1条 (目的)
1項 この法律は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「輸出水産物」とは別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造(冷凍又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合を含む。以下同じ。)する事業をいい、「輸出水産業者」とは輸出水産業(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を除く。)を営む者をいう。
3条 (事業場の登録)
1項 輸出水産業者又は製造受託者(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2項 前項の登録を受けるべき期限は、当該事業場についての輸出水産業を開始する者にあつては、その開始する日の前日とし、前条の輸出水産物の指定があつた日において現に当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者にあつては、その都度農林水産省令で定める日とする。
3項 何人も、第1項の規定による登録を受けた事業場(同項但書のものを除く。)においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。但し、前項の規定により農林水産省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その農林水産省令で定める日(同日までに登録を受けたときは、その受けた日)までの間は、この限りでない。
3条の2 (登録の申請)
1項 前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 事業場の名称及び所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の名称及び主たる根拠地)
3号 製造しようとする輸出水産物の名称
4号 農林水産省令で定める製造施設の構造及び能力
5号 農林水産省令で定める技術者の数及び担当業務
6号 その他農林水産省令で定める事項
2項 前項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
3条の3 (登録の基準)
1項 都道府県知事は、
第3条第1項
《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》
けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて
の登録の申請があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除き、登録をしなければならない。
1号 申請に係る事業場の前条第1項第4号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
2号 申請に係る事業場における前条第1項第5号の農林水産省令で定める技術者の資格及び数が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
3号 他人に委託して輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで権原に基づいて利用することができないと認められるとき。
2項 農林水産大臣は、前項第1号及び第2号の農林水産省令を制定し、又は改正するには、輸出水産物の品質の改善及び声価の向上に資するようにしなければならない。
3条の4 (登録を受けた者の届出等)
1項 第3条第1項
《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》
けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて
の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 相続又は法人の合併により
第3条第1項
《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》
けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて
の登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から2週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 第3条第1項
《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》
けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて
の登録を受けた者は、当該登録に係る事業場についての輸出水産業を廃止したときは、その廃止の日から2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 第3条第1項
《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》
けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて
の登録を受けた法人が解散したときは、その清算人は、解散の日から2週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4条 (登録の取消)
1項 都道府県知事は、
第3条第1項
《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》
けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて
の登録を受けた者が次の各号の1に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 この法律の規定に違反したとき。
2号 次項の規定による命令に違反したとき。
3号 不正の手段により登録を受けたとき。
2項 都道府県知事は、
第3条第1項
《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》
けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて
の登録に係る事業場が
第3条の3第1項第1号
《都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請…》
があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除き、登録をしなければならない。 1 申請に係る事業場の前条第1項第4号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。 2 申請
から第3号までのいずれかに該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
5条
1項 削除
6条 (事業場の改善)
1項 都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、
第3条第1項
《輸出水産業者又は製造受託者他人の委託を受…》
けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁船の場合にあつて
の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。
7条 (輸出水産業組合)
1項 輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国1円の輸出水産業 組合 (以下「 組合 」という。)を組織することができる。
1号 営利を目的としないこと。
2号 組合 員が任意に加入し又は脱退することができること。
3号 組合 員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等であること。
4号 組合 の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当するときは、その限度が定められていること。
5号 組合 員の数が定款で定める組合員たる資格を有する者の2分の一以上であること。
8条 (人格及び住所)
1項 組合 は、法人とする。
2項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
9条 (組合の名称)
1項 組合 の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。
2項 組合 でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。
3項 組合 の名称については、会社法(2005年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
10条 (事業利用分量配当の課税の特例)
1項 組合 が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(1965年法律第34号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11条 (出資)
1項 組合 員は、出資一口以上を有しなければならない。
2項 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3項 一 組合 員の出資口数は、出資総口数の100分の25をこえてはならない。
4項 組合 員の責任は、その出資額を限度とする。
5項 組合 員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
12条 (議決権及び選挙権)
1項 組合 員は、各々1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2項 組合 員は、定款の定めるところにより、
第20条
《準用 中小企業等協同組合法第9条の3か…》
ら第9条の六まで、第9条の七事業協同組合、第10条の二、第12条から第23条まで第12条第2項並びに第19条第1項第4号及び第5号を除く。組合員等、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第
において準用する 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号。以下「 準用協同組合法 」という。)
第49条第1項
《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》
間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3項 組合 員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5項 代理人は、5人以上の 組合 員を代理することができない。
6項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
13条 (設立)
1項 組合 を設立するには、その組合員になろうとする4人以上の者が発起人となることを要する。
2項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類を農林水産大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
3項 農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする 組合 が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1号 第7条
《輸出水産業組合 輸出水産業者は、輸出水…》
産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国1円の輸出水産業組合以下「組合」という。を組織することができる。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が
各号の要件を備えていること。
2号 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
3号 その設立が当該輸出水産業の安定及び振興上必要であること。
14条 (定款)
1項 組合 の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 事業
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 組合 員たる資格に関する規定
5号 組合 員の加入及び脱退に関する規定
6号 出資一口の金額及びその払込の方法
7号 経費の分担に関する規定
8号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
9号 準備金の額及びその積立の方法
10号 組合 員の権利義務に関する規定
11号 役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
12号 事業年度
13号 公告の方法( 組合 が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
2項 組合 の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名又は名称を記載し、又は記録しなければならない。
15条 (定款の変更)
1項 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
16条 (解散)
1項 農林水産大臣は、 組合 が左の各号の1に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。
1号 第7条
《輸出水産業組合 輸出水産業者は、輸出水…》
産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国1円の輸出水産業組合以下「組合」という。を組織することができる。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が
各号に適合するものでなくなつたとき。
2号 定款で定める事業以外の事業を行つたとき。
17条 (事業)
1項 組合 は、左の各号に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
1号 組合 員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
2号 輸出水産物の販売、購買、保管、運送及び検査並びに原材料の供給その他 組合 員の共通の利益を増進するための施設
3号 組合 員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
4号 組合 員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
5号 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査研究その他前各号の事業に附帯する事業
2項 組合 は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。但し、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20をこえてはならない。
3項 組合 は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
4項 第1項第4号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
5項 第1項第4号の団体協約は、直接に 組合 員に対してその効力を生ずる。
6項 組合 員の締結する契約でその内容が第1項第4号の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて、契約したものとみなす。
18条 (主原料の購入事業の認可)
1項 組合 は、前条第1項第2号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。
19条 (過怠金)
1項 組合 は、定款で定めるところにより、組合員に対し、過怠金を課することができる。
20条 (準用)
1項 中小企業等協同 組合 法第9条の3から
第9条
《組合の名称 組合の名称中には、「輸出水…》
産業組合」という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。 3 組合の名称については、会社法2005年法律第86号第8条会社と誤認
の六まで、
第9条
《組合の名称 組合の名称中には、「輸出水…》
産業組合」という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。 3 組合の名称については、会社法2005年法律第86号第8条会社と誤認
の七(事業協同組合)、
第10条
《事業利用分量配当の課税の特例 組合が組…》
合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
の二、
第12条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 組合員は、定款の定めるところにより、第20条において準用する中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「準用協同組合法」という。第49条第1項の規
から
第23条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第3項の規定に違反した者 2 第3条の4の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 準用協同組合法第9条の3第4項において準用する倉庫業法1956年
まで(
第12条第2項
《2 組合員は、定款の定めるところにより、…》
第20条において準用する中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「準用協同組合法」という。第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権
並びに
第19条第1項第4号
《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》
に対し、過怠金を課することができる。
及び第5号を除く。)(組合員等)、
第27条
《 第9条第2項の規定に違反した者又は同条…》
第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。
、第28条、第29条第1項から第3項まで、第30条、第32条(設立)、第33条第4項から第8項まで、第34条から第36条の三まで(第35条第5項、第35条の4第2項及び第36条の3第6項を除く。)、第36条の5から第40条まで(第37条第2項及び第40条第13項を除く。)、第41条第1項から第3項まで、第42条、第44条から第55条まで(第51条第1項第4号、第2項及び第3項並びに第53条第4号及び第5号を除く。)、第56条から第57条まで、第57条の五、第57条の六、第58条第1項から第4項まで、第59条から第61条まで(第59条第3項を除く。)(管理)、第62条から第65条まで(第62条第3項及び第4項を除く。)、第67条、第68条第1項、第69条(解散及び清算)、第83条から第103条まで(第84条第3項及び第4項、第86条第2号、第87条第2号、第90条第4号、第92条第2号並びに第98条第2項第2号を除く。)(登記)、第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項並びに第106条第1項(雑則)の規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第27条第8項中「
第11条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の25をこえてはならない。 4 組合員の責任は、その出資額を限度とする。 5 組合員は、出
」とあるのは「 輸出水産業の振興に関する法律
第12条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 組合員は、定款の定めるところにより、第20条において準用する中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「準用協同組合法」という。第49条第1項の規
」と、同法第28条中「前条第1項」とあるのは「 輸出水産業の振興に関する法律
第13条第2項
《2 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、…》
定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類を農林水産大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
」と、同法第33条第8項中「第1項から第3項まで」とあるのは「 輸出水産業の振興に関する法律
第14条
《定款 組合の定款には、少なくとも次の各…》
号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 事業 2 名称 3 事務所の所在地 4 組合員たる資格に関する規定 5 組合員の加入及び脱退に関する規定 6 出資一口の金額及びその払込の方法
」と、同法第35条第4項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「理事」と、同法第55条第6項中「
第11条第2項
《2 出資一口の金額は、均一でなければなら…》
ない。
」とあるのは「 輸出水産業の振興に関する法律
第12条第2項
《2 組合員は、定款の定めるところにより、…》
第20条において準用する中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「準用協同組合法」という。第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権
」と、同法第58条第4項中「第9条の2第1項第4号又は第9条の9第1項第6号」とあるのは「 輸出水産業の振興に関する法律
第17条第1項第3号
《組合は、左の各号に掲げる事業の全部又は一…》
部を行うことができる。 1 組合員に対する事業資金の貸付手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入 2 輸出水産物の販売、購買、保管、運送及び検査並びに原材料の供給その他組合員の共通の利益を増進
」と、同法第62条第1項第5号及び第96条第5項中「第106条第2項」とあるのは「 輸出水産業の振興に関する法律
第16条
《解散 農林水産大臣は、組合が左の各号の…》
1に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。 1 第7条各号に適合するものでなくなつたとき。 2 定款で定める事業以外の事業を行つたとき。
」と、同法第65条第1項中「効力発生日又は次条第1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは「効力発生日」と、同法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
21条 (報告及び検査)
1項 農林水産大臣は 組合 に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは製造施設の検査を行わせることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
22条 (罰則)
1項 組合 の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
23条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条第3項
《3 何人も、第1項の規定による登録を受け…》
た事業場同項但書のものを除く。においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。 但し、前項の規定により農林水産省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その農林水産省令で定める日同日までに
の規定に違反した者
2号 第3条の4
《登録を受けた者の届出等 第3条第1項の…》
登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。 2 相続
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3号 準用協同組合法
第9条の3第4項
《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》
56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える
において準用する 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第27条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
の規定若しくはこの法律第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定若しくは準用協同組合法第105条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
4号 準用協同組合法
第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項(同項第2号にあつては、
第3条の4第1項
《第3条第1項の登録を受けた者は、登録申請…》
書の記載事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
又は第2項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の刑を科する。
24条
1項 次に掲げる場合には、 組合 の理事は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第18条
《主原料の購入事業の認可 組合は、前条第…》
1項第2号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けないで購入事業を行つたとき。
2号 準用協同組合法
第106条第1項
《行政庁は、第105条の3第2項の規定によ…》
り報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若し
の規定による命令に違反したとき。
25条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 準用協同組合法
第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 正当な理由がないのに、 準用協同組合法
第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
26条
1項 次に掲げる場合には、 組合 の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定に基づいて 組合 が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
2号 準用協同組合法 の規定による登記をすることを怠つたとき。
3号 準用協同組合法
第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
の二、
第34条
《規約 左の事項は、定款で定めなければな…》
らない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項
の二、
第40条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、そ…》
の成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
から第12項まで、
第56条
《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》
いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に
、
第63条の4第1項
《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会日
若しくは第2項、
第63条の5第1項
《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1
、第2項若しくは第8項から第10項まで、
第63条の6第1項
《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会
若しくは第2項若しくは
第64条第6項
《6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞な…》
く、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
から第8項までの規定又は準用協同組合法第69条において準用する中小企業等協同 組合 法第40条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
4号 準用協同組合法
第14条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
の規定に違反したとき。
5号 準用協同組合法
第19条第2項
《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》
の議決によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 長期間にわたつて組合
、
第42条第5項
《5 第1項の規定による改選の請求があつた…》
場合第3項の書面の提出があつた場合に限る。には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第3項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を
若しくは第6項又は
第45条第5項
《5 第2項の書面の提出があつた場合には、…》
理事は、前項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
若しくは第6項の規定に違反したとき。
6号 準用協同組合法
第27条第7項
《7 創立総会の議事については、主務省令で…》
定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
、
第36条の7第1項
《理事会の議事については、主務省令で定める…》
ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
若しくは
第53条の4第1項
《総会の議事については、主務省令で定めると…》
ころにより、議事録を作成しなければならない。
の規定、準用協同組合法第69条において準用する中小企業等協同 組合 法第36条の7第1項の規定又は準用協同組合法第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
7号 準用協同組合法
第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
8号 準用協同組合法
第35条第6項
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
9号 準用協同組合法
第35条第7項
《7 理事又は監事のうち、その定数の3分の…》
1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
の規定に違反したとき。
10号 準用協同組合法
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
の二又は
第62条第2項
《2 組合は、前項第1号又は第4号の規定に…》
より解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の規定に違反したとき。
11号 準用協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
12号 準用協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、準用協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は準用協同組合法第69条において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
13号 準用協同組合法
第36条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
において準用する会社法第389条第4項の規定、準用協同組合法第36条の7第5項、第41条第3項若しくは第53条の4第4項の規定又は準用協同組合法第69条において準用する中小企業等協同 組合 法第36条の7第5項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
14号 準用協同組合法
第37条第1項
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
の規定又は準用協同組合法第69条において準用する中小企業等協同 組合 法第37条第1項の規定に違反したとき。
15号 準用協同組合法
第38条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》
て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい
若しくは
第38条の2第6項
《6 前項の場合には、理事は、同項の総会に…》
おいて次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 3 責任を免除すべき理由及び免除額
の規定又は準用協同組合法第69条において準用する中小企業等協同 組合 法第38条第1項の規定による開示をすることを怠つたとき。
16号 準用協同組合法
第38条第3項
《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》
引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
の規定又は準用協同組合法第69条において準用する中小企業等協同 組合 法第38条第3項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
17号 準用協同組合法
第46条
《総会の招集 通常総会は、定款の定めると…》
ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
の規定に違反したとき。
18号 準用協同組合法
第56条第1項
《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》
の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
若しくは
第56条の2第5項
《5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を…》
述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等信託会社及び信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は準用協同組合法第63条の4第5項、第63条の5第7項若しくは第63条の6第5項において準用する中小企業等協同 組合 法第56条の2第5項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
19号 準用協同組合法
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
の規定、準用協同組合法第63条の4第5項、第63条の5第7項若しくは第63条の6第5項において準用する中小企業等協同 組合 法第56条の2第2項の規定又は準用協同組合法第69条において準用する会社法第499条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
20号 準用協同組合法
第57条の5
《余裕金運用の制限 共済事業を行う組合及…》
び共済事業を行う組合以外の組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつて組合員協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員の総数が第35条第6項の政令で定める基
の規定に違反したとき。
21号 準用協同組合法
第58条第1項
《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》
事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
から第4項まで又は
第59条第1項
《組合は、損失をてヽんヽ補し、第58条第1…》
項の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
若しくは第2項の規定に違反したとき。
22号 準用協同組合法
第61条
《組合の持分取得の禁止 組合は、組合員の…》
持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
の規定に違反して、 組合 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
23号 準用協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
24号 清算の結了を遅延させる目的で、 準用協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
25号 準用協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
26号 準用協同組合法
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第502条の規定に違反して 組合 の財産を分配したとき。
27号 準用協同組合法
第105条の2第1項
《組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1…》
号の事業を行う協同組合連合会を除く。及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁
の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
2項 会社法第976条に規定する者が、 準用協同組合法
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第381条第3項又は準用協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
27条
1項 第9条第2項
《2 組合でない者は、その名称中に、「輸出…》
水産業組合」という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者又は同条第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。