1条 (趣旨)
1項 この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「 日米相続税条約 」という。)を実施するため、 相続税法 (1950年法律第73号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
2条 (控除の特例)
1項 日米相続税条約 第4条の規定による特定の控除は、これに相当する 相続税法 の規定による控除の額に同条に規定する割合を乗じて得た額に相当する額により行なうものとする。
3条 (合衆国の租税の徴収)
1項 政府は、 日米相続税条約 第1条に規定するアメリカ合衆国の租税につき、アメリカ合衆国政府から日米相続税条約第6条第2項の規定による徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により、これを徴収する。この場合における当該租税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ、国税及びその滞納処分費と同順位とする。
4条 (実施規定)
1項 前2条に定めるものを除くほか、 日米相続税条約 の実施に関し必要な事項(この法律の規定の適用につき必要な事項を含む。)は、財務省令で定める。