1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第4条第1項第24号
《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ
又は第25号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。
2項 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3項 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4項 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5項 この法律(
第94条の7第3号
《後方支援活動等の際の権限 第94条の7 …》
第3条第2項に規定する活動に従事する自衛官又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、当該各号に定める場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武
を除く。)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。
3条 (自衛隊の任務)
1項 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2項 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
1号 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
2号 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3項 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
4条 (自衛隊の旗)
1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
2項 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
5条 (表彰)
1項 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2項 前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (礼式)
1項 自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところによる。
7条 (内閣総理大臣の指揮監督権)
1項 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
8条 (防衛大臣の指揮監督権)
1項 防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「 部隊等 」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
1号 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務統合幕僚長
2号 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務陸上幕僚長
3号 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務海上幕僚長
4号 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務航空幕僚長
9条 (幕僚長の職務)
1項 統合 幕僚長 、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「 幕僚長 」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2項 幕僚長 は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3項 幕僚長 は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、 部隊等 に対する防衛大臣の命令を執行する。
9条の2 (統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
1項 統合 幕僚長 は、前条に規定する職務を行うに当たり、 部隊等 の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ
第8条第2号
《防衛大臣の指揮監督権 第8条 防衛大臣は…》
、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ
から第4号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
1項 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2項 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。
3項 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
4項 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
5項 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
1項 陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。
2項 陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。
3項 防衛大臣は、第6章に規定する行動、
第100条の5第1項
《防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合…》
には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者次項において「国賓等」という。の輸送を行うことができる。
に規定する国賓等の輸送、 防衛省設置法 第4条第1項第18号
《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ
に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させることができる。
11条 (方面総監)
1項 方面隊の長は、方面総監とする。
2項 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
1項 師団の長は、師団長とする。
2項 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
1項 旅団の長は、旅団長とする。
2項 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
13条 (部隊の長)
1項 陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
14条 (方面隊、師団及び旅団の名称等)
1項 方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
2項 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「 方面隊等 」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は 方面隊等 の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
1項 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2項 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊、航空集団、潜水艦隊その他の直轄部隊から成る。
3項 水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群、水陸両用戦機雷戦群、哨戒防備群その他の直轄部隊から成る。
4項 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5項 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6項 地方隊は、地方総監部及び直轄部隊から成る。
7項 情報作戦集団は、情報作戦集団司令部、作戦情報群及びサイバー防護群から成る。
8項 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
9項 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
16条 (自衛艦隊司令官)
1項 自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。
2項 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
1項 水上艦隊の長は、水上艦隊司令官とする。
2項 水上艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、水上艦隊の隊務を統括する。
1項 航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2項 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。
1項 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2項 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
17条 (地方総監)
1項 地方隊の長は、地方総監とする。
2項 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。
17条の2 (情報作戦集団司令官)
1項 情報作戦集団の長は、情報作戦集団司令官とする。
2項 情報作戦集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報作戦集団の隊務を統括する。
17条の3 (教育航空集団司令官)
1項 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
2項 教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。
1項 練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2項 練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。
18条 (部隊の長)
1項 自衛艦隊、水上艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
19条 (地方隊の名称等)
1項 地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第2のとおりとする。
2項 特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
1項 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2項 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団その他の直轄部隊から成る。
3項 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
4項 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
5項 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
6項 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
7項 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。
1項 航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
2項 航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。
20条の3 (航空支援集団司令官)
1項 航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
2項 航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。
20条の4 (航空教育集団司令官)
1項 航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。
2項 航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。
20条の5 (航空開発実験集団司令官)
1項 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
2項 航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
20条の6 (航空方面隊司令官)
1項 航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。
2項 航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。
1項 航空団の長は、航空団司令とする。
2項 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。
1項 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
21条 (航空総隊等の名称等)
1項 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団(以下「 航空総隊等 」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部(以下「 航空総隊司令部等 」という。)の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。
2項 特別の事由によつて 航空総隊等 及び 航空総隊司令部等 を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
1項 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。
2項 前項に定めるもののほか、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。
3項 前2項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合 幕僚長 を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
1項 統合作戦司令部の長は、統合作戦司令官とする。
2項 統合作戦司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、統合作戦司令部の隊務を統括する。
3項 防衛大臣は、第6章に規定する行動、
第100条の5第1項
《防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合…》
には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者次項において「国賓等」という。の輸送を行うことができる。
に規定する国賓等の輸送、 防衛省設置法 第4条第1項第18号
《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ
に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、統合運用による円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、自衛隊の部隊の全部又は一部を統合作戦司令官に一部指揮させることができる。
22条 (特別の部隊の編成)
1項 内閣総理大臣は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
、
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
、
第81条の2第1項
《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》
設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお
又は
第81条の3第1項
《内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特…》
定不正行為重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律2025年法律第42号第2条第4項に規定する特定不正行為をいい、電気通信回線を介して行われるものに限る。以下この項及び第4項第1号
の規定により自衛隊の出動その他の行動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
2項 防衛大臣は、
第77条の4
《国民保護等派遣 防衛大臣は、都道府県知…》
事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたと
の規定による国民保護等派遣、
第82条
《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》
における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
の規定による海上における警備行動、
第82条の2
《海賊対処行動 防衛大臣は、海賊行為の処…》
罰及び海賊行為への対処に関する法律2009年法律第55号の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。
の規定による海賊対処行動、
第82条の3第1項
《防衛大臣は、弾道ミサイル等弾道ミサイルそ…》
の他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被
の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、
第83条第2項
《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》
要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき
の規定による災害派遣、
第83条の2
《地震防災派遣 防衛大臣は、大規模地震対…》
策特別措置法1978年法律第73号第11条第1項に規定する地震災害警戒本部長から同法第13条第2項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定による地震防災派遣、
第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定による原子力災害派遣、
第84条の3第1項
《防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急…》
事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置輸送を含む。以下「保護措置」という。を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣
の規定による保護措置、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
3項 前2項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合 幕僚長 を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
23条 (委任規定)
1項 本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。
1号 学校
2号 補給処
3号 補給本部
4号 病院
5号 地方協力本部
2項 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部を置くことができる。
3項 前2項に規定するもののほか、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として捕虜収容所を置くことができる。
4項 前3項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関を置くことができる。
5項 第1項、第3項及び第4項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。
6項 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する防衛大臣の指揮監督について 幕僚長 の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
1項 学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るもの及び
第27条の2第1項第2号
《教育訓練研究本部においては、次に掲げる事…》
務を行う。 1 陸上自衛隊における第25条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務 2 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させる
に掲げるものを除く。)を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又は前条第4項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究(
第27条の2第1項第3号
《教育訓練研究本部においては、次に掲げる事…》
務を行う。 1 陸上自衛隊における第25条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務 2 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させる
に掲げるものを除く。)を行う。
2項 前項に規定するもののほか、学校は、
第100条の2
《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》
の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき
の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3項 学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
4項 校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。
5項 政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
6項 前項の教育訓練を受けている者(以下「 生徒 」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
7項 陸上自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、教育訓練研究本部長の統制に従わなければならない。
8項 政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。
1項 補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
2項 補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。
3項 処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。
4項 処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
1項 補給本部においては、前条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
2項 補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3項 補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
1項 病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
2項 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充てる。
3項 病院長は、防衛大臣の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
27条の2 (教育訓練研究本部)
1項 教育訓練研究本部においては、次に掲げる事務を行う。
1号 陸上自衛隊における
第25条第1項
《学校においては、隊員に対しその職務を遂行…》
するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又
に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務
2号 陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練
3号 陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究
2項 前項第2号に掲げるもののほか、教育訓練研究本部は、
第100条の2
《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》
の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき
の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で同号の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
3項 教育訓練研究本部に、教育訓練研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
4項 教育訓練研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
28条 (特別の事務)
1項 防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合作戦司令官、陸上総隊司令官、方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
29条 (地方協力本部)
1項 地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。
2項 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
3項 地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。
1項 捕虜収容所においては、 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 (2004年法律第117号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。
2項 捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の者に限る。)をもつて充てる。
3項 所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。
30条 (委任規定)
1項 本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 採用 :隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。
2号 昇任 :自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
3号 降任 :自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
4号 転任 :自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前2号に定めるものに該当しないものをいう。
5号 標準職務遂行能力 :自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定めるものをいう。
6号 幹部隊員 :防衛省の事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長、防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下幹部職という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
7号 管理隊員 :防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局の課長の官職又はこれに準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下管理職という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。
2項 前項第5号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
31条 (任命権者等)
1項 隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分(次項において「 任用等 」という。)は、 幹部隊員 にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者(防衛装備庁の職員である隊員(自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官又はその委任を受けた者)が行う。
2項 防衛装備庁長官は、防衛装備庁における適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、防衛装備庁の職員である自衛官の 任用等 について意見を述べることができる。この場合において、防衛大臣は、その意見を尊重するものとする。
3項 隊員の 採用 後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第61条の9第2項第2号
《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて
に規定する課程対象者をいう。以下この項及び
第31条の6第1項
《内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長…》
官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。
4項 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。ただし、
第65条の2第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第65条の10第1項に規定する就職の援助に関する事務を
に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(
第65条の3第2項第5号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 退職手当通算予定隊員前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他こ
、同条第6項において準用する 国家公務員法 第106条の3第5項
《再就職等監視委員会が第3項の規定により委…》
任を受けた権限に基づき行う承認前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。についての審査請求は、再就職等監視委員会に対して行うことができる。
、
第65条の4第5項第6号
《5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、…》
適用しない。 1 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合 2 防衛省若
、同条第9項において準用する同法第106条の4第8項、
第65条の4第10項
《10 隊員は、第5項各号に掲げる場合を除…》
き、再就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離
、
第65条の8第1項
《国家公務員法第18条の3第1項、第18条…》
の四同項に係る部分に限る。、第106条の16から第106条の二十まで、第106条の21第1項及び第2項並びに第106条の22の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為
において準用する同法第18条の3第1項、
第18条
《部隊の長 自衛艦隊、水上艦隊、航空集団…》
、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
の四(同項に係る部分に限る。)、第106条の16から
第106条
《火薬類取締法の適用除外 火薬類取締法1…》
950年法律第149号の規定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、第2条から第4条まで、第7条、第9条第1項及び第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条、第20条第2項、第27条の
の二十まで、第106条の21第1項及び第2項並びに
第106条
《火薬類取締法の適用除外 火薬類取締法1…》
950年法律第149号の規定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、第2条から第4条まで、第7条、第9条第1項及び第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条、第20条第2項、第27条の
の二十二並びに
第65条の9
《一般定年等隊員等に係る勧告等 再就職等…》
監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節第65条の3第3項から第5項まで、第65条の4第6項から第8項まで、第65条の5から第65条の七まで、前条第2項及び次款の
の規定に係るものに限る。次項において同じ。)にあつては、内閣総理大臣が行う。
5項 隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管理その他人事管理に関する基準( 国家公務員法 第54条
《採用昇任等基本方針 内閣総理大臣は、公…》
務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ、次条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基
に規定する 採用 昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。)は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(
第65条の2第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第65条の10第1項に規定する就職の援助に関する事務を
に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)が定める。
1項 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。
2項 隊員の執務については、防衛大臣若しくは防衛装備庁長官又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
31条の3 (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
1項 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条、次条、
第31条
《任命権者等 隊員の任用、休職、復職、退…》
職、免職、補職及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、
の六、
第41条
《条件付採用 隊員の採用は、隊員であつた…》
者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において6月の期間6月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で
の二、
第42条
《身分保障 隊員は、懲戒処分による場合、…》
第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実
の二、
第44条の2
《管理監督職勤務上限年齢による降任等 任…》
命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職
から
第44条
《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》
。 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給
の七まで及び附則第14項において同じ。)の 採用 であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿( 国家公務員法 第61条の2第2項
《内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職…》
に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿以下この条及び次条において「幹部候補者名簿」という。を作成するもの
に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。
2項 隊員の 昇任 及び 転任 であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。
3項 防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の 降任 であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
4項 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により人事評価が行われていない隊員のうち、幹部候補者名簿に記載されている隊員の 昇任 、 降任 又は 転任 であつて、幹部職への任命に該当するものについては、防衛大臣が、前2項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。
31条の4 (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)
1項 防衛大臣は、隊員の選考による 採用 、 昇任 、 降任 及び 転任 であつて幹部職への任命に該当するもの、 幹部隊員 の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任(
第44条の2第1項
《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》
11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補
の規定による降任及び転任を除く。)並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。第4項において同じ。)及び免職(次項及び第3項において「 採用等 」という。)を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
2項 前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、防衛大臣は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、隊員の 採用 等を行うことができる。
3項 防衛大臣は、前項の規定により隊員の 採用 等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、防衛省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。
4項 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、 幹部隊員 について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の 昇任 、 降任 、 転任 、退職及び免職(
第44条の2第1項
《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》
11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補
の規定による降任及び転任を除く。以下この項において「 昇任等 」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
31条の5 (管理職への任用に関する運用の管理)
1項 防衛大臣及び防衛装備庁長官は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
2項 内閣総理大臣は、
第31条第5項
《5 隊員の任免、分限、懲戒、服務、退職管…》
理その他人事管理に関する基準国家公務員法第54条に規定する採用昇任等基本方針に準じ内閣総理大臣と協議して定めるものを含む。は、この法律に定めるもののほか、防衛大臣第65条の2第2項第1号に規定する若年
の規定により 採用 昇任等基本方針に準じて防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定める基準のうち、管理職への任用に関する基準に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
31条の6 (人事に関する情報の管理)
1項 内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、 幹部隊員 、 管理隊員 、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。
32条 (自衛官の階級)
1項 陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。
2項 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士及び二等海士とする。
3項 航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士及び二等空士とする。
1項 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生( 防衛省設置法 第15条第1項
《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》
尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。
又は
第16条第1項
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。
第98条第1項
《防衛大臣は、学校教育法1947年法律第2…》
6号に規定する大学短期大学及び大学院を含む。、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は生徒で、政令で定める学術を現に専攻し、又は専攻しようとする者であつて、学
及び
第99条の2第1項
《留学防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育…》
機関の課程に在学してその課程を履修する研修3年以内の研修を除く。であつて、学生防衛省設置法第15条第1項の教育訓練を受けている者をいう。以下この項において同じ。の同意を得て、国が実施するもののうち、そ
を除き、以下同じ。)、 生徒 その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。
34条 (非常勤の隊員等の特例)
1項 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、 生徒 、法律により任期を定めて任用された隊員(
第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。)、
第41条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい
若しくは
第45条の2第1項
《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》
た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を
の規定により 採用 された隊員又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令でこの章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る。)を定めることができる。
35条 (隊員の採用)
1項 隊員の 採用 は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。
2項 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。
第37条
《隊員の昇任、降任及び転任 隊員の昇任及…》
び転任自衛官にあつては、昇任は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。 1
において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
1号 自衛官当該試験に係る階級において求められる能力
2号 自衛官以外の隊員当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る 標準職務遂行能力 及び当該試験に係る官職についての適性
3項 第1項の試験及び選考その他隊員の 採用 の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
36条 (陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間等)
1項 陸士長、一等陸士及び二等陸士(以下「 陸士長等 」という。)は2年を、海士長、一等海士及び二等海士(以下「 海士長等 」という。)並びに空士長、一等空士及び二等空士(以下「 空士長等 」という。)は3年を任用期間として任用されるものとする。ただし、防衛大臣の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する 陸士長等 は、その志願に基づき、3年を任用期間として任用されることができる。
2項 前項の規定は、 陸士長等 、 海士長等 又は 空士長等 で、志願に基づき陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものについては、適用しない。
3項 第1項の任用期間の起算日は、同項の自衛官に任用された日とする。ただし、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級から 降任 された場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものがその指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。
4項 防衛大臣は、 陸士長等 、 海士長等 又は 空士長等 の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
5項 防衛大臣は、任用期間を定めて任用されている 陸士長等 、 海士長等 又は 空士長等 が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内、その他の場合にあつては6月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。
36条の2 (隊員の任期を定めた採用)
1項 第31条第1項
《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》
及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官
の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「 任命権者 」という。)は、
第35条
《隊員の採用 隊員の採用は、試験によるも…》
のとする。 ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性自衛官にあつては、能力。第37条において同
の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から
第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の四までにおいて同じ。)を 採用 することができる。
2項 任命権者 は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて隊員を 採用 することができる。
1号 当該専門的な知識経験を有する隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
2号 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
3号 前2号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
1項 前条各項の規定により 採用 される隊員の任期は、5年を超えない範囲内で 任命権者 が定める。
2項 任命権者 は、前項の規定により任期を定めて隊員を 採用 する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。
1項 任命権者 は、
第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の二各項の規定により任期を定めて 採用 された隊員(次条において「 任期付隊員 」という。)の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
1項 任命権者 は、 任期付隊員 が 採用 時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同1の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
36条の6 (研究員の任期を定めた採用)
1項 任命権者 は、
第35条
《隊員の採用 隊員の採用は、試験によるも…》
のとする。 ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性自衛官にあつては、能力。第37条において同
の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関又は 部隊等 の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。)を 採用 することができる。
1号 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(防衛装備庁の施設等機関その他の防衛省の機関又は 部隊等 において行う試験研究に関する業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従事させる場合
2号 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は一般職の任期付研究員の 採用 、給与及び勤務時間の特例に関する法律(1997年法律第65号)第3条第1項第2号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
2項 任命権者 は、前項第1号の規定により任期を定めた 採用 を行う場合には、防衛大臣の承認を得なければならない。
3項 任命権者 は、第1項第2号の規定により任期を定めた 採用 を行う場合には、防衛大臣の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
4項 第36条の2
《隊員の任期を定めた採用 第31条第1項…》
の規定により隊員の任免について権限を有する者以下「任命権者」という。は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識
から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない。
1項 前条第1項第1号に規定する場合における任期は、5年を超えない範囲内で 任命権者 が定める。ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、7年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、10年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2項 前条第1項第2号に規定する場合における任期は、3年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、防衛大臣の承認を得たときは、5年)を超えない範囲内で 任命権者 が定める。
3項 任命権者 は、前2項の規定により任期を定めて隊員を 採用 する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。
1項 任命権者 は、
第36条の6第1項第1号
《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》
次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究
の規定により任期を定めて 採用 された隊員の任期が5年に満たない場合にあつては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が3年に満たない場合(前条第2項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から3年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が5年に満たない場合にあつては採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2項 前条第3項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
37条 (隊員の昇任、降任及び転任)
1項 隊員の 昇任 及び 転任 (自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
1号 自衛官任命しようとする階級において求められる能力
2号 自衛官以外の隊員任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る 標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする官職についての適性
2項 隊員を 降任 させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。
3項 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の 昇任 、 降任 又は 転任 (自衛官にあつては、昇任又は降任)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、前2項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。
4項 前3項に定めるもののほか、隊員の 昇任 、 降任 及び 転任 (自衛官にあつては、昇任及び降任)の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
38条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2号 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3号 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2項 隊員は、前項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。
39条 (人事に関する不正行為の禁止)
1項 何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
40条 (退職の承認)
1項 第31条第1項
《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》
及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官
の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている 陸士長等 、 海士長等 又は 空士長等 にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
41条 (条件付採用)
1項 隊員の 採用 は、隊員であつた者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において6月の期間(6月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で定める隊員にあつては、防衛省令で定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。
2項 前項に定めるもののほか、条件付 採用 に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
41条の2 (定年前再任用短時間勤務隊員の任用)
1項 任命権者 は、年齢60年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。)をした隊員(以下この条及び
第46条第2項
《2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に…》
属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者以下この項にお
において「 年齢60年以上退職者 」という。)又は年齢60年に達した日以後に 国家公務員法 の規定により退職(同法第81条の6第3項に規定する職員及び 警察法 (1954年法律第162号)
第56条の2第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、退職時に特…》
定地方警務官地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。
に規定する特定地方警務官が退職する場合を除く。)をした者(以下この項及び第3項において「 国家公務員法 による 年齢60年以上退職者 」という。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める隊員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下この項及び第3項において同じ。)( 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号。以下「 防衛省職員給与法 」という。)
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第16条第1項第3
の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第十一 指定職 俸給表の適用を受ける隊員が占める官職(以下「 指定職 」という。)を除く。以下この項及び第3項において同じ。)に 採用 することができる。ただし、年齢60年以上退職者又は 国家公務員法 による年齢60年以上退職者 がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における
第44条の6第1項
《隊員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
に規定する定年退職日をいう。次項及び第3項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 採用 された隊員(次項及び第4項において「 定年前再任用短時間勤務隊員 」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
3項 任命権者 は、 年齢60年以上退職者 又は 国家公務員法 による年齢60年以上退職者 のうちこれらの者を 採用 しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、 定年前再任用短時間勤務隊員 のうち当該定年前再任用短時間勤務隊員を 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務隊員以外の隊員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
4項 任命権者 は、 定年前再任用短時間勤務隊員 を、 指定職 又は指定職以外の常時勤務を要する官職に 昇任 し、 降任 し、又は 転任 することができない。
42条 (身分保障)
1項 隊員は、懲戒処分による場合、
第44条の2第1項
《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》
11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補
又は
第44条の5第3項
《3 任命権者は、第1項の規定により異動期…》
間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。であつて、これらの欠員を容易に補充
の規定により 降任 される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。
1号 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
2号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3号 前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
4号 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
42条の2 (幹部隊員の降任に関する特例)
1項 防衛大臣は、 幹部隊員 (幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部隊員を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、政令の定めるところにより、当該幹部隊員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して 降任 (直近下位の職制上の段階に属する幹部職への降任に限る。)を行うことができる。
1号 当該 幹部隊員 が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、同じ職制上の段階に属する他の官職を占める他の幹部隊員に比して勤務実績が劣つているものとして政令で定める要件に該当する場合
2号 当該 幹部隊員 が現に任命されている官職に幹部隊員となり得る他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実及び当該官職についての適性に照らして、当該幹部隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当する場合
3号 当該 幹部隊員 について、欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる同じ職制上の段階に属する他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として政令で定める要件に該当すること若しくは同じ職制上の段階に属する他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部隊員が当該他の官職に現に就いている他の隊員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として政令で定める要件に該当しないことにより、 転任 させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部隊員の任用を適切に行うため当該幹部隊員を 降任 させる必要がある場合として政令で定めるその他の場合
1項 隊員は、次の各号の1に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。
1号 心身の故障のため長期の休養を要する場合
2号 刑事事件に関し起訴された場合
44条 (休職の効果)
1項 休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
2項 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3項 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4項 第31条第1項
《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》
及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官
の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。
44条の2 (管理監督職勤務上限年齢による降任等)
1項 任命権者 は、管理監督職( 防衛省職員給与法 第11条の3第1項
《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》
政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに 指定職 (これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職を除く。)をいう。以下同じ。)を占める隊員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している隊員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)(
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
から第4項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該隊員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第3項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への 降任 又は 転任 (俸給月額の引下げを伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該隊員について他の官職への 昇任 、降任若しくは転任をした場合又は
第44条の7第1項
《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》
の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年
の規定により当該隊員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
2項 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。
1号 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職年齢62年
2号 前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢60年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として政令で定める管理監督職60年を超え64年を超えない範囲内で政令で定める年齢
3項 第1項本文の規定による他の官職への 降任 又は 転任 (以下「 他の官職への降任等 」という。)を行うに当たつて 任命権者 が遵守すべき基準に関する事項その他の 他の官職への降任等 に関し必要な事項は、政令で定める。
44条の3 (管理監督職への任用の制限)
1項 任命権者 は、 採用 し、 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日( 他の官職への降任等 をされた隊員にあつては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
1項 前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
44条の5 (管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
1項 任命権者 は、 他の官職への降任等 をすべき管理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める隊員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
1号 当該隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の 他の官職への降任等 により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
2号 当該隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の 他の官職への降任等 により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
2項 任命権者 は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から同項に規定する定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3項 任命権者 は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、 他の官職への降任等 をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職( 指定職 を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として政令で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める隊員について、当該隊員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている隊員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該隊員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に 降任 し、若しくは 転任 することができる。
4項 任命権者 は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める隊員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
5項 前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る隊員の 降任 又は 転任 に関し必要な事項は、政令で定める。
44条の6 (自衛官以外の隊員の定年及び定年による退職の特例)
1項 隊員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第1項及び第2項ただし書において「 定年退職日 」という。)に退職する。
2項 前項の定年は、年齢65年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えない範囲内で政令で定める年齢とする。
3項 前2項の規定は、次の各号の1に該当する隊員には適用しない。
1号 臨時的に任用された隊員
2号 法律により任期を定めて任用された隊員
3号 非常勤の隊員
1項 任命権者 は、定年に達した隊員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る 定年退職日 の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き隊員として勤務させることができる。ただし、
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した隊員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている隊員については、同条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて防衛大臣の定める場合に限るものとし、当該期限は、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
1号 前条第1項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該隊員の退職により自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
2号 前条第1項の規定により退職すべきこととなる隊員の職務の特殊性を勘案して、当該隊員の退職により、当該隊員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる事由として政令で定める事由
2項 任命権者 は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該隊員に係る 定年退職日 (同項ただし書に規定する隊員にあつては、当該隊員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。
3項 前2項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。
45条 (自衛官の定年及び定年による退職の特例)
1項 自衛官( 陸士長等 、 海士長等 、 空士長等 及び
第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の二各項の規定により任期を定めて 採用 された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
2項 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。
3項 防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。
4項 防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、1年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して3年を超えることができない。
45条の2 (自衛官への定年退職者等の再任用)
1項 任命権者 は、前条第1項の規定により退職した者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年(任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年)を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に 採用 することができる。
2項 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。
3項 前2項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢65年に達する日以前でなければならない。
4項 防衛大臣は、第1項の規定により 採用 された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、任期を延長することができる。
46条 (懲戒処分)
1項 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、 降任 、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
2号 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
3号 その他この法律若しくは 自衛隊員倫理法 (1999年法律第130号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2項 隊員が、 任命権者 の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「 一般職国家公務員等 」という。)となるため退職し、引き続き 一般職国家公務員等 として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として 採用 された場合(1の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「 先の退職 」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該 先の退職 までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、当該隊員に対し、同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、
第41条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい
又は前条第1項の規定により採用された場合において、 年齢60年以上退職者 となつた日若しくは
第45条第1項
《自衛官陸士長等、海士長等、空士長等及び第…》
36条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
の規定により退職した者若しくは同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は
第41条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい
若しくは前条第1項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
47条 (懲戒の効果)
1項 懲戒処分としての 降任 は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
2項 停職の期間は、1年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。
3項 停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4項 減給は、1年以内の期間、俸給の5分の一以下を減ずるものとする。
48条 (学生又は生徒の分限及び懲戒の特例)
1項 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は
第25条第5項
《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》
は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長(以下この条において「 学校長等 」という。)は、学生又は 生徒 が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。
2項 学校長等 は、学生又は 生徒 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。
1号 心身の故障のため長期の休養を要する場合
2号 刑事事件に関し起訴された場合
3項 学校長等 は、学生又は 生徒 が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。
1号 学生又は 生徒 としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合
2号 学生又は 生徒 たるにふさわしくない行為があつた場合
3号 その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
4項 学生又は 生徒 が第1項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。
5項 前項に定めるもののほか、学生又は 生徒 の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 防衛装備庁の職員である隊員( 幹部隊員 及び自衛官を除く。次項において同じ。)は、防衛装備庁長官により、その意に反して、 降任 され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合においては、防衛大臣に対して審査請求をすることができる。
2項 防衛装備庁長官の委任を受けた者により防衛装備庁の職員である隊員がその意に反して 降任 され、休職にされ、若しくは免職され、又は懲戒処分を受けた場合における審査請求は、防衛大臣に対して行うものとする。
49条 (審査請求の処理)
1項 隊員に対するその意に反する 降任 、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。
3項 防衛大臣は、第1項に規定する審査請求を受けた場合には、これを審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。
4項 第1項に規定する審査請求に対する裁決は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。
5項 防衛大臣は、第1項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
6項 第1項に規定する審査請求の手続は、政令で定める。
7項 この法律に別段の定めがある場合を除くほか、隊員に対する処分については、審査請求をすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
50条 (適用除外)
1項 第42条
《身分保障 隊員は、懲戒処分による場合、…》
第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実
から
第44条
《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》
。 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給
まで及び 行政不服審査法 の規定は、条件附 採用 期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び 生徒 については、適用しない。
50条の2 (審査請求と訴訟との関係)
1項 第49条第1項
《隊員に対するその意に反する降任、休職若し…》
くは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章の規定は、適用しない。
に規定する処分(前条に規定する隊員又は学生若しくは 生徒 に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
51条 (委任規定)
1項 本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。
52条 (服務の本旨)
1項 隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
53条 (服務の宣誓)
1項 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
54条 (勤務態勢及び勤務時間等)
1項 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2項 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。
55条 (指定場所に居住する義務)
1項 自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
56条 (職務遂行の義務)
1項 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
57条 (上官の命令に服従する義務)
1項 隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
58条 (品位を保つ義務)
1項 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
2項 自衛官、学生及び 生徒 は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
59条 (秘密を守る義務)
1項 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
2項 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
3項 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
4項 前3項の規定は、
第65条の8第1項
《国家公務員法第18条の3第1項、第18条…》
の四同項に係る部分に限る。、第106条の16から第106条の二十まで、第106条の21第1項及び第2項並びに第106条の22の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為
において準用する 国家公務員法 第18条の4
《再就職等監視委員会への権限の委任 内閣…》
総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第18条の3第1項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。
60条 (職務に専念する義務)
1項 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
2項 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する 行政執行法人 (以下「 行政執行法人 」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
3項 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職若しくは 行政執行法人 の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない。
61条 (政治的行為の制限)
1項 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2項 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3項 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
62条 (私企業からの隔離)
1項 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
2項 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
63条 (他の職又は事業の関与制限)
1項 隊員は、報酬を受けて、
第60条第2項
《2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を…》
除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない
に規定する国家機関、 行政執行法人 及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。
64条 (団体の結成等の禁止)
1項 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
2項 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
3項 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
4項 前3項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。
64条の2 (防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務)
1項 防衛医科大学校卒業生( 防衛省設置法 第16条第2項
《2 前項に規定するもののほか、防衛医科大…》
学校は、同項の教育訓練を修了した者次条において「防衛医科大学校卒業生」という。その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学及び看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに
に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。
第99条第1項
《防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修…》
了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以上の期間隊
において同じ。)は、同法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
65条 (委任規定)
1項 本節又は 自衛隊員倫理法 に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
65条の2 (他の隊員についての依頼等の規制)
1項 隊員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、 行政執行法人 及び 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定地方独立行政法…》
人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性
に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて
第65条の10第1項
《防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際して…》
の離職後の就職の援助を行う。
に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者が若年定年等隊員(次のイからハまでのいずれかに該当する隊員をいう。以下同じ。)に係る当該就職の援助を目的として行う場合
イ 定年が年齢65年に満たないとされている自衛官( 防衛省職員給与法 別表第2の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける自衛官を除く。)
ロ 第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の規定により任用期間を定めて任用された自衛官
ハ 第45条の2第1項の規定により 採用 された自衛官で、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日の年齢が65年に達していないもの(定年に達した日の翌日に 防衛省職員給与法 別表第2の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄又は(二)欄の適用を受ける自衛官を除く。)
2号 退職手当通算予定隊員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合
3項 前項第2号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人( 独立行政法人通則法 第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、隊員が 任命権者 の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、隊員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。
4項 第2項第2号の「退職手当通算予定隊員」とは、 任命権者 の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による 採用 が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
65条の3 (在職中の求職の規制)
1項 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 退職手当通算予定隊員(前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
2号 在職する局等組織(防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合
3号 若年定年等隊員が
第65条の10第1項
《防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際して…》
の離職後の就職の援助を行う。
に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
4号 一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が官民人材交流センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
5号 隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により若年定年等隊員にあつては防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては内閣総理大臣の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
3項 防衛大臣は、前項第5号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める 審議会 等(以下「 審議会 」という。)の意見を聴かなければならない。
4項 防衛大臣が行う第2項第5号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。
5項 防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、 審議会 に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
6項 国家公務員法 第106条の3第3項
《前項第4号の規定による内閣総理大臣が承認…》
する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
から第5項までの規定は、内閣総理大臣が行う第2項第5号に規定する承認について準用する。
65条の4 (再就職者による依頼等の規制)
1項 隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「 退職手当通算離職者 」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前5年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する処分に関する事務(以下「 契約等事務 」という。)であつて離職前5年間の職務に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
2項 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、 契約等事務 であつて離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
3項 前2項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官、防衛省本省の内部部局に置かれる局の局長若しくは防衛装備庁長官の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、 契約等事務 であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
4項 前3項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する 行政手続法 第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
5項 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1号 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
2号 防衛省若しくは防衛装備庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合
3号 行政手続法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する申請又は同条第7号に規定する届出を行う場合
4号 会計法 (1947年法律第35号)
第29条の3第1項
《契約担当官及び支出負担行為担当官以下「契…》
約担当官等」という。は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
5号 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
6号 再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、 契約等事務 に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
6項 防衛大臣は、前項第6号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、 審議会 の意見を聴かなければならない。
7項 防衛大臣が行う第5項第6号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。
8項 防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、 審議会 に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
9項 国家公務員法 第106条の4第6項
《前項第6号の規定による内閣総理大臣が承認…》
する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
から第8項までの規定は、内閣総理大臣が行う第5項第6号に規定する承認について準用する。
10項 隊員は、第5項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。
65条の5 (若年定年等隊員等に係る調査)
1項 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
2項 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
3項 防衛大臣は、第1項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4項 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5項 第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
65条の6 (審議会への権限の委任)
1項 防衛大臣は、前条の規定による権限を 審議会 に委任する。
1項 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、 審議会 の意見を聴かなければならない。
2項 審議会 は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。
65条の8 (一般定年等隊員等に係る調査)
1項 国家公務員法 第18条の3第1項
《内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事…》
項第106条の2から第106条の四までに規定するものに限る。に関し調査することができる。
、
第18条
《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》
る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。
の四(同項に係る部分に限る。)、
第106条の16
《違反行為の疑いに係る任命権者の報告 任…》
命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為第106条の2から第106条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならな
から
第106条
《勤務条件 職員の勤務条件その他職員の服…》
務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。
の二十まで、
第106条の21第1項
《委員会は、第106条の17第3項第106…》
条の18第2項において準用する場合を含む。の規定による調査の結果の報告に照らし、又は第106条の十九若しくは前条第1項の規定により監察官に調査を行わせた結果、任命権者において懲戒処分その他の措置を行う
及び第2項並びに
第106条の22
《政令への委任 第106条の5から前条ま…》
でに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。この場合において、同法第106条の十六、
第106条
《火薬類取締法の適用除外 火薬類取締法1…》
950年法律第149号の規定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、第2条から第4条まで、第7条、第9条第1項及び第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条、第20条第2項、第27条の
の十七、第106条の18第1項、
第106条
《火薬類取締法の適用除外 火薬類取締法1…》
950年法律第149号の規定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、第2条から第4条まで、第7条、第9条第1項及び第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条、第20条第2項、第27条の
の十九、第106条の20第2項及び第3項並びに第106条の21第2項の規定中「 任命権者 」とあるのは「防衛大臣」と、同法第106条の18第1項及び第106条の20第1項中「第106条の4第9項」とあるのは「 自衛隊法 第65条の4第10項
《10 隊員は、第5項各号に掲げる場合を除…》
き、再就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離
」と、同法第106条の21第1項中「任命権者において」とあるのは「防衛大臣(防衛装備庁の職員( 自衛隊法 第30条の2第1項第6号
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 :dfn: 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 :dfn: 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の
に規定する 幹部隊員 及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)において」と、「任命権者に対し」とあるのは「防衛大臣に対し」と読み替えるものとする。
2項 第65条の5第2項
《2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があ…》
るときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
から第5項までの規定は、前項において準用する 国家公務員法 第18条の3第1項
《内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事…》
項第106条の2から第106条の四までに規定するものに限る。に関し調査することができる。
の規定による調査について準用する。この場合において、
第65条の5第2項
《2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があ…》
るときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
及び第3項中「防衛大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「隊員に、当該調査」とあるのは「当該調査」と、「若年定年等隊員」とあるのは「一般定年等隊員」と、「質問させ、」とあるのは「質問し、」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ」とあるのは「検査し」と、「質問させる」とあるのは「質問する」と読み替えるものとする。
65条の9 (一般定年等隊員等に係る勧告等)
1項 再就職等監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(
第65条の3第3項
《3 防衛大臣は、前項第5号に規定する承認…》
を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等以下「審議会」という。の意見を聴かなければならない。
から第5項まで、
第65条の4第6項
《6 防衛大臣は、前項第6号に規定する承認…》
を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。
から第8項まで、
第65条の5
《若年定年等隊員等に係る調査 防衛大臣は…》
、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
から
第65条
《委任規定 本節又は自衛隊員倫理法に定め…》
るもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
の七まで、前条第2項及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。
65条の10 (隊員の離職に際しての援助)
1項 防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
2項 国家公務員法 第18条の5第1項
《内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職…》
後の就職の援助を行う。
及び
第18条
《給与の支払の監理 人事院は、職員に対す…》
る給与の支払を監理する。 職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。
の六(同項に係る部分に限る。)の規定は、一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。
1項 隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、 任命権者 が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければならない。
2項 任命権者 は、前項の規定による届出があつたときは、
第65条の3第1項
《隊員は、利害関係企業等営利企業等のうち隊…》
員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関す
の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用及び補職を行うものとする。
3項 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「 管理職隊員 」という。)であつた者( 退職手当通算離職者 を除く。次項において同じ。)は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第1項の規定による届出をした場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
1号 行政執行法人 以外の独立行政法人
2号 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
3号 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
4号 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
4項 管理職隊員 であつた者は、離職後2年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第2号及び第3号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第1項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
5項 防衛大臣は、第1項及び前2項の規定による届出(第1項の規定による届出にあつては、 管理職隊員 がしたものに限る。)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
6項 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。
1項 在職中に
第65条の3第2項第5号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 退職手当通算予定隊員前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他こ
の承認を得た 管理職隊員 が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後2年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
1号 その者の氏名
2号 防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等をいう。)の総額
3号 防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約に係る金額の総額
4号 その他政令で定める事項
1項 防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、
第65条の10第1項
《防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際して…》
の離職後の就職の援助を行う。
に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。
66条 (予備自衛官)
1項 予備自衛官は、
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務し、
第71条第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
2項 予備自衛官の員数は、47,900人とし、防衛省の職員の定員外とする。
1項 予備自衛官の 採用 は、
第35条
《隊員の採用 隊員の採用は、試験によるも…》
のとする。 ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性自衛官にあつては、能力。第37条において同
の規定にかかわらず、自衛官であつた者又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者の志願に基づき、防衛省令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。
2項 前項の規定によるもののほか、
第75条の9第1項
《予備自衛官補は、第75条の11第1項に規…》
定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
に規定する教育訓練のすべてを修了した者は、修了の日の翌日に予備自衛官に任用されるものとする。
3項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前2項の規定により任用された予備自衛官に対し、防衛省令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するものとする。
68条 (任用期間及びその延長)
1項 前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して3年とする。
2項 防衛大臣は、予備自衛官(
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き3年(その任用期間が満了した時に年齢62年に達している者にあつては、3年を超えない範囲内で防衛大臣が別に定める期間)を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
3項 防衛大臣は、予備自衛官が
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。
4項 予備自衛官が
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任用期間に含めて計算するものとする。
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
2項 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
69条の2 (予備自衛官の呼称及び制服の着用)
1項 予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
2項 予備自衛官は、
第71条
《訓練招集 防衛大臣は、所要の訓練を行う…》
ため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 2 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集
に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
3項 前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、防衛大臣の定めるところにより、制服を着用することができる。
1号 自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
2号 自衛隊の行なう行事その他防衛大臣の定める行事に参加する場合
70条 (防衛招集、国民保護等招集及び災害招集)
1項 防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
1号 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、必要があると認めるとき防衛招集命令書による防衛招集命令
2号 第77条の4
《国民保護等派遣 防衛大臣は、都道府県知…》
事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたと
の規定により国民の保護のための措置( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第2条第3項
《3 この法律において「国民の保護のための…》
措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生
に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため 部隊等 を派遣する場合において、特に必要があると認めるとき国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
3号 第83条第2項の規定により 部隊等 を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき災害招集命令書による災害招集命令
2項 前項各号の招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
3項 第1項各号の招集命令により招集された予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
4項 前項本文の場合においては、当該自衛官の任用期間は、
第36条
《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》
等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として
の規定にかかわらず、その者の予備自衛官としての任用期間によるものとし、当該自衛官については、
第45条第1項
《自衛官陸士長等、海士長等、空士長等及び第…》
36条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
の定年に関する規定は、適用しない。
5項 第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、招集命令を取り消し、又は招集を猶予し、若しくは解除することができる。
6項 防衛大臣は、第1項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
7項 前2項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第9項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
8項 防衛大臣は、第6項の規定により招集を解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつたものとする。
9項 第68条第3項
《3 防衛大臣は、予備自衛官が第70条第1…》
項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと
の規定により任用期間が延長されていた自衛官が招集を解除された場合においては、招集の解除の日をもつて予備自衛官の任用期間が満了したものとする。
71条 (訓練招集)
1項 防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
2項 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
3項 第1項の招集期間は、1年を通じて20日をこえないものとする。
4項 第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。
5項 第1項の訓練招集命令により招集された予備自衛官は、その招集されている期間中、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。
72条 (委任規定)
1項 前2条に規定するもののほか、
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令並びに訓練招集命令の手続その他予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集及び災害招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、防衛省令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。
73条 (不利益取扱の禁止)
1項 何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。
2項 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。
73条の2 (予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)である者の使用者から求められた場合であつて、当該予備自衛官の同意があるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該使用者に対し、当該予備自衛官の訓練招集の予定期間その他予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するものとして防衛省令で定める情報の提供を行うものとする。
73条の3 (予備自衛官である者の使用者に対する給付金)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。第2号及び次条第1項において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官である者の使用者(政令で定める者を除く。)に対し、当該予備自衛官である者が当該使用者の事業に従事することができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金として支給することができる。
1号 第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつて勤務した場合自衛官としての勤務のために当該事業に従事することができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
2号 第70条第1項各号の規定による招集命令又は
第71条第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
の規定による訓練招集命令を受けた後に当該招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官として公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合当該負傷又は疾病の療養のために当該事業に従事することができなかつた日(招集の解除の日又は同項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業に従事することができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)
2項 前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
73条の4 (事業を営む予備自衛官に対する給付金)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛官に対し、自ら当該事業を行うことができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、当該予備自衛官の事業の継続に資するための給付金として支給することができる。
1号 前条第1項第1号に掲げる場合自衛官としての勤務のために当該事業を行うことができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
2号 前条第1項第2号に掲げる場合当該負傷又は疾病の療養のために当該事業を行うことができなかつた日(招集の解除の日又は
第71条第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業を行うことができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)
2項 前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
74条 (住所変更の届出)
1項 予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
2項 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
3項 予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
75条 (適用除外)
1項 第41条
《条件付採用 隊員の採用は、隊員であつた…》
者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において6月の期間6月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で
、第3節、
第54条第1項
《隊員は、何時でも職務に従事することのでき…》
る態勢になければならない。
、
第60条第2項
《2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を…》
除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない
及び第3項、
第61条
《政治的行為の制限 隊員は、政党又は政令…》
で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
から
第63条
《他の職又は事業の関与制限 隊員は、報酬…》
を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う
まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。ただし、
第61条第1項
《隊員は、政党又は政令で定める政治的目的の…》
ために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
の規定は、
第71条第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。
2項 第41条
《条件付採用 隊員の採用は、隊員であつた…》
者又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において6月の期間6月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で
、
第60条第2項
《2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を…》
除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法人」という。の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない
及び第3項、
第61条第2項
《2 隊員は、公選による公職の候補者となる…》
ことができない。
及び第3項、
第62条
《私企業からの隔離 隊員は、営利を目的と…》
する会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。 2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた
、
第63条
《他の職又は事業の関与制限 隊員は、報酬…》
を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う
並びに前節の規定は、
第70条第3項
《3 第1項各号の招集命令により招集された…》
予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。 この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
の規定により自衛官となつている者については、適用しない。
1項 即応予備自衛官は、
第75条の4第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》
、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又
各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、
第75条の5第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
2項 即応予備自衛官の員数は、7,981人とし、防衛省の職員の定員外とする。
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。
75条の4 (防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集)
1項 防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
1号 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合防衛招集命令書による防衛招集命令
2号 第77条の4の規定により国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため 部隊等 を派遣する場合国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
3号 第78条第1項若しくは
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定による治安出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合治安招集命令書による治安招集命令
4号 第83条第2項の規定により 部隊等 を救援のため派遣する場合又は
第83条
《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》
る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請
の二若しくは
第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定により部隊等を支援のため派遣する場合災害等招集命令書による災害等招集命令
2項 前項各号の招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
3項 第1項各号の招集命令により招集された即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
4項 防衛大臣は、第1項各号の規定による招集命令を受け、前項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
5項 前項の規定又は第7項において準用する
第70条第5項
《5 第1項各号の規定による招集命令を受け…》
た予備自衛官が心身の故障その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合において
の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第7項において準用する同条第9項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて即応予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
6項 防衛大臣は、第4項の規定により招集を解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつたものとする。
7項 第70条第4項
《4 前項本文の場合においては、当該自衛官…》
の任用期間は、第36条の規定にかかわらず、その者の予備自衛官としての任用期間によるものとし、当該自衛官については、第45条第1項の定年に関する規定は、適用しない。
、第5項及び第9項の規定は、第1項各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、同条第4項中「前項本文」とあるのは「
第75条の4第3項
《3 第1項各号の招集命令により招集された…》
即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。 この場合において、当該
前段」と、同条第5項中「第1項各号」とあるのは「
第75条の4第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》
、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又
各号」と、同条第9項中「
第68条第3項
《3 防衛大臣は、予備自衛官が第70条第1…》
項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと
」とあるのは「
第75条の8
《準用 第67条第1項及び第3項、第68…》
条から第69条の二まで並びに第72条の2から第75条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。 この場合において、第67条第3項中「前2項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第68
において準用する
第68条第3項
《3 防衛大臣は、予備自衛官が第70条第1…》
項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと
」と読み替えるものとする。
1項 防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
2項 前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
3項 第1項の招集期間は、1年を通じて、30日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間とする。
4項 第71条第4項
《4 第1項の規定による訓練招集命令を受け…》
た予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防
及び第5項の規定は、第1項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、これらの規定中「第1項」とあるのは、「
第75条の5第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
」と読み替えるものとする。
1項 前2条に規定するもののほか、
第75条の4第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》
、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又
各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、即応予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令並びに訓練招集命令の手続その他即応予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 削除
1項 第67条第1項
《予備自衛官の採用は、第35条の規定にかか…》
わらず、自衛官であつた者又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者の志願に基づき、防衛省令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。
及び第3項、
第68条
《任用期間及びその延長 前条第1項又は第…》
2項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して3年とする。 2 防衛大臣は、予備自衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている
から
第69条
《昇進 防衛大臣又はその委任を受けた者は…》
、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。 2 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、
の二まで並びに
第72条の2
《勤続報奨金 防衛大臣又はその委任を受け…》
た者は、予備自衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、
から
第75条
《適用除外 第41条、第3節、第54条第…》
1項、第60条第2項及び第3項、第61条から第63条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。 ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されてい
までの規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、
第67条第3項
《3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前…》
2項の規定により任用された予備自衛官に対し、防衛省令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するものとする。
中「前2項の規定により任用された」とあるのは「 採用 された」と、
第68条第1項
《前条第1項又は第2項の規定により予備自衛…》
官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して3年とする。
中「前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第2項、第3項及び第4項中「
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号」とあるのは「
第75条の4第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》
、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又
各号」と、同条第2項中「年齢62年」とあるのは「
第45条第2項
《2 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級…》
ごとに政令で定める。
の規定により階級ごとに政令で定める年齢から3年を減じた年齢」と、「予備自衛官に」とあるのは「即応予備自衛官に」と、
第69条の2第1項
《予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級…》
名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
中「予備の」とあるのは「即応予備の」と、同条第2項中「
第71条
《訓練招集 防衛大臣は、所要の訓練を行う…》
ため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 2 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集
」とあるのは「
第75条
《適用除外 第41条、第3節、第54条第…》
1項、第60条第2項及び第3項、第61条から第63条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。 ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されてい
の五」と、
第72条
《委任規定 前2条に規定するもののほか、…》
第70条第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招
の二、
第73条
《不利益取扱の禁止 何人も、被用者を求め…》
、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。 2 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官
の二及び
第73条の3第1項
《防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自…》
衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。第2号及び次条第1項において同じ。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該
中「
第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号」とあるのは「
第75条の4第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》
、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又
各号」と、同項第2号及び
第73条の4第1項第2号
《防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を…》
営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛官に対し、自ら当該事業を行うことができない間における当該事業の継続に伴う負担を考
中「
第71条第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
」とあるのは「
第75条の5第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
」と、
第74条第2項
《2 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招…》
集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
中「国民保護等招集若しくは災害招集」とあるのは「国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集」と、
第75条第1項
《第41条、第3節、第54条第1項、第60…》
条第2項及び第3項、第61条から第63条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。 ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官
ただし書中「
第71条第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
」とあるのは「
第75条の5第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
」と、同条第2項中「
第70条第3項
《3 第1項各号の招集命令により招集された…》
予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。 この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
」とあるのは「
第75条の4第3項
《3 第1項各号の招集命令により招集された…》
即応予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となつて現に指定されている陸上自衛隊の部隊において勤務するものとする。 この場合において、当該
」と読み替えるものとする。
1項 予備自衛官補は、
第75条の11第1項
《防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各…》
回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
2項 予備自衛官補の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
75条の10 (教育訓練の修了期限等)
1項 予備自衛官補は、 採用 の日から起算して3年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第1項に規定する教育訓練の全てを修了するものとする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、当該期限後2年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、2年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
2項 予備自衛官補に 採用 された者の任用期間は、採用の日から前項の防衛大臣の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第1項に規定する教育訓練の全てを修了した日のいずれか早い日までとする。
1項 防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
2項 前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
3項 第1項の招集期間は、1年を通じて50日を超えないものとする。
4項 第71条第4項
《4 第1項の規定による訓練招集命令を受け…》
た予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防
及び第5項の規定は、第1項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第75条の11第1項
《防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各…》
回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第5項中「第1項の訓練招集命令」とあるのは「
第75条の11第1項
《防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各…》
回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
の教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
1項 前条に規定するもののほか、同条第1項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 第69条の2第2項
《2 予備自衛官は、第71条に規定する訓練…》
招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
及び第3項、
第73条
《不利益取扱の禁止 何人も、被用者を求め…》
、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。 2 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官
、
第74条
《住所変更の届出 予備自衛官は、住所を変…》
更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。 2 予備自衛官は、
並びに
第75条第1項
《第41条、第3節、第54条第1項、第60…》
条第2項及び第3項、第61条から第63条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。 ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官
の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、
第69条の2第2項
《2 予備自衛官は、第71条に規定する訓練…》
招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
中「
第71条
《訓練招集 防衛大臣は、所要の訓練を行う…》
ため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 2 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集
」とあるのは「
第75条
《適用除外 第41条、第3節、第54条第…》
1項、第60条第2項及び第3項、第61条から第63条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。 ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されてい
の十一」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と、
第74条第2項
《2 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招…》
集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
中「防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集又は訓練招集」とあるのは「教育訓練招集」と、
第75条第1項
《第41条、第3節、第54条第1項、第60…》
条第2項及び第3項、第61条から第63条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。 ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官
ただし書中「
第71条第1項
《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》
とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
」とあるのは「
第75条の11第1項
《防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各…》
回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
76条 (防衛出動)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (2003年法律第79号)
第9条
《対処基本方針 政府は、武力攻撃事態等又…》
は存立危機事態に至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針以下「対処基本方針」という。を定めるものとする。 2 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 対処す
の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
1号 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
2号 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2項 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつたときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
77条 (防衛出動待機命令)
1項 防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
77条の2 (防御施設構築の措置)
1項 防衛大臣は、事態が緊迫し、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(以下「 展開予定地域 」という。)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の 部隊等 に当該 展開予定地域 内において陣地その他の防御のための施設(以下「 防御施設 」という。)を構築する措置を命ずることができる。
77条の3 (防衛出動下令前の行動関連措置)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、事態が緊迫し、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 (2004年法律第113号)の定めるところにより、行動関連措置としての物品の提供を実施することができる。
2項 防衛大臣は、前項に規定する場合において、 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 の定めるところにより、防衛省の機関及び 部隊等 に行動関連措置としての役務の提供を行わせることができる。
1項 防衛大臣は、都道府県知事から 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第15条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る…》
国民の保護のための措置治安の維持に係るものを除く。次項及び第20条において同じ。を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法1954年法律第165号第8条の部隊等以下「自衛隊
の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る国民の保護のための措置を実施するため、 部隊等 を派遣することができる。
2項 防衛大臣は、都道府県知事から 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する同法第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は緊急対処事態対策本部長から同法第183条において準用する同法第15条第2項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該要請又は求めに係る緊急対処保護措置を実施するため、 部隊等 を派遣することができる。
78条 (命令による治安出動)
1項 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
79条 (治安出動待機命令)
1項 防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
2項 前項の場合においては、防衛大臣は、国家公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。
79条の2 (治安出動下令前に行う情報収集)
1項 防衛大臣は、事態が緊迫し
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合において、当該事態の状況の把握に資する情報の収集を行うため特別の必要があると認めるときは、国家公安委員会と協議の上、内閣総理大臣の承認を得て、武器を携行する自衛隊の部隊に当該者が所在すると見込まれる場所及びその近傍において当該情報の収集を行うことを命ずることができる。
80条 (海上保安庁の統制)
1項 内閣総理大臣は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)又は
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。
81条 (要請による治安出動)
1項 都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、 部隊等 の出動を要請することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、 部隊等 の出動を命ずることができる。
3項 都道府県知事は、事態が収まり、 部隊等 の出動の必要がなくなつたと認める場合には、内閣総理大臣に対し、すみやかに、部隊等の撤収を要請しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、前項の要請があつた場合又は 部隊等 の出動の必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
5項 都道府県知事は、第1項に規定する要請をした場合には、事態が収つた後、すみやかに、その旨を当該都道府県の議会に報告しなければならない。
6項 第1項及び第3項に規定する要請の手続は、政令で定める。
81条の2 (自衛隊の施設等の警護出動)
1項 内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため 部隊等 の出動を命ずることができる。
1号 自衛隊の施設
2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第2条第1項
《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》
、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報
の施設及び区域(同協定
第25条
《学校 学校においては、隊員に対しその職…》
務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊
の合同委員会において自衛隊の 部隊等 が警護を行うこととされたものに限る。)
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 部隊等 の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間を指定しなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の期間内であつても、 部隊等 の出動の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。
81条の3 (重要電子計算機に対する通信防護措置)
1項 内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為( 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 (2025年法律第42号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定不正行為」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 1 刑法1907年法律第45号第168条の2第2項の罪に当たる行為 2 不正アクセス行為不正アクセス行為の禁止等に関する法律1999年法律第128号に規定す
に規定する特定不正行為をいい、電気通信回線を介して行われるものに限る。以下この項及び第4項第1号において同じ。)であつて、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、次の各号のいずれにも該当することにより自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、 部隊等 に当該特定不正行為(当該特定不正行為を行つた者による同種の特定不正行為を含む。第1号において同じ。)による当該重要電子計算機への被害を防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であつて電気通信回線を介して行うもの(以下この条及び
第91条の3
《重要電子計算機に対する通信防護措置の際の…》
権限 警察官職務執行法第6条の2第2項から第11項までの規定は、第81条の3第1項の規定により通信防護措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、同法
において「 通信防護措置 」という。)をとるべき旨を命ずることができる。
1号 当該特定不正行為により重要電子計算機に特定重大支障(重要電子計算機の機能の停止又は低下であつて、当該機能の停止又は低下が生じた場合に、当該重要電子計算機に係る事務又は事業の安定的な遂行に容易に回復することができない支障が生じ、これによつて国家及び国民の安全を著しく損なう事態が生ずるものをいう。次号において同じ。)が生ずるおそれが大きいと認めること。
2号 特定重大支障の発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠であること。
3号 国家公安委員会からの要請又はその同意があること。
2項 前項の「重要電子計算機」とは、 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第2条第2項
《2 この法律において「重要電子計算機」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する電子計算機当該電子計算機に組み込まれたプログラム電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第42条第1項及び第2項におい
に規定する重要電子計算機(同項第3号に該当するものにあつては、 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 (2023年法律第54号)
第27条第1項
《防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、…》
調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。を締結した事業者以下
に規定する契約事業者である者が次に掲げる情報を取り扱うために使用するものに限る。)をいう。
1号 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 (1954年法律第166号)
第1条第3項
《3 この法律において「特別防衛秘密」とは…》
、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。 1 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項 イ 構造又は
に規定する特別防衛秘密である情報
2号 特定秘密の保護に関する法律 (2013年法律第108号)
第3条第1項
《行政機関の長当該行政機関が合議制の機関で…》
ある場合にあっては当該行政機関をいい、前条第4号及び第5号の政令で定める機関合議制の機関を除く。にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第11条第1号を除き、以下同じ。は、当該行政機関の所掌事務
に規定する特定秘密(同法第5条第4項の規定により防衛大臣が保有させ、又は同法第8条第1項の規定により防衛大臣が提供したものに限る。)である情報
3号 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第27条第1項
《防衛大臣は、防衛省と装備品等の研究開発、…》
調達、補給若しくは管理若しくは装備品等に関する役務の調達又は自衛隊の使用する施設の整備に係る契約装備移転仕様等調整の実施に係る契約を含む。以下この条において「装備品等契約」という。を締結した事業者以下
に規定する装備品等秘密である情報
4号 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 (2024年法律第27号)
第3条第1項
《行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に…》
係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの特別防衛秘密日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保
に規定する重要経済安保情報(同法第10条第1項の規定により防衛大臣が提供し、又は同条第2項の規定により防衛大臣が保有させたものに限る。)である情報
3項 第1項の規定により 通信防護措置 をとるべき旨を命ぜられた 部隊等 は、警察庁又は都道府県警察(次項第4号において「 警察庁等 」という。)と共同して当該通信防護措置を実施するものとする。
4項 内閣総理大臣は、第1項の規定により 部隊等 に 通信防護措置 をとるべき旨を命ずる場合には、あらかじめ、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、次に掲げる事項を指定しなければならない。
1号 通信防護措置 により対処を行う特定不正行為及び防護の対象となる第2項に規定する重要電子計算機
2号 通信防護措置 として実施すべき措置に関する事項
3号 通信防護措置 の期間
4号 警察庁等 と共同して 通信防護措置 を実施する要領その他の警察庁等との連携に関する事項
5号 その他必要な事項
5項 内閣総理大臣は、前項第3号の期間内であつても、 通信防護措置 の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、 部隊等 に通信防護措置の終了を命じなければならない。
82条 (海上における警備行動)
1項 防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
1項 防衛大臣は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (2009年法律第55号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。
82条の3 (弾道ミサイル等に対する破壊措置)
1項 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
2項 防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。
3項 防衛大臣は、第1項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
4項 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
5項 内閣総理大臣は、第1項又は第3項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。
83条 (災害派遣)
1項 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、 部隊等 の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
2項 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、 部隊等 を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3項 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、 部隊等 の長は、部隊等を派遣することができる。
4項 第1項の要請の手続は、政令で定める。
5項 第1項から第3項までの規定は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第2条第4項
《4 この法律において「武力攻撃災害」とは…》
、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。
に規定する武力攻撃災害及び同法第183条において準用する同法第14条第1項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。
1項 防衛大臣は、 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第11条第1項
《警戒本部の長は、地震災害警戒本部長以下第…》
13条までにおいて「本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもつて充てる。
に規定する地震災害警戒本部長から同法第13条第2項の規定による要請があつた場合には、 部隊等 を支援のため派遣することができる。
1項 防衛大臣は、 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第17条第1項
《原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策…》
本部長とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣をもって充てる。
に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、 部隊等 を支援のため派遣することができる。
84条 (領空侵犯に対する措置)
1項 防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は 航空法 (1952年法律第231号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。
1項 海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
84条の3 (在外邦人等の保護措置)
1項 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「 保護措置 」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、 部隊等 に当該 保護措置 を行わせることができる。
1号 当該外国の領域の当該 保護措置 を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。
第95条の2第1項
《自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外…》
国の軍隊その他これに類する組織次項において「合衆国軍隊等」という。の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。に現に従事し
において同じ。)が行われることがないと認められること。
2号 自衛隊が当該 保護措置 (武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。
3号 予想される危険に対応して当該 保護措置 をできる限り円滑かつ安全に行うための 部隊等 と第1号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による外務大臣と防衛大臣の協議の結果を踏まえて、同項各号のいずれにも該当すると認める場合に限り、同項の承認をするものとする。
3項 防衛大臣は、第1項の規定により 保護措置 を行わせる場合において、外務大臣から同項の緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある外国人として保護することを依頼された者その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(
第94条の5第1項
《第84条の3第1項の規定により外国の領域…》
において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しく
において「 その他の保護対象者 」という。)の生命又は身体の保護のための措置を 部隊等 に行わせることができる。
84条の4 (在外邦人等の輸送)
1項 防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人(邦人の配偶者若しくは子、 外務公務員法 (1952年法律第41号)
第24条
《名誉総領事及び名誉領事の任命 外務大臣…》
は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。
に規定する名誉総領事若しくは名誉領事若しくは同法第25条第2項の規定により 採用 された者又は独立行政法人との契約により外国において当該独立行政法人のために勤務する者として採用された者であつて、日本の国籍を有しないものを含む。以下この項及び
第94条の6
《在外邦人等の輸送の際の権限 第84条の…》
4第1項の規定により外国の領域において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機、船舶若しくは車両の所在する場所、輸送対象者当該自衛官の管理の下に入つた当該輸送の対象である邦人又は同項
において同じ。)の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該方策を講ずることができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する外国人(邦人以外の者をいう。以下この項において同じ。)として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。
2項 前項の輸送は、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。
1号 輸送の用に主として供するための航空機
2号 前項の輸送に適する船舶
3号 前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第1号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)
3項 第1項の輸送は、前項に規定する航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両(当該輸送のために借り受けて使用するものを含む。
第94条の6
《在外邦人等の輸送の際の権限 第84条の…》
4第1項の規定により外国の領域において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機、船舶若しくは車両の所在する場所、輸送対象者当該自衛官の管理の下に入つた当該輸送の対象である邦人又は同項
において同じ。)により行うことができる。
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、
第3条第2項
《2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、…》
同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行
に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。
1号 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 (1999年法律第60号)後方支援活動としての物品の提供
2号 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 (2000年法律第145号)後方支援活動又は協力支援活動としての物品の提供
3号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)大規模な災害に対処する物品役務相互提供協定(自衛隊と我が国以外の 締約国 の軍隊との間の物品又は役務の相互の提供に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて、物品又は役務の相互の提供を実施する活動及び提供する物品又は役務並びに当該提供を実施する場合における決済その他の手続について定めるものをいう。
第100条の9
《締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供に…》
伴う手続 この法律又は他の法律の規定により、締約国の軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済
において同じ。)の我が国以外の締約国(次項第4号、
第100条
《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》
訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項
の八及び
第100条の9
《締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供に…》
伴う手続 この法律又は他の法律の規定により、締約国の軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済
において「 締約国 」という。)の軍隊に対する物品の提供
4号 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 (2015年法律第77号)協力支援活動としての物品の提供
2項 防衛大臣は、
第3条第2項
《2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、…》
同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行
に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。
1号 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又は 部隊等 による後方支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
2号 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 部隊等 による船舶検査活動及びその実施に伴う後方支援活動又は協力支援活動としての役務の提供
3号 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (1987年法律第93号) 部隊等 又は隊員による国際緊急援助活動及び当該活動を行う人員又は当該活動に必要な物資の輸送
4号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 部隊等 による国際平和協力業務、委託に基づく輸送及び大規模な災害に対処する 締約国 の軍隊に対する役務の提供
5号 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 部隊等 による協力支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
85条 (防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡)
1項 内閣総理大臣は、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。
86条 (関係機関との連絡及び協力)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
、
第77条
《防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》
迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ
の二、
第77条
《防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》
迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ
の四、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
、
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
、
第81条の2第1項
《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》
設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお
、
第81条の3第1項
《内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特…》
定不正行為重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律2025年法律第42号第2条第4項に規定する特定不正行為をいい、電気通信回線を介して行われるものに限る。以下この項及び第4項第1号
、
第82条の3第1項
《防衛大臣は、弾道ミサイル等弾道ミサイルそ…》
の他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被
若しくは第3項、
第83条第2項
《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》
要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき
、
第83条
《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》
る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請
の二又は
第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定により 部隊等 が行動する場合には、当該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
87条 (武器の保有)
1項 自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。
88条 (防衛出動時の武力行使)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2項 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
89条 (治安出動時の権限)
1項 警察官職務執行法 (1948年法律第136号。第6条の2を除く。)の規定は
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について、同法第6条の2第2項から第11項までの規定は当該自衛官のうちこの項において準用する同条第2項の規定による処置を適正にとるために必要な能力を有する 部隊等 として防衛大臣が指定する部隊等に属するものの職務の執行について、それぞれ準用する。この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは「防衛大臣の指定する者」と、同法第6条の2第3項中「処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該」とあるのは「処置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、同条第4項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、防衛大臣を通じて」と、同条第8項中「国家公安委員会規則」とあるのは「防衛省令」と、「その旨を」とあるのは「その旨を部隊等の長を通じて」と、同条第9項中「サイバー通信情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じてサイバー通信情報監理委員会に」と、同条第10項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する警察庁又は都道府県警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長次項において「警察庁長官等」という。)」とあり、及び同条第11項中「警察庁長官等(第3項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
2項 前項において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定により自衛官が武器を使用するには、 刑法 (1907年法律第45号)
第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
1項 第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の1に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
1号 職務上警護する人、施設又は物件が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合
2号 多衆集合して暴行若しくは脅迫をし、又は暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
3号 前号に掲げる場合のほか、小銃、機関銃(機関けん銃を含む。)、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がない場合
2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
1項 海上保安庁法 (1948年法律第28号)
第16条
《 海上保安官は、第5条第2号に掲げる職務…》
を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
、
第17条第1項
《海上保安官は、その職務を行うため必要があ…》
るときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有
及び
第18条
《 海上保安官は、海上における犯罪が正に行…》
われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するとき
の規定は、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官(主として海において行動する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官を含む。以下この章において同じ。)の職務の執行について準用する。
2項 海上保安庁法 第20条第2項
《前項において準用する警察官職務執行法第7…》
条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとす
の規定は、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官(主として海において行動する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官を含む。以下この章において同じ。)の職務の執行について準用する。この場合において、同法第20条第2項中「前項において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
」とあるのは「
第89条第1項
《警察官職務執行法1948年法律第136号…》
。第6条の2を除く。の規定は第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について、同法第6条の2第2項から第11項までの規定は当該自衛官のうちこの項において準
において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
及び前条第1項」と、「
第17条第1項
《地方隊の長は、地方総監とする。…》
」とあるのは「前項において準用する 海上保安庁法 第17条第1項
《海上保安官は、その職務を行うため必要があ…》
るときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有
」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
3項 第89条第2項
《2 前項において準用する警察官職務執行法…》
第7条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法1907年法律第45号第36条又は第37条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
の規定は、前項において準用する 海上保安庁法 第20条第2項
《前項において準用する警察官職務執行法第7…》
条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとす
の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
91条の2 (警護出動時の権限)
1項 警察官職務執行法 第2条
《質問 警察官は、異常な挙動その他周囲の…》
事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者
、
第4条
《避難等の措置 警察官は、人の生命若しく…》
は身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、そ
並びに
第6条第1項
《警察官は、前2条に規定する危険な事態が発…》
生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、
、第3項及び第4項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、
第81条の2第1項
《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》
設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお
の規定により出動を命ぜられた 部隊等 の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2項 警察官職務執行法 第5条
《犯罪の予防及び制止 警察官は、犯罪がま…》
さに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、
及び
第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定は、
第81条の2第1項
《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》
設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお
の規定により出動を命ぜられた 部隊等 の自衛官の職務の執行について準用する。
3項 前項において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定により武器を使用する場合のほか、
第81条の2第1項
《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》
設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお
の規定により出動を命ぜられた 部隊等 の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
4項 第1項及び第2項において準用する 警察官職務執行法 の規定による権限並びに前項の権限は、
第81条の2第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定により部隊…》
等の出動を命ずる場合には、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、防衛大臣と国家公安委員会との間で協議をさせた上で、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間を指定しなければならない。
の規定により指定された施設又は施設及び区域の警護のためやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、当該施設又は施設及び区域の外部においても行使することができる。
5項 第89条第2項
《2 前項において準用する警察官職務執行法…》
第7条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法1907年法律第45号第36条又は第37条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
の規定は、第2項において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
又は第3項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
91条の3 (重要電子計算機に対する通信防護措置の際の権限)
1項 警察官職務執行法 第6条の2第2項
《2 サイバー危害防止措置執行官は、サイバ…》
ーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。を害することその他情報技術を用いた不正な行為以下この項において「情報技術利用不正行為」という
から第11項までの規定は、
第81条の3第1項
《内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特…》
定不正行為重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律2025年法律第42号第2条第4項に規定する特定不正行為をいい、電気通信回線を介して行われるものに限る。以下この項及び第4項第1号
の規定により 通信防護措置 をとるべき旨を命ぜられた 部隊等 の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第6条の2第2項中「サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)を害することその他情報技術を用いた不正な行為(以下この項において「 情報技術利用不正行為 」という。)」とあるのは「重要電子計算機( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第81条の3第2項
《2 前項の「重要電子計算機」とは、重要電…》
子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第2条第2項に規定する重要電子計算機同項第3号に該当するものにあつては、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律202
に規定する重要電子計算機をいう。第4項において同じ。)に対する特定不正行為(同条第1項に規定する特定不正行為をいう。以下この項において同じ。)」と、「 情報技術利用不正行為 に」とあるのは「当該特定不正行為に」と、同条第3項中「処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該」とあるのは「処置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、同条第4項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、防衛大臣を通じて」と、同項ただし書中「重要電子計算機( 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 (2025年法律第42号)
第2条第2項
《2 この法律において「重要電子計算機」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する電子計算機当該電子計算機に組み込まれたプログラム電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第42条第1項及び第2項におい
に規定する重要電子計算機をいう。)」とあるのは「重要電子計算機」と、同条第8項中「国家公安委員会規則」とあるのは「防衛省令」と、「その旨を」とあるのは「その旨を部隊等の長を通じて」と、同条第9項中「サイバー通信情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じてサイバー通信情報監理委員会に」と、同条第10項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する警察庁又は都道府県警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長次項において「警察庁長官等」という。)」とあり、及び同条第11項中「警察庁長官等(第3項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
92条 (防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、
第88条
《防衛出動時の武力行使 第76条第1項の…》
規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。 2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理
の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。
2項 警察官職務執行法 (第6条の2を除く。)及び
第90条第1項
《第78条第1項又は第81条第2項の規定に…》
より出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の1に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することがで
の規定は
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、同法第6条の2第2項から第11項までの規定は当該自衛官のうちこの項において準用する同条第2項の規定による処置を適正にとるために必要な能力を有する 部隊等 として防衛大臣が指定する部隊等に属するものが前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、 海上保安庁法 第16条
《 海上保安官は、第5条第2号に掲げる職務…》
を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
、
第17条第1項
《海上保安官は、その職務を行うため必要があ…》
るときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有
及び
第18条
《 海上保安官は、海上における犯罪が正に行…》
われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するとき
の規定は
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、同法第20条第2項の規定は
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、それぞれ準用する。この場合において、 警察官職務執行法 第4条第2項
《2 前項の規定により警察官がとつた処置に…》
ついては、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。 この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない
中「公安委員会」とあるのは「防衛大臣の指定する者」と、同法第6条の2第3項中「処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該」とあるのは「処置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、同条第4項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、防衛大臣を通じて」と、同条第8項中「国家公安委員会規則」とあるのは「防衛省令」と、「その旨を」とあるのは「その旨を部隊等の長を通じて」と、同条第9項中「サイバー通信情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じてサイバー通信情報監理委員会に」と、同条第10項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する警察庁又は都道府県警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長次項において「警察庁長官等」という。)」とあり、及び同条第11項中「警察庁長官等(第3項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」とあるのは「防衛大臣」と、 海上保安庁法 第20条第2項
《前項において準用する警察官職務執行法第7…》
条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとす
中「前項において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
」とあるのは「 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第92条第2項
《2 警察官職務執行法第6条の2を除く。及…》
び第90条第1項の規定は第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が前項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務の執行について、同法第6条の2第2項から第11項までの規定は当該自衛官の
において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
及び 自衛隊法 第90条第1項
《第78条第1項又は第81条第2項の規定に…》
より出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の1に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することがで
」と、「
第17条第1項
《地方隊の長は、地方総監とする。…》
」とあるのは「同法第92条第2項において準用する
第17条第1項
《地方隊の長は、地方総監とする。…》
」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
3項 第89条第2項
《2 前項において準用する警察官職務執行法…》
第7条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法1907年法律第45号第36条又は第37条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
の規定は、前項において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
又はこの法律第90条第1項の規定により自衛官が武器を使用する場合及び前項において準用する 海上保安庁法 第20条第2項
《前項において準用する警察官職務執行法第7…》
条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとす
の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
4項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、第1項の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者は、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第114条
《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》
の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。
の五及びこれに基づく命令の定めるところにより、同条に規定する措置をとることができる。
92条の2 (防衛出動時の緊急通行)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場所をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地若しくは水面を通行することができる。この場合において、当該通行のために損害を受けた者から損失の補償の要求があるときは、政令で定めるところにより、その損失を補償するものとする。
92条の3 (国民保護等派遣時の権限)
1項 警察官職務執行法 第4条
《避難等の措置 警察官は、人の生命若しく…》
は身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、そ
、
第5条
《犯罪の予防及び制止 警察官は、犯罪がま…》
さに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、
並びに
第6条第1項
《警察官は、前2条に規定する危険な事態が発…》
生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、
、第3項及び第4項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、
第77条の4
《国民保護等派遣 防衛大臣は、都道府県知…》
事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたと
の規定により派遣を命ぜられた 部隊等 の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2項 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定は、警察官又は海上保安官若しくは海上保安官補がその場にいない場合に限り、
第77条の4
《国民保護等派遣 防衛大臣は、都道府県知…》
事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたと
の規定により派遣を命ぜられた 部隊等 の自衛官の職務の執行について準用する。
3項 第89条第2項
《2 前項において準用する警察官職務執行法…》
第7条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法1907年法律第45号第36条又は第37条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
の規定は、前項において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
4項 海上保安庁法 第16条
《 海上保安官は、第5条第2号に掲げる職務…》
を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
の規定は、
第77条の4
《国民保護等派遣 防衛大臣は、都道府県知…》
事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたと
の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、同法第18条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、
第77条の4
《国民保護等派遣 防衛大臣は、都道府県知…》
事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたと
の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
5項 第77条の4
《国民保護等派遣 防衛大臣は、都道府県知…》
事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたと
の規定により派遣を命ぜられた 部隊等 の自衛官は、第1項において準用する 警察官職務執行法 第5条
《犯罪の予防及び制止 警察官は、犯罪がま…》
さに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、
若しくは第2項において準用する同法第7条に規定する措置をとつたとき、又は前項において準用する 海上保安庁法 第18条
《 海上保安官は、海上における犯罪が正に行…》
われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するとき
に規定する措置をとつたときは、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通知しなければならない。
92条の4 (展開予定地域内における武器の使用)
1項 第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置の職務に従事する自衛官は、 展開予定地域 内において当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、 刑法 第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
92条の5 (治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用)
1項 第79条の2
《治安出動下令前に行う情報収集 防衛大臣…》
は、事態が緊迫し第78条第1項の規定による治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃機関けん銃を含む。、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不法行為が行われる
の規定による情報収集の職務に従事する自衛官は、当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、 刑法 第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
93条 (海上における警備行動時の権限)
1項 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定は、
第82条
《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》
における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
2項 海上保安庁法 第16条
《 海上保安官は、第5条第2号に掲げる職務…》
を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
、
第17条第1項
《海上保安官は、その職務を行うため必要があ…》
るときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有
及び
第18条
《 海上保安官は、海上における犯罪が正に行…》
われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するとき
の規定は、
第82条
《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》
における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
3項 海上保安庁法 第20条第2項
《前項において準用する警察官職務執行法第7…》
条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとす
の規定は、
第82条
《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》
における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第20条第2項中「前項」とあるのは「第1項」と、「
第17条第1項
《地方隊の長は、地方総監とする。…》
」とあるのは「前項において準用する 海上保安庁法 第17条第1項
《海上保安官は、その職務を行うため必要があ…》
るときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有
」と、「海上保安官又は海上保安官補の職務」とあるのは「
第82条
《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》
における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務」と、「海上保安庁長官」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
4項 第89条第2項
《2 前項において準用する警察官職務執行法…》
第7条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法1907年法律第45号第36条又は第37条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
の規定は、第1項において準用する 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定により自衛官が武器を使用する場合及び前項において準用する 海上保安庁法 第20条第2項
《前項において準用する警察官職務執行法第7…》
条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとす
の規定により海上自衛隊の自衛官が武器を使用する場合について準用する。
93条の2 (海賊対処行動時の権限)
1項 第82条の2
《海賊対処行動 防衛大臣は、海賊行為の処…》
罰及び海賊行為への対処に関する法律2009年法律第55号の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。
に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
93条の3 (弾道ミサイル等に対する破壊措置のための武器の使用)
1項 第82条の3第1項
《防衛大臣は、弾道ミサイル等弾道ミサイルそ…》
の他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被
又は第3項の規定により措置を命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破壊のため必要な武器を使用することができる。
94条 (災害派遣時等の権限)
1項 警察官職務執行法 第4条
《避難等の措置 警察官は、人の生命若しく…》
は身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、そ
並びに
第6条第1項
《警察官は、前2条に規定する危険な事態が発…》
生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、
、第3項及び第4項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、
第83条第2項
《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》
要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき
、
第83条
《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》
る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請
の二又は
第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定により派遣を命ぜられた 部隊等 の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2項 海上保安庁法 第16条
《 海上保安官は、第5条第2号に掲げる職務…》
を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
の規定は、
第83条第2項
《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》
要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき
、
第83条
《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》
る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請
の二又は
第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定により派遣を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
1項 次に掲げる自衛官は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第2章第3節に規定する避難住民の誘導に関する措置、同法第4章第2節に規定する応急措置等及び同法第155条に規定する交通の規制等に関する措置をとることができる。
1号 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官のうち、
第92条第1項
《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》
下この条において同じ。の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。
の規定により公共の秩序の維持のため行う職務に従事する者
2号 第77条の4第1項
《防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃事態…》
等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたときは、内閣総理大臣
の規定により派遣を命ぜられた 部隊等 の自衛官
3号 第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官( 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第9条第1項
《政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に…》
至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針以下「対処基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する対処基本方針において、同条第2項第3号に定める事項として内閣総理大臣が当該出動を命ずる旨が記載されている場合の当該出動に係る自衛官に限る。)
2項 次に掲げる自衛官は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第8章に規定する緊急対処事態に対処するための措置をとることができる。
1号 第77条の4第2項
《2 防衛大臣は、都道府県知事から武力攻撃…》
事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する同法第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は緊急対処事態対策本部長から同法第183
の規定により派遣を命ぜられた 部隊等 の自衛官
2号 第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官( 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第22条第1項
《政府は、緊急対処事態武力攻撃の手段に準ず…》
る手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含
に規定する緊急対処事態において、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第183条
《準用 第7条、第8条及び第9条第1項、…》
第1章第2節第10条、第11条、第16条、第21条及び第22条を除く。及び第3節第24条並びに第29条第4項及び第7項を除く。、第42条、第2章第56条、第60条、第68条及び第73条第1項を除く。、
において準用する同法第14条第1項に規定する武力攻撃に準ずる攻撃に対処するため当該出動を命ぜられた場合の当該出動に係る自衛官に限る。)
1項 第83条第2項
《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》
要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき
の規定により派遣を命ぜられた 部隊等 の自衛官は、 災害対策基本法 (1961年法律第223号)及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第5章第4節に規定する応急措置をとることができる。
2項 原子力災害対策特別措置法 第15条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》
及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要
の規定による原子力緊急事態宣言があつた時から同条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における前項の規定の適用については、同項中「 災害対策基本法 」とあるのは、「 原子力災害対策特別措置法 第28条第2項
《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》
力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同
の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法 」とする。
1項 第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定により派遣を命ぜられた 部隊等 の自衛官は、 原子力災害対策特別措置法 第28条第2項
《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》
力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同
の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法 及びこれに基づく命令の定めるところにより、同法第5章第4節に規定する応急措置をとることができる。
94条の5 (在外邦人等の保護措置の際の権限)
1項 第84条の3第1項
《防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急…》
事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置輸送を含む。以下「保護措置」という。を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣
の規定により外国の領域において 保護措置 を行う職務に従事する自衛官は、同項第1号及び第2号のいずれにも該当する場合であつて、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくは その他の保護対象者 の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、 刑法 第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2項 第89条第2項
《2 前項において準用する警察官職務執行法…》
第7条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法1907年法律第45号第36条又は第37条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
の規定は、前項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
3項 第1項に規定する自衛官は、
第84条の3第1項第1号
《防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急…》
事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置輸送を含む。以下「保護措置」という。を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣
に該当しない場合であつても、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、 刑法 第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
94条の6 (在外邦人等の輸送の際の権限)
1項 第84条の4第1項
《防衛大臣は、外務大臣から外国における災害…》
、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人邦人の配偶者若しくは子、外務公務員法1952年法律第41号第24条に規定する名誉総領事若しくは名誉領事若しくは同法第25条第2項の規定により
の規定により外国の領域において同項の輸送の職務に従事する自衛官は、当該輸送に用いる航空機、船舶若しくは車両の所在する場所、輸送対象者(当該自衛官の管理の下に入つた当該輸送の対象である邦人又は同項後段の規定により同乗させる者をいう。以下この条において同じ。)を当該航空機、船舶若しくは車両まで誘導する経路、輸送対象者が当該航空機、船舶若しくは車両に乗り込むために待機している場所又は輸送経路の状況の確認その他の当該車両の所在する場所を離れて行う当該車両による輸送の実施に必要な業務が行われる場所においてその職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該輸送の職務に従事する隊員又は輸送対象者その他その職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、 刑法 第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
94条の7 (後方支援活動等の際の権限)
1項 第3条第2項
《2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、…》
同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行
に規定する活動に従事する自衛官又はその実施を命ぜられた 部隊等 の自衛官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、当該各号に定める場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。
1号 第84条の5第2項第1号
《2 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活…》
動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又
に規定する後方支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた 部隊等 の自衛官自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地( 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 第11条第5項
《5 第6条第2項の規定により後方支援活動…》
としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第7条第1項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地宿営のために使用する区域
に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
2号 第84条の5第2項第2号
《2 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活…》
動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又
に規定する船舶検査活動の実施を命ぜられた 部隊等 の自衛官自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
3号 第84条の5第2項第4号
《2 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活…》
動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又
に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官(次号及び第5号に掲げるものを除く。)自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員(
第2条第5項
《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》
おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員
に規定する隊員をいう。)、国際平和協力隊の隊員( 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第10条
《隊員の安全の確保等 本部長は、国際平和…》
協力業務の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、協力隊の隊員以下「隊員」という。の安全の確保に配慮しなければならない。
に規定する協力隊の隊員をいう。)若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第25条第7項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
4号 第84条の5第2項第4号
《2 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活…》
動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又
に規定する国際平和協力業務であつて 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官前号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
5号 第84条の5第2項第4号
《2 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活…》
動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又
に規定する国際平和協力業務であつて 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
ラに掲げるものに従事する自衛官第3号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくはその保護しようとする活動関係者(同条第5号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
6号 第84条の5第2項第5号
《2 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活…》
動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又
に規定する協力支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた 部隊等 の自衛官自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地( 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 第11条第5項
《5 第7条第2項の規定により協力支援活動…》
としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第8条第1項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地宿営のために使用する区域
に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
94条の8 (防衛出動時における海上輸送の規制のための権限)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定による出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官は、 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 (2004年法律第116号)の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
94条の9 (捕虜等の取扱いの権限)
1項 自衛官は、 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
95条 (自衛隊の武器等の防護のための武器の使用)
1項 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料(以下「 武器等 」という。)を職務上警護するに当たり、人又は 武器等 を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、 刑法 第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
95条の2 (合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)
1項 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「 合衆国軍隊等 」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの 武器等 を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、 刑法 第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2項 前項の警護は、 合衆国軍隊等 から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
95条の3 (自衛隊の施設の警護のための武器の使用)
1項 自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の 武器等 を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、 刑法 第36条
《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》
又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
又は
第37条
《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》
由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を
に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
95条の4 (自衛隊等が使用する特定電子計算機の警護のための権限)
1項 警察官職務執行法 第6条の2第2項
《2 サイバー危害防止措置執行官は、サイバ…》
ーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。を害することその他情報技術を用いた不正な行為以下この項において「情報技術利用不正行為」という
から第11項までの規定は、次に掲げる 特定電子計算機 ( 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年法律第128号)
第2条第1項
《この法律において「アクセス管理者」とは、…》
電気通信回線に接続している電子計算機以下「特定電子計算機」という。の利用当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
に規定する特定電子計算機をいう。)をサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)を害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、 警察官職務執行法 第6条の2第2項
《2 サイバー危害防止措置執行官は、サイバ…》
ーセキュリティサイバーセキュリティ基本法2014年法律第104号第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。を害することその他情報技術を用いた不正な行為以下この項において「情報技術利用不正行為」という
中「、サイバーセキュリティ」とあるのは「、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第95条の4第1項
《警察官職務執行法第6条の2第2項から第1…》
1項までの規定は、次に掲げる特定電子計算機不正アクセス行為の禁止等に関する法律1999年法律第128号第2条第1項に規定する特定電子計算機をいう。をサイバーセキュリティサイバーセキュリティ基本法201
各号に掲げる特定電子計算機(第4項ただし書において「 特定電子計算機 」という。)に対するサイバーセキュリティ」と、「 情報技術利用不正行為 に」とあるのは「当該情報技術利用不正行為に」と、同条第3項中「処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該」とあるのは「処置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、同条第4項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、防衛大臣を通じて」と、同項ただし書中「に対し」とあるのは「である特定電子計算機に対し」と、同条第8項中「国家公安委員会規則」とあるのは「防衛省令」と、「その旨を」とあるのは「その旨を 部隊等 の長を通じて」と、同条第9項中「サイバー通信情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じてサイバー通信情報監理委員会に」と、同条第10項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する警察庁又は都道府県警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長次項において「警察庁長官等」という。)」とあり、及び同条第11項中「警察庁長官等(第3項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
1号 自衛隊が使用する 特定電子計算機
2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する 特定電子計算機
2項 前項第2号に掲げる 特定電子計算機 に対する同項の警護は、アメリカ合衆国の軍隊から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
95条の5 (対象施設の安全の確保のための権限)
1項 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (2016年法律第9号)
第10条第3項第3号
《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》
おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に
に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
96条 (部内の秩序維持に専従する者の権限)
1項 自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
1号 自衛官並びに統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び 部隊等 に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補(以下この号において「 自衛官等 」という。)の犯した犯罪又は職務に従事中の 自衛官等 に対する犯罪その他自衛官等の職務に関し自衛官等以外の者の犯した犯罪
2号 自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
3号 自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
2項 前項の規定により司法警察職員として職務を行う自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者は司法警察員とし、その他の者は司法巡査とする。
3項 警察官職務執行法 第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定は、第1項の自衛官の職務の執行について準用する。
97条 (都道府県等が処理する事務)
1項 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。
2項 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3項 第1項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
98条 (学資金の貸与)
1項 防衛大臣は、 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する大学(短期大学及び大学院を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は 生徒 で、政令で定める学術を現に専攻し、又は専攻しようとする者であつて、学士、修士若しくは博士の学位(同法第104条に規定する学位をいう。)又はこれらに相当するものとして政令で定めるものを取得し、修学後その専攻した学術を応用して自衛隊に勤務しようとする者に対し、選考により学資金を貸与することができる。
2項 前項の貸与金の額は、政令で定める。
3項 第1項の貸与金には、利息を附さない。
4項 防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が次の各号の1に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
1号 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。
2号 修学後隊員であつた者が公務に因る災害のため心身に故障を生じ、
第42条第2号
《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》
る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を
の規定に該当して免職されたとき、又は同条第4号の規定に該当して免職されたとき。
3号 死亡又は心身障害により貸与金の返還ができなくなつたとき。
5項 前4項に定めるもののほか、学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、 防衛省設置法 第16条第1項第1号
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、それぞれ同項各号の教育訓練に要した職員給与費、研究費その他の経常的経費の当該教育訓練を受ける者1人当たりの額を超えない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 死亡により離職したとき。
2号 公務による災害のため心身に故障を生じ、
第42条第2号
《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》
る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を
の規定に該当して免職されたとき、又は同条第4号の規定に該当して免職されたとき。
2項 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
3項 防衛大臣は、心身障害により第1項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金額の全部又は一部の償還を免除することができる。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 留学(防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関の課程に在学してその課程を履修する研修(3年以内の研修を除く。)であつて、学生( 防衛省設置法 第15条第1項
《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》
尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。
の教育訓練を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を命ぜられた学生は、次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。
1号 当該留学を開始した日から自衛官に任用される日までの期間当該留学のために国が支出した留学費用(旅費その他の留学に必要な費用として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の総額に相当する金額
2号 自衛官に任用される日の翌日から起算した在職期間が8年に達するまでの期間当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した自衛官としての在職期間が逓増する程度に応じて100分の100から一定の割合で逓減するように政令で定める率を乗じて得た金額
2項 前項の離職した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を含まないものとする。
1号 死亡により離職したとき。
2号 公務による災害のため心身に故障を生じ、
第42条第2号
《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》
る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を
の規定に該当して免職されたとき、又は同条第4号の規定に該当して免職されたとき。
3号 前2号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
100条 (土木工事等の受託)
1項 防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。
2項 前項の事業の受託に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 防衛大臣は、防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、 防衛省設置法 第26条
《統合幕僚監部に附置する機関 統合幕僚監…》
部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研
に規定する機関若しくは自衛隊の学校若しくは教育訓練研究本部において外国人について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、又は政令で定める技術者の教育訓練を実施することの委託を受けた場合において他に教育訓練の施設がないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該委託を受け、及びこれを実施することができる。この場合における当該隊員以外の者の処遇については、教育訓練に必要な限度において、隊員に準じて政令で定める。
2項 防衛大臣は、前項の場合においては、政令で定めるところにより、授業料を徴収することができる。
3項 防衛大臣は、第1項の規定により教育訓練を受ける外国人に対し、その委託者が開発途上にある海外の地域の政府である場合において、特に必要があると認めるときは、同項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該教育訓練の履修を支援するための給付金を支給することができる。
4項 隊員以外の者に対する教育訓練の委託の手続は、政令で定める。
100条の3 (運動競技会に対する協力)
1項 防衛大臣は、関係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役務の提供その他必要な協力を行なうことができる。
100条の4 (南極地域観測に対する協力)
1項 自衛隊は、防衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。
1項 防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者(次項において「 国賓等 」という。)の輸送を行うことができる。
2項 自衛隊は、 国賓等 の輸送の用に主として供するための航空機を保有することができる。
100条の6 (合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条から
第100条
《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》
訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項
の八までにおいて同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
1号 自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊( 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 第3条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活
に規定する 合衆国軍隊等 に該当する合衆国軍隊、 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律2003年法律第79号
に規定する特定合衆国軍隊、同条第7号に規定する外国軍隊に該当する合衆国軍隊及び 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 第3条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 諸外国の軍隊等 国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処
に規定する諸外国の軍隊等に該当する合衆国軍隊を除く。次号から第4号まで及び第6号から第11号までにおいて同じ。)
2号 部隊等 が
第81条の2第1項第2号
《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》
設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお
に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う場合において、当該部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
3号 自衛隊の部隊が
第82条の2
《海賊対処行動 防衛大臣は、海賊行為の処…》
罰及び海賊行為への対処に関する法律2009年法律第55号の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。
に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
4号 自衛隊の部隊が
第82条の3第1項
《防衛大臣は、弾道ミサイル等弾道ミサイルそ…》
の他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被
又は第3項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊
5号 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊であつて、
第83条第2項
《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》
要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき
又は
第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定により派遣された 部隊等 と共に現場に所在するもの
6号 自衛隊の部隊が
第84条の2
《機雷等の除去 海上自衛隊は、防衛大臣の…》
命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
7号 部隊等 が
第84条の3第1項
《防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急…》
事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置輸送を含む。以下「保護措置」という。を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣
に規定する外国における緊急事態に際して同項の 保護措置 を行う場合又は
第84条の4第1項
《防衛大臣は、外務大臣から外国における災害…》
、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人邦人の配偶者若しくは子、外務公務員法1952年法律第41号第24条に規定する名誉総領事若しくは名誉領事若しくは同法第25条第2項の規定により
に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊
8号 部隊等 が
第84条の5第2項第3号
《2 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活…》
動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又
に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同1の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
9号 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
10号 前各号に掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して1時的に滞在する合衆国軍隊
11号 第1号から第9号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して1時的に滞在する 部隊等 と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊
2項 防衛大臣は、前項各号に掲げる合衆国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は 部隊等 に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3項 前2項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は 部隊等 による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる合衆国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 第1項第1号、第10号及び第11号に掲げる合衆国軍隊補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
2号 第1項第2号から第9号までに掲げる合衆国軍隊補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4項 第1項に規定する物品の提供には、武器の提供は含まないものとする。
100条の7 (合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
1項 この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は 部隊等 が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の定めるところによる。
100条の8 (締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる 締約国 の軍隊(合衆国軍隊を除く。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該締約国の軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
1号 自衛隊及び 締約国 の軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する締約国の軍隊( 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 第3条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活
に規定する 合衆国軍隊等 に該当する締約国の軍隊、 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律2003年法律第79号
に規定する外国軍隊に該当する締約国の軍隊及び 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 第3条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 諸外国の軍隊等 国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処
に規定する諸外国の軍隊等に該当する締約国の軍隊を除く。次号及び第4号から第9号までにおいて同じ。)
2号 自衛隊の部隊が
第82条の2
《海賊対処行動 防衛大臣は、海賊行為の処…》
罰及び海賊行為への対処に関する法律2009年法律第55号の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。
に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う 締約国 の軍隊
3号 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う 締約国 の軍隊であつて、
第83条第2項
《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》
要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき
又は
第83条の3
《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》
対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
の規定により派遣された 部隊等 と共に現場に所在するもの
4号 自衛隊の部隊が
第84条の2
《機雷等の除去 海上自衛隊は、防衛大臣の…》
命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う 締約国 の軍隊
5号 部隊等 が
第84条の3第1項
《防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急…》
事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置輸送を含む。以下「保護措置」という。を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣
に規定する外国における緊急事態に際して同項の 保護措置 を行う場合又は
第84条の4第1項
《防衛大臣は、外務大臣から外国における災害…》
、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人邦人の配偶者若しくは子、外務公務員法1952年法律第41号第24条に規定する名誉総領事若しくは名誉領事若しくは同法第25条第2項の規定により
に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行う 締約国 の軍隊
6号 部隊等 が
第84条の5第2項第3号
《2 防衛大臣は、第3条第2項に規定する活…》
動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 防衛省の機関又
に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同1の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う 締約国 の軍隊
7号 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う 締約国 の軍隊
8号 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して1時的に滞在する 締約国 の軍隊
9号 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により 締約国 の軍隊の施設(当該締約国にあるものに限る。)に到着して1時的に滞在する 部隊等 と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行う締約国の軍隊
2項 防衛大臣は、前項各号に掲げる 締約国 の軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は 部隊等 に、当該締約国の軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
3項 前2項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は 部隊等 による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる 締約国 の軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 第1項第1号に掲げる 締約国 の軍隊補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
2号 第1項第2号から第9号までに掲げる 締約国 の軍隊補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
4項 第1項に規定する物品の提供には、武器(同項の 締約国 の軍隊がインドの軍隊である場合には、弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。
100条の9 (締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
1項 この法律又は他の法律の規定により、 締約国 の軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は 部隊等 が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、当該締約国との間の物品役務相互提供協定の定めるところによる。
101条 (海上保安庁等との関係)
1項 自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第3項
《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》
う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は前
に規定する会社、 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第2条第2項
《2 この法律において「東日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第6項第1号に定める区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次項において「1997年改
に規定する東日本電信電話株式会社及び同条第3項に規定する西日本電信電話株式会社(以下この条において「 海上保安庁等 」という。)は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。
2項 防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、 海上保安庁等 に対し協力を求めることができる。この場合においては、海上保安庁等は、特別の事情のない限り、これに応じなければならない。
1項 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び
第4条第1項
《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》
、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。
2項 自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別することができるような標識を付さなければならない。
3項 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶又は自衛隊の使用する航空機以外の船舶又は航空機は、第1項に規定する旗若しくは前項に規定する標識又はこれらにまぎらわしい旗若しくは標識を掲げ、又は付してはならない。
4項 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶の掲げる
第4条第1項
《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》
、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
の規定により交付された自衛艦旗以外の旗及び自衛隊の使用する航空機の付する標識の制式は、防衛大臣が定め、官報で告示する。
103条 (防衛出動時における物資の収用等)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、病院、診療所その他政令で定める 施設 (以下この条において「 施設 」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下この条において「 土地等 」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。ただし、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、防衛大臣又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。
2項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により自衛隊が出動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示して定めた地域内に限り、 施設 の管理、 土地等 の使用若しくは物資の収用を行い、又は取扱物資の保管命令を発し、また、当該地域内にある医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に対して、当該地域内においてこれらの者が現に従事している医療、土木建築工事又は輸送の業務と同種の業務で防衛大臣又は政令で定める者が指定したものに従事することを命ずることができる。
3項 前2項の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件(家屋を除く。以下「 立木等 」という。)が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(第1項ただし書の場合にあつては、同項ただし書の防衛大臣又は政令で定める者。次項、第7項、第13項及び第14項において同じ。)は、第1項の規定の例により、当該 立木等 を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
4項 第1項の規定により家屋を使用する場合において、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができる。
5項 第2項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。
6項 第1項本文又は第2項の規定による処分の対象となる 施設 、 土地等 又は物資を
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定める。
7項 第1項から第4項までの規定による処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りる。
8項 前項の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 公用令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称)及び住所
2号 当該処分の根拠となつたこの法律の規定
3号 次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 施設 の管理管理する施設の所在する場所及び管理する期間
ロ 土地又は家屋の使用使用する土地又は家屋の所在する場所及び使用する期間
ハ 物資の使用使用する物資の種類、数量、所在する場所及び使用する期間
ニ 取扱物資の保管命令保管すべき物資の種類、数量、保管すべき場所及び期間
ホ 物資の収用収用する物資の種類、数量、所在する場所及び収用する期日
ヘ 業務従事命令従事すべき業務、場所及び期間
ト 立木等 の移転又は処分移転し、又は処分する立木等の種類、数量及び所在する場所
チ 家屋の形状の変更家屋の所在する場所及び変更の内容
4号 当該処分を行う理由
9項 前2項に定めるもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。
10項 都道府県(第1項ただし書の場合にあつては、国)は、第1項から第4項までの規定による処分(第2項の規定による業務従事命令を除く。)が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
11項 都道府県は、第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
12項 都道府県は、第2項の規定による業務従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
13項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により 施設 を管理し、 土地等 を使用し、取扱物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所又は取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施設、土地、家屋又は物資の状況を検査させることができる。
14項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により取扱物資を保管させたときは、保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り、当該物資の保管の状況を検査させることができる。
15項 前2項の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
16項 第13項又は第14項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
17項 前各項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定による処分について必要な手続は、政令で定める。
18項 第1項から第4項までの規定による処分については、審査請求をすることができない。
19項 第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第10項から第15項までの規定の実施に要する費用は、国庫の負担とする。
103条の2 (展開予定地域内の土地の使用等)
1項 第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、 展開予定地域 内において、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。
2項 前項の規定により土地を使用する場合において、 立木等 が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、同項の規定の例により、当該立木等を移転することができる。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、同項の規定の例により、当該立木等を処分することができる。
3項 前条第7項から第10項まで及び第17項から第19項までの規定は前2項の規定により土地を使用し、又は 立木等 を移転し、若しくは処分する場合について、同条第6項、第13項、第15項及び第16項の規定は第1項の規定により土地を使用する場合について準用する。この場合において、前条第6項中「
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられた自衛隊」とあるのは、「
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定により土地を使用している場合において、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該土地が前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける地域に含まれることとなつたときは、前3項の規定により都道府県知事がした処分、手続その他の行為は、前条の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
104条 (電気通信設備の利用等)
1項 防衛大臣は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は 有線電気通信法 (1953年法律第96号)
第3条第4項第4号
《4 前3項の規定は、次の有線電気通信設備…》
については、適用しない。 1 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備 2 放送法1950年法律第132号第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備同法第133条第1項の規
に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。
2項 総務大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。
105条 (訓練のための漁船の操業の制限又は禁止)
1項 防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。
2項 国は、前項の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。
3項 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
4項 前2項の規定による損失の補償を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
5項 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。
6項 防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。
7項 前項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。
8項 防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から30日以内に、改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。
9項 第6項又は前項の規定により決定された補償金の額に不服がある者は、その決定を知つた日から6月以内に訴えをもつてその増額を請求することができる。
10項 前項の訴においては、国を被告とする。
11項 第6項の規定による決定に不服がある者は、第7項及び第9項の規定によることによつてのみ争うことができる。
12項 前各項に定めるもののほか、第2項の規定による損失の補償の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
106条 (火薬類取締法の適用除外)
1項 火薬類取締法 (1950年法律第149号)の規定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、
第2条
《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》
防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監
から
第4条
《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》
るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
まで、
第7条
《内閣総理大臣の指揮監督権 内閣総理大臣…》
は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
、
第9条第1項
《統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航…》
空幕僚長以下「幕僚長」という。は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
及び第2項、
第10条
《編成 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方…》
面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団
から
第13条
《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》
団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
まで、
第14条第1項
《方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監…》
部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
、
第15条
《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》
方隊、情報作戦集団、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び水上艦隊、航空集団、潜水艦隊その他の直轄部隊から成る。 3 水上艦隊は、水上艦隊司令部及び
、
第20条第2項
《2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方…》
面隊、警戒航空団、航空救難団その他の直轄部隊から成る。
、
第27条
《病院 病院においては、隊員その他政令で…》
定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。 2 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充て
の二、
第28条
《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》
めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合作戦司令官、陸上
、
第30条第1項
《本章に定めるもののほか、機関の名称、位置…》
、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第31条第1項
《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》
及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官
、第3項及び第4項、
第32条
《自衛官の階級 陸上自衛隊の自衛官の階級…》
は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。 2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、
、
第33条第1項
《自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官、予備…》
自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項及び第99条の2第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす
及び第3項、
第35条
《隊員の採用 隊員の採用は、試験によるも…》
のとする。 ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性自衛官にあつては、能力。第37条において同
、
第39条第1項
《何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免…》
職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類す
、
第46条第2項
《2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に…》
属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者以下この項にお
並びに
第50条
《適用除外 第42条から第44条まで及び…》
行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒については、適用しない。
の規定を除き、自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱については、適用しない。
2項 自衛隊の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱についての 火薬類取締法 (前項の規定により適用を除外される規定を除く。)の適用については、政令で特例を定めることができる。
3項 防衛大臣は、第1項の規定にかかわらず、自衛隊が取り扱う火薬類について、 火薬類取締法 及びこれに基く命令の規定に準拠して製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱に関する技術上の基準を定め、その他火薬類に因る災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
107条 (航空法等の適用除外)
1項 航空法 第11条
《 航空機は、有効な耐空証明を受けているも…》
のでなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界
、
第28条第1項
《別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明航空…》
機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、定期
及び第2項、
第34条第2項
《2 次に掲げる操縦の練習を行う者に対して…》
は、機長としてその使用する航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者以下「操縦教員
、
第38条第1項
《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》
定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
、
第57条
《国籍等の表示 航空機には、国土交通省令…》
で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
から
第59条
《航空機に備え付ける書類 航空機国土交通…》
省令で定める航空機を除く。には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空機登録証明書
まで、
第65条
《航空機に乗り組ませなければならない者 …》
航空機には、第28条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄
、
第66条
《 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、…》
前条の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 航空機 業務 第60条の規定により無線設備受信のみを目的とするものを除
、
第86条
《爆発物等の輸送禁止 爆発性又は易燃性を…》
有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。
、
第89条
《物件の投下 何人も、航空機から物件を投…》
下してはならない。 但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。
、
第90条
《落下さヽんヽ降下 国土交通大臣の許可を…》
受けた者でなければ、航空機から落下さヽんヽで降下してはならない。
、
第131条の2の5第4項
《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》
航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を
及び第6項(これらの規定を同法第55条の2第3項及び 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 (2013年法律第67号)
第7条第2項
《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》
び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民
において準用する場合を含む。)、第132条の二、第132条の五、第132条の八十五、第132条の八十六(第1項を除く。)から第132条の八十九まで並びに第134条第1項及び第2項の規定は、自衛隊の使用する航空機及び装備移転( 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第2条第4項
《4 この法律において「装備移転」とは、装…》
備品製造等事業者が我が国と防衛の分野において協力関係にある外国政府に対して行う装備品等と同種の物品の有償又は無償による譲渡及びこれに係る役務の提供をいう。
に規定する装備移転をいう。
第109条第1項
《船舶法1899年法律第46号、船舶安全法…》
1933年法律第11号、船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号及び小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号の規定は、自衛隊の使用する船舶水陸両用車両を含む。以下この条から第1
において同じ。)の対象となる航空機として製造されるもの(第7項において「 装備移転航空機 」という。)(以下この条及び附則第7項において「自衛隊の使用する航空機等」と総称する。)並びにこれらに乗り組んで運航に従事する者及び同乗する者並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安 施設 については、適用しない。
2項 航空法 第49条
《物件の制限等 何人も、空港について第4…》
0条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に
から
第51条
《航空障害灯 地表又は水面から60メート…》
ル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 空港等の設置者は、国土交通
までの規定は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。この場合において、同法第49条第1項中「
第40条
《退職の承認 第31条第1項の規定により…》
隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合
(第43条第2項において準用する場合を含む。)の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当該空港の設置又は
第43条第1項
《隊員は、次の各号の1に該当する場合又は政…》
令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の 施設 の変更」とあるのは「当該空港の設置又は変更」と読み替えるものとする。
3項 自衛隊の使用する航空機等及びこれらに乗り組んで運航に従事する者についての 航空法 第6章及び第11章(第1項の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
4項 航空法 第60条
《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》
国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ
から
第64条
《航空機の灯火 航空機は、夜間日没から日…》
出までの間をいう。以下同じ。において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。 ただし、水上にある場合については、
まで、
第76条
《報告の義務 機長は、次に掲げる事故が発…》
生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜
、
第76条
《報告の義務 機長は、次に掲げる事故が発…》
生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜
の二、
第79条
《離着陸の場所 航空機国土交通省令で定め…》
る航空機を除く。は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
から
第81条
《最低安全高度 航空機は、離陸又は着陸を…》
行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
まで、
第82条第2項
《2 航空機は、航空交通管制区内にある航空…》
路の空域第94条の2第1項に規定する特別管制空域を除く。のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。 ただし、左に掲
、
第82条
《巡航高度 航空機は、地表又は水面から9…》
00メートル計器飛行方式により飛行する場合にあつては、300メートル以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。 2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域第
の二、
第84条第2項
《2 航空機は、編隊で飛行する場合には、そ…》
の機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。
、
第88条
《物件の曳航 航空機による物件の曳えい航…》
は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。
、
第91条
《曲技飛行等 航空機は、左に掲げる空域以…》
外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をす
、
第92条
《操縦練習飛行等 航空機は、航空交通管制…》
区又は航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第1
(第1項第3号に係る部分に限る。)、
第132条
《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》
ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
の九十、
第132条
《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》
ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
の九十一及び
第134条の3第1項
《何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、…》
高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただ
の規定は、
第76条第1項
《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》
、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は火
の規定により出動を命ぜられた場合において、同法第79条から
第81条
《要請による治安出動 都道府県知事は、治…》
安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の要請があ
までの規定は、
第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
若しくは
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
の規定により出動を命ぜられた場合又は
第83条第2項
《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》
要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき
の規定により派遣を命ぜられた場合において、同法第134条の3第1項の規定は、
第82条の3第1項
《防衛大臣は、弾道ミサイル等弾道ミサイルそ…》
の他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被
又は第3項の規定により措置を命ぜられた場合において、それぞれ政令で定めるところにより、自衛隊の航空機及び航空機に乗り組んで運航に従事する者並びに自衛隊の行う同法第134条の3第1項に規定する行為については適用しない。
5項 防衛大臣は、第1項及び前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機等の安全性及び運航に関する基準、これらに乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安 施設 の設置及び管理に関する基準を定め、その他航空機による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
6項 防衛大臣は、前項の規定による基準を定めようとする場合には、あらかじめ国土交通大臣と協議するものとする。
7項 装備移転航空機 を製造する者は、第5項の規定により防衛大臣が定める基準(装備移転航空機に係るものに限る。)に適合することについて、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣の確認を受けなければならない。
8項 運輸安全委員会設置法 (1973年法律第113号)
第5条
《所掌事務 委員会は、前条の任務を達成す…》
るため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 2 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 3 鉄道事故等の原因を究明するための調
の規定は、自衛隊の使用する航空機等について発生した同法第2条第2項の航空事故等(自衛隊の使用する航空機等と自衛隊の使用する航空機等以外の航空機との間に発生したものを除く。)については、適用しない。
9項 防衛大臣は、航空事故の防止又は航空事故が発生した場合における被害の軽減のために有益であると認める前項の航空事故等に係る情報を運輸安全委員会に提供するものとする。
108条 (労働組合法等の適用除外)
1項 労働組合法 (1949年法律第174号)、 労働関係調整法 (1946年法律第25号)、 労働基準法 (1947年法律第49号)、 船員法 (1947年法律第100号)(
第1条
《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》
務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
、
第2条
《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》
防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監
、
第7条
《内閣総理大臣の指揮監督権 内閣総理大臣…》
は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
から
第18条
《部隊の長 自衛艦隊、水上艦隊、航空集団…》
、潜水艦隊、地方隊、情報作戦集団、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
まで、
第20条
《編成 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航…》
空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団その他の直轄部隊から成る。 3 航空方面隊は、航空方面隊
、
第25条
《学校 学校においては、隊員に対しその職…》
務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊
から
第27条
《病院 病院においては、隊員その他政令で…》
定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。 2 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充て
まで、
第122条
《 第76条第1項の規定による防衛出動命令…》
を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、7年以下の拘禁刑に処する。 1 第64条第2項の規定に違反した者 2 正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜら
から
第125条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
まで、
第126条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第65条の4第1項から第4項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするよ
(第7号及び第8号を除く。)、第127条、第128条(第3号を除く。)及び第134条並びにこれらに関する
第120条
《 第78条第1項又は第81条第2項に規定…》
する治安出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、5年以下の拘禁刑に処する。 1 第64条第2項の規定に違反した者 2 正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所に
の規定を除く。)、 最低賃金法 (1959年法律第137号)、 じん肺法 (1960年法律第30号)、 船員災害防止活動の促進に関する法律 (1967年法律第61号)及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)並びにこれらに基づく命令の規定は、隊員については、適用しない。
109条 (船舶法等の適用除外)
1項 船舶法 (1899年法律第46号)、 船舶安全法 (1933年法律第11号)、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)及び 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)の規定は、自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下この条から
第111条
《自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶につ…》
いての技術上の基準等 防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
までにおいて同じ。)及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。以下この項及び次条から
第111条
《自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶につ…》
いての技術上の基準等 防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
の二までにおいて「 装備移転船舶 」という。)については、適用しない。ただし、 船舶安全法 第28条
《 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関…》
スル事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニシテ左ニ掲グルモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 1 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ関スル技術的基準 2 前号
の規定中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する部分は、自衛隊の使用する船舶のうち政令で定める船舶及び 装備移転船舶 については、適用があるものとする。
2項 自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
110条 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)
1項 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)の規定は、自衛隊の使用する船舶及び 装備移転船舶 並びにこれらに乗り組んで船舶職員の業務に従事する者又はこれらに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する者については、適用しない。
111条 (自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶についての技術上の基準等)
1項 防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶及び 装備移転船舶 について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。
1項 装備移転船舶 は、前条の技術上の基準に適合するかどうかについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の検査を受け、かつ、これに合格したものでなければ、航行の用に供してはならない。
2項 装備移転船舶 を航行しようとする者は、前条の配員の基準に従つて配員して航行することについて防衛省令で定めるところにより防衛大臣の確認を受けた後でなければ、これを航行してはならない。
112条 (電波法の適用除外)
1項 電波法 (1950年法律第131号)
第104条
《国等に対する適用除外 国については第1…》
03条及び次章の規定、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、
の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。
2項 防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周波数について、総務大臣の承認を受けなければならない。
3項 自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、前項に規定する周波数の使用に関し、他の無線局の運用を阻害するような混信を防止するため、総務大臣が定めるところに従うものとする。
4項 防衛大臣は、無線通信の良好な運行を確保するため、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合における無線局の開設及び検査並びに当該無線局で無線通信に従事する者に関し必要な基準を定めなければならない。
113条 (道路運送法の適用除外)
1項 道路運送法 (1951年法律第183号)
第94条
《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の
及び
第95条
《自動車に関する表示 自動車軽自動車たる…》
自家用自動車、乗車定員10人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令
の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
114条 (道路運送車両法の適用除外)
1項 道路運送車両法 (1951年法律第185号)の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。
2項 道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない。
3項 道路運送車両法 の規定が適用されない自動車は、防衛大臣の定めるところにより、他の自動車と明らかに識別することができるような番号及び標識を付さなければならない。
4項 自衛隊の使用する自動車以外の自動車は、前項に規定する番号若しくは標識又はこれらにまぎらわしい番号若しくは標識を付してはならない。
5項 第3項の自動車に付する標識の制式は、官報で告示する。
114条の2 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の適用除外)
1項 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (1967年法律第131号)の規定は、自衛隊の使用する自動車については、適用しない。
115条 (銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第28条
《記録票の作成等 第3条第1項第1号又は…》
第2号の規定により所持することができる銃砲等火縄式銃砲等の古式銃砲を除く。を管理する責任を有する者以下この条において「銃砲等の管理責任者」という。は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲等に関
の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。
1項 消防法 (1948年法律第186号)
第10条第1項
《指定数量以上の危険物は、貯蔵所車両に固定…》
されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所以下「移動タンク貯蔵所」という。を含む。以下同じ。以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。
の規定は、自衛隊が第6章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない。
2項 防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、自衛隊が貯蔵し、又は取り扱う危険物について、 消防法 に準拠して貯蔵又は取扱に関する基準を定め、その他危険物による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
3項 消防法 第17条
《 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨…》
店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、
の規定は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替の工事を行つた同法第17条第1項の防火対象物で政令で定めるものについては、
第76条第2項
《2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつ…》
たときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
若しくは 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第9条第11項
《11 第7項の規定に基づく対処基本方針の…》
承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、第4項第2号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、
後段の規定による撤収(次条から
第115条
《銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外 銃砲…》
刀剣類所持等取締法1958年法律第6号第28条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。
の二十五までにおいて単に「撤収」という。)を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、適用しない。
4項 防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する防火対象物について、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な 施設 の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該防火対象物における災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
115条の3 (麻薬及び向精神薬取締法等の特例)
1項 自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第26条第1項
《麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研…》
究施設の設置者又は大麻草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合 2 麻薬処
及び
第28条第1項
《麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲
又は 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第30条
《覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の…》
報告 覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年12月15日までに、その指定を受けた日指定を受けた年の翌年及び第25条再指定の場合の特例の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の12月1日から
の九及び
第30条の7
《所持の禁止 次の各号に掲げる場合のほか…》
は、何人も、覚醒剤原料を所持してはならない。 1 覚醒剤原料輸入業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合 2 覚醒剤原料輸出業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合 3 覚醒剤原料製造業者又は
の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚醒剤原料を譲り受け、及び所持することができる。この場合においては、当該部隊の長又は補給処の処長は、 麻薬及び向精神薬取締法 又は 覚醒剤取締法 の適用については、麻薬管理者又は覚醒剤原料取扱者とみなす。
2項 前項の部隊が
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられた場合における 麻薬及び向精神薬取締法 の規定の適用については、前項後段に規定するもののほか、当該部隊が撤収を命ぜられるまでの間は、当該部隊の医師又は歯科医師は、麻薬施用者とみなす。
3項 麻薬及び向精神薬取締法 第24条第1項
《麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡しては…》
ならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合 2 麻薬診療施設の開設者が、麻薬その使用による保健衛生上の危害の発生を防止す
及び
第50条の16第1項
《向精神薬営業者向精神薬使用業者を除く。で…》
なければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持す
の規定は、第1項の部隊又は補給処が、この法律又は他の法律の規定により自衛隊に属する物品の提供として外国の軍隊に対し麻薬又は向精神薬を譲り渡す場合及び当該譲渡しのため向精神薬を所持する場合には、適用しない。
4項 防衛大臣は、第1項の部隊又は補給処が前項の規定による麻薬の譲渡しを行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
115条の4 (墓地、埋葬等に関する法律の適用除外)
1項 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第4条
《 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に…》
、これを行つてはならない。 2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
及び
第5条第1項
《埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の許可を受けなければならない。
の規定は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の行動に係る地域において死亡した当該自衛隊の隊員及び抑留対象者( 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第3条第6号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律2003年法律第79号。以下
に規定する抑留対象者をいい、同法第4条の規定によりその身体を拘束されている間に死亡したものを除く。)の死体の埋葬及び火葬であつて当該自衛隊の 部隊等 が行うものについては、適用しない。
1項 医療法(1948年法律第205号)の規定は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条
《防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》
迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ
の規定により出動待機命令(
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)を受けた自衛隊の 部隊等 が臨時に開設する医療を行うための 施設 については、適用しない。
2項 前項の医療を行うための 施設 は、医師法(1948年法律第201号)第24条第2項、 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第23条第2項
《2 前項の診療録であつて、病院又は診療所…》
に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、5年間これを保存しなければならない。
、 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
、 歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第2条第3項
《3 この法律において、「歯科技工所」とは…》
、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。 ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。
ただし書及び
第18条
《歯科技工指示書 歯科医師又は歯科技工士…》
は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。 ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基い
ただし書、 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (1956年法律第160号)
第13条第1項
《血液製剤の原料とする目的で、業として、人…》
体から採血しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、病院又は診療所の開設者が、当該病院又は診療所における診療のために用いられる血液製剤のみ
ただし書、 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第20条の3第1項
《衛生検査所検体検査を業として行う場所病院…》
、診療所、助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。をいう。以下同じ。を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事その
、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第12項
《12 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販…》
売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。をいう。 ただし、病院若し
ただし書、 薬剤師法 (1960年法律第146号)
第22条
《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》
居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又
ただし書並びに 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第2条第1項
《この法律で「救急救命処置」とは、その症状…》
が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者以下この項並びに第44条第2項及び第3項において「重度傷病者」という。が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院
及び
第44条第2項
《2 救急救命士は、救急用自動車その他の重…》
度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの以下この項及び第53条第2号において「救急用自動車等」という。以外の場所においてその業務を行ってはならない。 ただし、病院若しくは診療所への
ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する病院と、 麻薬及び向精神薬取締法 第50条の16第1項第1号
《向精神薬営業者向精神薬使用業者を除く。で…》
なければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持す
及び第2項の規定の適用については同条に規定する病院等と、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第34条第5項
《5 卸売販売業の許可を受けた者以下「卸売…》
販売業者」という。は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。
の規定の適用については同項に規定する薬局開設者等と、同法第46条第2項及び
第49条第1項
《隊員に対するその意に反する降任、休職若し…》
くは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章の規定は、適用しない。
ただし書の規定の適用についてはこれらの規定に規定する薬剤師等とみなす。
115条の6 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第39条第1項
《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》
工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう
の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第4項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第39条第4項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条第4項
《4 国の機関又は地方公共団体港湾法195…》
0年法律第218号に規定する港務局を含む。が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。
の通知を受けた漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が行う破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築については 建築基準法 (1950年法律第201号)
第85条第1項
《非常災害があつた場合において、非常災害区…》
域等非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第87条の3第1項において同じ。内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急
本文、第3項本文、第4項及び第5項の規定を、当該部隊等が建築物の用途を変更して他の用途の建築物として使用する場合における当該他の用途の建築物については同法第87条の3第1項本文、第3項本文、第4項及び第5項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第85条第3項本文中「その建築工事を完了した後3月を超えて」とあるのは「 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第76条第2項
《2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつ…》
たときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
若しくは 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (2003年法律第79号。以下「 事態対処法 」という。)
第9条第11項
《11 第7項の規定に基づく対処基本方針の…》
承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、第4項第2号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、
後段の規定による撤収を命ぜられ、又は 自衛隊法 第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除された後においても」と、同項本文及び同法第87条の3第3項本文中「その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があつた後、速やかに、特定行政庁に申請し、その許可」と、同法第85条第5項中「、被災者」とあるのは「、自衛隊の部隊等( 自衛隊法 第8条
《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》
法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該
に規定する部隊等をいう。以下同じ。)」と、「。被災者」とあるのは「。自衛隊の部隊等」と、同法第87条の3第3項本文中「その用途の変更を完了した後3月を超えて」とあるのは「 自衛隊法 第76条第2項
《2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつ…》
たときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
若しくは 事態対処法 第9条第11項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は 自衛隊法 第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除された後においても」と、同条第5項中「被災者」とあるのは「自衛隊の部隊等」と読み替えるものとする。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
又は
第56条第1項
《港湾区域の定めのない港湾において予定する…》
水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を
の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第37条第3項(同法第56条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第37条第3項中「とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」」とあるのは、「とあるのは、「あらかじめ、その旨を港湾管理者に通知し」」とする。
2項 前項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為であつて 港湾法 第38条の2第1項
《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係
の規定により届出を要するものをしようとする場合における同条第9項の規定の適用については、同項中「同項の規定による届出の例により」とあり、及び「第4項の規定による届出の例により」とあるのは、「あらかじめ」とする。
3項 前2項の規定により読み替えられた 港湾法 第37条第3項
《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》
しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
又は
第38条の2第9項
《9 第37条第3項に掲げる者は、第1項各…》
号に掲げる行為同項但書に規定する行為を除く。をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第4項の規定による
の通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事は、港湾の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
4項 港湾法 第40条第1項
《前条に掲げる分区の区域内においては、各分…》
区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定める
(同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、第1項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
115条の9 (土地収用法の適用除外)
1項 土地収用法 (1951年法律第219号)
第28条の3第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の8第1項
《森林所有者等市町村がその区域内において伐…》
採する場合の当該市町村を除く。以下この条において同じ。は、地域森林計画の対象となつている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内
の規定により届出を要する立木の伐採に対する同項の規定の適用については、同項中「伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ」とあるのは「伐採したときは」と、「森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」とする。
2項 森林法 第31条
《保安林予定森林における制限 都道府県知…》
事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行
の規定は、前項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
3項 第1項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為であつて 森林法 第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
又は第2項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することをもつて足りる。
4項 前項の通知を受けた都道府県知事は、保安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。第3項において同じ。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が、破損し、又は欠壊している道路を通行するために応急措置として行う道路に関する工事については、 道路法 (1952年法律第180号)
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の三まで、第48条の19第1項、第48条の22第1項又は第48条の29の5第1項の規定による場合
の規定にかかわらず、同条本文の承認を受けることを要しない。この場合において、当該部隊等の長は、当該道路に関する工事の概要を着手後速やかに当該承認の権限を有する者に通知しなければならない。
2項 前項前段に規定する自衛隊の 部隊等 が行う道路の占用に対する 道路法 第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「同条第1項又は第3項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第2項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
3項 道路法 第91条第1項
《第18条第1項の規定により道路の区域が決…》
定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。が当該区域について
の規定は、
第76条第1項
《道路管理者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。 1 道路整備計画 2 道路に関する工事の施行実績 3 道路の附属物
の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
4項 前項に規定する自衛隊の 部隊等 が行う道路予定区域の占用に対する 道路法 第91条第2項
《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》
開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、
において準用する同法第35条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第91条第2項において準用する同法第35条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「
第91条第2項
《2 海上保安庁法第20条第2項の規定は、…》
第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の自衛官主として海において行動する共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官を含む。以下この章において同じ。の職務の執行につい
において準用する
第32条第1項
《陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補…》
、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。
又は第3項の許可の権限を有する者にあらかじめ同条第2項各号に掲げる事項を通知すれば」とする。
5項 第2項の規定により読み替えられた 道路法 第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
又は前項の規定により読み替えられた同法第91条第2項において準用する同法第35条の通知を受けた者は、道路の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
115条の12 (土地区画整理法の適用除外)
1項 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
の規定は、
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。第3項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が行う都市公園又は公園予定区域の占用に対する 都市公園法 (1956年法律第79号)
第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第9条中「
第7条第1項
《内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最…》
高の指揮監督権を有する。
各号に掲げる工作物その他の物件若しくは 施設 又は同条第2項に規定する社会福祉施設」とあるのは「工作物その他の物件又は施設」と、「と公園管理者との協議が成立すること」とあるのは「があらかじめ公園管理者に占用の目的、占用の期間、占用の場所及び工作物その他の物件又は施設の構造を通知すること」とする。この場合において、同法第27条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により読み替えられた 都市公園法 第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
の通知を受けた公園管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
3項 都市公園法 第18条
《条例又は政令で規定する事項 この法律及…》
びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める。
の規定に基づく条例の規定は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が 海岸法 (1956年法律第101号)
第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
、
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
、
第37条
《義務履行のために要する費用 この法律又…》
はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
の四又は
第37条の5
《一般公共海岸区域における行為の制限 一…》
般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りではない。 1 土石を採
の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第10条第2項(同法第37条の8において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第10条第2項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 海岸法 第10条第2項
《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》
務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。
の通知を受けた海岸管理者は、海岸の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為であつて 自然公園法 (1957年法律第161号)
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
、
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
又は
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の規定により許可又は届出を要するものをしようとする場合における同法第23条第3項ただし書又は
第68条
《任用期間及びその延長 前条第1項又は第…》
2項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して3年とする。 2 防衛大臣は、予備自衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている
の規定の適用については、同法第23条第3項第1号中「
第68条第1項
《前条第1項又は第2項の規定により予備自衛…》
官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して3年とする。
後段の規定による協議」とあるのは「 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第115条の15第1項
《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》
規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて自然公園法1957年法律第161号第20条第3項、第21条第3
の規定により読み替えられた
第68条第1項
《前条第1項又は第2項の規定により予備自衛…》
官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して3年とする。
後段の規定による通知」と、同法第68条第1項中「協議しなければ」とあるのは「その旨を通知しなければ」と、同条第3項中「これらの規定による届出の例により」とあるのは「あらかじめ」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 自然公園法 第68条第1項
《国の機関が行う行為については、第20条第…》
3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項第8号の規定による許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境
又は第3項の通知を受けた環境大臣又は都道府県知事は、自然公園の保護上必要があると認めるときは、当該通知をした 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
3項 第1項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為が 自然公園法 第73条第1項
《都道府県は、条例の定めるところにより、都…》
道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立
の規定に基づく条例の規定により許可又は届出を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前2項の規定の例による。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為であつて 道路交通法 第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定により許可を要するものに対する同項の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同項中「の許可(当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない」とあるのは、「にあらかじめ当該行為の概要を通知しなければならない。この場合において、当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長に通知すれば足りる」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 道路交通法 第77条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の通知を受けた警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該通知をした 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
3項 第76条第1項
《何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれ…》
らに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
の規定による防衛出動命令又は
第77条
《道路の使用の許可 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長
の規定による出動待機命令を受けた隊員が受けている都道府県公安委員会の運転免許に係る運転免許証及び 道路交通法 第95条の2第2項第1号
《2 前項の特定免許情報とは、次に掲げる事…》
項をいう。 1 免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報に係る記録をいう。以下同じ。の番号 2 免許の年月日及び免許情報記録の有効期間の末日 3 免許の種類 4 第93条第2項に規定する条件
に規定する免許情報記録の有効期間並びにその更新については、同法第95条の6第1項及び第2項並びに
第101条第1項
《自衛隊と海上保安庁、地方航空局、航空交通…》
管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第3項に規定する会社、日本電信電話株式会社等に関する法律1984年法律第85号第2条第2項
の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が 河川法 (1964年法律第167号)
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
、
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
、
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
、
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
、
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
又は
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
の規定により許可を要する行為(同法第27条第4項に規定する一定の河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土を除く。)をしようとする場合における同法第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第95条中「国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ河川管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもつて足りる」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 河川法 第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
115条の18 (首都圏近郊緑地保全法の適用除外)
1項 首都圏近郊緑地保全法 (1966年法律第101号)
第7条第1項
《保全区域緑地保全地域及び特別緑地保全地区…》
を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物その他の
及び第3項の規定は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
115条の19 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外)
1項 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (1967年法律第103号)
第8条第1項
《近郊緑地保全区域緑地保全地域及び特別緑地…》
保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 建築物
及び第3項の規定は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
1項 都市計画法 (1968年法律第100号)
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
及び第2項、
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
、
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
、
第52条の2第1項
《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》
において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限り
(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、
第53条第1項
《隊員は、防衛省令で定めるところにより、服…》
務の宣誓をしなければならない。
並びに
第65条第1項
《本節又は自衛隊員倫理法に定めるもののほか…》
、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
の規定は、
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
2項 都市計画法 第58条第1項
《風致地区内における建築物の建築、宅地の造…》
成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為であつて 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第14条第1項
《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》
行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める
の規定により許可を要するものをしようとする場合における同条第8項後段の規定の適用については、同項後段中「都道府県知事等に協議しなければ」とあるのは、「同項の許可の権限を有する者にその旨を通知しなければ」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 都市緑地法 第14条第8項
《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》
する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等
の通知を受けた者は、緑地の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
3項 第1項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為が 都市緑地法 第20条第1項
《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》
項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計
の規定に基づく条例の規定により許可を要することとされる場合における当該条例の規定の適用については、前2項の規定の例による。
1項 景観法 (2004年法律第110号)
第16条第1項
《景観計画区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令第4号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
、
第22条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常
本文及び
第31条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
本文の規定は、
第76条第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が
の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
2項 景観法 第73条第1項
《市町村は、景観地区内において、都市計画法…》
第4条第12項に規定する開発行為次節において「開発行為」という。その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。
又は
第75条第2項
《2 市町村は、準景観地区内において、開発…》
行為その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。
の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
3項 第1項に規定する自衛隊の 部隊等 が行う破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築等( 景観法 第16条第1項第1号
《景観計画区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令第4号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
に規定する建築等をいう。)若しくは応急仮設工作物の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)若しくは設置については、同法第77条第1項、第3項本文及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項本文中「その工事を完了した後3月を超えて」とあるのは「 自衛隊法 第76条第2項
《2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつ…》
たときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。
若しくは 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (2003年法律第79号)
第9条第11項
《11 第7項の規定に基づく対処基本方針の…》
承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、第4項第2号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、
後段の規定による撤収を命ぜられ、又は 自衛隊法 第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除された後においても」と、「その超えることとなる日前に、市町村長の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があった後、速やかに市町村長に申請し、その許可」と読み替えるものとする。
115条の23 (排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点 施設 の整備等に関する法律(2010年法律第41号)第5条第1項又は
第9条第1項
《統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航…》
空幕僚長以下「幕僚長」という。は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第6条第2項又は第9条第5項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第6条第2項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、同条第2項中「許可の申請」とあるのは「協議」と、「その申請」とあるのは「その協議」と、「これを許可しては」とあるのは「その協議に応じては」」とあり、及び同法第9条第5項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前2項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点 施設 の整備等に関する法律第6条第2項又は第9条第5項の通知を受けた国土交通大臣は、同法第2条第2項に規定する低潮線の保全上又は同法第9条第1項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
115条の24 (津波防災地域づくりに関する法律の特例)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第22条第1項
《津波防護施設区域内の土地津波防護施設管理…》
者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。
又は
第23条第1項
《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については
の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同法第25条の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第25条中「国又は地方公共団体と津波防護 施設 管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす」とあるのは、「これらの規定にかかわらず、国があらかじめ津波防護施設管理者に当該行為をしようとする旨を通知することをもって足りる」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 津波防災地域づくりに関する法律 第25条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う事…》
業についての第22条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。
の通知を受けた津波防護 施設 管理者は、津波防護施設の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
115条の25 (海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の特例)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 (2018年法律第89号)
第13条第1項
《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》
域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受
の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第3項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による命令が解除されるまでの間は、同項中「「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」」とあるのは、「「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは、「あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知しなければ」」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第13条第3項
《3 国又は地方公共団体が第1項の行為をし…》
ようとする場合には、同項中「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」とする。
の規定により読み替えられた同条第1項の規定による通知を受けた国土交通大臣は、同項に規定する促進区域内海域の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
1項 防衛省設置法 第16条第1項第1号
《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》
かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練
の教育訓練を受けている者であつて、医師法第11条第1項第1号に規定する試験に合格したものは、同法第17条の規定にかかわらず、防衛医科大学校が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために同法第17条の2に規定する医業をすることができる。
115条の27 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は
第77条の2
《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》
緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見
の規定による措置を命ぜられた自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為であつて 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
又は
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
の規定により許可を要するものをしようとする場合における同法第15条第1項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び
第34条第1項
《予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官…》
補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員第36条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。、第41条の2第1項若しくは第45条の2第1項
(同法第35条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第15条第1項中「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて
第12条第1項
《師団の長は、師団長とする。…》
の許可があつたものとみなす」とあるのは「
第12条第1項
《師団の長は、師団長とする。…》
の規定にかかわらず、国があらかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」と、同法第34条第1項中「これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて
第30条第1項
《本章に定めるもののほか、機関の名称、位置…》
、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
の許可があつたものとみなす」とあるのは「
第30条第1項
《本章に定めるもののほか、機関の名称、位置…》
、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定にかかわらず、国があらかじめ都道府県知事に当該工事をする旨を通知することをもつて足りる」とする。
2項 宅地造成及び特定盛土等規制法 第13条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、擁壁、排水
及び
第31条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第40条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。で定める技術的基準に従い、
の規定は、前項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為については、適用しない。
3項 第1項に規定する自衛隊の 部隊等 が応急措置として行う 防御施設 の構築その他の行為であつて 宅地造成及び特定盛土等規制法 第21条第1項
《宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅…》
地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
若しくは第3項、
第27条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は
、
第28条第1項
《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更
又は
第40条第1項
《特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛…》
土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない
若しくは第3項の規定による届出を要するものをしようとする場合におけるこれらの規定の適用については、同法第21条第1項及び
第40条第1項
《第31条第1項の規定により隊員の退職につ…》
いて権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任
中「日から21日以内に、主務省令で定めるところにより」とあるのは「ときは、遅滞なく」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第21条第3項及び第40条第3項中「その工事に着手する日の14日前までに、主務省令で定めるところにより」とあるのは「あらかじめ」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第27条第1項中「当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を」とあるのは「あらかじめ、当該工事について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、同法第28条第1項中「前条第1項の規定による届出」とあるのは「 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第115条の27第3項
《3 第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急…》
措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項若しくは第3項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項若しくは第3項の規定による届出を要するものをし
の規定により読み替えられた前条第1項の規定による通知」と、「当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする」とあるのは「当該通知に係る事項の変更をする」と、「当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を」とあるのは「あらかじめ、当該変更について」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」とする。
4項 第1項及び前項の規定により読み替えられた 宅地造成及び特定盛土等規制法 第15条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。
、
第21条第1項
《宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅…》
地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
若しくは第3項、
第27条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は
、
第28条第1項
《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更
、
第34条第1項
《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》
特定盛土等規制区域内において行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第30条第1項の許可があつたものとみなす。
又は
第40条第1項
《特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛…》
土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない
若しくは第3項の規定による通知を受けた者は、同法第2条第5号に規定する災害の防止のため必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。
116条 (需品の貸付け)
1項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し液体燃料その他防衛省令で定める需品を無償で貸し付けることができる。
2項 前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
1項 自衛隊の周知宣伝のため必要があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、 防衛省職員給与法 第20条
《食事の支給 政令で定める職員には、政令…》
で定めるところにより、食事を支給する。
の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。
2項 前項に規定するもののほか、自衛隊の任務遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品又は役務の調達に際し自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の 施設 内において当該調達に係る作業に従事する隊員以外の者で、その付近において自ら食事を調えることができないと認められるものに対しても、同項の規定の例により食事を支給することができる。
116条の3 (開発途上地域の政府に対する不用装備品等の譲渡に係る財政法の特例)
1項 防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動(国際連合憲章の目的と両立しないものを除く。)の用に供するために装備品等(装備品、船舶、航空機又は需品をいい、武器(弾薬を含む。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡を求める旨の申出があつた場合において、当該軍隊の当該活動に係る能力の向上を支援するため必要と認めるときは、当該政府との間の装備品等の譲渡に関する国際約束(我が国から譲渡された装備品等が、我が国の同意を得ないで、我が国との間で合意をした用途以外の用途に使用され、又は第三者に移転されることがないようにするための規定を有するものに限る。)に基づいて、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、自衛隊の用に供されていた装備品等であつて行政財産の用途を廃止したもの又は物品の不用の決定をしたものを、当該政府に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
1項 第103条第1項
《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》
下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、
から第4項まで、第6項、第7項及び第10項から第15項まで、
第103条
《防衛出動時における物資の収用等 第76…》
条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣
の二、
第105条第4項
《4 前2項の規定による損失の補償を受けよ…》
うとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
、第5項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第6項並びに
第115条の10第4項
《4 前項の通知を受けた都道府県知事は、保…》
安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
の規定により都道府県が処理することとされている事務(
第115条の10第4項
《4 前項の通知を受けた都道府県知事は、保…》
安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。
の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、 森林法 第25条第1項第1号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1項 この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第59条第1項
《隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏ら…》
してはならない。 その職を離れた後も、同様とする。
又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者
2号 第62条第1項
《隊員は、営利を目的とする会社その他の団体…》
の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
の規定に違反した者
3号 第65条の4第1項
《隊員であつた者であつて離職後に営利企業等…》
の地位に就いている者退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた
の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
4号 第65条の4第2項
《2 前項の規定によるもののほか、再就職者…》
のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に
の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
5号 第65条の4第3項
《3 前2項の規定によるもののほか、再就職…》
者のうち、防衛省の事務次官、防衛省本省の内部部局に置かれる局の局長若しくは防衛装備庁長官の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに
の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
6号 第65条の4第4項
《4 前3項の規定によるもののほか、再就職…》
者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが
の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
7号 第3号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者
8号 正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者
2項 前項第1号に掲げる行為を企て、教唆し、又はその幇助をした者は、同項の刑に処する。
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第65条の5第2項
《2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があ…》
るときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
(
第65条の8第2項
《2 第65条の5第2項から第5項までの規…》
定は、前項において準用する国家公務員法第18条の3第1項の規定による調査について準用する。 この場合において、第65条の5第2項及び第3項中「防衛大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「隊員に、当
において読み替えて準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は
第65条の5第2項
《2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があ…》
るときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
2号 第65条の5第2項
《2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があ…》
るときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類若しくは写しを提出した者
3号 第65条の5第3項
《3 防衛大臣は、第1項の調査に関し必要が…》
あると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離
(
第65条の8第2項
《2 第65条の5第2項から第5項までの規…》
定は、前項において準用する国家公務員法第18条の3第1項の規定による調査について準用する。 この場合において、第65条の5第2項及び第3項中「防衛大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「隊員に、当
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(
第65条の5第1項
《防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に…》
若年定年等隊員であつた者に違反行為前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
の調査の対象である若年定年等隊員及び離職の際に若年定年等隊員であつた者並びに
第65条の8第1項
《国家公務員法第18条の3第1項、第18条…》
の四同項に係る部分に限る。、第106条の16から第106条の二十まで、第106条の21第1項及び第2項並びに第106条の22の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為
において準用する 国家公務員法 第18条の3第1項
《内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事…》
項第106条の2から第106条の四までに規定するものに限る。に関し調査することができる。
の調査の対象である一般定年等隊員及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く。)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑に処する。ただし、 刑法 に正条があるときは、同法による。
1号 職務上不正な行為(
第65条の2第1項
《隊員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》
外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の隊員をその離職後に、若しく
又は
第65条の3第1項
《隊員は、利害関係企業等営利企業等のうち隊…》
員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関す
の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
2号 職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
3号 前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑に処する。
1号 第61条第1項
《隊員は、政党又は政令で定める政治的目的の…》
ために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
の規定に違反した者
2号 第64条第1項
《隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利…》
益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
の規定に違反して組合その他の団体を結成した者
3号 第64条第2項
《2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行…》
為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
の規定に違反した者
4号 第70条第1項第1号
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官又は
第75条の4第1項第1号
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》
、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又
若しくは第3号の規定による防衛招集命令若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から3日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの
5号 第77条
《防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》
迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ
又は
第79条第1項
《防衛大臣は、事態が緊迫し、前条第1項の規…》
定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる。
の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ7日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて7日を過ぎてなお職務の場所につかないもの
6号 第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
に規定する治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しないもの
7号 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
8号 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
2項 前項第2号若しくは第4号から第6号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその幇助をした者又は同項第3号、第7号若しくは第8号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは煽動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
1項 第78条第1項
《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》
に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
又は
第81条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》
態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。
に規定する治安出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、5年以下の拘禁刑に処する。
1号 第64条第2項
《2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行…》
為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
の規定に違反した者
2号 正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者
3号 上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
4号 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
2項 前項第2号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその幇助をした者又は同項第1号、第3号若しくは第4号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは煽動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
1項 自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。
1項 第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、7年以下の拘禁刑に処する。
1号 第64条第2項
《2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行…》
為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
の規定に違反した者
2号 正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者
3号 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
4号 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
5号 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくは酩酊して職務を怠つた者
2項 前項第2号若しくは第3号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその幇助をした者又は同項第1号若しくは第4号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは煽動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
1項 第119条第1項第7号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑に処する。 1 第61条第1項の規定に違反した者 2 第64条第1項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者 3 第64条第2項の規定に違反した者 4 第70条第1項第1号の規定による防
及び第8号並びに前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2項 第119条第2項
《2 前項第2号若しくは第4号から第6号ま…》
でに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはその幇ほう助をした者又は同項第3号、第7号若しくは第8号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくは煽せん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
の罪(同条第1項第7号又は第8号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者に係るものに限る。)及び前条第2項の罪は、 刑法 第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
1項 第103条第13項
《13 都道府県知事は、第1項又は第2項の…》
規定により施設を管理し、土地等を使用し、取扱物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、その職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所又は取扱物資を保管させる場所に立ち入り、当該施
(
第103条の2第3項
《3 前条第7項から第10項まで及び第17…》
項から第19項までの規定は前2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について、同条第6項、第13項、第15項及び第16項の規定は第1項の規定により土地を使用する場合につい
において準用する場合を含む。)又は第14項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1項 第103条第1項
《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》
下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、
又は第2項の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第65条の4第1項から第4項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、 契約等事務 に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
2号 第65条の11第3項
《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》
して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと
又は第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者