附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年4月28日法律第101号)
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後のへき地教育振興法第5条の二及び
第5条の3
《 都道府県は、教員又は職員再任用教職員等…》
を除く。以下「教職員」という。が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場以下この条において「学校等」という。が移転し、当該移転に伴つて教職員
の規定に基くへき地手当に関する 条例 (以下「 条例 」という。)の制定にあたつては、都道府県は、当該都道府県内のへき地学校に勤務する教員及び職員のうちに、条例の施行により、条例の規定によるへき地手当の月額が当該手当に相当する従前の特殊勤務手当の月額より低額であるものを生ずることとなるときは、これらの教員及び職員につき不利益な結果が生じないように必要な経過的措置を当該条例において定めなければならない。
附 則(1960年6月9日法律第93号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、別表第1から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、1960年4月1日から適用する。
附 則(1970年12月17日法律第119号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、教育の機会均等の趣旨…》
に基き、かつ、へヽきヽ地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへヽきヽ地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへヽきヽ地における教育の水準の向上を
の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定、附則第13項の規定による改正後の 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(1969年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の二及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号。
第1条
《目的 この法律は、教育の機会均等の趣旨…》
に基き、かつ、へヽきヽ地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへヽきヽ地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへヽきヽ地における教育の水準の向上を
中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(1954年法律第143号)の規定は、1970年5月1日から適用する。
21項 切替期間において、前項の規定による改正前のへき地教育振興法第5条の2の規定によるへき地手当を受けていた期間がある教員又は職員について必要がある場合には、文部省令で定める基準に従い 条例 で定めるところにより、同項の規定による改正後の同法第5条の2の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。
附 則(1974年6月22日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月22日法律第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「へき地学校」と…》
は、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法1954年法律第160号第6条
及び
第3条
《市町村の任務 市町村は、へヽきヽ地にお…》
ける教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。 1 へヽきヽ地学校の教材、教具等の整備、へヽきヽ地学校に勤務する教員の研修その他へヽきヽ地における教育の内容を充実するため必要な
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「へき地学校」と…》
は、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法1954年法律第160号第6条
、
第3条
《市町村の任務 市町村は、へヽきヽ地にお…》
ける教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。 1 へヽきヽ地学校の教材、教具等の整備、へヽきヽ地学校に勤務する教員の研修その他へヽきヽ地における教育の内容を充実するため必要な
、
第5条
《文部科学大臣の任務 文部科学大臣は、へ…》
き地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前2条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければなら
及び
第7条
《補助金の返還 国は、国庫から補助金の交…》
付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができ
並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
19条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方自治法 (以下この項において「 新 地方自治法 」という。)
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定に基づく調整手当を支給する 条例 (以下この項において「 調整手当条例 」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに 新 地方自治法 第204条第2項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して6月を経過する日までの間に限り、当該 調整手当条例 で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
2項 前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第1号及び第2号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第3号に掲げる法律の規定中「 地方自治法 (1947年法律第67号)
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
1号 略
2号 附則第25条の規定による改正後のへき地教育振興法(1954年法律第143号)第5条の2第3項
附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第3条
《市町村の任務 市町村は、へヽきヽ地にお…》
ける教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。 1 へヽきヽ地学校の教材、教具等の整備、へヽきヽ地学校に勤務する教員の研修その他へヽきヽ地における教育の内容を充実するため必要な
から第14条まで及び附則第5条から
第7条
《補助金の返還 国は、国庫から補助金の交…》
付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができ
までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び
第3条第1項
《市町村は、へヽきヽ地における教育の振興を…》
図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。 1 へヽきヽ地学校の教材、教具等の整備、へヽきヽ地学校に勤務する教員の研修その他へヽきヽ地における教育の内容を充実するため必要な措置を講ずること
並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 へき地教育振興法
附 則(2007年5月16日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《国の補助等 国は、へき地学校の設置者が…》
行う第3条第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第4条第1項第4号に掲げる事務に要する経費当該経費のうち、へき地学校の教材、教具等の整備に係る部分、へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築
、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条( 道路法
第30条
《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》
道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続
及び
第45条
《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》
構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内
の改正規定に限る。)、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び
第36条
《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》
の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ
の規定並びに附則第4条、
第5条
《文部科学大臣の任務 文部科学大臣は、へ…》
き地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前2条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければなら
、
第6条第2項
《2 国は、都道府県が行う第4条第1項第2…》
号に掲げる事務に要する経費当該経費のうち、他の法律に基き国が負担し、又は補助する部分を除く。について、その2分の1を補助する。
、
第7条
《補助金の返還 国は、国庫から補助金の交…》
付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができ
、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、補助金の交付及び返還の手続その他国の補助金に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第9条
《負担金、補助金等の配分 国及び都道府県…》
は、学校施設の建設又は復旧、教材、教具等の整備その他の教育事務に要する経費について市町村に交付する負担金、補助金等の配分を行うに当つては、へヽきヽ地における教育の特殊性に留意して適切な配分を行わなけれ
及び第13条の規定公布の日
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第5条
《文部科学大臣の任務 文部科学大臣は、へ…》
き地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前2条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければなら
、
第8条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、補助金の交付及び返還の手続その他国の補助金に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第9条
《負担金、補助金等の配分 国及び都道府県…》
は、学校施設の建設又は復旧、教材、教具等の整備その他の教育事務に要する経費について市町村に交付する負担金、補助金等の配分を行うに当つては、へヽきヽ地における教育の特殊性に留意して適切な配分を行わなけれ
の規定並びに附則第3条、
第4条
《都道府県の任務 都道府県は、へき地にお…》
ける教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。 1 へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。 2 へき
、第14条、第15条、第21条及び第22条の規定2018年4月1日までの間において政令で定める日
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、教育の機会均等の趣旨…》
に基き、かつ、へヽきヽ地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへヽきヽ地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへヽきヽ地における教育の水準の向上を
中 国家戦略特別区域法
第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定公布の日
附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。