国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法《附則》

法番号:1954年法律第227号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第1条 《減額譲渡又は貸付 旧産業復興公団法19…》 47年法律第57号に規定する産業復興公団以下「公団」という。が炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため建設した施設これに供される土地を含む。以下「炭鉱医療施設」という。で国有のものは、この法律施行の際現 の規定中貸付に係る部分は、1954年4月1日以降の貸付について適用する。

附 則(1973年7月27日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

14条 (国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法等の改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第2項の規定は、附則第9条又は前2条の規定による改正前の国有の 炭鉱医療施設 の譲渡及び貸付に関する特例法第2条第1項、国有農地等の売払いに関する特別措置法第3条第1項又は 国有林野の活用に関する法律 第7条 《延納の特約 農林水産大臣は、第3条第1…》 項の規定による国有林野の活用で同項第1号から第3号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、当該売払いを受ける者がその代金を1時に支払うことが困難である の規定による延納の特約に附された条件について準用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。