土地区画整理法《附則》

法番号:1954年法律第119号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 国は、当分の間、 機構等 に対し、 都市開発資金の貸付けに関する法律 1966年法律第20号)附則第3項の規定によるもののほか、 第3条 《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》 有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい の二又は 第3条の3 《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》 業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住 の規定により施行する 土地区画整理事業 として行われる政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する事業のうち、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第1号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

3項 前項の国の貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

4項 前項に定めるもののほか、附則第2項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

5項 国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、 第118条第3項 《3 国は、第3条第5項の規定により国土交…》 通大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。 の規定により国がその費用について負担する 土地区画整理事業 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》 貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第118条第3項 《3 国は、第3条第5項の規定により国土交…》 通大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。 の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

6項 国は、当分の間、 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 の規定による 施行者 に対し、 第121条 《補助金 国は、第3条第4項の規定により…》 施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で の規定により国がその費用について補助することができる 土地区画整理事業 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》 貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第121条 《補助金 国は、第3条第4項の規定により…》 施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

7項 国は、当分の間、 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 の規定による 施行者 に対し、前項の規定による場合のほか、 土地区画整理事業 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》 貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

8項 国は、当分の間、独立行政法人都市再生機構に対し、 第3条の2 《独立行政法人都市再生機構の施行する土地区…》 画整理事業 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要が の規定により施行する 土地区画整理事業 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》 貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

9項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 土地区画整理事業 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》 貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政 に該当するものにつき、 個人施行者 政令で定めるものに限る。又は 組合 が施行する場合にあつては当該個人施行者又は組合に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、 機構等 が施行する場合にあつては当該機構等に対し当該地方公共団体が 第119条の2第1項 《機構等は、第3条の二又は第3条の3の規定…》 により機構等が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。 の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

10項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 施行区域 内に居住する者で 土地区画整理事業 の施行により従前の住宅が除却されこれに代わるべき新たな住宅を必要とすることとなるものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《前条第1項、第2項又は第8項の規定による…》 貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。 この場合において、同条第1項第2号の土地同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

11項 附則第5項から前項までの国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

12項 前項に定めるもののほか、附則第5項から第10項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

13項 国は、附則第5項の規定により、都道府県又は市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 土地区画整理事業 に係る 第118条第3項 《3 国は、第3条第5項の規定により国土交…》 通大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。 の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

14項 国は、附則第6項の規定により、 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 の規定による 施行者 に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 土地区画整理事業 について、 第121条 《補助金 国は、第3条第4項の規定により…》 施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

15項 国は、附則第7項から第10項までの規定により、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

16項 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が、附則第5項から第10項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第11項及び第12項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(1954年6月15日法律第185号) 抄

1項 この法律は、1954年7月20日から施行する。

附 則(1955年7月8日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月12日法律第148号)

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(1959年4月1日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1960年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の 処分 、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の 処分 以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる 処分 に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の 処分 で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年4月1日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月11日法律第134号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年6月2日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月21日法律第75号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、土地区画整…》 理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第101号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、土地区画整…》 理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (農地法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《規準又は規約 前条第1項の規準又は規約…》 には、次の各号規準にあつては、第5号から第7号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 土地区画整理事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれ第8条 《事業計画に関する関係権利者の同意 第4…》 条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権第21条 《設立の認可の基準等及び組合の成立 都道…》 府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可 及び 第22条 《組合の法人格 組合は、法人とする。…》 の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号、第5号又は第6号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から1年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。

1号

2号 土地区画整理法 第110条第4項 《4 前項の督促をする場合においては、第3…》 条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者は施行規程で定めるとこ

附 則(1970年6月1日法律第109号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年9月20日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の三、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から 第19条 《借地権の申告 前条に規定する同意を得よ…》 うとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞な までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から 第11条 《施行者の変動 個人施行者について相続、…》 合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。 2 施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施 まで及び附則第13条から 第24条 《設立の費用の負担 組合の設立に関する費…》 用は、その組合の負担とする。 但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。 までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年6月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月16日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月1日法律第35号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から 第55条 《事業計画の決定及び変更 都道府県又は市…》 町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年5月21日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第75条 《技術的援助の請求 第3条第1項の規定に…》 より土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村 の見出しの改正規定及び同条に2項を加える改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、土地区画整…》 理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《事業計画 第4条第1項の事業計画におい…》 ては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 住宅の需要の著しい地域に係る都 及び 第8条 《事業計画に関する関係権利者の同意 第4…》 条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権 から 第12条 《施行者の権利義務の移転 個人施行者につ…》 いて一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条に までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(1988年4月26日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年10月4日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月5日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月6日法律第34号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第6条の規定による改正後の都市開発資金融通特別 会計法 1966年法律第50号)の規定は、1993年度の予算から適用する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、土地区画整…》 理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 土地区画整理法 の目次の改正規定中「 第121条 《補助金 国は、第3条第4項の規定により…》 施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で の二」を「 第121条 《補助金 国は、第3条第4項の規定により…》 施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で 」に改める部分、同法第121条の2を削る改正規定及び同法第136条の2の改正規定を除く。)、 第2条 《定義 この法律において「土地区画整理事…》 業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2 のうち 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条 《都市開発資金の貸付け 国は、地方公共団…》 体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法 に1項を加える改正規定中同条第2項第1号イに係る部分及び附則第7条から 第9条 《施行の認可の基準等 都道府県知事は、第…》 4条第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の1に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反している までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1992年度における一般会計の歳出予算のうち、 第1条 《この法律の目的 この法律は、土地区画整…》 理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 の規定による改正前の 土地区画整理法 第121条の2第1項の規定による資金の貸付けに係る経費で財政法(1947年法律第34号)第42条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。

3条

1項 前条の規定により繰越しをしたときは、財政法第41条の規定により1993年度の一般会計の歳入に繰り入れるべき1992年度の同会計の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、前条の繰越額に相当する金額は、都市開発資金融通特別会計の1993年度の歳入に繰り入れるものとする。

4条

1項 1993年4月1日において一般会計に所属する資産及び負債で 第1条 《この法律の目的 この法律は、土地区画整…》 理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 の規定による改正前の 土地区画整理法 第121条の2第1項の規定による資金の貸付けに係るものは、政令で定めるところにより、都市開発資金融通特別会計に帰属するものとする。

5条

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、土地区画整…》 理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 の規定による改正前の 土地区画整理法 第121条の2の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益 処分 の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益 処分 に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1995年2月26日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月3日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》 有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい 土地区画整理法 の目次の改正規定、同法第6条、 第75条 《技術的援助の請求 第3条第1項の規定に…》 より土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村 及び 第85条 《権利の申告 施行地区個人施行者の施行す…》 る土地区画整理事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し の改正規定、同法第85条の2の次に1条を加える改正規定、同法第86条に1項を加える改正規定、同法第87条に2項を加える改正規定、同法第89条の2の次に1条を加える改正規定、同法第97条の改正規定、同法第3章に1節を加える改正規定、同法第138条の次に2条を加える改正規定並びに同法第142条の次に1条を加える改正規定、 第4条 《施行の認可 土地区画整理事業を第3条第…》 1項の規定により施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府 都市再開発法 の目次の改正規定、同法第110条第1項の改正規定、同法第111条の改正規定(同条の表に次のように加える部分に限る。)、同法第118条の25の2第1項の改正規定並びに同法第4章の次に1章を加える改正規定並びに附則第8条(住宅・都市整備公団法(1981年法律第48号)第47条第1項の改正規定中「 第85条の2第1項 《第6条第2項第16条第1項、第51条の四…》 、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において住宅先行建設区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅を先行して建設 から第7項まで」の下に「、 第85条の3第1項 《第6条第4項第16条第1項、第51条の四…》 、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において市街地再開発事業区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対 から第6項まで」を加える部分に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から 第72条 《測量及び調査のための土地の立入り等 国…》 土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長以下「機構理事長等」という。は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行す までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、土地区画整…》 理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》 る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《規準又は規約及び事業計画の変更 個人施…》 行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省第12条 《施行者の権利義務の移転 個人施行者につ…》 いて一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条に第59条 《予備委員 審議会に、施行規程で定めると…》 ころにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。 2 予備委員の数は、施行規程で定める ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《土地の立入等に伴う損失の補償 国、都道…》 府県、市町村若しくは機構等又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない第77条 《建築物等の移転及び除却 施行者は、第9…》 8条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益すること 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

130条 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第418条の規定による改正前の 土地区画整理法 以下この条において「 土地区画整理法 」という。第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 の規定により都道府県知事又は市町村長が施行している 土地区画整理事業 附則第189条の規定による改正前の 土地区画整理法施行法 1954年法律第120号。以下この条において「 土地区画整理法施行法 」という。第5条第1項 《削除…》 の規定により 土地区画整理法 第3条第4項の規定により施行される土地区画整理事業となったものを含む。次項において「行政庁施行土地区画整理事業」という。)は、第418条の規定による改正後の 土地区画整理法 以下この条において「 土地区画整理法 」という。第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 の規定により建設大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業(次項において「 大臣指示土地区画整理事業 」という。)とみなす。

2項 行政庁施行 土地区画整理事業 に関し、施行日前に 土地区画整理法 の規定によりした 処分 、手続その他の行為、旧 土地区画整理法 第66条第1項 《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》 土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 及び 第67条第1項 《前条第1項の施行規程は、国土交通省令で定…》 める。 の規定により都道府県若しくは市町村の規則で定められた施行規程( 土地区画整理法施行法 第5条第2項の規定により旧 土地区画整理法 の規定により定められた施行規程とみなされた施行規程(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)を含む。又は 土地区画整理法 第66条第1項 《国土交通大臣は、第3条第5項の規定により…》 土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 の規定により定められた事業計画( 土地区画整理法施行法 第5条第2項の規定により旧 土地区画整理法 の規定により事業計画において定められたものとみなされた 施行地区 及び設計書(同項後段の規定により効力を有しないこととされた部分を除く。)に係る当該事業計画を含む。)は、 大臣指示土地区画整理事業 に関し、 土地区画整理法 の相当する規定によりした処分、手続その他の行為、新 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 及び 第53条第1項 《前条第1項の施行規程は、当該都道府県又は…》 市町村の条例で定める。 の規定により都道府県若しくは市町村の条例で定められた施行規程又は 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 の規定により定められた事業計画とみなす。

3項 施行日前に 土地区画整理法 第55条第4項又は 第126条 《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》 市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事 の規定により都道府県知事又は建設大臣がした命令は、それぞれ 土地区画整理法 第55条第4項又は 第126条第1項 《国土交通大臣は、都道府県、市町村又は独立…》 行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事業の適正な施行 の規定により都道府県知事又は建設大臣がした要求とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の 処分 その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る 処分 であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「土地区画整理事…》 業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2 及び 第3条 《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》 有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月5日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第100号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月27日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 第2条 《定義 この法律において「土地区画整理事…》 業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2 の規定による改正前の 土地区画整理法 以下「 土地区画整理法 」という。第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 から第3項まで又は 第39条第1項 《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》 方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は に規定する認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の 処分 がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に 土地区画整理法 第14条第2項の規定により設立された土地区画整理 組合 の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。

3項 第2条 《定義 この法律において「土地区画整理事…》 業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2 の規定による改正後の 土地区画整理法 以下「 土地区画整理法 」という。第28条第8項 《8 理事は、毎事業年度、通常総会の承認を…》 得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から2週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。 の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録について適用する。

4項 土地区画整理法 第32条第9項の規定は、この法律の施行の日以後に会議の日時、場所及び目的である事項を 組合 員に通知して招集する通常総会について適用する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「土地区画整理事…》 業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2 第10条 《規準又は規約及び事業計画の変更 個人施…》 行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び 宅地 の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《組合の法人格 組合は、法人とする。…》 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、 第48条 《残余財産の処分制限 清算人は、組合の債…》 務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。 の二、 第50条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、総会においてその旨を議決しなければならない。 2 事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。 3 合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関 及び第50条の2の改正規定を除く。)、 第39条 《定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変…》 更 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国第43条 《借入金 組合は、その事業を行うため必要…》 がある場合においては、借入金を借り入れることができる。 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び 第89条 《換地 換地計画において換地を定める場合…》 においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権 の改正規定を除く。)、 第65条 《評価員 都道府県知事又は市町村長は、都…》 道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。 2 前項の評価員は 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、 第87条 《換地計画 前条第1項の換地計画において…》 は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 2 施行者は、清 から 第92条 《借地地積の適正化 第3条第4項若しくは…》 第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、 まで、 第99条 《仮換地の指定の効果 前条第1項の規定に…》 より仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、 第103条 《換地処分 換地処分は、関係権利者に換地…》 計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。 ただし、規準、規約第105条 《公共施設の用に供する土地の帰属 換地計…》 画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地で 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、 第107条 《換地処分に伴う登記等 施行者は、第10…》 3条第4項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 2 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物第108条 《保留地等の処分 第3条第4項若しくは第…》 5項、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者は、第104条第11項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処第115条 《地役権の設定の請求 土地区画整理事業の…》 施行に因り従前と同1の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。 但し、第113条第1項の規定による請求に基く地役権の対価の減額 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、 第116条 《移転建築物の賃貸借料の増減の請求等 土…》 地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つて賃貸借 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、 第118条 《費用の負担 第3条第1項から第4項まで…》 、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業に要する費用は、施行者が負担する。 2 第3条第5項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に要する費用は、国が負担する。 3 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、 第120条 《公共施設管理者の負担金 都市計画におい…》 て定められた幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設又は変更 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、 第121条 《補助金 国は、第3条第4項の規定により…》 施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、 第128条 《土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継…》 ぎ 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。 2 現に施行されている土地 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、 第131条 《公有水面の取扱 公有水面埋立法1921…》 年法律第57号第2条第1項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、 第142条 《 第81条第2項の規定に違反して同条第1…》 項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、210,000円以下の罰金に処する。 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、 第145条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》 ては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第51条の10第3項、第51条の13第3項又は第128条第3項の規定に違反したとき。 2 第84条第1項の第146条 《 第32条第9項の規定に違反した者は、2…》 10,000円以下の過料に処する。 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《土地区画整理事業の廃止又は終了 個人施…》 行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国 の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《総会の部会 組合は、施行地区が工区に分…》 れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第31条第8号から第10号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総会の部会は、その部会の の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《定款 前条第1項又は第2項の定款には、…》 次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組合員に関 から 第24条 《設立の費用の負担 組合の設立に関する費…》 用は、その組合の負担とする。 但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。 まで、 第25条第1項 《組合が施行する土地区画整理事業に係る施行…》 地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。第26条 《組合員の権利義務の移転 施行地区内の宅…》 地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 第27条第1項 《組合に、役員として、理事及び監事を置く。…》 から第3項まで、 第30条 《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》 織する。 から 第32条 《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》 総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。 3 組合員が組合員の5分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載し まで、 第38条 《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、各…》 1箇の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合第44条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定は、組合について準用する。第46条第1項 《組合が第45条第1項第1号から第4号まで…》 のいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。 及び第4項、 第47条 《清算事務 清算人は、就職の後、遅滞なく…》 、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。 から 第49条 《決算報告 清算人は、清算事務が終つた場…》 合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。 まで、 第51条 《 削除…》 から 第53条 《施行規程 前条第1項の施行規程は、当該…》 都道府県又は市町村の条例で定める。 2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 1 土地区画整理事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び まで、 第55条 《事業計画の決定及び変更 都道府県又は市…》 町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、第58条 《委員 委員は、政令で定めるところにより…》 、施行地区工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。 この場合において、それぞ第59条 《予備委員 審議会に、施行規程で定めると…》 ころにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。 2 予備委員の数は、施行規程で定める第61条 《審議会の会長 審議会に、会長を置く。 …》 2 会長は、委員のうちから委員が選挙する。 3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 4 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。 5 会長に事故がある場合においては、委 から 第69条 《施行規程及び事業計画の決定及び変更 国…》 土交通大臣は、第66条第1項の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 2 利害関係者は、前項の規定 まで、 第71条 《評価員 第65条の規定は、国土交通大臣…》 が施行する土地区画整理事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項第72条第1項 《国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は…》 独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長以下「機構理事長等」という。は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行 から第3項まで、 第74条 《関係簿書の閲覧等 国土交通大臣、都道府…》 県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は第72条第1項後段に掲げる者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域又は施行地区を管轄する登記所に対し、又 から 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 まで、 第78条 《移転等に伴う損失補償 前条第1項の規定…》 により施行者が建築物等を移転し、若しくは除却したことにより他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を第80条第1項 《第98条第1項の規定により仮換地若しくは…》 仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの 及び第3項、 第83条 《登記所への届出 施行者は、第76条第1…》 項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。第87条 《換地計画 前条第1項の換地計画において…》 は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 保留地その他の特別の定めをする土地の明細 2 施行者は、清 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、 第89条 《換地 換地計画において換地を定める場合…》 においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権第90条 《所有者の同意により換地を定めない場合 …》 宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権第92条 《借地地積の適正化 第3条第4項若しくは…》 第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、 第101条 《仮換地の指定等に伴う補償 従前の宅地の…》 所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の第105条 《公共施設の用に供する土地の帰属 換地計…》 画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地で から 第107条 《換地処分に伴う登記等 施行者は、第10…》 3条第4項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 2 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物 まで、 第112条 《抵当権等が存する場合の清算金等の供託 …》 施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しな第117条 《請求の期限 第103条第4項の公告があ…》 つた日から起算して2月を経過した日後は、第113条第1項の規定による地代等の増減の請求、第114条第1項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第115条の規定による地役権の設定の請求、前条第1項の 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、 第119条 《地方公共団体の分担金 都道府県知事は、…》 第3条第4項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第5項の規定により施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し第121条 《補助金 国は、第3条第4項の規定により…》 施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で の二並びに 第123条第2項 《2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生…》 機構第3条の2の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第126条及び第127条の2第1項において同じ。に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をする の規定2012年4月1日

47条 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第101条 《仮換地の指定等に伴う補償 従前の宅地の…》 所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に の規定( 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する 第101条 《仮換地の指定等に伴う補償 従前の宅地の…》 所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に の規定による改正前の 土地区画整理法 附則第63条第1項において「 土地区画整理法 」という。第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に同条第1項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、 第101条 《仮換地の指定等に伴う補償 従前の宅地の…》 所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に の規定による改正後の 土地区画整理法 附則第63条第1項において「 土地区画整理法 」という。第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同条の規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《事業計画に関する関係権利者の同意 第4…》 条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 但し、その権第9条 《施行の認可の基準等 都道府県知事は、第…》 4条第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の1に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反している 及び 第13条 《土地区画整理事業の廃止又は終了 個人施…》 行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国 の規定公布の日

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定(「/第2節 中核市 に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、 第33条 《総会の議長 総会に、議長を置く。 2 …》 議長は、組合員法人にあつては、その役員のうちから総会で選挙する。 3 議長は、総会の議事を主宰する。 4 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。 但し、次条第2項の規定による議決につい第34条 《総会の会議及び議事 総会の会議は、定款…》 に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決すると第40条 《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》 る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな第41条 《賦課金等の滞納処分 組合は、賦課金、負…》 担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。 2 組合は第45条 《解散 組合は、左の各号に掲げる事由に因…》 り解散する。 1 設立についての認可の取消 2 総会の議決 3 定款で定めた解散事由の発生 4 事業の完成又はその完成の不能 5 合併 6 事業の引継 2 組合は、前項第2号から第4号までの1に掲げる から 第48条 《残余財産の処分制限 清算人は、組合の債…》 務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。 まで、 第51条 《 削除…》 第52条 《施行規程及び事業計画の決定 都道府県又…》 は市町村は、第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土第54条 《事業計画 第6条の規定は、第52条第1…》 項の事業計画について準用する。第55条 《事業計画の決定及び変更 都道府県又は市…》 町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、第58条 《委員 委員は、政令で定めるところにより…》 、施行地区工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。 この場合において、それぞ第59条 《予備委員 審議会に、施行規程で定めると…》 ころにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。 2 予備委員の数は、施行規程で定める第63条 《委員の選挙権及び被選挙権 施行地区内の…》 宅地について所有権又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各1箇の選挙権及び被選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有第64条 《審議会の会議が開かれない場合等の措置 …》 都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分第68条 《事業計画 第6条の規定は、第66条第1…》 項の事業計画について準用する。第69条 《施行規程及び事業計画の決定及び変更 国…》 土交通大臣は、第66条第1項の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 2 利害関係者は、前項の規定 及び 第71条 《評価員 第65条の規定は、国土交通大臣…》 が施行する土地区画整理事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項 から 第75条 《技術的援助の請求 第3条第1項の規定に…》 より土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村 までの規定2015年4月1日

34条 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の 土地区画整理法 第136条の3 《大都市等の特例 この法律中都道府県知事…》 の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。におい の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の 処分 その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された 処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由…》 して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 及び第3項、 第30条 《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》 織する。 から 第40条 《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》 る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな まで、 第47条 《清算事務 清算人は、就職の後、遅滞なく…》 、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、 第50条 《合併 組合は、合併しようとする場合にお…》 いては、総会においてその旨を議決しなければならない。 2 事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。 3 合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関第109条 《減価補償金 第3条第4項若しくは第5項…》 、第3条の二又は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額 並びに 第115条 《地役権の設定の請求 土地区画整理事業の…》 施行に因り従前と同1の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。 但し、第113条第1項の規定による請求に基く地役権の対価の減額 の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

60条 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に前条の規定による改正前の 土地区画整理法 第136条 《土地区画整理事業と農地等の関係の調整 …》 都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社市のみが設立したものを除く。は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の 土地区画整理法 第136条第1項 《都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の…》 変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社市のみが設立したものを除く。は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区 の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年6月7日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《換地処分 換地処分は、関係権利者に換地…》 計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。 ただし、規準、規約 の二、 第103条 《換地処分 換地処分は、関係権利者に換地…》 計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。 ただし、規準、規約 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》 る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな第59条 《予備委員 審議会に、施行規程で定めると…》 ころにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。 2 予備委員の数は、施行規程で定める第61条 《審議会の会長 審議会に、会長を置く。 …》 2 会長は、委員のうちから委員が選挙する。 3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 4 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。 5 会長に事故がある場合においては、委第75条 《技術的援助の請求 第3条第1項の規定に…》 より土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《権利の申告 施行地区個人施行者の施行す…》 る土地区画整理事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の第107条 《換地処分に伴う登記等 施行者は、第10…》 3条第4項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。 2 施行者は、第103条第4項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《清算金等の相殺 施行者は、施行地区内の…》 宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金又は減価第143条 《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》 ては、個人施行者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第10条第2項、第13条第3項又は第128条第3項の規定に違反したとき。 2 第84条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記 、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《事業計画 第4条第1項の事業計画におい…》 ては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。 2 住宅の需要の著しい地域に係る都 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の 処分 その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《役員 組合に、役員として、理事及び監事…》 を置く。 2 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ定款で定める。 3 理事及び監事は、定款で定めるところにより、組合員法人にあつては、その役員のうちから総会で選挙する。 ただし、 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《解散 組合は、左の各号に掲げる事由に因…》 り解散する。 1 設立についての認可の取消 2 総会の議決 3 定款で定めた解散事由の発生 4 事業の完成又はその完成の不能 5 合併 6 事業の引継 2 組合は、前項第2号から第4号までの1に掲げる第47条 《清算事務 清算人は、就職の後、遅滞なく…》 、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。 及び 第55条 《事業計画の決定及び変更 都道府県又は市…》 町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《予備委員 審議会に、施行規程で定めると…》 ころにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。 2 予備委員の数は、施行規程で定める から 第63条 《委員の選挙権及び被選挙権 施行地区内の…》 宅地について所有権又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各1箇の選挙権及び被選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有 まで、 第67条 《施行規程 前条第1項の施行規程は、国土…》 交通省令で定める。 2 第53条第2項の規定は、前項の施行規程について準用する。 及び 第71条 《評価員 第65条の規定は、国土交通大臣…》 が施行する土地区画整理事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項 から 第73条 《土地の立入等に伴う損失の補償 国、都道…》 府県、市町村若しくは機構等又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、 処分 の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、土地区画整…》 理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律において「土地区画整理事…》 業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。 2 の規定並びに附則第7条、 第19条 《借地権の申告 前条に規定する同意を得よ…》 うとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。 2 市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞な 及び 第20条 《事業計画の縦覧及び意見書の処理 都道府…》 県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区を管轄する市町村長に、当該事業 の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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