日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律《本則》

法番号:1954年法律第188号

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1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、 地方税法 1950年法律第226号)の特例を設けることを目的とする。

2条 (用語の意義)

1項 この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 派遣国 :日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下国連軍協定という。)第1条に規定する 派遣国 をいう。

2号 国際連合の軍隊 派遣国 の陸軍、海軍又は空軍で国連軍協定 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国にお…》 ける国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、地方税法1950年法律第226号の特例を設けることを目的とする。 に規定する国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。

3号 国際連合の軍隊の構成員 国際連合の軍隊 に属し、現に服役中の軍人で日本国内にある間におけるものをいう。

4号 軍属 派遣国 の国籍を有し、且つ、 国際連合の軍隊 に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。

5号 家族 国際連合の軍隊 の構成員又は 軍属 の配偶者及び21歳未満の子並びに父母及び21歳以上の子のうちその生計費の2分の一以上を当該国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので日本国内にある間におけるものをいう。

6号 軍人用販売機関等 派遣国 の歳出外資金により 国際連合の軍隊 の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び 軍属 並びにこれらの者の 家族 以下国際連合の軍隊の構成員等という。)の利用に供されるものをいう。

3条 (地方税法の特例)

1項 国際連合の軍隊 、国際連合の軍隊の構成員等及び 軍人用販売機関等 に対する 地方税法 の適用については、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 1952年法律第119号。以下「 合衆国軍協定の実施に伴う 地方税法 の臨時特例法 」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条の表契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う事業の項、契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて行う合衆国軍隊の使用する施設及び区域の建設、維持又は運営(軍人用販売機関等の建設、維持又は運営を除く。)のみの事業をするために消費する軽油の引取りの項、契約者で合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約に基づいて受ける所得以外の所得を有しないものの項及び契約者が合衆国において合衆国軍隊のために合衆国政府と結んだ契約の履行のためにのみ所有する償却資産で、合衆国軍隊の権限のある機関の証明があるものの項中「合衆国において」とあるのは「 派遣国 において」と、「合衆国政府」とあるのは「派遣国政府」と読み替えるものとする。

2項 国際連合の軍隊 の構成員等又は 軍人用販売機関等 の所有に係る 地方税法 第145条第3号 《自動車税に関する用語の意義 第145条 …》 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に に規定する自動車に対する自動車税の種別割及びこれらのものの所有に係る同法第442条第3号に規定する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収については、 合衆国軍協定の実施に伴う 地方税法 の臨時特例法 第4条の規定を準用する。

3項 国際連合の軍隊 が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、 軍属 若しくはこれらの者の 家族 の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての 地方税法 の適用については、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律 1952年法律第113号)の規定を準用する。

4条 (証明の様式)

1項 前条第1項において準用する 合衆国軍協定の実施に伴う 地方税法 の臨時特例法 第3条の表に規定する証明の様式は、総務省令で定める。

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