日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令《本則》

法番号:1954年政令第103号

附則 >  

制定文 内閣は、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 1954年法律第112号)の規定を実施するため、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「協定」、「政府」、「資材等」又は「製品」とは、それぞれ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 以下「」という。第1条 《目的 この法律は、日本国とアメリカ合衆…》 国との間の相互防衛援助協定以下「協定」という。を実施するため、関税法1954年法律第61号、関税定率法1910年法律第54号、消費税法1988年法律第108号、揮発油税法1957年法律第55号及び地方 又は 第2条第1項 《日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国…》 以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税以下「関税 に規定する協定、政府、資材等又は製品をいう。

2条 (関税等の免除手続)

1項 資材等を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下この項において同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取ろうとする者が協定 第6条 《記帳義務 法第3条第1項に規定する税関…》 長の承認を受けた者は、承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。 1 承認工場に入れた資材等の品名、数量及びその入れた日並びに当該資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及 の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けようとするときは、当該輸入、移出又は引取りの時までに、当該資材等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を、当該資材等の輸入地若しくは当該資材等の置かれている保税地域の所在地の所轄税関長又は当該資材等の製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項 第2条第2項 《2 事業者消費税法第2条第1項第4号に規…》 定する事業者をいい、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協 に規定する課税資産の譲渡等についての協定 第6条 《記帳義務 法第3条第1項に規定する税関…》 長の承認を受けた者は、承認工場ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。 1 承認工場に入れた資材等の品名、数量及びその入れた日並びに当該資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及 の規定による消費税の免除を受けようとする同項の事業者は、当該課税資産の譲渡等が同条の規定の適用を受けるものに該当するものであることについてのアメリカ合衆国政府の権限ある官憲の発給する証明書を当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間( 消費税法 1988年法律第108号第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する課税期間をいう。)の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

3項 消費税法 第45条の2第1項 《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》 び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日( 消費税法 第45条の2第1項 《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》 び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

3条 (政府への引渡の証明等)

1項 第2条第1項 《日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国…》 以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税以下「関税 に規定する証明は、同項に規定する資材等又は製品でこれらの物を受け取るべき政府に引き渡されたものの品名、数量及び引渡の年月日を記載し、且つ、政府の権限ある官憲の発給した証明書を、同項に規定する期間内に、当該期間を指定した税関長又は税務署長に提出して、これをしなければならない。

2項 第2条第1項第1号 《日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国…》 以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府以下「政府」と総称する。以外の者が協定第6条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税以下「関税 に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する資材等又は製品で滅失したものの品名及び数量並びに滅失した事由、日及び場所を記載した申請書を、当該資材等又は製品について同項に規定する期間の指定をした税関長又は税務署長に提出しなければならない。この場合において、滅失した場所が当該税関長又は税務署長の所轄する区域の外にあるときは、滅失した場所の所在地の所轄税関長又は税務署長に滅失の事実を申告して証明書の交付を受け、これを当該申請書に添附しなければならない。

3項 前2項の場合において、引渡の証明に係る資材等若しくは製品又は滅失の承認を受けようとする資材等若しくは製品が前条の免除を受けて輸入された資材等又はその製品であるときは、第1項の証明書又は前項の申請書に当該輸入資材等の輸入の許可書若しくはその写を添附しなければならない。

4条 (加工又は製造のための工場の承認)

1項 第3条第1項 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。 に規定する承認を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を、同項の規定により承認を受けようとする工場の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。当該申請書に係る申請の内容を変更しようとする場合も、また同様とする。

1号 承認を受けようとする工場の名称及び所在地

2号 第3条第1項 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。 の規定の適用を受ける加工又は製造のために使用する工場施設の延坪数

3号 使用しようとする資材等の品名及び数量

4号 資材等について加工し、又はこれを原料として製造される製品の品名及び数量並びに当該加工又は製造に要する期間

5号 製品を引き渡すべき政府の機関の名称

2項 前項に規定する申請書には、 第3条第1項 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。 に規定する加工又は製造による製品の引渡に関し政府と締結した契約に係る契約書若しくは政府の発注書の写又はこれに代るべき書類を添附しなければならない。

4条の2 (承認手数料)

1項 税関関係手数料令 1954年政令第164号第3条 《保税工場の許可手数料 法第56条第1項…》 保税工場の許可の規定による許可を受ける者が法第100条第2号手数料の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間1月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に第2項中 第2条第2項 《2 前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保…》 税展示場において法第67条輸出又は輸入の許可法第75条において準用する場合を含む。に規定する許可又は法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等若しくは法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りに に係る部分を除く。)、 第9条第3項 《3 第2条第1項、第3条第1項、第4条第…》 1項又は前条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、1月分ごとに納付するものとし、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。 ただし、法第42条第1項保税蔵置場の許可、法第56条第1項保税 及び第4項並びに 第14条 《手数料の前納等 第2条第1項、第3条第…》 1項、第4条第1項又は第8条第1項、第3項若しくは第4項に規定する手数料は、第9条第3項又は第4項の規定にかかわらず、2月分以上を前納することができる。 2 前項の規定により前納した手数料は、その納付 の規定は、 第3条第1項 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。 に規定する工場について準用する。

5条 (加工又は製造を終了したときの届出等)

1項 第3条第1項 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。 に規定する税関長の承認した工場(以下「 承認工場 」という。)において同項に規定する加工又は製造をする者は、その加工又は製造を終了したときは、左に掲げる事項を記載した書面をもつて、 承認工場 の所在地の所轄税関長に届け出なければならない。

1号 製品及びその副産物の品名及び数量

2号 加工又は製造に使用した資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号

3号 加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量

4号 加工又は製造をした 承認工場 の名称及び所在地

2項 税関長は、前項の届出があつたときは、同項に規定する加工又は製造によつてできた製品及び副産物について検査をし、製品検査書を当該届出をした者に交付するものとする。

3項 前項に規定する製品検査書は、 第3条第1項 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。 に規定する証明書に添附しなければならない。

6条 (記帳義務)

1項 第3条第1項 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。 に規定する税関長の承認を受けた者は、 承認工場 ごとに帳簿を備え、これに左の事項を記載しなければならない。

1号 承認工場 に入れた資材等の品名、数量及びその入れた日並びに当該資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号

2号 第3条第1項 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。 に規定する加工又は製造をした日、当該加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量並びに製品及びその副産物の品名及び数量

3号 第5条第2項 《2 前項に規定する資材等又は製品等の譲受…》 けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。 の検査を受けた日並びに当該検査を受けた製品及びその副産物の品名及び数量

4号 承認工場 から出した資材等、製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及び

5号 滅失した資材等、製品又はその副産物があるときは、その品名、数量及び滅失の事由

7条 (免税輸入資材等の譲受手続)

1項 第4条第1項 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入された資材等又は製品若しくはその副産物以下「製品等」という。を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。 但し、左に掲げる場合は、この限りでない。 に規定する譲受について同項の規定により適用される 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の申告は、当該譲受をしようとする資材等又は製品若しくはその副産物の譲受の日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。

2項 前項の書面には、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを添附しなければならない。

3項 第1項に規定する譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物について同項の規定による申告があつたときは、これらの物について 消費税法 第47条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その 揮発油税法 1957年法律第55号第11条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、その引き取る揮発油に係る前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事 石油ガス税法 1965年法律第156号第17条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事 又は 石油石炭税法 1978年法律第25号第14条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した に規定する申告があつたものとみなす。

7条の2 (免税輸入資材等の譲受の制限の特例)

1項 第4条第1項第1号 《協定第6条の規定により関税等の免除を受け…》 て輸入された資材等又は製品若しくはその副産物以下「製品等」という。を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。 但し、左に掲げる場合は、この限りでない。 に規定する政令で定める場合は、同号に規定する譲受が生産性の向上に関する日本国とアメリカ合衆国との間の取極に基づきアメリカ合衆国政府の輸入に係る資材等を財団法人社会経済生産性本部(1955年3月1日に財団法人日本生産性本部という名称で設立された法人をいう。)に引き渡すためのものである場合とする。

8条 (免税調達資材等の譲受手続)

1項 第5条第1項 《協定第6条の規定により消費税の免除を受け…》 て調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第1項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければ の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の所轄税務署長に提出しなければならない。

1号 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 当該譲受けの日及び場所

3号 当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格

4号 譲渡をする者の住所及び氏名又は名称

2項 第5条第3項 《3 協定第6条の規定により揮発油税及び地…》 方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれ の譲受けをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該譲受けの場所の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。

1号 譲受人の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称

2号 当該譲受けの日及び場所

3号 当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格

4号 譲渡をする者の住所及び氏名又は名称

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