酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第182号

略称: 酪肉振興法

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内で、政令で定める。但し、第17条第2項、第22条第3項、 第26条 《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》 大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 及び次項の規定の施行期日は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内で、政令で定める。

附 則(1959年4月1日法律第100号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の 第10条 《酪農事業施設の設置 集約酪農地域の区域…》 内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの以下「酪農事業施設」という。を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 都道府県知事 の規定により都道府県又は市町村が行つている 草地 改良事業(同条第6項の災害復旧事業を含む。)については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に改正前の 第20条 《紛争のあっせん又は調停 都道府県知事は…》 、生乳等取引契約に係る紛争につき、その当事者の双方又は一方から政令で定めるところによりあっせん又は調停の申請があつた場合には、すみやかに、あっせん又は調停を行うものとする。 の規定による申請があつた 生乳 等取引契約についての紛争に係るあっせんについては、なお従前の例による。

附 則(1961年11月1日法律第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月1日法律第101号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1965年6月2日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の酪農振興法(以下「 旧法 」という。)第3条第1項の規定により集約酪農地域として指定されている区域は、改正後の酪農振興法(以下「 新法 」という。)第3条第1項の規定により集約酪農地域として指定されたものとみなす。

3項 前項の規定により集約酪農地域として指定されたものとみなされる区域についての 旧法 第3条第2項の酪農振興計画は、 新法 第3条第2項の集約酪農振興計画とみなす。

5項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条(旧法第18条の3において準用する場合を含む。)の規定により行なわれている 草地 改良事業又は災害復旧事業については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月20日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、酪農及び肉用牛生産の…》 近代化を総合的かつ計画的に推進するための措置並びに酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成するための集約酪農地域の制度並びにこれらに関連して生乳等の取引の公正、牛乳及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の価格 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、酪農及び肉用牛生産の…》 近代化を総合的かつ計画的に推進するための措置並びに酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成するための集約酪農地域の制度並びにこれらに関連して生乳等の取引の公正、牛乳及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の価格 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《酪農事業施設の設置 集約酪農地域の区域…》 内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの以下「酪農事業施設」という。を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 都道府県知事第12条 《酪農事業施設の変更 集約酪農地域の区域…》 内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 第10条第2項の規定は、前項の承認につい 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

88条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第273条の規定による改正前の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 以下この条において「 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 」という。第2条の3第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画以下「都道府県計画」という。を作成することができる。 又は第3項の規定による認定を受けた 都道府県計画 は、第273条の規定による改正後の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 以下この条において「 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 」という。第2条の3第3項 《3 都道府県計画においては、前項各号に掲…》 げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するもので同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議が調った都道府県計画とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の3第1項又は第3項の規定によりされている認定の申請は、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の3第3項(同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

3項 施行日前に 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の4第1項又は同条第3項において準用する旧 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の3第3項 《3 都道府県計画においては、前項各号に掲…》 げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するもので の規定による認定を受けた 市町村計画 は、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の4第3項において準用する新 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の3第3項 《3 都道府県計画においては、前項各号に掲…》 げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するもので同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定による協議が調った市町村計画とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の4第1項又は同条第3項において準用する旧 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の3第3項 《3 都道府県計画においては、前項各号に掲…》 げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するもので の規定によりされている認定の申請は、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の4第3項において準用する新 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の3第3項 《3 都道府県計画においては、前項各号に掲…》 げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するもので同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

5項 施行日前に 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第5条の規定による承認を受けた集約酪農振興計画は、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第5条の規定による協議が調った集約酪農振興計画とみなす。

6項 この法律の施行の際現に 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第5条の規定によりされている承認の申請は、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第5条の規定によりされた協議の申出とみなす。

102条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして 行政不服審査法 の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の 漁船法 第27条 《設計及び試験の依頼 何人でも、漁船又は…》 漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設以下この章において「漁船等」という。に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 の規定、第262条の規定による改正前の 森林法 第10条の11の5第1項 《施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土…》 地の所有者及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。 後段、第10条の11の6第3項並びに 第190条第3項 《3 第4章の規定による都道府県知事の裁定…》 についての審査請求においては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 以下この条において「 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 」という。)第15条の規定並びに第276条の規定による改正前の 家畜取引法 第31条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する 及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第15条中「 第2条の2第5項 《5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又は…》 これを変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。 の政令で定める審議会」とあるのは、「食料・農業・農村政策審議会」とする。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 都道府県知事は、当事者の一方又は双方が…》 前条の規定による勧告に係る調停案を受諾することを拒否した場合において、生乳等の公正な取引を促進するため必要があると認めるときは、調停の経過及び調停案を公表することができる。第28条 《 第25条第1項の規定による報告をせず、…》 若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、40,000円以下の過料に処する。 並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「生乳」とは、し…》 ぼつたままの牛乳次項の農林水産省令で定める方法による処理を完了していない牛乳を含む。をいう。 2 この法律において「乳業」とは、生乳に農林水産省令で定める方法による処理をして飲用牛乳とする事業及び脱脂 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「生乳」とは、し…》 ぼつたままの牛乳次項の農林水産省令で定める方法による処理を完了していない牛乳を含む。をいう。 2 この法律において「乳業」とは、生乳に農林水産省令で定める方法による処理をして飲用牛乳とする事業及び脱脂 及び 第3条 《集約酪農地域の指定 農林水産大臣は、そ…》 の区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年6月29日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

39条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に第66条の規定による改正前の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の3第3項 《3 都道府県計画においては、前項各号に掲…》 げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するもので同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった 都道府県計画 の作成又は変更については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前に第66条の規定による改正前の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第2条の4第3項 《3 市町村計画においては、前項各号に掲げ…》 る事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 この場合において、その内容は、都道府県計画の内容と調和するもの において準用する同法第2条の3第3項(同法第2条の4第3項において準用する同法第2条の3第4項後段において準用する場合を含む。)の規定により協議の申出があった 市町村計画 の作成又は変更については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に第66条の規定による改正前の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第5条 《集約酪農振興計画の変更 都道府県知事は…》 、第3条第2項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定によりされている協議の申出は、第66条の規定による改正後の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第5条 《集約酪農振興計画の変更 都道府県知事は…》 、第3条第2項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定によりされた報告とみなす。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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