輸出水産業の振興に関する法律《附則》

法番号:1954年法律第154号

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第31条、第32条並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月2日法律第121号) 抄

1条 (施行の期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1957年5月31日法律第146号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 輸出水産業の振興に関する法律 以下「」という。第3条 《事業場の登録 輸出水産業者又は製造受託…》 者他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁 から 第6条 《事業場の改善 都道府県知事は、輸出水産…》 物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第3条第1項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。 までに係る改正規定、第33条の七、第34条及び第34条の3に係る改正規定中 第3条 《事業場の登録 輸出水産業者又は製造受託…》 者他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁 又は 第3条の4 《登録を受けた者の届出等 第3条第1項の…》 登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。 2 相続 に係る部分、第35条の改正規定中これらの部分に係る部分並びに第36条に係る改正規定は、この法律の公布の日から起算して2箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

4項 この法律の施行(第1項本文の規定による施行をいう。次項において同じ。)前に改正前の 第19条第1項 《組合は、定款で定めるところにより、組合員…》 に対し、過怠金を課することができる。 の認可を受けて定めた調整規程は、改正後の法第19条第1項の規定による届出をして設定したものとみなす。

5項 この法律の施行前に改正前の 第26条 《 次に掲げる場合には、組合の発起人、役員…》 又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 準用協同組合法の規定による登記をすることを怠つたとき。 3 準用 の規定により発した命令は、改正後の法第26条第1項の規定による命令とみなす。

6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1957年11月25日法律第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号)の施行の日から施行する。

附 則(1957年11月25日法律第187号)

1項 この法律は、 中小企業団体の組織に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年6月9日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年6月1日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月16日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第32条の規定公布の日から起算して1月を経過した日

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 第4条 《登録の取消 都道府県知事は、第3条第1…》 項の登録を受けた者が次の各号の1に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律の規定に違反したとき。 2 次項の規定による命令に違反したとき。 3 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年12月20日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び 第4条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項の登録を受け…》 た者が次の各号の1に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律の規定に違反したとき。 2 次項の規定による命令に違反したとき。 3 不正の手段に の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、 第6条 《事業場の改善 都道府県知事は、輸出水産…》 物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第3条第1項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。第7条第1項 《輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を…》 図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国1円の輸出水産業組合以下「組合」という。を組織することができる。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が任意に加入し又は 及び 第8条第1項 《組合は、法人とする。…》 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、輸出水産業の振興を期…》 するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《事業利用分量配当の課税の特例 組合が組…》 合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。第12条 《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》 議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 組合員は、定款の定めるところにより、第20条において準用する中小企業等協同組合法1949年法律第181号。以下「準用協同組合法」という。第49条第1項の規 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第3項の規定に違反した者 2 第3条の4の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 準用協同組合法第9条の3第4項において準用する倉庫業法1956年 、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:34号

35号 輸出水産業振興審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「輸出水産物」と…》 は別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造冷凍又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合を含む。以下同じ。す から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「輸出水産物」と…》 は別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造冷凍又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合を含む。以下同じ。す 及び 第3条 《事業場の登録 輸出水産業者又は製造受託…》 者他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月15日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

30条 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する輸出水産業 組合 については、 第3条 《事業場の登録 輸出水産業者又は製造受託…》 者他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁 の規定による改正後の 輸出水産業の振興に関する法律 以下「 新輸出水産業法 」という。第20条 《準用 中小企業等協同組合法第9条の3か…》 ら第9条の六まで、第9条の七事業協同組合、第10条の二、第12条から第23条まで第12条第2項並びに第19条第1項第4号及び第5号を除く。組合員等、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第 において準用する新協同組合法第35条第6項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

31条

1項 この法律の施行の際現に存する輸出水産業 組合 の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

32条

1項 この法律の施行の際現に存する輸出水産業 組合 については、 新輸出水産業法 第20条 《準用 中小企業等協同組合法第9条の3か…》 ら第9条の六まで、第9条の七事業協同組合、第10条の二、第12条から第23条まで第12条第2項並びに第19条第1項第4号及び第5号を除く。組合員等、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第 において準用する新協同組合法第36条の3の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

33条

1項 この法律の施行の際現に存する輸出水産業 組合 については、 新輸出水産業法 第20条 《準用 中小企業等協同組合法第9条の3か…》 ら第9条の六まで、第9条の七事業協同組合、第10条の二、第12条から第23条まで第12条第2項並びに第19条第1項第4号及び第5号を除く。組合員等、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第 において準用する新協同組合法第36条の7第1項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

34条

1項 第3条 《事業場の登録 輸出水産業者又は製造受託…》 者他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁 の規定による改正前の 輸出水産業の振興に関する法律 以下「 旧輸出水産業法 」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

35条

1項 この法律の施行の際現に 新輸出水産業法 第20条 《準用 中小企業等協同組合法第9条の3か…》 ら第9条の六まで、第9条の七事業協同組合、第10条の二、第12条から第23条まで第12条第2項並びに第19条第1項第4号及び第5号を除く。組合員等、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第 において準用する新協同 組合 法第57条の5に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸出水産業組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して3年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。

53条 (処分等の効力)

1項 旧協同 組合 法、旧輸出入法、 旧輸出水産業法 、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、 新輸出水産業法 、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。

54条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

55条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第52条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

56条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《事業場の登録 輸出水産業者又は製造受託…》 者他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地漁 の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から 第18条 《主原料の購入事業の認可 組合は、前条第…》 1項第2号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。 まで、 第20条 《準用 中小企業等協同組合法第9条の3か…》 ら第9条の六まで、第9条の七事業協同組合、第10条の二、第12条から第23条まで第12条第2項並びに第19条第1項第4号及び第5号を除く。組合員等、第27条、第28条、第29条第1項から第3項まで、第 から第37条まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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