奄美群島振興開発特別措置法《別表など》

法番号:1954年法律第189号

略称: 奄美法・奄振法

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別表 (第6条関係)

事業の区分

国の負担又は補助の割合の範囲

道路

道路法(1952年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設、改築又は修繕

10分の八以内

港湾

港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事

10分の九以内

空港

空港法(1956年法律第80号)第5条第1項に規定する地方管理空港に係る同法第8条第1項及び第4項に規定する工事

10分の八以内

水道

水道法(1957年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

10分の五以内

し尿処理施設及びごみ処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置

10分の五以内

保育所

児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備

10分の5・5

砂防設備

砂防法(1897年法律第29号)第1条に規定する砂防工事

鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては3分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては10分の8・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては10分の七)以内、国土交通大臣が施行する場合にあつては10分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、10分の8・五)以内

海岸

海岸法(1956年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良

3分の二以内

地すべり防止施設

地すべり等防止法(1958年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事

鹿児島県知事が施行する場合にあつては3分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては10分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては10分の七)以内、地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては10分の7・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、10分の八)以内

河川

河川法(1964年法律第167号)第5条第1項に規定する二級河川の改良工事

10分の六以内

林業施設

森林法(1951年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業及び同法第193条に規定する林道の開設

鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては3分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては10分の8・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法(1960年法律第21号)第2条第2項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては10分の七)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては10分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、10分の8・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては10分の八以内

漁港

漁港及び漁場の整備等に関する法律(1950年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設並びに同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業

10分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の十)以内

義務教育施設

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第2条第2項に規定する建物並びに地教育振興法(1954年法律第143号)第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設の整備

10分の5・五以内

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