1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《控除の特例 日米相続税条約第4条の規定…》
による特定の控除は、これに相当する相続税法の規定による控除の額に同条に規定する割合を乗じて得た額に相当する額により行なうものとする。
及び
第3条
《合衆国の租税の徴収 政府は、日米相続税…》
条約第1条に規定するアメリカ合衆国の租税につき、アメリカ合衆国政府から日米相続税条約第6条第2項の規定による徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により、これを徴収する。 この場合における当該租税及び
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日