土地区画整理法施行法《附則》

法番号:1954年法律第120号

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附 則

1項 この法律は、 新法 の施行の日から施行する。

2項 新法 の施行の際現に 都市計画法 の規定により都市計画として決定されている土地区画整理の区域は、新法の適用及び第10条の規定による改正後の 都市計画法 の適用については、 都市計画法 の規定により土地区画整理事業を施行すべきことが都市計画として決定された区域とみなす。

3項 第3条第1項 《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》 の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に 又は 第4条第1項 《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》 の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい に規定する土地区画整理については、第12条、第15条、第16条、第19条及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1960年3月3日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《特別都市計画法等の廃止 左に掲げる法律…》 は、廃止する。 1 特別都市計画法1946年法律第19号 2 特別都市計画法第4条の規定による国庫補助を国債証券の交付により行う等の法律1947年法律第227号 を除く。)は、 新法 の施行の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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