1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 民事特別法 (1952年法律第121号。以下「 民事特別法 」という。)の適用については、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「 協定 」という。)にいう国際連合の軍隊は、同法第1条にいう合衆国軍隊とみなし、協定にいう国際連合の軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族とみなす。ただし、同法第1条又は
第2条
《 民事特別法第1条及びの規定は、被害者が…》
アメリカ合衆国又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない。
の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から1年以内にしなければならない。