国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第150号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における 協定 の最初の効力発生の日から施行する。

2項 この法律は、 協定 の最初の署名の日から6箇月以内に、受諾を条件としないでこれに署名し、これを受諾し、又はこれに加入した国に関しては、日本国との平和条約の最初の効力発生の日からその国について協定が効力を生ずる日の前日までに生じた事項にも適用する。この場合においては、 民事特別法 第4条 《 第1条及び第2条の規定は、協定第18条…》 第5項gの規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない。 の期間は、その国について協定が効力を生じた日から起算するものとする。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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