日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第188号

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附 則

1項 この法律は、国連軍協定の効力発生の日から施行し、同協定第21条4及び第22条4において及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日の後6箇月以内に同協定 第1条 《この法律の目的 この法律は、日本国にお…》 ける国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、地方税法1950年法律第226号の特例を設けることを目的とする。 に規定する同協定の当事者となる国については、1952年4月28日から適用する。

附 則(1958年4月5日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定(第700条の49の改正規定を除く。)は1958年5月1日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は1958年7月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 地方税法 以下「 新法 」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、1958年度分の地方税から適用する。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1963年4月1日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、第37条の二、第53条、第72条の四十六、第72条の四十七、第73条の4から第73条の七まで、第73条の二十七、第73条の27の三、第73条の27の五、第73条の二十八、第97条、第98条、第127条、第128条、第149条、第278条、第279条、第314条の七、第321条の八、第341条第12号及び第13号、第343条、第348条、第349条の三、第352条、第381条、第383条、第386条、第465条、第490条、第498条、第499条、第536条、第537条、第567条、第568条、第688条、第689条、第700条の三十三、第700条の三十四、第701条の十二、第701条の十三、第703条の三、第721条並びに第722条の改正規定、第73条の2の改正規定(第73条の2第4項後段に関する部分を除く。)、第702条の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、第703条の3の次に1条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(1963年法律第23号)の施行の日から、第341条第4号、第442条、第442条の二及び第444条の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1963年法律第149号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《用語の意義 この法律において左の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 派遣国 :dfn: 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定以下「国連軍協定」という。第1条に規定する派遣国をいう。 2 国際連合の軍隊 及び 第3条 《地方税法の特例 国際連合の軍隊、国際連…》 合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5_3号

5_4号 第2条 《用語の意義 この法律において左の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 派遣国 :dfn: 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定以下「国連軍協定」という。第1条に規定する派遣国をいう。 2 国際連合の軍隊 第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条( 税理士法 1951年法律第237号第51条の2 《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》 又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ の改正規定に限る。)、 第42条 《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》 事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受 から 第47条 《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》 士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2 まで、 第48条 《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》 の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた第50条 《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》 については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請 並びに 第52条 《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》 でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 から 第56条 《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》 の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他 までの規定令和元年10月1日

附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《用語の意義 この法律において左の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 派遣国 :dfn: 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定以下「国連軍協定」という。第1条に規定する派遣国をいう。 2 国際連合の軍隊 次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第3条、 第4条 《証明の様式 前条第1項において準用する…》 合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第3条の表に規定する証明の様式は、総務省令で定める。 、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第8条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象…》 事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第7第12条第4項 《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》 対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三 及び 第16条第1項 《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》 税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第 の改正規定に限る。)、 第35条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に第36条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関第38条 《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》 との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3条の2の2第3項 《3 租税条約が住民税についても適用がある…》 場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13 の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日

附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条の規定公布の日

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

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