制定文
内閣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第47条
《 財務大臣、歳入徴収官、各省各庁の長、支…》
出負担行為担当官、支出負担行為認証官、支出官、出納官吏及び出納員並びに日本銀行は、政令の定めるところにより、帳簿を備え、且つ、報告書及び計算書を作製し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければなら
及び 国税収納金整理資金に関する法律 (1954年法律第36号)の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において「国税収納金等」、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、 国税収納金整理資金に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「国税収納金等」…》
とは、現金証券を以てする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により現金に代えて納付される証券を含む。をもつて収納された国税自動車重量税法1971年法律第89号に規定する自動車重量税印紙に係る収入
、
第3条
《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》
め、国税収納金整理資金以下「資金」という。を設置する。
、
第6条第2項
《2 資金に属する現金は、前項の規定により…》
支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計若しくは東日本大震災復興特別会計以下「特別会計」という。の歳入に組み入れるものとする。
、
第8条第1項
《財務大臣は、国税収納金等となるべき国税自…》
動車重量税印紙に係る収入を含み、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に規定する森林環境税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に規定する特別法人事業税を除く。、特定地方税、滞納処分費
若しくは第2項、
第10条第1項
《財務大臣は、資金からする支払のための小切…》
手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付以下「支払命令」という。に関する事務を所属の職員に委任することができる。
又は
第11条第1項
《財務大臣は、政令で定めるところにより、国…》
税資金支払命令官前条第1項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。ごとに、資金の支払計画を定め、これを国税資金支払命令官に示達しなければならない。
に規定する国税収納金等、特定地方税、返納金、過誤納金の還付金等、償還金、資金、特別会計、国税等、国税収納命令官、支払命令又は国税資金支払命令官をいう。
2条 (支払金の指定)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「過誤納金の還付金等…》
」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに
の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
1号 所得税法 (1965年法律第33号)
第138条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該
、
第139条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に
若しくは第2項若しくは
第142条第2項
《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》
あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨
(これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。)、第159条第1項若しくは第160条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第168条及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第3条第7項において準用する場合を含む。)又は第173条第2項の規定による還付金
2号 法人税法(1965年法律第34号)第78条第1項、第79条第1項若しくは第2項(同法第144条の12第2項において準用する場合を含む。)、第80条第10項(同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。)、第133条第1項、第134条第1項から第3項まで(同項の規定を同法第147条の4第3項において準用する場合を含む。)、第135条第2項、第3項若しくは第7項、第144条の11第1項、第144条の12第1項、第147条の3第1項又は第147条の4第1項若しくは第2項の規定による還付金
3号 相続税法 (1950年法律第73号)
第33条の2第1項
《税務署長は、第21条の15から第21条の…》
十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
、第5項又は第6項の規定による還付金
4号 関税定率法 (1910年法律第54号)
第7条第30項
《30 政府は、前項の規定による請求があつ…》
た場合には、要還付額の有無その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨をその請求をした者に通知する。
、
第8条第11項
《11 政府は、第5項の調査が終了したとき…》
は、第2項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第9項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。 同項の規定により課された暫定的な関税又は提
若しくは第33項若しくは
第9条第9項
《9 政府は、第6項の調査が終了したときは…》
、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。 同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の
の規定による還付金又は同法第10条第2項、第19条第1項、第19条の2第2項、第19条の3第1項若しくは第20条第1項若しくは第2項の規定による払戻金
5号 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
第7条の7第8項
《8 政府は、第6項の調査が終了したときは…》
、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。 同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の
の規定による還付金
6号 消費税法 (1988年法律第108号)
第52条第1項
《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》
よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
、
第53条第1項
《中間申告書を提出した者からその中間申告書…》
に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した
若しくは第2項、
第54条第1項
《確定申告書等に係る消費税につき国税通則法…》
第24条更正又は第26条再更正の規定による更正当該消費税についての更正の請求同法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求をいう。以下この章において同じ。に対する処分に係る不服申立て又は訴えについ
又は
第55条第1項
《中間申告書を提出した者のその中間申告書に…》
係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条決定の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額
から第3項までの規定による還付金
7号 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第2項若しくは第3項、
第7条第4項
《4 国税庁長官又は国税局長は、法第11条…》
第2項の規定により、前項の規定により定められ又は通知された国税庁又は各国税局に係る見積額の範囲内において、それぞれの所属の国税資金支払命令官ごとに、前条に規定する支払計画を定めて示達するものとする。
又は
第9条第1項
《国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前…》
に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決
の規定による還付金
8号 酒税法 (1953年法律第6号)
第30条第4項
《4 第1項又は前項の場合において、これら…》
の項の規定により控除を受けるべき月の次条第1項又は第2項の規定による申告書に同条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第3項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又
又は第5項の規定による還付金
9号 たばこ税法 (1984年法律第72号)
第15条第1項
《特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つ…》
た製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額
(同条第3項において準用する場合を含む。)又は
第16条第4項
《4 第1項又は前項の場合において、これら…》
の項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告
若しくは第5項の規定による還付金
10号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (1955年法律第37号)
第14条第1項
《輸入された課税物品のうち次に掲げる規定に…》
より当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。 1 関税定率法第7条第30
、
第15条第2項
《2 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国…》
消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が指定した場所第4項において「保税地域等」という。に置かれてい
、
第16条第4項
《4 保税工場又は総合保税地域における保税…》
作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項
、
第16条の3第1項
《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》
うち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸
又は
第17条第1項
《内国消費税を納付して輸入された課税物品の…》
うち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該物品がその輸入の
若しくは第2項の規定による還付金
11号 揮発油税法(1957年法律第55号)第17条第3項又は第4項の規定による還付金及び 地方揮発油税法 (1955年法律第104号)
第9条第1項
《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》
規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第89条第11項
《11 地方揮発油税法第9条の規定は、第4…》
項又は第7項の規定による控除又は還付が行われる場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「揮発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき
において準用する場合を含む。)の規定による還付金
12号 石油ガス税法 (1965年法律第156号)
第15条第4項
《4 前3項の場合において、これらの規定に…》
よる控除を受けるべき月分の次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還
又は第5項の規定による還付金
13号 航空機燃料税法 (1972年法律第7号)
第12条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
控除を受けるべき月分の第14条第1項の規定による申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還
の規定による還付金
14号 石油石炭税法 (1978年法律第25号)
第12条第3項
《3 前2項の場合において、これらの項の規…》
定による控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載
又は第4項の規定による還付金
15号 租税特別措置法
第89条第7項
《7 第4項の規定により停止期間内申告書に…》
揮発油税法第10条第1項第9号に掲げる不足額が記載されることとなつたとき、又は前2項の規定に基づき揮発油税超過額が記載された申告書が提出されたときは、それぞれ、当該不足額又は当該揮発油税超過額に相当す
、
第90条の3の4第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》
年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本
、
第90条の5第1項
《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》
、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に
、
第90条の6第1項
《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》
までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は第
、
第90条の6の2第1項
《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》
710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済
、
第90条の6の3第1項
《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》
法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る
若しくは
第90条の15第1項
《自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち…》
、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法律2002年法律第87号第2条第11項に規定する引取業者に引き渡された同条第2項
若しくは第2項又は 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第25条の10の11第10項
《10 前項の規定を適用する場合において、…》
同項の金融商品取引業者等が同項の規定により控除することができない金額があるときは、同項各号に掲げる金額に係る所得税の所得税法第17条の規定による納税地同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には
(同令第25条の10の13第15項において準用する場合を含む。)若しくは第26条の14第1項( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (1962年政令第227号)
第17条第6項
《6 租税特別措置法施行令第26条の12第…》
2項後段及び第26条の14の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
及び 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 (1987年政令第335号)
第3条第8項
《8 租税特別措置法施行令第26条の12第…》
2項後段及び第26条の14の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による還付金
16号 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条第2項
《2 免税相手国居住者等が免税対象の役務提…》
供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定に
又は
第5条の2の2第5項
《5 相手国居住者等で恒久的施設を有しない…》
非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第212条第1項又は第2項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相
の規定による還付金
17号 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の104第1項
《国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に…》
関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第1項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しな
の規定による還付金
18号 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第19条第1項
《復興特別所得税申告書の提出があった場合に…》
おいて、当該復興特別所得税申告書に第17条第2項第1号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する復興特別所得税を還付する。
、第3項、第4項若しくは第8項、
第23条第1項
《個人の各年分の復興特別所得税につき更正当…》
該復興特別所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第3項において「更正
、第3項若しくは第4項(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第7項において準用する場合を含む。)、第56条第1項又は第59条第1項の規定による還付金
19号 地方法人税法 (2014年法律第11号)
第22条第1項
《地方法人税確定申告書の提出があった場合に…》
おいて、当該地方法人税確定申告書に第19条第1項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該地方法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
、
第22条の2第1項
《地方法人税中間申告書を提出した法人からそ…》
の地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税確定申告書の提出があった場合において、その地方法人税確定申告書に第19条第1項第5号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該
若しくは第2項、
第23条第1項
《税務署長は、法人税法第80条第9項の還付…》
請求書を提出した内国法人又は同法第144条の13第12項の還付請求書を提出した外国法人に対して同法第80条第10項同法第144条の13第13項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定
、
第27条の2第1項
《内国法人の提出した地方法人税確定申告書に…》
係る地方法人税につき更正当該地方法人税についての更正の請求国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。次項において同じ。に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決
、
第28条第1項
《地方法人税中間申告書を提出した法人のその…》
地方法人税中間申告書に係る課税事業年度の地方法人税につき国税通則法第25条の規定による決定があった場合において、その決定に係る第19条第1項第5号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その法人に対し、
から第3項まで又は
第29条第2項
《2 前項に規定する場合において、同項の内…》
国法人当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前1年以内に開始する各課
、第3項若しくは第7項の規定による還付金
20号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第22条第2項
《2 前項の規定による申告書の提出があつた…》
場合には、税務署長は、同項第2号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
(同法第25条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第33条第1項に規定する特別過誤納金若しくは同条第2項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額
3条 (年度の区分)
1項 資金への受入金の会計年度所属は、次の区分によるものとする。
1号 国税(第4号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度( 法
第14条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度に所属するものの額
に規定する期間の末日が翌年度の6月1日又は同月2日であるときは、当該末日に納付された国税の受入金のうち、その国税の 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
に規定する法定納期限が当該末日であるもの(同法第10条第2項の規定の適用を受けて当該法定納期限が当該末日とされるもののうち、同項の規定の適用を受けないものとした場合における当該法定納期限が翌年度の5月30日又は同月31日であるものを除く。)は、その収納した日の属する年度)
イ 地価税以外の国税当該国税の納税義務が成立した日(一定の期間内に納税義務が成立した国税を一括して申告し、又は納付すべきものとされている場合にあつては、その期間の末日)の属する年度
ロ 地価税納税義務が成立した日の属する年度の翌年度
2号 前号イ又はロに定める年度の初日前に納付された国税の受入金は、その収納した日の属する年度
3号 特定地方税(次号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、当該特定地方税と併せて収納された国税の属する年度と同1の年度
4号 附帯税の受入金は、当該附帯税の額の計算の基礎となる国税及び特定地方税の属する年度と同1の年度
5号 自動車重量税法 (1971年法律第89号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金は、 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)
第3条第5項
《5 会社は、第1項の規定により印紙を売り…》
さばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第
の規定による納付に係る日本郵便株式会社において当該収入金に係る現金を収納した日の属する年度と同1の年度
6号 滞納処分費及び返納金に係る受入金は、納入告知書を発した日(納入告知書を発しない場合にあつては、収納した日)の属する年度
2項 資金への受入金で、その整理期限( 法
第14条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度に所属するものの額
に規定する期間の末日をいう。
第22条第1項
《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》
第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金
において同じ。)までに収納済みとならなかつたものは、その収納した日の属する年度の受入金とする。
3項 資金からする支払金又は歳入への組入金の会計年度所属は、その支払又は歳入への組入れをした日の属する年度の区分によるものとする。ただし、資金からする支払金のうち 地方税法
第72条の103第3項
《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》
ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に
の規定による払込金で翌年度の4月1日から5月31日までの間に払い込むものについてはその払込みに係る特定地方税の所属する毎会計年度の区分によるものとし、
第22条第1項
《地方税に関する調査不服申立てに係る事件の…》
審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関す
又は第2項の規定による歳入への組入金で翌年度の4月1日以後に組み入れるものについてはその組入れに係る国税収納金等の所属する毎会計年度の区分によるものとする。
4条 (科目の区分)
1項 資金への受入金又は資金からする支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
4条の2 (揮発油税及び地方揮発油税等の受払いの整理)
1項 前条の規定により科目を区分する場合においては、資金への受入金又は資金からする支払金で次の各号に掲げる国税に係るものは、それぞれ1の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。
1号 揮発油税及び地方揮発油税
2号 とん税及び特別とん税
3号 所得税(復興特別所得税と併せて納付し、若しくは徴収し、又は還付する所得税に限る。)及び復興特別所得税
2項 前項第1号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について
第22条第1項
《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》
第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金
又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの国税に係る受入金又は支払金を1の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の287分の二百四十又は287分の47に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税又は地方揮発油税に係る受入金又は支払金とする。
3項 前項の規定は、第1項第2号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について
第22条第1項
《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》
第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金
又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前項中「287分の二百四十又は287分の四十七」とあるのは「36分の十六又は36分の二十」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「とん税又は特別とん税」と読み替えるものとする。
4項 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について
第22条第1項
《財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等…》
第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金
又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第2項中「287分の二百四十又は287分の四十七」とあるのは「102・1分の百又は102・1分の2・一」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「所得税又は復興特別所得税」と読み替えるものとする。
5項 石油ガス税に係る 法
第14条
《歳入への組入れ 財務大臣は、毎会計年度…》
、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度
の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その2分の1に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る石油ガス税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る石油ガス税に係る組入金とする。
6項 自動車重量税に係る 法
第14条
《歳入への組入れ 財務大臣は、毎会計年度…》
、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度
の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その1,000分の416に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る自動車重量税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る自動車重量税に係る組入金とする。
7項 航空機燃料税に係る 法
第14条
《歳入への組入れ 財務大臣は、毎会計年度…》
、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度
の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その13分の2に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税に係る組入金とする。
4条の3
1項 前条第5項から第7項までに規定するもののほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に係るものは交付税及び譲与税配付金特別会計に係るものとし、復興特別所得税又は復興特別法人税に係るものは東日本大震災復興特別会計に係るものとする。
4条の4 (揮発油税及び地方揮発油税等に係る歳入への組入金の額の端数計算)
1項 第4条の2第1項
《前条の規定により科目を区分する場合におい…》
ては、資金への受入金又は資金からする支払金で次の各号に掲げる国税に係るものは、それぞれ1の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。 1 揮発油税及び地方揮発油税 2 とん税及び特別とん税 3
各号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について
第22条
《歳入に組み入れる金額及び期限 財務大臣…》
は、毎会計年度所属の国税収納金等第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において
又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定により一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れる場合において、
第4条の2第2項
《2 前項第1号に掲げる国税に係る受入金又…》
は支払金について第22条第1項又は第23条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの国税に係る受入金又は支払金を1の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の287分の二百四十又は28
から第4項までの規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に50銭未満の端数があるとき、又はその全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨て、当該歳入に組み入れるべき金額に50銭以上1円未満の端数があるとき、又はその全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は全額を1円として計算するものとする。
4条の5 (事務の代理等)
1項 財務大臣は、 法
第13条第1項
《財務大臣は、国税収納命令官分任国税収納命…》
令官を含む。次項において同じ。又は国税資金支払命令官に事故がある場合これらの者が第8条第3項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者
の場合において、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項に規定する者の事務を代理させることができる。
2項 法
第13条第1項
《財務大臣は、国税収納命令官分任国税収納命…》
令官を含む。次項において同じ。又は国税資金支払命令官に事故がある場合これらの者が第8条第3項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者
の規定により同項に規定する者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ国税収納命令官代理若しくは分任国税収納命令官代理又は国税資金支払命令官代理という。
4条の6
1項 財務大臣は、 法
第13条第2項
《2 財務大臣は、必要があるときは、政令で…》
定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。
の規定によりその所属の職員に同条第1項に規定する者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「 国税資金会計機関 」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
2項 前条第1項の規定は、 法
第13条第2項
《2 財務大臣は、必要があるときは、政令で…》
定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。
の場合について準用する。
3項 財務大臣は、 法
第13条第2項
《2 財務大臣は、必要があるときは、政令で…》
定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。
の規定によりその所属の職員に 国税資金会計機関 の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、国税庁長官又は国税局長若しくは税関長に委任することができる。この場合において、財務大臣は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(財務省に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
4項 法
第13条第2項
《2 財務大臣は、必要があるときは、政令で…》
定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。
の規定により 国税資金会計機関 の事務の一部を処理する職員(次項において「 代行機関 」という。)は、当該国税資金会計機関に所属して、かつ、当該国税資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。
5項 代行機関 は、第1項又は第3項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する 国税資金会計機関 において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該国税資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び国税資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
2章 徴収及び収納
5条 (国税等の徴収及び収納)
1項 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号。以下「 令 」という。)
第28条
《歳入の調査決定 歳入徴収官は、歳入を調…》
査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。
、
第29条
《納入の告知 会計法第6条の規定による納…》
入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。 但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。
、
第31条
《出納官吏等の収納手続 出納官吏又は出納…》
員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。 ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。 出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しな
及び
第32条
《日本銀行における収納等の手続 日本銀行…》
において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。 ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払
の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。この場合において、これらの規定( 令
第29条
《納入の告知 会計法第6条の規定による納…》
入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。 但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。
及び
第31条第1項
《出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をした…》
ときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。 ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。
を除く。)中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と、令第28条中「歳入を」とあるのは「国税等を」と、「歳入に」とあるのは「国税等に」と、同条及び令第29条中「歳入科目」とあるのは「科目」と、同条中「 会計法 」とあるのは「 国税収納金整理資金に関する法律
第9条第2項
《2 会計法1947年法律第35号第5条か…》
ら第8条までの規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定中「歳入」とあるのは「国税等」と、同法第5条及び第6条中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と読み替え
において準用する 会計法 」と、令第31条及び第32条中「歳入金」とあるのは「国税等」と読み替えるものとする。
2項 法
第9条第2項
《2 会計法1947年法律第35号第5条か…》
ら第8条までの規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。 この場合において、これらの規定中「歳入」とあるのは「国税等」と、同法第5条及び第6条中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と読み替え
において準用する 会計法
第8条
《 歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相…》
兼ねることができない。 但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。
ただし書の規定により国税等の徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、国税等の徴収の職務を行なう税務署長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長若しくは税関支署監視署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は法第13条第2項の規定により国税等の徴収の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
3章 支払
6条 (資金の支払計画)
1項 法
第11条第1項
《財務大臣は、政令で定めるところにより、国…》
税資金支払命令官前条第1項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。ごとに、資金の支払計画を定め、これを国税資金支払命令官に示達しなければならない。
に規定する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。
7条 (支払計画の示達)
1項 国税庁長官は、毎会計年度、財務大臣の承認を経て、当該年度において国税庁及び国税局所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定めるものとする。
2項 前項の見積額は、財務大臣の承認を経て、補正することができる。
3項 国税庁長官は、第1項の見積額の範囲内において、国税庁及び各国税局ごとに、それぞれの所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定め、各国税局に係る見積額については、当該見積額をそれぞれの国税局長に通知するものとする。
4項 国税庁長官又は国税局長は、 法
第11条第2項
《2 財務大臣は、政令で定めるところにより…》
、前項の事務の一部を所属の職員に行わせることができる。
の規定により、前項の規定により定められ又は通知された国税庁又は各国税局に係る見積額の範囲内において、それぞれの所属の国税資金支払命令官ごとに、前条に規定する支払計画を定めて示達するものとする。
8条 (支払計画示達の効力)
1項 各四半期について前条の規定により示達された支払計画のうち当該四半期において支払命令済みとならなかつた部分は、その属する年度の支払計画で次の四半期以後に係るものの一部分となるものとする。
9条 (支払の調査決定)
1項 国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決定をしなければならない。
10条 (小切手の記載事項)
1項 国税資金支払命令官は、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定める場合を除く外、省略することができる。
11条 (国庫金振替書又は支払指図書の準用)
1項 第9条
《支払の調査決定 国税資金支払命令官は、…》
小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないか
及び前条本文の規定は、国税資金支払命令官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。
12条 (小切手の支払指図、隔地送金等)
1項 令
第48条
《小切手の種類 センター支出官の振り出す…》
小切手は、第45条第1項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。
、令第48条の2第1項及び令第49条第1項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。この場合において、令第48条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第45条第1項ただし書」とあるのは「 国税収納金整理資金に関する法律施行令
第10条
《小切手の記載事項 国税資金支払命令官は…》
、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。 但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定め
ただし書」と、令第49条第1項中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と読み替えるものとする。
13条 (小切手の支払等)
1項 日本銀行は、国税資金支払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。
2項 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合について準用する。
14条 (隔地送金資金の返納)
1項 第12条
《小切手の支払指図、隔地送金等 令第48…》
条、令第48条の2第1項及び令第49条第1項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。 この場合において、令第48条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第45条
において準用する 令
第49条第1項
《支出官は、債権者に支払をする場合において…》
、当該支払が前条第1項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。
の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から1年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の末日から1月以内に、財務大臣が定めるところにより、資金に返納しなければならない。
15条 (小切手金額の償還)
1項 国税資金支払命令官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合においては、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をするものとする。
2項 前項の規定は、 法
第11条第4項
《4 会計法第16条、第21条第1項、第2…》
6条及び第28条の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。 この場合において、同法第26条中「歳出の支出」とあるのは「支払命令」と、同法第28条中「支出官」とあるのは「国税資金支払命
において準用する 会計法
第28条第2項
《日本銀行は、第21条の規定により、資金の…》
交付を受けた場合においては、支出官がその資金の交付のために振り出した小切手の振出日附から1年を経過した後は、債権者又は出納官吏に対し支払をすることができない。
の場合において、その支払を受けない債権者から更に請求を受けたときについて準用する。この場合において、前項中「償還すべき」とあるのは「支払うべき」と、「その償還をする」とあるのは「再び支払命令をする」と読み替えるものとする。
16条 (支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
1項 法
第11条第4項
《4 会計法第16条、第21条第1項、第2…》
6条及び第28条の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。 この場合において、同法第26条中「歳出の支出」とあるのは「支払命令」と、同法第28条中「支出官」とあるのは「国税資金支払命
において準用する 会計法
第26条
《 歳出の支出の職務は、現金出納の職務と相…》
兼ねることができない。 ただし、特別の必要がある場合には、政令で特例を設けることができる。
ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第13条第2項の規定により支払命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
17条及び18条
1項 削除
19条及び20条
1項 削除
4章 歳入への組入等
21条 (歳入に組み入れない返納金の指定)
1項 法
第14条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度に所属するものの額
の政令で定める返納金は、次に掲げるものとする。
1号 第14条
《歳入への組入れ 財務大臣は、毎会計年度…》
、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度
の規定による返納金
2号 前号に掲げるもののほか、償還金に係る返納金
21条の2 (期間の末日の特例)
1項 法
第14条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度に所属するものの額
に規定する政令で定める日は、土曜日とする。
22条 (歳入に組み入れる金額及び期限)
1項 財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等(
第21条
《歳入に組み入れない返納金の指定 法第1…》
4条第1項の政令で定める返納金は、次に掲げるものとする。 1 第14条の規定による返納金 2 前号に掲げるもののほか、償還金に係る返納金
各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)でその整理期限までに収納済みとなつた金額(以下この条において「 収納済額 」という。)から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。以下この項及び次条において同じ。)の額(以下この条において「 支払決定済額 」という。)を控除した金額を、次の区分により、翌年度の7月15日までに一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。
1号 一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、国税の 収納済額 及び当該国税に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から当該国税に係る 支払決定済額 を控除した金額は、一般会計又は特別会計の当該国税の収入とする。
2号 滞納処分費の 収納済額 及び滞納処分費に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から滞納処分費に係る 支払決定済額 を控除した金額は、一般会計の雑収入とする。
2項 財務大臣は、前項の規定により歳入に組み入れるべき金額の一部を、一般会計に係るものにあつては当該年度の6月から、特別会計に係るものにあつては当該年度の5月から、それぞれ翌年度の6月までの各月において、概算額で組み入れるものとする。ただし、国の予算の執行上特別の必要があるときは、財務大臣は、その組み入れる時期について別段の定めをすることができる。
3項 前項の規定により概算額で組み入れるべき金額については、財務大臣が定める。
4項 日本銀行において第1項又は第2項に規定する歳入への組入金を当該年度所属の歳入金として受け入れるのは、 令
第7条第1項
《日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を…》
受け入れるのは、翌年度の4月30日限りとする。 ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の5月31日まで、受入れをすることができる。 1 出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき 2 市町村
の規定にかかわらず、翌年度の7月15日限りとする。
23条 (支払不要額の歳入への組入れ)
1項 財務大臣は、過誤納金の還付金等又は償還金(特定地方税に係る償還金を除く。)でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、その支払を要しなくなつた金額を、財務省令で定めるところにより、その支払を要しなくなつた日の属する月の末日から2月以内に、一般会計又は特別会計の雑収入として歳入に組み入れるものとする。
23条の2 (毎年度の資金の受払の残余の整理等)
1項 毎会計年度に所属する資金の受入金の総額から当該年度に所属する資金からの支払金及び歳入への組入金の総額を控除した残余に相当する金額は、翌年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。
2項 毎会計年度における小切手振出済金額のうち当該年度の3月31日( 地方税法
第72条の103第3項
《3 国は、貨物割の納付があつた場合におい…》
ては、当該納付があつた月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、貨物割として納付された額を当該貨物割に係る第72条の78第1項の保税地域所在の道府県同条第6項又は第7項の規定の適用がある場合に
の規定による払込金に係るものにあつては、翌年度の5月31日)までに支払を終わらない金額は、前項に規定する残余に相当する金額の計算上控除するものとし、当該支払を終わらない金額に相当する現金は、資金に属する他の現金と区分して整理しなければならない。
3項 前項の規定により区分して整理した現金のうち小切手の振出日付から1年を経過してもまだ支払を終わらないものに相当する金額は、その期間満了の日の属する年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。
5章 帳簿及び報告等
24条 (国税収納金整理資金徴収簿)
1項 国税収納命令官は、国税収納金整理資金徴収簿を備え、徴収決定済額、 収納済額 、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。
25条 (国税収納金整理資金徴収済額報告書)
1項 国税収納命令官は、毎月、国税収納金整理資金徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
26条 (国税収納金整理資金徴収額計算書)
1項 国税収納命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金徴収額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2項 前項に規定する計算書は、財務大臣の委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付させることができる。
27条 (出納計算書)
1項 資金に属する現金の収納をつかさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類を添え、国税収納命令官を経由して、これを会計検査院に提出しなければならない。
28条 (国税収納金整理資金支払簿)
1項 国税資金支払命令官は、国税収納金整理資金支払簿を備え、支払計画示達額、 支払決定済額 、支払命令済額及び支払計画残額(支払計画示達額から支払命令済額を控除した残額をいう。)を登記しなければならない。
29条 (国税収納金整理資金支払命令済額報告書)
1項 国税資金支払命令官は、毎月、国税収納金整理資金支払命令済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
30条 (国税収納金整理資金支払命令額計算書)
1項 国税資金支払命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金支払命令額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。
2項 第26条第2項
《2 前項に規定する計算書は、財務大臣の委…》
任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付させることができる。
の規定は、前項に規定する計算書の送付について準用する。
31条から33条まで
1項 削除
34条 (財務省の帳簿)
1項 財務省は、国税収納金整理資金受払総計簿、国税収納金整理資金日記簿、国税収納金整理資金原簿及び国税収納金整理資金補助簿を備え、国税収納金整理資金に関する受入及び支払その他一切の計算を登記しなければならない。
35条 (国税収納金整理資金受払計算表)
1項 財務大臣は、毎月、その取り扱つた資金の受入及び支払(歳入への組入を含む。以下同じ。)について、国税収納金整理資金受払表を作製しなければならない。
2項 財務大臣は、毎月、
第25条
《国税収納金整理資金徴収済額報告書 国税…》
収納命令官は、毎月、国税収納金整理資金徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
及び
第29条
《国税収納金整理資金支払命令済額報告書 …》
国税資金支払命令官は、毎月、国税収納金整理資金支払命令済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月15日までに、財務大臣に送付しなければならない。
の報告書並びに前項の国税収納金整理資金受払表に基いて国税収納金整理資金受払計算表を作製しなければならない。
36条 (国税収納金整理資金受払計算書の作製)
1項 法
第16条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、国税収納金整理資金受払計算書当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて
に規定する国税収納金整理資金受払計算書は、翌年度の7月31日までに作製しなければならない。
37条 (国税収納金整理資金受払計算書の内容)
1項 前条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、
第4条
《科目の区分 資金への受入金又は資金から…》
する支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。
に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。
1号 受入
1 徴収決定済額(徴収決定のない国税等については、収納後に徴収済として整理した額)
2 収納済額 (収納以外の事由に因る受入額を含む。)
3 不納欠損額
4 収納未済額
2号 支払
1 支払決定済額 (当該年度支払決定済額及び過年度支払決定済額に区分するものとする。)
2 支払命令済額
3 支払命令未済額
4 歳入組入額(過誤納金の還付金等に係るものにあつては、 法
第14条第1項
《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》
ろにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。で当該年度に所属するものの額
の規定による歳入組入額及び同条第3項の規定による歳入組入額に区分するものとする。)
38条 (計算証明書類の様式及び提出期限)
1項 この政令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。
39条 (帳簿の様式及び記入の方法等)
1項 第24条
《国税収納金整理資金徴収簿 国税収納命令…》
官は、国税収納金整理資金徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。
、
第28条
《国税収納金整理資金支払簿 国税資金支払…》
命令官は、国税収納金整理資金支払簿を備え、支払計画示達額、支払決定済額、支払命令済額及び支払計画残額支払計画示達額から支払命令済額を控除した残額をいう。を登記しなければならない。
及び
第34条
《財務省の帳簿 財務省は、国税収納金整理…》
資金受払総計簿、国税収納金整理資金日記簿、国税収納金整理資金原簿及び国税収納金整理資金補助簿を備え、国税収納金整理資金に関する受入及び支払その他一切の計算を登記しなければならない。
に規定する帳簿の様式及び記入の方法並びにこの政令に規定する書類(前条の計算証明書類を除く。)の様式は、財務大臣が定める。
40条 (職員の責任)
1項 予算執行職員等の責任に関する法律施行令 (1971年政令第356号)の規定は、 法
第17条第4号
《職員の責任 第17条 次に掲げる職員の責…》
任については、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律1950年法律第172号に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を
に掲げる職員について準用する。