日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第149号

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附 則

1項 この法律は、日本国における 国際連合の軍隊 の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行し、同協定第21条4(署名国についての適用期日及び第22条4(加入国についての適用期日)において及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日の後6箇月以内に同協定の当事者となる国については、1952年4月28日(入場税に係る部分については、入場税法の施行の日)から適用する。

2項 関税法 1954年法律第61号)の施行の日の前日までにおけるこの法律の適用については、 第1条 《目的 この法律は、日本国における国際連…》 合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法1965年法律第33号、相続税法1950年法律第73号、消費税法1988年法律第108号、印紙税法1967年法律第23号、国際観光旅客税法2018年法 中「 関税法 1954年法律第61号)」とあるのは「 関税法 1899年法律第61号)」と、 第5条 《国税通則法等の特例 国際連合の軍隊が使…》 用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての国税通則法又は関税法とん税法、 中「噸税法、」とあるのは「噸税法、保税倉庫法(1897年法律第15号)、」とする。

附 則(1955年6月30日法律第38号) 抄

1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。

附 則(1955年6月30日法律第41号) 抄

1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。

附 則(1955年7月30日法律第104号) 抄

1項 この法律は、1955年8月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第37号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第38号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1957年4月6日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1957年6月14日法律第173号) 抄

1項 この法律は、1957年7月1日から施行する。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

2条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、 所得税法 1965年法律第33号)附則又は法人税法(1965年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧 所得税法 1947年法律第27号又は旧法人税法(1947年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

附 則(1965年12月29日法律第156号) 抄

1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1978年4月18日法律第25号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

附 則(1984年4月13日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する第5条 《国税通則法等の特例 国際連合の軍隊が使…》 用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての国税通則法又は関税法とん税法、 、第6条第2項、第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条及び第23条の改正規定並びに附則第3条及び第7条から第12条までの規定は、1984年9月1日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

12条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前における旧たばこ専売法及び旧塩専売法の違反事件については、第23条の規定による改正前の日本国における 国際連合の軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律第5条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(1952年法律第113号)」とあるのは、「 たばこ事業法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第71号)第20条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(1952年法律第113号)」とする。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年8月10日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

51条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の日本国における 国際連合の軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律(次項において「 旧国連軍特例法 」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行前に 旧国連軍特例法 第3条第1項 《国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれ…》 らの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法の適用につい 所得税法 等の特例)において準用する旧 所得税法 等特例法第9条第1項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第3条第2項の規定(同項において準用する旧 所得税法 等特例法第9条第2項の規定を含む。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定1989年4月1日

イからリまで

附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定

99条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

100条

1項 附則第98条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における 国際連合の軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律第4条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第98条の規定の施行後に同条の規定による改正後の 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1996年5月15日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月5日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

31条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国における 国際連合の軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律第5条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(1952年法律第113号)」とあるのは、「 アルコール事業法 2000年法律第36号)附則第26条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(1952年法律第113号)」とする。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2003年10月1日

イからヘまで

第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条( 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 の改正規定に限る。)、 第140条 《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》 力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。第142条 《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》 分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所 国税通則法 1962年法律第66号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得第15条第2項第7号 《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》 号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源第46条第1項第1号 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署及び 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 の改正規定に限る。)、 第143条 《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処第153条 《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》 、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事 から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条( 会社更生法 2002年法律第154号第129条 《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》 手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府 の改正規定に限る。及び 第188条第1項 《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》 3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。 の規定

165条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

166条

1項 附則第164条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における 国際連合の軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律第3条又は 第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第164条の規定の施行後に同条の規定による改正後の 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第3条 《所得税法等の特例 国際連合の軍隊の構成…》 員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油 又は 第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第3条又は 第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する の規定を適用する。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

88条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2項 施行日前に前条の規定による改正前の日本国における 国際連合の軍隊 の地位に関する協定の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律第3条又は 第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第3条 《所得税法等の特例 国際連合の軍隊の構成…》 員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油 又は 第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第3条又は 第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する の規定を適用する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《定義 この法律において左の各号に掲げる…》 用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 1 国際連合の軍隊 :dfn: 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条定義に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第4条 《関税法等の特例 国際連合の軍隊、その構…》 成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する 、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象…》 事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第7第12条第4項 《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》 対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三 及び 第16条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》 税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第 の改正規定に限る。)、 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に第36条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関第38条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3条の2の2第3項 《3 租税条約が住民税についても適用がある…》 場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13 の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからハまで

第8条 《租税条約に基づく協議等で地方税に係るもの…》 に関する手続 財務大臣は、相手国等の権限ある当局と当該相手国等との間の租税条約に規定する協議又は合意をする場合において、その協議又は合意の内容が地方公共団体が課する租税に係るものであるときは、あらか の規定(同条中 国税通則法 第19条第4項第3号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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