日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律《本則》

法番号:1954年法律第148号

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1条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等)

1項 政府は、日本国における 国際連合の軍隊 の地位に関する 協定 以下「 協定 」という。)の効力発生の際、協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「 国際連合の軍隊 」という。)が現に使用している土地等(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する 特別措置法 1952年法律第140号。以下「 特別措置法 」という。)第2条に規定する土地等という。以下同じ。)を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合においては、特別措置法の規定により土地等を使用し、又は収用する場合の例により、使用し、又は収用することができる。この場合において、特別措置法附則第2項の規定中「この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から90日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて」とあるのは、「協定の効力発生の際、国際連合の軍隊が現に使用している土地等で、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊のために使用する必要があるものについて」と、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から90日以内に、」とあるのは、「協定の効力発生の日までに、あらかじめ」と読み替えるものとする。

2条 (国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等)

1項 内閣総理大臣は、 国際連合の軍隊 協定 の効力発生の際現に使用している水面を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の使用に供するため必要がある場合においては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律(1952年法律第243号)の規定により漁船の操業を制限し、又は禁止する場合の例により、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。

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