自衛隊法《附則》

法番号:1954年法律第165号

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附 則 抄

1項 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。

2項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、当分の間、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊が自衛隊と隣接して所在する場合において他から入手するみちがないと認めるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し、自衛隊のために設けられている 施設 による給水その他防衛省令で定める役務を適正な対価で提供することができる。

3項 前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

4項 自衛隊は、当分の間、防衛大臣の命を受け、陸上において発見された不発弾その他の火薬類の除去及び処理を行うことができる。

5項 第101条 《海上保安庁等との関係 自衛隊と海上保安…》 庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第3項に規定する会社、日本電信電話株式会社等に関する法律1984年 の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第3項 《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》 う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は に規定する会社」とあるのは「 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第3項 《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》 う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は に規定する会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社」と、「及び同条第3項に規定する西日本電信電話株式会社」とあるのは「、同条第3項に規定する西日本電信電話株式会社及び日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律࿸1997年法律第98号。以下この項において「 改正法 」という。)による改正前の日本電信電話株式会社法(1984年法律第85号)第1条第2項の規定により 日本電信電話株式会社等に関する法律 第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社が営んでいた国内電気通信業務のうち 改正法 附則第2条第2項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を改正法附則第7条の定めるところにより承継して営んでいる法人(当該法人が合併により消滅したときは、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人)」とする。

6項 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定の適用については、2028年5月16日までの間、同条第1項中「 第4条第1項第24号 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 又は第25号に掲げる事務」とあるのは、「 第4条第1項第24号 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 に掲げる事務又は同項第25号に掲げる事務若しくは 駐留軍関係離職者等臨時措置法 1958年法律第158号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。

7項 航空法 附則第6条及び 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第6条第2項において準用する 航空法 第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を 及び第6項の規定は、自衛隊の使用する航空機並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者及び同乗する者については、適用しない。

8項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号。以下「 2021年 国家公務員法 改正法 」という。)第8条の規定による改正前の 第44条の2第2項第1号 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな ただし書の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

10項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 2021年 国家公務員法 等改正法 第8条の規定による改正前の 第44条の2第2項第2号 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな の規定の適用については、附則第8項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11項 2023年4月1日から2025年3月31日までの間における 2021年 国家公務員法 等改正法 第8条の規定による改正前の 第44条の2第2項第3号 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員に対する 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな の規定の適用については、附則第8項の規定にかかわらず、同条第2項中「、年齢65年」とあるのは「、60年を超え65年を超えない範囲内で政令で定める年齢」と、同項ただし書中「65年を超え70年を超えない範囲内で政令で定める年齢」とあるのは「年齢66年」とする。

12項 2025年4月1日から2031年3月31日までの間における前項に規定する隊員に対する 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな の規定の適用については、附則第8項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第2項中「、年齢65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

13項 2023年4月1日から2031年3月31日までの間における 第65条の2第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第65条の10第1項に規定する就職の援助に関する事務を及びハの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号イ及びハ中「65年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

14項 任命権者 は、当分の間、隊員(臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員並びに 2021年 国家公務員法 等改正法 第8条の規定による改正前の 第44条の2第2項第1号 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員及び同項第3号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員その他政令で定める隊員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年(同条第2項第2号に掲げる隊員に相当する隊員として政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とし、同項第3号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員にあつては同号に定める年齢とする。以下この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に隊員でなかつた者その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない隊員として政令で定める隊員にあつては、政令で定める期間)において、当該隊員に対し、政令で定めるところにより、2021年 国家公務員法 等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる 防衛省職員給与法 附則第5項から第11項まで及び第16項の規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該隊員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)附則第12項から第15項までの規定による当該隊員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該隊員が当該退職をした日に 第44条の6第1項 《隊員は、定年に達したときは、定年に達した…》 日以後における最初の3月31日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。 の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該隊員が年齢60年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

15項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1955年8月1日法律第107号)

1項 この法律は、公布の日から起算して7月をこえない範囲内において各規定について政令で定める日から施行する。ただし、 自衛隊法 第36条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》 等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として第40条 《退職の承認 第31条第1項の規定により…》 隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合 及び 第45条第1項 《自衛官陸士長等、海士長等、空士長等及び第…》 36条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。 の改正規定は、1956年4月1日から施行する。

2項 改正後の 自衛隊法 第36条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》 等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として の規定は、1956年3月31日までの間に任用された同法同条第1項に規定する 海士長等 及び 空士長等 については、適用がないものとし、これらの者の停年については、なお従前の例による。

附 則(1955年8月20日法律第171号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1956年4月20日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第10条第1項 《陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その…》 他の防衛大臣直轄部隊とする。 及び 第12条の2第2項 《2 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、…》 旅団の隊務を統括する。 並びに別表第一及び別表第3の改正規定は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1957年5月10日法律第99号)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第15条 《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》 方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空 の改正規定、 第17条 《地方総監 地方隊の長は、地方総監とする…》 。 2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。を統括する。 の次に1条を加える改正規定並びに 第18条 《部隊の長 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団…》 、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。第22条 《特別の部隊の編成 内閣総理大臣は、第7…》 6条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができ 及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第155号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。

附 則(1957年6月1日法律第159号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1958年3月10日法律第6号) 抄

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1958年4月24日法律第78号) 抄

1項 この法律は、1958年8月1日から施行する。

附 則(1958年5月23日法律第164号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《編成 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航…》 空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。 3 航空方面 及び 第20条の4 《航空教育集団司令官 航空教育集団の長は…》 、航空教育集団司令官とする。 2 航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。 の改正規定、 第20条の3第2項 《2 航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮…》 監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。 を改め、同条を 第20条の4 《航空教育集団司令官 航空教育集団の長は…》 、航空教育集団司令官とする。 2 航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。 とし、同条の次に1条を加える改正規定、 第20条の2 《航空総隊司令官 航空総隊の長は、航空総…》 隊司令官とする。 2 航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。 を改め、同条の次に1条を加える改正規定、 第21条 《航空総隊等の名称等 航空総隊、航空支援…》 集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以下「航空総隊等」という。の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空第26条第3項 《3 処長は、防衛大臣の定めるところにより…》 、処務を掌理する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監に陸上自衛隊の補給処の処長を指揮監督させることができる。第27条第3項 《3 病院長は、防衛大臣の定めるところによ…》 り、院務を掌理する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。 及び 第28条 《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》 めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合 の改正規定並びに別表第一及び別表第3の改正規定は、各規定につき、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1959年4月1日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1959年4月15日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(1959年5月12日法律第162号)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第25条第1項 《学校においては、隊員に対しその職務を遂行…》 するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又 及び 第27条第1項 《病院においては、隊員その他政令で定める者…》 の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。 の改正規定並びに別表第3の改正規定(飛行教育集団及び第五航空団並びに飛行教育集団司令部及び第五航空団司令部に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月31日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1960年7月1日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年8月2日法律第140号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年6月12日法律第126号) 抄

1項 この法律中 第15条第1項 《海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教…》 育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 及び 第18条 《部隊の長 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団…》 、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に改める部分に限る。)、 第15条第3項 《3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊…》 群その他の直轄部隊から成る。 の改正規定(「、警戒隊」を削る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令部」を「練習艦隊司令部」に改める部分に限る。)、 第16条 《自衛艦隊司令官 自衛艦隊の長は、自衛艦…》 隊司令官とする。 2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。 の改正規定、 第17条の2 《教育航空集団司令官 教育航空集団の長は…》 、教育航空集団司令官とする。 2 教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。 の改正規定(「練習隊群」を「練習艦隊」に、「練習隊群司令」を「練習艦隊司令官」に改める部分に限る。)、 第20条の2 《航空総隊司令官 航空総隊の長は、航空総…》 隊司令官とする。 2 航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。 から 第20条 《編成 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航…》 空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。 3 航空方面 の五まで、 第22条 《特別の部隊の編成 内閣総理大臣は、第7…》 6条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができ第26条第3項 《3 処長は、防衛大臣の定めるところにより…》 、処務を掌理する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監に陸上自衛隊の補給処の処長を指揮監督させることができる。 及び 第27条第3項 《3 病院長は、防衛大臣の定めるところによ…》 り、院務を掌理する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。 の改正規定、 第28条 《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》 めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合 の改正規定(「航空総隊司令」を「航空総隊司令官」に改める部分に限る。)、 第33条 《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》 、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす 及び 第66条 《予備自衛官 予備自衛官は、第70条第1…》 項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務し、第71条第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。 2 予備自衛 の改正規定、 第100条の2 《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》 の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき の次に1条を加える改正規定並びに 第101条 《海上保安庁等との関係 自衛隊と海上保安…》 庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第3項に規定する会社、日本電信電話株式会社等に関する法律1984年第116条 《需品の貸付け 防衛大臣又はその委任を受…》 けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛 の三及び別表第2の改正規定は公布の日から施行し、その他の部分は公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の 自衛隊法 以下「 新法 」という。)別表第一中第四師団、第六師団、第七師団、第八師団及び第九師団に係る部分は、この法律の公布の日から起算して2年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「 指定日 」という。)までの間は、適用しない。

附 則(1962年5月8日法律第109号)

1項 この法律は、 災害対策基本法 の施行の日から施行する。ただし、 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 災害救助法 第36条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》 等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として の改正規定は、公布の日から施行し、1962年度分の国庫負担金から適用する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第1条の改正規定、同法第5条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第7条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。及び同法第30条の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、 自衛隊法 第66条第2項 《2 予備自衛官の員数は、47,900人と…》 し、防衛省の職員の定員外とする。第71条第4項 《4 第1項の規定による訓練招集命令を受け…》 た予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防第88条第2項 《2 前項の武力行使に際しては、国際の法規…》 及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。第90条第1項 《第78条第1項又は第81条第2項の規定に…》 より出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の1に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することがで第92条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる。第105条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究…》 のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 及び別表第1の改正規定並びに別表第3第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第48条 《学生又は生徒の分限及び懲戒の特例 防衛…》 大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長以下この条において「学校長等」という。は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合 の次に1条を加える改正規定は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 中防衛 施設 庁の設置に係る規定の施行の日(以下「 防衛施設庁の設置の日 」という。)において 行政不服審査法 1962年法律第160号)がすでに施行されている場合にあつては 防衛施設庁の設置の日 から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1964年6月29日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年12月28日法律第185号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年4月15日法律第47号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1966年5月20日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第83条の規定及び次項の規定は、1966年4月1日から適用する。

附 則(1967年7月10日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2章第4節に係る改正規定及び附則第4項から第6項までの規定は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1967年7月15日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月28日法律第89号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月2日法律第131号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年5月16日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。

附 則(1969年7月29日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月25日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)

1項 警察監獄職員( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)第2条第4号の2に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員をいう。又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「 一等陸曹等 」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「 陸曹長等 」という。)となり、かつ、 陸曹長等 からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「 准陸尉等 」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律( 1980年法律第93号 。以下「 1980年法律第93号 」という。)の施行の日前に 一等陸曹等 からその者の意思によることなく引き続き 准陸尉等 となつた場合(以下「 施行前准陸尉等昇任の場合 」という。)を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「 幹部自衛官 」という。)となり、当該 幹部自衛官 として退職した場合において、その者の1959年10月1日前の警察在職年(施行法第2条第12号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が8年以上である者にあつてはその者の衛視等(同条第3号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が2年以上、その者の同日前の警察在職年が4年以上8年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が6年以上、その者の同日前の警察在職年が4年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が8年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が15年(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち1980年1月1日前の期間が12年未満である者にあつては、16年)以上であるときは、その者を施行法第25条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

2項 施行法 第26条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。

附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年10月12日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年10月16日法律第116号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 中防衛庁設置法第14条の2の改正規定、同法第31条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第33条の次に2条を加える改正規定及び同法第38条の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第33条 《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》 、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす 及び 第48条第1項 《防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は…》 第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長以下この条において「学校長等」という。は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずること の改正規定、同法第64条の次に1条を加える改正規定並びに同法第98条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第20条 《編成 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航…》 空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。 3 航空方面 の改正規定、同法第20条の7の一部を改め、同条を同法第20条の8とし、同法第20条の6を同法第20条の7とし、同法第20条の5を同法第20条の6とし、同法第20条の4の次に1条を加える改正規定、同法第21条第1項の改正規定及び同法別表第3の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、1973年7月1日から施行する。

附 則(1975年7月10日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1977年12月27日法律第97号)

1項 この法律中、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 の規定は公布の日から、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定は1978年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年6月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月28日法律第72号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。

附 則(1980年5月6日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1980年11月29日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定( 自衛隊法 第32条 《自衛官の階級 陸上自衛隊の自衛官の階級…》 は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。 2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、 及び 第66条 《予備自衛官 予備自衛官は、第70条第1…》 項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務し、第71条第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。 2 予備自衛 の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月11日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年3月31日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (実施のための準備)

1項 この法律による改正後の 自衛隊法 以下「 新法 」という。)の規定による隊員(自衛官を除く。以下同じ。)の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、 任命権者 は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な措置を講ずるものとする。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までに 新法 第44条の2第2項 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に規定する定年に達している隊員(同条第3項に規定する隊員を除く。)は、 施行日 に退職する。

4条

1項 新法 第44条の3 《管理監督職への任用の制限 任命権者は、…》 採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日他の官職への降任等をされ の規定は、前条の規定により隊員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第44条の3第1項中「同項」とあるのは「 自衛隊法 の一部を改正する法律࿸1981年法律第78号。以下「1981年法律第78号」という。)附則第3条」と、同条中「当該隊員に係る 定年退職日 」とあるのは「1981年法律第78号の施行の日」と読み替えるものとする。

5条

1項 新法 第44条の4 《適用除外 前2条の規定は、臨時的に任用…》 された隊員及び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。 の規定は、附則第3条の規定により隊員が退職した場合又は前条において準用する新法第44条の3の規定により隊員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第44条の4第3項中「その者に係る 定年退職日 」とあるのは、「その者が年齢60年(退職した時に 第44条の2第2項 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 各号に掲げる隊員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。

附 則(1982年5月1日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第74号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1985年12月21日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月19日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月15日法律第107号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年11月1日法律第86号)

1項 この法律のうち、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 の規定及び 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第66条第2項 《2 予備自衛官の員数は、47,900人と…》 し、防衛省の職員の定員外とする。 の改正規定は公布の日から、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定( 自衛隊法 第66条第2項 《2 予備自衛官の員数は、47,900人と…》 し、防衛省の職員の定員外とする。 の改正規定を除く。)は公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄

1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1992年6月19日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月19日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月18日法律第102号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月16日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年12月8日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 災害対策基本法 第48条 《防災訓練義務 災害予防責任者は、法令又…》 は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。 2 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるとき第53条 《被害状況等の報告 市町村は、当該市町村…》 の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣に報告しなければならな第60条 《市町村長の避難の指示等 災害が発生し、…》 又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のため第63条 《市町村長の警戒区域設定権等 災害が発生…》 し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域へ から 第65条 《 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害…》 が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事さ まで、 第76条 《災害時における交通の規制等 都道府県公…》 安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要がある の三、 第82条 《損失補償等 国又は地方公共団体港務局を…》 含む。は、第64条第1項同条第8項において準用する場合を含む。、同条第7項において同条第1項の場合について準用する第63条第2項、第71条、第76条の3第2項後段同条第3項及び第4項において準用する場 及び 第84条 《応急措置の業務に従事した者に対する損害補…》 償 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当 の改正規定、同法第113条の改正規定(「60,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、同法第114条の改正規定、同法第115条の改正規定(「40,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。並びに同法第116条の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 大規模地震対策特別措置法 第26条 《地震防災応急対策に係る措置に関する災害対…》 策基本法の準用 災害対策基本法第58条、第60条、第61条、第61条の二同法第63条第4項において準用する場合を含む。、第63条第1項及び第2項、第67条、第68条、第74条、第74条の四並びに第7 の改正規定、同法第36条の改正規定(「210,000円」を「310,000円」に改める部分に限る。)、同法第37条の改正規定、同法第38条の改正規定(「110,000円」を「210,000円」に改める部分に限る。及び同法第39条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月19日法律第86号)

1項 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第43号) 抄

1項 この法律は、1998年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1998年4月24日法律第43号) 抄

1項 この法律は、1999年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 中防衛庁設置法第28条の3に1項を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第36条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》 等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として の次に3条を加える改正規定並びに同法第44条の三及び 第100条の2 《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》 の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき の改正規定並びに 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 、次項及び附則第3項の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第24条第2項 《2 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊…》 の機関として教育訓練研究本部及び補給統制本部を、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として補給本部を置くことができる。第26条 《補給処 補給処においては、自衛隊の需品…》 、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。 2 補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。 3 処長は、防衛大臣の定 及び 第27条の3 《補給統制本部 補給統制本部においては、…》 陸上自衛隊における第26条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。 2 補給統制本部に、補給統制本部長を置き、自衛官をもつ の改正規定並びに同法第28条の改正規定(「地方総監」を「自衛艦隊司令官、地方総監」に改める部分に限る。)1998年12月31日までの間において政令で定める日

附 則(1999年5月28日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年5月28日法律第61号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《退職の承認 第31条第1項の規定により…》 隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《編成 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方…》 面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団第12条 《師団長 師団の長は、師団長とする。 2…》 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。第59条 《秘密を守る義務 隊員は、職務上知ること…》 のできた秘密を漏らしてはならない。 その職を離れた後も、同様とする。 2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。 その ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《不利益取扱の禁止 何人も、被用者を求め…》 又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。 2 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官第77条 《防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》 迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《委任規定 本章に定めるもののほか、自衛…》 隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。第28条 《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》 めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合 並びに 第30条 《委任規定 本章に定めるもののほか、機関…》 の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月30日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年8月4日法律第119号)

1項 この法律は、2000年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年8月13日法律第123号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 自衛隊法 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。及び附則第5条第1項の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 自衛隊法 目次の改正規定、同法第62条の改正規定、同法第8章中 第117条 《委任規定 この法律に特別の定があるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の次に1条を加える改正規定及び同法第118条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (実施のための準備)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 の規定による改正後の 自衛隊法 附則第4条から 第6条 《礼式 自衛隊の礼式は、防衛省令の定める…》 ところによる。 までの規定において「 自衛隊法 」という。第44条 《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給 の四、 第44条 《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給 の五及び 第45条の2 《自衛官への定年退職者等の再任用 任命権…》 者は、前条第1項の規定により退職した者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつ の規定の円滑な実施を確保するため、 任命権者 は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

3条 (旧法再任用隊員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 の規定による改正前の 自衛隊法 第44条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》 び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。 の規定により 採用 され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が 施行日 以後である隊員(次項において「 旧法再任用隊員 」という。)に係る任用(任期の更新を除く。及び退職手当については、なお従前の例による。

2項 旧法再任用隊員 に対する 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第5条第1項、 第8条第1項 《防衛大臣は、この法律の定めるところに従い…》 、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行 及び第2項、 第10条第1項 《陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その…》 他の防衛大臣直轄部隊とする。 及び第3項、第22条の2第5項、別表第一並びに別表第2の規定並びに 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第7条 《内閣総理大臣の指揮監督権 内閣総理大臣…》 は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。 の規定の適用については、旧法再任用隊員は、 自衛隊法 第44条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》 び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。 の規定により 採用 された隊員でないものとみなす。

4条 (任期の末日に関する特例)

1項 次の表の上欄に掲げる期間における 自衛隊法 第44条の4第3項( 自衛隊法 第44条の5第2項 《2 任命権者は、前項又はこの項の規定によ…》 り異動期間これらの規定により延長された期間を含む。が延長された管理監督職を占める隊員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、延長された当該異動期間の末 において準用する場合を含む。及び 第45条の2第3項 《3 前2項の規定による任期については、そ…》 の末日は、その者が年齢65年に達する日以前でなければならない。 の規定の適用については、新 自衛隊法 第44条の4第3項及び 第45条の2第3項 《3 前2項の規定による任期については、そ…》 の末日は、その者が年齢65年に達する日以前でなければならない。 中「65年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条 (懲戒処分に関する経過措置)

1項 自衛隊法 第46条第2項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第1条第2号の政令で定める日以後である隊員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する 先の退職 がある隊員については、当該先の退職の前の隊員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。

2項 自衛隊法 第46条第2項後段の規定は、同項後段の 第44条の4第1項第1号 《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》 び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。 から第6号までに掲げる者となった日が 施行日 以後である隊員について適用する。この場合において、附則第1条第2号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は 先の退職 がある隊員については、同日前のこれらの退職の前の隊員としての在職期間は、同項後段の 第44条の4第1項第1号 《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》 び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。 から第6号までに掲げる者となった日までの引き続く隊員としての在職期間には含まれないものとする。

6条 (承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置)

1項 自衛隊法 第62条第5項の規定は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 自衛隊法 第62条 《私企業からの隔離 隊員は、営利を目的と…》 する会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。 2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた の改正の規定の施行の日以後に防衛庁長官が行った新 自衛隊法 第62条第3項の承認の処分( 自衛隊法 第62条第1項 《隊員は、営利を目的とする会社その他の団体…》 の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。 の規定に係るものを除く。)について適用する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 自衛隊法 第62条 《私企業からの隔離 隊員は、営利を目的と…》 する会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。 2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年8月13日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月17日法律第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 及び 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年5月12日法律第58号) 抄

1項 この法律は、2001年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年12月6日法律第145号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月8日法律第40号) 抄

1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第36条の4第1項 《任命権者は、第36条の二各項の規定により…》 任期を定めて採用された隊員次条において「任期付隊員」という。の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に4条を加える改正規定並びに 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限防衛庁の職員の給与等に関する法律第3条第1項、 第22条第1項 《内閣総理大臣は、第76条第1項、第78条…》 第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。第24条 《機関 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自…》 衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。 ただし、その一部を置かないことができる。 1 学校 2 補給処 3 病院 4 地方協力本部 2 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部 の四及び第24条の5の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、 第4条 《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》 るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。 及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月22日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

21条 (政令への委任)

1項 附則第6条から 第13条 《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》 団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2001年7月4日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年11月2日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月2日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第7章の章名の改正規定、第7章中 第96条 《部内の秩序維持に専従する者の権限 自衛…》 官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察職員として職務を行 の次に1条を加える改正規定、 第122条 《 第76条第1項の規定による防衛出動命令…》 を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、7年以下の拘禁刑に処する。 1 第64条第2項の規定に違反した者 2 正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜら第123条 《 第103条第13項第103条の2第3項…》 において準用する場合を含む。又は第14項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 とし、 第121条 《 自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬…》 、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 の次に1条を加える改正規定及び別表第3の次に一表を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月7日法律第36号)

1項 この法律は、2003年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 及び 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第4条 《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》 るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。第6条 《礼式 自衛隊の礼式は、防衛省令の定める…》 ところによる。第7条 《内閣総理大臣の指揮監督権 内閣総理大臣…》 は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。 及び 第28条 《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》 めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合 から 第29条 《地方協力本部 地方協力本部においては、…》 地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。 2 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。 3 地方協力本部長は、防衛大臣の定 の二までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 附則第2条第2項、 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕第17条 《地方総監 地方隊の長は、地方総監とする…》 。 2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。を統括する。第27条 《病院 病院においては、隊員その他政令で…》 定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。 2 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充て 及び 第30条 《委任規定 本章に定めるもののほか、機関…》 の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第32条 《自衛官の階級 陸上自衛隊の自衛官の階級…》 は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。 2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、 までの規定公布の日

30条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに 第39条 《人事に関する不正行為の禁止 何人も、隊…》 員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束 の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月1日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月13日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 自衛隊法 本則に3条を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2003年8月1日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月12日法律第41号)

1項 この法律は、2005年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年5月19日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 電波法 第99条の11第1項第1号 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定を除く。並びに附則第6条及び 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 から 第12条 《師団長 師団の長は、師団長とする。 2…》 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 景観法 2004年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 都市計画法 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第9条 《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》 る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五及び 第13条 《都市計画基準 都市計画区域について定め…》 られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関 の改正規定、 第3条 《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》 地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 から 第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都第16条 《公聴会の開催等 都道府県又は市町村は、…》 次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 都市計画に定める地区計 都市緑地法 第35条 《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》 が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑 の改正規定、 第17条 《土地の買入れ 都道府県等は、特別緑地保…》 全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき第18条 《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》 7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定 、次条並びに附則第4条、 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 及び 第7条 《内閣総理大臣の指揮監督権 内閣総理大臣…》 は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。 の規定は、 景観法 附則ただし書に規定する日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第118号)

1項 この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2005年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 別表第3の改正規定及び 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第5項を削り、同法附則第6項を同法附則第5項とする改正規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び 第72条 《委任規定 前2条に規定するもののほか、…》 第70条第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》 るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。第10条 《編成 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方…》 面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 から 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 まで、 第10条 《編成 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方…》 面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団第11条 《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》 。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 及び 第13条 《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》 団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 の規定2006年4月1日

附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 防衛省設置法 第6条 《自衛官の定数 自衛官の定数は、陸上自衛…》 隊の自衛官以下「陸上自衛官」という。149,767人、海上自衛隊の自衛官以下「海上自衛官」という。45,452人、航空自衛隊の自衛官以下「航空自衛官」という。47,007人並びに自衛隊法第21条の2第 の改正規定並びに 第2条 《設置 国家行政組織法1948年法律第1…》 20号第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。 2 防衛省の長は、防衛大臣とする。 自衛隊法 第10条 《編成 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方…》 面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団 の改正規定、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第14条を削り、同法第3章第1節中 第13条 《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》 団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。第14条 《方面隊、師団及び旅団の名称等 方面隊、…》 師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。 2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部以下この条 とし、同条の前に1条を加える改正規定、同法第75条の2第2項の改正規定及び同法別表第1の改正規定2007年3月31日までの間において政令で定める日

2号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第115条 《銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外 銃砲…》 刀剣類所持等取締法1958年法律第6号第28条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。 の七、 第119条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》 下の拘禁刑に処する。 1 第61条第1項の規定に違反した者 2 第64条第1項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者 3 第64条第2項の規定に違反した者 4 第70条第1項第1号の規定による防 及び別表第3の改正規定公布の日

附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「 旧機関 」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「 新機関 」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

1号 内閣総理大臣(当該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。又はその委任を受けた者防衛大臣又はその委任を受けた者

2号 防衛庁長官又は防衛庁に置かれる部局若しくは機関の長防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長

3号 防衛庁に置かれる部局又は機関防衛省に置かれる部局又は機関

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請その他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により 新機関 の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法 施行法 1999年法律第160号)第1,304条第1項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。

6条 (自衛隊法の適用に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定による改正前の 自衛隊法 第62条第2項 《2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定め…》 る基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。 に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前5年間に在職していた従前の防衛庁本庁又は防衛 施設 庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定による改正後の 自衛隊法 第62条第2項 《2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定め…》 る基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。 に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前5年間に在職していた防衛省本省又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 目次の改正規定、同法第10条第5項及び 第15条第6項 《6 地方隊は、地方総監部及び掃海隊、基地…》 隊その他の直轄部隊から成る。 ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。 の改正規定、同法第3章第4節を同章第5節とし、同章第3節の次に1節を加える改正規定並びに同法第75条の2第2項及び別表第1の改正規定は、2008年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

3条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「 旧機関 」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「 新機関 」という。)がした承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

1号 防衛 施設 庁長官又は防衛施設庁に置かれる部局若しくは機関の長防衛大臣又は防衛省に置かれる部局若しくは機関の長

2号 防衛 施設 庁に置かれる部局又は機関防衛省に置かれる部局又は機関

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請その他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

4条 (自衛隊法の適用に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定による改正前の 自衛隊法 第62条第2項 《2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定め…》 る基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。 に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前5年間に在職していた従前の防衛 施設 庁と密接な関係にあるものは、この法律の施行後は、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定による改正後の 自衛隊法 第62条第2項 《2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定め…》 る基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。 に規定する営利を目的とする会社その他の団体の地位で、隊員の離職前5年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものとみなして、同条の規定を適用する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年1月16日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月18日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年5月23日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月3日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 自衛隊法 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の改正規定、同法第44条の4第1項第5号の改正規定、同法第45条に1項を加える改正規定、同法第45条の2の改正規定及び同法第75条の2第2項の改正規定

附則第3条、 第10条 《編成 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方…》 面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団 及び 第11条 《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》 。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 の規定

2号 次に掲げる規定2010年4月1日

第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 自衛隊法 第33条 《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》 、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす の改正規定(「その他」を「、 生徒 その他」に改める部分に限る。)、同法第48条(見出しを含む。)、 第50条 《適用除外 第42条から第44条まで及び…》 行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒については、適用しない。 及び 第50条の2 《審査請求と訴訟との関係 第49条第1項…》 に規定する処分前条に規定する隊員又は学生若しくは生徒に係るものを除く。の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 の改正規定並びに同法第58条第2項の改正規定(及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。

3号 次に掲げる規定2010年7月1日

第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 自衛隊法 第29条第1項 《地方協力本部においては、地方における渉外…》 及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。 の改正規定、同法第33条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第36条(見出しを含む。)の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、同法第58条第2項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。及び同法第97条の改正規定

4号 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 自衛隊法 第32条 《自衛官の階級 陸上自衛隊の自衛官の階級…》 は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。 2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、 の改正規定(「陸そう長」を「陸曹長」に改める部分を除く。及び同法第36条第1項の改正規定並びに 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 防衛省の職員の給与等に関する法律 別表第2の改正規定並びに附則第5条から 第7条 《内閣総理大臣の指揮監督権 内閣総理大臣…》 は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。 までの規定2010年10月1日

2条 (陸上自衛隊の学校に係る経過措置)

1項 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 の規定による改正後の 自衛隊法 第25条第5項 《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》 は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。 の学校は、当分の間、この法律の施行の日前に三等陸士として 採用 され、かつ、この法律の施行の際現に隊員の職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。

3条 (自衛官候補生に係る準備行為)

1項 自衛官候補生の募集の実施に必要な告示その他の準備行為は、附則第1条第3号イに掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。

5条 (三等陸士の廃止に伴う経過措置)

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に附則第2条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 の規定による改正後の 自衛隊法 第32条第1項 《陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補…》 、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。 の規定及び 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2009年6月3日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月24日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2010年6月2日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 及び第7項、第3章、 第17条 《地方総監 地方隊の長は、地方総監とする…》 。 2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。を統括する。第1号に係る部分に限る。並びに 第18条 《部隊の長 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団…》 、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。第1号に係る部分に限る。並びに附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監第10条 《編成 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方…》 面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《特別の部隊の編成 内閣総理大臣は、第7…》 6条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができ 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、 第48条 《学生又は生徒の分限及び懲戒の特例 防衛…》 大学校若しくは防衛医科大学校の長又は第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長以下この条において「学校長等」という。は、学生又は生徒が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合 の二、 第50条 《適用除外 第42条から第44条まで及び…》 行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒については、適用しない。 及び 第50条の2 《審査請求と訴訟との関係 第49条第1項…》 に規定する処分前条に規定する隊員又は学生若しくは生徒に係るものを除く。の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 の改正規定を除く。)、 第39条 《人事に関する不正行為の禁止 何人も、隊…》 員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束第43条 《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》 又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び 第89条 《治安出動時の権限 警察官職務執行法19…》 48年法律第136号の規定は、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「 の改正規定を除く。)、 第65条 《委任規定 本節又は自衛隊員倫理法に定め…》 るもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、 第87条 《武器の保有 自衛隊は、その任務の遂行に…》 必要な武器を保有することができる。 から 第92条 《防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限…》 第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる まで、 第99条 《償還金 防衛医科大学校卒業生は、当該教…》 育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、 第103条 《防衛出動時における物資の収用等 第76…》 条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣第105条 《訓練のための漁船の操業の制限又は禁止 …》 防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、 第107条 《航空法等の適用除外 航空法中第11条、…》 第28条第1項及び第2項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第131条の2の5第4項及び第6項これらの規定を同法第55条の2第第108条 《労働組合法等の適用除外 労働組合法19…》 49年法律第174号、労働関係調整法1946年法律第25号、労働基準法1947年法律第49号、船員法1947年法律第100号第1条、第2条、第7条から第18条まで、第20条、第25条から第27条まで、第115条 《銃砲刀剣類所持等取締法の適用除外 銃砲…》 刀剣類所持等取締法1958年法律第6号第28条の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、 第116条 《需品の貸付け 防衛大臣又はその委任を受…》 けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、 第118条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第59条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者 2 第62条第1項の規定に違反した者 3 第65条の4第1項の規定に違反する行為職務 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、 第120条 《 第78条第1項又は第81条第2項に規定…》 する治安出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、5年以下の拘禁刑に処する。 1 第64条第2項の規定に違反した者 2 正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所に 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、 第121条 《 自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬…》 、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務 施設 の再配置の促進に関する法律第18条及び 第21条 《航空総隊等の名称等 航空総隊、航空支援…》 集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以下「航空総隊等」という。の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空 から 第23条 《委任規定 本章に定めるもののほか、自衛…》 隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。 までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》 団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《隊員の採用 隊員の採用は、試験によるも…》 のとする。 ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性自衛官にあつては、能力。第37条において同 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》 方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空 から 第24条 《機関 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自…》 衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。 ただし、その一部を置かないことができる。 1 学校 2 補給処 3 病院 4 地方協力本部 2 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部 まで、 第25条第1項 《学校においては、隊員に対しその職務を遂行…》 するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又第26条 《補給処 補給処においては、自衛隊の需品…》 、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。 2 補給処に、処長を置き、自衛官をもつて充てる。 3 処長は、防衛大臣の定第27条第1項 《病院においては、隊員その他政令で定める者…》 の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。 から第3項まで、 第30条 《委任規定 本章に定めるもののほか、機関…》 の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第32条 《自衛官の階級 陸上自衛隊の自衛官の階級…》 は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士及び二等陸士とする。 2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、 まで、 第38条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、隊員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しな第44条 《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給第46条第1項 《隊員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 3 その他こ 及び第4項、 第47条 《懲戒の効果 懲戒処分としての降任は、階…》 又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。 2 停職の期間は、1年以内とする。 停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事すること から 第49条 《審査請求の処理 隊員に対するその意に反…》 する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章の規定は、適用しない。 2 前項に規定する審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から起算し まで、 第51条 《委任規定 本節に定めるもののほか、隊員…》 の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。 から 第53条 《服務の宣誓 隊員は、防衛省令で定めると…》 ころにより、服務の宣誓をしなければならない。 まで、 第55条 《指定場所に居住する義務 自衛官は、防衛…》 省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。第58条 《品位を保つ義務 隊員は、常に品位を重ん…》 じ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。 2 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保た第59条 《秘密を守る義務 隊員は、職務上知ること…》 のできた秘密を漏らしてはならない。 その職を離れた後も、同様とする。 2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。 その第61条 《政治的行為の制限 隊員は、政党又は政令…》 で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。 から 第69条 《昇進 防衛大臣又はその委任を受けた者は…》 、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。 2 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、 まで、 第71条 《訓練招集 防衛大臣は、所要の訓練を行う…》 ため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 2 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集第72条第1項 《前2条に規定するもののほか、第70条第1…》 項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令並びに から第3項まで、 第74条 《住所変更の届出 予備自衛官は、住所を変…》 更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。 2 予備自衛官は、 から 第76条 《防衛出動 内閣総理大臣は、次に掲げる事…》 態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び まで、 第78条 《命令による治安出動 内閣総理大臣は、間…》 接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命第80条第1項 《内閣総理大臣は、第76条第1項第1号に係…》 る部分に限る。又は第78条第1項の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。 及び第3項、 第83条 《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》 る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請第87条 《武器の保有 自衛隊は、その任務の遂行に…》 必要な武器を保有することができる。 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、 第89条 《治安出動時の権限 警察官職務執行法19…》 48年法律第136号の規定は、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「第90条 《 第78条第1項又は第81条第2項の規定…》 により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、前条の規定により武器を使用する場合のほか、次の各号の1に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することが第92条 《防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限…》 第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、 第101条 《海上保安庁等との関係 自衛隊と海上保安…》 庁、地方航空局、航空交通管制部、気象官署、国土地理院、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律1986年法律第88号第1条第3項に規定する会社、日本電信電話株式会社等に関する法律1984年第102条 《自衛艦旗等 自衛艦その他の自衛隊の使用…》 する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び第4条第1項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。 2 自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別する第105条 《訓練のための漁船の操業の制限又は禁止 …》 防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 から 第107条 《航空法等の適用除外 航空法中第11条、…》 第28条第1項及び第2項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第131条の2の5第4項及び第6項これらの規定を同法第55条の2第 まで、 第112条 《電波法の適用除外 電波法1950年法律…》 第131号第104条の規定にかかわらず、同法の規定のうち、無線局の免許、登録及び検査並びに無線従事者に関するものは、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については、適用しない。 2 第117条 《委任規定 この法律に特別の定があるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、 第119条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑に処する。 1 第61条第1項の規定に違反した者 2 第64条第1項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者 3 第64条第2項の規定に違反した者 4 第70条第1項第1号の規定による第121条 《 自衛隊の所有し、又は使用する武器、弾薬…》 、航空機その他の防衛の用に供する物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

90条 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 自衛隊法 第115条の21第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項の規定により許可 の規定により読み替えて適用する旧 都市緑地法 第14条第8項 《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》 する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等 の規定により同条第1項の許可の権限を有する者に対して行った通知で、前条の規定による改正後の 自衛隊法 第115条の21第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項の規定により許可 の規定により読み替えて適用する新 都市緑地法 第14条第8項 《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》 する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等 の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同項の規定により当該市長に対して行った通知とみなす。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該第9条 《幕僚長の職務 統合幕僚長、陸上幕僚長、…》 海上幕僚長又は航空幕僚長以下「幕僚長」という。は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。 2 幕僚長は、そ 及び 第13条 《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》 団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 の規定公布の日

附 則(2011年12月14日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号)の施行の日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 自衛隊法 第100条の6 《合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供 …》 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊 の改正規定公布の日

2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 自衛隊法 第33条 《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》 、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定並びに 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は 第16条第1項 《自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。…》 第3号を除く。)」に改める部分に限る。並びに次条の規定2015年4月1日までの間において政令で定める日

4号

5号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 自衛隊法 第100条の7 《合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴…》 う手続 この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その の次に2条を加える改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日

附 則(2013年5月16日法律第15号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年6月12日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 河川法 目次の改正規定(第15条 《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》 方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空 」を「 第15条 《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》 方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空 の二」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から 第36条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》 等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として まで及び 第38条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、隊員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しな の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から 第79条 《治安出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》 迫し、前条第1項の規定による治安出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ まで及び 第87条 《武器の保有 自衛隊は、その任務の遂行に…》 必要な武器を保有することができる。 の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び 第95条 《自衛隊の武器等の防護のための武器の使用 …》 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料以下「武器等」という。を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由が の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(第15条 《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》 方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空 」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び第25条 《学校 学校においては、隊員に対しその職…》 務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊 まで」を「 第23条 《委任規定 本章に定めるもののほか、自衛…》 隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。 の三まで、 第24条 《機関 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自…》 衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。 ただし、その一部を置かないことができる。 1 学校 2 補給処 3 病院 4 地方協力本部 2 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部第25条 《学校 学校においては、隊員に対しその職…》 務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊 」に改める部分に限る。並びに同法第102条及び 第105条 《訓練のための漁船の操業の制限又は禁止 …》 防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 の改正規定に限る。並びに附則第3条、 第7条 《内閣総理大臣の指揮監督権 内閣総理大臣…》 は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「 第15条 《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》 方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空 」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び第25条 《学校 学校においては、隊員に対しその職…》 務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊 まで」を「 第23条 《委任規定 本章に定めるもののほか、自衛…》 隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。 の三まで、 第24条 《機関 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自…》 衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。 ただし、その一部を置かないことができる。 1 学校 2 補給処 3 病院 4 地方協力本部 2 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として教育訓練研究本部第25条 《学校 学校においては、隊員に対しその職…》 務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊 」に改める部分に限る。)、 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該第9条 《幕僚長の職務 統合幕僚長、陸上幕僚長、…》 海上幕僚長又は航空幕僚長以下「幕僚長」という。は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。 2 幕僚長は、そ 及び 第11条 《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》 。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 から 第14条 《方面隊、師団及び旅団の名称等 方面隊、…》 師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。 2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部以下この条 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2013年11月22日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2013年12月13日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

1項 次条後段に規定する場合を除き、 施行日 の前日において前条の規定による改正前の 自衛隊法 以下この条及び次条において「 自衛隊法 」という。)第96条の2第1項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において 第3条第1項 《自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の…》 安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について 自衛隊法 第96条の2第2項第1号の規定により付した標記又は同項第2号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について 第3条第2項第1号 《2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、…》 同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行 の規定によりした表示又は同項第2号の規定によりした通知とみなす。この場合において、 第4条第1項 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

6条

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 自衛隊法 第122条第1項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条、 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 及び 第6条 《礼式 自衛隊の礼式は、防衛省令の定める…》 ところによる。 に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第39条から 第42条 《身分保障 隊員は、懲戒処分による場合、…》 第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実 までの規定公布の日

2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 国家公務員法 第106条の8第1項 《委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員…》 の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前 の改正規定、同法第106条の10第3号の改正規定及び同法第106条の14第5項の改正規定に限る。)、 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 《防衛省の職員への準用等 この法律第2条…》 第1項及び第5項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合 の改正規定(同条第4項中「第6項」を「次項」に改める部分、同条第5項を削る部分及び同条第6項を同条第5項とする部分に限る。)に限る。及び 第17条 《職務に復帰した職員等に関する国家公務員退…》 職手当法の特例 交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、派遣先企 並びに附則第8条、 第12条 《師団長 師団の長は、師団長とする。 2…》 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。 及び 第17条 《地方総監 地方隊の長は、地方総監とする…》 。 2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。を統括する。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

7条 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から附則第1条第2号に定める日の前日までの間は、 第16条 《自衛艦隊司令官 自衛艦隊の長は、自衛艦…》 隊司令官とする。 2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。 の規定による改正後の 自衛隊法 以下この条において「 自衛隊法 」という。第31条 《任命権者等 隊員の任用、休職、復職、退…》 職、免職、補職及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、 及び 第31条の6 《人事に関する情報の管理 内閣総理大臣は…》 、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。 2 の規定の適用については、 自衛隊法 第31条第2項中「、合格した試験の種類及び課程対象者( 国家公務員法 1947年法律第120号第61条の9第2項第2号 《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて に規定する課程対象者をいう。以下この項及び 第31条の6第1項 《内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長…》 官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。 において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」とあるのは「及び合格した試験の種類」と、同条第3項中「 国家公務員法 」とあるのは「 国家公務員法 1947年法律第120号)」と、新 自衛隊法 第31条の6第1項 《内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長…》 官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。 中「、課程対象者である隊員その他」とあるのは「その他」とする。

2項 施行日 から起算して3年を経過する日(以下この項において「 3年経過日 」という。)までの間は、 自衛隊法 第31条 《任命権者等 隊員の任用、休職、復職、退…》 職、免職、補職及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、 から 第31条 《任命権者等 隊員の任用、休職、復職、退…》 職、免職、補職及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、 の三まで、 第37条 《隊員の昇任、降任及び転任 隊員の昇任及…》 び転任自衛官にあつては、昇任は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。 1 及び 第69条 《昇進 防衛大臣又はその委任を受けた者は…》 、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。 2 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、 の規定の適用については、同法第31条第3項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。又はその他の能力の実証」と、同法第31条の二、 第31条の3第2項 《2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職へ…》 の任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。 及び第3項、 第37条第1項 《隊員の昇任及び転任自衛官にあつては、昇任…》 は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。 1 自衛官 任命しようとする階級 及び第2項並びに 第69条第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評…》 価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。 中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とし、附則第1条第2号に定める日から 3年経過日 までの間は、新 国家公務員法 第61条の9 《運用の基準 内閣総理大臣、各省大臣自衛…》 隊法第31条第1項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。、会計検査院長、人事院総裁その他機関の長であつて政令で定めるもの以下この条及び次条において「各大臣等」という。は、幹部職 の規定の適用については、同条第2項第1号中「規定する人事評価」とあるのは「規定する人事評価(自衛隊員にあつては、同項に規定する人事評価又はその他の能力の実証)」とする。

3項 施行日 から附則第3条第2項の政令で定める日までの間は、 自衛隊法 第30条の2第1項第6号に規定する幹部職(以下この項において単に「幹部職」という。)に任用される者並びに同号に規定する 幹部隊員 であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者及び免職される者について、新 自衛隊法 第31条 《任命権者等 隊員の任用、休職、復職、退…》 職、免職、補職及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、 の三及び 第31条の4 《内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基…》 づく任用等 防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任第44条の2第1項の規定による降任及び転任を除く の規定は適用せず、新 自衛隊法 第37条第1項 《隊員の昇任及び転任自衛官にあつては、昇任…》 は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。 1 自衛官 任命しようとする階級 から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「 昇任 ࿹は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任࿹は」と、同条第2項中「 降任 させる場合(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第3項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。

8条

1項 防衛大臣がした 第17条 《地方総監 地方隊の長は、地方総監とする…》 。 2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。を統括する。 の規定による改正前の 自衛隊法 第62条第3項の承認の処分(同条第2項の規定に係るものに限る。)に関する同条第5項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。

2項 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)第2条の規定による改正前の 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員(次項において「 防衛庁に係る隊員 」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第2条の規定による改正後の 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員であったものとみなして、 自衛隊法 第31条第4項 《4 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。 …》 ただし、第65条の2第2項第1号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理第65条の3第2項第5号、同条第6項において準用する国家公務員法第106条の3第5項、第65条の4第5項第6号、同条第9項に 及び第5項並びに第5章第5節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3項 防衛庁に係る隊員 であった者に対する 自衛隊法 第5章第5節の規定の適用については、同法第65条の4第2項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁に置かれていた部の部長若しくは課の課長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、「隊員又は」とあるのは「隊員若しくは」と、「者として政令で定めるもの」とあるのは「者として政令で定めるもの又は当該職に就いていたときに在職していた防衛庁局等組織(防衛庁に置かれていた官房又は局、 施設 等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。)の所掌していた事務を所掌する局等組織に属する隊員若しくはこれに類する者として政令で定めるもの」と、同条第3項中「職又は」とあるのは「職若しくは」と、「職であつて政令で定めるもの」とあるのは「職であつて政令で定めるもの又は防衛庁の事務次官若しくは内部部局に置かれていた局の局長の職若しくはこれらに準ずる職であつて政令で定めるもの」と、同条第4項中「防衛省において」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁において」と、「防衛省による」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁による」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法 令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にした 第17条 《地方総監 地方隊の長は、地方総監とする…》 。 2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。を統括する。 の規定による改正前の 自衛隊法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(2014年6月13日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 自衛隊法 第30条の2第1項第6号 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 :dfn: 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 :dfn: 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の の改正規定この法律の施行の日又は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《部隊の長 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団…》 、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 及び 第30条 《委任規定 本章に定めるもののほか、機関…》 の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月10日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定並びに 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 自衛隊法 第20条第4項 《4 航空支援集団は、航空支援集団司令部及…》 び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。 、第20条の8第2項、 第75条の2第2項 《2 即応予備自衛官の員数は、7,981人…》 とし、防衛省の職員の定員外とする。 及び別表第3の改正規定は、2016年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第25条の規定公布の日

25条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第116条の3 《開発途上地域の政府に対する不用装備品等の…》 譲渡に係る財政法の特例 防衛大臣は、開発途上にある海外の地域の政府から当該地域の軍隊が行う災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動国際連合憲章の目的と両立しないものを除第116条の4 《事務の区分 第103条第1項から第4項…》 まで、第6項、第7項及び第10項から第15項まで、第103条の二、第105条第4項、第5項申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。及び第6項並びに第115条の10第4項の規定により都道府県が処理 とし、 第116条の2 《食事の支給 自衛隊の周知宣伝のため必要…》 があると認めるときは、隊員以外の者で自衛隊を視察し、又は見学するものに対し、防衛省職員給与法第20条の規定により隊員に支給される食事を適正な対価で支給することができる。 2 前項に規定するもののほか、 の次に1条を加える改正規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第20条 《編成 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航…》 空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。 3 航空方面 の改正規定、同法第20条の7を削る改正規定、同法第20条の8第2項の改正規定、同条を同法第20条の7とする改正規定、同法第20条の9の改正規定、同条を同法第20条の8とする改正規定、同法第21条第1項の改正規定、同法第73条の次に1条を加える改正規定並びに同法第75条の八及び別表第3の改正規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第109条 《船舶法等の適用除外 船舶法1899年法…》 律第46号、船舶安全法1933年法律第11号、船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号及び小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号の規定は、自衛隊の使用する船舶水陸両用車両を含 から 第111条 《自衛隊の使用する船舶についての技術上の基…》 準等 防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。 までの改正規定並びに次条及び附則第3条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第84条の5第1項第3号 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条…》 第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法 及び第2項第4号の改正規定並びに同法第100条の9の次に2条を加える改正規定並びに 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 の規定日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日

5号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第100条の8 《オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の…》 提供 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において の改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 前条第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年4月13日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年4月20日法律第17号)

1項 この法律は、2019年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定による改正後の 自衛隊法 以下この項において「 新法 」という。第73条 《不利益取扱の禁止 何人も、被用者を求め…》 又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。 2 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官 の三( 新法 第75条の8 《準用 第67条第1項及び第3項、第68…》 条から第69条の二まで並びに第73条から第75条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。 この場合において、第67条第3項中「前2項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第68条第 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定の施行の日以後に 自衛隊法 第70条第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 各号若しくは 第75条の4第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》 、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又 各号の規定による招集命令又は同法第71条第1項若しくは 第75条の5第1項 《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》 とに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 の規定による訓練招集命令を受け、新法第73条の3第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった予備自衛官( 自衛隊法 第70条第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者を含む。又は即応予備自衛官( 自衛隊法 第75条の4第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》 、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又 各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者を含む。)である者の使用者について適用する。

3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月27日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年12月7日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2019年4月26日法律第19号)

1項 この法律は、2020年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第84条の5第1項第3号 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条…》 第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法 及び第2項第4号の改正規定並びに同法第100条の11の次に2条を加える改正規定並びに 第4条 《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》 るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。 の規定日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日

2号 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 及び 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 並びに次項の規定日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日

2項 前項第2号に掲げる規定の施行の日が同項第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 のうち、 自衛隊法 第84条の5第1項第3号 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条…》 第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法 及び第2項第4号の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、同法第100条の11の次に2条を加える改正規定中「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十一」とあるのは「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十三」と、「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十二」とあるのは「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十四」と、「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十三」とあるのは「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十五」と、 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 のうち、同法第84条の5第1項第3号及び第2項第4号の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」と、同法第100条の13の次に2条を加える改正規定中「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十三」とあるのは「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十一」と、「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十四」とあるのは「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十二」と、「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十五」とあるのは「 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 の十三」と、 第4条 《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》 るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。 のうち 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第33条第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、防衛大…》 臣が自衛隊の部隊等に第9条第4項の規定に基づき国際平和協力業務を行わせる場合又は第21条第1項の規定による委託に基づく輸送を実施させる場合において、これらの活動を実施する自衛隊の部隊等と共に当該活動が の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、 第5条 《組織 本部の長は、国際平和協力本部長以…》 下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 3 本部に、国際平和協力副本部長次項において「副本部長」という。を置き、内閣官房長 のうち同項の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」とする。

附 則(令和元年5月24日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《退職の承認 第31条第1項の規定により…》 隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合第59条 《秘密を守る義務 隊員は、職務上知ること…》 のできた秘密を漏らしてはならない。 その職を離れた後も、同様とする。 2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。 その第61条 《政治的行為の制限 隊員は、政党又は政令…》 で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。第75条 《適用除外 第41条、第3節、第54条第…》 1項、第60条第2項及び第3項、第61条から第63条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。 ただし、第61条第1項の規定は、第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されてい 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《防衛大臣と国家公安委員会との相互の連絡 …》 内閣総理大臣は、第78条第1項又は第81条第2項の規定による出動命令を発するに際しては、防衛大臣と国家公安委員会との相互の間に緊密な連絡を保たせるものとする。第102条 《自衛艦旗等 自衛艦その他の自衛隊の使用…》 する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び第4条第1項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。 2 自衛隊の使用する航空機は、自衛隊の航空機であることを明らかに識別する第107条 《航空法等の適用除外 航空法中第11条、…》 第28条第1項及び第2項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第131条の2の5第4項及び第6項これらの規定を同法第55条の2第 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《自衛隊の使用する船舶についての技術上の基…》 準等 防衛大臣は、自衛隊の使用する船舶について堪航性及び人命の安全を確保するため必要な技術上の基準及び配員の基準を定めなければならない。 、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《礼式 自衛隊の礼式は、防衛省令の定める…》 ところによる。 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月19日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 航空法 の目次の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第99条に1項を加える改正規定、同法第99条の2を削る改正規定、同法第104条第1項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第134条の改正規定、同法第134条の2の次に1条を加える改正規定、同法第145条の2第2号の改正規定、同法第150条第10号の改正規定、同法第157条第1項第5号の次に1号を加える改正規定、同法第157条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第157条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第157条の3の次に見出し及び1条を加える改正規定、同法第159条第2号の改正規定、同法第160条の改正規定(同条第1号中「第109条第4項」を「 第20条第4項 《4 航空支援集団は、航空支援集団司令部及…》 び輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。 若しくは第104条第4項の規定、第109条第4項」に改める部分に限る。並びに同法第161条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、 第4条 《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》 るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該第11条 《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》 。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 及び 第15条 《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》 方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空 から 第17条 《地方総監 地方隊の長は、地方総監とする…》 。 2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。を統括する。 までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定、 第4条 《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》 るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び 第6条 《礼式 自衛隊の礼式は、防衛省令の定める…》 ところによる。 の規定並びに次条、附則第5条、 第6条 《礼式 自衛隊の礼式は、防衛省令の定める…》 ところによる。第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該第11条第2項 《2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け…》 、方面隊の隊務を統括する。第16条 《自衛艦隊司令官 自衛艦隊の長は、自衛艦…》 隊司令官とする。 2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。 及び 第20条 《編成 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航…》 空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。 3 航空方面 の規定、附則第22条( 自衛隊法 1954年法律第165号第115条の5第2項 《2 前項の医療を行うための施設は、医師法…》 1948年法律第201号第24条第2項、歯科医師法1948年法律第202号第23条第2項、診療放射線技師法1951年法律第226号第26条第2項、歯科技工士法1955年法律第168号第2条第3項ただし の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、 第28条 《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》 めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合第31条 《任命権者等 隊員の任用、休職、復職、退…》 職、免職、補職及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、第34条 《非常勤の隊員等の特例 予備自衛官、即応…》 予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員第36条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。、第41条の2第1項若 及び 第36条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》 等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月24日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 航空法 第143条 《耐空証明を受けない航空機の使用等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第1項又は第2項の規定に違反 及び 第144条 《無表示等の罪 航空機の使用者が、第57…》 条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第145条 《所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第14条の3第1項の規定による命令に違反したとき。 2 第58条第1項の規定 の二までの改正規定、同法第145条の3の改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第148条の2の改正規定、同法第150条の改正規定、同法第155条の改正規定、同法第156条の改正規定、同法第157条の改正規定、同法第157条の2の改正規定、同法第157条の3の改正規定、同法第157条の6の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。並びに同法第158条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。並びに 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 の規定並びに次条並びに附則第5条、 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 自衛隊法 1954年法律第165号第95条の4 《対象施設の安全の確保のための権限 重要…》 施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律2016年法律第9号第10条第3項第3号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使 の改正規定に限る。及び 第14条 《方面隊、師団及び旅団の名称等 方面隊、…》 師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。 2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部以下この条 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》 務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。 航空法 第39条第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及 の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第47条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第47条の3第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第55条の2第2項の改正規定、同法第132条の改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第135条第20号及び第21号の改正規定、同法第148条第4号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(同条第5号中「第132条の2第10号」を「第132条の2第1項第10号」に改める部分、同条第4号中「第132条の2第9号」を「第132条の2第1項第9号」に改める部分、同条第3号中「第132条の2第4号」を「第132条の2第1項第4号」に改める部分、同条第2号中「第132条の2第2号」を「第132条の2第1項第2号」に改める部分及び同条第1号中「第132条」を「第132条第1項」に改める部分に限る。)、同法第157条の4の改正規定(「第132条の2第1号」を「第132条の2第1項第1号」に改める部分に限る。並びに同法第158条第1号の改正規定(第47条第2項 《2 停職の期間は、1年以内とする。 停職…》 者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。 」を「 第47条第3項 《3 停職者には、法令で別段の定をする場合…》 を除き、給与を支給しない。 」に改める部分に限る。並びに附則第4条、 第6条第1項 《自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところに…》 よる。第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 自衛隊法 第107条第1項 《航空法中第11条、第28条第1項及び第2…》 項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第131条の2の5第4項及び第6項これらの規定を同法第55条の2第3項及び民間の能力を活 中「第132条の2第5号」を「第132条の2第1項第5号」に改める改正規定に限る。)、 第11条 《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》 。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 及び 第12条 《師団長 師団の長は、師団長とする。 2…》 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年4月28日法律第23号)

1項 この法律は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 及び 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 の規定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2021年5月21日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 の規定並びに附則第19条の規定並びに附則第21条中 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第100条第3項 《3 介輔ほについては、医師法第7条第1項…》 及び第2項前段、第7条の2第1項、第7条の三、第19条から第24条の二まで、第32条、第33条の三並びに第33条の4の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲 及び同項の表の改正規定2023年4月1日

7号 第3条 《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》 地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。 中医療法第35条第1項第2号の改正規定(第11条第2号 《方面総監 第11条 方面隊の長は、方面総…》 監とする。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 若しくは」を「 第11条第1項第2号 《方面隊の長は、方面総監とする。…》 若しくは」に改める部分に限る。及び 第6条 《礼式 自衛隊の礼式は、防衛省令の定める…》 ところによる。 の規定(医師法第16条の11第1項の改正規定を除く。並びに附則第11条、 第20条 《編成 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航…》 空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒航空団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。 3 航空方面 及び 第27条 《病院 病院においては、隊員その他政令で…》 定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。 2 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充て の規定2025年4月1日

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 国家公務員退職手当法 附則第25項の改正規定及び 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第16条 《自衛艦隊司令官 自衛艦隊の長は、自衛艦…》 隊司令官とする。 2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (実施のための準備等)

1項

6項 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 の規定による改正後の 自衛隊法 以下「 自衛隊法 」という。)の規定による隊員( 自衛隊法 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、 任命権者 同法第31条第1項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。以下この項及び次項並びに附則第8条から 第11条 《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》 。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、防衛大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

7項 任命権者 は、 施行日 の前日までの間に、施行日から2024年3月31日までの間に年齢60年に達する隊員(当該隊員が占める官職に係る 第8条 《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》 法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該 の規定による改正前の 自衛隊法 以下「 自衛隊法 」という。第44条の2第2項 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に規定する定年が年齢60年である隊員に限る。)に対し、 自衛隊法 附則第14項の規定の例により、同項に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該隊員が年齢60年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

8条 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

1項 自衛隊法 第41条の2の規定は、 施行日 以後に退職をした同条第1項に規定する 年齢60年以上退職者 次項において「 自衛隊法 による年齢60年以上退職者 」という。及び同条第1項に規定する 国家公務員法 による年齢60年以上退職者 次項において「 国家公務員法 による年齢60年以上退職者 」という。)について適用する。

2項 任命権者 は、附則第3条第2項に規定する 基準日 以下この項において「 基準日 」という。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 自衛隊法 定年相当年齢( 自衛隊法 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する 指定職 次条第1項及び附則第11条第3項において「 指定職 」という。)以外のもの(附則第11条第2項を除き、以下「短時間勤務の官職」という。)を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新 自衛隊法 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな に規定する定年をいう。以下この項及び附則第10条第2項において同じ。)が基準日の前日における新 自衛隊法 定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新 自衛隊法 定年相当年齢が新 自衛隊法 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな 本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の政令で定める短時間勤務の官職(以下この項において「 自衛隊法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職 」という。)に、基準日の前日までに新 自衛隊法 による 年齢60年以上退職者 又は 国家公務員法 による年齢60年以上退職者 となった者(基準日前から新 自衛隊法 第44条の7第1項 《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年 又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から新 国家公務員法 第81条の7第1項 《任命権者は、定年に達した職員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年 又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新 自衛隊法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新 自衛隊法 定年相当年齢に達している者(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める者)を、新 自衛隊法 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい の規定により 採用 することができず、新 自衛隊法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務隊員 以下「 定年前再任用短時間勤務隊員 」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新 自衛隊法 原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新 自衛隊法 定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員(当該政令で定める短時間勤務の官職にあっては、政令で定める定年前再任用短時間勤務隊員)を、 昇任 し、 降任 し、又は 転任 することができない。

3項 1999年10月1日前に 自衛隊法 第46条第2項前段に規定する退職又は 先の退職 がある 定年前再任用短時間勤務隊員 について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。

4項 暫定再任用隊員(次条第1項若しくは第2項又は附則第10条第1項若しくは第2項の規定により 採用 された隊員をいう。附則第11条及び 第12条 《師団長 師団の長は、師団長とする。 2…》 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。 において同じ。)として在職していた期間がある 定年前再任用短時間勤務隊員 に対する 自衛隊法 第46条第2項後段の規定の適用については、同項後段中「࿹又は」とあるのは、「)又は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第9条第1項若しくは第2項若しくは 第10条第1項 《陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その…》 他の防衛大臣直轄部隊とする。 若しくは第2項の規定によりかつて採用されて同法附則第8条第4項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。

5項 施行日 前に 自衛隊法 第44条の3第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、 自衛隊法 勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する隊員(次項において「 自衛隊法 勤務延長隊員 」という。)に係る当該旧 自衛隊法 勤務延長期限までの間における同条第1項又は第2項の規定による勤務については、 自衛隊法 第44条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 任命権者 は、 自衛隊法 勤務延長隊員について、旧 自衛隊法 勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、 自衛隊法 第44条の7第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧 自衛隊法 勤務延長隊員に係る旧 自衛隊法 第44条の2第1項 《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》 11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補 に規定する 定年退職日 の翌日から起算して3年を超えることができない。

7項 自衛隊法 第44条の2第1項の規定は、 施行日 において第5項の規定により同条第1項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している隊員には適用しない。

8項 任命権者 は、附則第3条第9項に規定する 基準日 以下この項において「 基準日 」という。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 自衛隊法 定年( 自衛隊法 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな に規定する定年をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が基準日の前日における新 自衛隊法 定年(基準日が 施行日 である場合には、施行日の前日における 自衛隊法 第44条の2第2項に規定する定年)を超える官職(基準日における新 自衛隊法 定年が新 自衛隊法 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな 本文に規定する定年である官職に限る。及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の政令で定める官職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新 自衛隊法 第44条の7第1項 《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年 若しくは第2項の規定又は第5項若しくは第6項の規定により勤務している隊員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新 自衛隊法 定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧 自衛隊法 第44条の2第2項 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に規定する定年)に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、 昇任 し、 降任 し、又は 転任 することができない。

9項 第9条 《幕僚長の職務 統合幕僚長、陸上幕僚長、…》 海上幕僚長又は航空幕僚長以下「幕僚長」という。は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。 2 幕僚長は、そ の規定による改正後の 防衛省の職員の給与等に関する法律 附則第12条第5項及び 第13条 《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》 団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 において「 防衛省職員給与法 」という。)附則第5項から第11項まで及び第16項の規定は、第5項又は第6項の規定により勤務している隊員には適用しない。

10項 第5項から前項までに定めるもののほか、第5項又は第6項の規定による勤務に関し必要な事項は、政令で定める。

9条

1項 任命権者 は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する官職( 指定職 を除く。以下この項及び次項並びに附則第11条第4項において同じ。)に係る 自衛隊法 第44条の2第2項に規定する定年( 施行日 以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

1号 施行日 前に 自衛隊法 第44条の2第1項の規定により退職した者

2号 自衛隊法 第44条の3第1項若しくは第2項又は前条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した者

3号 施行日 前に 自衛隊法 の規定により退職した者(前2号及び第5号から第7号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前2号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

4号 施行日 前に旧 国家公務員法 の規定により退職した者( 国家公務員法 第81条の3第1項 《任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は…》 転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日他の官職への降任等をされた職員にあつては、当該他の官 又は第2項及び附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前3号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

5号 施行日 前に 自衛隊法 第45条第1項 《自衛官陸士長等、海士長等、空士長等及び第…》 36条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。 の規定により退職した者

6号 施行日 前に 自衛隊法 第45条第2項 《2 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級…》 ごとに政令で定める。 の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した者

7号 施行日 前に 自衛隊法 第45条第1項 《自衛官陸士長等、海士長等、空士長等及び第…》 36条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。 に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して前2号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者

2項 2032年3月31日までの間、 任命権者 は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする常時勤務を要する官職に係る 自衛隊法 定年に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。

1号 施行日 以後に 自衛隊法 第44条の6第1項の規定により退職した者

2号 施行日 以後に 自衛隊法 第44条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

3号 施行日 以後に 自衛隊法 第41条の2第1項の規定により 採用 された者のうち、同条第2項に規定する任期が満了したことにより退職した者

4号 施行日 以後に 自衛隊法 の規定により退職した者(前3号及び第6号から第8号までに掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前3号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

5号 施行日 以後に新 国家公務員法 の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

6号 施行日 以後に 自衛隊法 第45条第1項 《自衛官陸士長等、海士長等、空士長等及び第…》 36条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。 の規定により退職した者

7号 施行日 以後に 自衛隊法 第45条第2項 《2 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級…》 ごとに政令で定める。 の規定による政令で定める定年に達した者であって、同条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した者

8号 施行日 以後に 自衛隊法 第45条第1項 《自衛官陸士長等、海士長等、空士長等及び第…》 36条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官を除く。以下この条及び次条において同じ。は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。 に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間その他の事情を考慮して前2号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者

3項 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により 採用 する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

10条

1項 任命権者 は、 自衛隊法 第41条の2第3項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする短時間勤務の官職に係る 自衛隊法 定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧 自衛隊法 第44条の2第2項 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に規定する定年( 施行日 以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)をいう。)に達している者を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。

2項 2032年3月31日までの間、 任命権者 は、 自衛隊法 第41条の2第3項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を 採用 しようとする短時間勤務の官職に係る新 自衛隊法 定年相当年齢に達している者( 自衛隊法 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、政令で定めるところにより、従前の勤務実績その他の政令で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。

3項 前2項の規定により 採用 された隊員の任期については、前条第3項の規定を準用する。

11条

1項 施行日 前に 自衛隊法 第44条の4第1項又は 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 の規定により 採用 された隊員(以下この項及び次項において「 自衛隊法 再任用隊員 」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する官職を占める隊員は、施行日に、附則第9条第1項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧 自衛隊法 再任用隊員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 自衛隊法 再任用隊員のうち、この法律の施行の際現に旧 自衛隊法 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 に規定する短時間勤務の官職を占める隊員は、 施行日 に、前条第1項の規定により 採用 されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる隊員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧 自衛隊法 再任用隊員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 任命権者 は、暫定再任用隊員を 指定職 昇任 し、又は 転任 することができない。

4項 任命権者 は、附則第9条第1項又は前条第1項の規定により 採用 した隊員のうち当該隊員を 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする常時勤務を要する官職に係る 自衛隊法 第44条の2第2項に規定する定年( 施行日 以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあっては、政令で定める年齢)に達した隊員以外の隊員及び附則第9条第2項又は前条第2項の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る 自衛隊法 第44条の6第2項に規定する定年に達した隊員以外の隊員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

5項 前2条の規定が適用される場合における 自衛隊法 第41条の2第3項の規定の適用については、同項中「経過していない 定年前再任用短時間勤務隊員 」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務隊員、 国家公務員法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第61号。以下この項において「 2021年 国家公務員法 等改正法 」という。)附則第9条第1項又は 第10条第1項 《陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その…》 他の防衛大臣直轄部隊とする。 の規定により 採用 した隊員のうち当該隊員を 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする短時間勤務の官職に係る 自衛隊法 定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における2021年 国家公務員法 等改正法第8条の規定による改正前の 第44条の2第2項 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に規定する定年(2021年 国家公務員法 等改正法の施行の日以後に設置された官職その他の政令で定める官職にあつては、政令で定める年齢)をいう。)に達している隊員及び2021年 国家公務員法 等改正法附則第9条第2項又は 第10条第2項 《2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連…》 隊その他の直轄部隊から成る。 の規定により採用した隊員のうち当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新 自衛隊法 定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな に規定する定年をいう。)に達している隊員」とする。

6項 任命権者 は、附則第6条第6項に規定する 基準日 以下この項において「 基準日 」という。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における 自衛隊法 定年( 自衛隊法 第44条の6第2項 《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》 だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める隊員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新 自衛隊法 定年を超える官職及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の政令で定める官職(以下この項において「 自衛隊法 定年引上げ官職 」という。)に、附則第9条第2項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新 自衛隊法 定年引上げ官職に係る新 自衛隊法 定年に達している者(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める者)を、同項又は前条第2項の規定により 採用 しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新 自衛隊法 定年引上げ官職に係る新 自衛隊法 定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新 自衛隊法 定年引上げ官職に、附則第9条第2項又は前条第2項の規定により採用された隊員のうち基準日の前日において同日における当該新 自衛隊法 定年引上げ官職に係る新 自衛隊法 定年に達している隊員(当該政令で定める官職にあっては、政令で定める隊員)を、 昇任 し、 降任 し、又は 転任 しようとする場合には、当該隊員は当該隊員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新 自衛隊法 定年引上げ官職に係る新 自衛隊法 定年に達しているものとみなして、第4項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新 自衛隊法 第41条の2第3項 《3 任命権者は、年齢60年以上退職者又は…》 国家公務員法による年齢60年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間 の規定を適用する。

7項 暫定再任用隊員は、 定年前再任用短時間勤務隊員 とみなして、 自衛隊法 第46条第2項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「 年齢60年以上退職者 」とあるのは「 国家公務員法 等の一部を改正する法律࿸2021年法律第61号。以下この項において「 2021年 国家公務員法 等改正法 」という。)附則第9条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号から第7号まで若しくは第2項第1号、第2号、第4号若しくは第6号から第8号までに掲げる者となつた日若しくは同項第3号に掲げる者に該当する場合における年齢60年以上退職者」と、「࿹又は」とあるのは「࿹又は2021年 国家公務員法 等改正法第8条の規定による改正前の 第44条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》 び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。 若しくは 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 の規定によりかつて 採用 されて隊員として在職していた期間、2021年 国家公務員法 等改正法附則第9条第1項若しくは第2項若しくは 第10条第1項 《陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その…》 他の防衛大臣直轄部隊とする。 若しくは第2項の規定によりかつて採用されて2021年 国家公務員法 等改正法附則第8条第4項に規定する暫定再任用隊員として在職していた期間若しくは」とする。

8項 1999年10月1日前に 自衛隊法 第46条第2項前段に規定する退職又は 先の退職 がある暫定再任用隊員について、前項の規定により 定年前再任用短時間勤務隊員 とみなして同条第2項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く隊員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の隊員としての在職期間を含まないものとする。

9項 退職時に特定地方警務官であった者については、前2条の規定は、適用しない。

12条

1項 暫定再任用隊員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用隊員(以下この条において「 暫定再任用短時間勤務隊員 」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用隊員が 定年前再任用短時間勤務隊員 であるものとした場合に適用される 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第4条の2第3項の規定により当該暫定再任用隊員の属する職務の級に応じた額とする。

2項 新育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用隊員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用隊員の1週間当たりの通常の勤務時間を 定年前再任用短時間勤務隊員 及び新育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3項 暫定再任用短時間勤務隊員 の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務隊員が 定年前再任用短時間勤務隊員 であるものとした場合に適用される 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第4条の2第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務隊員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務隊員の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務隊員及び新育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の隊員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。

4項 暫定再任用短時間勤務隊員 は、 定年前再任用短時間勤務隊員 とみなして、 防衛省の職員の給与等に関する法律 第14条第2項 《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》 の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの において準用する新一般職給与法第12条第2項及び 第16条第2項 《2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督…》 を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。 の規定を適用する。

5項 新寒冷地手当法の規定並びに 防衛省の職員の給与等に関する法律 第5条第2項 《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》 までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの第12条 《扶養手当 扶養親族を有する職員常勤の防…》 衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第11条第1項ただし書及び第3項において人事院規則で定めること 及び 第14条 《地域手当等 常勤の防衛大臣政策参与には…》 地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これ初任給調整手当、同条第2項において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の5 《 医療職俸給表一の適用を受ける職員及び指…》 定職俸給表の適用を受ける職員医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。には、前2条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、 から 第11条 《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》 員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)に係る部分に限る。並びに 新防衛省職員給与法 第5条第1項 《新たに職員常勤の防衛大臣政策参与、次条の…》 規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並びに同法第45条の2第 の規定は、暫定再任用隊員には適用しない。

6項 暫定再任用隊員に対する新退職手当法第2条第1項の規定の適用については、同項中「 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を 」とあるのは、「 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を 又は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第9条第1項若しくは第2項若しくは 第10条第1項 《陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その…》 他の防衛大臣直轄部隊とする。 若しくは第2項」とする。

7項 暫定再任用短時間勤務隊員 は、 定年前再任用短時間勤務隊員 とみなして、新育児休業法第27条第1項において準用する新育児休業法第26条第1項並びに 自衛隊法 第54条第2項 《2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質…》 に応じ、防衛省令で定める。 の規定に基づく防衛省令で定める勤務時間及び休暇の規定を適用する。

8項 前3条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用隊員の任用その他暫定再任用隊員に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新 国家公務員法 若しくは 自衛隊法 に規定する管理監督職勤務上限年齢による 降任 等若しくは定年前再任用短時間勤務職員若しくは 定年前再任用短時間勤務隊員 に関連する制度又は 検察庁法 に規定する年齢が63年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、国家公務員の給与水準が旧 国家公務員法 第81条の2第2項 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人第4条 《職員 人事院は、人事官3人をもつて、こ…》 れを組織する。 人事官のうち1人は、総裁として命ぜられる。 人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。 人事院は、その内部機構を管理する。 国家行政組 の規定による改正前の 検察庁法 第22条 《 検察官は、年齢が65年に達した時に退官…》 する。 検察官については、国家公務員法第81条の7の規定は、適用しない。 法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢63年に達したときは、年齢が63年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。 又は 自衛隊法 第44条の2第2項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる 昇任 及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、2031年3月31日までに所要の措置を順次講ずるものとする。

3項 政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、 施行日 までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月11日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 及び 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 並びに附則第13条、 第15条 《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》 方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空第17条 《地方総監 地方隊の長は、地方総監とする…》 。 2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。を統括する。第18条 《部隊の長 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団…》 、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 及び 第21条 《航空総隊等の名称等 航空総隊、航空支援…》 集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以下「航空総隊等」という。の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年6月16日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年4月20日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 及び次条の規定公布の日

附 則(2022年4月27日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第4条 《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》 るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。 並びに附則第5条、 第10条 《編成 陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方…》 面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。 3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団 及び 第13条 《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》 団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第11条 《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》 。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。 の規定及び附則第7条から 第16条 《自衛艦隊司令官 自衛艦隊の長は、自衛艦…》 隊司令官とする。 2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。 までの規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年5月27日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月10日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年11月18日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年4月24日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(2024年5月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第75条の10 《教育訓練の修了期限等 予備自衛官補は、…》 採用の日から起算して3年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第1項に規定する教育訓練の全てを修了するものとする。 ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、当該期限後2年以内に修了する見 の改正規定及び同法第98条第1項の改正規定並びに 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第84条の5第1項第3号 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条…》 第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法 及び第2項第4号の改正規定並びに同法第100条の17の次に2条を加える改正規定並びに 第4条 《自衛隊の旗 内閣総理大臣は、政令で定め…》 るところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。 2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。 の規定日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日

3号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第68条第2項 《2 防衛大臣は、予備自衛官第70条第1項…》 各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き3年その任用期間が満了した時に年齢62年に達している者 の改正規定及び同法第75条の8の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

4号 第2条 《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》 防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監 自衛隊法 第36条の2 《隊員の任期を定めた採用 第31条第1項…》 の規定により隊員の任免について権限を有する者以下「任命権者」という。は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識 の前の見出し、同条、 第36条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間…》 等 陸士長、一等陸士及び二等陸士以下「陸士長等」という。は2年を、海士長、一等海士及び二等海士以下「海士長等」という。並びに空士長、一等空士及び二等空士以下「空士長等」という。は3年を任用期間として の三及び 第36条の4第1項 《任命権者は、第36条の二各項の規定により…》 任期を定めて採用された隊員次条において「任期付隊員」という。の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 の改正規定、同法第36条の5の改正規定並びに同法第45条第1項の改正規定並びに 第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 の規定2024年10月1日

2条 (予備自衛官又は即応予備自衛官の任用期間の延長に関する経過措置)

1項 前条第3号に掲げる改正規定による改正後の 自衛隊法 以下この条において「 自衛隊法 」という。第68条第2項 《2 防衛大臣は、予備自衛官第70条第1項…》 各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き3年その任用期間が満了した時に年齢62年に達している者 自衛隊法 第75条の8において準用する場合を含む。)の規定は、当該改正規定の施行の日前に 自衛隊法 第68条第3項 《3 防衛大臣は、予備自衛官が第70条第1…》 項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと同法第75条の8において準用する場合を含む。)の規定により任用期間を延長され、当該施行の日以後にその延長された任用期間が満了する予備自衛官又は即応予備自衛官には適用しない。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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