日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法《附則》

法番号:1954年法律第166号

略称: 防衛秘密保護法・日米秘密保護法・MDA秘密保護法・MSA秘密保護法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1955年7月30日法律第102号)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2001年11月2日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第7章の章名の改正規定、第7章中第96条の次に1条を加える改正規定、第122条を第123条とし、第121条の次に1条を加える改正規定及び別表第3の次に一表を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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