国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律《本則》

法番号:1954年法律第150号

略称:

附則 >  

1条

1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 民事特別法 1952年法律第121号。以下「 民事特別法 」という。)の適用については、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「 協定 」という。)にいう国際連合の軍隊は、同法第1条にいう合衆国軍隊とみなし、協定にいう国際連合の軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族とみなす。ただし、同法第1条又は 第2条 《 民事特別法第1条及びの規定は、被害者が…》 アメリカ合衆国又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない。 の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から1年以内にしなければならない。

2条

1項 民事特別法 第1条 《国の賠償責任 日本国とアメリカ合衆国と…》 の間の相互協力及び安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍以下「合衆国軍隊」という。の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは 及び 第2条 《 合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理す…》 る土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損 の規定は、被害者がアメリカ合衆国又は 協定 にいう派遣国の一である場合には、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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