国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法《本則》

法番号:1954年法律第227号

略称:

附則 >  

1条 (減額譲渡又は貸付)

1項 旧産業復興 公団 法(1947年法律第57号)に規定する産業復興公団(以下「 公団 」という。)が炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため建設した施設(これに供される土地を含む。以下「 炭鉱医療施設 」という。)で国有のものは、この法律施行の際現に当該 炭鉱医療施設 の貸付を受けている地方公共団体、財団法人又は健康保険組合(以下「 地方公共団体等 」という。)に対し、主として炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため、時価からその六割を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。

2項 国有財産法 1948年法律第73号第29条 《用途指定の売払い等 普通財産の売払い又…》 は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。 ただし、政令で定める場合に該当 及び 第30条 《 前条の規定によつて用途並びにその用途に…》 供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産の売払い又は譲与をした場合において、指定された期日を経過してもなおその用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、 の規定は、前項の規定により 炭鉱医療施設 の譲渡又は貸付をする場合に準用する。この場合において、 国有財産法 第29条 《用途指定の売払い等 普通財産の売払い又…》 は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人又は譲与を受けた者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。 ただし、政令で定める場合に該当 中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と、「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは「譲渡又は貸付を受けた者」と、同法第30条中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と読み替えるものとする。

2条 (延納の特約)

1項 前条の規定により国有の 炭鉱医療施設 を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、10年以内の延納の特約をすることができる。

2項 国有財産法 第31条第2項 《2 前項ただし書の規定により延納の特約を…》 しようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。 から第4項までの規定は、前項の規定により延納の特約をする場合に準用する。この場合において、 国有財産法 第31条第2項 《2 前項ただし書の規定により延納の特約を…》 しようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。 中「前項ただし書」とあり、又は同条第3項及び第4項中「第1項ただし書」とあるのは、「国有の 炭鉱医療施設 の譲渡及び貸付に関する特例法第2条第1項」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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