附 則
1項 この法律は、公布の日から施行し、2029年3月31日限り、その効力を失う。
2項 この法律の失効後における 基金 の解散、基金の権利及び義務の承継並びに2028年度の業務の実績に関する評価並びに財務及び会計についての基金に係る 通則法
第32条
《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》
等 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に
及び第4章の規定の適用については、別に法律で定める。
3項 振興開発計画 に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち、2029年度以降に繰り越されたものについては、
第6条第1項
《独立行政法人は、法人とする。…》
から第4項まで、第2章第3節及び
第63条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
4項 基金 の役員又は職員であつた者のその職務上知ることのできた秘密については、
第50条
《役員及び職員の秘密保持義務 基金の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定(同条に係る罰則を含む。)は、附則第1項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
5項 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第1項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
6項 国は、当分の間、港湾管理者( 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第1項
《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》
節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。
に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、
第6条第1項
《港務局の定款には、左の事項を記載しなけれ…》
ばならない。 1 名称 2 港務局を組織する地方公共団体 3 事務所の所在地 4 業務 5 港湾区域 6 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項 7 事務局の組織及び職員に
の規定により国がその費用について補助する同法第2条第5項第11号に掲げる港湾施設用地の建設又は改良の工事で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第6条第1項
《政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てる…》
ため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計
の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8項 前項に定めるもののほか、附則第6項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 国は、附則第6項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る
第6条第1項
《政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てる…》
ため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計
の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10項 港湾管理者が、附則第6項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第7項及び第8項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(1955年8月13日法律第163号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5項 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
6項 前各項に定めるものを除くほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1955年12月24日法律第194号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年3月27日法律第31号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年4月20日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年3月31日法律第34号) 抄
1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1958年4月1日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第6条第6項の規定は、同日以降において実施される災害復旧事業について適用する。
附 則(1959年3月20日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2項 この法律による改正前の第10条の2第1項の規定により設置された奄美群島復興信用保証協会は、この法律の施行の日において、この法律による改正後の同条同項に規定する奄美群島復興信用 基金 となるものとし、この法律の施行の際現に奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際この法律による改正後の第10条の2第10項の規定により、奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事として任命されたものとする。
3項 前項に規定する奄美群島復興信用 基金 の理事長、理事又は監事の任期は、この法律による改正後の第10条の2第14項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事として在任した期間(この法律の施行の日の前日を含む任期に係るものに限る。)を控除した期間とする。
4項 この法律による改正後の第10条の2第10項の規定によりあらたに任命される奄美群島復興信用 基金 の理事の任期は、この法律による改正後の第10条の2第14項の規定にかかわらず、前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事の任期の満了の日において満了するものとする。
5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1960年4月11日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
3条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1961年3月30日法律第12号)
1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1961年6月2日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。
2項 行政機関職員定員法(1949年法律第126号)は、廃止する。
附 則(1962年3月28日法律第34号)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1963年3月6日法律第12号)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1964年3月31日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律による改正前の奄美群島復興特別措置法(以下「 旧法 」という。)第4条の規定による復興実施計画に基づく事業で、1964年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なお従前の例による。ただし、自治大臣は、復興実施計画の変更について認可しようとするときは、あらかじめ奄美群島振興 審議会 の意見を聞かなければならない。
4条
1項 自治大臣は、 旧法 第6条第1項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国有財産(旧法第5条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた国有財産を除く。)で大蔵大臣との協議により定めるものを、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第8条
《国有財産の引継ぎ 行政財産の用途を廃止…》
した場合又は普通財産を取得した場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない。 ただし、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものにつ
及び
第28条
《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》
ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ
の規定にかかわらず、関係地方公共団体に譲与することができる。
2項 旧法 第5条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた土地、工作物又は港湾施設の管理については、なお従前の例による。
3項 自治大臣は、 旧法 第6条第1項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国の物品で大蔵大臣との協議により定めるものを、関係地方公共団体に譲与することができる。
5条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第10条に規定する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県の職員となるものとする。
6条
1項 前4条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月10日法律第168号) 抄
1項 この法律は、新法の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
附 則(1969年3月28日法律第5号) 抄
1項 この法律は、1969年3月30日から施行する。
2項 改正後の奄美群島振興特別措置法(以下「 改正後の法 」という。)第6条の規定は、1969年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1968年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1974年3月29日法律第9号) 抄
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「 新奄美法 」という。)
第6条第1項
《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》
げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
から第4項まで及び別表の規定は、1974年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1973年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金(1974年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
3項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正前の奄美群島振興特別措置法(以下「 旧奄美法 」という。)第4条、
第9条
《交付金の交付等 鹿児島県は、次項の交付…》
金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出しな
、
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
及び
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
の規定は、 旧奄美法 第4条第1項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る1973年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が1974年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧奄美法第4条第3項においてその例によることとされる同条第2項中「奄美群島振興 審議会 」とあるのは、「奄美群島振興開発審議会」とする。
4項 新奄美法
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する 振興開発計画 (以下この項において「 振興開発計画 」という。)が決定されるまでの間に、1974年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
5項 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第3条第3項
《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を
の規定による土地区画整理事業のうち、当該事業に係る道路の改築につき1973年度以前において 旧奄美法 附則第3項の規定の適用を受けたものに係る道路の改築で1974年度以降において施行されるものに要する経費は、 新奄美法 その他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内で、国が支弁する。
附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
53条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、 首都圏整備法 、 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、 首都圏近郊緑地保全法 、 筑波研究学園都市建設法 、 近畿圏整備法 、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 、琵琶湖総合開発特別措置法、 中部圏開発整備法 、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、 奄美群島振興開発特別措置法 、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 、 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 、 地価公示法 、 不動産の鑑定評価に関する法律 ( 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「 国土総合開発法等 」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 国土総合開発法等 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
54条
1項 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
55条
1項 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備 審議会 及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(1975年3月31日法律第12号)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1977年6月23日法律第73号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
(台風常襲地帯対策 審議会 に係る部分を除く。)及び
第6条
《特別の助成 振興開発計画に基づく事業の…》
うち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 2 前項に規定する事業に要する経費
から
第9条
《交付金の交付等 鹿児島県は、次項の交付…》
金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出しな
までの規定、
第10条
《計画の実績に関する評価 鹿児島県は、前…》
条第2項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い
中 奄美群島振興開発特別措置法
第7条第1項
《地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う…》
事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
の改正規定並びに
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第14条
《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》
の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも
から
第32条
《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》
及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要
までの規定1979年3月31日までの間において政令で定める日
3項 従前の総理府の国土利用計画 審議会 並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則(1979年3月31日法律第13号) 抄
1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中附則第2項の改正規定(「1979年3月31日」を「1984年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「 新奄美法 」という。)別表の規定は、1979年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、1978年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で1979年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項 1979年度から1983年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(1984年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る 新奄美法 別表の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「10分の9・五」とあるのは、「10分の十」とする。
4項 新奄美法
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する 振興開発計画 (以下この項において「 振興開発計画 」という。)が変更されるまでの間に、1979年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
附 則(1982年3月31日法律第25号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月31日法律第10号) 抄
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中附則第2項の改正規定(「1984年3月31日」を「1989年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「 新奄美法 」という。)別表の規定の適用については、1992年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「10分の9・五」とあるのは、「10分の十」とする。
3項 新奄美法
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する 振興開発計画 が決定されるまでの間に、1984年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
4項 この法律の施行の際現に奄美群島振興開発 基金 の役員として在職する者の任期については、 新奄美法 第10条の2第14項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 附則第2項の規定の1985年度から1992年度までの各年度における適用については、同項中「別表」とあるのは「附則第4項から第6項までの規定により読み替えられた 新奄美法 別表」と、「港湾の項及び漁港の項中「10分の9・五」」とあるのは「港湾の項中「10分の8・五」とあるのは「10分の九」と、同表漁港の項中「10分の8・五」とあるのは「10分の九」と、「10分の9・五」」とする。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による 改正後の法 律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項 この法律による 改正後の法 律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第34条
《地域文化の振興等 国及び地方公共団体は…》
、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとす
の規定を除く。)による 改正後の法 律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1987年9月4日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第6条
《特別の助成 振興開発計画に基づく事業の…》
うち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 2 前項に規定する事業に要する経費
及び
第8条
《交付金事業計画の作成 鹿児島県は、第6…》
条第1項及び第3項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する次に掲げる事業奄美群島市町村その他の者が実施する次に掲げる事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又
から
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。
附 則(平成元年3月31日法律第10号) 抄
1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中小笠原諸島振興特別措置法附則第2項の改正規定(「1989年3月31日」を「1994年3月31日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「 新奄美法 」という。)
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する 振興開発計画 が変更されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、 新奄美法 の規定を適用する。
3項 この法律の施行の際現に奄美群島振興開発 基金 の理事として在職する者は、その際 新奄美法 第10条の2第15項の規定により理事として任命されたものとみなす。
4項 前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、 新奄美法 第10条の2第16項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同1の期間とする。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
及び
第34条
《地域文化の振興等 国及び地方公共団体は…》
、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとす
の規定を除く。)による 改正後の法 律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年3月30日法律第15号)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
及び
第19条
《農地法等による処分についての配慮 国の…》
行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法1952年法律第229号その他の法律の規定による許可その他の
の規定を除く。)による 改正後の法 律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
及び
第20条
《中小企業者に対する配慮 国及び地方公共…》
団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者中小企業基本法1963年法律第154号第2条第1項に規定する中小企業者をいう。が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には
の規定を除く。)による 改正後の法 律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月31日法律第20号) 抄
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「 新奄美法 」という。)別表の規定は、1994年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
3項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する 振興開発計画 に基づく事業で、1994年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、 新奄美法
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する振興開発計画(次項において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法第6条第1項から第4項まで及び
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
の規定を適用する。
4項 新計画 が決定されるまでの間に、1994年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、 新奄美法 の規定を適用する。
附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
から
第5条
《振興開発計画 鹿児島県は、基本方針に基…》
づき、奄美群島振興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。 2 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 1 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事
まで、
第7条
《地方債についての配慮 地方公共団体が振…》
興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
から
第24条
《就業の促進 国及び地方公共団体は、奄美…》
群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
まで、
第26条
《生活環境等の整備 国及び地方公共団体は…》
、奄美群島への移住及び奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備空家等の活用によるものを含む。及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をする
から
第32条
《再生可能エネルギー源の利用の促進等 国…》
及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要
まで、
第34条
《地域文化の振興等 国及び地方公共団体は…》
、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとす
から
第37条
《人材の育成並びに関係者間における緊密な連…》
携及び協力の確保 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島
まで、
第39条
《奄美群島振興開発審議会の設置及び権限 …》
この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会以下「審議会」という。を置く。 2 審議会は、奄美群島の振
、
第41条
《審議会への報告 主務大臣は、毎年、奄美…》
群島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。
から
第50条
《役員及び職員の秘密保持義務 基金の役員…》
及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
まで、
第52条
《業務の範囲 基金は、第44条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。 2 奄美群島において振興開発
から
第64条
《 第50条の規定に違反して秘密を漏らし、…》
又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
まで及び
第66条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
から第72条までの規定による 改正後の法 律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(
第18条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の特例 奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日に
の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び
第19条
《農地法等による処分についての配慮 国の…》
行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法1952年法律第229号その他の法律の規定による許可その他の
の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄
附 則(1999年3月31日法律第13号) 抄
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「 新奄美法 」という。)
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する 振興開発計画 が変更されるまでの間に、1999年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、 新奄美法 の規定を適用する。
附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年6月11日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から
第19条
《農地法等による処分についての配慮 国の…》
行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法1952年法律第229号その他の法律の規定による許可その他の
まで及び
第21条
《医療の確保等 鹿児島県は、奄美群島にお…》
ける医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。 1 診療所の設置 2 患者輸送車患者輸送艇を含む。の整備 3 定期的な巡回診療 4 保健師による
から
第66条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
までの規定は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《審議会の組織等 審議会は、鹿児島県知事…》
、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員11人以内で組織する。 2 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 3 会長は、会務を総理する。 4 委員は、非常勤とす
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《計画の実績に関する評価 鹿児島県は、前…》
条第2項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い
、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
、
第59条
《鹿児島県が処理する事務 この章及び基金…》
に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《農林水産業その他の産業の振興 国及び地…》
方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。 2 国及び地方公
、
第28条
《高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備…》
国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。 2 国及び地方公共団体は、奄美群島における児童の
並びに
第30条
《防災対策の推進等 国及び地方公共団体は…》
、奄美群島において、災害を防除し、及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年7月30日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
及び
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定並びに附則第19条から
第21条
《医療の確保等 鹿児島県は、奄美群島にお…》
ける医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。 1 診療所の設置 2 患者輸送車患者輸送艇を含む。の整備 3 定期的な巡回診療 4 保健師による
までの規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、 奄美群島振興開発特別措置法
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び
第10条
《計画の実績に関する評価 鹿児島県は、前…》
条第2項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い
の改正規定、同法第10条の2から
第10条
《計画の実績に関する評価 鹿児島県は、前…》
条第2項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い
の六までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(
第23条
《農林水産業その他の産業の振興 国及び地…》
方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。 2 国及び地方公
に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から
第10条
《計画の実績に関する評価 鹿児島県は、前…》
条第2項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い
まで、
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
から
第18条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の特例 奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日に
まで及び
第23条
《農林水産業その他の産業の振興 国及び地…》
方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。 2 国及び地方公
の規定2004年10月1日
2条 (振興開発計画に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「 旧奄美法 」という。)
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する 振興開発計画 に基づく事業で、2004年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「 新奄美法 」という。)
第3条第1項
《国及び地方公共団体は、前条の基本理念にの…》
つとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
に規定する振興開発計画(次条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新奄美法
第6条第1項
《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》
げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
、第2項、第4項及び第5項の規定を適用する。
3条
1項 新奄美法
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する奄美群島振興開発 基本方針 (次項において「 基本方針 」という。)が定められるまでの間に、2004年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
2項 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2004年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、 新奄美法 の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。
6条 (奄美群島振興開発基金の解散等)
1項 奄美群島振興開発 基金 (以下「 旧基金 」という。)は、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「 基金 」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。
2項 基金 の成立の際現に 旧基金 が有する権利のうち、基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、基金の成立の時において国及び地方公共団体が承継する。
3項 前項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 旧基金 の2004年4月1日に始まる事業年度は、旧基金の解散の日の前日に終わるものとする。
5項 旧基金 の2004年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに業務報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、 基金 が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して2月を経過した日とする。
6項 第1項の規定により 基金 が 旧基金 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から旧基金に出資されている出資金に相当する金額は、政府及び当該地方公共団体から基金に対し出資されたものとし、基金が承継する資産の価額から負債の金額及び基金に対し出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
7項 前項の資産の価額は、 基金 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9項 第1項の規定により 旧基金 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
7条 (承継した債権の回収に関する事務の委託)
1項 基金 は、業務方法書で定めるところにより、 旧奄美法 第10条の3第1項の規定により 旧基金 が国から承継した債権であって前条第1項の規定により基金が承継したものの回収に関する事務を、鹿児島県又は政令で定める金融機関に委託することができる。
2項 前項の規定により 基金 から事務の委託を受けた者は、 新奄美法
第22条第1項
《国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域…》
との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の
に規定する 受託者 とみなして、新奄美法の規定を適用する。
8条 (非課税)
1項 附則第6条第1項の規定により 基金 が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
9条 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧奄美法 第10条の二(第15項を除く。)、
第10条
《計画の実績に関する評価 鹿児島県は、前…》
条第2項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い
の三及び第10条の4の規定並びに旧奄美法第10条の5において準用する 信用保証協会法 (1953年法律第196号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)又は 新奄美法 第4章中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第6条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、 基金 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
、
第7条
《地方債についての配慮 地方公共団体が振…》
興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
、
第10条
《計画の実績に関する評価 鹿児島県は、前…》
条第2項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い
、
第13条
《認定産業振興促進計画の変更 奄美群島市…》
町村は、第11条第8項の認定を受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 第11
及び
第18条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の特例 奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日に
並びに附則第9条から
第15条
《措置の要求 主務大臣又は関係行政機関の…》
長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実施に関し
まで、
第28条
《高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備…》
国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。 2 国及び地方公共団体は、奄美群島における児童の
から
第36条
《移住の促進 国及び地方公共団体は、奄美…》
群島への移住の促進を図るため、第24条及び第26条に定めるもののほか、奄美群島へ移住しようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の奄美群島へ移住しようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮を
まで、
第38条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法1950年法
から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日
附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
1項 第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
から
第14条
《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》
の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも
まで及び附則第5条から
第7条
《地方債についての配慮 地方公共団体が振…》
興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(
第15条第1号
《措置の要求 第15条 主務大臣又は関係行…》
政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実
の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び
第3条第1項
《国及び地方公共団体は、前条の基本理念にの…》
つとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
並びに附則第4項並びに
第15条第2号
《措置の要求 第15条 主務大臣又は関係行…》
政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実
の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1:12号 略
13号 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
中 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定並びに附則第5条から
第7条
《地方債についての配慮 地方公共団体が振…》
興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
までの規定公布の日
2:3号 削除
2条 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法
第3条第1項
《国及び地方公共団体は、前条の基本理念にの…》
つとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
に規定する 振興開発計画 に基づく事業で2009年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下この条において「 新奄美法 」という。)
第3条第1項
《国及び地方公共団体は、前条の基本理念にの…》
つとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
に規定する振興開発計画(以下この条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新奄美法
第6条第1項
《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》
げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
から第4項までの規定を適用する。
2項 新奄美法
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する 基本方針 が定められるまでの間に、2009年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3項 新奄美法
第2条第1項
《奄美群島の振興開発のための施策は、次に掲…》
げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー源太陽光、風
に規定する 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2009年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下この条において「 旧奄美法 」という。)
第3条第1項
《国及び地方公共団体は、前条の基本理念にの…》
つとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
に規定する 振興開発計画 (次項において「 旧計画 」という。)に基づく事業で2014年度以降に繰り越される国の負担金、補助金( 旧奄美法 第6条第5項の規定による補助金を除く。)又は交付金に係るものは、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下この条において「 新奄美法 」という。)
第5条第1項
《鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振…》
興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。
に規定する振興開発計画(以下この条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新奄美法
第6条第1項
《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》
げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
から第4項までの規定を適用する。
2項 旧計画 に基づく事業に係る 旧奄美法 第6条第5項の規定による国の補助金のうち、2014年度以降の年度に繰り越されるものについては、なお従前の例による。
3項 地方公共団体が、 新奄美法
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島(以下この条において単に「奄美群島」という。)内において 旧奄美法 第6条の13第1号イからホまでに掲げる事業の用に供する設備を2014年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧奄美法第6条の13の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4項 新奄美法
第4条第1項
《主務大臣は、第2条の基本理念にのつとり、…》
奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する 基本方針 が定められるまでの間に、2014年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金(新奄美法第9条第2項の交付金を除く。次項において同じ。)に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
5項 新奄美法
第4条第1項
《主務大臣は、第2条の基本理念にのつとり、…》
奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2014年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の特例 奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日に
及び
第30条
《防災対策の推進等 国及び地方公共団体は…》
、奄美群島において、災害を防除し、及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月26日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第2項及び第3項並びに
第11条
《産業振興促進計画の認定 奄美群島市町村…》
は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進す
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
及び
第5条
《振興開発計画 鹿児島県は、基本方針に基…》
づき、奄美群島振興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。 2 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 1 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事
並びに附則第10条及び
第14条
《報告の徴収 主務大臣は、第11条第8項…》
の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。を受けた奄美群島市町村以下「認定奄美群島市町村」という。に対し、認定産業振興促進計画認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のも
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
の規定2015年10月1日
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 国家戦略特別区域法
第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《認定産業振興促進計画の変更 奄美群島市…》
町村は、第11条第8項の認定を受けた産業振興促進計画以下「認定産業振興促進計画」という。の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 第11
」を「
第12条
《認定に関する処理期間 主務大臣は、前条…》
第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び
第19条
《農地法等による処分についての配慮 国の…》
行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法1952年法律第229号その他の法律の規定による許可その他の
の規定公布の日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び
第24条
《就業の促進 国及び地方公共団体は、奄美…》
群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
の規定は、公布の日から施行する。
21条 (奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新 通訳案内士法
第54条第1項
《市町村又は都道府県は、地域通訳案内士育成…》
等基本指針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、地域通訳案内士の育成等を図るための計画以下「地域通訳案内士育成等計画」という。を定めることができる。
に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。
1号 附則第6条の規定による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下この条において「 旧 奄美群島振興開発特別措置法 」という。)
第11条第8項
《8 主務大臣は、第1項の規定による認定の…》
申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 振興開発計画に適合するものであること。 2 産
の認定( 旧 奄美群島振興開発特別措置法 第13条第1項の変更の認定を含む。)旧 奄美群島振興開発特別措置法
第11条第1項
《奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振…》
興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画以下「産業振興
に規定する 産業振興促進計画 (同条第2項第3号に掲げる事項として同条第4項第1号に規定する奄美群島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を定めたものに限る。)
2項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法
第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新 通訳案内士法
第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法
第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
1号 旧 奄美群島振興開発特別措置法 第17条第8項奄美群島特例通訳案内士の登録
3項 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法
第19条
《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》
録簿は、都道府県に備える。
の規定による当該各号に定める登録簿は、新 通訳案内士法
第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において読み替えて準用する新 通訳案内士法
第19条
《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》
録簿は、都道府県に備える。
の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
1号 旧 奄美群島振興開発特別措置法 第17条第8項奄美群島特例通訳案内士登録簿
4項 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧 通訳案内士法
第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新 通訳案内士法
第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において読み替えて準用する新 通訳案内士法
第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
1号 旧 奄美群島振興開発特別措置法 第17条第8項奄美群島特例通訳案内士登録証
5項 第2項の規定により新 通訳案内士法
第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法
第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、 施行日 前に、次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法
第33条第1項第2号
《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》
もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新 通訳案内士法
第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法
第25条第3項
《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》
9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
1号 旧 奄美群島振興開発特別措置法 第17条第9項
6項 次に掲げる規定において準用する旧 通訳案内士法
第33条第1項
《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》
もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新 通訳案内士法
第57条
《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》
録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5
において準用する新 通訳案内士法
第25条第3項
《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》
9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
1号 旧 奄美群島振興開発特別措置法 第17条第9項
7項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。
1号 旧 奄美群島振興開発特別措置法 第17条第1項の規定の適用を受けて旧 奄美群島振興開発特別措置法 の規定によりされた処分その他の行為
8項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新 通訳案内士法 の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
1号 旧 奄美群島振興開発特別措置法 第17条第1項の規定の適用を受けて旧 奄美群島振興開発特別措置法 の規定によりされている申請その他の行為
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年12月15日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法
第5条第1項
《鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振…》
興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。
に規定する 振興開発計画 に基づく事業で2019年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下この条において「 新奄美法 」という。)
第5条第1項
《鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振…》
興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。
に規定する振興開発計画(以下この条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新奄美法
第6条第1項
《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》
げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
から第4項まで及び第2章第3節の規定を適用する。
2項 新奄美法
第4条第1項
《主務大臣は、第2条の基本理念にのつとり、…》
奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する 基本方針 が定められるまでの間に、2019年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3項 新奄美法
第4条第1項
《主務大臣は、第2条の基本理念にのつとり、…》
奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2019年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
中 奄美群島振興開発特別措置法 附則第1項の改正規定及び
第2条
《基本理念 奄美群島の振興開発のための施…》
策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、再生可能エネルギー
中 小笠原諸島振興開発特別措置法 附則第2項の改正規定(同項ただし書の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法
第5条第1項
《鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振…》
興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。
に規定する 振興開発計画 に基づく事業で2024年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法 (以下この条において「 新奄美法 」という。)
第5条第1項
《鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振…》
興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。
に規定する振興開発計画(以下この条において「 新計画 」という。)に基づく事業とみなして、 新奄美法
第6条第1項
《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》
げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
から第4項まで及び第2章第3節の規定を適用する。
2項 新奄美法
第4条第1項
《主務大臣は、第2条の基本理念にのつとり、…》
奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する 基本方針 が定められるまでの間に、2024年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が 関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を 新計画 に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3項 新奄美法
第4条第1項
《主務大臣は、第2条の基本理念にのつとり、…》
奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する 基本方針 が定められた日から 新計画 が定められるまでの間に、2024年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第1条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、当該同意をしようとするときは、 関係行政機関の長 に協議しなければならない。
4項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第104号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(次条第4項において「 障害者総合支援法等一部改正法 施行日 」という。)の前日までの間における 新奄美法
第27条第2項
《2 国及び地方公共団体は、奄美群島におけ…》
る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第19項に規定する相談支援並びに児童福祉法1947年法律第164号第33
の規定の適用については、同項中「同条第19項」とあるのは、「同条第18項」とする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。