防衛省設置法《附則》

法番号:1954年法律第164号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 防衛省は、 第4条第1項 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ 各号に掲げる事務及び同条第2項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

3項 地方防衛局は、 第31条第2項 《2 地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち…》 、次に掲げる事務を分掌する。 1 第4条第1項第5号から第7号まで、第9号から第13号まで、第16号、第19号から第33号まで及び第35号に掲げる事務の全部又は一部 2 第4条第1項第1号から第3号ま 各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。

4項 第41条 《職員の身分取扱い この法律に定めるもの…》 のほか、防衛省に置かれる職員防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。の任免、分 の規定の適用については、2028年5月16日までの間、同条中「 第4条第1項第24号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ 又は第25号に掲げる事務」とあるのは、「 第4条第1項第24号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ に掲げる事務又は同項第25号に掲げる事務若しくは 駐留軍 関係離職者等臨時措置法(1958年法律第158号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。

5項 2027年3月31日までの間、 駐留軍 等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の定めるところにより、防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議を置く。

附 則(1955年8月1日法律第106号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年4月20日法律第77号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年4月30日法律第85号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年4月30日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第159号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1958年4月24日法律第78号) 抄

1項 この法律は、1958年8月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「 従前の調達庁 」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第41条の2の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に 従前の調達庁 の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。

附 則(1958年5月23日法律第163号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年5月12日法律第161号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月31日法律第22号) 抄

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

6項 この法律の施行前に締結した改正前の防衛庁設置法附則第6項第1号に規定する受託調達契約の実施に関する防衛庁の権限及び調達実施本部の行なう事務については、なお従前の例による。

附 則(1961年6月2日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。

2項 行政機関職員定員法(1949年法律第126号)は、廃止する。

附 則(1961年6月12日法律第125号) 抄

1項 この法律中目次の改正規定、 第26条 《統合幕僚監部に附置する機関 統合幕僚監…》 部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研 に1項を加える改正規定及び第2章第2節第3款中 第28条 《情報本部 情報本部は、第4条第1項第1…》 号から第3号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。 2 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。 3 情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。 の次に1条を加える改正規定は1961年8月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。

附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第1条の改正規定、同法第5条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第7条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。及び同法第30条の改正規定並びに 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、 自衛隊法 第66条第2項 《2 予備自衛官の員数は、47,900人と…》 し、防衛省の職員の定員外とする。第71条第4項 《4 第1項の規定による訓練招集命令を受け…》 た予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防第88条第2項 《2 前項の武力行使に際しては、国際の法規…》 及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。第90条第1項 《第78条第1項又は第81条第2項の規定に…》 より出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の1に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することがで第92条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。第105条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究…》 のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 及び別表第1の改正規定並びに別表第3第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第48条 《学生又は生徒の分限及び懲戒の特例 防衛…》 大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長以下この条において「学校長等」という。は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合 の次に1条を加える改正規定は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「 防衛施設庁の設置の日 」という。)において 行政不服審査法 1962年法律第160号)がすでに施行されている場合にあつては 防衛施設庁の設置の日 から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。

2項 調達庁設置法(1949年法律第129号。以下次項において「 旧法 」という。)は、廃止する。

3項 旧法 の施行の際同法附則第2項ただし書の規定により 恩給法 1923年法律第48号第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員となつた者に対する同法又は 厚生年金保険法 1941年法律第60号)の規定の適用については、旧法附則第6項及び附則第7項の規定は、なおその効力を有する。

5項 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁の附属機関である機関で防衛施設庁の相当の附属機関となるものの委員である者は、防衛施設庁の相当の附属機関の委員となるものとし、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁又は建設本部の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、防衛施設庁の職員となるものとする。

6項 前項の規定により防衛施設庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下次項において同じ。)となつた者( 従前の調達庁 の職員であつた者に限る。以下次項において同じ。)に係る防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)の適用によりその者について適用される俸給表( 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下「 一般職の職員給与法 」という。)別表第1から第七までをいう。以下この項において同じ。)、その者の属する職務の等級及びその者の受ける俸給月額は、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 一般職の職員給与法 の適用によりその者について適用されていた俸給表、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額に相当する俸給表、職務の等級及び俸給月額とする。この場合において、一般職の職員給与法の適用によりその者が属していた職務の等級にその者が属していた期間及びその者が受けていた号俸又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が属することとなつた職務の等級にその者が属する期間及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する。

7項 第5項の規定により防衛施設庁の職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職処分又は同項の規定により防衛施設庁の職員となつた者に対する 防衛施設庁の設置の日 前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、当該事案について防衛施設庁設置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の 自衛隊法 第31条第1項 《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》 及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官 の規定により懲戒処分について権限を有する者が当該懲戒処分を行なうものとする。

8項 防衛施設庁の設置の日 前に 従前の調達庁 の職員に対し行なわれた不利益処分に関する 国家公務員法 1947年法律第120号)の規定による説明書の交付、審査の請求及び審査又は防衛施設庁の設置の日前に調達庁の職員に対し行なわれた給与の決定に関する 一般職の職員給与法 第21条の規定による審査の請求及び審査については、なお従前の例による。

9項 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長がした認定その他の処分(休職処分及び懲戒処分を除く。以下この項において同じ。又は通知その他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長がした処分又は手続とみなす。

10項 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長に対しされている申請、不服の申立てその他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長に対しされた手続とみなす。

附 則(1964年12月28日法律第185号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月26日法律第135号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月28日法律第89号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月16日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。

附 則(1969年7月29日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月25日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日法律第33号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1973年10月16日法律第116号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 中防衛庁設置法第14条の2の改正規定、同法第31条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第33条の次に2条を加える改正規定及び同法第38条の改正規定並びに 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 自衛隊法 第33条 《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》 、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす 及び 第48条第1項 《防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は…》 第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長以下この条において「学校長等」という。は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずること の改正規定、同法第64条の次に1条を加える改正規定並びに同法第98条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 自衛隊法 第20条 《編成 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航…》 空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。 3 航空方面 の改正規定、同法第20条の7の一部を改め、同条を同法第20条の8とし、同法第20条の6を同法第20条の7とし、同法第20条の5を同法第20条の6とし、同法第20条の4の次に1条を加える改正規定、同法第21条第1項の改正規定及び同法別表第3の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、1973年7月1日から施行する。

附 則(1974年6月27日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年5月18日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年12月27日法律第97号)

1項 この法律中、 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 の規定は公布の日から、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 の規定は1978年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年11月29日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第74号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1986年12月19日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月15日法律第107号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年11月1日法律第86号)

1項 この法律のうち、 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 の規定及び 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 自衛隊法 第66条第2項 《2 予備自衛官の員数は、47,900人と…》 し、防衛省の職員の定員外とする。 の改正規定は公布の日から、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定( 自衛隊法 第66条第2項 《2 予備自衛官の員数は、47,900人と…》 し、防衛省の職員の定員外とする。 の改正規定を除く。)は公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄

1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1991年4月2日法律第25号) 抄

1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1995年5月26日法律第102号) 抄

1項 この法律は、1995年6月20日から施行する。

附 則(1996年5月29日法律第50号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第43号) 抄

1項 この法律は、1998年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年4月24日法律第43号) 抄

1項 この法律は、1999年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 中防衛庁設置法第28条の3に1項を加える改正規定、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 自衛隊法 第36条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》 等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として の次に3条を加える改正規定並びに同法第44条の三及び第100条の2の改正規定並びに 第3条 《任務 防衛省は、我が国の平和と独立を守…》 り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊自衛隊法1954年法律第165号第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同 、次項及び附則第3項の規定公布の日

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《事務官、技官及び教官 事務官は、命を受…》 けて、事務に従事する。 2 技官は、命を受けて、技術教育に関するものを除く。に従事する。 3 教官は、命を受けて、教育に従事する。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《内部部局の職員 内部部局に、書記官及び…》 部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。 2 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。 3 部員は、命を受けて、事務に参画する。 4 書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又第12条 《官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚…》 長との関係 官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長以下「幕僚長」という。が行う自衛隊法第9条第2項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第3条の任務 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

18条 (駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過措置)

1項 第32条 《支局その他の機関 地方防衛局の所掌事務…》 の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。 2 前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。 の規定による改正後の防衛庁設置法(以下この条において「 新防衛庁設置法 」という。)第5条第25号及び附則第2項の表2003年5月16日の項に掲げる事務のうち、次に掲げるものは、施行日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととする。

1号 駐留軍 等労働者( 新防衛庁設置法 第5条第25号に規定する駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者をいう。以下この項において同じ。)の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること(当該都道府県の区域内に所在する事業所に勤務する駐留軍等労働者に係る事務に限る。以下この項において同じ。)。

労働契約の締結

昇格その他の人事の決定

2号 駐留軍 等労働者の給与の支給(額の決定を除く。)に関すること。

3号 駐留軍 等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること。

労働及び社会保険に関する法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項

宿舎に供される行政財産の管理

表彰の実施

その他政令で定めるもの

4号 駐留軍 関係離職者等臨時措置法(1958年法律第158号)の規定による特別給付金の支給(支給の決定を除く。)に関すること。

2項 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2項 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《陸上幕僚監部等の所掌事務 陸上幕僚監部…》 は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。 1 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること統合幕僚監部の所掌に属する第28条 《情報本部 情報本部は、第4条第1項第1…》 号から第3号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。 2 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。 3 情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。 並びに 第30条 《外国軍用品審判所 外国軍用品審判所につ…》 いては、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律2004年法律第116号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年8月4日法律第119号)

1項 この法律は、2000年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 及び 第3条 《任務 防衛省は、我が国の平和と独立を守…》 り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊自衛隊法1954年法律第165号第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年5月12日法律第58号) 抄

1項 この法律は、2001年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月8日法律第40号) 抄

1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年5月7日法律第36号)

1項 この法律は、2003年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月1日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 中防衛庁設置法第14条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月12日法律第41号)

1項 この法律は、2005年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 自衛隊法 別表第3の改正規定及び 第3条 《任務 防衛省は、我が国の平和と独立を守…》 り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊自衛隊法1954年法律第165号第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同 中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第5項を削り、同法附則第6項を同法附則第5項とする改正規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2006年5月31日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 防衛省設置法 第6条 《自衛官の定数 自衛官の定数は、陸上自衛…》 隊の自衛官以下「陸上自衛官」という。149,767人、海上自衛隊の自衛官以下「海上自衛官」という。45,452人、航空自衛隊の自衛官以下「航空自衛官」という。47,007人並びに自衛隊法第21条の2第 の改正規定並びに 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 自衛隊法 第10条 《編成 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方…》 面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団 の改正規定、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第14条を削り、同法第3章第1節中 第13条 《設置 別に法律で定めるところにより防衛…》 省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 名称 法律 自衛隊員倫第14条 《設置 本省に、次の施設等機関を置く。 …》 防衛大学校 防衛医科大学校 とし、同条の前に1条を加える改正規定、同法第75条の2第2項の改正規定及び同法別表第1の改正規定2007年3月31日までの間において政令で定める日

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (職員の身分の引継ぎ)

1項 この法律の施行の際現に従前の防衛庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同1の勤務条件をもって、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の防衛庁又はこれに置かれる部局若しくは機関に相当する防衛省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の職員となるものとする。

3条 (防衛施設中央審議会に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、附則第23条の規定による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 1952年法律第140号。次項において「 駐留軍用地特措法 」という。第31条第2項 《2 委員は、学識経験のある者のうちから、…》 内閣の承認を得て防衛大臣が任命する。 の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、 駐留軍 用地特措法第31条第6項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「 旧機関 」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「 新機関 」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

1号 内閣総理大臣(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。又はその委任を受けた者防衛大臣又はその委任を受けた者

2号 防衛庁長官又は防衛庁に置かれる部局若しくは機関の長防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長

3号 防衛庁に置かれる部局又は機関防衛省に置かれる部局又は機関

2項 旧法 令の規定により 旧機関 に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請その他の行為とみなす。

3項 旧法 令の規定により 旧機関 に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)第1,304条第1項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (防衛施設庁についての見直し)

1項 防衛施設庁は、2007年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合その他の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月30日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (自衛官の定数に関する経過措置)

1項 前条ただし書に規定する政令で定める日の前日までの間は、この法律による改正後の 防衛省設置法 第6条 《自衛官の定数 自衛官の定数は、陸上自衛…》 隊の自衛官以下「陸上自衛官」という。149,767人、海上自衛隊の自衛官以下「海上自衛官」という。45,452人、航空自衛隊の自衛官以下「航空自衛官」という。47,007人並びに自衛隊法第21条の2第 中「153,220人」とあるのは「155,674人」と、「45,716人、」とあるのは「45,812人及び」と、「47,313人並びに 自衛隊法 第21条の2第1項 《陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共…》 同の部隊として統合作戦司令部を置く。 に規定する共同の部隊に所属する 陸上自衛官 海上自衛官 及び 航空自衛官 152人」とあるのは「47,342人」と、「343人」とあるのは「486人」と、「1,903人」とあるのは「1,886人」と、「248,647人」とあるのは「251,200人」とする。

3条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「 旧機関 」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「 新機関 」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

1号 防衛施設庁長官又は防衛施設庁に置かれる部局若しくは機関の長防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長

2号 防衛施設庁に置かれる部局又は機関防衛省に置かれる部局又は機関

2項 旧法 令の規定により 旧機関 に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請その他の行為とみなす。

3項 旧法 令の規定により 旧機関 に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年4月18日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月3日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 の規定

附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 自衛隊法 第33条 《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》 、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 の規定並びに 第3条 《任務 防衛省は、我が国の平和と独立を守…》 り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊自衛隊法1954年法律第165号第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は 第16条第1項 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練第3号を除く。)」に改める部分に限る。並びに次条の規定2015年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2013年5月16日法律第15号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

5条 (防衛省設置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第10条 《内部部局の職員 内部部局に、書記官及び…》 部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。 2 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。 3 部員は、命を受けて、事務に参画する。 4 書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又 の規定による改正前の 防衛省設置法 第7条第4項 《4 防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が…》 行う。 の規定により任命された防衛大臣補佐官である者は、施行日に、 第10条 《内部部局の職員 内部部局に、書記官及び…》 部員を置き、自衛官その他所要の職員を置くことができる。 2 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。 3 部員は、命を受けて、事務に参画する。 4 書記官は、官房長若しくは局長若しくは内部部局の課長又 の規定による改正後の 防衛省設置法 第7条第4項 《4 防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が…》 行う。 の規定により防衛大臣政策参与として任命されたものとみなす。

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 の規定2015年3月31日までの間において政令で定める日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《学生 防衛大学校の学生第15条第1項の…》 教育訓練を受けている者をいう。及び防衛医科大学校の学生第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。の員数は、防衛省の職員の定員外とする。 2 防衛医科大学校の学生であつて第16条第 及び 第30条 《外国軍用品審判所 外国軍用品審判所につ…》 いては、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律2004年法律第116号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年6月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 の規定並びに 第3条 《任務 防衛省は、我が国の平和と独立を守…》 り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊自衛隊法1954年法律第165号第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同 自衛隊法 第20条第4項 《4 航空支援集団は、航空支援集団司令部及…》 び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。 、第20条の8第2項、 第75条の2第2項 《2 即応予備自衛官の員数は、7,981人…》 とし、防衛省の職員の定員外とする。 及び別表第3の改正規定は、2016年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (防衛省設置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日が 防衛省設置法 等の一部を改正する法律(2015年法律第39号)の施行の日前である場合には、前条のうち 防衛省設置法 第30条 《外国軍用品審判所 外国軍用品審判所につ…》 いては、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律2004年法律第116号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の改正規定中「 第30条 《外国軍用品審判所 外国軍用品審判所につ…》 いては、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律2004年法律第116号。これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 」とあるのは、「 第32条 《支局その他の機関 地方防衛局の所掌事務…》 の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。 2 前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。 」とする。

附 則(2017年3月31日法律第6号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年4月13日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年4月20日法律第17号) 抄

1項 この法律は、2019年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年4月26日法律第19号) 抄

1項 この法律は、2020年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年4月24日法律第19号)

1項 この法律は、2021年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年4月28日法律第23号) 抄

1項 この法律は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 第3条 《任務 防衛省は、我が国の平和と独立を守…》 り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊自衛隊法1954年法律第165号第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同 中医療法第35条第1項第2号の改正規定(第11条第2号 《第11条 削除…》 若しくは」を「 第11条第1項第2号 《削除…》 若しくは」に改める部分に限る。及び 第6条 《自衛官の定数 自衛官の定数は、陸上自衛…》 隊の自衛官以下「陸上自衛官」という。149,767人、海上自衛隊の自衛官以下「海上自衛官」という。45,452人、航空自衛隊の自衛官以下「航空自衛官」という。47,007人並びに自衛隊法第21条の2第 の規定(医師法第16条の11第1項の改正規定を除く。並びに附則第11条、 第20条 《幕僚監部 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、…》 海上幕僚監部及び航空幕僚監部以下「幕僚監部」という。は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。 2 幕僚監部に、部及び課を置く。 3 前項 及び 第27条 《部隊等 部隊等の組織及び編成又は所掌事…》 務は、自衛隊法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定2025年4月1日

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、防衛省の設置並びに任…》 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 沖縄振興特別措置法 附則第2条第1項の改正規定及び 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 中沖縄県における 駐留軍 用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法附則第2項の改正規定並びに附則第12条、 第26条 《統合幕僚監部に附置する機関 統合幕僚監…》 部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研 及び 第27条 《部隊等 部隊等の組織及び編成又は所掌事…》 務は、自衛隊法これに基づく命令を含む。の定めるところによる。 の規定公布の日

附 則(2022年4月20日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2023年4月21日法律第13号)

1項 この法律は、2024年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第31条 《地方防衛局 本省に、地方支分部局として…》 、地方防衛局を置く。 2 地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 1 第4条第1項第5号から第7号まで、第9号から第13号まで、第16号、第19号から第33号まで及び第35号 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月12日法律第26号) 抄

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、この法律の施行の日又は 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 2023年法律第27号)の施行の日のいずれか早い日から施行する。

附 則(2023年5月12日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (調整規定)

1項 日豪協定実施法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、日豪協定実施法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の 防衛省設置法 第4条第1項第32号 《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ の規定の適用については、同号中「 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号第12条 《職務遂行に係る賠償責任 オーストラリア…》 軍隊の構成員又はオーストラリア軍隊の文民構成員が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは、国の公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合の例により、国がそ 又は 第13条 《工作物等の設置等に係る賠償責任 オース…》 トラリア軍隊が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵かしがあったために日本国内において他人に損害を生じたときは、国が占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物 の規定に基づく請求の処理及び同法第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助並びに 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 」とあるのは、「 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 」とする。

附 則(2024年5月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

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