へき地教育振興法《本則》

法番号:1954年法律第143号

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1条 (目的)

1項 この法律は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつて地における教育の水準の向上を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 へき地学校 」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに 学校給食法 1954年法律第160号第6条 《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》 必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる に規定する施設(以下「 共同調理場 」という。)をいう。

3条 (市町村の任務)

1項 市町村は、地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。

1号 地学校の教材、教具等の整備、地学校に勤務する教員の研修その他地における教育の内容を充実するため必要な措置を講ずること。

2号 地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築、旋その他その福利厚生のため必要な措置を講ずること。

3号 体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を地学校に設けること。

4号 地学校における教員及び職員並びに児童及び生徒の健康管理の適正な実施を図るため必要な措置を講ずること。

5号 地学校の児童及び生徒の通学を容易にするため必要な措置を講ずること。

4条 (都道府県の任務)

1項 都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。

1号 へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。

2号 へき地学校 に勤務する教員の養成施設を設けること。

3号 前条に規定する市町村の事務の遂行について、市町村に対し、適切な指導、助言又は援助を行うこと。

4号 その設置する へき地学校 に関し、前条各号に掲げる事務を行うこと。

2項 都道府県は、地学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の考慮を払わなければならない。

3項 都道府県は、地学校に勤務する教員の研修について教員に10分な機会を与えるように措置するとともに研修旅費その他研修に関し必要な経費の確保に努めなければならない。

5条 (文部科学大臣の任務)

1項 文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前2条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければならない。

5条の2 (へき地手当等)

1項 都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに 共同調理場 については、当該指定都市。次条において同じ。)は、条例で定めるところにより、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定する へき地学校 並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(以下「 へき地学校等 」という。)に勤務する教員及び職員( 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 若しくは 第22条の5第1項 《地方公共団体の組合を組織する地方公共団体…》 の任命権者は、前条第1項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職 若しくは第2項、 地方公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第110号第18条第1項 《任命権者は、第10条第2項又は第11条第…》 1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員地方公務員法第2 又は 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 2002年法律第48号第5条 《短時間勤務職員の任期を定めた採用 任命…》 権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することがで の規定により採用された教員及び職員(次条第1項において「 再任用教職員等 」という。)を除く。)に対して、へき地手当を支給しなければならない。

2項 へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。

3項 へき地学校 等が当該学校に勤務する教員及び職員に対し地域手当が支給される地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。

5条の3

1項 都道府県は、教員又は職員( 再任用教職員等 を除く。以下「 教職員 」という。)が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は 教職員 の勤務する学校若しくは 共同調理場 以下この条において「 学校等 」という。)が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する 学校等 又はその移転した学校等が へき地学校 又は特別の地域に所在する学校等で文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定する学校等に該当するときは、当該教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。

2項 都道府県は、新たに へき地学校 又は前項の規定により条例で指定する 学校等 に該当することとなつた学校等に勤務する 教職員 のうち、同項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。

6条 (国の補助等)

1項 国は、 へき地学校 の設置者が行う 第3条第1号 《市町村の任務 第3条 市町村は、へヽきヽ…》 地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。 1 へヽきヽ地学校の教材、教具等の整備、へヽきヽ地学校に勤務する教員の研修その他へヽきヽ地における教育の内容を充実するため 、第2号、第4号若しくは第5号又は 第4条第1項第4号 《都道府県は、へき地における教育の振興を図…》 るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。 1 へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。 2 へき地学校に勤務する教 に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、へき地学校の教材、教具等の整備に係る部分、へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築に係る部分並びに他の法律に基づき国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その2分の1を補助する。

2項 国は、都道府県が行う 第4条第1項第2号 《都道府県は、へき地における教育の振興を図…》 るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。 1 へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。 2 へき地学校に勤務する教 に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、他の法律に基き国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その2分の1を補助する。

3項 前2項の規定により国が補助する場合の経費の範囲及び算定基準は、政令で定める。

4項 国は、義務教育諸 学校等 の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第12条第1項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第11条第1項に規定する「改築等事業」をいう。)として、 へき地学校 の設置者が行う 第3条第2号 《市町村の任務 第3条 市町村は、へヽきヽ…》 地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。 1 へヽきヽ地学校の教材、教具等の整備、へヽきヽ地学校に勤務する教員の研修その他へヽきヽ地における教育の内容を充実するため に規定する住宅の建築及び同条第3号に規定する施設の設置に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の2分の1を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

7条 (補助金の返還)

1項 国は、国庫から補助金の交付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができる。

1号 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。

2号 正当な理由がなくて補助金の交付を受けた年度内に補助に係る施設を設けないこととなつたとき。

3号 補助に係る施設を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。

4号 補助金の交付の条件に違反したとき。

5号 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

8条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、補助金の交付及び返還の手続その他国の補助金に関し必要な事項は、政令で定める。

9条 (負担金、補助金等の配分)

1項 及び都道府県は、学校施設の建設又は復旧、教材、教具等の整備その他の教育事務に要する経費について市町村に交付する負担金、補助金等の配分を行うに当つては、地における教育の特殊性に留意して適切な配分を行わなければならない。

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