 第3条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5条第2項に規定 の改正規定、 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ の改正規定、 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ の次に1条を加える改正規定、 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の次に1条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、 第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け の次に1条を加える改正規定、 第87条 《延滞金 前条第2項の規定によつて督促を…》 したときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パ に1項を加える改正規定、 第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す に1項を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。

2条

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条第39条第2項 《2 年金の支給を停止すべき事由が生じたに…》 もかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 、第46条の4第1項及び第2項、第46条の7第4項、 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状 の二、 第55条第1項 《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》 その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。第58条第2号 《受給権者 第58条 遺族厚生年金は、被保…》 険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 及び第3号、 第60条第2項 《2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給す…》 る場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。 及び第3項、 第68条 《 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受…》 給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて の二、第70条第1項、 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 並びに第81条第5項(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者、特例第3種被保険者及び第4種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第22条第1項の規定並びに附則第4条、附則第9条から附則第13条まで、附則第18条、附則第29条から附則第36条まで、附則第42条、附則第43条、附則第44条( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号第24条 《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》 有する更新組合員に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額に相当する額に達第63条 《消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に…》 関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第61条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相 及び第143条の7の改正規定に係る部分を除く。)、附則第45条、附則第48条及び附則第49条の規定は、1965年5月1日から、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項中第4種被保険者に係る部分の規定は、同年6月1日から適用する。

3条 (減額老齢年金制度)

1項 老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。

4条 (標準報酬に関する経過措置)

1項 1965年5月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年4月の標準 報酬 月額が3,000円、4,000円、5,000円若しくは6,000円である者又は36,000円である者(報酬月額が37,500円未満である者を除く。)の同年5月から同年9月までの標準報酬については、その者が同年5月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第22条第1項の規定にかかわらず、その者の同年5月における 健康保険法 1922年法律第70号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の 厚生年金保険法 による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

5条 (不正利得の徴収に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第40条の2 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定は、この法律の公布の日以後の偽りその他不正の手段による支給に係る保険給付の受給額に相当する金額の徴収について適用する。

6条 (老齢年金の支給の特例)

1項 この法律の公布の日において現に 厚生年金保険法 第42条第1項第1号 《老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が…》 、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であつて、65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条同項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。

7条 (通算老齢年金の支給の特例)

1項 この法律の公布の日において現に被保険者期間が1年以上であり、かつ、 厚生年金保険法 による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であつて、同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当している65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第46条の3の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。

8条 (特例老齢年金の支給に関する経過措置)

1項 この法律の公布の日において現に被保険者期間が1年以上であり、かつ、 厚生年金保険法 による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の1に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後の同法附則第28条の3第1項の特例老齢年金を支給する。

1号 この法律による改正後の 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、60歳以上であるとき。

2号 この法律による改正後の 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、65歳以上であるとき。

9条 (従前の保険給付の額の特例)

1項 1965年5月1日において現に 厚生年金保険法 第3章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同法同章の規定により計算した額とする。

2項 1965年5月1日において現に 厚生年金保険法 附則第20条第2項若しくは第4項の規定によりその年金の額が計算された障害年金を受ける権利を有する者又は 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1960年法律第17号)附則第4条第5項若しくは第6項の規定によりその年金の額( 加給年金額 を除く。)が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金の額についても、前項と同様とする。

3項 1965年5月1日において現に 厚生年金保険法 附則第21条又は 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1960年法律第17号)附則第4条第7項の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金の基本年金額についても、第1項と同様とする。

10条 (旧法による保険給付の額の特例)

1項 1965年5月1日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第1に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を84,000円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を67,200円とする。

2項 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が84,000円である者の廃疾の程度が 厚生年金保険法 別表第1に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が67,200円である者の廃疾の程度が同法別表第1に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を67,200円又は84,000円に改定することができる。

3項 年金の額が67,200円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が 厚生年金保険法 別表第1に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。

4項 厚生年金保険法 第52条第3項 《3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権者…》 の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなけ 及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。

11条

1項 1965年5月1日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫かんぷ年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を70,000円とする。

2項 前項の規定は、1965年5月1日以後において 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫かんぷ年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

12条 (保険給付の支給に関する経過措置)

1項 前3条に規定する保険給付のうち1965年4月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年5月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

13条 (障害年金等の支給に関する経過措置)

1項 1965年5月1日前における第4種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該 傷病 については、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 及び 第55条 《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》 病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に の規定は、適用しない。

2項 被保険者であつた者が、1965年5月1日前における第4種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、 厚生年金保険法 第58条 《受給権者 遺族厚生年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第1項第1号又は第4号に該当する場合には、この限りでない。

14条 (死亡の推定に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第59条の2 《死亡の推定 船舶が沈没し、転覆し、滅失…》 し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わから の規定は、この法律の公布前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の公布の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の公布の際まだその死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。

15条 (支給停止に関する経過措置)

1項 この法律の公布の日において現にこの法律による改正前の 厚生年金保険法 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、同法第36条第2項の規定にかかわらず、1965年5月分から支給するものとする。

16条 (旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 附則第16条第1項後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧 厚生年金保険法 1941年法律第60号)の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け妻に関する部分に限る。)の規定の例による。

2項 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧 厚生年金保険法 の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第63条第1項 《遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養子届出を の規定の例による。

17条 (特例による脱退手当金の支給)

1項 この法律の公布の日から起算して13年以内に第2種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号。以下この条において「 関係整理法 」という。)附則第9条第2項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、 関係整理法 による改正前の 厚生年金保険法 の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。

2項 1961年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に第2種被保険者の資格を取得した者(1911年4月1日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が2年以上であるものに対しても、前項と同様とする。

3項 前2項の規定による脱退手当金の受給権は、その 受給権者 が当該受給権の取得の日後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

4項 第1項又は第2項の規定による脱退手当金の 受給権者 が死亡した場合には、これらの規定によりその例によるものとされている 関係整理法 による改正前の 厚生年金保険法 の規定にかかわらず、 厚生年金保険法 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の規定を準用する。

18条 (保険料に関する経過措置)

1項 1965年4月以前の月(第4種被保険者については、同年5月以前の月)に係る保険料については、なお従前の 保険料率 による。

19条

1項 削除

20条 (時効に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第92条第2項 《2 保険料その他この法律の規定による徴収…》 金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 の規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。

21条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に 厚生年金基金 又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第109条第2項及び第151条第2項の規定は、同日以後6月間は、適用しない。

22条 (基金の認可の申請の手続に関する経過措置)

1項 事業主は、附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他 厚生年金基金 の設立に必要な準備行為をすることができる。

23条 (退職1時金に関する特例)

1項 次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が1年以上20年未満である者が、この法律の公布の日から起算して13年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。

2項 1961年11月1日以後前項の表の上欄に掲げる組合員の資格を取得した女子で組合員であつた期間が1年以上20年未満である者が、同日からこの法律の公布の日の前日までの間に当該組合員の資格を喪失したときは、その者に対しても、同項と同様とする。この場合において、同表の下欄に掲げる規定中「退職の日」とあり、「その日」とあり、又は「第1項の規定に該当する事由が生じた日」とあるのは、「 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第104号)の公布の日」とする。

3項 前項の規定により退職1時金を支給する場合において、その者に同項に規定する組合員の資格の喪失につき退職1時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定により支給すべき退職1時金の内払とみなす。

附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。

26条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 障害年金の 受給権者 が旧 労働者災害補償保険法 第12条第1項第3号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 の規定による第2種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより1966年2月1日において現に前条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この条において「 旧法 」という。第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状 の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧 労働者災害補償保険法 第12条第1項第4号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより1966年2月1日において現に 旧法 第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。

2項 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、 国民年金法 第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

3項 障害年金の 受給権者 が旧 労働者災害補償保険法 第12条第1項第3号 《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》 生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付 の規定による第1種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより1966年2月1日において現に 旧法 第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状 の規定によりその支給が停止されている障害年金は、 厚生年金保険法 第36条第2項 《2 年金は、その支給を停止すべき事由が生…》 じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。

附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

19条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 障害年金の 受給権者 旧法 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による第2種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この条において「 厚生年金保険法 」という。第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状 の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償の支給が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に 厚生年金保険法 第64条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。

2項 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、 国民年金法 第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

3項 障害年金の 受給権者 旧法 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に 厚生年金保険法 第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、 厚生年金保険法 第36条第2項 《2 年金は、その支給を停止すべき事由が生…》 じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1967年8月17日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 以下「 旧法 」という。第3条第3号 《補償の種類 第3条 この法律により地方公…》 共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償以下「補償」という。の種類は、次に掲げるものとする。 1 療養補償学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施又は必要な療養の費 又は第4号に掲げる補償(以下この項及び次項において「 障害補償等 」という。)を受ける権利を有する者に係る 厚生年金保険法 の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に 第2条 《補償義務 地方公共団体は、その設置する…》 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園第5条第2項及 の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この項において「 厚生年金保険法 」という。第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状 又は 第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、 障害補償等 のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が 厚生年金保険法 第54条の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、 厚生年金保険法 第36条第2項 《2 年金は、その支給を停止すべき事由が生…》 じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

附 則(1969年12月6日法律第78号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 厚生年金保険法 第81条第5項第4号の改正規定及び 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 船員保険法 第59条第5項第3号の改正規定は、1970年1月1日から施行する。

2項 次に掲げる規定は、1969年11月1日から適用する。

1号 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す 及び第5項、第42条第2項、第43条第4項、 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。第60条第2項 《2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給す…》 る場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。 、第81条第5項第1号から第3号まで、第131条第1項並びに附則第28条の2の規定並びにこの法律による改正後の 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 第34条第3項 《3 行方不明手当金を受けるべき者の順位は…》 、第1項各号の順序により、同項第1号又は第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。第35条 《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》 族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも第36条第1項 《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》 金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し第38条第2項 《2 前項の場合において、死亡した者が死亡…》 前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。第38条 《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》 を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生 ノ二、 第41条第1項 《障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき…》 事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。第41条 《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》 び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌 ノ2第1項、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ2第1項及び第3項、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3第1項及び第2項、第59条第5項第1号及び第2号並びに 第60条第1項 《第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは…》 診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが の規定

2号 附則第3条から附則第9条まで、附則第13条、附則第18条から附則第27条まで、附則第34条及び附則第37条の規定

3号 附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(1954年法律第117号)第2条第1項、 第3条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5条第2項に規定 及び 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定、附則第36条の規定による改正後の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号第3条第4項 《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》 じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ 、第20条第3項、 第21条 《公務等によらない障害共済年金に関する特例…》 第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。 及び第143条の5第3項の規定

2条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1969年11月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が7,000円、8,000円若しくは9,000円である者又は70,000円である者(報酬月額が62,000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 は、1969年11月から1970年9月までの各月の標準報酬とする。

3項 標準 報酬 月額が20,000円未満である第4種被保険者の1970年1月以後の標準報酬月額は、 厚生年金保険法 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定にかかわらず、20,000円とする。

3条

1項 1969年11月1日前に厚生年金保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準 報酬 月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に20,000円に満たないものがあるときは、これを20,000円とする。

4条

1項 1957年10月1日前に被保険者であつた者であつて、同日から1976年7月31日までの被保険者であつた期間( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第47条第1項、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第5条第1項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が3年以上であるもの( 厚生年金保険法 第51条 《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》 については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金 の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が3年以上であるもの)に関し、1969年11月1日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下この条において「 2000年改正法 」という。)附則第20条第1項に規定するものに限る。次項において同じ。)に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、1957年10月1日前の被保険者であつた期間は、平均標準 報酬 月額( 2000年改正法 第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)の計算の基礎としない。

2項 1957年10月1日から1976年7月31日までの被保険者であつた期間が3年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が3年以上である者に関し、1969年11月1日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、 2000年改正法 附則第20条第1項第1号の規定にかかわらず、1976年7月31日までの被保険者であつた期間のうち直近の3年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準 報酬 月額の計算の基礎としない。

6条

1項 1969年11月1日において現に 厚生年金保険法 第3章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第3条から前条までの規定により計算した額とする。

7条

1項 1969年11月1日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第1に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を160,000円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を130,000円とする。

2項 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が160,000円である者の廃疾の程度が 厚生年金保険法 別表第1に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が130,000円である者の廃疾の程度が同表に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を130,000円又は160,000円に改定することができる。

3項 年金の額が130,000円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が 厚生年金保険法 別表第1に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。

4項 厚生年金保険法 第52条第3項 《3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権者…》 の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなけ 及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。

8条

1項 1969年11月1日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を96,000円とする。

2項 前項の規定は、1969年11月1日以後において 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

9条

1項 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同項の規定にかかわらず、配偶者については12,000円とし、については1人につき4,800円とする。ただし、当該子のうち1人については7,200円とする。

10条

1項 附則第6条から附則第8条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で1969年10月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

11条

1項 この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この法律による改正前の 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。

13条

1項 1969年11月1日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後の 厚生年金保険法 附則第28条の2の規定を適用することにより、同法第42条第1項の老齢年金又は同法第46条の3の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。

15条

1項 1970年1月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第4種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の 厚生年金保険法 の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。

2項 前項の期間を有する者について、老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、 厚生年金保険法 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額同法第44条第1項において適用する場合を含む。又は同法附則第9条第1項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から150円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。

3項 前項の規定は、 1985年改正法 附則第108条の規定による 改正前の附則 以下この項において「 改正前の附則 」という。)第32条第1項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第32条第1項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。

49条 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 1961年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が10年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、1969年11月1日において60歳以上の被保険者でないもの又は同日において65歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第8条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者に、1969年11月から、 厚生年金保険法 第46条の3第1項の通算老齢年金を支給する。

附 則(1969年12月10日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月30日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。

附 則(1971年5月27日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 厚生年金保険法 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の 、第136条及び第164条第1項の改正規定、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 船員保険法 第23条第1項 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額につい…》 ては、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 2 の改正規定(同項中「祖父母」の下に「( 第50条第3号 《給付の実施に必要な情報の提供 第50条 …》 厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。並びに同法同条第2項及び 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ ノ2第3項の改正規定、 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに の規定並びに 第5条 《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》 として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第19条第1項の改正規定は公布の日から、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 船員保険法 第4条第1項 《船員保険は、協会が、管掌する。…》 の改正規定は同年10月1日から施行する。

2条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1971年11月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が110,000円である者の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 は、1971年11月から1972年9月までの各月の標準報酬とする。

3条

1項 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第11条第1項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。

4条

1項 1971年11月1日において現に 厚生年金保険法 による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条及び附則第6条に規定するものを除くほか、その額をこの法律による改正後の 厚生年金保険法 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 及び 第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 の規定により計算した額とする。

5条

1項 1971年11月1日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第1に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を165,000円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を132,000円とする。

2項 年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が132,000円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が 厚生年金保険法 別表第1に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。

3項 厚生年金保険法 第52条第3項 《3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権者…》 の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなけ 及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。

6条

1項 1971年11月1日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を105,600円とする。

2項 前項の規定は、1971年11月1日以後において 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

7条

1項 前3条に規定する保険給付の額で1971年10月以前の月分のもの及び厚生年金保険の障害手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。

8条

1項 この法律による改正後の 厚生年金保険法 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け の規定は、1971年11月1日前に行方不明となり、失そうの宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。

18条 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第7条第1項又は附則第13条第1項の規定により1971年11月1日に 厚生年金保険法 第46条の3第1項又は 船員保険法 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ2第1項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年11月からその支給を始める。

附 則(1971年5月29日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 国家公務員共済組合法 第76条第2項 《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》 有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。 ただし書、 第79条の2第3項第1号 《3 第1項の請求があつたときは、その請求…》 をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の1時金を支給する。 この場合においては、第77条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。 、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の改正規定、 第4条 《法人格 組合は、法人とする。…》 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第13条第2項 《2 第10条第1項の規定による被保険者は…》 、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。 、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 並びに附則第3条及び附則第7条の規定は同年11月1日から、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定は同年6月1日から、それぞれ施行する。

附 則(1973年9月21日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年9月26日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 及び 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定1973年11月1日

2条 (厚生年金保険に関する経過措置等)

1項 1973年11月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が18,000円以下である者又は134,000円である者(報酬月額が138,000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 は、1973年11月から1974年9月までの各月の標準報酬とする。

3項 標準 報酬 月額が30,000円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の1973年11月以後の標準報酬月額は、 厚生年金保険法 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定にかかわらず、30,000円とする。

4条

1項 1973年11月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第4種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の 厚生年金保険法 の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。

2項 前項の期間を有する者について、 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、同法第43条(同法第44条第1項において適用する場合を含む。又は同法附則第9条第1項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から540円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。

3項 前項の規定は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第6条の規定による 改正前の附則 以下この項において「 改正前の附則 」という。)第9条第1項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第9条第1項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。

6条

1項 1973年10月以前の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1974年5月31日法律第63号) 抄

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第22条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第6条の次に1条を加える改正規定は同年11月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定は1975年1月1日から、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 及び附則第5項の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年6月13日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第22条の2の改正規定公布の日

2号 第4条及び第5条並びに附則第4条から附則第6条までの規定1975年8月1日

附 則(1976年6月5日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1976年6月5日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 から第4条までの規定、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定1976年8月1日

2号 第5条の規定( 国民年金法 第17条 《端数処理 年金たる給付以下「年金給付」…》 という。を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるも第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。第49条 《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》 いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ第52条 《支給停止 寡婦年金は、当該夫の死亡につ…》 いて第41条第1項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 の四、 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。第85条 《国庫負担 国庫は、毎年度、国民年金事業…》 に要する費用次項に規定する費用を除く。に充てるため、次に掲げる額を負担する。 1 当該年度における基礎年金老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。の給付に要する費用の総額次号及び 及び 第93条 《保険料の前納 被保険者は、将来の一定期…》 間の保険料を前納することができる。 2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期 の改正規定に限る。)、 第6条 《事務の区分 第12条第1項及び第4項第…》 105条第2項において準用する場合を含む。並びに第105条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託 の規定、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定(前号に規定する改正規定を除く。及び附則第6条第1項の規定1976年9月1日

3号

4号 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 から 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 まで、附則第12条から附則第20条まで及び附則第28条から附則第33条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

5号

6号 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 から 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ まで及び附則第21条から附則第23条までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1976年7月以前の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

3条

1項 1976年8月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準 報酬 を改定されるべき者を除く。)のうち、同年7月の標準報酬月額が28,000円以下である者又は210,000円である者(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が220,000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における 健康保険法 1922年法律第70号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額)を 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、1976年8月及び9月の標準報酬とする。

3項 標準 報酬 月額が40,000円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の1976年8月以後の標準報酬月額は、 厚生年金保険法 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定にかかわらず、40,000円とする。

12条 (第10条の規定の施行に伴う経過措置等)

1項 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 の規定は、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。

14条

1項 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第7条第1項に規定する者は、 厚生年金保険法 第68条の3の規定の適用については、同法第46条の3第1号イに該当するものとみなす。

2項 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第8条第1項に規定する者が死亡したときは、 厚生年金保険法 第68条の3の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。

21条 (第13条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 の規定が 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定の施行の日の1年6月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。

24条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

35条 (厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下この項において「 2000年改正法 」という。)第9条の規定による改正後の 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号。以下「 改正後の法律第78号 」という。)附則第4条に規定する者のうち、第2号に規定する被保険者であつた期間がある者の 厚生年金保険法 による平均標準 報酬 月額( 2000年改正法 第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被以下この項において「 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 」という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、同法第132条第2項及び附則第29条第3項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第70条第1項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、2000年改正法附則第20条第1項第1号及び 改正前の 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。

1号 1976年8月1日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間( 改正後の法律第78号 附則第4条の規定により平均標準 報酬 月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

2号 1976年8月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準 報酬 月額を平均した額に同日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

2項 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第5条の規定による改正前の 船員保険法 による 船員保険の被保険者であつた期間 を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「 厚生年金保険法 第70条第1項」とあるのは「 厚生年金保険法 第70条第1項及び 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第5条の規定による改正前の 船員保険法 第47条 《不正利得の徴収等 偽りその他不正の行為…》 によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において 」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

3項 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

4項 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

附 則(1977年5月27日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1977年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定は公布の日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第68条 《 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受…》 給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて の改正規定及び 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 児童扶養手当法 第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や の改正規定は同年10月1日から施行する。

附 則(1978年5月16日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 及び 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定並びに 第8条 《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》 いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 児童手当法 第29条 《報告等 第17条第1項の規定によつて読…》 み替えられる第7条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の規定公布の日

2号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 、第4条、附則第5条、附則第6条及び附則第10条から附則第12条までの規定1978年6月1日

5条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1978年5月以前の月分の 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。

附 則(1979年5月29日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第22条の2の改正規定及び附則第8条の規定公布の日

2号 第4条、第5条、附則第3条、附則第4条及び附則第9条から附則第11条までの規定1979年6月1日

3条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1979年5月以前の月分の 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。

8条 (年金額の改定措置の特例)

1項 法律第92号 附則第22条第1項に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 船員保険法 による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付については、政府は、1978年度の同項に規定する物価指数が1977年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、1979年6月( 国民年金法 による年金たる給付にあつては、同年7月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2項 前項の規定による措置は、政令で定める。

3項 前2項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1978年法律第46号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

4項 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1974年法律第94号)附則第10条

2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号)附則第15条

3号 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1974年法律第96号)附則第11条

4号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1974年法律第97号)附則第4条

5号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第13項

6号 農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)附則第10条の2

附 則(1979年6月9日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1979年7月1日から施行する。

附 則(1980年10月31日法律第82号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 厚生年金保険法 第81条第5項第4号の改正規定及び 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 船員保険法 第59条第5項第4号の改正規定は1980年11月1日から、 第7条 《船員保険協議会の職務 協会の理事長以下…》 「理事長」という。は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 1 定款船員保険事業に係る部分に限る。の変更 2 健康保険法 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定及び附則第53条の規定は1981年4月1日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定( 厚生年金保険法 附則第16条第2項中「及び第62条の2に定める」を「、 第62条 《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》 することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40 の二及び 第65条の2 《 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金…》 は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有す に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第62条の2の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第34条、 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 の三、 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 の六、 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 の七、 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第第68条 《 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受…》 給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて の三、第131条、第133条、附則第12条、附則第16条及び附則第28条の3の規定、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正後の 船員保険法 第34条 《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》 順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、 から 第38条 《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》 を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生 ノ二まで、 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ二、 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ四、 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ五、 第41条 《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》 び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌第41条 《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》 び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌 ノ二、 第44条 《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》 ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る ノ三、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ二、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ八ノ二、 第51条 《受給権の保護 保険給付を受ける権利は、…》 譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 及び別表第三ノ2の規定、 第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその の規定による改正後の 船員保険法 の一部を改正する法律附則第16条及び附則第17条の規定、第4条の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第72号 。以下この条において「 法律第72号 」という。)附則第10条中「、 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「( 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第10条の規定、第5条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第2条から第4条まで、第13条の2から第16条まで、 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ の三、 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 第25条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。 の二及び 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「 法律第182号 」という。)附則第4条、附則第7条、附則第8条、附則第10条、附則第13条及び附則第14条の規定、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第12条、附則第14条及び附則第20条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第5条から附則第14条まで、附則第18条から附則第23条まで、附則第26条から附則第35条まで、附則第39条から附則第50条まで、附則第57条、附則第58条及び附則第60条から附則第62条までの規定1980年6月1日

2号 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による改正後の 国民年金法 第5条第5項 《5 この法律において、「保険料半額免除期…》 間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとされた半額以外第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の二、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。第49条 《支給要件 寡婦年金は、死亡日の前日にお…》 いて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付するこ 及び 第77条第1項第1号 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 の規定、 第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 の規定による改正後の 法律第92号 附則第12条及び附則第14条の規定並びに附則第51条第1項及び第2項の規定1980年7月1日

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定( 厚生年金保険法 附則第16条第2項中「72,000円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、 第62条 《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》 することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40 の二、 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 の二及び附則第16条の規定、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正後の 船員保険法 第23条 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》 病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者 ノ七、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ三ノ二及び 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ七ノ3の規定、 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに の規定( 法律第72号 附則第10条中「86,400円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定( 国民年金法 第41条第2項 《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》 族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある 中「3分の一」を「5分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の二、 第41条 《受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を…》 受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課第41条 《受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を…》 受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課 の四、 第58条 《受給権者 遺族厚生年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで第62条 《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》 することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40第63条 《失権 遺族厚生年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 の二、 第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 の五、 第77条第1項 《年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなか ただし書、 第78条 《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》 条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険 及び 第79条の2 《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》 金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし の規定、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定による改正後の 国民年金法 の一部を改正する法律附則第16条の規定、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定による改正後の 法律第92号 附則第20条の規定、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 の規定による改正後の 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定、 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。 及び 第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定1980年8月1日

4号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 及び第81条第5項第1号から第3号までの規定、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正後の 船員保険法 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに 、第59条第5項第1号及び第2号並びに 第60条 《協会が指定する病院等における療養の給付 …》 第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるも の規定並びに附則第3条及び附則第24条の規定1980年10月1日

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置等)

1項 1980年5月以前の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

3条

1項 1980年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は 厚生年金保険法 第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生 の規定により同年8月若しくは同年9月から標準 報酬 が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が42,000円以下であるもの又は330,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が340,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、1980年10月から1981年9月までの各月の標準報酬とする。

3項 標準 報酬 月額が45,000円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の1980年11月以後の標準報酬月額は、 厚生年金保険法 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定にかかわらず、45,000円とする。

4条

1項 1980年8月1日からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間のいずれかの日において 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第38条第1項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第38条第2項中「 加給年金額 」とあるのは、「加給年金額及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額」とする。

5条

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第42条第1項 《老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が…》 、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢年金の支給については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第5号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

6条

1項 1980年6月1日において現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第42条第1項第1号 《老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が…》 、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている60歳以上65歳未満の被保険者であつて、その者の標準 報酬 等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。

7条

1項 1980年6月1日において現に 厚生年金保険法 による老齢年金又は通算老齢年金の 受給権者 である被保険者であつて、65歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第43条第5項(同法第46条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、65歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、年金の額を改定する。

8条

1項 1980年6月1日において現に 厚生年金保険法 による老齢年金又は通算老齢年金の 受給権者 である被保険者であつて、70歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第43条第6項(同法第46条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、70歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、年金の額を改定する。

9条

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 又は第2項の規定による老齢年金の支給の停止については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第2項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。

10条

1項 1980年6月1日から 施行日 の前日までの間のいずれかの日において 厚生年金保険法 による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の 加給年金額 の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第46条第4項( 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第54条第3項において準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から72,000円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

11条

1項 1980年6月1日から 施行日 の前日までの間のいずれかの日において 厚生年金保険法 による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の 加給年金額 の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第46条第5項( 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第54条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「 他の公的年金給付 」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第46条第5項中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から72,000円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される 他の公的年金給付 がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

12条

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第46条の3の規定による通算老齢年金の支給については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第4号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

13条

1項 1980年6月1日において現に 厚生年金保険法 による被保険者期間が1年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない60歳以上65歳未満の被保険者であつて、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準 報酬 等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

14条

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第46条の7第1項又は第2項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第2項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。

15条

1項 1980年7月以前の月分の 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。

16条

1項 1980年8月1日から 施行日 の前日までの間のいずれかの日において 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額が加算されている遺族年金(同法附則第16条において準用する同法第62条の2の規定により加算する額が加算されている同法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第65条の2に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「 他の公的年金給付 」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第65条の二中「加算する額」とあるのは、「加算する額から 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第62条の2の規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される 他の公的年金給付 がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

17条

1項 次の表の上欄に掲げる月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第81条第5項第2号中「1,000分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「1,000分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項第2号に定める第2種被保険者の 保険料率 は、1985年6月以後において、同項第1号に定める第1種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。

18条

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 附則第12条第3項の規定による老齢年金の支給については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

19条

1項 1980年6月1日において現に継続した15年間における 厚生年金保険法 1941年法律第60号)による第3種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した15年間における同法による第3種被保険者であつた期間と 厚生年金保険法 による第3種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が16年以上である60歳以上65歳未満の被保険者であつて、その者の標準 報酬 等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第42条第1項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。

20条

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の支給については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第4号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

21条

1項 1980年6月1日において現に 厚生年金保険法 による被保険者期間が1年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない60歳以上65歳未満の被保険者であつて、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準 報酬 等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。

22条

1項 1980年6月1日から 施行日 の前日までの間において 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 第42条第2項若しくは第3項、第46条の3第2項、附則第12条第3項又は附則第28条の3第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から1980年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第42条第1項、 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 の三、 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 の六、附則第12条第3項並びに附則第28条の3第1項及び第5項の規定並びに附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、 施行日 の前日において現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条中「1980年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

45条 (第6条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による改正後の 法律第182号 附則第8条の規定による 厚生年金保険法 第46条の3の通算老齢年金の支給については、1980年6月1日から同年9月30日までの間は、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による改正後の法律第182号附則第8条第3項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。

46条

1項 1980年6月1日において現に 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による改正後の 法律第182号 附則第8条第1項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する1961年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、 厚生年金保険法 による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳未満の被保険者であつて、その者の標準 報酬 等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第46条の3の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。

47条

1項 1980年6月1日から 施行日 の前日までの間において 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による改正前の 法律第182号 附則第8条第3項の請求をした者が、その者に支給されることとなる 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から1980年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の同法第46条の6の規定、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による改正後の法律第182号附則第8条第3項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、 施行日 の前日において現に 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 厚生年金保険法 による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「1980年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

60条 (従前の障害年金の例による保険給付の特例等)

1項 1980年6月1日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第1に定める程度の障害の状態にある者については、同法第47条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。

2項 1980年6月1日において現に 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第1に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の 厚生年金保険法 別表第1に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して3年を経過する日までの間に限る。)は、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。

3項 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前2項の規定により同法第47条第1項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。

61条

1項 前条第1項又は第2項の規定に該当する者の死亡を支給事由として 施行日 の前日までの間において 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、同法第58条の遺族年金は支給しない。

63条 (厚生年金保険法による年金額の計算の特例)

1項 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、1957年10月前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この条において「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第3条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5条第2項に規定 に規定する第3種被保険者であつた期間(同法附則第4条第2項の規定により当該第3種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、 1985年改正法 附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第2項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において「 旧第3種 被保険者等 であつた期間 」という。)であるものの 厚生年金保険法 による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第44条(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び同法第50条の2に規定する 加給年金額 、同法第62条第1項の規定により加算する額並びに1985年改正法附則第73条第1項並びに同法附則第74条第1項及び第2項の規定により加算する額を除く。)が、 施行日 の属する月前の 旧第3種被保険者等であつた期間 を同法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第3条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5条第2項に規定 に規定する第1種被保険者(以下この条において「 旧第1種被保険者 」という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額( 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び同法第50条の2に規定する加給年金額、同法第62条第1項の規定により加算する額並びに1985年改正法附則第73条第1項並びに同法附則第74条第1項及び第2項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第3種被保険者等であつた期間を 旧第1種被保険者 であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(1985年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。

附 則(1981年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定は公布の日から、第5条及び附則第6条の規定は同年10月1日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年8月13日法律第79号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1982年9月1日から施行する。ただし、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、1982年7月1日( 国民年金法 による年金たる給付に係る部分にあつては、同年8月1日)から適用する。

5条 (年金額の改定措置の特例)

1項 法律第92号 附則第22条第1項に規定する 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 船員保険法 1939年法律第73号)による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付については、政府は、1981年度の同項に規定する物価指数が1980年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、1982年7月( 国民年金法 による年金たる給付にあつては、同年8月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。

2項 前項の規定による措置は、政令で定める。

3項 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、 法律第92号 附則第22条第1項及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。

4項 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、 法律第92号 附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。

1号 1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1974年法律第94号)附則第10条

2号 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号)附則第15条

3号 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1974年法律第96号)附則第11条

4号 1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1974年法律第97号)附則第4条

5号 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第99号)附則第13項

6号 農業者年金 基金 法(1970年法律第78号)附則第10条の2

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 の改正規定、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 厚生年金保険法 第5条の改正規定及び第4条中 船員保険法 第40条 《年金額の端数処理 障害年金及び遺族年金…》 の金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 の改正規定並びに附則第40条、 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ 及び第118条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。及び第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第39条、 第104条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 、第106条及び第132条(健康保険法等の一部を改正する法律(1984年法律第77号)附則第10条第4項を削る改正規定を除く。)の規定1985年10月1日

5条 (用語の定義)

1項 この条から附則第38条の二まで、附則第41条から 第90条 《審査請求及び再審査請求 厚生労働大臣に…》 よる被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28 まで及び附則第92条から 第94条 《 削除…》 までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 国民年金法 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 をいう。

2号 国民年金法 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 国民年金法 をいう。

3号 厚生年金保険法 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。

4号 厚生年金保険法 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。

5号 船員保険法 :第5条の規定による改正後の 船員保険法 をいう。

6号 船員保険法 :第5条の規定による改正前の 船員保険法 をいう。

7号 旧通則法 :附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。

8号 旧交渉法 :附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。

9号 保険料納付済期間、 保険料免除期間 、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は 合算対象期間 :それぞれ 国民年金法 第5条第1項 《この法律において、「保険料納付済期間」と…》 は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること 、同条第2項、同条第8項、同条第9項、同法第7条第1項第1号、同項第2号又は同法附則第9条第1項に規定する 保険料納付済期間 、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間をいう。

10号 第1種被保険者 :男子である 厚生年金保険法 による被保険者(同法第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者 以下第1号厚生年金被保険者という。)に限る。)であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

11号 第2種被保険者 :女子である 厚生年金保険法 による被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。)であつて、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

12号 第3種被保険者 鉱業法 1950年法律第289号第4条 《鉱業 この法律において「鉱業」とは、鉱…》 物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。 に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する 厚生年金保険法 による被保険者( 第1号厚生年金被保険者 に限る。又は 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員として 厚生年金保険法 第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。

13号 第4種被保険者 :附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第15条第1項の規定によつて 厚生年金保険法 による被保険者となつた者及び附則第43条第2項又は第5項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。

14号 船員任意継続被保険者 :附則第44条第1項の規定によつて 厚生年金保険法 による被保険者となつた者をいう。

15号 通算対象期間 旧通則法 に規定する 通算対象期間 並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。

16号 物価指数 :総務庁において作成する全国消費者 物価指数 又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。

17号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 :それぞれ 国民年金法 による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。

18号 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 :それぞれ 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 をいう。

19号 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 :それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下 2012年一元化法 という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定による 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 をいう。

39条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1985年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者( 厚生年金保険法 第15条第1項 《同1の適用事業所において使用される被保険…》 者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。に変更があつた場合には、前2条の規定は の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は 厚生年金保険法 第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生 の規定により同年8月若しくは同年9月から標準 報酬 が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が64,000円以下であるもの又は420,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が425,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、1985年10月から1986年9月までの各月の標準報酬とする。

3項 標準 報酬 月額が68,000円未満である 厚生年金保険法 第15条第1項 《同1の適用事業所において使用される被保険…》 者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。に変更があつた場合には、前2条の規定は の規定による厚生年金保険の被保険者の1985年10月から1986年3月までの標準報酬月額は、同法第26条の規定にかかわらず、68,000円とする。

40条

1項 初診日 が附則第1条第1号( 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある 傷病 による障害に係る 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

41条 (厚生年金保険の適用事業所の経過措置)

1項 厚生年金保険法 第6条第1項第2号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第3項及び同法第7条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年3月31日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。

42条 (厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)

1項 1921年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、 施行日 の前日において 船員保険法 第17条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において 厚生年金保険法 第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。

2項 1921年4月1日以前に生まれた者であつて、 施行日 の前日において 厚生年金保険法 第9条又は 第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 の規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。

43条 (第4種被保険者に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 第15条第1項の規定は、 施行日 の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第9項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。

1号 施行日 の前日において 厚生年金保険法 第17条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。

2号 施行日 において共済組合の 組合員 2012年改正前国共済法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び2012年改正前地共済法附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下「 組合員 」という。又は次条第1項の規定による被保険者であること。

3号 施行日 において附則第12条第1項第7号に該当すること。

2項 次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が10年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者期間が20年に達していないとき(附則第12条第1項第4号から第7号までに該当するときを除く。)は、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当する者にあつては、 施行日 の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。

1号 1941年4月1日以前に生まれた者であつて、 施行日 において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第3号に掲げる者を除く。

2号 前条第2項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者

3号 施行日 の前日において 厚生年金保険法 第15条第1項の規定による被保険者であつた者(前項第1号又は第3号に該当した者を除く。

4号 第5項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者

3項 前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、厚生労働大臣は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。

4項 第2項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。

5項 施行日 の前日において 厚生年金保険法 第15条第1項の申出をすることができた者(同条第2項の規定により同日までに同条第1項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び 組合員 でなかつたときは、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。

6項 第3項の規定は前項の申出について、第4項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第4項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日」とあるのは、「 施行日 」と読み替えるものとする。

7項 第1項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第2項又は第5項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、 厚生年金保険法 第15条第4項の規定は、なおその効力を有する。

8項 第4種被保険者 は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。

9項 第4種被保険者 は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第3号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

1号 死亡したとき。

2号 厚生年金保険の被保険者期間が20年に達したとき、又は附則第12条第1項第4号又は第5号に該当するに至つたとき。

3号 厚生年金保険法 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 又は 第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 の規定による被保険者となつたとき。

4号 前項の申出が受理されたとき。

5号 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、 厚生年金保険法 第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

10項 第4種被保険者 については、 厚生年金保険法 第18条第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

11項 1921年4月1日以前に生まれた者のうち 施行日 の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において 厚生年金保険法 第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において 船員保険法 第20条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第1項第2号に該当したもの(同項第1号に該当した者を除く。)は、第2項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

12項 第4種被保険者 については、 厚生年金保険法 第81条 《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》 する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料 の二及び 第81条の2の2 《産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例 …》 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業 の規定は適用しない。

44条 (船員任意継続被保険者に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において 船員保険法 第20条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、 厚生年金保険法 第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。

1号 施行日 の前日において 船員保険法 第21条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。

2号 施行日 において 組合員 であること。

2項 前項に規定する者については、 船員保険法 第20条第4項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第1項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。

3項 船員任意継続被保険者 は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。

4項 船員任意継続被保険者 は、前条第9項第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号又は同項第4号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

1号 厚生年金保険法 第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(65歳に達しているときを除く。)。

2号 前項の申出が受理されたとき。

3号 厚生年金保険の保険料を滞納し、 厚生年金保険法 第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

5項 前項の規定の適用については、 船員任意継続被保険者 のうち、 厚生年金保険法 第3条第1項第1号に規定する 第1種被保険者 又は同項第7号に規定する 第4種被保険者 であつた期間が、 旧交渉法 第3条第1項又は第4条第1項の規定により 船員保険の被保険者であつた期間 とみなされることにより、 船員保険法 第34条第1項第1号又は第3号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第21条第2号に該当することなく、 施行日 の前日まで引き続き同法第20条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第9項第2号に該当しないものとし、その者は、附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧 厚生年金保険法 第3条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5条第2項に規定 に規定する 第3種被保険者 であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して15年となるに至つた日又は附則第12条第1項第5号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

6項 前条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第18条第1項ただし書の規定は、 船員任意継続被保険者 について準用する。

7項 厚生年金保険法 第9条及び 第13条第1項 《第9条の規定による被保険者は、適用事業所…》 に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 の規定の適用については、当分の間、同法第9条中「適用事業所に使用される65歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される65歳未満の者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第5条第14号に規定する 船員任意継続被保険者 以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第13条第1項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。

8項 船員任意継続被保険者 については、 厚生年金保険法 第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 及び第82条の2の規定は適用しない。

45条 (第4種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)

1項 第4種被保険者 及び 船員任意継続被保険者 は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第110条、第122条及び第144条の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。

2項 第4種被保険者 及び 船員任意継続被保険者 については、 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項及び第4条の5第1項の規定は適用しない。

46条 (厚生年金保険の被保険者の種別の変更)

1項 厚生年金保険法 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は から 第31条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ まで、 第102条第1項 《事業主が、正当な理由がなくて次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用する第1号及び第2号に限る。及び 第104条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 2013年改正法 附則第85条の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ の二、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第128条並びに2013年改正法附則第94条(第1号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更( 第1種被保険者 厚生年金保険法 第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者を含む。)と 第3種被保険者 厚生年金保険法 第3条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5条第2項に規定 に規定する第3種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。

47条 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

1項 船員保険法 による 船員保険の被保険者であつた期間 他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、 第1号厚生年金被保険者 期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。

1号 船員保険法 による脱退手当金( 法律第182号 附則第15条又は法律第105号附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間

2号 附則第135条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は附則第139条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の 組合員 たる 船員保険の被保険者であつた期間

3号 前号に規定する 組合員 たる船員保険の被保険者となる前の 船員保険の被保険者であつた期間

2項 施行日 前の 厚生年金保険法 第3条第1項第5号に規定する 第3種被保険者 であつた期間(同法附則第4条第2項の規定により当該第3種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧 厚生年金保険法 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 及び第19条の2の規定の例による。

3項 第1項の規定により 第1号厚生年金被保険者 期間とみなされた 船員保険法 による 船員保険の被保険者であつた期間 につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。

4項 1991年4月1日前の 第3種被保険者 等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、 厚生年金保険法 第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。

48条

1項 附則第8条第1項の規定は、 施行日 前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る 厚生年金保険法 の適用について準用する。

2項 附則第8条第2項の規定により国民年金の 保険料納付済期間 とみなされた期間は、 厚生年金保険法 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。同法附則第7条の3第1項、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 、第13条の4第1項、 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の三及び 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は 並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。及び 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の 並びに同法附則第14条第1項及び 第28条の4 《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》 訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿 の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。

3項 附則第8条第8項の規定は、 厚生年金保険法 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 及び 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の 並びに同法附則第14条第1項及び 第28条の4 《訂正請求に対する措置 厚生労働大臣は、…》 訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿 の規定を適用する場合における第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。

4項 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「従事する被保険者࿸」とあるのは「従事する被保険者࿸ 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第5条第13号に規定する 第4種被保険者 、同条第14号に規定する 船員任意継続被保険者 、同法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第3条第1項第7号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5条第2項に規定 に規定する第4種被保険者及び 旧法 第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現 の規定による被保険者を除く。」と、「船舶に使用される被保険者࿸」とあるのは「船舶に使用される被保険者࿸1985年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、「「 船員たる被保険者 」という。)であつた期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であつた期間(1985年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第5条の規定による改正前の 船員保険法 による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。

5項 附則第8条第5項各号に掲げる期間は、 厚生年金保険法 附則第14条第1項の規定の適用については、 合算対象期間 に算入する。この場合において、附則第8条第6項及び第7項の規定を準用する。

6項 附則第8条第9項の規定により 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、 第47条の3第2項 《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。第52条第5項 《5 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。第54条第3項 《3 第46条第6項の規定は、障害厚生年金…》 について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 及び 第55条第2項 《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。 において準用する場合を含む。及び 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

7項 厚生年金保険の被保険者期間(前条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は 施行日 前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき( 厚生年金保険法 第75条ただし書に該当するとき、 厚生年金保険法 第75条第1項ただし書に該当するとき及び 船員保険法 第51条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第2項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、 厚生年金保険法 附則第14条第1項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、 合算対象期間 に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第8条第11項に規定する 保険料納付済期間 及び 保険料免除期間 以外の国民年金の被保険者期間とみなす。

48条の2 (共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)

1項 厚生年金保険法 附則第7条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「二以上の種別の被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間であつて1986年4月1日前の期間に係るもの(以下この項において「 組合員であつた期間等 」という。)」と、「又は第13条の4第1項」とあるのは「若しくは第13条の4第1項又は 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第78条第7項若しくは第87条第8項」と、「ものの被保険者であつた期間」とあるのは「ものの当該 組合員 であつた期間等」と、「確認」とあるのは「確認( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち1986年4月1日前の期間に係るものにあつては、当該各号に掲げる期間に応じそれぞれ共済組合又は 私立学校教職員共済法 の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認)」とする。

49条 (厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)

1項 施行日 前の 船員保険の被保険者であつた期間 の各月の 船員保険法 による標準 報酬 月額は、それぞれその各月の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなす。

50条

1項 第4種被保険者 については、 厚生年金保険法 第26条の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第26条の規定に基づく標準 報酬 月額が68,000円未満である 第4種被保険者 の1986年4月以後の標準報酬月額については、附則第39条第3項の規定を準用する。

3項 船員任意継続被保険者 の各月の標準 報酬 は、 厚生年金保険法 第21条から 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 までの規定にかかわらず、 船員保険法 第4条第7項の規定に基づくその者の 施行日 の前日の属する月における標準報酬によるものとする。

51条 (旧船員保険法による従前の処分)

1項 この附則に別段の規定があるものを除くほか、 船員保険法 又はこれに基づく命令によつてした処分、手続その他の行為は、 厚生年金保険法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

52条 (厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)

1項 厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第47条第2項に規定する 第3種被保険者 であつた期間(同条第1項の規定により 第1号厚生年金被保険者 期間とみなされた期間を含む。以下この条において「 旧第3種被保険者等であつた期間 」という。)若しくは同条第4項に規定する第3種被保険者等であつた期間(以下この条において「 第3種 被保険者等 であつた期間 」という。又は1996年改正法附則第5条第2項若しくは 2012年一元化法 附則第7条第2項に規定する 旧船員組合員であつた期間 以下この条において「 旧船員 組合員 であつた期間 」という。)若しくは1996年改正法附則第5条第3項若しくは2012年一元化法附則第7条第3項に規定する 新船員組合員であつた期間 以下この条において「 新船員組合員であつた期間 」という。)であるときは、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第20条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金( 厚生年金保険法 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第50条第1項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第60条第1項第1号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。

1号 旧第3種被保険者等であつた期間 及び 旧船員組合員であつた期間 以下この号及び第3号において「 第3種被保険者 等であつた期間等 」という。)の 2000年改正法 第6条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する平均標準 報酬 月額(当該期間が 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第4条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1976年法律第63号)附則第35条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第3号において同じ。)の1,000分の7・125に相当する額に旧第3種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

2号 第3種被保険者 等であつた期間及び 新船員組合員であつた期間 以下この号及び次号において「 第3種 被保険者等 であつた期間等 」という。)の平均標準 報酬 月額の1,000分の7・125に相当する額に第3種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

3号 旧第3種被保険者等であつた期間 及び 第3種被保険者 等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準 報酬 月額の1,000分の7・125に相当する額に旧第3種被保険者等であつた期間等及び第3種被保険者等であつた期間等以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

53条

1項 附則第49条の規定により 船員保険法 による標準 報酬 月額を 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなす場合において、1969年11月1日前に船員保険の被保険者であつた者であつて 施行日 以後に 厚生年金保険法 による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に12,000円に満たないものがあるときは、これを12,000円とする。

54条 (新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)

1項 次の各号に掲げる保険給付の額、 加給年金額 又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、1985年の年平均の 物価指数 が1983年度の年度平均の物価指数の100分の100を超えるに至つた場合においては、1986年4月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。

1号 老齢厚生年金の額のうち 厚生年金保険法 第44条第2項に規定する 加給年金額 同項

2号 障害厚生年金の額のうち 厚生年金保険法 第50条第3項に規定する額同項

3号 障害厚生年金の額のうち 厚生年金保険法 第50条の2第2項に規定する 加給年金額 同項

4号 障害手当金の額のうち 厚生年金保険法 第57条ただし書に規定する額同条ただし書

5号 遺族厚生年金の額のうち 厚生年金保険法 第62条第1項に規定する加算額同項

6号 老齢厚生年金の額のうち 厚生年金保険法 附則第9条第1項第1号に規定する額同項(第1号に限る。

7号 老齢厚生年金の額のうち附則第59条第2項第1号に規定する額同項(第1号に限る。

8号 老齢厚生年金の額のうち附則第60条第2項に規定する加算額同項

9号 遺族厚生年金の額のうち附則第74条の規定による加算額 国民年金法 第38条、 第39条第1項 《乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得し…》 たため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支 及び 第39条の2第1項 《年金たる保険給付の受給権者が死亡したため…》 その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下「返還金債権」という。に係る債務の

55条 (新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)

1項 厚生年金保険法 附則第28条の3の規定による特例老齢年金及び同法附則第28条の4の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第36条第3項の規定にかかわらず、 旧通則法 第10条の規定の例による。

2項 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。

56条 (厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)

1項 厚生年金保険法 による年金たる保険給付は、その 受給権者 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

2項 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その 受給権者 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付(附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。又は2012年改正前 共済各法 による年金たる給付(附則第31条第1項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第9条の3の規定による老齢年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。又は2012年改正前共済各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。

3項 厚生年金保険法 第38条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合に準用する。

4項 老齢厚生年金について、 厚生年金保険法 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の の規定を適用する場合においては、同項中「並びに障害基礎年金を除く」とあるのは、「並びに障害基礎年金及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による障害年金(その 受給権者 が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第11条第3項に規定する2012年改正前 共済各法 による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。及び遺族共済年金を除く」とする。

5項 遺族厚生年金については、 厚生年金保険法 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の 中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による老齢年金及び通算老齢年金(その 受給権者 が65歳に達しているものに限る。並びに障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。」とする。

6項 厚生年金保険法 による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その 受給権者 65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは 厚生年金保険法 による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第2項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。

7項 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第2項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から 船員保険法 第41条第1項第1号ロの額の二倍に相当する額( 船員保険法 第41条 《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》 び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌 ノ2の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。

8項 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第2項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から 船員保険法 第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額( 船員保険法 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ3の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち旧 船員保険法 別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する額を、旧 船員保険法 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ三ノ2の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。

57条 (老齢厚生年金の支給要件の特例)

1項 厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を有する者のうち、 厚生年金保険法 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 に該当しない者(同法附則第14条第1項の規定により同法第42条第2号に該当するものとみなされる者を除く。)であつて附則第12条第1項第2号から第7号まで及び第18号から第20号までのいずれかに該当するものは、同法第42条並びに附則第7条の3第1項、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 、第13条の4第1項、 第28条の3第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項同条第2項及び…》 第3項において準用する場合を含む。の規定による請求次条において「訂正請求」という。に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 及び 第29条第1項 《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》 1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除 並びに 1994年改正法 附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 厚生年金保険法 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 に該当するものとみなし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者のうち、 保険料納付済期間 附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。)と 保険料免除期間 附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が25年に満たない者(同法附則第14条第1項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなされる者を除く。)であつて附則第12条第1項第1号から第19号までのいずれかに該当するものは、同法第58条第1項(第4号に限る。及び同法附則第28条の4第1項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。

58条 (老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)

1項 女子であつて附則別表第6の上欄に掲げる者については、 厚生年金保険法 附則第8条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第12条第1項第2号又は第4号に該当しない者については、この限りでない。

2項 附則第12条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する者は、 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項第3号、第8条の2第3項、第9条の4第1項、第4項及び第6項、第11条の3第3項並びに第13条の5第7項並びに 1994年改正法 附則第15条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する 坑内員たる被保険者 であつた期間と 船員たる被保険者 であつた期間とを合算した期間が15年以上であるものとみなす。

59条 (老齢厚生年金の額の計算の特例)

1項 附則別表第7の上欄に掲げる者については、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被同法第44条第1項及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により 2013年改正法 附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5項において同じ。並びに 2000年改正法 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により において適用する場合並びに 厚生年金保険法 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。及び附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び 第28条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定…》 をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 においてその例による場合を含む。及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第2項、 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 及び第4項、 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。並びに2000年改正法附則第20条第1項第2号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金( 厚生年金保険法 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)中「1,000分の5・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

2項 老齢厚生年金( 厚生年金保険法 附則第8条又は 1994年改正法 附則第15条第1項若しくは第3項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、同法第43条第1項及び 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。

1号 1,628円に 改定率 を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額

2号 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額

厚生年金保険の被保険者期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで、1996年改正法附則第5条第2項若しくは第3項又は 2012年一元化法 附則第7条第2項若しくは第3項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数

附則別表第8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数

3項 附則別表第7の上欄に掲げる者については、前項第1号及び 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び 第28条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定…》 をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 においてその例による場合を含む。及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第2項、 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 及び第4項、 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「切り上げるものとする。࿹」とあるのは、「切り上げるものとする。࿹に政令で定める率を乗じて得た額」とする。

4項 前項の規定により読み替えられた第2項第1号及び 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第7の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1,628円に 改定率 を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3,053円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1,628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。

5項 第2項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、 厚生年金保険法 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により 中「これらの規定」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第59条第2項の規定」とする。

60条 (老齢厚生年金の加給年金額等の特例)

1項 老齢厚生年金及び障害厚生年金の 受給権者 の配偶者が1926年4月1日以前に生まれた者である場合においては、 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項から第17項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第50条の2第1項及び第3項並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、 厚生年金保険法 第44条第4項第4号 《4 第1項の規定によりその額が加算された…》 老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月同法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

2項 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る 加給年金額 については、 厚生年金保険法 第44条第2項 《2 前項に規定する加給年金額は、同項に規…》 定する配偶者については224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率であつて同法第27条の三及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの以下この章において「改定率」という。を乗じて得同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項から第17項までにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第44条第2項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

61条 (中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)

1項 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者について、附則第14条第1項(第1号に限る。)、 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 若しくは第3項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項から第17項までにおいて準用する場合を含む。)、 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 若しくは 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定又は同法附則第16条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。

2項 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第59条第2項第1号に掲げる額及び 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び 第28条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定…》 をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 においてその例による場合を含む。及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第2項、 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 及び第4項、 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数を240とする。

62条 (老齢厚生年金の支給停止の特例)

1項 老齢厚生年金( 厚生年金保険法 附則第8条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第46条第1項、 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条の2第2項及び第3項並びに2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第163条の3第1項の規定の適用については、当分の間、 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 中「及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額」とあるのは「、 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額࿸以下「 繰下げ加算額 」という。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下「 経過的加算額 」という。)」と、「(同条第4項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び 経過的加算額 を除く。)」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 中「及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額を」とあるのは「、 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額࿸以下「繰下げ加算額」という。)及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下「 経過的加算額 」という。)を」と、「及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額࿸以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する加算額(以下「 繰下げ加算額 」という。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下「 経過的加算額 」という。)」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「࿸繰下げ加算額」とあるのは「࿸繰下げ加算額及び経過的加算額」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条の2第2項中「又は 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額࿸以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条の2第3項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第163条の3第1項中「又は 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額࿸以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。

2項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第61条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第59条第2項第2号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第11条の四、第11条の6第4項、第5項及び第8項、第13条第3項及び第4項並びに第13条の2第2項並びに 1994年改正法 附則第24条第3項から第5項まで、 第26条第3項 《3 第1項第6号の規定に該当した者同項の…》 規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月 、第4項、第8項及び第9項並びに 第28条第1項 《実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、…》 これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を記録しな 及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

62条の2

1項 1994年改正法 附則第26条第1項、第2項、第5項から第7項まで及び第14項の規定は、同条第1項に規定する 老齢厚生年金の受給権者 女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第42条第4項又は第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

63条 (施行日において60歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)

1項 1926年4月1日以前に生まれた者又は 施行日 の前日において 厚生年金保険法 による老齢年金、 船員保険法 による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその 受給権者 が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、 厚生年金保険法 第3章第2節及び 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の の規定、同法附則第8条及び 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の三並びに 1994年改正法 附則第15条及び第16条の規定を適用せず、旧 厚生年金保険法 中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第46条の3の規定を適用する場合においては、同条第1号イ中「25年」とあるのは、「10年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第1項に規定する者であつて 厚生年金保険法 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準 報酬 が改定され、又は決定されたものについて、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第42条第1項及び 旧通則法 第4条第1項の規定を適用する場合においては、旧 厚生年金保険法 第42条第1項 《老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が…》 、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間( 厚生年金保険法 第78条の6第3項 《3 前2項の場合において、対象期間のうち…》 第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。 の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」と、旧通則法第4条第1項中「みなされる期間」とあるのは「みなされる期間( 厚生年金保険法 第78条の6第3項 《3 前2項の場合において、対象期間のうち…》 第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。 の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

64条 (障害厚生年金等の支給要件の特例)

1項 初診日 が2026年4月1日前にある 傷病 による障害について 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、 第47条の3第2項 《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。 この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。第52条第5項 《5 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。第54条第3項 《3 第46条第6項の規定は、障害厚生年金…》 について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 及び 第55条第2項 《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに 保険料納付済期間 及び 保険料免除期間 以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。

2項 2026年4月1日前に死亡した者の死亡について 厚生年金保険法 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに 保険料納付済期間 及び 保険料免除期間 以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。

65条

1項 初診日 が1991年5月1日前にある 傷病 による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、同法第47条の3第2項、同法第52条第5項、同法第54条第3項及び同法第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。及び 第58条第1項 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第47条第1項ただし書及び同法第58条第1項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の 基準月 1月、4月、7月及び10月をいう。)の前月」とする。

66条 (障害厚生年金の支給要件の特例)

1項 厚生年金保険法 第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同1の 傷病 による障害について 厚生年金保険法 による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。又は 国民年金法 による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新 厚生年金保険法 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定にかかわらず、支給しない。

67条

1項 疾病にかかり、又は負傷した日が 施行日 前にある 傷病 による障害又は 初診日 が施行日前にある傷病による障害について 厚生年金保険法 第47条から 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 の三まで及び 第55条 《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》 病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

68条

1項 船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、 施行日 前に既に当該 傷病 に係る 初診日 から起算して1年6月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、 厚生年金保険法 第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第51条中「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「1986年4月1日」とする。

2項 前項の規定により支給される障害厚生年金は、その 受給権者 船員保険法 第40条第2項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

69条 (障害厚生年金の併給の調整の特例)

1項 厚生年金保険法 第48条第1項 《障害厚生年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ。の受給権者に対して更に障害第49条第1項 《期間を定めて支給を停止されている障害厚生…》 年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間 及び 第51条 《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》 については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金 の規定は、 施行日 前に支給事由の生じた 厚生年金保険法 による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金( 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。

2項 1961年4月1日前に支給事由の生じた 厚生年金保険法 による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第52条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が 国民年金法 第36条第1項又は 厚生年金保険法 第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

70条 (障害厚生年金の額の計算の特例)

1項 厚生年金保険法 第51条の規定の適用については、当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日࿸」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日࿸ 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は1986年3月31日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日࿸」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日࿸ 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの に規定する障害については、当該障害認定日が1986年4月1日前にあるときは、1986年3月31日とし、」と、「 基準障害 に係る障害認定日࿹」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。࿹」とする。

71条 (厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)

1項 厚生年金保険法 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい の規定の適用については、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、 厚生年金保険法 第56条第1号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の年金たる保険給付とみなす。

2項 前項の規定により 厚生年金保険法 第56条第1号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の年金たる保険給付とみなされた 厚生年金保険法 による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の 受給権者 について 1994年改正法 第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態࿸以下この条」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下この号において「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この号において「 厚生年金保険法 」という。)別表第1に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧 厚生年金保険法 による障害年金(1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。

3項 第1項の規定により 厚生年金保険法 第56条第1号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の年金たる保険給付とみなされた附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金の 受給権者 について 1994年改正法 第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態࿸以下この条」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下この号において「 1985年改正法 」という。)第5条の規定による改正前の 船員保険法 の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「1985年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。

4項 厚生年金保険法 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「 船員保険法 による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「 船員保険法 による障害を支給事由とする給付( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。

72条 (遺族厚生年金の支給要件の特例)

1項 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級の障害の状態にある同法による障害年金の 受給権者 、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した 傷病 施行日 前に発したものに限る。)により 初診日 から起算して5年を経過する日前に死亡した者、1926年4月1日以前に生まれた者であつて同法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2項 1996年4月1日前に死亡した者の死亡について 厚生年金保険法 第59条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあること」とする。

3項 前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第59条第1項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、 厚生年金保険法 第63条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第1に定める一級又は二級の」とあるのは「障害等級の一級又は二級に該当する」と、「60歳」とあるのは「55歳」と読み替えるものとする。

4項 第2項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第65条の2の規定は適用しない。

73条 (遺族厚生年金の加算の特例)

1項 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 に規定する遺族厚生年金の 受給権者 であつて附則別表第9の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、 厚生年金保険法 第60条第1項 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 の規定にかかわらず、同項第1号に定める額を、当該額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、 国民年金法 による障害基礎年金又は 国民年金法 による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。

1号 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 に規定する加算額

2号 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第9の下欄に掲げる数を乗じて得た額

2項 前項の場合においては、 厚生年金保険法 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 の規定を準用する。

3項 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の 受給権者 が65歳に達した場合における第1項の規定による年金の額の改定は、その者が65歳に達した日の属する月の翌月から行う。

74条

1項 配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その配偶者が 厚生年金保険法 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け に規定する要件に該当したと生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第60条第1項第1号及び 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 及び 第39条第1項 《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》 の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三 の規定の例により計算した額を加算した額とする。

2項 に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、 厚生年金保険法 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 及び 第39条の2第1項 《子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保…》 険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率 の規定の例により計算した額を加算した額とする。

3項 国民年金法 第39条第2項及び第3項、 第39条の2第2項 《2 前項の場合において、遺族基礎年金の受…》 給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。第40条 《失権 遺族基礎年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。 2 配偶者の有する遺族基礎年金第41条第2項 《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》 族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある 及び 第41条の2 《 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の…》 所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。 2 配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を の規定は、遺族厚生年金のうち前2項の加算額に相当する部分について準用する。

4項 第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する 厚生年金保険法 第65条(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第65条中「その 受給権者 である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第74条第1項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。

5項 厚生年金保険法 第66条第2項 《2 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被…》 保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。 ただし、子に対す の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族厚生年金」とあるのは「配偶者に対する遺族厚生年金࿸ 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第74条第1項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は1985年改正法附則第74条第2項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。

6項 第1項又は第2項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第1項又は第2項の規定による加算額に相当する部分は、 国民年金法 第20条 《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》 、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その 厚生年金保険法 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び同法第63条第1項第5号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。

75条 (厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)

1項 1941年4月1日以前に生まれた者については、 厚生年金保険法 中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧 厚生年金保険法 による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

76条 (厚生年金保険の保険給付の制限の特例)

1項 厚生年金保険法 第75条の規定は、 第3種被保険者 について 第1種被保険者 としての保険料の徴収が行われた場合における第3種被保険者であつた期間又は 厚生年金保険法 第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者について同項第1号に規定する第1種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第3種被保険者であつた期間に基づく新 厚生年金保険法 による保険給付について準用する。この場合において、同法第75条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第46条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。

77条 (厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例)

1項 1926年4月1日以前に生まれた者であつて 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であつて政令で定めるものが、 施行日 以後に死亡した場合における 厚生年金保険法 による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

78条 (旧厚生年金保険法による給付)

1項 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。及び附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第10項まで及び第12項並びに附則第35条第1項及び第3項、第56条第2項及び第6項、 第63条 《失権 遺族厚生年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養 、第69条第2項並びに 第75条 《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》 したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が 厚生年金保険法 第58条 《受給権者 遺族厚生年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。

2項 前項に規定する年金たる保険給付については、次項、第6項及び第9項並びに附則第56条第2項及び第6項の規定を適用する場合を除き、 厚生年金保険法 中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 厚生年金保険法 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。

4項 第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、 厚生年金保険法 第36条第3項 《3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、…》 10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であ の規定の例による。

5項 厚生年金保険法 第44条第1項及び第3項(同法第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第59条第1項、 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 及び 第63条第2項 《2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 ただし、又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態に同法第68条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第44条第1項及び同条第3項第7号中「18歳未満の」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と、同項第6号及び同法第63条第2項第1号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と、同法第51条第2項において準用する同法第44条第1項中「 受給権者 がその権利を取得した当時その者」とあるのは「受給権者」と、「維持していた」とあるのは「維持している」と、「18歳未満の」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と、「計算する」とあるのは「計算するものとし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持している当該配偶者又は当該子を有するに至つたことにより当該 加給年金額 を加算することとなつたときは、当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同法第51条第2項において準用する同法第44条第3項第6号中「受給権者がその権利を取得した当時から引き続き別表第一」とあるのは「別表第一」と、「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と、同法第51条第2項において準用する同法第44条第3項第7号中「18歳未満の」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と、同法第59条第1項第2号及び 第63条第2項第2号 《2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 ただし、又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態に 中「18歳未満である」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と読み替えるものとする。

6項 第1項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

7項 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、 厚生年金保険法 第52条第4項 《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険 及び同法第54条第2項ただし書に規定する その他障害 に係る 傷病 初診日 その日が1986年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者( 船員保険法 第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の 組合員 農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、 厚生年金保険法 第52条第1項 《実施機関は、障害厚生年金の受給権者につい…》 て、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 及び第4項並びに 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の 受給権者 であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。

8項 厚生年金保険法 第53条 《失権 障害厚生年金の受給権は、第48条…》 第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、 の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「 第48条第2項 《2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第48条第2項 《2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第1に定める」と読み替えるものとする。

9項 厚生年金保険法 第78条の10 《老齢厚生年金等の額の改定 老齢厚生年金…》 の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期 の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の 受給権者 について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

10項 第1項に規定する年金たる保険給付の 受給権者 の標準 報酬 厚生年金保険法 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により改定され、又は決定された場合について、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第34条第1項第1号の規定の適用については、同号中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間( 厚生年金保険法 第78条の6第3項 《3 前2項の場合において、対象期間のうち…》 第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。 の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

11項 厚生年金保険法 による年金たる保険給付のうち 施行日 前に支給すべきであつたもの及び同法による1時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

12項 第1項に規定する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは1時金たる保険給付を受ける権利を有する者が 施行日 以後に死亡した場合における 厚生年金保険法 第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する 受給権者 とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。

78条の2

1項 附則第63条第1項に規定する者であつて、2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有するものに支給する 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 第34条第1項第2号 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。

1号 2003年4月1日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準 報酬 月額( 厚生年金保険法 第34条第1項第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1,000分の9・5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2号 2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準 報酬 額の1,000分の7・308に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

78条の3

1項 厚生年金保険法 附則第17条の7の規定は、附則第63条第1項に規定する者に支給する 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

79条 (厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)

1項 国庫は、毎年度、 厚生年金保険法 第80条 《国庫負担等 国庫は、毎年度、厚生年金保…》 険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務基礎年金拠出金の負担に関する事務を の規定によるほか、同法による保険給付、 厚生年金保険法 による保険給付、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた保険給付、1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び2001年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。

1号 1961年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、 第1号厚生年金被保険者 期間に係るものに限る。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の100分の二十(同月前の附則第52条に規定する 旧第3種被保険者等であつた期間 に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の100分の25とし、同月前の1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済 組合員 期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。及び同月前の2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の100分の20の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額

2号 附則第35条第1項第1号に規定する 国民年金法 による老齢年金の額に相当する部分(同法第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1

80条

1項 次の表の上欄に掲げる月分の 第2種被保険者 厚生年金保険法 による 保険料率 については、同法第81条第5項中「1,000分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「1,000分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

2項 第3種被保険者 及び 船員任意継続被保険者 厚生年金保険法 による 保険料率 は、同法第81条第5項の規定にかかわらず、1,000分の百三十六( 厚生年金基金 の加入員である第3種被保険者にあつては、1,000分の百四)とする。

3項 第4種被保険者 については、 厚生年金保険法 第82条第1項ただし書及び第3項、 第83条第1項 《毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しな…》 ければならない。 並びに 第83条の2 《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》 付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、 の規定は、なおその効力を有する。

4項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 の規定は、 船員任意継続被保険者 について準用する。

81条 (厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)

1項 1921年4月1日以前に生まれた者であつて、 施行日 の前日において 厚生年金基金 の加入員であつた者(施行日に 厚生年金保険法 第124条の規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日に、当該加入員の資格を喪失する。

2項 基金 の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、 厚生年金保険法 第117条第3項並びに第119条第2項及び第4項中「加入員」とあるのは、「加入員࿸ 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第81条第2項に規定する政令で定める日までの間に第124条第5号に該当することにより加入員の資格を喪失した者及び 1985年改正法 附則第81条第1項の規定により加入員の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)」とする。

3項 厚生年金保険法 第6条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第110条第1項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。次項、第122条並びに第144条第1項及び第2項において同じ。)」とする。

82条 (厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)

1項 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の 受給権者 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する存続 厚生年金基金 以下「 基金 」という。)が支給する2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付(附則第85条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該 基金 の加入員であつた期間(以下この項及び附則第84条において「 加入員たる被保険者であつた期間 」という。)の一部が 厚生年金保険法 第3条第1項第6号に規定する特例 第3種被保険者 以下この項において「 旧特例第3種被保険者 」という。)であつた期間又は附則第47条第4項に規定する第3種被保険者等であつた期間(以下この項において「 特例第3種被保険者等であつた期間 」という。)である者に支給するものの額は、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。

1号 当該 旧特例第3種被保険者 であつた期間の平均標準 報酬 月額の1,000分の7・125に相当する額に当該旧特例第3種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額( 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額

2号 当該 特例第3種被保険者等であつた期間 の平均標準 報酬 月額の1,000分の7・125に相当する額に当該特例第3種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額( 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額

3号 2003年4月1日前の当該 旧特例第3種被保険者 であつた期間及び当該 特例第3種被保険者等であつた期間 以下この項において「 当該特例期間 」という。)以外の 加入員たる被保険者であつた期間 の平均標準 報酬 月額の1,000分の7・125に相当する額に同日前の 当該特例期間 以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額( 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額

4号 2003年4月1日以後の 当該特例期間 以外の 加入員たる被保険者であつた期間 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 にあつては、当該 受給権者 がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(以下この号において「 改定対象期間 」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準 報酬 額の1,000分の5・481に相当する額に同日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額( 改定対象期間 を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。

2項 老齢厚生年金の受給権者 基金 が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第7の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項及び 2000年改正法 附則第23条第1項の規定を適用する場合においては、前項第1号から第3号まで及び2000年改正法附則第23条第1項第1号中「1,000分の7・一二五」とあるのは2000年改正法第15条の規定による 改正前の附則 別表第7の下欄のように、前項第4号、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項及び2000年改正法附則第23条第1項第2号中「1,000分の5・四八一」とあるのは附則別表第7の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する者であつて、 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第84条第3項及び第4項において同じ。)をしたものに 基金 が支給する老齢年金給付については、第1項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

83条

1項 1926年4月1日以前に生まれた者及び 施行日 前に支給事由の生じた 厚生年金保険法 による老齢年金の 受給権者 については、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第131条から第133条まで及び第135条の規定を適用せず、旧 厚生年金保険法 第131条から第133条まで及び第135条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧 厚生年金保険法 第131条第1項第2号中「第43条第4項から第6項までのいずれか」とあるのは、「第43条第4項」と読み替えるものとする。

2項 基金 が支給する老齢年金給付であつて、 施行日 前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第84条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

3項 第1項に規定する者であつて、 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出をしたものに 基金 が支給する老齢年金給付については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第132条第2項中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。

83条の2

1項 前条第1項に規定する者である 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条において「 加入員たる被保険者であつた期間 」という。)の一部が2003年4月1日以後の期間であつた者に支給するものの額は、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。

1号 2003年4月1日前の 加入員たる被保険者であつた期間 につき 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額

2号 2003年4月1日以後の 加入員たる被保険者であつた期間 の平均標準 報酬 額の1,000分の7・692に相当する額に当該加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

2項 前項に規定する者であつて、 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出をしたものに 基金 が支給する老齢年金給付については、前項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

84条 (厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)

1項 基金 が支給する老齢年金給付のうち 施行日 の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。

2項 厚生年金保険の実施者たる政府は、 基金 が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。

3項 前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは 厚生年金保険法 による特例老齢年金又は 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の 受給権者 基金 が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。

1号 老齢厚生年金の受給権者 であつて1940年4月1日以前に生まれたもの( 2000年改正法 附則第9条第1項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額( 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額

2000年改正法 附則第24条第1項及び第2項に規定する額

当該 受給権者 加入員たる被保険者であつた期間 のうち 施行日 前の期間につき 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額(当該受給権者が1942年4月2日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から2003年4月1日前までの期間につき 2000年改正法 第4条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から2005年4月1日前までの期間につき2000年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額( 厚生年金保険法 附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 基金 が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額

2号 老齢厚生年金の受給権者 であつて1940年4月2日から1943年4月1日までの間に生まれ、かつ、 施行日 以後の 加入員たる被保険者であつた期間 を有するもの( 2000年改正法 附則第9条第1項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額( 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額

当該 受給権者 加入員たる被保険者であつた期間 のうち 施行日 以後の期間につき附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する 2000年改正法 附則第23条第1項の規定の例により計算した額

イに掲げる期間のうち2003年4月1日前の期間につき 2000年改正法 第4条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日から2005年4月1日前までの期間につき2000年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額( 厚生年金保険法 附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 基金 が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額

3号 老齢厚生年金の受給権者 であつて1943年4月2日以後に生まれ、かつ、2005年4月1日以後の 加入員たる被保険者であつた期間 を有するもの( 2000年改正法 附則第9条第1項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額( 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額

当該 受給権者 加入員たる被保険者であつた期間 のうち2005年4月1日以後の期間につき 2000年改正法 附則第23条第1項(附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額

イに掲げる期間につき 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額( 厚生年金保険法 附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 基金 が支給する老齢年金給付であつて65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。

4号 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の 受給権者 に支給する老齢年金給付に要する費用については、前3号に準じて、政令で定めるところにより算定した額

4項 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、 基金 の申出により、第2項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、 厚生年金保険法 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 に該当する者(同法附則第14条の規定又は法令の規定により同法第42条第2号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第28条の3第1項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の実施者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額( 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。

5項 第2項又は前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、1942年4月2日以後に生まれ、かつ、 施行日 前の 加入員たる被保険者であつた期間 を有する者に係る当該 基金 が施行日において保有する積立金( 厚生年金保険法 第132条第2項に定める額に相当する部分の老齢年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、1,000分の8からその者に係る 2000年改正法 第13条の規定による 改正前の附則 別表第7の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の1,000分の8に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。

6項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第81条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。࿹」とあるのは「いう。)から 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第84条第2項の規定により当該 厚生年金基金 について厚生年金保険の実施者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「 政府負担金 」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び 政府負担金 の予想額並びに」とする。

85条 (存続連合会への準用)

1項 附則第82条から前条までの規定は、 2013年改正法 附則第3条第13号に規定する 存続連合会 が支給する老齢年金給付(2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第160条第5項又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付をいう。)について準用する。

86条 (旧船員保険法による給付)

1項 1926年4月1日以前に生まれた者又は 施行日 の前日において 船員保険法 による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその 受給権者 が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、 厚生年金保険法 第3章第2節及び 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の の規定、同法附則第8条及び 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の三並びに 1994年改正法 附則第15条の規定を適用せず、旧 船員保険法 中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第107条の規定による改正前の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号。以下「 改正前の法律第105号 」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 第39条ノ2の規定を適用する場合においては、同条第1号イ中「25年」とあるのは、「10年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第1項に規定する者であつて 厚生年金保険法 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により標準 報酬 が改定され、又は決定された者について第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

4項 施行日 の前日において 船員保険法 第50条第1項(第3号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第23条ノ2の規定に基づく後順位者たるがあるときは、同日において同法第50条第1項(第3号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。

5項 前項の規定によりに支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 船員保険法 第50条ノ5第1項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。

6項 1941年4月1日以前に生まれた者であつて、 施行日 の前日において 船員保険の被保険者であつた期間 が3年以上であるもの(附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、 船員保険法 中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧 船員保険法 による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

87条

1項 船員保険法 による年金たる保険給付(前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。及び前条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第3項から第12項まで及び第14項並びに附則第35条第1項及び第3項、附則第56条第2項及び第6項から第8項まで、附則第69条第2項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。

2項 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。

3項 第1項に規定する年金たる保険給付については、次項、第7項及び第10項並びに附則第56条第2項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合を除き、 船員保険法 中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 厚生年金保険法 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。

5項 第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、 厚生年金保険法 第36条第3項 《3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、…》 10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であ の規定の例による。

6項 船員保険法 第36条第1項の規定は同法による老齢年金について、同法第41条ノ2第1項の規定は同法による障害年金について、同法第23条第2項及び 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 ノ四(同法第50条ノ八ノ5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第23条第2項第1号中「18歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第3号中「18歳以上60歳未満ノ兄弟姉妹」とあるのは「60歳未満ノ兄弟姉妹(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第36条第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルト」と、同法第41条ノ2第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「支給ヲ受クルモノガ障害ノ状態ト為リタル当時其ノ者」とあるのは「支給ヲ受クルモノ」と、「維持シタル」とあるのは「維持スル」と、「金額ニ加給ス」とあるのは「金額ニ加給シ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル日ノ翌日以後ニ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタルニ因リ当該金額ヲ加給スルコトト為リタルトキハ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ障害年金ノ額ヲ改定ス」と、「障害年金ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ別表第四下欄」とあるのは「別表第四下欄」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルト」と、同法第50条ノ4第5号中「18歳ニ達シタル」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。

7項 附則第78条第6項の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、 厚生年金保険法 第52条第4項 《4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病…》 にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において被保険 及び同法第54条第2項ただし書に規定する その他障害 に係る 傷病 初診日 その日が1986年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者( 船員保険法 第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の 組合員 農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、 厚生年金保険法 第52条第1項 《実施機関は、障害厚生年金の受給権者につい…》 て、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 及び第4項並びに 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の 受給権者 であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。

9項 厚生年金保険法 第53条 《失権 障害厚生年金の受給権は、第48条…》 第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、 の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「 第48条第2項 《2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定に…》 より前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 の規定によつて消滅するほか、 受給権者 が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。

10項 厚生年金保険法 第78条の10 《老齢厚生年金等の額の改定 老齢厚生年金…》 の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間対象期 の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の 受給権者 について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

11項 第1項に規定する年金たる保険給付の 受給権者 の附則第49条の規定により 厚生年金保険法 による標準 報酬 月額とみなされた 船員保険法 による標準報酬月額が 厚生年金保険法 第78条の6第1項 《実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合…》 において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 1 第1号改定者 改定前の標準 及び第2項の規定により改定された場合における第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

12項 船員保険法 第50条第1項各号(第3号を除く。)の規定による遺族年金については、第1項の規定にかかわらず、同法第50条ノ四後段の規定は適用しない。

13項 船員保険法 による年金たる保険給付のうち 施行日 前に支給すべきであつたもの並びに 船員保険法 による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。

14項 第1項に規定する 船員保険法 による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が 施行日 以後に死亡した場合における 厚生年金保険法 第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する 受給権者 とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。

15項 船員保険法 による 傷病 手当金の 受給権者 が当該傷病による傷害について第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧 船員保険法 による障害年金を受けることができる場合又は 船員保険法 による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第11項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧 船員保険法 による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

87条の2

1項 前条第1項に規定する者であつて、2003年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により 船員保険法 による 船員保険の被保険者であつた期間 とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「 船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間 」という。)に限る。)を有するものに支給する旧 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 第35条第2号 《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 第3…》 5条 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し 船員保険法 第39条の3においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。

1号 平均標準 報酬 月額( 船員保険法 第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1,500分の19に相当する額に2003年4月1日前の旧 船員保険法 による 船員保険の被保険者であつた期間 及び 船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間 の月数を乗じて得た額

2号 平均標準 報酬 額の1,950分の19に相当する額に2003年4月1日以後の 船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間 の月数を乗じて得た額

87条の3

1項 厚生年金保険法 附則第17条の7の規定は、附則第86条第1項に規定する者に支給する 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

88条 (船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)

1項 船員保険の管掌者たる政府は、前条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第11項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた 船員保険の被保険者であつた期間 を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。

89条

1項 施行日 前に支給事由の生じた 船員保険法 の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用( 船員保険法 の一部を改正する法律(1947年法律第103号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を除く。)については、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する。

1号 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から 船員保険法 第41条第1項第1号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分

2号 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から 船員保険法 第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ三ノ2の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分

100条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

101条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年4月18日法律第21号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年6月2日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年9月1日から施行する。ただし、第44条の2第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項、 第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け の二、 第102条第2項 《2 適用事業所等の事業主が、正当な理由が…》 なくて、第100条第1項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員第100条の8第2項において読み替えて適用される第100条第1項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。の質問に 、第136条及び第147条第5項の改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第149条第1項、第153条第1項並びに第159条第1項及び第2項の改正規定、第160条の次に1条を加える改正規定、第161条第1項及び第2項の改正規定、第162条の次に2条を加える改正規定、第163条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第164条、第167条及び第168条第3項の改正規定、第182条に1項を加える改正規定、第186条の改正規定、附則第13条の次に1条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、附則第5条から 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 まで、附則第10条及び附則第11条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 一部 施行日 」という。)から施行する。

2条 (解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)

1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定は、 一部施行日 以後に解散した2013年改正法附則第3条第12号に規定する 厚生年金基金 以下「 基金 」という。)に係る解散 基金 加入員(解散した基金がその解散した日において2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者をいう。以下同じ。)であつて 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 法律第34号 」という。)附則第63条第1項に規定する者(以下「 旧厚生年金適用者 」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した2013年改正法附則第3条第10号に規定する 旧厚生年金基金 以下「 旧厚生年金基金 」という。)に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。

2項 一部施行日 以後に解散した 基金 に係る解散基金加入員であつて 旧厚生年金適用者 である者に支給する 法律第34号 による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第34号附則第78条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第34号による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定を適用せず、 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定の例による。

3条 (基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)

1項 一部施行日 前に解散した 基金 に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前の 厚生年金保険法 第85条の2に規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。

4条 (基金又は連合会の規約の変更)

1項 基金 は、 一部施行日 までに、その規約をこの法律による改正後の 厚生年金保険法 以下「 新法 」という。)第147条第4項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。

2項 企業年金連合会は、 一部施行日 までに、その規約を 新法 第153条第1項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。

3項 前2項の場合において、認可の効力は、 一部施行日 から生ずるものとする。

5条 (中途脱退者に係る措置に関する経過措置)

1項 2013年改正法 附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第160条の2の規定は、 基金 一部施行日 以後に2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第160条第1項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて 旧厚生年金適用者 でない者について適用する。

2項 基金 一部施行日 以後に 2013年改正法 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第160条第1項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて 旧厚生年金適用者 である者については、 法律第34号 附則第83条第2項(法律第34号附則第85条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第34号による改正前の 厚生年金保険法 第160条から第162条までの規定を適用せず、2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第160条、2013年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第160条の二及び2013年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第165条の規定の例による。

6条 (解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)

1項 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条の規定は、 一部施行日 以後に解散した 旧厚生年金基金 及び当該旧厚生年金基金に係る解散 基金 加入員について適用する。

7条

1項 法律第34号 附則第82条第1項に規定する者である解散 基金 加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は 旧厚生年金基金 が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに 2013年改正法 附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下「 連合会 」という。)が当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付(2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付をいう。以下同じ。)の額については、2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第3項中「第132条第2項」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第82条第1項」とする。

2項 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の規定により 連合会 が支給する老齢年金給付については、2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第163条の2に定める場合のほか、当該老齢年金給付に係る解散 基金 加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について 法律第34号 附則第56条第1項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。

8条

1項 一部施行日 以後に解散した 旧厚生年金基金 に係る解散 基金 加入員であつて 旧厚生年金適用者 である者については、 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第3項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第132条第2項に規定する額」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律による改正前の第132条第2項の規定の例により計算した額又は同法附則第83条の2第1項に規定する額」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用される 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の規定により 連合会 が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第2項及び2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第163条の2の規定にかかわらず、次項から第6項までに定めるところによる。

3項 前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散 基金 加入員が受給権を有する 法律第34号 による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号による改正前の 厚生年金保険法 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の 又は法律第34号附則第56条第2項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。

4項 前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について 法律第34号 による改正前の 厚生年金保険法 第38条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ の規定の適用がある場合には、第2項に規定する老齢年金給付( 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第6項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第34号による改正前の 厚生年金保険法 第38条第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。

5項 第3項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について 法律第34号 附則第56条第6項の規定の適用がある場合には、第2項に規定する老齢年金給付は、第3項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。

6項 第2項に規定する老齢年金給付は、 法律第34号 による改正前の 厚生年金保険法 第46条第3項 《3 第1項の支給停止調整額は、490,0…》 00円とする。 ただし、490,000円に2005年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これ 並びに第46条の7第3項及び第4項の規定並びに法律第34号附則第78条第2項の規定により読み替えられた法律第34号による改正前の 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 並びに第46条の7第1項及び第2項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。

7項 第2項に規定する老齢年金給付については、 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第164条第1項に定めるもののほか、 厚生年金保険法 第73条の2 《 被保険者又は被保険者であつた者が、自己…》 の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又は の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第149条第1項に規定する解散 基金 加入員」と読み替えるものとする。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 厚生年金保険法 第81条 《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》 する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料 の改正規定及び第4条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第80条の改正規定並びに附則第10条の規定この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 第36条 《年金の支給期間及び支払期月 年金の支給…》 は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 の改正規定、第4条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び 第87条第5項 《5 延滞金の金額に100円未満の端数があ…》 るときは、その端数は、切り捨てる。 の改正規定並びに第5条の規定1990年2月1日

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第87条 《保険料 政府は、国民年金事業に要する費…》 用に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料 の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(1965年 法律第34号 )第84条の改正規定、附則第18条中 印紙税法 1967年法律第23号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第21条中 地方税法 1950年法律第226号)附則第9条の改正規定1990年4月1日

4号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 目次の改正規定、同法第7条から 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 まで、 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。第95条 《戸籍事項の無料証明 市町村長は、実施機…》 又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 の二及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節罰則」を「第4節罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 及び 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の改正規定並びに第4条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第22条の規定1991年4月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 以下「 改正後の 国民年金法 」という。)第16条の二、 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 の二、 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の 及び 第39条の2 《 年金たる保険給付の受給権者が死亡したた…》 めその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下「返還金債権」という。に係る債務 の規定、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 以下「 改正後の 厚生年金保険法 」という。)第34条、 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 の二、 第62条 《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》 することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40 及び附則第9条の規定、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表 厚生年金保険法 第46条第1項の項から旧 厚生年金保険法 第46条の7第2項の項まで及び 旧交渉法 第19条の3第1項の項に係る部分を除く。及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表 船員保険法 第38条第1項及び 第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の ノ5第1項の項から旧 船員保険法 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。及び第4項並びに附則第97条の規定、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による改正後の 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 及び 第5条の2 《手当額の自動改定 基本額については、総…》 務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年の物価指数を超え、又は下るに の規定、 第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。 の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定平成元年4月1日

2号 改正後の 厚生年金保険法 第20条及び附則第11条の規定、第4条の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第78条第2項(同項の表 厚生年金保険法 第46条第1項の項から旧 厚生年金保険法 第46条の7第2項の項まで及び 旧交渉法 第19条の3第1項の項に係る部分に限る。)、附則第87条第3項(同項の表 船員保険法 第38条第1項及び 第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の ノ5第1項の項から旧 船員保険法 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第9条第1項及び第2項の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の初日

8条 (厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)

1項 平成元年3月以前の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付並びに 1985年改正法 附則第78条第1項及び 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

9条 (標準報酬月額に関する経過措置)

1項 施行日 の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者( 1985年改正法 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第15条第1項 《同1の適用事業所において使用される被保険…》 者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。に変更があつた場合には、前2条の規定は 又は1985年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「 第4種被保険者 」という。及び1985年改正法附則第44条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「 船員任意継続被保険者 」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準 報酬 月額が76,000円以下であるもの又は480,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が485,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を 改正後の 厚生年金保険法 第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、 施行日 の属する月から1990年9月までの各月の標準報酬とする。

3項 標準 報酬 月額が90,000円未満である 第4種被保険者 又は 船員任意継続被保険者 施行日 の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、 1985年改正法 附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う 又は1985年改正法附則第50条第3項の規定にかかわらず、90,000円とする。

10条 (厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

1項 施行日 の属する月の翌月から1990年12月までの月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 については、 改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項中「1,000分の百四十五」とあるのは、「1,000分の百四十三」とする。

2項 改正後の 1985年改正法 附則第5条第11号に規定する 第2種被保険者 の次の表の上欄に掲げる月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 については、 改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項中「1,000分の百四十五」とあるのは同表の下欄のように、「1,000分の三十二」とあるのは「1,000分の三十」と、それぞれ読み替えるものとする。

3項 改正後の 1985年改正法 附則第5条第12号に規定する 第3種被保険者 及び 船員任意継続被保険者 厚生年金保険法 による 保険料率 については、 改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項中「1,000分の百四十五」とあるのは、「1,000分の百六十三( 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)の施行の日の属する月の翌月から1990年12月までの月分にあつては、1,000分の百六十一)」とする。

4項 第4種被保険者 施行日 の属する月の翌月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 は、 改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項の規定にかかわらず、1,000分の124とする。

5項 船員任意継続被保険者 施行日 の属する月の翌月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 は、第3項の規定にかかわらず、1,000分の136とする。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成元年12月22日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年6月22日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定並びに次条、附則第7条、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 及び第16条の規定1990年8月1日

2号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定並びに附則第3条から第5条まで、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 から 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 まで、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 及び 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ の規定1990年10月1日

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第145条 《 基金若しくは連合会又は解散した基金若し…》 くは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、210,000円以下の過料に 及び 第146条 《 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第121条第137条の9において準用する場合を含む。の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告を の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 厚生年金保険法 第102条第1項 《事業主が、正当な理由がなくて次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用する の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第104条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 、第185条及び第186条の改正規定、 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 中年金福祉事業団法第18条第4項及び 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の改正規定並びに第16条中石炭鉱業年金 基金 法第39条及び 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 の改正規定並びに附則第38条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、 第39条第3項 《3 同1人に対して国民年金法による年金た…》 る給付の支給を停止して年金たる保険給付厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金た 、第40条第3項及び 第87条第4項 《4 督促状に指定した期限までに保険料を完…》 納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 並びに同法附則第5条第9項、 第9条第1項 《適用事業所に使用される70歳未満の者は、…》 厚生年金保険の被保険者とする。 及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定並びに第17条中 児童扶養手当法 第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 の改正規定並びに附則第7条から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 まで、 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ 、第16条、 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 から 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 まで、 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて から 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条 まで、 第36条第2項 《2 年金は、その支給を停止すべき事由が生…》 じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 及び 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 から 第48条 《障害厚生年金の併給の調整 障害厚生年金…》 その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ までの規定並びに附則第51条中 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 の改正規定1995年4月1日

3号

4号 第3条 《居住者及び非居住者の区分 国家公務員又…》 は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定及び 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定1996年4月1日

5号 第4条の規定及び 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに附則第25条及び 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定1998年4月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定( 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ 中「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による 改正後の 国民年金法 第16条の二、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第39条第1項 《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》 の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三 及び 第39条の2 《 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被…》 保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定 の規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第34条、 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 の二、 第62条 《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》 することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40 及び附則第9条の規定、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項中「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条の規定、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、第17条の規定による改正後の 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 及び 第5条の2 《手当額の自動改定 基本額については、総…》 務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年の物価指数を超え、又は下るに の規定、 第18条 《裁決をすべき期間 都道府県知事は、手当…》 の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日から の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 及び 第26条の3 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、26,050円とする。 の規定並びに附則第17条の規定1994年10月1日

2号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第20条及び 第81条 《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》 する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料 の規定並びに附則第13条第1項及び第2項並びに附則第35条第1項から第5項までの規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の初日

12条 (厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)

1項 1994年9月以前の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付並びに 1985年改正法 附則第78条第1項及び 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

13条 (標準報酬月額に関する経過措置)

1項 施行日 の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者( 1985年改正法 附則第43条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第15条第1項又は1985年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「 第4種被保険者 」という。及び1985年改正法附則第44条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「 船員任意継続被保険者 」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準 報酬 月額が86,000円以下であるもの又は540,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が545,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、 施行日 の属する月から1995年9月までの各月の標準報酬とする。

3項 標準 報酬 月額が92,000円未満である 第4種被保険者 又は 船員任意継続被保険者 施行日 の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、 1985年改正法 附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第26条又は1985年改正法附則第50条第3項の規定にかかわらず、92,000円とする。

14条 (障害厚生年金の支給に関する経過措置)

1項 施行日 前に 厚生年金保険法 による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった 傷病 により、施行日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第47条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

2項 施行日 前に 厚生年金保険法 による障害年金( 1985年改正法 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「 旧法障害年金 」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該 旧法 障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった 傷病 により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 の障害厚生年金の支給を請求することができる。

3項 前2項の請求があったときは、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

15条 (老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

1項 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項第3号に規定する 坑内員たる被保険者 以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同号に規定する 船員たる被保険者 以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する60歳未満の者(1946年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第8条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。

1号 55歳以上であること。

2号 坑内員たる被保険者 であった期間と 船員たる被保険者 であった期間とを合算した期間が15年以上であること。

3号 厚生年金保険法 第42条第2号 《受給権者 第42条 老齢厚生年金は、被保…》 険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 に該当すること。

2項 前項に規定する 坑内員たる被保険者 であった期間又は 船員たる被保険者 であった期間の計算については、 厚生年金保険法 附則第9条の4第2項の規定を準用する。

3項 第1項の規定は、 坑内員たる被保険者 であった期間又は 船員たる被保険者 であった期間を有する60歳未満の者(1946年4月2日から1954年4月1日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「55歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

17条 (老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)

1項 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第9条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該 老齢厚生年金の受給権者 が1934年4月1日以前に生まれた者であるときは、432とする。)」とする。

18条

1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第15条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の 受給権者 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第33条第1項( 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。又は 第57条第1項 《障害手当金の額は、第50条第1項の規定の…》 例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 若しくは第2項の規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び附則第9条の2から 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

1号 男子又は女子( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第2号厚生年金被保険者 以下「 第2号厚生年金被保険者 」という。)であり、若しくは同号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)を有する者、同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 以下「 第3号厚生年金被保険者 」という。)であり、若しくは同号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。)を有する者又は同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 以下「 第4号厚生年金被保険者 」という。)であり、若しくは同号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(以下「 第4号厚生年金被保険者期間 」という。)を有する者に限る。)であって1941年4月1日以前に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。

2号 女子( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者 以下「 第1号厚生年金被保険者 」という。)であり、又は同号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)を有する者に限る。)であって1946年4月1日以前に生まれた者(次号に掲げる者を除く。

3号 厚生年金保険法 附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(附則第20条の2第1項、第4項及び第8項並びに第24条第3項第2号において「特定警察職員等」という。)である者であって1947年4月1日以前に生まれたもの

2項 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。この場合において、同項第1号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該 老齢厚生年金の受給権者 が1934年4月1日以前に生まれた者であるときは、432とし、その者が1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)」と読み替えるものとする。

3項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定は、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第18条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第18条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

4項 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 以下「 改正後の 厚生年金保険法 」という。)附則第28条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 」とあるのは、「 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第18条第3項において準用する場合を含む。)」とする。

19条

1項 男子又は女子( 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は 第4号厚生年金被保険者 であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(附則第20条の2第1項又は 2012年一元化法 附則第33条第1項若しくは 第57条第1項 《障害手当金の額は、第50条第1項の規定の…》 例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 若しくは第2項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

2項 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。この場合において、同項第1号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該 老齢厚生年金の受給権者 が1944年4月1日以前に生まれた者であるときは444とし、その者が1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)」と読み替えるものとする。

3項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定は、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第19条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

4項 男子又は女子( 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は 第4号厚生年金被保険者 であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 第1項の表の上欄に掲げる者(附則第20条の2第1項又は 2012年一元化法 附則第33条第1項若しくは 第57条第1項 《障害手当金の額は、第50条第1項の規定の…》 例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 若しくは第2項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。この場合において、第2項後段の規定を準用する。

5項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定は、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び同法附則第19条第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

6項 第4項に規定する 受給権者 が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、 厚生年金保険法 附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。

7項 第4項に規定する 受給権者 が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、 厚生年金保険法 附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

8項 男子又は女子( 第2号厚生年金被保険者 であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、 第3号厚生年金被保険者 であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は 第4号厚生年金被保険者 であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 第1項の表の上欄に掲げる者(附則第20条の2第1項又は 2012年一元化法 附則第33条第1項若しくは 第57条第1項 《障害手当金の額は、第50条第1項の規定の…》 例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 若しくは第2項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第9条の2第1項に規定する 障害状態 に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。

20条

1項 女子( 第1号厚生年金被保険者 であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(次条第1項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

2項 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。

3項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定は、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第20条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

4項 女子( 第1号厚生年金被保険者 であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 第1項の表の上欄に掲げる者(次条第1項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

5項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定は、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び同法附則第20条第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

6項 第4項に規定する 受給権者 が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、 厚生年金保険法 附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。

7項 第4項に規定する 受給権者 が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、 厚生年金保険法 附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

8項 女子( 第1号厚生年金被保険者 であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 第1項の表の上欄に掲げる者(次条第1項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第9条の2第1項に規定する 障害状態 に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。

20条の2

1項 特定警察職員等であって次の表の上欄に掲げる者( 2012年一元化法 附則第33条第1項又は 第57条第1項 《障害手当金の額は、第50条第1項の規定の…》 例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 若しくは第2項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

2項 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。

3項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定は、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第20条の2第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

4項 特定警察職員等である 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 第1項の表の上欄に掲げる者( 2012年一元化法 附則第33条第1項又は 第57条第1項 《障害手当金の額は、第50条第1項の規定の…》 例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 若しくは第2項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

5項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2 《 削除…》 の規定は、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「附則第9条及び同法附則第20条の2第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 中「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額࿸以下この条において「 報酬 比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項若しくは 第83条の2第1項 《厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は…》 貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが 、1985年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2000年改正法 第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項、2000年改正法附則第23条第1項若しくは 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額࿹」とあるのは「報酬比例部分の額࿹」と読み替えるものとする。

6項 第4項に規定する 受給権者 が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、 厚生年金保険法 附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。

7項 第4項に規定する 受給権者 が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、 厚生年金保険法 附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。

8項 特定警察職員等である 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 第1項の表の上欄に掲げる者( 2012年一元化法 附則第33条第1項又は 第57条第1項 《障害手当金の額は、第50条第1項の規定の…》 例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 若しくは第2項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、 厚生年金保険法 附則第9条の2第1項に規定する 障害状態 に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。

21条 (老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、 第19条第1項 《被保険者期間を計算する場合には、月による…》 ものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 から第5項まで、 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 から第5項まで又は前条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(同法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。附則第23条第1項並びに 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 、第3項、第8項、第11項及び第13項において「被保険者である日」という。又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第24条第3項及び第4項において「 被保険者等である日 」という。)が属する月において、その者の総 報酬 月額相当額(同法第46条第1項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)と老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する 加給年金額 を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が同法第46条第3項に規定する 支給停止調整額 以下この項において「 支給停止 調整額 」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「 支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 支給停止基準額 が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

2項 前項に規定する 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が 2013年改正法 附則第3条第12号に規定する 厚生年金基金 以下「 厚生年金 基金 」という。)の加入員であった期間である者に支給するものであって、 第1号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間に基づくものに限る。)については、同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「同法第44条第1項に規定する 加給年金額 を除く。以下この項において同じ」とあるのは「 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額࿸以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部( 支給停止基準額 が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

3項 前2項の規定により 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第36条第2項の規定は、適用しない。

22条

1項 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 政令で定めるものを除く。以下同じ。)の 受給権者 が、附則第19条第1項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、附則第20条第1項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、又は附則第20条の2第1項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、同法附則第11条の2の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項」とあるのは、「同法附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。

23条

1項 改正後の 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(その 受給権者 が、1935年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下この項において「 2004年改正法 」という。)第8条の規定による改正後の 厚生年金保険法 附則第13条第3項及び第4項並びに 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の二並びに附則第21条及び 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定は適用せず、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正前の 厚生年金保険法 以下「 改正前の 厚生年金保険法 」という。)附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1号 当該老齢厚生年金の額につき附則第21条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額

2号 当該老齢厚生年金の額(附則第18条第3項において準用する 改正後の 厚生年金保険法 第44条第1項に規定する 加給年金額 以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき 改正前の 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。

2項 前項に規定する 老齢厚生年金の受給権者 が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間である者である場合においては、同項第1号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「 支給停止基準額 ࿸附則第21条第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額࿸附則第18条第3項において準用する 改正後の 厚生年金保険法 第44条第1項に規定する 加給年金額 ࿸以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に附則第18条第3項において準用する 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「 代行部分の総額 」という。)を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に 代行部分の総額 を加えた額)」と、同項第2号中「࿸附則第18条第3項において準用する改正後の 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額࿸以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。

3項 前2項の規定により 改正後の 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、 厚生年金保険法 第36条第2項 《2 年金は、その支給を停止すべき事由が生…》 じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 の規定は、適用しない。

24条

1項 厚生年金保険法 附則第11条の4の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その 受給権者 が1941年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。

2項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(その 受給権者 が1941年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が 国民年金法 による老齢基礎年金(附則第7条第2項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

3項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その 受給権者 2012年一元化法 附則第33条第1項又は 第57条第1項 《障害手当金の額は、第50条第1項の規定の…》 例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 若しくは第2項に規定する者を除く。)が 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の 被保険者等 である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。

1号 その額が附則第18条及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定により計算されているものであり、かつ、その 受給権者 が女子( 第1号厚生年金被保険者 であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって1941年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であるものであること。

2号 その額が附則第18条及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定により計算されているものであり、かつ、その 受給権者 が特定警察職員等であって1941年4月2日から1947年4月1日までの間に生まれた者であるものであること。

3号 その額が附則第19条第1項から第5項まで、 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び 厚生年金保険法 附則第9条の規定により計算されていること。

4項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第11条の2第1項に規定する 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 その 受給権者 が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であって 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の 被保険者等 である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第21条及び 第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現 の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項若しくは第20条の2第3項若しくは第5項又は同法附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第44条第1項に規定する 加給年金額 が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「 報酬 比例部分等の額」という。)につき附則第21条(附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第21条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。

5項 厚生年金保険法 附則第11条の4第3項の規定は、第3項に規定する同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合について準用する。

6項 前3項の規定により 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第36条第2項の規定は、適用しない。

25条

1項 厚生年金保険法 附則第11条の5の規定は、 改正後の 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(その 受給権者 が、1998年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

2項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、 第19条第1項 《被保険者期間を計算する場合には、月による…》 ものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 から第5項まで、 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの、附則第27条第6項に規定する 繰上げ調整額 が加算されたもの並びに同法附則第11条の2第1項に規定する 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 その 受給権者 が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について同法附則第11条の5において読み替えて準用する同法附則第7条の4の規定を適用する場合においては、附則第21条(附則第22条又は第27条第18項において準用する場合を含む。)、 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく 又は前条第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、同法附則第11条の5において読み替えて準用する同法附則第7条の4第2項第2号(同条第5項において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。

26条

1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、 第19条第1項 《被保険者期間を計算する場合には、月による…》 ものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 から第5項まで、 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による 高年齢雇用継続基本給付金 以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第21条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による 支給停止基準額 と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準 報酬 月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する 支給限度額 以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第6項において「 調整額 」という。)との合計額(以下この項において「 調整後の支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 調整後の支給停止基準額 が老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は第20条の2第3項若しくは第5項において準用する 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する 加給年金額 以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

1号 当該 受給権者 に係る標準 報酬 月額が、 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定による みなし賃金日額 以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額

2号 前号に該当しないとき。当該 受給権者 に係る標準 報酬 月額に、 みなし賃金日額 に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額

2項 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第1項」とあるのは「同条第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部( 調整後の支給停止基準額 が、老齢厚生年金の額( 加給年金額 を除く。)に、附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

3項 第1項に規定する 老齢厚生年金の受給権者 1941年4月2日以後に生まれた者であって、 国民年金法 による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における 支給停止基準額 同条第4項の規定により同項に規定する 報酬 比例部分等の額につき適用する場合における附則第21条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第24条第4項に規定する 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該 受給権者 に係る標準報酬月額を加えた額が 支給限度額 を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第6項において「 基礎年金を受給する者の 調整額 」という。)との合計額(以下この項において「 調整後の支給停止基準額 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 調整後の支給停止基準額 が老齢厚生年金の額( 加給年金額 を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

4項 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間である者に支給する第1項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第21条第1項」とあるのは「附則第21条第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部( 調整後の支給停止基準額 が、老齢厚生年金の額( 加給年金額 を除く。)に、附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は第20条の2第3項若しくは第5項において準用する 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

5項 第1項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

1号 当該 老齢厚生年金の受給権者 に係る標準 報酬 月額が みなし賃金日額 に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。

2号 当該 老齢厚生年金の受給権者 に係る標準 報酬 月額が 支給限度額 以上であるとき。

6項 調整額 及び 基礎年金を受給する者の調整額 を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。

7項 第1項から第4項まで及び前項の規定により第1項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、 厚生年金保険法 第36条第2項 《2 年金は、その支給を停止すべき事由が生…》 じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 の規定は、適用しない。

8項 前各項の規定は、第1項に規定する 老齢厚生年金の受給権者 が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が 雇用保険法 の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「 第61条第1項 《配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場…》 合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 、第3項及び第4項の規定による みなし賃金日額 ࿸以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額࿸以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

9項 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 その 受給権者 が附則第22条に該当する者であるものに限る。)については、同法附則第11条の6の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

10項 次条第6項に規定する 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金については、 厚生年金保険法 附則第11条の6の規定は適用せず、第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

11項 改正後の 厚生年金保険法 附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 1935年4月1日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が 高年齢雇用継続基本給付金 又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第23条第1項(同条第2項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第5項(第8項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。

12項 前項に規定する場合における第1項、第2項及び第6項から第8項までの規定の適用については、第1項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による 支給停止基準額 」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第23条第1項第2号に掲げる額」と、第2項中「前項中「同条第1項」とあるのは「同条第2項において読み替えられた同条第1項」と、」とあるのは「前項中」と、「額を加えた額」とあるのは「額࿸以下「 代行部分の総額 」という。)から代行部分の総額につき 改正前の 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額を加えた額」とする。

13項 厚生年金保険法 附則第11条の6第2項、第3項、第6項及び第7項並びに第15条の3の規定は、同法附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第42条第4項又は第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

14項 厚生年金保険法 附則第11条の六及び前各項の規定は、 改正後の 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(その 受給権者 が、1998年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

27条 (老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)

1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の 受給権者 附則第19条第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第20条第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第20条の2第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。)( 国民年金法 附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、厚生労働大臣に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同法附則第9条の2第1項の請求をしているときは、この限りでない。

2項 前項の請求があったときは、 国民年金法 第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

3項 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

4項 第2項の規定による老齢基礎年金の 受給権者 が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。

5項 国民年金法 附則第9条の2第5項及び第6項並びに第9条の2の三並びに 厚生年金保険法 附則第16条の3第1項の規定は、第2項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、 国民年金法 附則第9条の2第6項中「第4項の規定」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第27条第3項及び第4項の規定」と、「第4項中」とあるのは「同法附則第27条第3項及び第4項中」と読み替えるものとする。

6項 第1項に規定する 老齢厚生年金の受給権者 が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該 受給権者 1985年改正法 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。)を基礎として計算した 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「 繰上げ 調整額 」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。

7項 繰上げ調整額 については、 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定は、適用しない。

8項 第1項に規定する 老齢厚生年金の受給権者 が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、 厚生年金保険法 附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項並びに附則第19条第4項及び第5項、第20条第4項及び第5項並びに第20条の2第4項及び第5項の規定は、その者については、適用しない。

9項 繰上げ調整額 その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十(1944年4月1日以前に生まれた者にあっては444とし、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあっては456とし、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあっては468とする。以下この項及び第12項において同じ。)に満たないものに限る。)が加算された 老齢厚生年金の受給権者 附則第19条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該 受給権者 1985年改正法 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。次項及び第11項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第6項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額(その額の計算について1985年改正法附則第61条第2項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第12項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。

10項 前項の規定は、 繰上げ調整額 その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された 老齢厚生年金の受給権者 附則第20条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。

11項 第9項の規定は、 繰上げ調整額 その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された 老齢厚生年金の受給権者 附則第20条の2第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。

12項 繰上げ調整額 その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された 老齢厚生年金の受給権者 附則第19条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定により改定するときは、第6項及び第9項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該 受給権者 1985年改正法 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。

13項 前項の規定は、 繰上げ調整額 その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された 老齢厚生年金の受給権者 附則第20条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第9項」とあるのは、「第10項」と読み替えるものとする。

14項 第12項の規定は、 繰上げ調整額 その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された 老齢厚生年金の受給権者 附則第20条の2第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を 厚生年金保険法 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第12項中「第9項」とあるのは、「第11項」と読み替えるものとする。

15項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の規定は、 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金(その 受給権者 が附則第19条第1項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 又は同法附則第27条第6項、第9項若しくは第12項」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第9項及び第12項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 若しくは同法附則第27条第6項、第9項若しくは第12項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

16項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の規定は、 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金(その 受給権者 が附則第20条第1項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 又は同法附則第27条第6項、第10項若しくは第13項」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第10項及び第13項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 若しくは同法附則第27条第6項、第10項若しくは第13項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

17項 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の規定は、 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金(その 受給権者 が附則第20条の2第1項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項」とあるのは「 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 又は同法附則第27条第6項、第11項若しくは第14項」と、「 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の規定」とあるのは「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第11項及び第14項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 若しくは同法附則第27条第6項、第11項若しくは第14項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。

18項 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金については、 厚生年金保険法 附則第11条の規定にかかわらず、附則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項」とあるのは「附則第27条第15項から第17項まで」と、同条第2項中「附則第18条第3項、 第19条第3項 《3 被保険者の資格を喪失した後、更にその…》 資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項」とあるのは「2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 」と読み替えるものとする。

19項 国民年金法 附則第9条の2の規定は、第1項の請求をした者については、適用しない。

28条 (厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、 第19条第1項 《被保険者期間を計算する場合には、月による…》 ものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 から第5項まで、 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの、前条第6項に規定する 繰上げ調整額 が加算されたもの並びに同法附則第11条の2第1項に規定する 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 その 受給権者 が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する存続 厚生年金基金 が支給する2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付についての 厚生年金保険法 附則第13条第2項から第4項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項に規定する 老齢厚生年金の受給権者 がその受給権を有する 解散基金に係る老齢年金給付 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の規定により2013年改正法附則第3条第13号に規定する 存続連合会 が2013年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第149条第1項に規定する解散 基金 加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての 厚生年金保険法 附則第13条の2の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 附則第24条第2項の規定は、 解散基金に係る老齢年金給付 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第24条第2項中「 受給権者 」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。

29条 (老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 附則第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第7条の3第1項」とあるのは「、附則第7条の3第1項」と、「 第29条第1項 《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》 1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除 」とあるのは「 第29条第1項 《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》 1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除 並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とする。

30条 (加給年金額に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 附則第16条の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「又は第9条の4第1項及び第3項」とあるのは、「若しくは第9条の4第1項及び第3項又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第18条第2項及び第3項、 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 及び第3項、 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 及び第3項若しくは第20条の2第2項及び第3項」とする。

2項 附則第19条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金(その 受給権者 が附則第19条第1項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 又は同法附則第27条第6項、第9項若しくは第12項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

3項 附則第20条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金(その 受給権者 が附則第20条第1項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 又は同法附則第27条第6項、第10項若しくは第13項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

4項 附則第20条の2第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する 繰上げ調整額 が加算された老齢厚生年金(その 受給権者 が附則第20条の2第1項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時࿸その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第2項 《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》 いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する 又は第3項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と 又は同法附則第27条第6項、第11項若しくは第14項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。

31条 (改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)

1項 1995年4月1日前において 改正前の 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(以下この条において「 改正前の老齢厚生年金 」という。)の受給権を有していた者については、 改正後の 厚生年金保険法 附則第8条及び附則第15条第1項の規定は適用しない。

2項 改正前の老齢厚生年金 については、次項及び第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

3項 改正前の老齢厚生年金 については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 改正前の老齢厚生年金 については、 改正前の 厚生年金保険法 附則第8条第4項、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 、第13条第3項及び第13条の2の規定を適用せず、 改正後の 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、 厚生年金保険法 附則第13条第2項から第4項まで及び 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の二並びに附則第21条、 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく第24条第2項 《2 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被…》 保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の 及び 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

32条

1項 1995年4月1日前において 改正前の 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金(以下この条において「 改正前の特例老齢年金 」という。)の受給権を有していた者については、 厚生年金保険法 附則第28条の3第1項の規定は適用しない。

2項 改正前の特例老齢年金 については、次項及び第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

3項 改正前の特例老齢年金 については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。

4項 改正前の特例老齢年金 については、 改正前の 厚生年金保険法 附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定を適用せず、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第13条第2項から第4項まで及び 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の二並びに附則第21条、 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく 並びに 第28条第1項 《実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、…》 これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を記録しな 及び第2項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

33条

1項 改正前の 厚生年金保険法 附則第28条の4第1項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。

34条 (厚生年金保険法による脱退1時金に関する経過措置)

1項 厚生年金保険法 附則第29条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。

2項 この法律の公布の日から1995年3月31日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「1995年4月1日」とする。

35条 (厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

1項 施行日 の属する月から1996年9月までの月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 については、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項中「1,000分の173・五」とあるのは、「1,000分の百六十五」とする。

2項 1985年改正法 附則第5条第12号に規定する 第3種被保険者 及び 船員任意継続被保険者 厚生年金保険法 による 保険料率 については、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項中「1,000分の173・五」とあるのは、「1,000分の191・五( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)の施行の日の属する月から1996年9月までの月分にあつては1,000分の百八十三)」とする。

3項 第4種被保険者 施行日 の属する月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 は、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項の規定にかかわらず、1,000分の145とする。

4項 船員任意継続被保険者 施行日 の属する月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 は、第2項の規定にかかわらず、1,000分の163とする。

5項 施行日 の属する月から1996年3月までの間の 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項の規定の適用については、同項中「次条第1項に規定する免除 保険料率 」とあるのは、「1,000分の三十五」とする。

6項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第81条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「を基準として」とあるのは、「に基づき、全ての公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続 厚生年金基金 以下「 厚生年金 基金 」という。)に係る代行 保険料率 の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする。

7項 1995年3月31日までに 厚生年金基金 の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、 厚生年金保険法 第81条の3第4項の規定は適用しない。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年3月23日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 労働者災害補償保険法 第23条第1項 《傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病に…》 かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、第51条 《 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役…》 務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合第53条 《 事業主、労働保険事務組合、第35条第1…》 項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者第三者を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第47条の規 及び別表第1の改正規定、 第3条 《 この法律においては、労働者を使用する事…》 業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。 船員保険法 別表第3の改正規定並びに 第4条 《 削除…》 の規定並びに次条、附則第5条第2項及び 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定1995年8月1日

6条 (第4条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1995年7月以前の月分の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の 船員保険法 第50条第1項第2号 《厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1…》 項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 及び第3号の規定による遺族年金に同法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。

附 則(1995年5月8日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 更生保護事業法 の施行の日から施行する。

附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 並びに附則第3条、第5条、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 、第16条、 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 及び 第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現 の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

2条 (被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)

1項 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)は、廃止する。

2項 1996年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及び附則第82条において「 旧制度間調整法 」という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。

3項 旧制度間調整法 の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び附則第32条第2項に規定する存続組合が支給する1997年2月分及び同年3月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3条 (用語の定義)

1項 この条から附則第10条まで、附則第12条、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ から 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ まで、 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 から 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて まで、 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は から 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 まで、 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 から 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 まで、 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員第49条 《 期間を定めて支給を停止されている障害厚…》 生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣第61条 《 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する…》 場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 2 前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金配偶者に対するものに限る。の受給権者が老齢第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。第66条 《 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族…》 厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 2 配偶者に対する遺族厚生第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで 及び第119条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正後国共済法 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 をいう。

2号 改正後国共済施行法 :附則第76条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)をいう。

3号 改正前国共済法 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

4号 改正前国共済施行法 :附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。

5号 旧国共済法 :国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下1985年国共済改正法という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

6号 1985年国民年金等改正法 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )をいう。

7号 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 :それぞれ 改正前国共済法 第8条第2項に規定する 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 をいう。

8号 旧適用法人共済 組合員 期間 :日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下旧適用法人共済組合という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

4条 (厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)

1項 1932年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において旧適用法人共済組合の 組合員 であった者であって、 施行日 において旧適用法人( 改正前国共済法 第2条第1項第7号に規定する適用法人をいう。以下同じ。又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

5条 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

1項 旧適用法人共済組合員期間 は、 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者 期間(以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。

1号 改正前国共済法 附則第13条の10の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

2号 旧国共済法 第80条第1項の規定による脱退1時金(他の法令の規定により当該脱退1時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

3号 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

4号 1985年国共済改正法附則第61条の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

2項 前項の規定により 第1号厚生年金被保険者 期間とみなされた 旧適用法人共済組合員期間 のうち、1985年国共済改正法の施行の日前の1985年国共済改正法附則第32条第1項に規定する旧船員 組合員 であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

3項 第1項の規定により 第1号厚生年金被保険者 期間とみなされた 旧適用法人共済組合員期間 のうち、1985年国共済改正法の施行の日以後1991年3月31日までの間の1985年国共済改正法附則第32条第2項に規定する新船員 組合員 であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

6条 (厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)

1項 施行日 前の 旧適用法人共済組合員期間 1985年国共済改正法附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の 改正前国共済法 による標準 報酬 月額(1986年4月1日前の期間にあっては、1985年国共済改正法附則第9条の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなす。

7条 (旧適用法人共済組合による従前の処分等)

1項 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為( 旧適用法人共済組合員期間 を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、 厚生年金保険法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

1号 附則第15条第1項又は第16条第1項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 以下「 2012年一元化法 改正前国共済法 」という。又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

2号 改正前国共済法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

3号 旧国共済法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

2項 前項の規定により 厚生年金保険法 に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号第3条第1項第1号 《健康保険法第189条、船員保険法第138…》 条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金 及び第3号の規定を適用する場合には、同項第1号中「日本年金 機構 ࿸以下「機構」という。)がした」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。)附則第7条第1項の規定により日本年金機構(以下「 機構 」という。)がしたものとみなされた」と、「その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所( 日本年金機構法 2007年法律第109号第29条 《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 に規定する年金事務所をいう。以下この項及び 第5条第2項 《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》 算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下この項及び第5条第2項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局」と、同項第3号中「厚生労働大臣がした」とあるのは「1996年改正法附則第7条第1項の規定により厚生労働大臣がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)若しくは」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局又は」とする。

8条 (老齢厚生年金の額の計算の特例)

1項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧適用法人共済組合員期間 第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者にあっては、当該旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するものを含む。)は、計算の基礎としない。

1号 旧適用法人共済組合が支給する 改正前国共済法 の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。

2号 旧適用法人共済組合が支給する 旧国共済法 の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。

2項 施行日 の前日において次の各号のいずれかに該当した者(同日において前項各号のいずれかに該当した者を除く。)に支給する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額については、 旧適用法人共済組合員期間 は計算の基礎としない。ただし、第1号又は第2号に該当した者にあっては、施行日から60日以内に旧適用法人共済組合員期間を 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額の計算の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。

1号 改正前国共済法 附則第12条の8第2項に規定する者(1995年6月30日以前に退職した日本電信電話共済組合の 組合員 又は1990年4月1日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。

2号 改正前国共済法 附則第12条の8第9項に規定する者(日本電信電話共済組合の 組合員 施行日 の前日以前に退職した者を含む。又は1990年4月1日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)(前号に掲げる者を除く。

3号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前2号に掲げる者を除く。

9条 (障害厚生年金等の支給要件の特例)

1項 厚生年金保険法 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定による障害厚生年金は、同1の 傷病 による障害について 改正前国共済法 又は 旧国共済法 による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。以下同じ。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。

2項 施行日 前に 改正前国共済法 又は 旧国共済法 による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって 旧適用法人共済組合員期間 を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった 傷病 について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1994年法律第98号)附則第8条第1項又は第2項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

3項 前項の請求があったときは、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

10条

1項 疾病にかかり、若しくは負傷した日が 施行日 前にある 傷病 又は 初診日 が施行日前にある傷病による障害( 旧適用法人共済組合員期間 中の傷病による障害に限る。)について 厚生年金保険法 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 から 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 の三まで及び 第55条 《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》 病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

11条 (遺族厚生年金の支給要件の特例)

1項 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の 受給権者 その他の者であって政令で定めるものが、 施行日 以後に死亡した場合における 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2項 2007年4月1日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について 厚生年金保険法 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け の規定を適用する場合においては、同項第1号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。

3項 前項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、同法第47条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時55歳以上であったときを除く。

4項 第2項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第59条第1項 《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》 被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第47条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある間は、その者については、同法第65条の2の規定は適用しない。

12条 (国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の 組合員 であった期間に算入するものとされた期間は、 1985年国民年金等改正法 附則第8条第2項の規定の適用については、 2012年一元化法 改正前国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合の組合員であった期間とみなす。

13条 (老齢基礎年金等の支給要件の特例)

1項 旧適用法人共済組合員期間 を有し、かつ、 施行日 の前日において 1985年国民年金等改正法 附則第12条第1項第8号から第11号までのいずれかに該当した者であって、施行日において 国民年金法 1959年法律第141号第26条 《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》 期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保 ただし書に該当する者(同法附則第9条第1項の規定により同法第26条ただし書に該当しないものとみなされる者及び1985年国民年金等改正法附則第12条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、1985年国民年金等改正法附則第7条第2項、 第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、第9条…》 及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロ第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 及び 第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 の規定の適用については、1985年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号から第11号までのいずれかに該当するものとみなす。

14条 (厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)

1項 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用( 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。附則第19条及び 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 において同じ。)は、 厚生年金保険法 第2条の4第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならな の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、同法第84条の3の規定の適用については同条に規定する政令で定める保険給付に要する費用とみなす。

70条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月26日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 、附則第8条から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 まで及び附則第13条の規定1999年4月1日

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、故意…》 に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。第77条 《 年金たる保険給付は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

69条 (従前の例による事務等に関する経過措置)

1項 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第32条第1項、 第78条第1項 《受給権者が、正当な理由がなくて、第98条…》 第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 並びに 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「 事務等 」という。)については、この法律による 改正後の 国民年金法 厚生年金保険法 及び 船員保険法 又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該 事務等 に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

75条 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 、医療法第5条第2項若しくは 第25条第1項 《報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外の…》 もので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 、水道法第39条第1項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の 児童福祉法 第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 若しくは 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし 若しくは第3項、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第8条第1項 《都道府県知事地域保健法1947年法律第1…》 01号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。又は特別区にあつては、市長又は区長。第12条の三及び第13条の2を除き、以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、 食品衛生法 第22条 《 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び…》 都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針以下「指針」という。を定めるものとする。 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 監視指導の実施に関する基本的な方向 2 重点的に監視指導を実施 若しくは 第23条 《 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、…》 翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画以下「輸入食品監視指導計画」という。を定めるものとする。 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるもの 、医療法第5条第2項若しくは 第25条第1項 《報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外の…》 もので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。 毒物及び劇物取締法 第17条第1項 《毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その…》 取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは 若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法 第100条第1項 《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》 、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項及び第103条 、水道法第39条第1項若しくは第2項、 国民年金法 第106条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、子の養育の状況に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しく 、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は 柔道整復師法 第18条第1項 《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》 にあつては、市長又は区長。以下同じ。は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。 の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

252条

1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、 被保険者等 の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 及び 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第128条第4項 《4 信託会社、信託業務を営む金融機関、生…》 命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。の締結 及び 第137条の15第5項 《5 第128条第4項の規定は、前項の信託…》 の契約運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。 の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第81条の2第2項 《2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生…》 年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。࿹が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。࿹」とする。 の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の四、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の二、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。並びに 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び 第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 の改正規定並びに附則第8条、 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 から 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条 まで及び 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の の規定公布の日から起算して3月以内の政令で定める日

2号 第4条中 厚生年金保険法 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の改正規定及び附則第5条の規定2000年10月1日

3号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 、第5条、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 」を「 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 」に改める部分に限る。)、 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 、第16条、 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ 及び 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく 並びに附則第14条から 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 まで及び 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は から 第31条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ までの規定2002年4月1日

4号 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び第2項の改正規定、同法附則第11条から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の三までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ 、第17条、 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに 第25条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。 並びに附則第19条から 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を まで、 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す 及び 第36条 《年金の支給期間及び支払期月 年金の支給…》 は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 の規定2003年4月1日

5号 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び第2項並びに附則第11条から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の三まで及び第13条の6の改正規定並びに 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第21条、 第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 から 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う まで及び 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の改正規定2004年4月1日

6号 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第11条第9項の改正規定及び附則第37条の規定2001年4月1日

2項 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 国民年金法 第77条第1項に規定する基本方針及び 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第79条の4第1項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。

4条 (厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

1項 2000年3月以前の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第78条第1項及び 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの に規定する年金たる保険給付並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

5条 (標準報酬月額に関する経過措置)

1項 2000年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者( 1985年改正法 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年改正法第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 以下「 厚生年金保険法 」という。)第15条第1項又は1985年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「 第4種被保険者 」という。)を除く。)のうち、2000年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は 厚生年金保険法 第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生 の規定により同年8月若しくは同年9月から標準 報酬 が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が92,000円であるもの又は600,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が605,000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、社会保険庁長官が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 は、2000年10月から2001年9月までの各月の標準報酬とする。

3項 標準 報酬 月額が98,000円未満である 第4種被保険者 の2000年10月以後の標準報酬月額は、 1985年改正法 附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 第26条の規定にかかわらず、98,000円とする。

6条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

1項 2000年度から2002年度までの各年度における 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額については、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条( 厚生年金保険法 第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 及び 第60条第1項 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正後の 1985年改正法 附則第59条第2項並びに 厚生年金保険法 附則第17条の2第6項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 において適用する場合を含む。及び第4条の規定による改正後の 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに 厚生年金保険法 附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び 第28条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定…》 をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 においてその例による場合を含む。及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第18条第2項、 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 及び第4項並びに 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 及び第4項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。

1号 第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条並びに 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正後の 1985年改正法 附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算される額

2号 第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第43条並びに 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算される額に、1・31を乗じて得た額

2項 前項第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第43条及び 厚生年金保険法 附則第17条の2第1項から第4項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

3項 第1項第2号に掲げる額を計算する場合における 1985年改正法 附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下「 船員保険法 」という。)による 船員保険の被保険者であった期間 以下「 船員保険の被保険者であった期間 」という。)の平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第43条並びに第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

4項 1985年9月以前の期間に属する 旧適用法人共済組合員期間 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第2項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が1985年9月以前の期間に属する1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準 報酬 月額に1・22を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

5項 1985年9月以前の期間に属する旧農林共済 組合員 期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第2項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が1985年9月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準 報酬 月額に1・22を乗じて得た額)」とする。

6項 前各項の規定は、 厚生年金保険法 による障害手当金、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金並びに 船員保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8条 (厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 厚生年金基金 の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第119条第4項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。

9条 (厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)

1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する存続 厚生年金基金 以下「 基金 」という。)が支給する 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付(次条及び附則第26条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であって、1940年4月1日以前に生まれた者及び2000年4月1日前に支給事由の生じた 老齢厚生年金の受給権者 1985年改正法 附則第63条第1項に規定する者を除く。)に支給するものについては、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項及び第3項並びに 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正後の1985年改正法附則第82条第1項及び第2項並びに附則別表第7の規定を適用せず、第4条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項及び第3項並びに 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項及び第2項並びに附則別表第7の規定は、なおその効力を有する。

2項 1985年改正法 附則第82条第3項の規定にかかわらず、前項に規定する者について 厚生年金保険法 附則第13条第4項及び第5項の規定を適用する場合においては、2000年4月1日から2002年3月31日までの間は、これらの規定中「第132条第2項」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第4条の規定による改正前の第132条第2項又は同法第13条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第82条第1項」とする。

3項 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定による改正後の 1985年改正法 附則第82条第3項の規定にかかわらず、第1項に規定する者について第5条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第13条第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、2002年4月1日から2003年3月31日までの間は、これらの規定中「第132条第2項」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第4条の規定による改正前の第132条第2項又は同法第13条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第82条第1項」とする。

4項 第1項に規定する者であって、 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出(同条第5項の規定により同条第1項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第23条第3項及び第24条第5項において同じ。)をしたものに 基金 が支給する老齢年金給付については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第1項中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

10条 (存続連合会への準用)

1項 前条第1項の規定は、 2013年改正法 附則第3条第13号に規定する 存続連合会 以下「 連合会 」という。)が支給する老齢年金給付(2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第160条第5項又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付をいう。附則第26条第1項において同じ。)について準用する。

2項 前条第1項に規定する者であって、 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1988年法律第61号)附則第1条ただし書に規定する 一部施行日 附則第26条第2項において「 一部 施行日 」という。)以後に解散した 2013年改正法 附則第3条第10号に規定する 旧厚生年金基金 以下「 厚生年金基金 」という。)に係る2013年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第149条第1項に規定する 解散基金加入員 以下「 解散 基金 加入員 」という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに 連合会 が2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の規定により当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、同条第3項中「第132条第2項に規定する額」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)第4条の規定による改正前の第132条第2項又は同法第13条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 )附則第82条第1項の規定の例により計算した額」とする。

11条 (育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

1項 2000年4月1日前に第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第82条の2の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業が終了したものについては、同月1日に、 第4条 《関係者の責務 事業主並びに及び地方公…》 共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条の二(同法第89条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第81条の二(同項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

2項 前項の規定は、 基金 の加入員に係る掛金及び 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「 第82条 《保険料の負担及び納付義務 被保険者及び…》 被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場 の二」とあるのは「第139条第7項又は第8項」と、「 第81条 《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》 する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料 の二(同法第89条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「第139条第7項又は第8項に規定する」と、「同法第81条の二(同項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第7項若しくは第8項又は同法第140条第8項」と読み替えるものとする。

12条 (厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第130条第4項の規定により認可を受けている 基金 若しくはその申請を行っている基金又は第4条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第159条第5項の規定により認可を受けている 連合会 若しくはその申請を行っている連合会は、第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第176条第1項の規定による届出を行ったものとみなす。

13条 (厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第130条の2第3項の規定により認定を受けている 基金 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 の規定による改正前の 1996年改正法 附則第60条の規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又は第4条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第159条の2第3項の規定により認定を受けている 連合会 若しくはその申請を行っている連合会は、第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第136条の3第1項第5号イ及びヘ(同号イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係る同法第176条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。

14条 (厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)

1項 1932年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、2002年3月31日において第5条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定による被保険者(以下この項において「 高齢任意加入被保険者 」という。)であった者であって、同年4月1日において 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する 適用事業所 次項及び次条において「 適用事業所 」という。)に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第5条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該 高齢任意加入被保険者 の資格を喪失する。この場合において、 厚生年金保険法 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。

2項 1932年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、2002年3月31日において第5条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 附則第4条の5第1項の規定による被保険者(以下この項において「 高齢任意単独加入被保険者 」という。)であった者であって、同年4月1日において 適用事業所 以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第5条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第10条第1項の規定による被保険者の資格を取得し、当該 高齢任意単独加入被保険者 の資格を喪失する。この場合において、同条第2項の規定による事業主の同意及び 厚生年金保険法 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。

15条

1項 1932年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、2002年3月31日において 第4種被保険者 であった者であって、同年4月1日において 適用事業所 に使用されるものは、同日に、第5条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第4種被保険者の資格を喪失する。

16条 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)

1項 前2条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって2002年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、 厚生年金保険法 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

17条 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 2002年4月1日前において 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、第5条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第44条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2項 前項に規定する場合において、 国民年金法 による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正前の 国民年金法 第28条第2項 《2 66歳に達した日後に次の各号に掲げる…》 者が前項の申出第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 1 7 の規定は、なおその効力を有する。

19条 (定時決定等に関する経過措置)

1項 2003年4月1日前の各月の標準 報酬 については、なお従前の例による。

2項 2003年4月1日前に 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第21条第1項、 第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し 又は 第23条第1項 《実施機関は、被保険者が現に使用される事業…》 所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生 の規定により決定され、又は改定された同年3月における標準 報酬 は、同年8月までの各月の標準報酬月額とする。

20条 (老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)

1項 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が2003年4月1日前であるときは、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被同法第50条第1項及び 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により 2013年改正法 附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 1985年改正法 附則第59条第2項、附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第44条の3第4項並びに 厚生年金保険法 附則第17条の5の規定により読み替えられた2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 並びに 厚生年金保険法 附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。及び同法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに同法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び 第28条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定…》 をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 においてその例による場合を含む。及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第2項、 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 及び第4項、 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

1号 2003年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準 報酬 月額( 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)の1,000分の7・125に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2号 2003年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準 報酬 額の1,000分の5・481に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2項 前項第1号に掲げる額を計算する場合においては、 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ の規定による改正前の 1985年改正法 附則第59条第1項及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第1項の規定によりその額が計算される障害厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。又は遺族厚生年金( 厚生年金保険法 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の計算の基礎となる被保険者期間が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、第1項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、300を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。

21条

1項 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額については、前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に従前額 改定率 を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、同条に定める額とする。

1号 2003年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準 報酬 月額の1,000分の7・5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2号 2003年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準 報酬 額の1,000分の5・769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2項 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が2003年4月1日以後であるときは、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被同法第50条第1項及び 第60条第1項第1号 《遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第59条第1 においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により 2013年改正法 附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 1985年改正法 附則第59条第2項、附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第44条の3第4項並びに 厚生年金保険法 附則第17条の5の規定により読み替えられた2013年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第44条の2第1項 《削除…》 並びに 厚生年金保険法 附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。及び同法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに同法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び 第28条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定…》 をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 においてその例による場合を含む。及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第2項、 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 及び第4項、 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準 報酬 額の1,000分の5・769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額 改定率 を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。

3項 2004年度における前2項の従前額 改定率 は、1・1とする。

4項 第1項及び第2項の従前額 改定率 は、毎年度、 厚生年金保険法 第43条の3第1項 《受給権者が65歳に達した日の属する年度の…》 初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度第43条の5において「基準年度」という。以後において適用される再評価率以下「基準年度以後再評価率」という。の改定については、前条の規定にかかわらず、物価同法第34条第1項に規定する 調整期間 にあっては、同法第43条の5第1項、第4項又は第5項)の規定の例により改定する。

5項 第1項各号に掲げる額又は第2項に定める額を計算する場合における平均標準 報酬 月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準 賞与 額については、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第43条第1項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年改正法 」という。)第7条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条第1項及び 厚生年金保険法 附則第17条の2第1項から第4項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

6項 第1項第1号に掲げる額を計算する場合における 船員保険の被保険者であった期間 の平均標準 報酬 月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第43条第1項並びに 厚生年金保険法 附則第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

7項 1985年9月以前の期間に属する 旧適用法人共済組合員期間 を有する者に対する第5項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が1985年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準 報酬 月額に1・22を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

8項 1985年9月以前の期間に属する旧農林共済 組合員 期間を有する者に対する第5項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が1985年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準 報酬 月額に1・22を乗じて得た額)」とする。

9項 1985年9月以前の期間に属する旧国家公務員共済 組合員 期間(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第5項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が1985年9月以前の期間に属する第9項に規定する旧国家公務員共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準 報酬 月額に1・22を乗じて得た額)」とする。

10項 1985年9月以前の期間に属する旧地方公務員共済 組合員 期間( 2012年一元化法 附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。)を有する者に対する第5項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が1985年9月以前の期間に属する第10項に規定する旧地方公務員共済組合員期間( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第35条第1項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準 報酬 月額に1・22を乗じて得た額)」とする。

11項 1985年9月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間( 2012年一元化法 附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)を有する者に対する第5項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が1985年9月以前の期間に属する第11項に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準 報酬 月額に1・22を乗じて得た額)」とする。

12項 前条第3項の規定は、第1項の規定により 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。

13項 前各項の規定は、 厚生年金保険法 による障害手当金、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金並びに 船員保険法 による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

14項 第1項各号に掲げる額を計算する場合においては、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による 改正前の1985年改正法附則第59条第1項 以下この項及び次項において「 改正前の 1985年改正法 附則第59条第1項 」という。及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の1985年改正法附則第59条第1項中「附則第52条並びに 厚生年金保険法 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額同法第44条第1項及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により において適用する場合並びに同法第60条第1項においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。及び同法附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び 第28条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定…》 をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 においてその例による場合を含む。及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。並びに 1994年改正法 附則第18条第2項、 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 及び第4項、 第20条第2項 《2 毎年3月31日における全被保険者の標…》 準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法1922年法律 及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第21条第1項各号」と読み替えるものとするほか、第1項第2号に掲げる額を計算する場合における改正前の1985年改正法附則第59条第1項の規定の適用については、改正前の1985年改正法附則第59条第1項中「1,000分の7・五」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。

15項 前項の規定により読み替えられた 改正前の1985年改正法附則第59条第1項 に規定する政令で定める率は、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則別表第7の下欄に掲げる率を1・三で除して得た率を基準として定められるものとする。

16項 第4項の規定による従前額 改定率 の改定の措置は、政令で定める。

17項 前各項に規定するほか、従前の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は、政令で定める。

22条 (厚生年金保険法による脱退1時金等に関する経過措置)

1項 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する脱退1時金につき、その額を計算する場合においては、 厚生年金保険法 附則第29条第3項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準 報酬 月額に1・3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準 賞与 額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率(同条第4項に規定する支給率をいう。)を乗じて得た額とする。

2項 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する 1985年改正法 附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた 厚生年金保険法 による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、1985年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 第70条第1項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準 報酬 月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準 賞与 額を1・三で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、1985年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 別表第3に定める率を乗じて得た額とする。

23条 (厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置)

1項 老齢厚生年金の受給権者 附則第9条第1項に規定する者及び 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ の規定による改正後の 1985年改正法 附則第82条第1項に規定する者を除く。)に 基金 が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間をいう。以下同じ。)の全部又は一部が2003年4月1日前の期間であった者に支給するものの額は、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。

1号 2003年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準 報酬 月額の1,000分の7・125に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額( 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額

2号 2003年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間( 厚生年金保険法 附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による 老齢厚生年金の受給権者 にあっては、当該 受給権者 がその権利を取得した月以後における加入員たる被保険者であった期間(以下この号において「 改定対象期間 」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準 報酬 額の1,000分の5・481に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額( 改定対象期間 を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。

2項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第133条、第133条の2第2項及び第3項並びに 厚生年金保険法 附則第7条の6第4項及び第5項、第13条第3項及び第4項並びに第13条の7第4項及び第5項の適用については、当分の間、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条中「前条第2項」とあるのは「前条第2項に規定する額、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項に規定する額又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第23条第1項」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条の2第2項及び第3項並びに 厚生年金保険法 附則第7条の6第4項及び第5項、第13条第3項及び第4項並びに第13条の7第4項及び第5項中「第132条第2項」とあるのは「第130条第2項に規定する額、1985年改正法附則第82条第1項に規定する額又は 2000年改正法 附則第23条第1項」とする。

3項 第1項に規定する者であって、 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出をしたものに 基金 が支給する老齢年金給付については、第1項( 1985年改正法 附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

4項 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第133条並びに第133条の2第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条中「前条第4項」とあるのは「前条第4項に規定する額、 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸1985年 法律第34号 。次条において「 1985年改正法 」という。)附則第82条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する額又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。次条において「 2000年改正法 」という。)附則第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条の2第2項中「第132条第4項」とあるのは「第132条第4項に規定する額、1985年改正法附則第82条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する額又は 2000年改正法 附則第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第3項中「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額、1985年改正法附則第82条第3項の規定により読み替えられた同条第1項の政令で定める額又は2000年改正法附則第23条第3項の規定により読み替えられた同条第1項の政令で定める額」とする。

24条

1項 老齢厚生年金の受給権者 附則第9条第1項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)に 基金 が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が2003年4月1日以後の期間であった者に支給するものの額は、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項及び 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第1項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。

1号 老齢厚生年金の受給権者 次号に掲げる者を除く。)に支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額

2003年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項の規定の例により計算した額

2003年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準 報酬 額の1,000分の5・769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

2号 老齢厚生年金の受給権者 であって、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第1項に規定するものに支給する老齢年金給付にあっては、次に掲げる額を合算した額

2003年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項の規定の例により計算した額

2003年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準 報酬 額の1,000分の5・769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

2項 前項第1号ロ及び第2号ロに掲げる額を計算する場合においては、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第2項の規定の適用については、同項中「前項及び 厚生年金保険法 第132条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第24条第1項第1号ロ及び第2号ロ」と、「1,000分の7・五」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。

3項 前項の規定により読み替えられた 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第2項に規定する政令で定める率は、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の1985年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1・三で除して得た率を基準として定められるものとする。

4項 前条第2項の規定にかかわらず、附則第9条第1項に規定する者について 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第133条、第133条の2第2項及び第3項並びに 厚生年金保険法 附則第13条第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条中「前条第2項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第4条の規定による改正前の前条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項又は2000年改正法附則第24条第1項」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあり、及び 厚生年金保険法 附則第13条第3項及び第4項中「2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第132条第2項」とあるのは「2000年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第1項又は2000年改正法附則第24条第1項」とする。

5項 第1項各号に規定する者であって、 厚生年金保険法 第44条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》 の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで の規定による申出をしたものに 基金 が支給する老齢年金給付については、第1項(第2項の規定により、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第2項の規定が読み替えて適用される場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

6項 前条第4項の規定にかかわらず、附則第9条第1項に規定する者について、 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第133条並びに第133条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条中「前条第4項」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律࿸2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)附則第9条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第4条の規定による改正前の前条第2項に規定する額若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。次条において「 1985年改正法 」という。)附則第82条第1項に規定する額又は2000年改正法附則第24条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第133条の2第2項中「第132条第4項」とあるのは「2000年改正法附則第9条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第82条第1項に規定する額又は2000年改正法附則第24条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第3項中「第132条第4項」とあるのは「2000年改正法附則第9条第4項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2000年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の政令で定める額若しくは2000年改正法第13条の規定による改正前の1985年改正法附則第82条第1項の政令で定める額又は2000年改正法附則第24条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」とする。

26条 (存続連合会への準用)

1項 附則第23条及び 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 の規定は、 連合会 が支給する老齢年金給付について準用する。

2項 附則第23条第1項又は 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 に規定する者であって、 一部施行日 以後に解散した 旧厚生年金基金 に係る 解散基金加入員 である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに 連合会 2013年改正法 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の規定により当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、附則第10条第2項の規定にかかわらず、2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第3項中「第132条第2項」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第23条第1項又は 第24条第1項 《被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第…》 22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定 」とする。

27条 (保険料率に関する経過措置)

1項 1985年改正法 附則第5条第12号に規定する 第3種被保険者 厚生年金保険法 による 保険料率 については、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項中「1,000分の135・八」とあるのは、「1,000分の149・六」とする。

28条 (従前の特別保険料)

1項 2003年4月前の 賞与 等( 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第89条の2第1項に規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。

37条 (積立金の運用に関する経過措置)

1項 厚生労働大臣は、2000年度末現在資金運用部に預託している年金積立金( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別 会計法 1961年法律第63号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定及び同条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別 会計法 1944年法律第10号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。)については、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 国民年金法 第5章又は 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第4章の2の規定(次項において「 改正後の運用規定 」という。)にかかわらず、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、 特別会計に関する法律 第62条第1項 《財政融資資金勘定において、財政融資資金の…》 運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。 の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。

2項 前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金積立金管理運用独立行政法人に対し 改正後の運用規定 により寄託した各年度末の年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

40条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2000年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国家公務員共済組合法 第16条第2項 《2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損…》 益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び第3項並びに 第36条 《準用規定 第7条、第11条から第17条…》 まで、第19条及び第20条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と、第13条の二 の改正規定、同法第51条第10号の2の次に1号を加える改正規定、同法第68条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第69条、第99条第3項第1号、第125条第2項、第126条第2項及び附則第12条第7項の改正規定、第5条の規定並びに次条、附則第4条、第17条、 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 及び 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 の規定公布の日

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月12日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

20条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧受給資格者であって附則第5条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る前条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第11条の5第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

49条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

50条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

51条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

65条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて 及び 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月15日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号 附則第7条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第111条から第114条まで及び第115条第2項の規定並びに附則第4条、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 、第16条及び 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

26条 (適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)

1項 厚生年金基金 は、その設立事業所の事業主が、 新法 人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、2012年3月31日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。

2項 第107条第3項の規定は、 厚生年金基金 が前項の認可の申請を行う場合について準用する。

3項 第1項の規定により当該 厚生年金基金 が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る 新法 人税法附則第20条第2項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。

4項 第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該 厚生年金基金 の加入員とならない者については、 厚生年金保険法 第131条から第133条の二まで、第135条並びに第136条において準用する同法第36条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

5項 第1項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した 厚生年金基金 が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は1時金たる給付(第1項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、 厚生年金保険法 第136条において準用する同法第41条の規定は、適用しない。

27条

1項 前2条に定めるもののほか、 新法 人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

37条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

38条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

3条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第38条第1項及び第2項、 第38条の2第1項 《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》 の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ から第3項まで並びに第54条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の月分として支給される 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について適用し、 施行日 前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

66条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

73条 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 1985年国民年金等改正法 以下この条において「 新法 」という。)附則第8条第11項及び第48条第7項の規定は、旧農林共済 組合員 期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。

5項 新法 附則第56条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、 施行日 以後の月分として支給される 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(同条第1項に規定する旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年4月30日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年5月1日から施行する。

26条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第11条第1項の規定により 高年齢雇用継続基本給付金 の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第11条の6の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 附則第21条第1項の規定により高齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第26条第13項において準用する前条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第11条の6の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 施行日 以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第11条の6の規定の適用については、同条第8項中「 雇用保険法 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

36条 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第11条第1項の規定により 高年齢雇用継続基本給付金 の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第26条の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 施行日 以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第26条の規定の適用については、同条第8項中「 第61条第1項 《配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場…》 合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 、第3項及び第4項の規定による みなし賃金日額 」とあるのは「 雇用保険法 第61条第1項 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ 、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額」と、「 第61条の2第1項 《高年齢再就職給付金は、受給資格者その受給…》 資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被 の賃金日額」とあるのは「 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

41条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年5月30日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

38条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5条第2項に規定 、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月11日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政第36条 《年金の支給期間及び支払期月 年金の支給…》 は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の二、 第49条 《 期間を定めて支給を停止されている障害厚…》 生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期第51条 《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》 については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金 及び 第52条 《 実施機関は、障害厚生年金の受給権者につ…》 いて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、 並びに附則第4条、第17条から 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 まで、 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条 から 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の まで、 第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。第58条 《受給権者 遺族厚生年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで 及び 第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 から 第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 までの規定2005年4月1日

2号 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 、第16条、 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 及び 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 並びに附則第39条、 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣 及び 第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで から第72条までの規定2005年10月1日

3号 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 及び第17条の規定2006年4月1日

4号 第4条、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前第41条 《受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を…》 受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額第48条 《障害厚生年金の併給の調整 障害厚生年金…》 その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ 及び 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 並びに附則第9条第2項、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 、第13条第6項、 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい の表2006年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 の規定2006年7月1日

5号 附則第47条の規定2006年10月1日

6号 第5条、 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の二、 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく の二、 第25条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。第30条 《 厚生労働大臣は、第27条の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で第44条の3 《支給の繰下げ 老齢厚生年金の受給権を有…》 する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申 から 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の五まで、 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 及び 第53条 《失権 障害厚生年金の受給権は、第48条…》 第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、 並びに附則第41条から 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 まで、 第48条 《障害厚生年金の併給の調整 障害厚生年金…》 その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ 及び 第55条 《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》 病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に の規定2007年4月1日

7号 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う 及び 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条 並びに附則第49条及び 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 の規定2008年4月1日

2条 (給付水準の下限)

1項 国民年金法 による年金たる給付及び 厚生年金保険法 による年金たる保険給付については、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算して得た額の第3号に掲げる額に対する比率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

1号 当該年度における 国民年金法 による老齢基礎年金の額(当該年度において65歳に達し、かつ、 保険料納付済期間 の月数が四百八十である 受給権者 について計算される額とする。)を当該年度の前年度までの標準 報酬 平均額( 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す イに規定する標準報酬平均額をいう。)の推移を勘案して調整した額を十二で除して得た額に2を乗じて得た額に相当する額

2号 当該年度における 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における男子である同法による被保険者(次号において「 男子被保険者 」という。)の平均的な標準 報酬 額(同法による標準報酬月額と標準 賞与 額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。次号において同じ。)に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る 再評価率 同法第43条第1項に規定する再評価率をいい、当該年度に65歳に達する 受給権者 に適用されるものとする。)を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を480として同項の規定の例により計算した額とする。)を十二で除して得た額に相当する額

3号 当該年度の前年度における 男子被保険者 の平均的な標準 報酬 額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額

2項 政府は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 第4条の3第1項の規定による国民年金事業に関する 財政の現況及び見通し 又は 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第2条の4第1項の規定による厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に前項に規定する比率が100分の50を下回ることが見込まれる場合には、同項の規定の趣旨にのっとり、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 国民年金法 第16条の2第1項 《政府は、第4条の3第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。を保 又は 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による改正後の 厚生年金保険法 第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す に規定する 調整期間 の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。

3項 政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。

3条 (検討)

1項 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、 保険料等 の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2項 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

25条 (厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)

1項 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第34条第1項及び 第79条の4第4項 《4 積立金基本指針を定め、又は変更しよう…》 とするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。 の規定の適用については、2004年における 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第81条第4項の規定による再計算を 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第2条の4第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならな の規定による 財政の現況及び見通し の作成とみなす。

26条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

1項 2004年9月以前の月分の 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第78条第1項及び 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの に規定する年金たる保険給付、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金である給付及び 2001年統合法 附則第25条第4項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

27条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)

1項 2014年度までの各年度における 厚生年金保険法 による年金たる保険給付については、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定による改正後の 1985年改正法 又は 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号。以下「 2000年改正法 」という。)の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「 改正後の 厚生年金保険法 等の規定 」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定による改正前の1985年改正法又は 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による改正前の 2000年改正法 の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「 改正前の 厚生年金保険法 等の規定 」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の 厚生年金保険法 等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の 厚生年金保険法 等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2項 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる 改正前の 厚生年金保険法 等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

27条の2 (2013年度及び2014年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)

1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表下欄中「0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 ࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の 改定率 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による 改正後の 国民年金法 第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」と、「0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

28条 (1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)

1項 2014年度までの各年度における 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付については、 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定による改正後の1985年改正法附則第78条第2項(以下この項において「 改正後の附則第78条第2項 」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定による改正前の1985年改正法附則第78条第2項(次項において「 改正前の附則第78条第2項 」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、 改正後の附則第78条第2項 の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる 改正前の附則 第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

28条の2 (2013年度及び2014年度における1985年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)

1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第2項の表下欄中「0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 ࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の 改定率 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による 改正後の 国民年金法 第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」と、「0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による改正後の 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

29条 (1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)

1項 2014年度までの各年度における 1985年改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定による改正後の1985年改正法附則第87条第3項(以下この項において「 改正後の附則第87条第3項 」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定による改正前の1985年改正法附則第87条第3項(次項において「 改正前の附則第87条第3項 」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、 改正後の附則第87条第3項 の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる 改正前の附則 第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

29条の2 (2013年度及び2014年度における1985年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)

1項 2013年度及び2014年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第2項の表下欄中「0・九八八࿸総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者 物価指数 ࿸以下「物価指数」ト称ス)ガ2003年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「0・九七八(当該年度ノ 改定率 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条ノ規定ニ依ル改正後ノ 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ0・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ4月以降、0・九七八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「0・九八八ヲ」とあるのは「0・九七八ヲ」と、「0・九八八࿸総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数࿸以下「物価指数」ト称ス)ガ2003年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ4月以降、0・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「0・九七八(当該年度ノ改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条ノ規定ニ依ル改正後ノ 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ0・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ4月以降、0・九七八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「0・九八八࿸総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数࿸以下「物価指数」という。)が2003年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以降、0・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「0・九七八(当該年度の改定率( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)第1条の規定による 改正後の 国民年金法 第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率が1を下回る場合においては、当該年度の4月以降、0・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「0・988を」とあるのは「0・978を」とする。

30条 (2005年度から2008年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)

1項 2005年度及び2006年度における 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条の2から 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の五までの規定の適用については、同法第43条の2第1項第3号に掲げる率を1とみなす。

2項 2007年度における 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条の2第1項第3号の規定の適用については、同号イ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。

3項 2008年度における 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条の2第1項第3号の規定の適用については、同号ロ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。

31条 (再評価率等の改定等の特例)

1項 厚生年金保険法 による年金たる保険給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の 受給権者 以下この条及び次条において「 受給権者 」という。)のうち、当該年度において第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分( 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 別表各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される 再評価率 同法第43条第1項に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。又は従前額 改定率 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による改正後の 2000年改正法 附則第21条第2項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「 再評価率等 」という。)の改定又は設定については、2014年度までの間は、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の四及び 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 の規定(これらの規定を同法附則第17条の2第6項において準用し、又は 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による改正後の2000年改正法附則第21条第4項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。

1号 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条第1項又は 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による改正後の 2000年改正法 附則第21条第2項の規定により計算した額( 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の四及び 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した 再評価率 又は従前額 改定率 を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

2号 附則第27条の2の規定により読み替えられた附則第27条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による改正前の 2000年改正法 附則第21条第1項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

2項 受給権者 のうち、当該年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条の4第4項第1号に規定する 調整率 以下この項及び次条第2項において「 調整率 」という。)が前項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される 再評価率 等の改定又は設定に対する同法第43条の四及び 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

31条の2 (2015年度における再評価率等の改定等の特例)

1項 2015年度において、 受給権者 のうち、第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される 再評価率 等の改定又は設定については、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条の四及び 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 の規定は、適用しない。

1号 2015年度における 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条第1項又は 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による改正後の 2000年改正法 附則第21条第2項の規定により計算した額( 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の四及び 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した 再評価率 又は従前額 改定率 を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

2号 2014年度における附則第27条の2の規定により読み替えられた附則第27条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による改正前の 2000年改正法 附則第21条第1項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

2項 受給権者 のうち、2015年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、 調整率 が同項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される 再評価率 等の改定又は設定に対する 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第43条の四及び 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

32条 (厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置)

1項 2004年度における 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項の規定の適用については、同項中「2分の一」とあるのは、「3分の一」とする。

2項 国庫は、2004年度における厚生年金保険の管掌者である政府が 国民年金法 第94条の2第1項 《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 の規定により負担する 基礎年金拠出金 の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項に規定する額のほか、206,000,028,576,000円を負担する。

3項 2005年度における 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項の規定の適用については、同項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額」とする。

4項 国庫は、2005年度における厚生年金保険の管掌者である政府が 国民年金法 第94条の2第1項 《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 の規定により負担する 基礎年金拠出金 の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項に規定する額のほか、821,000,060,355,000円を負担する。

5項 2006年度における 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項の規定の適用については、同項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の25を加えた率を乗じて得た額」とする。

6項 2007年度から特定年度の前年度までの各年度における 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項の規定の適用については、同項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額」とする。

32条の2 (2009年度から2013年度までの厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例)

1項 国庫は、2009年度から2013年度までの各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が 国民年金法 第94条の2第1項 《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》 基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 の規定により負担する 基礎年金拠出金 の一部に充てるため、当該各年度について、前条第6項の規定により読み替えられた 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項に規定する額のほか、 第7条 《被保険者の資格 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、国民年金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由と の規定による改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 に規定する額と前条第6項の規定により読み替えられた 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項 《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 に規定する額との差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額については、2009年度にあっては 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 第3条第1項 《政府は、2009年度において、特別会計に…》 関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができる。 の規定により、2010年度にあっては 2010年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第3条第1項 《政府は、2010年度において、特別会計に…》 関する法律2007年法律第23号第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆754,200,000,000円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。 の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、2011年度にあっては 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第69条第2項 《2 2011年度の当初予算に計上された基…》 礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用を同年度の一般会計補正予算第1号において東日本大震災に対処するために必要な財源を確保するために減額した経緯に鑑み同年度の一般会計補正予算第3号に計上された当該 の規定により適用する同条第1項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、2012年度及び2013年度にあっては 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 第4条第1項 《政府は、前条第1項の規定により公債を発行…》 する場合においては、同項に定める期間が経過するまでの間、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を総合的かつ計画的に推進し、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として、各年度において同項の規定 の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。

32条の3 (厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源)

1項 特定年度以後の各年度において、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第80条第1項の規定により国庫が負担する費用のうち前条前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

33条 (厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)の属する月から2017年8月までの月分の 1985年改正法 附則第5条第12号に規定する 第3種被保険者 厚生年金保険法 による 保険料率 については、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第3条第11号に規定する存続 厚生年金基金 の加入員である被保険者にあっては、当該率から 2013年改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第81条の3第1項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。

34条 (育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)

1項 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第23条の2の規定は、2005年4月1日以後に終了した同条第1項に規定する 育児休業等 附則第37条第2項において「 育児休業等 」という。)について適用する。

35条 (3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)

1項 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第26条第1項の規定は、2005年4月以後の標準 報酬 月額について適用する。

36条 (老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)

1項 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第1項及び第4項(同条第6項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該 老齢厚生年金の受給権者 が1944年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)」とする。

2項 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ の規定による改正後の 1985年改正法 附則第59条第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該 老齢厚生年金の受給権者 が1929年4月1日以前に生まれた者であるときは420とし、その者が1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者であるときは432とし、その者が1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)」とする。

37条 (育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

1項 2005年4月1日前に 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第81条の二又は第139条第7項若しくは第8項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

2項 2005年4月1日前に 育児休業等 を開始した者(2005年4月1日前に 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第81条の二又は第139条第7項若しくは第8項の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を2005年4月1日とみなして、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条の二、第139条第7項若しくは第8項又は第140条第8項の規定を適用する。

38条 (厚生年金保険法による脱退1時金の額に関する経過措置)

1項 2005年4月前の被保険者期間のみに係る 厚生年金保険法 による脱退1時金の額については、なお従前の例による。

39条 (企業年金連合会への移行)

1項 厚生年金基金 連合会は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時において、企業年金 連合会 となるものとする。

40条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に企業年金 連合会 という名称を使用している者については、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第151条第2項の規定は、同日以後6月間は、適用しない。

42条 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第44条の3の規定は、2007年4月1日前において同法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。

44条 (遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

1項 2007年4月1日前において支給事由の生じた遺族厚生年金(その 受給権者 が1942年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。

2項 2007年4月1日前において 1985年改正法 附則第78条第1項の規定により支給される年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が2007年4月1日以後に遺族厚生年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族厚生年金の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。

3項 2007年4月1日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者に対する 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第62条第1項の規定の適用については、同項中「40歳」とあるのは「35歳」と、「65歳未満であるとき」とあるのは「40歳以上65歳未満であるとき」とする。

4項 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第63条第1項第5号の規定は、2007年4月1日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。

45条

1項 前条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第38条の2第1項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている 老齢厚生年金の受給権者 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する存続 厚生年金基金 が支給する2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付又は2013年改正法附則第3条第13号に規定する 存続連合会 が支給する老齢年金給付(2013年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第160条第5項又は2013年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付をいう。)の支給の停止については、なお従前の例による。

46条 (対象となる離婚等)

1項 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第78条の2第1項の規定は、2007年4月1日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、適用しない。

47条 (当事者への情報提供の特例)

1項 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第78条の2第1項に規定する当事者又はその一方は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前においても、同法第78条の4第1項の規定による請求をすることができる。

48条 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

1項 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準 報酬 が改定され、又は決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、 厚生年金保険法 による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

49条 (対象となる特定期間)

1項 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第78条の14第1項の規定の適用については、2008年4月1日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。

50条 (標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)

1項 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第78条の14第2項及び第3項の規定により標準 報酬 が改定され、及び決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、 厚生年金保険法 による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

51条 (2000年改正法附則別表第1に規定する率の設定に関する経過措置)

1項 2005年度における 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による改正後の 2000年改正法 附則別表第1の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「0・九二六」と読み替えるものとする。

73条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

74条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。及び 第30条 《 厚生労働大臣は、第27条の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。

19条 (積立金の運用に関する経過措置)

1項 2005年度に係る附則第17条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第79条の5第1項又は前条の規定による改正前の 国民年金法 第78条第1項 《運用職員は、その職務に関して知り得た秘密…》 を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定による報告書については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「遅滞なく、社会保障審議会に提出するとともに」とあるのは、「遅滞なく」とする。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第41条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第4条、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ 及び第16条並びに附則第14条から 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 まで、 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を から 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 まで、 第49条 《 期間を定めて支給を停止されている障害厚…》 生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期 及び 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 の規定2007年4月1日

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

6条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の規定( 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 を除く。)による改正後の規定は、2005年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月22日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 までの規定は、2005年10月1日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第4条の二までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

11条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《厚生年金保険は、政府が、管掌する。…》 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

384条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第282条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第36条第2項の規定は、2009年以後の各年の同条第1項の利率について適用し、2007年及び2008年の同項の利率については、なお従前の例による。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 まで、 第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月31日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

1_2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 雇用保険法 の目次の改正規定、同法第6条、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 、第17条第1項及び第2項、 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す第37条第1項 《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 、第37条の2第2項、第37条の3第1項、 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の五、 第38条第3項 《3 第1項の規定によりその支給を停止する…》 ものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の第40条第1項 《政府等は、事故が第三者の行為によつて生じ…》 た場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 、第56条第2項、 第61条 《 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する…》 場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 2 前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金配偶者に対するものに限る。の受給権者が老齢 の四、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。並びに 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ三、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ10第3項、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ12第3項、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十六ノ2第1項、 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十六ノ4第1項第1号及び 第34条 《行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び…》 順位 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、 の改正規定、同法第36条に1項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 ノ3第2項各号」を「 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 ノ3第2項各号」を「 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 ノ3第2項各号」を「 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に6項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。並びに附則第3条から第5条まで、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 、第16条、第17条、 第61条 《 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する…》 場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 2 前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金配偶者に対するものに限る。の受給権者が老齢第63条 《失権 遺族厚生年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養第66条 《 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族…》 厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 2 配偶者に対する遺族厚生 及び第69条の規定、附則第70条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第11条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び 第75条 《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》 したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に の規定、附則第76条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定2007年10月1日

2号

3号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 、第4条、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 及び 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 並びに附則第27条、 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を第29条第1項 《厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第…》 1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除 及び第2項、 第30条 《 厚生労働大臣は、第27条の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 から 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 まで、 第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状 から 第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 まで、 第62条 《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》 することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで第68条 《 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受…》 給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて 、第71条から 第73条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、故意…》 に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。 まで、 第77条 《 年金たる保険給付は、次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 1 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じな から 第80条 《国庫負担等 国庫は、毎年度、厚生年金保…》 険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務基礎年金拠出金の負担に関する事務を まで、 第82条 《保険料の負担及び納付義務 被保険者及び…》 被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け第90条 《審査請求及び再審査請求 厚生労働大臣に…》 よる被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28第94条 《 削除…》 第96条 《受給権者に関する調査 実施機関は、必要…》 があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をし から 第100条 《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項 まで、 第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日

68条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 厚生年金保険法 附則第11条の五、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の三、第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する同法附則第7条の4第1項から第3項までの規定は、同法附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年改正前 船員保険法 の規定による求職者等給付のうち2010年改正前 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ3の規定により2010年改正前 船員保険法 の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が2010年改正前 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 厚生年金保険法 附則第11条の五、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の三、第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する前条の規定による改正後の同法附則第7条の4第4項及び第5項の規定は、附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年改正前 船員保険法 の規定による求職者等給付のうち2010年改正前 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ3の規定により2010年改正前 船員保険法 の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であって2010年改正前 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(前項において準用する 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から 第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 まで及び 第62条 《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》 することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40 から 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 までの規定2008年10月1日

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は まで、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は 並びに 第36条 《年金の支給期間及び支払期月 年金の支給…》 は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その…》 配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》 したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に の規定公布の日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 、第16条及び 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ 並びに附則第23条、 第25条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて 及び 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定公布の日

2:3号

4号 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 及び 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 から 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく まで並びに附則第7条から 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 まで、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 、第16条及び 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 の規定2009年4月1日

5号 第4条及び 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定日本年金 機構 法(2007年法律第109号)の施行の日

6号 第5条及び 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 並びに附則第18条及び 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ の規定2011年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第79条の施設のうち、 施行日 において現に政府が運営又は管理を行うものについては、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第79条の規定にかかわらず、政府は、施行日から日本年金 機構 法の施行の日の前日までの間、当該施設の運営又は管理を引き続き行うことができる。

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第92条第1項及び第4項の規定は、 施行日 後において同法による保険給付を受ける権利を取得した者について適用する。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による 改正後の 厚生年金保険法 第87条第1項及び附則第17条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 2007年法律第131号。以下「 厚生年金特例法 」という。第2条第8項 《8 前項の場合において、特例納付保険料は…》 、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金特例法 第5条第8項若しくは2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は 児童手当法 1971年法律第73号第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条 の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 第134条の2第1項 《第88条の規定は、加入員について、第95…》 条、第96条第1項から第5項まで、第97条及び第98条の規定は、掛金及び第133条において準用する第23条の規定による徴収金について準用する。 この場合において、第88条及び第97条第1項中「保険料」 において準用する場合を含む。及び附則第9条の2の五、 国家公務員共済組合法 附則第20条の9第4項及び第5項、 地方公務員等共済組合法 第144条の13第3項及び附則第34条の二、 私立学校教職員共済法 第30条第3項 《3 前項の規定によつて督促をしたときは、…》 事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの割 及び附則第35項、石炭鉱業年金 基金 法第22条第1項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの 及び附則第17条の十四、 独立行政法人農業者年金基金法 第56条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第3条の二 、健康保険法 第181条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日まで 及び附則第9条、 船員保険法 第133条第1項 《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》 、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 及び附則第10条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 徴収法 」という。第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条、 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。第19条第3項 《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》 5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第 において準用する 徴収法 第28条第1項 《政府は、前条第1項の規定により労働保険料…》 の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7・3 及び附則第12条並びに 石綿による健康被害の救済に関する法律 以下「 石綿健康被害救済法 」という。第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び2013年改正法附則第3条第12号に規定する 厚生年金基金 の掛金(2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、 児童手当法 第20条第1項 《受給資格者が、次代の社会を担う児童の健や…》 かな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たと の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、 国家公務員共済組合法 附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、 地方公務員等共済組合法 第144条の3第1項 《次に掲げる団体以下「団体」という。に使用…》 される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休 に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、 私立学校教職員共済法 の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、 2001年統合法 附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、 整備法 第19条第1項 《政府は、第18条第1項若しくは第2項、第…》 18条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により保険給付を行うこととなつた場合には、厚生労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。 の特別保険料並びに 石綿健康被害救済法 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 に規定する一般拠出金(以下「 保険料等 」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する 保険料等 に係る延滞金については、なお従前の例による。

8条 (調整規定)

1項 この法律及び日本年金 機構 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2009年6月26日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 雇用保険法 第10条の4第3項 《3 徴収法第27条及び第41条第2項の規…》 定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。 及び 第14条第2項 《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》 る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規 の改正規定並びに同法第22条に1項を加える改正規定、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則第11条の改正規定を除く。並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第31条第2項 《政府は、療養給付を受ける労働者厚生労働省…》 令で定める者を除く。から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りで ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 から 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月28日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 施行日 において、現に 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金の 受給権者 によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における同法第50条の2第3項( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下この条において「 1985年改正法 」という。)附則第60条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、 厚生年金保険法 第50条の2第3項 《3 受給権者がその権利を取得した日の翌日…》 以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第1項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害 中「当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日の属する月」とする。

6項 施行日 において、現に 1985年改正法 第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 以下この項において「 厚生年金保険法 」という。)の規定又は1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。以下この項において「 船員保険法 」という。)の規定による障害年金の 受給権者 によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。又はその者の第5条の規定による改正後の1985年改正法附則第78条第5項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第51条第2項において準用する旧 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 若しくは第5条の規定による改正後の1985年改正法附則第87条第6項の規定により読み替えられた 船員保険法 第41条ノ2第1項に規定する当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第5条の規定による改正後の1985年改正法附則第78条第5項及び 第87条第6項 《6 第40条の2の規定による徴収金は、前…》 各項の規定の適用については、保険料とみなす。 この場合において、第1項中「年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント」とあるのは、「年14・6パー の規定の適用については、第5条の規定による改正後の1985年改正法附則第78条第5項中「当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日の属する月」と、第5条の規定による改正後の1985年改正法附則第87条第6項中「当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)ノ施行ノ日ノ属スル月」とする。

3条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年12月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 並びに次条並びに附則第3条第1項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第4条及び 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定は、公布の日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月10日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 附則第11条の規定 国民年金法 等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(2011年法律第121号)の施行の日

附 則(2011年12月14日法律第121号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第2条の2から 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の四まで、 第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 及び第71条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前第37条 《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前 の二、 第39条 《 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前…》 条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の第40条第2項 《2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は…》 、前項の規定によつて消滅するほか、第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに第41条第2項 《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》 族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある第41条 《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を の二及び 第52条の2 《支給要件 死亡1時金は、死亡日の前日に…》 おいて死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の一免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数 の改正規定、 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 第65条の2 《 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金…》 は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有す にただし書を加える改正規定及び同法第66条の改正規定、第4条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第74条の改正規定、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。以下「 2004年国民年金等改正法 」という。)附則第10条第1項及び第13条第7項の改正規定、 2004年国民年金等改正法 附則第15条の前の見出しを削る改正規定、同条及び2004年国民年金等改正法附則第16条の改正規定、2004年国民年金等改正法附則第16条の2を削る改正規定並びに2004年国民年金等改正法附則第32条の3の改正規定、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 国家公務員共済組合法 第91条 《公務遺族年金の支給の停止 夫、父母又は…》 祖父母に対する公務遺族年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年 の改正規定、 第12条 《職員及び施設の提供 各省各庁の長又は行…》 政執行法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は行政執行法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。 2 各省各庁の長は、組合の運営に必 中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済改正法 」という。)附則第29条の改正規定、 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定、 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ 地方公務員等共済組合法 第99条の4の改正規定、 第17条 《運営規則 組合は、組合の業務を執行する…》 ために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。 2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 3 主務大臣は、前項の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下「 1985年地共済改正法 」という。)附則第30条の改正規定、 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 の規定、 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく の規定並びに 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 以下「 協定実施特例法 」という。第20条第1項 《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》 であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年同項第4号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第3条(同条第2号に係る部分に限る。及び 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)の施行の日

4号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 厚生年金保険法 第21条第3項 《3 第1項の規定は、6月1日から7月1日…》 までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の二又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適 の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の三、 第52条第3項 《3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権者…》 の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなけ 及び 第81条の2 《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》 児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、 第98条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。第100条の4第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8第100条の10第1項第29号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当 、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中 1985年国民年金等改正法 附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 2004年国民年金等改正法 附則第19条第2項の改正規定、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 国家公務員共済組合法 第42条 《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》 は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母 、第42条の2第2項、 第73条 《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》 ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金 の二、 第78条 《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》 終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30 の二及び 第100条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ 地方公務員等共済組合法 第80条 《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》 給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年 の二及び 第114条の2 《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》 等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ の規定( 私立学校教職員共済法 第39条第3号 《短期給付に関する規定の適用の特例 第39…》 条 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定に の改正規定を除く。)、 第24条 《給付額等の端数計算 短期給付の額に1円…》 に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。 2 標準報酬日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。 3 退職等 協定実施特例法 第8条第3項 《3 第1項の規定により国民年金法附則第5…》 条第1項第3号に該当する者とみなされたものであった期間については、同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間第10条第1項において「合算対象期間」という。としない。 の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、 第25条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第1項並びに附則第4条から 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 まで、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 から 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 まで、 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 から 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 まで、 第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現 から 第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条 まで、 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の から 第39条 《年金の支払の調整 乙年金の受給権者が甲…》 年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の まで、 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 から 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一 まで、 第61条 《 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する…》 場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 2 前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金配偶者に対するものに限る。の受給権者が老齢第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 から 第66条 《 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族…》 厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 2 配偶者に対する遺族厚生 まで及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び 第21条第1項 《実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項 の改正規定、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 2004年国民年金等改正法 附則第3条第3項を削る改正規定、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 国家公務員共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ の改正規定、 第15条 《事業計画及び予算 組合は、毎事業年度、…》 事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 組合は、事業計画及び予算の重要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けな 地方公務員等共済組合法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規 の改正規定、 第19条の2 《秘密保持義務 組合の役員若しくは組合の…》 事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第25条 《資金の運用 組合の業務上の余裕金は、政…》 令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。 この場合において、地 健康保険法 第3条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1 船員保険の被保険者船員保険法19第41条第1項 《保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使…》 用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項 及び附則第5条の3の改正規定、 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う 船員保険法 第2条第9項第1号 《9 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め の改正規定並びに 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ から 第29条 《保険給付の種類 この法律による職務外の…》 事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及 までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員第51条 《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》 については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金 から 第56条 《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》 日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい まで、 第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 及び 第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで の規定2016年10月1日

6号 附則第17条の2から第17条の四まで及び 第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 の規定2017年4月1日

2条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、2019年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。

2条の2

1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

16条 (厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

1項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(以下「 第5号 施行日 」という。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、 第5号施行日 まで引き続き被保険者の資格を有する者については、 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1同条第5号に係る部分に限る。)の規定は、第5号施行日以降引き続き第5号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

17条

1項 当分の間、特定 適用事業所 以外の適用事業所( 厚生年金保険法 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の適用事業所をいう。以下この条及び附則第17条の3において同じ。)(又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第1号又は第2号に掲げる者であって同法第12条各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同法第12条(第5号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条及び附則第17条の3において「 特定4分の三未満短時間労働者 」という。)については、同法第9条及び附則第4条の3第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

1号 その1週間の所定労働時間が同1の事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)に使用される通常の労働者( 厚生年金保険法 第12条第5号 《適用除外 第12条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあ に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である短時間労働者(同条第5号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。

2号 その1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者

2項 特定 適用事業所 に該当しなくなった適用事業所に使用される 特定4分の三未満短時間労働者 については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関( 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する実施機関をいい、厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。以下同じ。)に当該特定4分の三未満短時間労働者について前項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

1号 当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される厚生年金保険の被保険者及び 70歳以上の使用される者 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する70歳以上の使用される者をいう。第5項第1号において同じ。)(以下「4分の三以上同意対象者」という。)の4分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上の同意

3項 前項ただし書の申出は、附則第46条第2項ただし書の規定により同項ただし書の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

4項 第2項ただし書の申出があったときは、当該 特定4分の三未満短時間労働者 厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

5項 特定 適用事業所 第2項本文の規定により第1項の規定が適用されない 特定4分の三未満短時間労働者 を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定4分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

1号 当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される厚生年金保険の被保険者、 70歳以上の使用される者 及び 特定4分の三未満短時間労働者 次号及び附則第46条第5項において「 2分の一以上同意対象者 」という。)の過半数で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される 2分の一以上同意対象者 の過半数を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される 2分の一以上同意対象者 の2分の一以上の同意

6項 前項の申出は、附則第46条第5項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

7項 第5項の申出があったときは、当該 特定4分の三未満短時間労働者 については、当該申出が受理された日以後においては、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定4分の三未満短時間労働者についての 厚生年金保険法 第13条第1項 《第9条の規定による被保険者は、適用事業所…》 に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 の規定の適用については、同項中「 適用事業所 に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第17条第5項の申出が受理された」とする。

8項 第5項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、実施機関に当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される 特定4分の三未満短時間労働者 について第1項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。

1号 当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意

2号 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上を代表する者の同意

当該事業主の一又は二以上の 適用事業所 に使用される4分の三以上同意対象者の4分の三以上の同意

9項 前項の申出は、附則第46条第8項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

10項 第8項の申出があったときは、当該 特定4分の三未満短時間労働者 厚生年金保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

11項 第2項ただし書、第5項及び第8項の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金 機構 に行わせるものとする。この場合において、 日本年金機構法 2007年法律第109号第23条第3項 《3 役職員は、第27条に規定する業務につ…》 いて、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法2012年法律第65号、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律 中「 厚生年金保険法 」とあるのは「 厚生年金保険法 若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)」と、同法第26条第2項中「 厚生年金保険法 」とあるのは「 厚生年金保険法 若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」と、同法第27条第1項第1号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「並びに公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第17条第2項ただし書、第5項及び第8項に規定する権限に係る事務、 厚生年金保険法 」と、同法第48条第1項中「 厚生年金保険法 」とあるのは「 厚生年金保険法 若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」とする。

12項 この条において特定 適用事業所 とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、 厚生年金保険法 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 各号のいずれにも該当しないものであって、 特定4分の三未満短時間労働者 以外のものをいう。附則第46条第12項において同じ。)の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。

17条の2

1項 当分の間、 厚生年金保険法 第6条第4項 《4 前項の認可を受けようとするときは、当…》 該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の2分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 及び 第8条第2項 《2 前項の認可を受けようとするときは、当…》 該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 の規定の適用については、同法第6条第4項中「を除く」とあるのは「(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第16条の規定により 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1第5号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。 第8条第2項 《2 前項の認可を受けようとするときは、当…》 該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 において同じ。及び 特定4分の三未満短時間労働者 同法附則第17条第1項に規定する特定4分の三未満短時間労働者をいう。 第8条第2項 《2 前項の認可を受けようとするときは、当…》 該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 において同じ。)を除く」と、同法第8条第2項中「を除く」とあるのは「及び特定4分の三未満短時間労働者を除く」とする。

2項 2024年度から2027年度までの間における 厚生年金保険法 第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 の規定の適用については、同条第1項第2号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における特定 適用事業所 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第17条第12項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が500人以下であるものに限る。)に使用される 特定4分の三未満短時間労働者 同条第1項に規定する特定4分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

3項 2028年度及び2029年度における 厚生年金保険法 第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 の規定の適用については、同条第1項第2号イ中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び所定労働時間別構成(被保険者における特定 適用事業所 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第17条第12項に規定する特定適用事業所をいい、当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者(同項に規定する特定労働者をいう。)の総数が100人以下であるものに限る。)に使用される 特定4分の三未満短時間労働者 同条第1項に規定する特定4分の三未満短時間労働者をいい、被保険者の資格を有する者に限る。)に相当する者又はその者以外の者の構成をいう。)」とする。

17条の3

1項 当分の間、 適用事業所 以外の事業所に使用される 特定4分の三未満短時間労働者 については、 厚生年金保険法 第10条第1項 《適用事業所以外の事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 及び 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による改正後の同法附則第4条の5第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

17条の4 (標準報酬月額に関する経過措置)

1項 第5号施行日 前に厚生年金保険の被保険者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第2号厚生年金被保険者 及び同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第5号施行日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(2016年10月から標準 報酬 月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を改定されるべき者を除く。)のうち、同年9月の標準報酬月額が98,000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が93,000円以上である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による改正後の同法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、実施機関が改定する。

2項 前項の規定により改定された標準 報酬 月額は、2016年10月から2017年8月までの各月の標準報酬月額とする。

3項 前2項の規定は、 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の標準 報酬 月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第1項中「厚生年金保険の被保険者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第2号厚生年金被保険者 及び同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して」とあるのは「 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の厚生労働省令で定める要件に該当して」と、「厚生年金保険の被保険者の資格を有する」とあるのは「当該要件に該当する厚生年金保険の被保険者であった70歳以上の」と読み替えるものとする。

4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による実施機関(厚生労働大臣に限る。)の標準 報酬 月額の改定に係る事務は、日本年金 機構 に行わせるものとする。この場合において、 日本年金機構法 第23条第3項 《3 役職員は、第27条に規定する業務につ…》 いて、この法律、厚生年金保険法、国民年金法、子ども・子育て支援法2012年法律第65号、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律 中「 厚生年金保険法 」とあるのは「 厚生年金保険法 若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)」と、同法第26条第2項中「 厚生年金保険法 」とあるのは「 厚生年金保険法 若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」と、同法第27条第1項第1号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第17条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限に係る事務、 厚生年金保険法 」と、同法第48条第1項中「 厚生年金保険法 」とあるのは「 厚生年金保険法 若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律」とする。

18条 (厚生年金保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

1項 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第23条の3の規定は、第4号 施行日 以後に終了した同条第1項に規定する 産前産後休業 次条及び附則第20条において「 産前産後休業 」という。)について適用する。

19条 (厚生年金保険の3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)

1項 第4号 施行日 において、 厚生年金保険法 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定の適用を受けている者であって、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条の2の2の規定の適用を受ける 産前産後休業 をしているものについては、第4号施行日に産前産後休業を開始したものとみなして、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第26条第1項第6号 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定を適用する。

20条 (厚生年金保険の産前産後休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

1項 第4号 施行日 前に 産前産後休業 に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、 厚生年金保険法 第81条の2 《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》 児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ の二又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第139条第9項若しくは第140条第10項の規定を適用する。

21条 (老齢厚生年金等の支給に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において現に 厚生年金保険法 による老齢厚生年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第42条その他政令で定める規定による老齢厚生年金その他老齢を支給事由とする年金たる保険給付(以下この条において「 老齢厚生年金等 」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による 老齢厚生年金等 の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢厚生年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

22条 (未支給の保険給付に関する経過措置)

1項 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第37条の規定は、第4号 施行日 以後に同条第1項に規定する保険給付の 受給権者 が死亡した場合について適用する。

23条

1項 第4号 施行日 以後に 1985年国民年金等改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の 受給権者 が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる保険給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年国民年金等改正法第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第37条の規定は適用せず、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第37条の規定を準用する。

24条

1項 第4号 施行日 以後に 1985年国民年金等改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の 受給権者 が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる保険給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 第27条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であっ…》 た者は、いつでも、第15条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ ノ2の規定は適用せず、 第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第37条の規定を準用する。

25条 (支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第44条の3の規定は、第4号 施行日 の前日において、同条第2項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第4号施行日前に 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による改正後の 厚生年金保険法 第44条の3第2項 《2 1年を経過した日後に次の各号に掲げる…》 者が前項の申出第5項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。をしたときは、当該各号に定める日において、前項の申出があつたものとみなす。 1 老 各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第3項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。

26条 (障害年金の額の改定請求に関する経過措置)

1項 1985年国民年金等改正法 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年国民年金等改正法第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第52条第3項の規定は適用せず、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第52条第3項の規定を準用する。

27条

1項 1985年国民年金等改正法 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 第45条 《損害賠償請求権 協会は、給付事由が第三…》 者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担し ノ3第3項の規定は適用せず、 第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第52条第3項の規定を準用する。

28条 (特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例の経過措置)

1項 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第9条の2第5項の規定は、同条第1項に規定する 老齢厚生年金の受給権者 以下この条において「 老齢厚生年金の 受給権者 」という。又は老齢厚生年金の受給権者であった者が、第4号 施行日 以後に 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による改正後の 厚生年金保険法 附則第9条の2第5項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第4号施行日において老齢厚生年金の受給権者であった者であって、被保険者でなく、かつ、同項第1号に規定する 障害厚生年金等 を受けることができるものについては、第4号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。

71条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を 、第159条及び第160条の規定公布の日

2号

3号 附則第24条の規定、附則第91条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(第21条第2項 《2 前項の規定によつて決定された標準報酬…》 月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条、第17条、 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を 及び 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条、第17条、 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は 及び 第30条 《 厚生労働大臣は、第27条の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (用語の定義)

1項 この条から附則第80条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正前 厚生年金保険法 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 厚生年金保険法 をいう。

2号 厚生年金保険法 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下附則第75条までにおいて 1985年国民年金等改正法 という。)第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 をいう。

3号 改正前国共済法 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 をいう。

4号 改正前国共済施行法 :附則第97条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号)をいう。

5号 旧国共済法 :国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下附則第49条までにおいて 1985年国共済改正法 という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

6号 改正前地共済法 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。

7号 改正前地共済施行法 :附則第101条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号)をいう。

8号 旧地共済法 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下附則第75条までにおいて 1985年地共済改正法 という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。

9号 改正前私学共済法 :第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 をいう。

10号 旧私学共済法 :私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。附則第8条第1項において1985年私学共済改正法という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。

11号 旧国家公務員共済 組合員 期間 :国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下 施行日 という。)前における当該組合員であった期間( 改正前国共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

12号 旧地方公務員共済 組合員 期間 :地方公務員共済組合の組合員であった者の 施行日 前における当該組合員であった期間( 改正前地共済法 又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

13号 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の 施行日 前における当該加入者であった期間( 改正前私学共済法 又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。

5条 (厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)

1項 1945年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、 施行日 の前日において国家公務員共済組合の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、施行日において 改正前 厚生年金保険法 第12条第1号に掲げる者に該当するもののうち 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 又は第3項に規定する 適用事業所 であるものに使用されるもの(施行日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

6条 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)

1項 前条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、2015年10月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、 厚生年金保険法 第19条第2項 《2 被保険者の資格を取得した月にその資格…》 を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。の資格を取得したときは、こ 本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

7条 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

1項 旧国家公務員共済組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、それぞれ 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 以下「 改正後 厚生年金保険法 」という。)第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 期間(以下「 第2号厚生年金被保険者期間 」という。)、同項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 期間(以下「 第3号厚生年金被保険者期間 」という。又は同項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 期間(以下「 第4号厚生年金被保険者期間 」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。

1号 改正前国共済法 附則第13条の10の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

2号 改正前地共済法 附則第28条の13の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

3号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第13条の10の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

4号 旧国共済法 第80条第1項の規定による脱退1時金(他の法令の規定により当該脱退1時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

5号 旧地共済法 第83条第1項の規定による脱退1時金(他の法令の規定により当該脱退1時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

6号 旧私学共済法 第25条において準用する 旧国共済法 第80条第1項の規定による脱退1時金(他の法令の規定により当該脱退1時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

7号 1985年国共済改正法 附則第61条の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

8号 1985年地共済改正法 附則第42条第1項の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

9号 改正前私学共済法 第48条の2の規定によりその例によることとされる 1985年国共済改正法 附則第61条の規定による脱退1時金の支給を受けた場合におけるその脱退1時金の計算の基礎となった期間

10号 前各号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの

2項 前項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間とみなされた 旧国家公務員共済組合員期間 のうち、1986年4月1日前の 1985年国共済改正法 附則第32条第1項に規定する旧船員 組合員 であった期間又は前項の規定により 第3号厚生年金被保険者 期間とみなされた 旧地方公務員共済組合員期間 のうち、同日前の 1985年地共済改正法 附則第35条第1項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に3分の4を乗じて得た期間をもって第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間とする。

3項 第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間とみなされた 旧国家公務員共済組合員期間 のうち、1986年4月1日以後1991年3月31日までの間の 1985年国共済改正法 附則第32条第2項に規定する新船員 組合員 であった期間又は第1項の規定により 第3号厚生年金被保険者 期間とみなされた 旧地方公務員共済組合員期間 のうち、1986年4月1日以後1991年3月31日までの間の 1985年地共済改正法 附則第35条第2項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、それぞれ当該期間に5分の6を乗じて得た期間をもって第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間とする。

8条 (厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)

1項 旧国家公務員共済組合員期間 1985年国共済改正法 附則第32条第1項の規定により旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の 改正前国共済法 による標準 報酬 の月額(1986年4月1日前の期間にあっては、1985年国共済改正法附則第9条の規定の例により計算した額とする。)、 旧地方公務員共済組合員期間 1985年地共済改正法 附則第35条第1項の規定により旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の 改正前地共済法 による掛金の標準となった給料の額(同日前の期間にあっては、1985年地共済改正法附則第8条の規定の例により計算した額とする。)に政令で定める数値を乗じて得た額又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 の各月の 改正前私学共済法 による標準給与の月額(同日前の期間にあっては、1985年私学共済改正法附則第4条の規定の例により計算した額とする。)は、それぞれ 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間の各月の 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなす。

2項 旧国家公務員共済組合員期間 の期末手当等( 改正前国共済法 第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前国共済法による標準期末手当等の額、 旧地方公務員共済組合員期間 の期末手当等( 改正前地共済法 第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。)を受けた月における改正前地共済法による掛金の標準となった期末手当等の額又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 賞与 改正前私学共済法 第21条第2項に規定する賞与をいう。)を受けた月における改正前私学共済法による標準賞与の額は、それぞれ 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間の賞与( 厚生年金保険法 第3条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5条第2項に規定 に規定する賞与をいう。)を受けた月における 厚生年金保険法 による標準賞与額とみなす。

9条 (端数処理に関する経過措置)

1項 改正後 厚生年金保険法 第35条第1項の規定は、 施行日 以後に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う保険給付を受ける権利の裁定若しくは保険給付の額の改定又は長期給付を受ける権利の決定若しくは長期給付の額の改定については、なお従前の例による。

2項 附則第87条の規定による 改正後の 国民年金法 第17条第1項の規定は、 施行日 以後に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。

10条 (改正前国共済法等による従前の処分)

1項 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、 厚生年金保険法 又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

1号 改正前国共済法 旧国共済法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

2号 改正前地共済法 旧地共済法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

3号 改正前私学共済法 旧私学共済法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為

11条 (老齢厚生年金等の額の計算等の特例)

1項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、計算の基礎としない。

1号 改正前国共済法 による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。又は 旧国共済法 による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。

2号 改正前地共済法 による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。又は 旧地共済法 による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。

3号 改正前私学共済法 による退職共済年金又は 旧私学共済法 による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金

2項 施行日 の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、計算の基礎としない。

3項 施行日 の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する 厚生年金保険法 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった 旧国家公務員共済組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間 及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 は、第1項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。

1号 改正前国共済法 附則第12条の三又は第12条の8の規定による退職共済年金

2号 改正前地共済法 附則第19条又は 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定による退職共済年金

3号 改正前私学共済法 第25条において準用する 改正前国共済法 附則第12条の三又は第12条の8の規定による退職共済年金

12条 (改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)

1項 改正前 厚生年金保険法 による年金たる保険給付並びに 1985年国民年金等改正法 附則第78条第1項及び 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

2項 前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第16条までの規定を適用する場合を除き、 改正前 厚生年金保険法 中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「 改正前 厚生年金保険法 等の規定 」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前 厚生年金保険法 等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13条 (老齢厚生年金等の支給の停止に関する特例)

1項 施行日 前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金の受給権者 次条第1項及び附則第16条に規定する者を除く。)が 厚生年金保険法 の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日( 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「 被保険者である日 」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「 国会議員等である日 」という。又は改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する 70歳以上の使用される者 施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する 総報酬月額相当額 次項、次条第2項及び附則第15条第2項において「 報酬 月額相当額 」という。)と改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する 基本月額 次条第2項において「 基本月額 」という。)との合計額から 支給停止調整額 改正後 厚生年金保険法 第46条第3項 《3 第1項の支給停止調整額は、490,0…》 00円とする。 ただし、490,000円に2005年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これ に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該合計額の10分の1に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

2項 施行日 前において支給事由の生じた 改正前 厚生年金保険法 附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 附則第15条第1項及び第16条に規定する者を除く。)が 被保険者である日 又は 国会議員等である日 が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、 総報酬月額相当額 厚生年金保険法 附則第11条第1項に規定する 基本月額 以下この項及び附則第15条第2項において「 基本月額 」という。)との合計額から 支給停止調整額 を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該合計額の10分の1に相当する額(その額が、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から360,000円を控除した額を超えるときは、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から360,000円を控除した額とする。)に12を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

14条

1項 厚生年金保険法 による 老齢厚生年金の受給権者 附則第16条に規定する者を除く。)であって、 改正前国共済法 の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの 受給権者 1950年10月1日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年改正法 第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項の規定を適用する場合においては、改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 中「老齢厚生年金の額࿸ 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する 加給年金額 及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「 老齢厚生年金等 の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額( 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額及び 第44条の3第4項 《4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚…》 生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2項 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項の規定による 総報酬月額相当額 基本月額 との合計額から 支給停止調整額 を控除して得た額の2分の1に相当する額が、当該合計額から改正後 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「 調整前 支給停止額 」という。)を控除した額の10分の1に相当する額に 調整前支給停止額 を合算して得た額(以下この項において「 支給停止相当額 」という。)を超えるときは、 支給停止相当額 に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

3項 第1項に規定する 受給権者 であって、 施行日 前から引き続き国家公務員共済組合の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員若しくは 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

15条

1項 厚生年金保険法 附則第8条の規定による 老齢厚生年金の受給権者 であって、 改正前国共済法 の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの 受給権者 1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と 老齢厚生年金等 の額の合計額(附則第8条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を 基本月額 で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2項 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条第1項の規定による 総報酬月額相当額 基本月額 との合計額から 支給停止調整額 を控除して得た額の2分の1に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「 調整前特例 支給停止額 」という。)を控除した額(以下この項において「 調整前 老齢厚生年金等 合計額 」という。)の10分の1に相当する額に 調整前特例支給停止額 を合算して得た額(以下この項において「 特例 支給停止相当額 」という。)を超えるときは、 特例支給停止相当額 に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額が 調整前老齢厚生年金等合計額 から360,000円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「 特定支給停止相当額 」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は 特定支給停止相当額 のいずれか低い額に12を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

3項 第1項に規定する 受給権者 であって、 施行日 前から引き続き国家公務員共済組合の 組合員 、地方公務員共済組合の組合員若しくは 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、 厚生年金保険法 附則第11条の規定を適用する場合においては、前2項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

16条

1項 附則第94条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。次項において「 改正前 2004年改正法 」という。)附則第43条第1項に規定する 老齢厚生年金の受給権者 について、 改正後 厚生年金保険法 第46条第1項及び 2013年改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第46条第5項の規定を適用する場合においては、附則第13条第1項及び 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2項 改正前2004年改正法 附則第43条第2項に規定する年金たる保険給付の 受給権者 について、 1985年国民年金等改正法 附則第78条第6項(1985年国民年金等改正法附則第87条第7項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、附則第13条第1項及び 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

17条 (改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)

1項 改正後 厚生年金保険法 第46条の規定並びに附則第13条第1項及び 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定は、同条第1項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2項 厚生年金保険法 附則第11条の規定並びに附則第13条第2項及び 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ の規定は、同条第1項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

18条 (障害厚生年金の支給要件の特例)

1項 厚生年金保険法 第47条の2第1項 《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》 に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの の規定による障害厚生年金は、同1の 傷病 による障害について、 改正前国共済法 若しくは 旧国共済法 改正前地共済法 若しくは 旧地共済法 又は 改正前私学共済法 若しくは 旧私学共済法 による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。

2項 施行日 前に 改正前国共済法 若しくは 旧国共済法 改正前地共済法 若しくは 旧地共済法 又は 改正前私学共済法 若しくは 旧私学共済法 による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって 旧国家公務員共済組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった 傷病 について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1994年法律第98号。以下この項において「 1994年国共済改正法 」という。)附則第8条第3項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1994年法律第99号)附則第8条第3項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる 1994年国共済改正法 附則第8条第3項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。

3項 前項の規定による請求があったときは、 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

19条 (初診日が施行日前にある傷病による障害等の場合における経過措置)

1項 疾病にかかり、若しくは負傷した日が 施行日 前にある 傷病 又は 初診日 が施行日前にある傷病による障害( 旧国家公務員共済組合員期間 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 中の傷病による障害に限る。)について 厚生年金保険法 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 から 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 の三まで及び 第55条 《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》 病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。

20条 (遺族厚生年金の支給要件の特例)

1項 次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の 受給権者 その他の者であって政令で定めるものが、 施行日 以後に死亡した場合における 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。

1号 改正前国共済法 による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。又は 旧国共済法 による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。

2号 改正前地共済法 による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。又は 旧地共済法 による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。

3号 改正前私学共済法 による年金たる給付又は 旧私学共済法 による年金たる給付

21条 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)

1項 施行日 の前日において附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が240に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、 厚生年金保険法 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で 及び 第62条 《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》 することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40 の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第44条第1項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間࿸被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた 旧国家公務員共済組合員期間 他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、 旧地方公務員共済組合員期間 他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第62条第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(2012年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

22条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用)

1項 附則第14条及び 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ に定めるもののほか、 改正後 厚生年金保険法 第78条の22に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る 厚生年金保険法 厚生年金保険法 その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

23条 (脱退1時金の額の計算に係る経過措置)

1項 第2号厚生年金被保険者 期間を有する者について、 厚生年金保険法 の規定による脱退1時金の額を計算する場合においては、同法附則第29条第4項に規定する最終月の属する年の前年10月(当該最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)が2013年から2017年までの間に該当するときは、当該脱退1時金の計算の基礎となる 保険料率 については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、2013年10月分にあっては同月分の国共済の掛金率( 改正前国共済法 第100条第3項の規定により国家公務員共済組合 連合会 の定款で定める同項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)に2を乗じて得た率と、2014年10月分にあっては同月分の国共済の掛金率に2を乗じて得た率と、2015年10月から2017年10月までの月分にあっては附則第83条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

2項 第3号厚生年金被保険者 期間を有する者について、 厚生年金保険法 の規定による脱退1時金の額を計算する場合においては、同法附則第29条第4項に規定する最終月の属する年の前年10月(当該最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)が2013年から2017年までの間に該当するときは、当該脱退1時金の計算の基礎となる 保険料率 については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、2013年10月分にあっては同月分の地共済の掛金率( 改正前地共済法 第114条第3項の規定により地方公務員共済組合 連合会 の定款で定める同項に規定する長期給付に係る 組合員 の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に2を乗じて得た率と、2014年10月分にあっては同月分の地共済の掛金率に2を乗じて得た率と、2015年10月から2017年10月までの月分にあっては附則第84条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

3項 第4号厚生年金被保険者 期間を有する者について、 厚生年金保険法 の規定による脱退1時金の額を計算する場合においては、同法附則第29条第4項に規定する最終月の属する年の前年10月(当該最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)が2013年から2028年までの間に該当するときは、当該脱退1時金の計算の基礎となる 保険料率 については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、2013年10月分にあっては同月分の私学共済の掛金率( 改正前私学共済法 第27条第3項の規定により共済規程( 私立学校教職員共済法 第4条第1項 《事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項…》 を規定しなければならない。 1 共済運営委員会に関する事項 2 加入者に関する事項 3 共済業務日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号。以下「事業団法」という。第18条第2項に規定する共 に規定する共済規程をいう。以下この項及び附則第85条第2項において同じ。)で定める改正前私学共済法第27条第3項に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)と、2014年10月分にあっては同月分の私学共済の掛金率と、2015年10月から2026年10月までの月分にあっては附則第85条第1項の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率(同条第2項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)と、2027年10月分及び2028年10月分にあってはそれぞれ 厚生年金保険法 第81条第4項 《4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分…》 の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 2004年10月から2005年8月までの月分 1,000分の139・34 2005年9月から2006年8月までの月分 1,000分の142・88 に規定する率(附則第85条第2項の規定が適用される場合には、同項の規定により共済規程で定める率)とする。

24条 (追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)

1項 附則第96条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 以下この条において「 改正後施行法 」という。第13条の2 《追加費用対象期間を有する更新組合員に係る…》 退職共済年金の額の特例 第7条第1項各号の期間その他の政令で定める期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定によ から 第13条 《控除期間等の期間を有する更新組合員に係る…》 遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。に対する遺族共済年金新法第88条に規定する遺族共済年 の四までの規定並びに附則第98条の規定による改正後の 1985年国共済改正法 附則第16条第8項、第17条第3項、 第21条第2項 《2 前項の規定によつて決定された標準報酬…》 月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 から第6項まで、第28条第2項、 第29条第3項 《3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場…》 合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 及び第57条の2から 第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 の四までの規定は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに同法附則第32条第2項第1号に規定する特例年金給付の 受給権者 改正後施行法 第13条の2第1項 《第7条第1項各号の期間その他の政令で定め…》 る期間以下この条から第13条の四までにおいて「追加費用対象期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金で に規定する追加費用対象期間を有する者に限る。)については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間、適用しない。

25条 (給付水準の下限に関する経過措置)

1項 2015年度( 施行日 の属する月以後の期間に限る。及び2016年度における附則第94条の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「標準 報酬 平均額」とあるのは「標準報酬額等平均額」と、「 厚生年金保険法 」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 次号において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)」と、同項第2号中「同法による」とあるのは「 改正前 厚生年金保険法 による」とする。

26条 (厚生年金保険事業に要する費用の特例)

1項 附則第20条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用( 厚生年金保険法 による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第2条の4第1項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、 改正後 厚生年金保険法 第81条第1項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後 厚生年金保険法 第84条の3 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。

27条 (実施機関積立金の当初額)

1項 各実施機関( 改正後 厚生年金保険法 第79条の2に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)の積立金のうち、2015年度の実施機関厚生年金保険事業費等(各実施機関に係る 厚生年金保険法 による保険給付に要する費用(改正後 厚生年金保険法 第84条の5第2項 《2 次条第1項に規定する拠出金算定対象額…》 から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分基礎年金拠出金から第80条第1項、国家公務員共済組合法第99条第4項第3号、地方公務員等共 に規定する 基礎年金拠出金 保険料相当分を含む。及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額に、2015年度において厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき 厚生年金保険法 による保険給付に要する費用(同条第2項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分を含む。及びこれに相当する給付に要する費用その他の政令で定める費用に対する2014年度の末日における改正後 厚生年金保険法 第84条の6第4項第1号 《4 第1項第2号の積立金按あん分率は、第…》 1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額以下この号において「実施機 に規定する 厚生年金勘定の積立金額 の比率(次項において「 政府積立比率 」という。)を乗じて得た額に相当する部分は、政令で定めるところにより、 施行日 において、それぞれ 実施機関積立金 改正後 厚生年金保険法 第79条の2 《運用の目的 積立金年金特別会計の厚生年…》 金勘定の積立金以下この章において「特別会計積立金」という。及び実施機関厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。の積立金のうち厚生年金保険事業基礎年金拠出金の納付を含む。に係る部分に相当する部分とし に規定する実施機関積立金をいう。次項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。

2項 前項の規定にかかわらず、地方公務員共済組合( 地方公務員等共済組合法 第27条第2項 《2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共…》 済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合以下この款において「構成組合」という。の長期給付に係る業務基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務 に規定する構成組合を除く。以下この項において同じ。)、全国市町村職員共済組合 連合会 及び地方公務員共済組合連合会の 実施機関積立金 については、その総額は、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に 政府積立比率 を乗じて得た額に相当するものとし、当該総額のうち政令で定めるところにより地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会ごとに定めた額に相当する部分は、 施行日 において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

28条 (積立金基本指針等に関する経過措置)

1項 主務大臣( 改正後 厚生年金保険法 第100条の3の3第1項に規定する主務大臣をいう。)は、 施行日 前においても、改正後 厚生年金保険法 第79条の4 《積立金基本指針 主務大臣は、積立金の管…》 及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針以下「積立金基本指針」という。を定めるものとする。 2 積立金基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 の規定の例により、同条第1項に規定する 積立金基本指針 を定め、これを公表することができる。

2項 管理運用主体( 改正後 厚生年金保険法 第79条の4第2項第3号に規定する管理運用主体をいう。次項において同じ。)は、前項の規定により 積立金基本指針 が定められたときは、 施行日 前においても、改正後 厚生年金保険法 第79条の5 《積立金の資産の構成の目標 管理運用主体…》 は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第1項に規定する管理運用の方針において同条第2項第3号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。 2 管理 の規定の例により、同条第1項に規定する資産の構成の目標を定め、これを公表することができる。

3項 管理運用主体は、前項の規定により資産の構成の目標が定められたときは、 施行日 前においても、 改正後 厚生年金保険法 第79条の6の規定の例により、同条第1項に規定する 管理運用の方針 を定め、これを公表することができる。

4項 第1項の規定により定められた 積立金基本指針 、第2項の規定により定められた資産の構成の目標及び前項の規定により定められた 管理運用の方針 は、 施行日 においてそれぞれ 改正後 厚生年金保険法 第79条の四、 第79条 《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》 を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という の五及び 第79条の6 《管理運用の方針 管理運用主体は、その管…》 理する積立金地方公務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。の管理及び運用地方公務員共済組合連合 の規定により定められたものとみなす。

29条 (懲戒処分に関する経過措置)

1項 改正後 厚生年金保険法 第79条の12の規定は、改正後 厚生年金保険法 第79条の10 《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》 事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければ に規定する 運用職員 による 施行日 以後の改正後 厚生年金保険法 第79条の11 《秘密保持義務 運用職員は、その職務に関…》 して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定の違反について適用し、施行日前の同条の規定の違反に相当する違反に対する懲戒処分については、なお従前の例による。

82条 (再評価率の適用の特例)

1項 附則第20条各号に掲げる年金たる給付の額の改定については、これらの年金たる給付は 厚生年金保険法 による年金たる保険給付とみなして、同法第43条から 第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の五までの規定中同法第43条に規定する 再評価率 に関する部分を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

83条 (保険料率の特例)

1項 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 の次の表の上欄に掲げる月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

85条

1項 改正後 厚生年金保険法 第2条の5第1項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 以下この条において「 第4号厚生年金被保険者 」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の 厚生年金保険法 による 保険料率 については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

2項 厚生年金保険法 第81条第4項 《4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分…》 の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 2004年10月から2005年8月までの月分 1,000分の139・34 2005年9月から2006年8月までの月分 1,000分の142・88 及び前項の規定にかかわらず、 第4号厚生年金被保険者 の2015年10月から2029年8月までの月分の同法による 保険料率 については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。

1号 2015年10月から2027年3月までの月分前項の表の下欄に定める率から1,000分の11・五一(9月から翌年3月までの月分にあっては、1,000分の7・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率

2号 2027年4月から2029年8月までの月分 厚生年金保険法 第81条第4項 《4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分…》 の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 2004年10月から2005年8月までの月分 1,000分の139・34 2005年9月から2006年8月までの月分 1,000分の142・88 に規定する 保険料率 から1,000分の8・四九(2027年9月から2028年8月までの月分にあっては1,000分の4・九五、同年9月から2029年8月までの月分にあっては1,000分の1・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率

3項 日本私立学校振興・共済事業団は、前項の規定により 保険料率 を定めたときは、第1項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、 実施機関積立金 改正後 厚生年金保険法 第79条の2に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。

4項 第1項又は第2項の場合における 第4号厚生年金被保険者 2013年改正法 附則第3条第11号に規定する存続 厚生年金基金 の加入員である者に限る。)に係る 厚生年金保険法 による 保険料率 については、第1項又は第2項の規定による保険料率から2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第81条の3第1項に規定する免除保険料率を控除して得た率とする。

86条 (調整規定)

1項 施行日 子ども・子育て支援法 及び就学前のどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における 改正後 厚生年金保険法 附則第2条の3第1項の規定の適用については、同項中「、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)附則第4条第1項の規定により設置された幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する1の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園」とあるのは、「࿸法人を除き、その設置する1の幼稚園」とする。

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第7条、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 及び 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の規定公布の日

2:3号

4号 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第2条、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 及び第4条第11号の改正規定この法律の公布の日、 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(2012年法律第97号)の公布の日又は 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2012年法律第98号)の公布の日のうち最も遅い日

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 2012年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条及び 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第5条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定並びに次条から附則第6条までの規定2013年10月1日

2条 (国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条の二、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の二、 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の二、 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の二、 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は の二、 第52条 《 実施機関は、障害厚生年金の受給権者につ…》 いて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、 の二、 第53条 《失権 障害厚生年金の受給権は、第48条…》 第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、 の二及び第54条の2の規定は、2013年10月以後の月分として支給される 国民年金法 1959年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下この条及び附則第6条において「 1985年改正法 」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付、 1985年改正法 附則第78条第1項及び 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金である給付、 2001年統合法 附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金並びに2001年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「 国民年金法 等による年金たる給付等 」という。)について適用し、同月前の月分として支給される 国民年金法 等による年金たる給付等 については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月31日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び 第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 の改正規定、第5条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

2条 (法制上の措置等)

1項 政府は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して10年を経過する日までに、存続 厚生年金基金 が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び 存続連合会 が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。

3条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 改正前 厚生年金保険法 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正前の 厚生年金保険法 をいう。

2号 改正後 厚生年金保険法 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 をいう。

3号 改正前 確定給付企業年金法 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正前の 確定給付企業年金法 をいう。

4号 改正後 確定給付企業年金法 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による改正後の 確定給付企業年金法 をいう。

5号 改正後 国民年金法 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 国民年金法 をいう。

6号 改正前 確定拠出年金法 :附則第102条の規定による改正前の 確定拠出年金法 2001年法律第88号)をいう。

7号 改正後 確定拠出年金法 :附則第102条の規定による改正後の 確定拠出年金法 をいう。

8号 改正前 保険業法 :附則第131条の規定による改正前の 保険業法 1995年法律第105号)をいう。

9号 改正後特別 会計法 :附則第135条の規定による改正後の 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)をいう。

10号 厚生年金基金 改正前 厚生年金保険法 の規定により設立された厚生年金基金をいう。

11号 存続 厚生年金基金 :次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第6条の規定により従前の例により 施行日 以後に設立された厚生年金基金をいう。

12号 厚生年金 基金 旧厚生年金基金 又は 存続厚生年金基金 をいう。

13号 存続 連合会 :附則第37条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。

14号 確定給付企業年金 改正後 確定給付企業年金法 第2条第1項に規定する 確定給付企業年金 をいう。

15号 連合会 改正後 確定給付企業年金法 第91条の2第1項に規定する企業年金 連合会 をいう。

4条 (旧厚生年金基金の存続)

1項 旧厚生年金基金 であってこの法律の施行の際現に存するものは、 施行日 以後も、 改正前 厚生年金保険法 の規定により設立された 厚生年金基金 としてなお存続するものとする。

5条 (存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)

1項 存続厚生年金基金 については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

1号 改正前 厚生年金保険法 第81条の三、 第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け の三、 第100条の10第1項 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当第34号に係る部分に限る。)、第106条から第110条まで、第114条から第120条の四まで、第121条(改正前 厚生年金保険法 第147条の5第1項において準用する場合を含む。)、第122条から第130条まで、第130条の2第1項、第2項(改正前 厚生年金保険法 第136条の3第2項において準用する場合を含む。及び第3項、第130条の3から第136条の五まで、第138条から第146条の二まで、第147条の2から第148条まで、第170条から第174条まで、第176条から第177条まで、第177条の2第1項、第178条、第179条第1項から第4項まで及び第5項(第1号及び第4号に係る部分に限る。並びに第180条から第181条まで並びに附則第30条第1項及び第2項、 第31条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ 並びに 第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 の規定、改正前 厚生年金保険法 第136条において準用する改正前 厚生年金保険法 第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 及び第2項、 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の第39条第2項 《2 年金の支給を停止すべき事由が生じたに…》 もかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由 前段並びに 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 から 第41条 《受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を…》 受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課 までの規定、改正前 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する改正前 厚生年金保険法 第83条 《保険料の納付 毎月の保険料は、翌月末日…》 までに、納付しなければならない。 2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額第84条 《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》 対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け 及び 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に から 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 までの規定、改正前 厚生年金保険法 第148条第2項及び第178条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第100条第2項 《2 第96条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる質問及び検査について準用する。 において準用する改正前 厚生年金保険法 第96条第2項 《2 前項の規定によつて質問を行なう当該職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定、改正前 厚生年金保険法 第148条第2項及び第178条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第100条第3項 《3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査の…》 ために認められたものと解釈してはならない。 の規定並びに改正前 厚生年金保険法 第174条において準用する改正前 厚生年金保険法 第98条第1項 《事業主は、厚生労働省令の定めるところによ…》 り、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 から第3項まで及び第4項本文の規定

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 存続厚生年金基金 について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 前2項に定めるもののほか、 存続厚生年金基金 についての第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定並びに 改正後 厚生年金保険法 改正後 確定給付企業年金法 及び 改正後 確定拠出年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

6条 (厚生年金基金の設立に関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 改正前 厚生年金保険法 第111条第1項の認可の申請であって、この法律の施行の際認可をするかどうかの処分がなされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。

7条 (厚生年金基金の清算に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧厚生年金基金 が解散した場合における 存続厚生年金基金 の清算については、この附則及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

8条 (存続厚生年金基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

1項 政府は、 存続厚生年金基金 が解散したときは、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)を当該存続厚生年金基金から徴収する。

10条 (責任準備金相当額の前納)

1項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第1項の認可を受けた 存続厚生年金基金 は、次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める規定により政府が徴収することとなる責任準備金相当額の全部又は一部を前納することができる。

1号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第2項の認可附則第8条

2項 前項の場合において納付すべき額は、政令で定める基準に従い当該 存続厚生年金基金 の規約で定めるところにより算定した額とする。

3項 前2項に定めるもののほか、責任準備金相当額の前納の手続、前納された責任準備金相当額の還付その他責任準備金相当額の全部又は一部の前納について必要な事項は、政令で定める。

11条 (自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)

1項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号に掲げる理由により解散をしようとする 存続厚生年金基金 であって、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第130条第1項から第3項までに規定する給付(以下「 老齢年金給付等 」という。)に充てるべき積立金をいう。附則第40条第2項第3号及び第3項第3号、 第53条 《失権 障害厚生年金の受給権は、第48条…》 第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、第55条第1項 《障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、…》 その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 、第70条第2項並びに第71条第2項を除き、以下同じ。)の額(前条第1項(第9項若しくは次条第10項又は附則第19条第10項、第20条第5項若しくは第21条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により前納された場合にあっては、当該前納された額を加えて得た額。以下同じ。)が責任準備金相当額を下回っていると見込まれるもの(以下「 自主解散型 基金 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間に限り行うことができる。

3項 第1項の規定による認定の申請をした 自主解散型基金 は、次に掲げる給付について、当該申請をした日の属する月の翌月からその全額につき支給を停止しなければならない。

1号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第1項の規定により支給する同項に規定する老齢年金給付(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額( 改正後 厚生年金保険法 第44条の3第1項の規定による申出をした者に当該 自主解散型基金 が支給する老齢年金給付(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付をいう。附則第19条第4項、 第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 及び 第40条第1項第1号 《政府等は、事故が第三者の行為によつて生じ…》 た場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 において同じ。)については、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第132条第4項に規定する額)に相当する部分を除く。

2号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第2項の規定により支給する1時金たる給付

3号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第3項の規定により支給する年金たる給付又は1時金たる給付

4項 第1項の規定による認定の申請をした 自主解散型基金 は、当該申請を取り下げたとき、又は厚生労働大臣が次項の認定をしない旨の決定をしたときは、当該取下げをした日の属する月の翌月又は当該決定があった日の属する月の翌月から、前項の規定による支給の停止を解除しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした 自主解散型基金 が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

6項 厚生労働大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

7項 政府は、第5項の認定を受けた 自主解散型基金 が附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第8条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額( 存続厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者が加入員でなかったとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額をいう。附則第27条第2項及び 第30条第1項 《厚生労働大臣は、第27条の規定による届出…》 があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 を除き、以下同じ。)を、当該自主解散型基金から徴収する。この場合において、附則第34条第4項の規定は適用せず、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額」とする。

8項 厚生労働大臣は、前項の規定により政府が当該 自主解散型基金 から減額責任準備金相当額を徴収するときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 当該 自主解散型基金 の名称

2号 当該 自主解散型基金 の責任準備金相当額及び減額責任準備金相当額

3号 その他厚生労働省令で定める事項

9項 第1項の規定による認定の申請をした 自主解散型基金 について前条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「 存続厚生年金基金 」とあるのは「次条第1項に規定する自主解散型基金であって、同項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第1号に掲げる認可前においても、同条第7項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(同項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。

12条 (自主解散型納付計画の承認)

1項 自主解散型基金 及びその設立事業所(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主(当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主。次項及び第7項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「 自主解散型納付計画 」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該 自主解散型納付計画 について適当である旨の承認を受けることができる。

2項 前項の承認の申請は、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間において、当該 自主解散型基金 及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。

3項 自主解散型基金 自主解散型納付計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号に掲げる理由により解散をしようとする日

2号 当該 自主解散型基金 が納付すべき年金給付等積立金の額

3号 第1項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項

4号 その他厚生労働省令で定める事項

4項 自主解散型基金 の設立事業所の事業主の 自主解散型納付計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該事業主が納付すべき額

2号 当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び

3号 その他厚生労働省令で定める事項

5項 第1項の承認の申請を行う場合において、当該 自主解散型基金 自主解散型納付計画 に記載された第3項第2号に掲げる額と当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の自主解散型納付計画に記載された前項第1号に掲げる額(当該自主解散型基金の設立事業所の事業主が当該自主解散型基金を共同して設立している場合にあっては、当該自主解散型基金を設立している各事業主の自主解散型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該自主解散型基金の責任準備金相当額でなければならない。

6項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の承認の申請をした 自主解散型基金 について準用する。この場合において、同条第4項中「次項の認定」とあるのは、「次条第1項の承認」と読み替えるものとする。

7項 厚生労働大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該 自主解散型基金 及びその設立事業所の事業主の 自主解散型納付計画 の承認は、同時に行うものとする。

1号 当該 自主解散型基金 が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。

2号 当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主が第1項の規定により提出した 自主解散型納付計画 が、第4項第2号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が5年以内(5年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、10年以内)であることその他当該事業主が同項第1号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

8項 厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該 自主解散型基金 が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

9項 厚生労働大臣は、第7項の規定により承認をしようとするとき、及び前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

10項 第1項の承認の申請をした 自主解散型基金 について附則第10条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「 存続厚生年金基金 」とあるのは「次条第1項に規定する自主解散型基金であって、附則第12条第1項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「第1号に掲げる認可前においても、附則第13条第1項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第1項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。

13条 (自主解散型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

1項 自主解散型基金 及びその設立事業所の事業主が前条第1項の承認を受けた場合において、当該自主解散型基金が附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第8条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該自主解散型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の 自主解散型納付計画 に基づき徴収する。この場合において、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定及び附則第34条第4項の規定は、適用しない。

2項 政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主の 自主解散型納付計画 に基づいて、納付の猶予をするものとする。

3項 附則第11条第8項の規定は、第1項の規定により政府が当該 自主解散型基金 から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第8項第2号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の次条第1項に規定する 自主解散型納付計画 に記載された同条第4項第2号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

4項 政府は、第2項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主に係る猶予期間及び猶予に係る額その他必要な事項を当該事業主に通知しなければならない。

14条 (自主解散型納付計画の変更)

1項 厚生労働大臣は、政府が前条第2項の規定により納付の猶予をした場合において、その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の当該事業主の 自主解散型納付計画 の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて15年(附則第12条第8項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、30年)を超えることができない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

3項 厚生労働大臣は、政府が前条第2項の規定により納付の猶予をした場合において、その財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の 自主解散型納付計画 の変更をし、厚生労働大臣に提出することを求めることができる。

4項 第1項の規定は、厚生労働大臣が前項の規定により 自主解散型納付計画 の変更をし、提出することを求めた場合について準用する。この場合において、第1項中「その猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由がある」とあるのは「当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主の財産の状況その他の事情の変化により必要がある」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」とあるのは「当該事業主」と、「延長」とあるのは「短縮」と読み替えるものとする。

5項 政府は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により 自主解散型納付計画 の変更の承認がされた場合には、その変更後の自主解散型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

6項 前条第4項の規定は、前項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

15条 (自主解散型納付計画の承認の取消し)

1項 自主解散型納付計画 の承認を受けた 自主解散型基金 の設立事業所の事業主が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、当該事業主の自主解散型納付計画の承認を取り消すことができる。

1号 附則第13条第2項又は前条第5項の規定により納付の猶予がされた期間内にその猶予がされた額を納付しないとき。

2号 前条第3項の規定による求めに応じないとき。

3号 前2号に掲げる場合のほか、当該事業主の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

2項 政府は、厚生労働大臣が前項の規定により 自主解散型納付計画 の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。

3項 政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主に通知しなければならない。

16条 (納付の猶予の場合の加算金)

1項 政府は、附則第13条第2項又は第14条第5項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主から徴収する。

1号 当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。)当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によって計算した額

2号 督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。)イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額

当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあった日までの日数によって計算した額

当該徴収金額とイに掲げる額とを合算した額につき、年14・6パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあった日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した額

2項 前項第1号及び第2号イの自主解散型加算金利率は、当該 自主解散型基金 が附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号の規定による解散をした年度における国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

3項 第1項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

4項 加算金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項 前各項の規定により計算した金額が100円未満であるときは、加算金は、徴収しない。

6項 加算金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

7項 自主解散型基金 の設立事業所の事業主は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。

16条の2 (加算金の割合の特例)

1項 前条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。附則第82条の2において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同号中「年14・6パーセントの割合」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合」とする。

17条 (責任準備金相当額の特例の適用を受ける自主解散型基金に対する納付の猶予に関する特例)

1項 自主解散型基金 が附則第11条第1項の規定による認定の申請及び附則第12条第1項の承認の申請を行う場合においては、当該認定の申請と当該承認の申請は同時に行わなければならない。

2項 自主解散型基金 が附則第11条第1項の規定による認定の申請及び附則第12条第1項の承認の申請をし、かつ、附則第11条第5項の認定を受けた場合においては、同条第7項から第9項まで及び附則第12条第6項の規定は適用せず、同条第1項及び第5項並びに附則第13条第1項及び第3項並びに第69条第1項の規定の適用については、附則第12条第1項中「自主解散型基金及び」とあるのは「自主解散型基金であって、前条第5項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第5項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第13条第1項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第3項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第69条第1項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、」とする。

19条 (清算型基金の指定)

1項 厚生労働大臣は、事業年度の末日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額に政令で定める率を乗じて得た額を下回ることその他その事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件に適合する 存続厚生年金基金 であって、この項の規定による指定の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めたものを清算型 基金 として指定することができる。

2項 前項の規定による指定は、 施行日 から起算して5年を経過する日までの間に限り行うことができる。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4項 清算型 基金 は、第1項の規定による指定を受けた日以降の当該清算型基金の加入員であった期間に係る附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる。

5項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第2項の規定は、清算型 基金 について準用する。この場合において、同項第1号中「認可を受けた日」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律࿸2013年法律第63号。以下「 2013年改正法 」という。)附則第19条第1項の規定による指定を受けた日」と、同項第2号中「認可を受けた日」とあるのは「2013年改正法附則第19条第1項の規定による指定を受けた日」と、同項第4号中「附則第32条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第19条第1項の規定による指定を受けた基金であるとした場合における当該基金の」と読み替えるものとする。

6項 附則第11条第3項の規定は、清算型 基金 について準用する。この場合において、同項中「当該申請をした」とあるのは、「附則第19条第1項の規定による指定を受けた」と読み替えるものとする。

7項 清算型 基金 は、当該清算型基金の清算に関する計画(以下「 清算計画 」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

8項 清算計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該清算型 基金 の解散に必要な行為が完了すると見込まれる日

2号 次条第1項の規定による認定の申請又は附則第21条第1項の承認の申請をする意思の有無

3号 当該清算型 基金 の清算人の氏名又は名称及び住所

4号 その他厚生労働省令で定める事項

9項 清算型 基金 は、第7項の承認を受けたときは、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項の規定にかかわらず、解散する。

10項 清算型 基金 次条第1項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第21条第1項の承認の申請をしたものを除く。)について附則第10条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第1項の認可を受けた 存続厚生年金基金 」とあるのは「清算型基金(附則第20条第1項の規定による認定の申請をしたもの及び附則第21条第1項の承認の申請をしたものを除く。)」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第19条第7項の承認前においても、附則第8条の」とする。

20条 (清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)

1項 清算型 基金 は、前条第7項の承認の申請をする際に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請することができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請をした清算型 基金 が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

3項 政府は、前項の認定を受けた清算型 基金 が前条第9項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、附則第8条の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、減額責任準備金相当額を当該清算型基金から徴収する。この場合において、附則第34条第4項の規定は適用せず、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第11条第7項に規定する減額責任準備金相当額」とする。

4項 附則第11条第8項の規定は、前項の規定により政府が当該清算型 基金 から減額責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 第1項の規定による認定の申請をした清算型 基金 について附則第10条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第1項の認可を受けた 存続厚生年金基金 」とあるのは「清算型基金であって、附則第20条第1項の規定による認定の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第19条第7項の承認前においても、附則第20条第3項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額(次条第7項に規定する減額責任準備金相当額をいう。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。

21条 (清算型納付計画の承認)

1項 清算型 基金 及びその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主。次項及び第6項において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「 清算型納付計画 」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該 清算型納付計画 について適当である旨の承認を受けることができる。

2項 前項の承認の申請は、附則第19条第7項の承認の申請をする際に、当該清算型 基金 及びその設立事業所の事業主が同時に行わなければならない。

3項 清算型 基金 清算型納付計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該清算型 基金 が納付すべき年金給付等積立金の額

2号 第1項の承認の申請の日までの業務の状況に関する事項

3号 その他厚生労働省令で定める事項

4項 清算型 基金 の設立事業所の事業主の 清算型納付計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該事業主が納付すべき額

2号 当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び

3号 その他厚生労働省令で定める事項

5項 第1項の承認の申請を行う場合において、当該清算型 基金 清算型納付計画 に記載された第3項第1号に掲げる額と当該清算型基金の設立事業所の事業主の清算型納付計画に記載された前項第1号に掲げる額(当該清算型基金の設立事業所の事業主が当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主の清算型納付計画に記載された同号に掲げる額の合計額)とを合算して得た額は、当該清算型基金の責任準備金相当額でなければならない。

6項 厚生労働大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該清算型 基金 及びその設立事業所の事業主の 清算型納付計画 の承認は、同時に行うものとする。

1号 当該清算型 基金 が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件に適合するものであること。

2号 当該清算型 基金 の設立事業所の事業主が第1項の規定により提出した 清算型納付計画 が、第4項第2号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間が5年以内(5年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、10年以内)であることその他当該事業主が同項第1号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

7項 厚生労働大臣は、前項の規定により承認をするに当たり、当該清算型 基金 が、当該承認の申請の日までに業務の運営について著しく努力をし、かつ、当該承認の申請の日においてその事業の継続が極めて困難な状況にあるものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

8項 厚生労働大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

9項 第1項の承認の申請をした清算型 基金 について附則第10条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第1項の認可を受けた 存続厚生年金基金 」とあるのは「清算型基金であって、附則第21条第1項の承認の申請をしたもの」と、「次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める」とあるのは「附則第19条第7項の承認前においても、附則第22条第1項の」と、「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額(次条第1項に規定する年金給付等積立金の額をいう。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「責任準備金相当額」とあるのは「年金給付等積立金の額」とする。

22条 (清算型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

1項 清算型 基金 及びその設立事業所の事業主が前条第1項の承認を受けた場合において、当該清算型基金が附則第19条第9項の規定により解散したとき(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回る場合に限る。)は、政府は、附則第8条の規定にかかわらず、責任準備金相当額を徴収するに当たり、当該清算型基金から当該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を当該事業主の 清算型納付計画 に基づき徴収する。この場合において、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定及び附則第34条第4項の規定は、適用しない。

2項 政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該清算型 基金 の設立事業所の事業主の 清算型納付計画 に基づいて、納付の猶予をするものとする。

3項 附則第11条第8項の規定は、第1項の規定により政府が当該清算型 基金 から年金給付等積立金の額を徴収し、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第8項第2号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「並びにその設立事業所の事業主の附則第21条第1項に規定する 清算型納付計画 に記載された同条第4項第2号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

4項 附則第13条第4項の規定は、第2項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

23条 (準用規定)

1項 附則第14条から第16条までの規定は、政府が前条第2項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第14条第1項、第3項及び第4項、 第15条第1項 《同1の適用事業所において使用される被保険…》 者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。に変更があつた場合には、前2条の規定は 及び第3項並びに第16条第1項、第2項及び第7項中「 自主解散型基金 」とあるのは「清算型 基金 」と、附則第14条第1項中「 自主解散型納付計画 の」とあるのは「 清算型納付計画 附則第21条第1項に規定する清算型納付計画をいう。以下同じ。)の」と、「自主解散型納付計画に」とあるのは「清算型納付計画に」と、「附則第12条第8項」とあるのは「附則第21条第7項」と、同条第3項から第5項まで並びに附則第15条第1項及び第2項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算型納付計画」と、附則第16条第1項及び第2項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算型加算金利率」と、同項中「附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号」とあるのは「附則第19条第9項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

24条 (責任準備金相当額の特例の適用を受ける清算型基金に対する納付の猶予に関する特例)

1項 清算型 基金 が附則第20条第1項の規定による認定の申請及び附則第21条第1項の承認の申請をし、かつ、附則第20条第2項の認定を受けた場合においては、同条第3項から第5項までの規定は適用せず、附則第21条第1項及び第5項、 第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し 及び第3項並びに第69条第1項の規定の適用については、附則第21条第1項中「清算型基金及び」とあるのは「清算型基金であって、前条第2項の認定を受けたもの及び」と、同項及び同条第5項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、附則第22条第1項中「、責任準備金相当額」とあるのは「、減額責任準備金相当額」と、同項及び同条第3項中「から責任準備金相当額」とあるのは「から減額責任準備金相当額」と、同項中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「」とあるのは「減額責任準備金相当額」とあるのは、「減額責任準備金相当額」と、附則第69条第1項中「責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とあるのは「減額責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び」とする。

26条 (政令への委任)

1項 附則第11条から前条までに定めるもののほか、 自主解散型基金 及び清算型 基金 に関し必要な事項は、政令で定める。

27条 (特定基金に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 改正前 厚生年金保険法 附則第33条第1項の規定によりされている申出は、附則第11条第1項の規定によりされた認定の申請とみなす。この場合において、同条第3項中「当該申請をした日」とあるのは、「 施行日 」とする。

2項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 附則第33条第3項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定 基金 同条第1項に規定する特定基金をいう。以下同じ。)であって清算中のものについては、同条第3項から第7項まで並びに改正前 厚生年金保険法 附則第38条、 第39条第1項 《乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得し…》 たため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支 及び 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 の規定、改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定並びに改正前 厚生年金保険法 附則第38条第3項において準用する 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前 厚生年金保険法 附則第39条第1項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 又は同条第15号に規定する連合会」とするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

28条

1項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第1項の承認の申請をした特定 基金 施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第2項を除く。並びに改正前 厚生年金保険法 附則第35条、 第36条 《年金の支給期間及び支払期月 年金の支給…》 は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の第39条第1項 《乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得し…》 たため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支 及び 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 の規定、改正前 厚生年金保険法 附則第34条第6項において準用する改正前 厚生年金保険法 附則第33条第4項及び第5項の規定、改正前 厚生年金保険法 附則第34条第8項及び第36条第8項において準用する改正前 厚生年金保険法 附則第33条第7項の規定、改正前 厚生年金保険法 附則第36条第8項において準用する改正前 厚生年金保険法 附則第34条第7項の規定、改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定並びに改正前 厚生年金保険法 附則第38条第3項において準用する 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前 厚生年金保険法 附則第39条第1項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 又は同条第15号に規定する連合会」とする。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第1項の承認を受けた特定 基金 が附則第11条第7項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、同項後段並びに附則第82条第1項第2号及び 第83条第1項 《毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しな…》 ければならない。 の規定は適用せず、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第34条第1項、第5項、第6項及び第8項の規定の適用については、同条第1項、第5項及び第8項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、同条第6項中「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「「次条第5項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ」とあるのは「、「次条第5項」と」とする。

3項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第5項の規定により納付の猶予がされた特定 基金 であって清算中のもの(以下「 清算未了特定基金 」という。)については、同条第1項、第3項及び第5項から第8項まで並びに改正前 厚生年金保険法 附則第35条から 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の まで、 第39条第1項 《乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得し…》 たため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支 及び 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 の規定、改正前 厚生年金保険法 附則第34条第6項において準用する改正前 厚生年金保険法 附則第33条第4項及び第5項の規定、改正前 厚生年金保険法 附則第34条第8項及び第36条第8項において準用する改正前 厚生年金保険法 附則第33条第7項の規定、改正前 厚生年金保険法 附則第36条第8項において準用する改正前 厚生年金保険法 附則第34条第7項の規定、改正前 厚生年金保険法 附則第38条第1項において準用する 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定並びに改正前 厚生年金保険法 附則第38条第3項において準用する 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前 厚生年金保険法 附則第39条第1項中「 連合会 」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第13号に規定する 存続連合会 又は同条第15号に規定する連合会」とする。

4項 前3項に定めるもののほか、第1項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

29条

1項 附則第27条第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第39条第1項の規定により 存続連合会 が同項の業務を行う場合においては、附則第92条第5号中「この附則」とあるのは、「この附則又は附則第27条第2項若しくは 第28条第1項 《実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、…》 これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を記録しな 若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第39条第1項」とする。

2項 附則第27条第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第39条第1項の規定により 連合会 が同項の業務を行う場合においては、 改正後 確定給付企業年金法 第121条中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第27条第2項若しくは 第28条第1項 《実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、…》 これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を記録しな 若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 附則第39条第1項」とする。

3項 前2項に定めるもののほか、前2項に規定する場合におけるこの附則又は 改正後 確定給付企業年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

30条 (清算未了特定基金型納付計画の承認)

1項 清算未了特定基金 附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第36条第1項第2号の規定の適用を受けたことがないものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の設立事業所の事業主(当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主。第7項第1号において同じ。)は、それぞれ、責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が改正前 厚生年金保険法 附則第33条第3項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額。次条第1項において同じ。)のうち自らが納付すべき額について、その納付に関する計画(以下「 清算未了特定 基金 型納付計画 」という。)を作成し、当該清算未了特定基金の同意を得た上で、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該清算未了特定基金型納付計画について適当である旨の承認を受けることができる。

2項 前項の承認の申請は、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間に限り行うことができる。

3項 第1項の承認の申請は、当該 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算未了特定基金を設立している各事業主が同時に行わなければならない。

4項 清算未了特定基金 型納付計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該事業主が納付すべき額

2号 当該事業主が納付の猶予を受けようとする期間及び

3号 その他厚生労働省令で定める事項

5項 第1項の承認の申請を行う場合において、当該 清算未了特定基金 型納付計画に記載された前項第1号に掲げる額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算した額から第3号に掲げる額と第4号に掲げる額とを合算した額を控除した額でなければならない。

1号 当該 清算未了特定基金 が附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第1項に規定する納付計画(当該納付計画が附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第35条第1項又は第2項の規定により変更されている場合にあっては、当該変更前の当該納付計画。第3号において単に「納付計画」という。)に基づき、改正前 厚生年金保険法 附則第34条第5項の規定により読み替えて適用する改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定により当該事業主から徴収することとした額に相当する額

2号 前号に掲げる額につき調整利率で、附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第5項の規定による徴収金の納期限(第7項第1号において単に「納期限」という。)の翌日から、第1項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額

3号 清算未了特定基金 が既に納付した徴収金額のうち、当該清算未了特定基金が、その納付計画に基づき、附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第5項の規定により読み替えて適用する附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第138条第6項の規定により当該事業主から徴収した額に相当する額

4号 前号に掲げる額につき調整利率で、 清算未了特定基金 が当該額を納付した日の翌日から、第1項の承認の申請の日の前日までの日数によって計算した額

6項 前項第2号及び第4号の調整利率は、2005年度以後の各年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

7項 厚生労働大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる全ての要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。この場合において、当該 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主が当該清算未了特定基金を共同して設立しているときは、当該清算未了特定基金を設立している各事業主の清算未了特定基金型納付計画の承認は、同時に行うものとする。

1号 当該 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主が第1項の規定により提出した清算未了特定基金型納付計画が、第4項第2号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間の全部が当該清算未了特定基金の納期限の翌日から起算して30年以内にあることその他当該事業主が同項第1号に掲げる額を確実に納付するために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

2号 当該 清算未了特定基金 について、その猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由があること。

8項 厚生労働大臣は、前項の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

31条 (清算未了特定基金型納付計画の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

1項 厚生労働大臣が前条第7項の規定により承認をしたときは、政府は、附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第5項の規定により当該 清算未了特定基金 から徴収する責任準備金相当額(当該清算未了特定基金が既に納付した額を除く。第3項において同じ。)を免除し、その設立事業所の事業主から前条第4項第1号に掲げる額を当該事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づき徴収する。この場合において、附則第27条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第33条第3項から第7項まで並びに附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 附則第34条第1項、第3項及び第5項から第8項まで、 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す から 第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の まで、 第39条第1項 《乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得し…》 たため乙年金の受給権が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支 並びに 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 の規定は、適用しない。

2項 政府は、前項の規定による徴収を行うに当たり、当該 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主の清算未了特定基金型納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。

3項 附則第11条第8項の規定は、第1項の規定により政府が当該 清算未了特定基金 から徴収する責任準備金相当額を免除し、その設立事業所の事業主から前条第4項第1号に掲げる額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第11条第8項第2号中「及び減額責任準備金相当額」とあるのは、「(当該清算未了特定基金が 改正前 厚生年金保険法 附則第33条第3項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた場合にあっては、当該減額責任準備金相当額並びにその設立事業所の事業主の附則第30条第1項に規定する清算未了特定基金型納付計画に記載された同条第4項第2号に掲げる納付の猶予を受けようとする期間及び額」と読み替えるものとする。

4項 附則第13条第4項の規定は、第2項の規定により政府が納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

32条 (準用規定)

1項 附則第14条から第16条までの規定は、政府が前条第2項の規定による納付の猶予をした場合について準用する。この場合において、附則第14条第1項中「当該 自主解散型基金 」とあるのは「その猶予を受けた 清算未了特定基金 附則第30条第1項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)」と、「の 自主解散型納付計画 」とあるのは「の清算未了特定基金型納付計画(附則第30条第1項に規定する清算未了特定基金型納付計画をいう。以下同じ。)」と、「既に当該事業主につき自主解散型納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて15年(附則第12条第8項の認定を受けた自主解散型基金の設立事業所の事業主にあっては、30年)」とあるのは「附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第34条第5項の規定による徴収金の納期限の翌日から起算して30年」と、同条第3項並びに附則第15条第1項及び第3項並びに第16条第1項、第2項及び第7項中「自主解散型基金」とあるのは「清算未了特定基金」と、附則第14条第3項から第5項まで並びに 第15条第1項 《同1の適用事業所において使用される被保険…》 者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。に変更があつた場合には、前2条の規定は 及び第2項中「自主解散型納付計画」とあるのは「清算未了特定基金型納付計画」と、附則第14条第4項中「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主の財産」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第30条第1項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主の財産」と、「当該自主解散型基金の設立事業所の事業主」」とあるのは「その猶予を受けた清算未了特定基金(附則第30条第1項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)の設立事業所の事業主」」と、附則第16条第1項及び第2項中「自主解散型加算金利率」とあるのは「清算未了特定基金型加算金利率」と、同項中「附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第145条第1項第1号又は第2号の規定による解散をした」とあるのは「附則第30条第1項の承認を受けた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

33条 (施行日から5年を経過した日以後における解散命令の特例)

1項 施行日 から起算して5年を経過した日以後において、 存続厚生年金基金 附則第11条第1項の規定による認定の申請又は附則第12条第1項の承認の申請をしている 自主解散型基金 及び清算型 基金 を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣は、当該存続厚生年金基金が附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第179条第5項第4号に該当するものとみなすことができる。

1号 存続厚生年金基金 の事業年度の末日(以下この項において「 基準日 」という。)における年金給付等積立金の額が、当該 基準日 における当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額に1・5を乗じて得た額を下回るとき。

2号 基準日 における年金給付等積立金の額が、次に掲げる額の合計額を下回るとき。

当該 基準日 における当該 存続厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者に係る責任準備金相当額

当該 存続厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者について当該 基準日 までの加入員であった期間(当該存続厚生年金基金の加入員となる前の期間その他の政令で定める期間を含む。)に係る年金たる給付(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額に相当する部分を除く。又は1時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額

2項 前項第2号ロに掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、厚生労働大臣が定める。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 存続厚生年金基金 が附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第179条第5項第4号に該当するものとみなして、同項の規定により当該存続厚生年金基金の解散を命じようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

34条 (清算人等)

1項 存続厚生年金基金 が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2項 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。

1号 前項の規定により清算人となる者がないとき。

2号 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。

3項 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、 存続厚生年金基金 が負担する。

4項 解散した 存続厚生年金基金 の残余財産は、規約で定めるところにより、その解散した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

5項 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。

35条 (解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)

1項 施行日 以後に解散した 存続厚生年金基金 当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が 確定給付企業年金 の実施事業所( 改正後 確定給付企業年金法 第4条第1号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第4項の規定により当該設立事業所に使用される 解散基金加入員 等(解散した 厚生年金基金 がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき 残余財産 以下この条において「 残余財産 」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後 確定給付企業年金法 第29条第1項 《事業主基金を設立して実施する確定給付企業…》 年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後 確定給付企業年金法 第30条第3項 《3 資産管理運用機関又は基金以下「資産管…》 理運用機関等」という。は、第1項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。 に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。

2項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が前項の規定による申出に従い 残余財産 の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、規約で定めるところにより、当該 解散基金加入員 等に対し、 改正後 確定給付企業年金法 第29条第1項各号及び第2項各号に掲げる給付(以下「 老齢給付金等 」という。)の支給を行うものとする。

3項 当該 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等が第1項の規定による申出に従い 残余財産 の交付を受けたときは、前条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該 解散基金加入員 等に分配されたものとみなす。

4項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第2項の規定により 老齢給付金等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 解散基金加入員 等に通知しなければならない。

5項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、 解散基金加入員 等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

36条 (解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)

1項 施行日 以後に解散した 存続厚生年金基金 当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所の事業主(当該事業主が 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号第2条第1項 《この法律で「中小企業者」とは、次の各号の…》 いずれかに該当する事業主国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。をいう。 1 常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が400,000,000 に規定する中小企業者である場合に限る。以下この条において同じ。)がその雇用する 解散基金加入員 解散した 厚生年金基金 がその解散した日において老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)を 中小企業退職金共済法 第2条第7項 《7 この法律で「被共済者」とは、退職金共…》 済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。 に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合には、附則第34条第4項の規定により当該退職金共済契約の被共済者となった解散基金加入員に分配すべき 残余財産 以下この条において「 残余財産 」という。)のうち被共済者持分額(当該残余財産のうち、当該被共済者となった解散基金加入員の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の額の交付を独立行政法人勤労者退職金共済 機構 以下この条において「 機構 」という。)に申し出ることができる。この場合において、同項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(附則第36条第1項の規定による申出に従い交付されたものを除く。)」とする。

2項 機構 が前項の規定による申出に従い 残余財産 のうち被共済者持分額の範囲内の額の交付を受けた場合において、当該交付された額(以下この条において「 交付額 」という。)のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数(掛金の納付があった月数をいう。次項において同じ。)に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者が 存続厚生年金基金 の加入員であった期間の月数を超えることができない。

3項 交付額 から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、 中小企業退職金共済法 第10条第1項 《機構は、被共済者が退職したときは、その者…》 退職が死亡によるものであるときは、その遺族に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数以下「掛金納付月数」という。が12月に満たないときは、この限りでない。 ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 11月以下当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「 計算後残余額 」という。

2号 12月以上 中小企業退職金共済法 第10条第2項 《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》 付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者 の規定により算定した額に 計算後残余額 を加算した額

4項 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、 中小企業退職金共済法 第16条第3項 《3 第10条第1項ただし書の規定は解約手…》 当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。 の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

5項 第1項の規定による申出に従い 交付額 機構 に交付された退職金共済契約の被共済者については、当該事業主は、 中小企業退職金共済法 第27条第1項 《退職金共済契約の申込みを行おうとする者そ…》 の者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員第31条の2第1項又は第31条の3第1項の規定による申出に係る退職金共済契約の の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。

6項 第1項の規定による申出に従い 交付額 機構 に交付されたときは、当該事業主は、その旨を当該交付額に係る被共済者となった当該 解散基金加入員 に通知しなければならない。

7項 第1項の規定は、 施行日 以後に解散した 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主がその雇用する 解散基金加入員 を被共済者とする退職金共済契約を当該解散する前から引き続き締結している場合について準用する。この場合において、同項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8項 前項において準用する第1項の規定による申出に従い 交付額 機構 に交付された退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、 中小企業退職金共済法 の規定にかかわらず、同項の規定による交付額の交付がなかったものとみなして同法の規定により算定した退職金額に、当該交付のあった日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該交付額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該交付のあった日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該交付額)を加算した額とする。

9項 第7項において準用する第1項の規定による申出に従い 交付額 機構 に交付された退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、 中小企業退職金共済法 の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

10項 第6項の規定は、第7項の場合について準用する。この場合において、第6項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

37条 (改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会の存続)

1項 改正前 厚生年金保険法 の規定により設立された企業年金 連合会 であってこの法律の施行の際現に存するものは、附則第40条第1項各号に掲げる業務を行うため、 施行日 以後も、改正前 厚生年金保険法 の規定により設立された企業年金連合会としてなお存続するものとする。

38条 (存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)

1項 存続連合会 については、 改正前 厚生年金保険法 第85条の三、第149条、第150条、第151条第1項、第152条第4項、第153条から第158条の五まで、第159条の二、第159条の三、第164条第3項、第168条第3項、第173条から第174条まで、第176条から第177条まで、第178条、第179条(第5項及び第6項を除く。及び第181条並びに附則第30条第3項の規定、改正前 厚生年金保険法 第153条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第115条第2項及び第3項の規定、改正前 厚生年金保険法 第154条において準用する改正前 厚生年金保険法 第116条の規定、改正前 厚生年金保険法 第158条第6項において準用する改正前 厚生年金保険法 第121条の規定、改正前 厚生年金保険法 第159条の2第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第130条の2第3項の規定、改正前 厚生年金保険法 第164条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第136条の2から第136条の五までの規定、改正前 厚生年金保険法 第168条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第146条の二及び第147条の2から第148条までの規定、改正前 厚生年金保険法 第174条において準用する改正前 厚生年金保険法 第98条第3項 《3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世…》 帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 及び第4項本文の規定、改正前 厚生年金保険法 第178条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第100条第2項 《2 第96条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる質問及び検査について準用する。 において準用する改正前 厚生年金保険法 第96条第2項 《2 前項の規定によつて質問を行なう当該職…》 員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定、改正前 厚生年金保険法 第178条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第100条第3項 《3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査の…》 ために認められたものと解釈してはならない。 の規定並びに改正前 厚生年金保険法 附則第30条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 存続連合会 について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4項 前2項に定めるもののほか、 存続連合会 についての第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 の規定並びに 改正後 厚生年金保険法 改正後 確定給付企業年金法 及び 改正後 確定拠出年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

40条 (存続連合会の業務)

1項 存続連合会 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 附則第42条第2項の規定により脱退1時金(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第144条の3第5項に規定する脱退1時金をいう。附則第42条第4項において同じ。)の額に相当する額(附則第42条において「 基金脱退1時金相当額 」という。)の移換を受け、附則第42条第3項の規定により 基金 中途脱退者( 厚生年金基金 の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。又はその遺族について 存続連合会 老齢給付金又は存続連合会遺族給付金(1時金として支給するものに限る。次項第2号及び第5号並びに附則第45条第3項から第6項まで、第49条第3項から第6項まで、 第50条 《障害厚生年金の額 障害厚生年金の額は、…》 第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の一第51条 《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》 については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金 及び第112条第2項を除き、以下同じ。)の支給を行うこと。

2号 附則第43条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により 解散基金加入員 又はその遺族について 存続連合会 老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

3号 附則第46条第2項の規定により脱退1時金( 改正後 確定給付企業年金法 第29条第1項第2号に規定する脱退1時金をいう。附則第46条第4項において同じ。)の額に相当する額(附則第46条において「 確定給付企業年金脱退1時金相当額 」という。)の移換を受け、附則第46条第3項の規定により改正後 確定給付企業年金法 第81条の2第1項 《確定給付企業年金以下この条において「移換…》 元確定給付企業年金」という。の中途脱退者当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者規約で定める脱退1時金を受けるための要件を満たす場合に限る。をいう。以下同じ。は、他の確定給付企業年金以下この条に に規定する中途脱退者(以下「 確定給付企業年金中途脱退者 」という。又はその遺族について 存続連合会 老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

4号 附則第47条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について 存続連合会 老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

2項 存続連合会 は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 附則第44条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する 解散基金加入員 又はその遺族について 存続連合会 障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

2号 附則第45条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項又は第5項の規定により同条第1項に規定する 解散基金加入員 又はその遺族について 存続連合会 遺族給付金の支給を行うこと。

3号 附則第53条第4項若しくは第6項、 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る第55条第2項 《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。 又は第56条第2項の規定により年金給付等積立金又は積立金の移換を行うこと。

4号 附則第48条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について 存続連合会 障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

5号 附則第49条第2項の規定により同条第1項に規定する 残余財産 の移換を受け、同条第3項又は第5項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について 存続連合会 遺族給付金の支給を行うこと。

6号 附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 確定拠出年金法 第54条の5第2項 《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》 定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受け、附則第49条の2第1項の規定により同項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族について 存続連合会 老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。

7号 附則第57条第2項、 第58条第2項 《2 前項の場合において、死亡した被保険者…》 又は被保険者であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいず 又は 第59条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶…》 又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。 の規定により積立金の移換を行うこと。

3項 存続連合会 は、前2項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している 基金 中途脱退者について老齢年金給付の支給を行い、及び附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項の規定により基金中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡1時金その他の1時金たる給付の支給を行うこと。

2号 附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第161条第2項又は第5項の規定により 解散基金加入員 に対する老齢年金給付の支給又は解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算若しくは死亡1時金その他の1時金たる給付の支給を行い、及び附則第61条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第162条第2項の規定により解散基金加入員等について死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は1時金たる給付の支給を行うこと。

3号 附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第165条第4項若しくは第6項、附則第62条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第165条の2第2項又は附則第62条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第165条の3第2項の規定により年金給付等積立金の移換を行うこと。

4号 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項の規定により 確定給付企業年金 中途脱退者又はその遺族について同項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

5号 附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第3項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第3項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

6号 附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第3項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第3項の障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

7号 附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第3項又は第5項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第3項の遺族給付金又は同条第5項の遺族給付金の支給を行うこと。

8号 附則第64条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第115条の4第2項、附則第64条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第115条の5第2項又は附則第64条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第117条の3第2項の規定により積立金の移換を行うこと。

4項 存続連合会 は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第1号又は第2号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

1号 厚生年金基金 の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業

解散基金加入員 に支給する老齢年金給付(附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付をいう。以下このイにおいて同じ。又は 存続連合会 老齢給付金につき一定額が確保されるよう、老齢年金給付又は存続連合会老齢給付金の額を付加する事業

存続厚生年金基金 に対し、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第111条第2項の承認若しくは附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第112条第1項の認可を受けるために要する費用又は附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第144条の5第1項の規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同条第4項の規定による 残余財産 の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業

存続厚生年金基金 が支給する 老齢年金給付等 につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業

2号 事業主等が支給する 老齢給付金等 につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金( 改正後 確定給付企業年金法 第59条に規定する積立金をいう。)の額を付加する事業

3号 会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの

5項 存続連合会 は、 厚生年金基金 の加入員及び加入員であった者並びに 確定給付企業年金 その他附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第158条の5第2号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「 厚生年金 基金 の加入員等 」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、厚生年金基金の加入員等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。

6項 存続連合会 は、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の規定による委託を受けて、 存続厚生年金基金 の業務の一部を行うことができる。

7項 存続連合会 は、附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 改正後 確定給付企業年金法 第93条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。

8項 存続連合会 は、附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の二(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて、情報収集等業務(同法第48条の2に規定する情報収集等業務をいう。次条第3号において同じ。及び資料提供等業務(同法第48条の2に規定する資料提供等業務をいう。次条第3号において同じ。)を行うことができる。

9項 存続連合会 は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(附則第131条の規定による改正後の 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、農業協同組合 連合会 全国を地区とし、 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第10号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他の法人に委託することができる。

41条 (区分経理)

1項 存続連合会 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

1号 前条第1項第1号及び第2号、第2項第1号から第3号まで、第3項第1号から第3号まで、第4項第1号及び第3号、第5項並びに第6項の規定により行う業務

2号 前条第1項第3号及び第4号、第2項第4号から第7号まで、第3項第4号から第8号まで、第4項第2号並びに第7項の規定により行う業務

3号 前条第8項の規定により行う情報収集等業務及び資料提供等業務

42条 (基金中途脱退者に係る措置)

1項 基金 中途脱退者は、 存続厚生年金基金 に基金脱退1時金相当額の 存続連合会 への移換を申し出ることができる。

2項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 基金 脱退1時金相当額を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により 基金 脱退1時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4項 存続厚生年金基金 は、第2項の規定により 基金 脱退1時金相当額を移換したときは、当該基金中途脱退者に係る脱退1時金の支給に関する義務を免れる。

5項 存続連合会 は、第3項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 基金 中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。

6項 存続連合会 は、 基金 中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

43条 (解散基金加入員等に係る措置)

1項 解散基金加入員 は、解散した 存続厚生年金基金 の清算人に附則第34条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき 残余財産 以下この条において「 残余財産 」という。)の 存続連合会 への移換を申し出ることができる。

2項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該 解散基金加入員 又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4項 存続連合会 が第2項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、附則第34条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該 解散基金加入員 に分配されたものとみなす。

5項 存続連合会 は、第3項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 解散基金加入員 又はその遺族に通知しなければならない。

6項 前条第6項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

44条

1項 存続連合会 が附則第40条第2項第1号に掲げる業務を行っている場合にあっては、 解散基金加入員 等(当該 存続厚生年金基金 が解散した日において附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第3項の規定により支給する障害を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第34条第4項の規定により解散基金加入員等に分配すべき 残余財産 以下この条において「 残余財産 」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

2項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該 解散基金加入員 又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4項 前条第4項及び第5項の規定は、前3項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「次条第3項」と、「 存続連合会 老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。

5項 附則第42条第6項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第5項の規定による通知について準用する。

45条

1項 存続連合会 が附則第40条第2項第2号に掲げる業務を行っている場合にあっては、 解散基金加入員 等(当該 存続厚生年金基金 が解散した日において附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第3項の規定により支給する死亡を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該存続厚生年金基金の清算人に附則第34条第4項の規定により解散基金加入員等に分配すべき 残余財産 以下この条において「 残余財産 」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

2項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該 解散基金加入員 等に対し、存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4項 改正後 確定給付企業年金法 第49条、 第51条第1項 《第50条第1項に定める障害厚生年金の額に…》 ついては、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金に 及び第3項、 第53条 《失権 障害厚生年金の受給権は、第48条…》 第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、 並びに 第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状 の規定は、前項の 存続連合会 遺族給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 前項において準用する 改正後 確定給付企業年金法 第51条第1項の規定にかかわらず、当該 解散基金加入員 等が死亡したときは、 存続連合会 の規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等の次の順位の遺族に存続連合会遺族給付金(1時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。

6項 前項の遺族は、当該 解散基金加入員 等に係る 改正後 確定給付企業年金法 第48条各号に掲げる者とし、 存続連合会 遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条第1号中「給付対象者」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第45条第1項に規定する解散基金加入員等(以下この条において「 解散 基金 加入員等 」という。)」と、同条第2号及び第3号中「給付対象者」とあるのは「解散基金加入員等」とする。

7項 附則第43条第4項及び第5項の規定は、第1項から第3項までの場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「附則第45条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「附則第45条第3項」と、「 存続連合会 老齢給付金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。

8項 附則第42条第6項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第43条第5項の規定による通知について準用する。

46条 (確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)

1項 確定給付企業年金 中途脱退者は、確定給付企業年金の事業主等に確定給付企業年金脱退1時金相当額の 存続連合会 への移換を申し出ることができる。

2項 当該 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る確定給付企業年金脱退1時金相当額を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により 確定給付企業年金 脱退1時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第2項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が確定給付企業年金脱退1時金相当額を移換したときは、当該確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退1時金の支給に関する義務を免れる。

5項 存続連合会 は、第3項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 確定給付企業年金 中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。

6項 存続連合会 は、 確定給付企業年金 中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

47条 (終了制度加入者等に係る措置)

1項 終了制度加入者等( 改正後 確定給付企業年金法 第91条の20第1項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、終了した 確定給付企業年金 の清算人に改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項 《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》 令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 以下この条において「 残余財産 」という。)の 存続連合会 への移換を申し出ることができる。

2項 当該 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4項 存続連合会 が第2項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、 改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

5項 存続連合会 は、第3項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。

6項 前条第6項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

48条

1項 存続連合会 が附則第40条第2項第4号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等( 改正後 確定給付企業年金法 第91条の21第1項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該 確定給付企業年金 の清算人に改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項 《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》 令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 以下この条において「 残余財産 」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

2項 当該 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4項 前条第4項及び第5項の規定は、前3項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「次条第3項」と、「 存続連合会 老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。

5項 附則第46条第6項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第5項の規定による通知について準用する。

49条

1項 存続連合会 が附則第40条第2項第5号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等( 改正後 確定給付企業年金法 第91条の22第1項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該 確定給付企業年金 の清算人に改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項 《6 終了した確定給付企業年金の残余財産政…》 令で定めるものを除く。は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者以下「終了制度加入者等」とい の規定により終了制度加入者等に分配すべき 残余財産 以下この条において「 残余財産 」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。

2項 当該 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、 存続連合会 に当該申出に係る 残余財産 を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により 残余財産 の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

4項 改正後 確定給付企業年金法 第49条、 第51条第1項 《遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれか…》 に該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。 及び第3項、 第53条 《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》 せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 並びに 第54条 《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》 意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその の規定は、前項の 存続連合会 遺族給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 前項において準用する 改正後 確定給付企業年金法 第51条第1項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、 存続連合会 の規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に存続連合会遺族給付金(1時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。

6項 前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る 改正後 確定給付企業年金法 第48条各号に掲げる者とし、 存続連合会 遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条第1号中「給付対象者」とあるのは「 第91条の22第1項 《連合会が第91条の18第2項第2号に掲げ…》 る業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。は、当該確定給付企業年金の清算人に第89条第6 に規定する終了制度加入者等࿸以下この条において「終了制度加入者等」という。)」と、同条第2号及び第3号中「給付対象者」とあるのは「終了制度加入者等」とする。

7項 附則第47条第4項及び第5項の規定は、第1項から第3項までの場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「附則第49条第2項」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「附則第49条第3項」と、「 存続連合会 老齢給付金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。

8項 附則第46条第6項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第47条第5項の規定による通知について準用する。

49条の2 (企業型年金加入者であった者に係る措置)

1項 存続連合会 が附則第40条第2項第6号に掲げる業務を行っている場合にあっては、存続連合会は、附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する 確定拠出年金法 第54条の5第2項 《2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規…》 定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第1項に規定する 企業型年金加入者であった者 以下「 企業型年金加入者であった者 」という。又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。

2項 存続連合会 は、前項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 企業型年金加入者であった者 又はその遺族に通知しなければならない。

3項 附則第46条第6項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

50条 (裁定)

1項 存続連合会 老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続連合会が裁定する。

2項 存続連合会 は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行う。

51条 (準用規定)

1項 改正後 確定給付企業年金法 第31条、 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す 及び 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す の規定は 存続連合会 老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金について、改正後 確定給付企業年金法 第36条第1項 《老齢給付金は、加入者又は加入者であった者…》 が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 及び第2項(第2号を除く。)、 第37条 《支給の繰下げ 前条に規定する老齢給付金…》 の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付第38条 《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》 給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給するこ 並びに 第40条 《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。 の規定は存続連合会老齢給付金について、改正後 確定給付企業年金法 第47条 《支給要件 遺族給付金は、規約において遺…》 族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの以下この章において「給付対象者」という。が死亡し第48条 《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》 きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象第53条 《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》 せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 及び 第54条 《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》 意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその の規定は附則第42条第3項、 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と第44条第3項 《3 受給権者がその権利を取得した当時胎児…》 であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。第46条第3項 《3 第1項の支給停止調整額は、490,0…》 00円とする。 ただし、490,000円に2005年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額その額に5,000円未満の端数が生じたときは、これ 、第47条第3項、第48条第3項及び第49条の2第1項の存続連合会遺族給付金について、改正後 確定給付企業年金法 第34条第2項 《2 租税その他の公課は、障害給付金として…》 支給を受けた金銭を標準として、課することができない。第44条 《支給の方法 障害給付金は、規約で定める…》 ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。第46条 《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 障害給付金の受給権者が死亡したとき。 2 障害給付金の支給期間が終了したとき。 3 障害給付金の全部を1時金として支給されたとき。第52条 《 加入者又は加入者であった者が、故意に、…》 障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。 及び 第54条 《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》 意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその の規定は存続連合会障害給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

52条 (政令への委任)

1項 附則第42条から前条までに定めるもののほか、 存続連合会 による 基金 中途脱退者、 解散基金加入員 等、 確定給付企業年金 中途脱退者、 改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項に規定する終了制度加入者等及び 企業型年金加入者であった者 に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。

53条 (存続連合会から存続厚生年金基金への年金給付等積立金又は積立金の移換)

1項 存続連合会 が附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条第5項、附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項又は附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第2項若しくは第5項の規定により給付の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び附則第55条第1項において「 施行前 基金 中途脱退者等 」という。)は、 存続厚生年金基金 の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に 老齢年金給付 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条第5項又は附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第2項の老齢年金給付をいう。以下この項ただし書及び第8項並びに附則第55条第1項ただし書、 第56条第1項 《前条の規定により障害の程度を定めるべき日…》 において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」という ただし書及び 第65条第1項 《第62条第1項の規定によりその額が加算さ…》 れた遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分 ただし書において同じ。)のうち、附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項又は附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分以外のもの(次項から第5項まで及び第9項において「 老齢年金給付 」という。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、 施行前基金中途脱退者等 が存続連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。

2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 存続厚生年金基金 に当該 老齢年金給付 の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。

3項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定による申出があったときは、当該 老齢年金給付 の支給に関する権利義務を承継するものとする。

4項 前項の規定により当該 存続厚生年金基金 が当該 老齢年金給付 の支給に関する権利義務を承継する場合においては、 存続連合会 から当該存続厚生年金基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金をいう。)を移換するものとする。

5項 第1項の規定による申出を行う 施行前基金中途脱退者等 は、 存続連合会 及び当該 存続厚生年金基金 の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金(附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条第5項、附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項又は附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第2項若しくは第5項の給付に充てるべき積立金をいい、第1項の 老齢年金給付 に充てるべき積立金を除く。以下この条及び附則第55条第1項において同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、存続連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。

6項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 存続厚生年金基金 に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。

7項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該 施行前基金中途脱退者等 に対し、 老齢年金給付等 の支給を行うものとする。

8項 存続連合会 は、第6項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該 施行前基金中途脱退者等 に係る 老齢年金給付 附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項又は附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第5項の規定(以下この項において「 なお効力を有する改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項等の規定 」という。)により加算された額に相当する部分に限る。附則第55条第4項及び第56条第3項において同じ。又は死亡1時金その他の1時金たる給付( なお効力を有する改正前 厚生年金保険法 第160条の2第3項等の規定 により支給する死亡1時金その他の1時金たる給付をいう。附則第55条第4項及び第56条第3項において同じ。)の支給に関する義務を免れる。

9項 当該 存続厚生年金基金 は、第3項の規定により当該 老齢年金給付 の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第7項の規定により 老齢年金給付等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 施行前基金中途脱退者等 に通知しなければならない。

54条

1項 存続連合会 が附則第42条第3項又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条第1項において「 施行後 基金 中途脱退者等 」という。)は、 存続厚生年金基金 の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(附則第42条第3項又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、 施行後基金中途脱退者等 が附則第42条第3項又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 存続厚生年金基金 に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

3項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該 施行後基金中途脱退者等 に対し、 老齢年金給付等 の支給を行うものとする。

4項 存続連合会 は、第2項の規定により積立金を移換したときは、当該 施行後基金中途脱退者等 に係る附則第42条第3項又は 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

5項 当該 存続厚生年金基金 は、第3項の規定により 老齢年金給付等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 施行後基金中途脱退者等 に通知しなければならない。

55条 (存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)

1項 施行前基金中途脱退者等 又は 施行後基金中途脱退者等 以下この条及び次条において「 老齢 基金 中途脱退者等 」という。)は、 確定給付企業年金 の加入者の資格を取得した場合であって、 存続連合会 及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(施行前基金中途脱退者等にあっては年金給付等積立金、施行後基金中途脱退者等にあっては積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、 老齢基金中途脱退者等 が存続連合会が支給する 老齢年金給付 又は附則第42条第3項若しくは 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。

3項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金等の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該 老齢基金中途脱退者等 に対し、 老齢給付金等 の支給を行うものとする。

4項 存続連合会 は、第2項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該 老齢基金中途脱退者等 に係る 老齢年金給付 、死亡1時金その他の1時金たる給付又は附則第42条第3項若しくは 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

5項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第3項の規定により 老齢給付金等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該 老齢基金中途脱退者等 に通知しなければならない。

56条 (存続連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金等の移換)

1項 老齢基金中途脱退者等 は、企業型年金加入者( 改正後 確定拠出年金法 第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。附則第59条第1項において同じ。又は個人型年金加入者(改正後 確定拠出年金法 第2条第10項 《10 この法律において「個人型年金加入者…》 」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 に規定する個人型年金加入者をいう。附則第59条第1項において同じ。)の資格を取得した場合であって、 存続連合会 の規約において、あらかじめ、当該企業型年金加入者の加入する企業型年金(改正後 確定拠出年金法 第2条第2項 《2 この法律において「企業型年金」とは、…》 厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 に規定する企業型年金をいう。以下この条及び附則第59条において同じ。)の資産管理機関(改正後 確定拠出年金法 第2条第7項第1号 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 ロに規定する資産管理機関をいう。以下この条及び附則第59条において同じ。又は改正後 確定拠出年金法 第2条第5項 《5 この法律において「連合会」とは、国民…》 年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。 に規定する 連合会 以下「 国民年金 基金 連合会 」という。)に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 への当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する 老齢年金給付 又は附則第42条第3項若しくは 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該 老齢基金中途脱退者等 に係る 老齢年金給付 、死亡1時金その他の1時金たる給付又は附則第42条第3項若しくは 第43条第3項 《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》 の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

4項 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等( 改正後 確定拠出年金法 第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。附則第59条第4項において同じ。又は 国民年金基金連合会 は、第2項の規定により年金給付等積立金等が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該 老齢基金中途脱退者等 に通知しなければならない。

57条 (存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換)

1項 老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等( 存続連合会 が附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項若しくは附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第3項の規定(以下この条から附則第59条までにおいて「 なお効力を有する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定 」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第59条までにおいて同じ。)は、 存続厚生年金基金 の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給する なお効力を有する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定 の老齢給付金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第59条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定の老齢給付金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 存続厚生年金基金 に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

3項 当該 存続厚生年金基金 は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に対し、 老齢年金給付等 の支給を行うものとする。

4項 存続連合会 は、第2項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に係る なお効力を有する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定 の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

5項 当該 存続厚生年金基金 は、第3項の規定により 老齢年金給付等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に通知しなければならない。

58条 (存続連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)

1項 老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、 存続連合会 及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等が なお効力を有する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定 の老齢給付金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該 確定給付企業年金 の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

3項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、 老齢給付金等 の支給を行うものとする。

4項 存続連合会 は、第2項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に係る なお効力を有する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定 の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

5項 当該 確定給付企業年金 の事業主等は、第3項の規定により 老齢給付金等 の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。

59条 (存続連合会から確定拠出年金への積立金の移換)

1項 老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、 存続連合会 の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等が なお効力を有する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定 の老齢給付金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

2項 存続連合会 は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は 国民年金基金連合会 に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

3項 存続連合会 は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に係る なお効力を有する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第3項等の規定 の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第46条第3項、第47条第3項若しくは第49条の2第1項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

4項 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は 国民年金基金連合会 は、第2項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢 確定給付企業年金 中途脱退者等に通知しなければならない。

60条 (政令への委任)

1項 附則第53条から前条までに定めるもののほか、 存続連合会 からの年金給付等積立金(附則第53条第4項又は第5項に規定する年金給付等積立金をいう。附則第70条第2項及び第71条第2項において同じ。又は積立金(附則第54条第1項又は 第57条第1項 《障害手当金の額は、第50条第1項の規定の…》 例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 に規定する積立金をいう。附則第70条第2項及び第71条第2項において同じ。)の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

61条 (老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 第160条第1項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前 厚生年金保険法 第163条、第163条の四、第164条第1項及び第2項、第170条から第172条まで並びに第180条の2の規定、改正前 厚生年金保険法 第163条の4第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第133条の3第2項及び第3項の規定、改正前 厚生年金保険法 第164条第1項において準用する改正前 厚生年金保険法 第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 及び第2項、 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の第39条第2項 《2 年金の支給を停止すべき事由が生じたに…》 もかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由 前段、 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 の二、 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 並びに第135条の規定並びに改正前 厚生年金保険法 第164条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に から 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 までの規定は、なおその効力を有する。

2項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 第160条の2第1項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前 厚生年金保険法 第163条、第164条第1項及び第2項並びに第170条から第172条までの規定、改正前 厚生年金保険法 第160条の2第6項において準用する改正前 厚生年金保険法 第160条第2項及び第7項の規定、改正前 厚生年金保険法 第164条第1項において準用する改正前 厚生年金保険法 第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 及び第2項、 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の第39条第2項 《2 年金の支給を停止すべき事由が生じたに…》 もかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由 前段、 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 から 第41条 《受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を…》 受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課 まで並びに第135条の規定並びに改正前 厚生年金保険法 第164条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に から 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 までの規定は、なおその効力を有する。

3項 施行日 前に 旧厚生年金基金 改正前 厚生年金保険法 第145条第1項の規定により解散した場合においては、改正前 厚生年金保険法 第161条、第163条から第163条の四まで、第164条第1項及び第2項、第170条から第172条まで並びに第180条の2の規定、改正前 厚生年金保険法 第161条第8項において準用する改正前 厚生年金保険法 第160条第2項及び第7項の規定、改正前 厚生年金保険法 第163条の4第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第133条の3第2項及び第3項の規定、改正前 厚生年金保険法 第164条第1項において準用する改正前 厚生年金保険法 第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 及び第2項、 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の第39条第2項 《2 年金の支給を停止すべき事由が生じたに…》 もかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由 前段、 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 から 第41条 《受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を…》 受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課 まで、 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 並びに第135条の規定並びに改正前 厚生年金保険法 第164条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に から 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 までの規定は、なおその効力を有する。

4項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 第162条第1項の規定による申出があった場合においては、同条並びに改正前 厚生年金保険法 第163条、第164条第1項及び第2項並びに第170条から第172条までの規定、改正前 厚生年金保険法 第162条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第161条第6項及び第7項の規定、改正前 厚生年金保険法 第162条第4項において準用する改正前 厚生年金保険法 第160条第2項及び第7項の規定、改正前 厚生年金保険法 第164条第1項において準用する改正前 厚生年金保険法 第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 及び第2項、 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の第39条第2項 《2 年金の支給を停止すべき事由が生じたに…》 もかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由 前段並びに 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 から 第41条 《受給権の保護及び公課の禁止 保険給付を…》 受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その他の公課 までの規定並びに改正前 厚生年金保険法 第164条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に から 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 までの規定は、なおその効力を有する。

5項 前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

62条 (移換に関する経過措置)

1項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 第165条第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 厚生年金保険法 第165条の4の規定は、なおその効力を有する。

2項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 第165条の2第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 厚生年金保険法 第165条の4の規定は、なおその効力を有する。

3項 施行日 前に 改正前 厚生年金保険法 第165条の3第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 厚生年金保険法 第165条の4の規定は、なおその効力を有する。

4項 前3項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

63条 (確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)

1項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第91条の6 《創立総会 発起人は、規約を作成し、創立…》 総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会 から 第91条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。 の八までの規定並びに改正前 確定給付企業年金法 第91条の7 《設立の認可等 発起人は、創立総会の終了…》 後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 前条第5項の設立の同意を申し出た者は、連 において準用する改正前 確定給付企業年金法 第31条 《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》 約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。第33条 《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》 及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。第34条第1項 《受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し…》 押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。第35条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、給付に関し必要な事項は、政令で定める。第36条第1項 《老齢給付金は、加入者又は加入者であった者…》 が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 及び第2項(第2号を除く。)、 第37条 《支給の繰下げ 前条に規定する老齢給付金…》 の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付第38条 《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》 給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給するこ第40条 《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。第47条 《支給要件 遺族給付金は、規約において遺…》 族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの以下この章において「給付対象者」という。が死亡し第48条 《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》 きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象第53条 《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》 せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 並びに 第54条 《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》 意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその の規定は、なおその効力を有する。

2項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第91条の6 《創立総会 発起人は、規約を作成し、創立…》 総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会 から 第91条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。 の八までの規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第6項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第6項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法 第91条の7 《設立の認可等 発起人は、創立総会の終了…》 後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 前条第5項の設立の同意を申し出た者は、連 において準用する改正前 確定給付企業年金法 第31条 《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》 約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。第33条 《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》 及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。第34条第1項 《受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し…》 押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。第35条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、給付に関し必要な事項は、政令で定める。第36条第1項 《老齢給付金は、加入者又は加入者であった者…》 が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 及び第2項(第2号を除く。)、 第37条 《支給の繰下げ 前条に規定する老齢給付金…》 の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付第38条 《支給の方法 老齢給付金は、年金として支…》 給する。 2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を1時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、1時金として支給するこ第40条 《失権 老齢給付金の受給権は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 3 老齢給付金の全部を1時金として支給されたとき。第47条 《支給要件 遺族給付金は、規約において遺…》 族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの以下この章において「給付対象者」という。が死亡し第48条 《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》 きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象第53条 《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》 せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 並びに 第54条 《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》 意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその の規定は、なおその効力を有する。

3項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第91条の6 《創立総会 発起人は、規約を作成し、創立…》 総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会 から 第91条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。 の八までの規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第4項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第4項及び第5項の規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第5項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第6項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法 第91条の7 《設立の認可等 発起人は、創立総会の終了…》 後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 前条第5項の設立の同意を申し出た者は、連 において準用する改正前 確定給付企業年金法 第31条 《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》 約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。第33条 《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》 及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。 から 第35条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、給付に関し必要な事項は、政令で定める。 まで、 第44条 《支給の方法 障害給付金は、規約で定める…》 ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。第46条 《失権 障害給付金の受給権は、次の各号の…》 いずれかに該当することとなったときは、消滅する。 1 障害給付金の受給権者が死亡したとき。 2 障害給付金の支給期間が終了したとき。 3 障害給付金の全部を1時金として支給されたとき。 から 第48条 《遺族の範囲 遺族給付金を受けることがで…》 きる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位第51条第2項において「順位」という。は、規約で定めるところによる。 1 配偶者届出をしていないが、給付対象 まで及び 第52条 《 加入者又は加入者であった者が、故意に、…》 障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。 から 第54条 《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》 意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその までの規定は、なおその効力を有する。

4項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第91条の6 《創立総会 発起人は、規約を作成し、創立…》 総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会日の2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会 から 第91条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。 の八までの規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第4項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第49条 《支給の方法 遺族給付金は、規約で定める…》 ところにより、年金又は1時金として支給するものとする。第51条第1項 《遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれか…》 に該当することとなったときは、消滅する。 1 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。 2 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 3 遺族給付金の全部を1時金として支給されたとき。 及び第3項、 第53条 《 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡さ…》 せた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。 給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 並びに 第54条 《 加入者又は加入者であった者が、自己の故…》 意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその の規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第7項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第4項及び第5項の規定、改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第8項において準用する改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第6項の規定並びに改正前 確定給付企業年金法 第91条の7 《設立の認可等 発起人は、創立総会の終了…》 後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 前条第5項の設立の同意を申し出た者は、連 において準用する改正前 確定給付企業年金法 第31条 《受給要件 給付を受けるための要件は、規…》 約で定めるところによる。 2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。第33条 《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》 及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。第34条第1項 《受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し…》 押さえることができない。 ただし、老齢給付金、脱退1時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押さえる場合は、この限りでない。 及び 第35条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、給付に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、なおその効力を有する。

5項 前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

64条 (移換金に関する経過措置)

1項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第115条の4第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第116条の規定は、なおその効力を有する。

2項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第115条の5第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第116条の規定は、なおその効力を有する。

3項 施行日 前に 改正前 確定給付企業年金法 第117条の3第1項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前 確定給付企業年金法 第117条の4の規定は、なおその効力を有する。

4項 前3項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

65条 (存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)

1項 存続連合会 は、政令で定めるところにより、評議員会の定数の4分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、存続連合会が附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第160条第5項及び附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第2項の規定により 老齢年金給付 の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「 老齢年金給付支給対象者 」という。)の全部又は一部に係る改正前 厚生年金保険法 第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務(以下この条及び次条において「 代行給付支給義務 」という。)を免れることができる。ただし、当該認可を受けた日までに支給すべきであった老齢年金給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。

2項 前項の認可は、 存続連合会 代行給付支給義務 を免れようとする 老齢年金給付 支給対象者ごとに、受けなければならない。

3項 存続連合会 が、 老齢年金給付 支給対象者が 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(以下単に「老齢厚生年金」という。)の受給権を取得する前に第1項の認可を受けて当該老齢年金給付支給対象者に係る 代行給付支給義務 を免れた場合においては、附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第44条の2第1項の規定は、当該存続連合会がその代行給付支給義務を負っていた年金たる給付の額の計算の基礎となる 厚生年金基金 の加入員であった期間(他の 存続厚生年金基金 がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。

4項 存続連合会 が第1項の規定により 代行給付支給義務 を免れた 老齢年金給付 支給対象者が 老齢厚生年金の受給権者 であるときは、附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第44条の2第1項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該代行給付支給義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる 厚生年金基金 の加入員であった期間(他の 存続厚生年金基金 がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該存続連合会が第1項の認可を受けた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

66条 (老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の徴収)

1項 政府は、前条第1項の認可があったときは、当該認可により 存続連合会 代行給付支給義務 を免れた 老齢年金給付 支給対象者に係る責任準備金相当額を当該存続連合会から徴収する。

67条 (老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)

1項 前条の規定により政府が 存続連合会 から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散 厚生年金基金 等( 改正前 確定給付企業年金法 第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)とみなして、改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第65条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項の規定により 存続連合会 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散 厚生年金基金 等とみなして、 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

68条 (審査請求及び再審査請求に関する経過措置)

1項 改正前 厚生年金保険法 の規定により設立された企業年金 連合会 が行った処分又は賦課に関する改正前 厚生年金保険法 第169条において準用する改正前 厚生年金保険法 第90条第1項 《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規 及び第2項又は 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の規定による審査請求又は再審査請求で 施行日 の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

69条 (存続連合会への事務委託)

1項 厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第8条の規定により政府が当該 存続厚生年金基金 から責任準備金相当額を徴収する場合、附則第11条第7項の規定により政府が当該 自主解散型基金 から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第13条第1項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、附則第20条第3項の規定により政府が当該清算型 基金 から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第22条第1項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び附則第31条第1項の規定により政府が当該 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主から附則第30条第4項第1号に掲げる額を徴収する場合において、これらの徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを 存続連合会 に行わせることができる。

2項 厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第113条第1項の規定に基づき、解散 厚生年金基金 等から責任準備金相当額を徴収する場合(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 附則第32条第3項の規定により同条第1項の認可を受けた 存続厚生年金基金 が解散(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第111条第3項の規定による解散に限る。)に必要な行為又は企業年金 基金 改正後 確定給付企業年金法 第2条第4項に規定する企業年金基金をいう。)となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを 存続連合会 に行わせることができる。

70条 (存続連合会の解散等)

1項 存続連合会 は、 連合会 の成立の時において、解散する。

2項 存続連合会 は、前項の規定により解散したときは、 基金 中途脱退者及び 解散基金加入員 等(以下この条、次条第2項並びに附則第75条及び 第78条第1項第2号 《受給権者が、正当な理由がなくて、第98条…》 第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 において「基金中途脱退者等」という。)に係る年金たる給付及び1時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは1時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第53条第4項若しくは第6項、 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る第55条第2項 《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。 、第56条第2項、第57条第2項、 第58条第2項 《2 前項の場合において、死亡した被保険者…》 又は被保険者であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいず 若しくは 第59条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶…》 又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。 の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

3項 存続連合会 は、第1項の規定により解散したときは、規約で定めるところにより、当該存続連合会の 残余財産 附則第40条第1項第1号及び第2号、第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号の規定により行う業務に係るものに限る。第5項及び附則第75条において同じ。)を 基金 中途脱退者等に分配しなければならない。

4項 存続連合会 が第1項の規定により解散したときは、第2項ただし書に規定する義務及び前項の規定により 基金 中途脱退者等に分配する義務を除き、その一切の権利及び義務は、その時において 連合会 が承継する。

5項 附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第168条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第146条の2の規定によりなお存続するものとみなされた 存続連合会 は、第3項の規定による 残余財産 の分配に関する事務を 連合会 に委託することができる。

6項 第4項の規定により 連合会 が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から1年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

7項 第4項の規定により 連合会 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

71条

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、 存続連合会 が次の各号のいずれかに該当するときは、存続連合会の解散を命ずることができる。

1号 存続連合会 が附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第179条第1項の規定による命令に違反したとき。

2号 その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。

2項 存続連合会 は、前項の規定により解散したときは、 基金 中途脱退者等、 確定給付企業年金 中途脱退者、 改正後 確定給付企業年金法 第89条第6項に規定する終了制度加入者等及び 企業型年金加入者であった者 に係る年金たる給付及び1時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは1時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第53条第4項若しくは第6項、 第54条第2項 《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》 該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る第55条第2項 《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》 の場合に準用する。 、第56条第2項、第57条第2項、 第58条第2項 《2 前項の場合において、死亡した被保険者…》 又は被保険者であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいず 若しくは 第59条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶…》 又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。 の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。

72条 (存続連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

1項 附則第8条の規定は、 存続連合会 が解散した場合について準用する。

73条 (責任準備金相当額の一部の物納)

1項 前条において準用する附則第8条の規定により政府が 存続連合会 から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散 厚生年金基金 等とみなして、 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による。この場合において、同条第2項中「第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第70条第1項又は第71条第1項の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項の規定により 存続連合会 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散 厚生年金基金 等とみなして、 改正前 保険業法 附則第1条の13の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

74条 (清算)

1項 存続連合会 が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。

2項 附則第34条第2項及び第3項の規定は、 存続連合会 の清算について準用する。

3項 附則第34条第4項の規定は、 存続連合会 の清算(附則第71条第1項の規定により解散した場合に限る。)について準用する。

75条 (解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)

1項 附則第70条第1項の規定により解散した 存続連合会 は、規約で定めるところにより、同条第3項の規定により 基金 中途脱退者等に分配すべき 残余財産 の交付を 連合会 に申し出ることができる。

2項 連合会 は、前項に規定する 残余財産 の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該 基金 中途脱退者等に対し、老齢を支給理由とする年金たる給付又は1時金たる給付の支給を行うものとする。

3項 連合会 が第1項に規定する 残余財産 の交付を受けたときは、附則第70条第3項の規定の適用については、当該残余財産は、当該 基金 中途脱退者等に分配されたものとみなす。

4項 連合会 は、第2項の規定により年金たる給付又は1時金たる給付の支給を行うこととなったときは、その旨を 基金 中途脱退者等に通知しなければならない。

5項 連合会 は、 基金 中途脱退者等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

76条 (裁定)

1項 連合会 が支給する前条第2項の年金たる給付及び1時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

2項 連合会 は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に前条第2項の年金たる給付又は1時金たる給付の支給を行う。

77条 (準用規定)

1項 改正後 確定給付企業年金法 第31条、 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す第35条 《端数処理 保険給付を受ける権利を裁定す…》 る場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 2 前項に規定す第36条第1項 《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》 た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 及び第2項(第2号を除く。)、 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の第38条 《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》 者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の 並びに 第40条 《損害賠償請求権 政府等は、事故が第三者…》 の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同1の事由 の規定は、 連合会 が支給する附則第75条第2項の年金たる給付又は1時金たる給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

78条 (連合会の業務の特例)

1項 連合会 は、 改正後 確定給付企業年金法 の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 附則第70条第5項の規定による委託を受けて、同条第3項に規定する 残余財産 の分配を行うこと。

2号 附則第75条第1項に規定する 残余財産 の交付を受け、当該残余財産に係る 基金 中途脱退者等について同条第2項の規定により年金たる給付又は1時金たる給付の支給を行うこと。

2項 連合会 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 厚生年金基金 の拠出金等を原資として、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 解散基金加入員 に支給する附則第75条第2項の年金たる給付又は1時金たる給付につき一定額が確保されるよう、当該年金たる給付又は1時金たる給付の額を付加する事業

2号 存続厚生年金基金 に対し、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第111条第2項の承認若しくは附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第112条第1項の認可を受けるために要する費用又は附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第144条の5第1項の規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同条第4項の規定による 残余財産 の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業

3号 存続厚生年金基金 が支給する 老齢年金給付等 につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業

3項 連合会 は、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第130条第5項の規定による委託を受けて、 存続厚生年金基金 の業務の一部を行うことができる。

79条 (区分経理)

1項 連合会 は、前条の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

80条 (連合会への事務委託)

1項 厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第69条に規定する政令で定める事務を 連合会 に行わせることができる。

81条 (確定給付企業年金法の適用)

1項 連合会 が附則第78条又は前条の規定による業務を行う場合においては、 改正後 確定給付企業年金法 第121条中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)」とするほか、改正後 確定給付企業年金法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

82条 (徴収金の督促及び滞納処分等)

1項 次に掲げる徴収金については、 厚生年金保険法 の規定による保険料とみなして、同法第86条(第3項を除く。)、 第87条 《延滞金 前条第2項の規定によつて督促を…》 したときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パ第6項を除く。)、 第88条 《先取特権の順位 保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。第91条第1項 《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の二、 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の三、 第92条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払 、第2項及び第4項、 第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二並びに 第104条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 の規定を適用する。この場合において、 改正後 厚生年金保険法 第87条第1項中「年14・6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)」とあるのは、「年14・6パーセント」とする。

1号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第85条の三又は附則第8条の規定により政府が当該 存続厚生年金基金 から徴収する徴収金

2号 附則第11条第7項又は 第13条第1項 《第9条の規定による被保険者は、適用事業所…》 に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 の規定により政府が当該 自主解散型基金 から徴収する徴収金

3号 附則第20条第3項又は 第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し の規定により政府が当該清算型 基金 から徴収する徴収金

4号 附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第85条の三、附則第66条又は附則第72条において準用する附則第8条の規定により政府が当該 存続連合会 から徴収する徴収金

2項 次に掲げる徴収金又は加算金については、 厚生年金保険法 の規定による保険料とみなして、同法第83条の二、 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に第3項を除く。)、 第88条 《先取特権の順位 保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。第91条第1項 《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の二、 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の三、 第92条第1項 《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》 徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払 、第2項及び第4項、 第100条の4第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》 、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8第28号から第31号までに係る部分に限る。及び第2項から第7項まで、 第100条の5 《財務大臣への権限の委任 厚生労働大臣は…》 、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるも から 第100条 《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項 の七まで、 第100条 《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項 の九、 第100条の10第1項 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当第31号及び第33号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項、 第100条 《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項 の十一、 第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二並びに 第104条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 の規定を適用する。

1号 附則第13条第1項の規定により政府が当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

2号 附則第22条第1項の規定により政府が当該清算型 基金 の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

3号 附則第31条第1項の規定により政府が当該 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主から徴収する徴収金

4号 附則第16条第1項(附則第23条及び 第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 において準用する場合を含む。)の規定により政府が当該 自主解散型基金 の設立事業所の事業主、当該清算型 基金 の設立事業所の事業主又は当該 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主から徴収する加算金

82条の2 (延滞金の割合の特例)

1項 前条第1項の規定により読み替えて適用する 改正後 厚生年金保険法 第87条第1項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年14・6パーセントの割合」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合」とする。

2項 附則第5条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第113条第2項の規定により読み替えて適用する 改正前 厚生年金保険法 第87条第1項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年14・6パーセントの割合」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合」とする。

3項 附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第164条第2項において読み替えて準用する改正前 厚生年金保険法 第87条第6項 《6 第40条の2の規定による徴収金は、前…》 各項の規定の適用については、保険料とみなす。 この場合において、第1項中「年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント」とあるのは、「年14・6パー の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同項中「年14・6パーセントの割合」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合」とする。

83条 (徴収金等の帰属する会計)

1項 改正後特別 会計法 附則第28条の3第1項及び第2項の規定によるほか、附則第82条第1項各号に掲げる徴収金並びに同条第2項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

2項 附則第9条第1項、 第18条第1項 《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》 大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 又は 第25条第1項 《報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外の…》 もので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。 の規定により附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定を準用する場合において、同条第5項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

3項 附則第67条第1項又は 第73条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者が、故意に…》 、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。 の規定により 改正前 確定給付企業年金法 第114条の規定の例による場合において、同条第5項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

84条 (不服申立て)

1項 次に掲げる処分に不服がある者については、 改正後 厚生年金保険法 第6章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第129条第1項に規定する標準給与又は 老齢年金給付等 若しくは附則第40条第3項第1号若しくは第2号に規定する給付に関する処分

2号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第138条第1項に規定する掛金その他附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第140条第1項の規定、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第136条及び附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第164条第1項において準用する改正前 厚生年金保険法 第40条の2 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定又は附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第1項の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分

3号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第141条第1項及び附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第164条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第86条 《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》 他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に の規定による処分

85条 (厚生年金基金の加入員又は加入員であった者に係る被保険者期間の経過措置)

1項 厚生年金基金 の加入員又は加入員であった者に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合においては、 改正前 厚生年金保険法 第19条の2の規定は、なおその効力を有する。

86条 (改正前厚生年金保険法による給付)

1項 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間である者に支給する 厚生年金保険法 による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、 改正前 厚生年金保険法 第44条の二、 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 及び 第60条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、遺族厚生年…》 金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前 厚生年金保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第44条の2第1項の規定は、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に 存続厚生年金基金 が解散した場合における当該存続厚生年金基金の加入員であった期間( 存続連合会 又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)については、適用しない。

3項 前項に規定する場合において、当該 存続厚生年金基金 の加入員又は加入員であった者が 老齢厚生年金の受給権者 であるときは、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第44条の2第1項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該存続厚生年金基金の加入員であった期間( 存続連合会 又は他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であった期間を除く。)が 厚生年金基金 の加入員であった期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該存続厚生年金基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

87条

1項 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が 厚生年金基金 の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金に係る 改正後 厚生年金保険法 第44条の3第4項の規定の適用については、同項中「及び 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 」とあるのは、「並びに 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 第46条第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部…》 又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。 」とする。

88条 (罰則)

1項 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第81条の3第7項の規定に違反して、通知をしないとき。

2号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第129条第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第129条第6項の規定に違反して、通知をしないとき。

4号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。

2項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する設立事業所以外の 適用事業所 の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当する場合には、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第129条第7項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第140条第6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。

3項 解散した 存続厚生年金基金 が、正当な理由がなくて、附則第8条、第11条第7項、 第13条第1項 《第9条の規定による被保険者は、適用事業所…》 に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 、第20条第3項、 第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し 又は附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第161条第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4項 存続連合会 が、正当な理由がなくて、附則第66条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

5項 解散した 存続連合会 が、正当な理由がなくて、附則第72条において準用する附則第8条の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

6項 存続厚生年金基金 又は 存続連合会 が、正当な理由がなくて、附則第5条第1項又は 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第85条の3の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

7項 自主解散型基金 の設立事業所の事業主、清算型 基金 の設立事業所の事業主又は 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第13条第1項、 第22条第1項 《実施機関は、被保険者の資格を取得した者が…》 あるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除し 又は 第31条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》 も、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

8項 自主解散型基金 の設立事業所の事業主、清算型 基金 の設立事業所の事業主又は 清算未了特定基金 の設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて、附則第16条第1項(附則第23条及び 第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 において準用する場合を含む。)の規定により負担すべき加算金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

89条

1項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第81条の3第3項又は第4項の規定に違反して、同条第3項又は第4項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第81条の3第6項の規定に違反したときは、同項の規定による通知をしなかった者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

90条

1項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第148条第1項、附則第5条第1項若しくは 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第178条又は附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第168条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第148条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第129条第5項の規定に違反したときは、同項の規定による通知をしなかった者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

91条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

92条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 存続厚生年金基金 又は 存続連合会 の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。

1号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第115条第3項又は附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第153条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第115条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第148条第3項又は附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第168条第3項において準用する改正前 厚生年金保険法 第148条第3項の規定による命令に違反したとき。

3号 附則第5条第1項又は 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第177条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 附則第5条第1項又は 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第179条第1項の規定による命令に違反したとき。

5号 この附則の規定により 存続厚生年金基金 又は 存続連合会 が行うものとされた事業以外の事業を行ったとき。

93条

1項 存続厚生年金基金 存続連合会 又は 連合会 が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第116条又は附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第154条において準用する改正前 厚生年金保険法 第116条の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

2号 附則第42条第5項、附則第43条第5項(附則第44条第4項及び第45条第7項において準用する場合を含む。)、附則第46条第5項、附則第47条第5項(附則第48条第4項及び第49条第7項において準用する場合を含む。)、附則第49条の2第2項、附則第75条第4項、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第133条の3第2項、附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条第6項、附則第61条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第163条の4第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第133条の3第2項、附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条の2第5項、附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第7項、附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第5項又は附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第5項(附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第4項及び附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

3号 附則第42条第6項(附則第43条第6項、 第44条第5項 《5 第1項又は前項第2号の規定の適用上、…》 老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 及び第45条第8項において準用する場合を含む。)、附則第46条第6項(附則第47条第6項、第48条第5項、第49条第8項及び第49条の2第3項において準用する場合を含む。)、附則第75条第5項、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第133条の3第3項、附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条第7項、附則第61条第1項若しくは第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第163条の4第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第133条の3第3項、附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第160条の2第6項において準用する改正前 厚生年金保険法 第160条第7項、附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第161条第8項において準用する改正前 厚生年金保険法 第160条第7項又は附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 確定給付企業年金法 第91条の2第6項(附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の3第6項、附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の4第5項及び附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 確定給付企業年金法 第91条の5第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

4号 附則第5条第1項又は 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第176条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

94条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、110,000円以下の過料に処する。

1号 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主が、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第128条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 存続厚生年金基金 の設立事業所の事業主が、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第174条において準用する改正前 厚生年金保険法 第98条第1項 《事業主は、厚生労働省令の定めるところによ…》 り、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 存続厚生年金基金 の加入員が、附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第174条において準用する改正前 厚生年金保険法 第98条第2項 《2 被保険者は、厚生労働省令の定めるとこ…》 ろにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。

4号 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、附則第5条第1項又は 第38条第1項 《障害厚生年金は、その受給権者が他の年金た…》 る保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第174条において準用する改正前 厚生年金保険法 第98条第4項 《4 受給権者が死亡したときは、戸籍法19…》 47年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場 本文の規定に違反して、届出をしないとき。

95条

1項 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前 厚生年金保険法 第109条第2項の規定に違反して、 厚生年金基金 という名称を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。

101条 (調整規定)

1項 施行日 が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構 法の一部を改正する法律(2011年法律第73号)の施行の日前である場合には、同法附則第11条のうち 厚生年金保険法 附則第29条の3の改正規定中「附則第29条の三」とあるのは「附則第31条」と、「第29条の3削除」とあるのは「 第31条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ 削除」とする。

145条 (調整規定)

1項 施行日 が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 年金機能強化法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、前条の規定は、適用しない。

2項 前項の場合において、 年金機能強化法 第3条のうち次の表の上欄に掲げる 厚生年金保険法 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 第1項の場合において、 年金機能強化法 附則第1条第4号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 第1項の場合において、 年金機能強化法 附則第20条中「被保険者及び加入員」とあるのは「被保険者」と、「 第81条の2 《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》 児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ の二、第139条第9項又は第140条第10項」とあるのは「 第81条の2 《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》 児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ の二」とする。

151条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第16条及び 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は から 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 までの規定、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定並びに附則第3条及び第17条の規定2015年1月1日

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 のうち 国民年金法 の目次の改正規定、同法第2章中同法第14条の2を同法第14条の5とする改正規定、同法第14条の次に3条を加える改正規定、同法第101条第1項にただし書を加える改正規定、同法第108条第1項の改正規定、同法第109条の4第1項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第109条の9の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第109条の10第1項第2号の改正規定及び同法附則第7条の5第1項の改正規定並びに 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の次に3条を加える改正規定、同法第75条の改正規定、同法第78条の七及び 第78条の15 《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》 条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬 の改正規定、同法第90条第1項にただし書を加える改正規定、同法第100条の2の改正規定、同法第100条の4第1項第7号の次に1号を加える改正規定、同法第100条の9の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第4条から 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 までの規定及び附則第18条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第7条第1項第4号 《社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。 2 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。 3 前2号に規定する重要事 の改正規定(「1984年法律第77号࿹」の下に「、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)、 国民年金法 1959年法律第141号)」を加える部分に限る。)2015年3月1日

3条 (社会保障審議会への諮問)

1項 厚生労働大臣は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による 改正後の 国民年金法 次条及び附則第5条において「 第3号 改正後 国民年金法 」という。)第14条の3第1項又は 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による 改正後の 厚生年金保険法 以下「 第3号 改正後 厚生年金保険法 」という。)第28条の3第1項の方針を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

7条 (旧厚生年金保険法による給付の受給権者等に係る経過措置)

1項 1985年改正法 附則第78条第11項の規定によりなお従前の例によるものとされた1985年改正法第3条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 次項において「 厚生年金保険法 」という。)第37条の規定その他未支給の保険給付の支給に関する規定であって政令で定めるものにより未支給の保険給付の支給を請求することができる者については、 厚生年金保険法 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、 第3号改正後 厚生年金保険法 第28条の2第2項の規定を適用する。

2項 1985年改正法 附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 厚生年金保険法 による遺族年金その他死亡を支給事由とする年金たる保険給付であって政令で定めるものを受けることができる者については、 厚生年金保険法 による遺族厚生年金を受けることができる遺族とみなして、 第3号改正後 厚生年金保険法 第28条の2第2項の規定を適用する。

3項 前2項の場合において、 第3号改正後 厚生年金保険法 第28条の2第2項の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

1号

2号 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第17条の十四( 厚生年金特例法 第2条第8項、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年厚生年金等改正法 附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項及び2013年厚生年金等改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項、年金給付遅延加算金支給法第6条第2項並びに 児童手当法 1971年法律第73号第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条 の規定により 厚生年金保険法 の規定の例によることとされる場合を含む。 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの同条第6項の規定により読み替えて適用する場合並びに厚生年金特例法第2条第8項、2013年厚生年金等改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項及び2013年厚生年金等改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項、年金給付遅延加算金支給法第6条第2項並びに 児童手当法 第22条第1項 《市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規…》 定により費用同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。を徴収する場合又は同法第56条第6項若しくは第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条 の規定により 厚生年金保険法 の規定の例によることとされる場合を含む。及び2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第141条第1項において準用する2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第87条第1項 《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの同条第6項の規定により読み替えて適用する場合(2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第136条において準用する2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第40条の2 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。

3:14号

15号 第14条の規定による改正後の 2013年厚生年金等改正法 以下この条において「 改正後2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第16条の22013年厚生年金等改正法附則第16条第1項第2号

16号 改正後2013年厚生年金等改正法 附則第82条の2第1項 2013年厚生年金等改正法 附則第82条第1項の規定により読み替えて適用する2013年厚生年金等改正法第1条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第87条第1項

17号 改正後2013年厚生年金等改正法 附則第82条の2第2項 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の 確定給付企業年金 法(2001年法律第50号)第113条第2項の規定により読み替えて適用する2013年厚生年金等改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第87条第1項

18号 改正後2013年厚生年金等改正法 附則第82条の2第3項 2013年厚生年金等改正法 附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた2013年厚生年金等改正法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第164条第2項において読み替えて準用する2013年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第87条第6項 《6 第40条の2の規定による徴収金は、前…》 各項の規定の適用については、保険料とみなす。 この場合において、第1項中「年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント」とあるのは、「年14・6パー の規定により読み替えて適用する同条第1項

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定、第5条中 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定並びに 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 中社会保険診療 報酬 支払 基金 法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 まで、 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣第62条 《 遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当…》 することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40 及び 第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで から第69条までの規定公布の日

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。第19条第1号 《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》 も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施 及び別表第1の改正規定に限る。並びに附則第15条、第16条、 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ 及び 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は の規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定並びに附則第13条、 第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 及び 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 の規定公布の日

33条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定、第4条中 確定給付企業年金 法第78条の次に1条を加える改正規定並びに同法第79条及び第82条の2の改正規定並びに 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第40条第8項及び 第41条第3号 《受給権の保護及び公課の禁止 第41条 保…》 険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その の改正規定並びに附則第9条の規定2016年7月1日

3号

4号 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定、第4条の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定並びに 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表 改正後 確定給付企業年金法 第88条の項の次に1項を加える改正規定、同表 改正後 確定拠出年金法 第4条第1項第2号の項を改める改正規定及び同表改正後 確定拠出年金法 第54条の2第2項 《2 前項の規定により資産管理機関が脱退1…》 時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。その他これに準ず の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第5条から 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定2017年4月1日

3号

4号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第27条の3第1項 《受給権者が65歳に達した日の属する年度の…》 初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度第27条の5第1項第2号及び第3項第1号において「基準年度」という。以後において適用される改定率以下「基準年度以後改定率」という。の改定については、前条第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の四及び 第27条の5 《 調整期間における基準年度以後改定率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。第3項第1号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物 の改正規定並びに 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 厚生年金保険法 第43条の3第1項 《受給権者が65歳に達した日の属する年度の…》 初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度第43条の5において「基準年度」という。以後において適用される再評価率以下「基準年度以後再評価率」という。の改定については、前条の規定にかかわらず、物価第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 の四及び 第43条の5 《 調整期間における基準年度以後再評価率の…》 改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価 の改正規定並びに同法附則第17条の7第4項の改正規定並びに附則第3条及び第5条の規定、附則第12条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第13条の規定2018年4月1日

5号

6号 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 及び第4条の規定並びに附則第12条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第21条第4項の改正規定(同項中「又は第3項」を削る部分に限る。)2021年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5条 (再評価率の改定に関する経過措置)

1項 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 以下この条において「 改正後 厚生年金保険法 」という。)第43条の3第1項に規定する 基準年度 が2018年度前である者に対する 改正後 厚生年金保険法 第43条の五(改正後 厚生年金保険法 又は他の法令において、同条の規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後 厚生年金保険法 第43条の5第1項第2号 《調整期間における基準年度以後再評価率の改…》 定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。を基準とする。 1 物価変動率物価変 及び第3項中「基準年度である」とあるのは「2018年度である」と、同条第5項第1号中「基準年度における」とあるのは「2018年度における」と、同号イ中「基準年度」とあるのは「2018年度」とする。

18条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の二、 第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定並びに附則第7条第2項、 第8条第2項 《2 前項の認可を受けようとするときは、当…》 該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 及び 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

2号 第5条の規定(労働者派遣法第44条から 第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 までの改正規定を除く。並びに 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 及び 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 の規定並びに附則第6条、 第7条第1項 《前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が…》 、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。第8条第1項 《第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生…》 労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく 及び 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イ及びロ

第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ 租税特別措置法 第41条の4の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び 第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状 の改正規定並びに同法附則第4条、第5条、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う 及び 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を から 第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 までの規定公布の日

2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 雇用保険法 第37条 《 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職…》 業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期 の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、 第2条 《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定( 労働者災害補償保険法 第8条の2第1項第2号 《休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は…》 休業給付以下この条において「休業補償給付等」という。の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額以下この条において「休業給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 次号に規定する休業補 の改正規定及び同法第42条に1項を加える改正規定を除く。並びに第4条中 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を 及び第3項、 第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 並びに 第14条の2第1項 《第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加…》 入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 並びに 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定、附則第13条中 厚生年金保険法 1954年法律第115号第56条第3号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の改正規定並びに附則第17条、 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現 及び 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4:5号

6号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 雇用保険法 第61条第5項 《5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支…》 給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。 ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限 の改正規定並びに附則第3条、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 厚生年金保険法 第56条第3号 《第56条 前条の規定により障害の程度を定…》 めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状 の改正規定を除く。及び 第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 の規定2025年4月1日

14条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 附則第7条の五、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の六及び第13条の6の規定は、改正後 雇用保険法 第61条第5項 《5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支…》 給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。 ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限 雇用保険法 第61条の2第3項 《3 前条第5項及び第6項の規定は、高年齢…》 再就職給付金の額について準用する。 この場合において、同条第5項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月次条第2項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第3項において準用する第6項 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止について適用し、附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた被保険者に係る老齢厚生年金の支給の停止については、なお従前の例による。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 確定給付企業年金 法第36条第2項第1号の改正規定、 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は 健康保険法 附則第5条の四、第5条の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。次号及び附則第42条から 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び 第64条 《支給停止 遺族厚生年金は、当該被保険者…》 又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び 第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2号 第4条中 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて第100条 《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》 資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項第102条 《 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の…》 いずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第29条第2項第30条第2項において準用す 及び 第103条 《 適用事業所等の事業主以外の者が、第10…》 0条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 並びに附則第4条の5第1項の改正規定並びに附則第42条中 1985年国民年金等改正法 附則第46条の改正規定公布の日から起算して20日を経過した日

3:4号

5号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第4条中 厚生年金保険法 附則第29条第4項の改正規定、 第7条 《 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所…》 が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。 の規定、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 中政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条第1項第2号の改正規定、 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ 国家公務員共済組合法 第99条 《費用負担の原則 組合の給付に要する費用…》 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第4項において同じ。の第102条第3項 《3 国は、第99条第4項の規定により負担…》 すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。 及び 第124条の3 《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》 学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に の改正規定並びに同法附則第20条の2第4項の改正規定(同項の表第111条第2項の項の改正規定を除く。)、 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 確定拠出年金法 附則第3条第1項第3号の改正規定、附則第3条から第5条まで、 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を第46条 《支給停止 老齢厚生年金の受給権者が被保…》 険者前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員 及び 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 の規定、附則第49条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。第9号及び附則第49条において「 1996年厚生年金等改正法 」という。)附則第54条の改正規定並びに附則第55条中 2012年一元化法 附則第49条第4号の改正規定2021年4月1日

6号

7号 第20条 《標準報酬月額 標準報酬月額は、被保険者…》 の報酬月額に基づき、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《被保険者の資格を取得した際の決定 実施…》 機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 1 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現 の規定、 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表の改正規定(同表 改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号の項の改正規定を除く。)、同法附則第38条第2項の表の改正規定、同条第3項の表の改正規定(同表改正後 厚生年金保険法 第100条の10第1項第10号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 ただし、第32号の3に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第25条の規定による価額の決定に係る事務当該決定を除く。 2 第28条の規定による記録に係る事務当 の項及び 改正後 確定拠出年金法 第48条の2の項の改正規定を除く。)、同法附則第40条第2項及び 第41条第2号 《受給権の保護及び公課の禁止 第41条 保…》 険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 2 租税その の改正規定、同法附則第49条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第51条、 第52条 《 実施機関は、障害厚生年金の受給権者につ…》 いて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、第57条 《障害手当金の額 障害手当金の額は、第5…》 0条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。 ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 から 第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣 まで、第71条第2項及び 第93条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法1896年法律第89号の期間に関する規定を準用する。 の改正規定、 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う 中独立行政法人農業者年金 基金 法第11条、 第13条 《資格取得の時期 第9条の規定による被保…》 険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 2 第10条第1項の規定による被保険者は、同 及び 第45条第1項 《老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡し…》 たときは、消滅する。 の改正規定、同法附則第2条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、 第28条第1項 《実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、…》 これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を記録しな の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、 第31条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》 も、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 の規定にかかわらず」を加える部分及び第31条第1項 《被保険者又は被保険者であつた者は、いつで…》 も、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。並びに同条第2項の改正規定、附則第26条、 第29条 《通知 厚生労働大臣は、第8条第1項、第…》 10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は から 第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。 まで及び 第89条 《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》 の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。 から 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ までの規定並びに附則第92条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の77の4の項の改正規定2022年5月1日

8号 第4条中 厚生年金保険法 第6条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 及び 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1 並びに附則第4条の2の改正規定、 第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定、 第15条 《被保険者の種別の変更に係る資格の得喪 …》 同1の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ 国家公務員共済組合法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ第40条 《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》 合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に第72条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員政令で定める職員を除く。には適用しない。 1 任命について国会の両院の議決又は同意による第102条 《負担金 各省各庁の長環境大臣を含む。、…》 行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年 の二及び 第125条 《組合職員の取扱い 組合に使用される者で…》 あつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「組合職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律第39条第2項及び第124条の2を除く。の規定を適用する。 この場合においては、第4章 から 第126条 《連合会役職員の取扱い 連合会の役員及び…》 連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。 2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職 の二まで並びに附則第20条の2第1項及び第20条の6第1項の改正規定、第17条中 地方公務員等共済組合法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規第43条 《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》 合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に第74条 《長期給付の種類等 この法律における長期…》 給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 1 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 2 臨時に使第113条第1項 《組合の給付に要する費用高齢者の医療の確保…》 に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124条の5第1項の 及び 第141条 《組合役職員等の取扱い 組合の役員及び組…》 合に使用され、組合から給与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、 から 第142条 《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》 を要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない まで並びに附則第40条の3の2の改正規定、 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ 私立学校教職員共済法 第22条第2項 《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》 及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出 の改正規定、 第23条 《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》 与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1 の規定、 第29条 《掛金等の納付義務及び報酬からの控除等 …》 学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 2 学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。並びに次条第6項並びに附則第14条、 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ 及び 第24条 《報酬月額の算定の特例 被保険者の報酬月…》 額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条 の規定2022年10月1日

9号 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 、第5条、第16条、 第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前 及び 第25条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。 並びに附則第7条、 第11条 《 前条の規定による被保険者は、厚生労働大…》 臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。第18条 《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》 及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく第43条 《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》 あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額 及び 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 の規定、附則第49条中 1996年厚生年金等改正法 附則第33条の2の改正規定並びに附則第50条、 第52条 《 実施機関は、障害厚生年金の受給権者につ…》 いて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、 及び 第54条 《支給停止 障害厚生年金は、その受給権者…》 が当該傷病について労働基準法1947年法律第49号第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状 の規定2023年4月1日

10号

11号 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 の規定2024年10月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の公布の日以後初めて作成される 国民年金法 第4条の3第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。 に規定する 財政の現況及び見通し 厚生年金保険法 第2条の4第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならな に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3項 前2項の検討は、これまでの 国民年金法 第4条の3第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならない。 に規定する 財政の現況及び見通し 及び 厚生年金保険法 第2条の4第1項 《政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び…》 国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し以下「財政の現況及び見通し」という。を作成しなければならな に規定する財政の現況及び見通しにおいて、 国民年金法 第16条の2第1項 《政府は、第4条の3第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第5章において同じ。を保 に規定する 調整期間 の見通しが 厚生年金保険法 第34条第1項 《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》 の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号)附則第2条第1項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額とを合算して得た額の同項第3号に掲げる額に対する比率に占める同項第1号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとする。

8条 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第44条の3の規定は、 施行日 の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

9条 (改正後の厚生年金保険法における時効に関する経過措置)

1項 第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第92条第1項(保険給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。及び第2項の規定は、 施行日 以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

10条 (厚生年金保険法による脱退1時金の額に関する経過措置)

1項 被保険者期間が2021年4月前のみの期間である場合における 厚生年金保険法 による脱退1時金の額については、なお従前の例による。

11条 (受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の老齢厚生年金の請求に関する経過措置)

1項 第5条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第44条の3の規定は、第9号 施行日 の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (受給権の保護の例外に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

2項 附則第36条第1項、第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、 施行日 以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

3項 附則第55条の規定による改正後の 2012年一元化法 附則第122条の規定により附則第69条の規定による改正後の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付(2012年一元化法附則第41条第1項及び 第65条第1項 《第62条第1項の規定によりその額が加算さ…》 れた遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分 に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第4条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第41条第1項の規定は、なおその効力を有する。

81条 (受給権の保護に関する特例)

1項 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定の施行の際現に改正前 機構 法第12条第1項第12号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付を受ける権利が消滅し、又はこれらの給付の全額の支給が停止された場合において、他に 厚生年金保険法 若しくは 国民年金法 に基づく年金たる給付(その全額の支給を停止されている給付を除き、 厚生年金保険法 に基づく年金たる保険給付にあっては政府が支給するものに限る。)若しくは保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利を有し、又は新たにこれらの受給権を取得したときは、 第2条 《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》 の規定による 改正後の 国民年金法 第24条、第4条の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第41条第1項及び附則第60条の規定による改正後の年金給付遅延加算金支給法第4条の規定にかかわらず、これらの受給権を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

2項 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定の施行の際現に改正前 機構 法第12条第1項第13号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者( 施行日 以後に附則第36条第1項の規定により改正前機構法第12条第1項第13号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉医療機構に担保に供している 労働者災害補償保険法 に基づく年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、新たに同法に基づく年金たる保険給付を受ける権利を有することとなったときは、 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 第12条の5第2項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押さえることができない。 の規定にかかわらず、当該年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 及び 第55条 《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》 病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《遺族 遺族厚生年金を受けることができる…》 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣 から 第63条 《失権 遺族厚生年金の受給権は、受給権者…》 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養 まで、 第67条 《 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、そ…》 の配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 配偶者又は子は、いつで 及び第71条から 第73条 《 被保険者又は被保険者であつた者が、故意…》 に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。 までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに 第8条 《 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者第12条に規定する者を除く。の4分の三以上 生活保護法 第55条 《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》 知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条 の八、 第85条 《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》 保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第146条 《主務省令への委任 第3条から第144条…》 の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。 の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の3第1項 《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》 被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1 の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。並びに附則第29条、 第31条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ 及び 第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 健康保険法 第159条 《 育児休業等をしている被保険者の3の規定…》 の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該 及び 第204条第1項第12号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ の改正規定、 第2条 《基本的理念 健康保険制度については、こ…》 れが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその 船員保険法 第118条 《保険料の徴収の特例 育児休業等をしてい…》 る被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各 及び 第153条第1項第7号 《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》 135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第12号から第14号までに掲げ の改正規定並びに 第3条 《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》 及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその 及び 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに の規定並びに附則第3条第3項、第4条第2項、第5条及び 第6条 《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》 る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は の規定、附則第11条中 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 の改正規定(同条の表第75条の3第1項の項中「 第100条の2 《資料の提供 実施機関は、相互に、被保険…》 者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 2 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に の規定」を「 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 の規定」に、「第28条第4項及び第5項」を「第28条第5項及び第6項」に改める部分及び同表附則第12条第9項の項中「第4項」を「第5項」に改める部分に限る。及び同法第28条の改正規定、附則第12条の規定、附則第13条中 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第75条の3第1項第5号 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ第100条 《掛金等 掛金等掛金及び組合員保険料厚生…》 年金保険法第82条第1項の規定により組合員たる厚生年金保険の被保険者が負担する厚生年金保険の保険料をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除 の二及び 第102条第1項 《各省各庁の長環境大臣を含む。、行政執行法…》 又は職員団体は、それぞれ第99条第2項同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第5項同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに厚生年金保険法第 の改正規定、附則第14条の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 第79条第1項第5号 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す第114条 《掛金等 掛金等掛金及び厚生年金保険法第…》 82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料以下「組合員保険料」という。をいう。以下同じ。は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日 の二、 第116条第1項 《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》 又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は 及び 第144条の12第1項 《団体は、その使用する団体組合員及び自己の…》 負担すべき毎月の掛金第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。及び負担金同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2第1項及び第114条の2の2の規定により徴収しない の改正規定並びに附則第16条、 第26条 《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》 準報酬月額の特例 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行う 及び 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて の規定2022年10月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

5条 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《用語の定義 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 :dfn: 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 :dfn: 国民年金法第5 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第81条の2の規定は、第3号 施行日 以後に開始する 厚生年金保険法 第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に に規定する 育児休業等 について適用し、第3号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

6条 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第2項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による 改正前の 厚生年金保険法 第81条の三、第139条及び第140条の規定は、第3号 施行日 以後に開始する 厚生年金保険法 第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に に規定する 育児休業等 について適用し、第3号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《 適用事業所以外の事業所に使用される70…》 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 まで、 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1第14条 《資格喪失の時期 第9条又は第10条第1…》 項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。 1 及び第16条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2024年1月1日

イ及びロ

第9条 《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》 未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 の規定並びに附則第24条、 第66条 《 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族…》 厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 2 配偶者に対する遺族厚生 から第69条まで及び第71条から 第74条 《 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは…》 重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に までの規定

78条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

79条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1第33条 《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》 を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。第34条 《調整期間 政府は、第2条の4第1項の規…》 定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条第36条 《年金の支給期間及び支払期月 年金の支給…》 は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支 及び 第37条 《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》 死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の の規定、 第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《障害厚生年金の受給権者 障害厚生年金は…》 、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《障害厚生年金の併給の調整 障害厚生年金…》 その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の二及び第54条第2項ただし書において同じ 及び第4章の規定、 第88条 《先取特権の順位 保険料その他この法律の…》 規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《 厚生労働大臣による保険料その他この法律…》 の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他こ の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2025年4月1日

イからチまで

附則第24条、 第25条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を第30条 《 厚生労働大臣は、第27条の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。 2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。 及び 第44条 《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》 算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で の規定

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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