14条 (国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法等の改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第2項の規定は、附則第9条又は前2条の規定による改正前の国有の 炭鉱医療施設 の譲渡及び貸付に関する特例法第2条第1項、国有農地等の売払いに関する特別措置法第3条第1項又は 国有林野の活用に関する法律 第7条
《延納の特約 農林水産大臣は、第3条第1…》
項の規定による国有林野の活用で同項第1号から第3号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、当該売払いを受ける者がその代金を1時に支払うことが困難である
の規定による延納の特約に附された条件について準用する。