特別支援学校への就学奨励に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第144号

略称: 就学奨励法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月14日法律第153号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、養護学校への就学の奨励に関する部分は、1957年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第1項の規定中盲学校又はろう学校の高等部(専攻科を除く。以下同じ。)への就学の奨励に関する部分は、1956年度において使用される教科用図書の購入費から適用する。

附 則(1958年4月28日法律第102号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月24日法律第34号)

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1960年3月31日法律第24号)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1961年3月25日法律第5号)

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月23日法律第20号)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年12月21日法律第182号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10項 当分の間、盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部又は中学部の児童又は生徒で 義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律 1962年法律第60号)附則第2項及びこの法律の附則第4項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなるものについては、この法律による改正後の盲学校、ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(1954年法律第144号)第2条第1項各号列記以外の部分中「第2号から第6号まで」とあるのは「次の各号」と読み替えて同項の規定を適用する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国及び都道府県の行う就学奨励 都道府県…》 は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学 及び 第3条 《経費の支給 前条第1項又は第4項の規定…》 により国又は都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。 2 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

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