義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法《附則》

法番号:1954年法律第157号

略称: 中確法・義務教育中立法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行し、当分の間、その効力を有する。

附 則(1956年6月30日法律第163号) 抄

1項 この法律は、1956年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、教育基本法…》 2006年法律第120号の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目 地方自治法 第20条、 第121条 《 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育…》 長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を 及び附則第6条の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「義務教育諸学校…》 」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長第4条 《罰則 前条の規定に違反した者は、1年以…》 下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 教育公務員特例法 第16条 《 削除…》 第17条 《兼職及び他の事業等の従事 教育公務員は…》 、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負 及び第21条の4の改正規定、 第5条 《降任及び免職 学長、教員及び部局長は、…》 学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。 教員の降任前条第1項の転任に該当するものを除く。についても、また同様とする。 2 中文部省設置法第5条第1項第19号の次に2号を加える改正規定中第19号の3に係る部分及び第8条の改正規定、第7条、第15条、第16条及び第17条中 教育職員 免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第3項及び第4項の改正規定(附則第5項の改正規定中教育長又は指導主事に係る部分を含む。並びに附則第6項から第9項までの規定は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号)附則第1条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、教育基本法…》 2006年法律第120号の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「義務教育諸学校…》 」とは、学校教育法1947年法律第26号に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長 から第14条まで及び附則第50条の規定2008年4月1日

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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