1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつて特別支援学校における教育の普及奨励を図ることを目的とする。
2条 (国及び都道府県の行う就学奨励)
1項 都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第68条第1項
《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》
げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の特別支援学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については 学校教育法 (1947年法律第26号)
第16条
《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》
者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校への就学のため必要な経費のうち、小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては第2号から第6号までに掲げるものについて、高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第1号から第5号までに掲げるもの(付添人の付添いに要する交通費を除く。)について、その全部又は一部を支弁しなければならない。
1号 教科用図書の購入費
2号 学校給食費
3号 通学又は帰省に要する交通費及び付添人の付添いに要する交通費
4号 学校附設の寄宿舎居住に伴う経費
5号 修学旅行費
6号 学用品の購入費
2項 前項各号に掲げる経費の範囲、その算定基準その他同項の規定による経費の支弁の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
3項 都道府県は、第1項の規定により支弁した経費のうち他の都道府県の区域内に住所を有する児童又は生徒に係るものについては、当該他の都道府県に対して、その2分の1を求償することができる。
4項 国は、 学校教育法
第2条第2項
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
に規定する国立学校である特別支援学校への就学のため必要な経費について、第1項及び第2項の規定に準じて支弁しなければならない。
3条 (経費の支給)
1項 前条第1項又は第4項の規定により国又は都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。
2項 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。
4条 (国の負担)
1項 国は、
第2条第1項
《都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道…》
府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の特別支援学校への
の規定により都道府県が支弁する経費の2分の1を負担する。
5条 (経費に関する資料の提出)
1項 特別支援学校の校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が
第2条
《国及び都道府県の行う就学奨励 都道府県…》
は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学
の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部科学大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。